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>「ベランダ喫煙に迷惑を被っている人」に対して規約改正を薦めるべきなのです。by匿名はん
それも選択肢としてはあるが・・・・・・
「ベランダ喫煙を行っている人」に対してベランダ喫煙を自主的に止めるように薦めるべき(警告)
という選択肢もあり、どちらを採用するかはマンション次第ですね。
まずは警告して、問題が治まらないなら規約改正とするのが良いと思いますね。
いきなりの規約改正は横暴でしょう。
(ベランダ喫煙被害に対して損害賠償請求することは個別に行うことですので、マンション管理としては預かり知らないこと)
>>650
>喫煙者を責めるのではなく「ベランダ喫煙に迷惑を被っている人」に対して規約改正を薦めるべきなのです。
要するに喫煙者は迷惑に感じる人が居ても規則で禁止されない限りは好き勝手を続けるという事ですね。それは同意します。
喫煙者は自分が迷惑を掛ける行為をしていると解っていても規則で禁止されなければ決して辞めませんからね。
> なるほど。例えば「おもちゃなどは無駄だから作るな」という考え方ですね
全く違います。おもちゃは子供の創造性を育て育むという社会性のある役割を持っています。おもちゃは無意味なものではないのです。
>便利にならなくても生活(心身)が豊かになればいいんじゃないでしょうかね
それは基本的には同意しますが、そのために他人に危害を加える、他人の権利を害する事は絶対に認められません。
飲酒でも過度な飲酒で暴れたり騒いだりすればタバコと同様に迷惑な物になります。コーヒーだって映画館で上映中に豆を轢きだしたりすれば同様に迷惑な物です。要はマナーの問題です。
ですから、たばこでも「人前では吸わない、屋外でも吸わない」吸うのは「喫煙所と窓を閉め切った自宅の中だけ」であれば人に迷惑を掛けるものではなくなリます。その時初めて酒やコーヒーと同様の人に迷惑を掛けない嗜好品と言えます。
>あなたの発言は車を持っていない人に対しての嫌味にしか聞こえません
苦しいからって話を逸らすのは辞めましょう。たばこを車と同じと例えるなら、「たばこと同じように個人、公共の暮らしの利便性に寄与しない無意味な車」だけがたばこに順当すると言う話です。
「たばこを責めるなら車も責めろ」は全くの見当違いと言う事です。
嗜好品だとか役に立つとかそんなの関係ない
タバコの問題はタバコの問題
それ以外の問題はそれぞれ個々の問題
タバコの問題を話すのに他に問題があるからどーのこーの言うのは詭弁
窃盗犯が詐欺師に対してこいつも悪いことしてるぜって言ったって窃盗の罪は問われる
それはそれ、これはこれ
>>652
>要するに喫煙者は迷惑に感じる人が居ても規則で禁止されない限りは好き勝手を続けるという事ですね。それは同意します。
>喫煙者は自分が迷惑を掛ける行為をしていると解っていても規則で禁止されなければ決して辞めませんからね。
迷惑に感じる人がいても「自分のやることは迷惑なわけがない」と信じ切って
その行為をやり続けるのは嫌煙者どもです。
車は迷惑行為外なんでしょ。
>全く違います。おもちゃは子供の創造性を育て育むという社会性のある役割を持っています。おもちゃは無意味なものではないのです。
創造性ねぇ。とりあえずタバコは気持ちを落ち着けるという効果があります。
※自分が信じればいいんですよ。
>それは基本的には同意しますが、そのために他人に危害を加える、他人の権利を害する事は絶対に認められません。
>飲酒でも過度な飲酒で暴れたり騒いだりすればタバコと同様に迷惑な物になります。コーヒーだって映画館で上映中に豆を轢きだしたりすれば同様に迷惑な物です。要はマナーの問題です。
かなりの人が酒を飲んで迷惑行為をしているようです。
>ですから、たばこでも「人前では吸わない、屋外でも吸わない」
他人前って100m離れろってことですか? 都内にも屋外の喫煙所(喫煙所と
明記してある施設)がありますが、そこでも喫煙不可ですか?
※嫌煙者はそんな横暴なことを言いそうですよね。
>吸うのは「喫煙所と窓を閉め切った自宅の中だけ」であれば人に迷惑を掛けるものではなくなリます。その時初めて酒やコーヒーと同様の人に迷惑を掛けない嗜好品と言えます。
こんな横暴な意見を言うから喫煙者側から反論されるのがわからないかなぁ。
あなたの意見からは「タバコは一切禁止」としか聞き取れません。
そのうち、締め切った室内で喫煙していてもドアが開くと匂いが出るから「喫煙者の
いる家庭の窓・扉を開けることは禁止」と言いそうですよね。
>>653
>窃盗犯が詐欺師に対してこいつも悪いことしてるぜって言ったって窃盗の罪は問われる
>それはそれ、これはこれ
そうですよね。車と言う人に害をなす道具を使っていながら、タバコを責めるなんて
お門違いはなはだしいですよ。
>>654
>その行為をやり続けるのは嫌煙者どもです
この辺に民度の低さが浮き出てますね。
迷惑を掛けている人が、「迷惑行為をやめろ」と言われること自体を迷惑だと言い放つ。これぞまさに厚顔無恥。
「迷惑行為(人を不愉快にさせる喫煙)をつづけさせろ」と言っている訳です。この程度の人間には人をいたわる気持ちなど無いのでしょうね。
>あなたの意見からは「タバコは一切禁止」としか聞き取れません
どこにもそんなことは書いていません。喫煙者も非喫煙者も共生できるように喫煙者は気遣いをすべきだと言っているだけです。
煙の漏れない状況という事です。なんでわざわざ確実に他人に害が及ぶと解るバルコニーで喫煙するんですか?
なんで部屋の中で吸わないのですか?
部屋が汚れるからじゃないんですか?
部屋に臭いが付くからじゃないんですか?
家族に受動喫煙させない為じゃないんですか?
それをバルコニーで行えば、よその家に自分が避けたいと思う状況を押し付けているとは思わないんですか?
現在ほとんどの場所で路上喫煙は禁止されています。公園でも灰皿がある場所以外での喫煙は禁止されています。
それが社会の流れで、社会の常識です。自分が吸いたいというわがままは無理矢理通すから嫌な奴は我慢しろですか?
タバコやめられないダメ人間が必死ですな
>>654
>迷惑に感じる人がいても「自分のやることは迷惑なわけがない」と信じ切って
>その行為をやり続けるのは嫌煙者どもです。
匿名はん、"嫌煙者ども"とは随分と蔑んだ呼び方をするのですね。
嫌煙者の方が不快になるので止めた方がよいでしょう。(警告)
喫煙者必死だね
e戸建てって、仲が悪い2ちゃんねるみたい。
スレタイトルみて開いてみても、何処も着地点の見えない議論ばかり。
知りたい情報が、無意味なやり取りの中に埋れてしまっている。
せっかくある大きな掲示板なんだし、揚げ足の取り合いでは勿体無いと思います。
皆様どうか冷静に。
ほんとにそうだよね
バトル版と勘違いして嫌煙者どもとか言ってるけど、迷惑だよね。
マンション内に喫煙所があればいいんですけどねぇ。
そうすると非喫煙者からは管理費がどうのとか、漏れてくる匂いがとか、そういう議論に発展していくのでしょうか。
>>656
>迷惑を掛けている人が、「迷惑行為をやめろ」と言われること自体を迷惑だと言い放つ。これぞまさに厚顔無恥。
誰がそんなことを言っているんでしょうか?
嫌煙者どもは「迷惑な排ガスを出す車に乗ることを続けている」と
言っているんですが・・・。
>どこにもそんなことは書いていません。喫煙者も非喫煙者も共生できるように喫煙者は気遣いをすべきだと言っているだけです。
共生とは「「人前では吸わない、屋外でも吸わない」吸うのは「喫煙所と
窓を閉め切った自宅の中だけ」」と強制することですか?
喫煙者は喫煙に関して気遣いしていますよ。
嫌煙者どもが気遣いに感じていないだけでしょう。
>煙の漏れない状況という事です。なんでわざわざ確実に他人に害が及ぶと解るバルコニーで喫煙するんですか?
>なんで部屋の中で吸わないのですか?
>部屋が汚れるからじゃないんですか?
>部屋に臭いが付くからじゃないんですか?
>家族に受動喫煙させない為じゃないんですか?
上記が全て「否」でしたら「ベランダ喫煙を許可」していただけますか?
>現在ほとんどの場所で路上喫煙は禁止されています。公園でも灰皿がある場所以外での喫煙は禁止されています。
ほら~、屋外に喫煙所があるじゃんか。
>>663
>そうすると非喫煙者からは管理費がどうのとか、漏れてくる匂いがとか、そういう議論に発展していくのでしょうか。
「ベランダ喫煙」に何も感じていない非喫煙者の方々が、「そんな無駄な
ものを作るな」と言って来るでしょうね。
>>664
>上記が全て「否」でしたら「ベランダ喫煙を許可」していただけますか?
>なんでわざわざ確実に他人に害が及ぶと解るバルコニーで喫煙するんですか?
>なんで部屋の中で吸わないのですか?
Yes or NOの質問ではないですよ。都合の悪いところを意図的に無視しないように。
皆さんお分かりいただけましたでしょう。
664に代表されるように喫煙者ってこういうレベルなんです。
曰く「全然足りていなくても気づかいしているんだから有り難く思え」という事です。
>嫌煙者どもが気遣いに感じていないだけでしょう
こういう言葉にもそれが表れています。
共存のために分煙を訴えるのことを異常と言い放つこの感覚は文明人には理解しかねます。
>嫌煙者ども
これは失礼でしょう。冷静になりなさいよ、664匿名はん。
>>666
>664に代表されるように喫煙者ってこういうレベルなんです。
私は「喫煙者の代表」じゃありません。
>曰く「全然足りていなくても気づかいしているんだから有り難く思え」という事です。
例えば、あなたは階下に騒音を立てないようにどんなことをしていますか?
その行為は全ての人にとって十分だと思いますか?
>こういう言葉にもそれが表れています。
「迷惑の感覚」が人によって異なる以上、「できる範囲の気遣い」が妥当な
範囲だと思いませんか?
※直接文句を言われれば、「できる範囲の気遣い」を広げる人もあるでしょう。
>共存のために分煙を訴えるのことを異常と言い放つこの感覚は文明人には理解しかねます。
「ベランダ喫煙」・・・。十分な分煙だと思いますがねぇ。
>>668
>例えば、あなたは階下に騒音を立てないようにどんなことをしていますか
ウチは階下に音が伝わるような住まいではないので何もしていませんが、少なくとも階下から苦情が来るのであれば意味のある事とは思えません。ただし、第三者が客観的に見て十分と言える対策であれば階下の住人が許容すべき範囲だと言えると思います。
たばこの煙は「少しなら良いだろ」は通用しません。なぜなら床の音と言うのは生活上必ず出てしまうものですが、たばこの煙は個人の趣味で出すものです。単なる個人の嗜好で他人に不愉快な思いを強いる。しかも「購入した住まい」という逃げ場のない状況で個人の嗜好の結果を強引に許容させるという権利は一切ありません。
>「迷惑の感覚」が人によって異なる以上、「できる範囲の気遣い」が妥当な 範囲だと思いませんか?
思います。それが煙と臭いの届かない距離、施設という事です。そのくらいの気遣いは可能です。
なんでわざわざたばこの煙やにおいを嫌悪する人に届くところ(バルコニー)に出向いて喫煙するんですか?
そこに気遣いがあるとは全く思えません。
>「ベランダ喫煙」・・・。十分な分煙だと思いますがねぇ。
この分煙は家族に対する分煙であり、自分の家族以外には分煙どころかわざわざ煙を出しに来ている行為にしかなりません。
なぜ自分の煙を自宅内で処理することが分煙だと思わないのですか?
>>669
>少なくとも階下から苦情が来るのであれば意味のある事とは思えません。
私も「ベランダ喫煙」も近隣から苦情が来るようであれば、考えるべきだと思います。
>ただし、第三者が客観的に見て十分と言える対策であれば階下の住人が許容すべき範囲だと言えると思います。
何事においても「第三者が客観的」に見れるわけもありません。「ベランダ喫煙」に
関してはあなたが見たって客観的だとは思えません。したがって直接私に関わって
いないあなたが「十分でない」と判断しても無視に値します。
>たばこの煙は「少しなら良いだろ」は通用しません。
これは「タバコそのものを辞めろ」と言っているのですよねぇ。
>なぜなら床の音と言うのは生活上必ず出てしまうものですが、たばこの煙は個人の趣味で出すものです。
日用大工辞めろ、シャボン玉辞めろ、ビニールプール辞めろ、ですね。
ベランダでコーヒーを飲むことも辞めろと言われかねませんね。
>単なる個人の嗜好で他人に不愉快な思いを強いる。しかも「購入した住まい」という逃げ場のない状況で個人の嗜好の結果を強引に許容させるという権利は一切ありません。
不快に思うのであれば苦情を言えばいいんです。
「俺様が迷惑に感じているのだから黙っていてもそれを察してベランダ喫煙やめろよ」は
嫌煙者どもの勝手な言い分に過ぎません。
>それが煙と臭いの届かない距離、施設という事です。そのくらいの気遣いは可能です。
「100m離れたところで吸え」ですか?
世の中公園でも喫煙場所があります。
>なんでわざわざたばこの煙やにおいを嫌悪する人に届くところ(バルコニー)に出向いて喫煙するんですか?
「タバコを嫌悪している人」が近隣にいることを知らないからです。
そんな滅多にいない存在を「どこにでもいる」ように言わないでください。
>>670
>私も「ベランダ喫煙」も近隣から苦情が来るようであれば、考えるべきだと思います
言われないと気が付かない人なんですね。そういう苦情が多いからほとんどすべての分譲マンションではベランダの喫煙は禁止と規則になってるんです。
>日用大工辞めろ、シャボン玉辞めろ、ビニールプール辞めろ、ですね
これバルコニーで行う事は全部最近のマンションでは禁止事項になってます。
>したがって直接私に関わっていないあなたが「十分でない」と判断しても無視に値します。
直接かかわっていない人間を第三者と言います。常識なので覚えておきましょう。
>これは「タバコそのものを辞めろ」と言っているのですよねぇ
いいえ全く違います。人に煙が届くところでの喫煙をやめろと言っているのです。
なんで部屋の中で吸わないんですか?その理由だけでも答えてみませんか?本当に理解不能です。
喫煙は「善意の第三者に対して煙や悪臭を吹きかけて不愉快にさせる行為」です。
しかも、生活上必要な行為でも何でもなく、「ただ吸いたいだけ」という「混じりけのない個人のエゴ」です。
善意の第三者に直接煙とにおいが届く状況での喫煙をやめろと言っています。そこは自宅の中だと言っているのです。
自宅にいるのにわざわざ「煙とにおいが隣接した部屋に直接伝わる唯一の場所」ベランダに出て喫煙する理由は何ですか?
>世の中公園でも喫煙場所があります
喫煙場所での喫煙は良いと思いますよ。大いに吸えば良いです。
喫煙所以外での喫煙をやめろと言っているのです。
禁煙場所でなければ吸っても良いのではなく、喫煙所以外では吸うべきではないと言っているのです。
喫煙は「車の暴走行為」と同じなんですよ。サーキットや競技場でやれば健全な競技になりますが、公道でやれば犯罪行為です。
たばこは喫煙所自宅の部屋の中で吸えば健全な趣味、嗜好ですが、他人に迷惑(煙やにおいが直接届く状況)を掛ければ非常識なマナー違反です。
長すぎる、要約してください
「たばこをやめられないダメ人間がモンスター住人になる」というお話でした。
タバコ吸わないモンスターもいるよ?
まあ、吸う人より弱いけど。
>>671
>言われないと気が付かない人なんですね。
気が付きませんねぇ。あなたも「少なくとも階下から苦情が来るのであれば
意味のある事とは思えません。(by >>669)」と言っています。
苦情が来たとき初めて「意味のないこと」であることがわかるのでしょ。
>そういう苦情が多いからほとんどすべての分譲マンションではベランダの喫煙は禁止と規則になってるんです。
>これバルコニーで行う事は全部最近のマンションでは禁止事項になってます。
へぇ~。どの程度調べた結果ですか?
>直接かかわっていない人間を第三者と言います。常識なので覚えておきましょう。
「第三者」でも意識が偏っている場合は多々あります。その場合は「第三者」には
なりえません。片側に有利な発言しか期待できませんものねぇ。
>いいえ全く違います。人に煙が届くところでの喫煙をやめろと言っているのです。
ベランダでの喫煙では煙は届きませんよ。粒子と言う意味では届いているでしょう。
この場合はどの程度離れれば届かなくなるのか聞きたいぐらいです。
>喫煙は「善意の第三者に対して煙や悪臭を吹きかけて不愉快にさせる行為」です。
だからあなたの意見は「ベランダに限らず喫煙やめろ」でしょ。
>善意の第三者に直接煙とにおいが届く状況での喫煙をやめろと言っています。そこは自宅の中だと言っているのです。
自宅の中からでも届くと思いますよ。
>喫煙場所での喫煙は良いと思いますよ。大いに吸えば良いです。
>喫煙所以外での喫煙をやめろと言っているのです。
>禁煙場所でなければ吸っても良いのではなく、喫煙所以外では吸うべきではないと言っているのです。
ベランダは個人が管理している場所です。規約で禁止されているならともかく
管理者(個人)が喫煙場所だと定めれば喫煙場所になるのです。
>喫煙は「車の暴走行為」と同じなんですよ。サーキットや競技場でやれば健全な競技になりますが、公道でやれば犯罪行為です。
自分で管理している人の入ってこない私道で車の暴走行為を行なってもなんら
問題ありません。
>たばこは喫煙所自宅の部屋の中で吸えば健全な趣味、嗜好ですが、他人に迷惑(煙やにおいが直接届く状況)を掛ければ非常識なマナー違反です。
ベランダ喫煙は迷惑行為になりません。
>自分で管理している人の入ってこない私道で車の暴走行為を行なってもなんら
>問題ありません。
モンスターは凄いな
マンションのベランダが共有部って常識も無いらしい。
さすがモンスター。
室内で吸うと離婚されるから
離婚すればいいのにね。
>ベランダでの喫煙では煙は届きませんよ
さすがモンスター住民。
自分にだけ都合のよい解釈を事実だと言うあたりは正にモンスターの王道ですね。
この板見てからベランダでタバコ吸うと気持ちいいんだろうね、笑
本人か家族が呼吸器疾患になって禁煙するでしょう
おい、どうした?
反論ねーのか?
禁煙マンション板で手一杯か?
これまでの議論を見てきて思うことですが、
集合住宅では、騒音・匂いはなるべくよそにださないよう、よそ様に迷惑をかけないよう努力する必要があるでしょう。
そこを、わざわざベランダに出て煙をまき散らす、窓際でタバコを吸うのは真逆の行為でしょ。
最近の日本人の一部は、良心も恥もあるいは意地も失われてきたように感じます。
余談ですが、喫煙関連のトラブルは非常に多いので、近年、ベランダ喫煙禁止を規約で定めた良心的なマンションが増えています。
工場内で処理すれば済むはずの有毒物質を垂れ流す。結果、健康被害をこうむる周辺住民の報道。
その中国の工場サイドの言い分は「法律の則って廃棄している。これは私たちの権利である」とのことで、やむ気配はありません。
それは「喫煙は私の権利、でも自宅が煙くなるのが嫌」といった理由で、意図的に煙を外に垂れ流す発想そのものです。
私は元喫煙者です。喫煙は権利。誰からも侵害されるものではありません。吸うな、などといわれれば不愉快極まりないこともよくわかる。
大切なのは、自身の胃液や肺から吐き出す煙が、よそ様にゆかないよう、自宅(工場内)で最大限処理することです。個人の品性が問われる点です。
少し話題がそれますが、自宅のトイレが臭くなるのが嫌だ、ベランダの方が気持ちいい、規約で禁止されていない、などといった理由で、ベランダで大便をしますか?あの臭いとプー音をまきちらしながら。
いや、ウンコの匂いも不快だが、健康被害はない分、タバコの方がずっと悪質です。
羞恥心と良心の問題です。
>>686
>これまでの議論を見てきて思うことですが、
>集合住宅では、騒音・匂いはなるべくよそにださないよう、よそ様に迷惑をかけないよう努力する必要があるでしょう。
当たり前のことですね。
>そこを、わざわざベランダに出て煙をまき散らす、窓際でタバコを吸うのは真逆の行為でしょ。
ベランダ喫煙の迷惑度なんか、ベランダで洗濯物を干す時に出る物音と等価ぐらいの
迷惑度しかないと考えます。室内で干せばベランダで物音を立てずに済みますよねぇ。
>最近の日本人の一部は、良心も恥もあるいは意地も失われてきたように感じます。
私も感じます。恥も外聞もなく人様の試行にクレームをつけるなんざ・・・。
>余談ですが、喫煙関連のトラブルは非常に多いので、近年、ベランダ喫煙禁止を規約で定めた良心的なマンションが増えています。
「増えてきている」んですか? それなら「ベランダ喫煙」のクレームも減っていきますね。
ただし、この掲示板で吠えている嫌煙者どもは実際に迷惑を被っているわけではないです
からねぇ。クレームは減らないかな?
>>687
>工場内で処理すれば済むはずの有毒物質を垂れ流す。結果、健康被害をこうむる周辺住民の報道。
そんなのはすぐに規制が入ります。「ベランダ喫煙」に規制が入らないのはなぜでしょうか?
>その中国の工場サイドの言い分は「法律の則って廃棄している。これは私たちの権利である」とのことで、やむ気配はありません。
規制が入るまでは言い分の通りですね。文句は工場に言っても駄目なんです。また、
周りでデモをしたって駄目なんです。規制をしなければ意味がないんです。
>それは「喫煙は私の権利、でも自宅が煙くなるのが嫌」といった理由で、意図的に煙を外に垂れ流す発想そのものです。
勝手な想像を織り交ぜないでいただけますか?
>私は元喫煙者です。喫煙は権利。誰からも侵害されるものではありません。吸うな、などといわれれば不愉快極まりないこともよくわかる。
今の時代は非喫煙者の前で吸わないことは当たり前ですので、私は「吸うな」と言われても
不愉快に感じません。
>大切なのは、自身の胃液や肺から吐き出す煙が、よそ様にゆかないよう、自宅(工場内)で最大限処理することです。個人の品性が問われる点です。
工場の排煙・廃棄物はともかく、ベランダ喫煙ごときでは気になるほど煙は近隣に行きません。
>少し話題がそれますが、自宅のトイレが臭くなるのが嫌だ、ベランダの方が気持ちいい、規約で禁止されていない、などといった理由で、ベランダで大便をしますか?あの臭いとプー音をまきちらしながら。
禁止されていなければやって良いことになります。禁止されていないだけですのでやらなくても
問題ありません。お好きならやってください。
>いや、ウンコの匂いも不快だが、健康被害はない分、タバコの方がずっと悪質です。
>羞恥心と良心の問題です。
「ベランダ喫煙」の煙で健康被害にあった方を知っているのですか?
精神的な健康被害ならばウンコの匂いが存在する方が悪質だと思いますよ。
ところで車の排ガスの方がタバコよりもはるかに健康に問題がありますが、あなたは自分の
車の中で処理を行なっていますか?
煙草より悪いものがあるのですか? 煙草が最悪だと思いますが。
煙草問題を無くせば、車の問題も解決できるでしょう。
まずは煙草の問題解決を。
>>686
まぁ、落ち着きなされ。そんな主観まみれの回答ではお里が知れますよ。
では順にまいりましょうかね。
”ベランダで喫煙したくてしょうがない”さん。
>ベランダ喫煙の迷惑度なんか、ベランダで洗濯物を干す時に出る物音と等価ぐらいの
>迷惑度しかないと考えます。
あなたにとってはね・笑。それに、洗濯物を干すことで影響する健康被害はありますか?そのような科学的報告を拝見したことはありません。
>そんなのはすぐに規制が入ります。「ベランダ喫煙」に規制が入らないのはなぜでしょうか?
路上喫煙を禁止する条例が増えてきた理由をおわかりですか?過去20年前ではありえなかったことですが、それは受動喫煙のリスクを示すデータが急増しているからです。これに同期して、マンションでも「ベランダ喫煙」を禁止する規約が増えています。本来、モラルと自制心のある大人ばかりであれば、規制など不要ですけどもね。問題が露わになってきて、自治レベルでの取り組みが増えてきたわけです。
そのなかで、ベランダ喫煙に関する訴訟も出てきており、その結果は見て明らかなとおりです。そうした事例が増えると、行政も黙ってはいないでしょう。
まぁ、もとより、ベランダ喫煙にこだわらず、つまりわざわざ室外にでて煙を垂れ流そうとは思わない常識人には関係ないことですがね。
お若い方よ。
屁理屈と主観によらない回答を待ちますぞ。
今日書き込み始めた当スレの新参者より^^
こちらからも一つお聞きしますが、いや無粋な質問かもしれませんが、
あなたが、ベランダでの喫煙にこだわる理由はなんでしょうか?
よろしくご回答ください。
家の中で吸うと妻や子供が文句を言うからです。
結局エゴ丸出しなんだよね。家族には迷惑だけど他人への迷惑はどうでも良いって奴。
マンションピアノ奴も一緒。金もったいないからってまともな防音設備付けずに騒音まき散らしてるのと同じ。
>>690
>洗濯物を干すことで影響する健康被害はありますか?そのような科学的報告を拝見したことはありません。
私も「ベランダ喫煙」ごときで健康被害を受けた方を知りません。
>路上喫煙を禁止する条例が増えてきた理由をおわかりですか?
『近く』に他人がいるからです。
>これに同期して、マンションでも「ベランダ喫煙」を禁止する規約が増えています。
まぁ、0.5%が0.6%になっても「増えている」と言えますねぇ。で、「増えている」という
認識があるのであればあなたのところも規約改正すればいいんですよ。
>本来、モラルと自制心のある大人ばかりであれば、規制など不要ですけどもね。問題が露わになってきて、自治レベルでの取り組みが増えてきたわけです。
「ベランダ喫煙」は他人に迷惑をかけるような行為ではありません。
>そのなかで、ベランダ喫煙に関する訴訟も出てきており、その結果は見て明らかなとおりです。
「受忍義務がある」ですね。
>そうした事例が増えると、行政も黙ってはいないでしょう。
「受忍義務がある」と判例が出てしまっていますので、なかなか次は出てこないでしょう。
>屁理屈と主観によらない回答を待ちますぞ。
私の意見は「屁理屈」でも「主観」でもありませんよ。
>>691
>あなたが、ベランダでの喫煙にこだわる理由はなんでしょうか?
>よろしくご回答ください。
回答して差し上げましょう。
このスレの嫌煙者どもが「俺様が迷惑を感じているのだから何も言わなくてもベランダ
喫煙やめろよ」という意見ですから、「行動しなくてはいけない」「ベランダ喫煙を
規制するのは規約改正が一番良い」と教えてあげているのです。
>>694
> 690です。文面から賢兄はお分かりとは思いますが、アンカーは>>688へのものです。
>”ベランダで喫煙したい”さん、ご本人でしょうか?でなければ、議論が拡散しますので彼の回答を待ちませんか?
ありがとうございます。多くの嫌煙者が議論をしようとするのではなく他人を貶める発言に
終始しているので辟易しているところです。
お返事、拝見しました。
>「ベランダ喫煙」は他人に迷惑をかけるような行為ではありません。
そのように願う、あなたの気持ちはわかりました。
が、タバコの煙から精神的苦痛を受けるかどうかは、それは受けてが決める問題。もちろん、そこには主観がある。喫煙者は好き好んでその煙を吸い込むわけですから、そこに好悪の差異があるということです。ここが問題の発端で、相手の感覚を汲み取ることがいかに難しいのか、あらためて思わされる次第です。
ともあれ、重要なことは、受けてが望もうが望むまいが、受動喫煙は、呼吸器系・循環器系ときには中枢神経系を、物理・生理学的に損傷するという事実です。
また、タバコの煙は風向きにもよりますが、数十メートル単位で拡散します。たとえば総合レジャー施設等の建築物の場合、その一角のいずれかで喫煙しますと、施設内の離れた場所のPM2.5の数値が上昇します。したがって、数メートル~数10メートル程度の距離の集合住宅間に煙がゆき渡ることはごく自然な物理現象であり、結果、ベランダ喫煙の問題も多発するわけです。
>このスレの嫌煙者どもが「俺様が迷惑を感じているのだから何も言わなくてもベランダ
>喫煙やめろよ」という意見ですから、「行動しなくてはいけない」「ベランダ喫煙を
>規制するのは規約改正が一番良い」と教えてあげているのです。
ご教示ありがとうございます。
禁じられていなければ何をやっても良い。それは自分の権利だからだ、と。そうした考え・行動を諌め、歯止めをかけるものが”良心・良識・道徳心”、主体的に他者を思いやる美徳です。
私もあなたと同様、過去にベランダで喫煙していた時期がありました。ただ、私の同じような健常者だけでなく、呼吸器系に障害をもった人々が、私が想像した以上に多くおられることを知りました。とともに、受動喫煙がそうした症状の悪化に結び付くことを知り、ベランダでの喫煙をやめました。
そもそもは部屋で吸えば済むものなので、わざわざベランダに出てゆき、よそ様に向けて煙を吐く必要はありません。
私は職業上、弁護士と接する機会が多いため、マンション喫煙をめぐる動向もある程度把握しているつもりです。
ご参考まで、いくつかの事例がWeb上でもありましたので、添付します。
---------------------
●バルコニーでの喫煙は不法行為 被告に慰謝料支払命令
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
これは名古屋地裁のものですが、同様の事例は全国に多くあります。
世知辛いものですが、このスレにおられるような方が増えている中、話し合いで解決できない問題に手を焼いている方も多いかもしれません。
簡単な民事訴訟で、結論も明白。ご参考までに。
>>696
>そのように願う、あなたの気持ちはわかりました。
「願う」? いいえ、事実です。
>が、タバコの煙から精神的苦痛を受けるかどうかは、それは受けてが決める問題。もちろん、そこには主観がある。喫煙者は好き好んでその煙を吸い込むわけですから、そこに好悪の差異があるということです。ここが問題の発端で、相手の感覚を汲み取ることがいかに難しいのか、あらためて思わされる次第です。
その通りです。「受け手」が決める問題であるからこそ、何も言わなくては進展があり得る訳が
ありません。通常の非喫煙者でしたら「ベランダ喫煙」ごときは気にしないものです。
>ともあれ、重要なことは、受けてが望もうが望むまいが、受動喫煙は、呼吸器系・循環器系ときには中枢神経系を、物理・生理学的に損傷するという事実です。
外気に出て希釈された煙をどんなに吸っても健康被害が生じるわけはありません。
>また、タバコの煙は風向きにもよりますが、数十メートル単位で拡散します。たとえば総合レジャー施設等の建築物の場合、その一角のいずれかで喫煙しますと、施設内の離れた場所のPM2.5の数値が上昇します。したがって、数メートル~数10メートル程度の距離の集合住宅間に煙がゆき渡ることはごく自然な物理現象であり、結果、ベランダ喫煙の問題も多発するわけです。
単なる『暴論』に過ぎません。その総合レジャー施設が使用されている時は喫煙者は常に数人以上
いると考えられます。またその数十メートルの間に壁は無いと想像できます。その総合レジャー
施設とマンションベランダを等価に考える事は出来ません。
>禁じられていなければ何をやっても良い。それは自分の権利だからだ、と。そうした考え・行動を諌め、歯止めをかけるものが”良心・良識・道徳心”、主体的に他者を思いやる美徳です。
私はこの掲示板で「ルール上何をやっても良い」と発言していますが、実際は「迷惑をかける
行為を行なってはいけない」ことは知っています。「ベランダ喫煙」では他人に迷惑をかけることは
ありません。
>そもそもは部屋で吸えば済むものなので、わざわざベランダに出てゆき、よそ様に向けて煙を吐く必要はありません。
通常はベランダで吸っても非難されることもありません。
>>697
>私は職業上、弁護士と接する機会が多いため、マンション喫煙をめぐる動向もある程度把握しているつもりです。
へぇ~。把握している割には考えが浅いですねぇ。
この件に関しては、私のほうに理があると考えています。
>●バルコニーでの喫煙は不法行為 被告に慰謝料支払命令
>http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
上記サイトのタイトルが書かれていますが、「弁護士の曖昧発言」ですね。それは自分が不利だと
考えているから敢えて曖昧な言い方をしているのだと思います。
さて、このタイトルから説明いたしましょう。
上記サイトのタイトルは「…不法行為?」ではならないといけません。これはタイトル以下の文に
「バルコニーでの喫煙が不法行為を構成するかどうかが争われました。はたして裁判所はどのような
結果を判示したのでしょうか?」からあるように、不法行為がはっきりしているわけではないからです。
以下上記サイトの文言を参考にしますと「そこで、女性は手紙や電話で何度もバルコニーでの喫煙を
やめるよう求めましたが、真下に住む60歳代の男性は応じようとしませんでした。」とあるように
裁判にするためには『何度も』タバコをやめるよう要求しなければいけません。
2ページ目には「判決文を整理すると・・・ある程度は受忍する義務がある」と書かれています。
また「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を
取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と『ありえる』と書かれている
ことは読み取れます。そしてこの弁護士の私見として「バルコニーでの喫煙そのものに違法性は
ないと考えています。」ですね。この弁護士も「ベランダ喫煙は違法ではない」と言っているのです。
最後には「バルコニーでの喫煙について一定のルールを作成しておくと安心です。」
さて嫌煙者どもは「ベランダ喫煙は違法」として喜んでこの裁判結果を載せてきていますが、
この弁護士の意見をどう思いますか?
※私の意見もこの弁護士の意見に近いものがあります。
>698
>ある程度は受忍する義務がある
受忍義務とは誰でも理解できるように書くと
不利益や迷惑を被ってもある程度は我慢しなければならないということです。
つまり、ベランダ喫煙は不利益や迷惑を掛ける行為だけども、ある程度は我慢しなさいと裁判ではっきりと明記しました。
>「迷惑をかける行為を行なってはいけない」ことは知っています。
裁判所がはっきりと迷惑行為だとしたベランダ喫煙をやってはいけないことと知りながら、吸い続けるのは何故ですか?
>>698
>>そのように願う、あなたの気持ちはわかりました。
>「願う」? いいえ、事実です。
あなたにとっての事実ですね・笑
>「ベランダ喫煙」では他人に迷惑をかけることはありません。
ほっほー。
してその根拠は?
少なくとも客観的な事実としては、
受動喫煙のリスクを示す多くの『科学的根拠』、
ベランダ喫煙が『社会問題』の一つとなっている事実(実際この板でも中心的テーマに)、
あるいは『裁判所で判例』として不法行為としての結論、
これらが迷惑行為であることを如実に表わしています。
しかし、あなたにとっては、迷惑行為ではないと。
「あなた個人」の視点・願望を、「多くの他者」「社会的判断」のそれに投影するのは構いませんが、それは、この掲示板にでの言動に限っていただけますように。
・・・あんさん、みっともない。もうそろそろやめなはれ・・・
と誰が諭そうが、
「いやや~、わしゃベランダで喫煙したいんや~」と、
駄々をこね続けそうですね。
わかりました。
あとは読み手の皆さま方に、私たちのやりとりをご覧いただき、判断を委ねましょう。
>>699
ある程度の受忍義務はあるが、自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、他者に精神的損害(および潜在的健康被害)を与え続ける行為」を、迷惑行為、不法行為として認定したものです。
室内で喫煙が室外に漏れることは『過失』の範疇にとどまりますが、
ベランダで喫煙することは『故意』の不法行為、
でありますので、
加害者の悪質性、被害者の心情・健康を斟酌し、
罰することもやむなし、という結論です。
>>699
>つまり、ベランダ喫煙は不利益や迷惑を掛ける行為だけども、ある程度は我慢しなさいと裁判ではっきりと明記しました。
まだ言っているの?
人間の行なう行為の全ては「他人に不利益や迷惑をかける」ものです。ただし通常の感性で
気にならない事が裁判の訴状にあったら、「受忍義務がある」という判断がされる事は
あたりまえでしょう。
裁判の結果は「迷惑行為では無いから、自分が感じるものであってもある程度は我慢しなさい」となるのです。
>裁判所がはっきりと迷惑行為だとしたベランダ喫煙をやってはいけないことと知りながら、吸い続けるのは何故ですか?
裁判所が「迷惑行為だ」と言っていない以上、あなたの質問に意味がありません。
>>700
>受動喫煙のリスクを示す多くの『科学的根拠』、
ベランダ喫煙で健康被害を被った人はいないでしょう。
>あるいは『裁判所で判例』として不法行為としての結論、
裁判所はベランダ喫煙が不法行為であると言っていません。
あのサイトの弁護士でさえ、「違法ではない」と言っているんですよ。
※あのサイトは嫌煙者どもが喜んで載せてくるサイトですので悪しからず。
>「あなた個人」の視点・願望を、「多くの他者」「社会的判断」のそれに投影するのは構いませんが、それは、この掲示板にでの言動に限っていただけますように。
迷惑だったらあなたが理事会に参加して規約改正しましょう。
※理事会に訴えてやってもらうと言うことでは理事会に迷惑がかかります。
>あとは読み手の皆さま方に、私たちのやりとりをご覧いただき、判断を委ねましょう。
嫌煙者のにぎやかしがたくさん出てきそうですが、了解です。
>>701
>ある程度の受忍義務はあるが、自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、他者に精神的損害(および潜在的健康被害)を与え続ける行為」を、迷惑行為、不法行為として認定したものです。
どこに「自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、」
なんて書かれているのですか? 妄想はいい加減にしましょう。「不法行為」も妄想です。
>ベランダで喫煙することは『故意』の不法行為、
>でありますので、
もう笑っていいですか?
長文貼り付けてるレスは自己満足だから読むなという意思表示
これネット掲示板の定説。
======●ベランダ・共用部分での喫煙行為に対する対応マニュアル(Ver. 1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま自室で禁煙するなどの改善が見られるため)
2.1.が困難な場合、状況をマンション管理会社に伝える
3.次にマンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
4.自治会、理事会に投書する(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため)
5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する
--------------
ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
ベランダ喫煙を「迷惑行為を構成するもの」として認定し、加害者によるベランダでの喫煙を直ちに停止し、被害者に対する加害者へ罰金支払いを命じたもの。
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
--------------
===============================================
ROMっていようと思いましたが、あまりの戯言に再度参加させてもらいます。
>702
>ただし通常の感性で気にならない事が裁判の訴状にあったら、「受忍義務がある」という判断がされる事はあたりまえでしょう。
違います。
そもそも通常の感性で気にならない行為と裁判所が判断したならば、我慢すべき不法行為や迷惑行為があったことを認めません。
その時点で、受忍すべき行為そのものがないのです。
つまり、訴えは通常の感性では気にならない行為なので却下となります。
今回の裁判の結果は、ベランダ喫煙が通常の感性で気になる行為(迷惑行為)ではあるが、ある程度は受忍すべきと判断しました。
すなわちベランダ喫煙は迷惑行為だと裁判所が明確にしました。
再度お聞きしますが、裁判所が迷惑行為だと判断したベランダ喫煙を、迷惑行為はやってはいけないと知っていながら吸い続けるのは何故ですか?
705は原案です。
ささやかながら私のこれまでの経験・識見に基づいて作成しました。
1(禁煙→喫煙)
他、煙害を被っていて、かつ文章力にある程度の確信のある
有志の皆さんにより、適宜アップデートいただければと存じます。
かの名古屋地裁の民事裁判において、
被告側は「違法性はない」と主張しましたが、
裁判所は『他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは「不法行為」に当たる』と、
結論を下しました。
苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
以上。
>708
>苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
その通りです。
不法行為と認定されたのはベランダ喫煙が迷惑行為であるということが前提です。
例えば、
苦情を受けながらも、ベランダで洗濯物を干し続けたとしても、「不法行為」として認定されることはないでしょう。
なぜなら洗濯物を干す行為が通常の感性で気にならない行為(迷惑行為ではない)だからです。
今回の判決の画期的なことはベランダ喫煙を明確に迷惑行為だと認定したということです。
>>705
>ベランダ喫煙を「迷惑行為を構成するもの」として認定し、加害者によるベランダでの喫煙を直ちに停止し、被害者に対する加害者へ罰金支払いを命じたもの。
また勝手な文言を加えていますね。あのサイトのどこに「ベランダでの喫煙を直ちに停止し」なんて
書かれているのでしょうか? 偽装してまで議論に勝ちたいのですか?
>>706
>つまり、訴えは通常の感性では気にならない行為なので却下となります。
争点が「ベランダ喫煙は不法か?」でしたら却下だったでしょうね。
>再度お聞きしますが、裁判所が迷惑行為だと判断したベランダ喫煙を、迷惑行為はやってはいけないと知っていながら吸い続けるのは何故ですか?
ベランダ喫煙が迷惑行為でも不法行為でもないからです。
>>708
>裁判所は『他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは「不法行為」に当たる』と、
>結論を下しました。
その通りです。で、他の居住者に何も言われなければ「著しい不利益」を与えている事はわからない
ですよねぇ。理解できますか?
>苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
その通りです。『苦情を受けながらも』は重要です。
迷惑を被っている方は苦情を表現する事が大事です。
だから通常の「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではないのです。
>>709
>苦情を受けながらも、ベランダで洗濯物を干し続けたとしても、「不法行為」として認定されることはないでしょう。
ここで『苦情を受けながらも』と分っているはずなのに
>今回の判決の画期的なことはベランダ喫煙を明確に迷惑行為だと認定したということです。
何も言われていない「ベランダ喫煙」も含めて迷惑行為と断ずるのは間違いですよ。
不利益を与えたから不法行為です。
匿名はんのいつもの論点すり替えですね。
>>710
>何も言われていない「ベランダ喫煙」も含めて迷惑行為と断ずるのは間違いですよ。
正しく言えば、
「匿名はんの言うベランダ喫煙は、軽微な迷惑行為です」
事の大小の違いだけで迷惑行為に変わりありません。
>>713
おっしゃるとおりですね。現にこうして掲示板で苦情を受けていても、あの応答ですから。まぁ、単なる愉快犯かもしれませんが、推して知るべしでしょう。
彼にはベランダで喫煙せねばならない何がしかの事情があり、そこに一種のやましさを感じているからこそ、ここで正当化しなければならないのだと察しています。もっとも、この掲示板で何を書き込もうが、一切の効力を発揮しないわけで、次元の低い言葉遊びに付き合っている暇もありません。せめて言うならば、ネット上の情報のみに頼らず、関心のある事柄については原文にあたる程度に成熟していただくようにとは思います。
そして、喫煙被害をじっとこらえている人々が大変多いため、ともかく、我慢せずに、ご自身の健康を崩し、後悔することになる前に、(ご近所関係を維持しつつ)問題解決に至るためのノウハウを共有する場となるよう、と願っています。
私個人の経験で申しますと、先ほどの対応マニュアルがそれに当たります。
皆さんのお知恵を結集いただきますように。
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 1.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、状況をマンション管理会社に苦情を伝える
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
4.自治会、理事会に上申書を投書する。匿名でも可。(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる)
5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する(1~4のいずれのステップを踏むことが前提)
特記事項
・健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は思いのほか広いものです。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためものの。適宜更新下さい。
--------------
ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しておりますので、内容詳細に関心のある方は裁判記録の閲覧を。検察庁にて可能です。
--------------
===============================================
>>712
>不利益を与えたから不法行為です。
部屋内を歩くことで階下に音を発生させる事は分っていますか?
部屋を歩く事は不法行為ですね。
車の排ガスで健康被害が発生しています。車を運転する事は
不法行為ですね。
まぁ、嫌煙者どもは「俺様のやる事は不法行為にならない」と
言いそうですがね。
>>713
>「匿名はんの言うベランダ喫煙は、軽微な迷惑行為です」
上でも言いましたが、あなたの部屋の移動も「迷惑行為」なのですね。
「俺様のやる事は不法行為ではない」は通用しませんよ。
>>713
>苦情を受けるまでは迷惑では無い?
>言われないとわからないなんて子供と同じだよ。
あなたは部屋内を歩かないのですか? 階下は迷惑を被っているかも
しれませんよ。というか、あなたの部屋の移動は「迷惑行為」らしいので
即刻やめましょうね。
通常「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではありません。
>>714
>彼にはベランダで喫煙せねばならない何がしかの事情があり、そこに一種のやましさを感じているからこそ、ここで正当化しなければならないのだと察しています。
あなたに質問されて答えたはずですが、まぁ、ご自分に都合の悪い事は
忘れてしまっているのでしょうね。
>っとも、この掲示板で何を書き込もうが、一切の効力を発揮しないわけで、
その通りですね。「規約改正」が一番です。
>次元の低い言葉遊びに付き合っている暇もありません。
と言いながら、書き込み続けそうですね。
>そして、喫煙被害をじっとこらえている人々が大変多いため、
多くありません。
>>715
> 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
3. はウソにあたります。ベランダ喫煙は不法行為として認定されていません。
「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、
迷惑行為を防止する措置を取らないベランダ喫煙は不法行為」です。
> 4.自治会、理事会に上申書を投書する。匿名でも可。(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる)
匿名はいけません。フツーの感覚の理事会なら投書は無視します。
> 5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する(1~4のいずれのステップを踏むことが前提)
その前にご自分が理事(長)になって積極的に問題に取り組みましょう。
で、「ステップを踏む事が前提」は重要です。
まず相手に伝える事が大事です。伝えなければ何も始まりません。
>ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
ウソはいけません。
他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、
迷惑行為を防止する措置を取らないベランダ喫煙が不法行為になる
ですね。
『知りながら』は非常に重要です。
ベランダ喫煙の話をしている。
何度言われても理解できないようだ。
部屋内の歩行(騒音)や排気ガスはこの件と全く関係無いね。
問題のすり替えをしないと反論できないのかね。
何かを指摘されても「日本が悪い」と反論する人種と同じにおいがするな。
その屁理屈で言い訳する頭を周囲への配慮に使ったらどうかね。
これからは人を不快にさせることがないように目立たずひっそりと生きて行きなさい。
穴だらけの論陣を張って、一々つっこんでもらおうなどとは、甘い考えです。
駄々をこねるのが子どもであればヨシヨシと、それは可愛いものですが、20代後半にもなった大人が構ってほしいだけでは困りますよ。その行く先は、神戸の号泣市議の姿です。
幸い、ここは仮想の空間です。彼が意図的に演じる悪質な喫煙者をもって、私たちはニコチン中毒の恐ろしさを知るとともに、結果、現実場面での副流煙被害にかかわる予行演習という形となっており、このことは大変結構と存じます。
>>717さん
彼の演じるキャラクターのおかげで、見えてきたことが多くあります。その自己中心的で、支離滅裂な言動を見事に再現しつつ、副流煙問題への対応の着想・気づきを与えてくれる点で、私たちよりも一枚上手の役者さんと感じます。
その偏見といえば、私たち日本人の一部にも、問題がおきればすぐに○○人の仕業とこじつける若者が増えているようです。おかしな世の中になってきたものと感じます。が、同時に、バランス感覚のある私たちシニア、のみならず良識ある中堅・若手も増えておりますので、希望をもうひとがんばりしましょう。
>710
>争点が「ベランダ喫煙は不法か?」でしたら却下だったでしょうね。
今回の裁判はベランダ喫煙で迷惑を受けており、その迷惑行為に対して損害賠償を求めたものでした。
判決ではベランダ喫煙を迷惑行為でないと却下せずに、迷惑行為であると認定して損害賠償を命じました。
>ここで『苦情を受けながらも』と分っているはずなのに
分っていながら洗濯物をベランダに干し続けても損害賠償を命じられることはないでしょう。
なぜなら洗濯物を干す行為は迷惑行為とならないからです。
今回の裁判で損害賠償が命じられたのは、ベランダ喫煙が迷惑行為だからです。
迷惑行為はやってはいけないと知りながら、裁判で迷惑行為だと認定されたベランダ喫煙を続けているのはやはりタバコの依存性が原因なのでしょう。
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 1.2)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益。
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
4.自治会、理事会(管理組合)に上申書を投書する。喫煙関連は確実に付議される。一般問題として匿名での投書となるが、問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名・部屋番号等を明記することも可(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる)
5.以上をもって問題が解決しない場合は、告訴する(簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなおよい)
特記事項
・健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。
--------------
ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しておりますので、内容詳細に関心のある方は裁判記録の閲覧を。検察庁にて可能です。
--------------
===============================================
>>717
>部屋内の歩行(騒音)や排気ガスはこの件と全く関係無いね。
>問題のすり替えをしないと反論できないのかね。
そうですよね。「Aが迷惑だったらBも迷惑なはずなんだけどBは俺様がやっている事だから
迷惑と言われると都合が悪い」のですものねぇ。
>その屁理屈で言い訳する頭を周囲への配慮に使ったらどうかね。
十分使っていますよ。
>これからは人を不快にさせることがないように目立たずひっそりと生きて行きなさい。
生きて行くには「他人を不快にさせる」ことがどうしても起こります。隠遁生活なんて無理な
話ですねぇ。
>>718
>今回の裁判はベランダ喫煙で迷惑を受けており、その迷惑行為に対して損害賠償を求めたものでした。
あのサイトでは「バルコニーで吸うたばこの煙が原因で体調を崩したとして、女性が提起した
裁判」となっています。体調を崩した事による慰謝料請求ですね。
>分っていながら洗濯物をベランダに干し続けても損害賠償を命じられることはないでしょう。
洗濯物に対して裁判を起こす場合も「体調を崩した事による慰謝料請求」でしょうから、
体調を起こした原因を追及されるはずです。匂いかもしれませんし、埃かもしれません。
※この掲示板でも「ダウニー問題」が話題に上ったこともあります。
>今回の裁判で損害賠償が命じられたのは、ベランダ喫煙が迷惑行為だからです。
「『他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら』喫煙を続けたから」です。
あくまでも「受忍限度を超え違法である」なのです。
>>721
3.はウソです。ウソを伝えたらいけません。
4.匿名投書でしたら確実に付議されるとは限りません。
5.の前に規約改正ですね。お金がかからず確実です。
特記事項は「不法行為として認定」が嘘にあたります。
弁護士個人の見解でも「バルコニーでの喫煙そのものに違法性はないと考えています。」
と表記されています。
ウソを伝えた事が管理組合に認識されたら、その後相手にしてもらえない事も覚悟する
必要があります。注意しましょう。
>722
>体調を崩した事による慰謝料請求ですね。
ところが判決では帯状疱疹との因果関係が認められず、迷惑行為に対する損害賠償だけが命じられました。
それでも、今回の判決はベランダ喫煙が迷惑行為にあたるとした画期的なものだといえます。
>洗濯物に対して裁判を起こす場合も「体調を崩した事による慰謝料請求」でしょうから
因果関係が認められれば、慰藉料の支払いが命じられるでしょうね。
しかしながら、因果関係が認められなかったら、洗濯物を干す行為は迷惑行為ではないのでベランダ喫煙の判決のように損害賠償を命じられることはないでしょう。
根本にあるのは迷惑行為であるか否かということで、ベランダ喫煙は損害賠償を命じられ、洗濯物は命じられないということです。
>>722
おっと。これまでのお返事からするとだいぶよくなってきました。やればできるじゃない・笑
子どもを抱えてベランダ喫煙せねばならない、そんなジレンマを抱えた方であれば、一緒に解決方法を考えますし、もしくは、マイノリティの権利を擁護するためにここにおられるのなら、それはそれで敬意を払おうと思っていましたが、どうもこれまで見てきた感じでは、そのどちらでもない。あなたは、要するに、議論の素人でありつつも、これを疑似的に楽しみたい。いわゆるお暇な方の道楽のようですね。
こちらも盆に入り時間ができたので、多少お付き合いさせていただきます。
>5.の前に規約改正ですね。お金がかからず確実です。
有益なコメントです。そのとおりマニュアルに含めます。また名古屋の事例にあるように、規約改正はあくまでもオプションであり、それなくして告訴することも有益であることを明記しておきます。
>特記事項は「不法行為として認定」が嘘にあたります。
>弁護士個人の見解でも「バルコニーでの喫煙そのものに違法性はないと考えています。」
>と表記されています。
裁判所の判決と、それと無関係の個人的見解を混同してはいけません。裁判官の結論は、被告側弁護士の「違法性はない」との主張が退けたうえで、「不法行為」を構成するものと認め、罰金の支払いを命じたものです。
それから、今後、お考えいただくと良いキーワードは「嗜好品」ですね。食事、睡眠、掃除/洗濯、酒/たばこ/脱法ドラッグ・・・。さあて、よってらっしゃいみてらしゃい。
スレ主さんの質問に沿ったマニュアルに有益なものはどんどん取り入れましょう。ただ、今後も、あまりに無知と思われるお返事、あるいはうすうす感じているであろう”駄々コネ”はスルーしますので、あしからず。
>>722
>そうですよね。「Aが迷惑だったらBも迷惑なはずなんだけどBは俺様がやっている事だから迷惑と言われると都合が悪い」のですものねぇ。
違いますね。
「ベランダ喫煙よりも排気ガスのほうが・・・」とか、「ベランダ喫煙と同等に歩行音も迷惑だ」という屁理屈を言わないでベランダ喫煙のことだけお話しなさいな。
どうしても問題をすり替えないと言い訳できないのかな。
何度も言うがベランダ喫煙と排気ガスや歩行音は全く関連は無い。
>生きて行くには「他人を不快にさせる」ことがどうしても起こります。隠遁生活なんて無理な話ですねぇ。
そもそも他人を不快にさせる前提をやめたらいかがか。
>>716
>通常「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではありません。
ベランダ喫煙が迷惑じゃないと何故わかるのか説明してもらえますか。
まさか「自分が苦情を言われたことがないから」なーんて言い訳じゃ無いよね?
ここではあなたの場合だけを論じている訳では無いのですからね。
タバコは祖国へ帰ってから好きなだけどうぞ
>>724
>裁判所の判決と、それと無関係の個人的見解を混同してはいけません。
それにしても私的見解が「ベランダ喫煙には違法性が無い」という弁護士のサイトを利用して
「ベランダ喫煙は違法」を導き出す事が間違っているんじゃないでしょうか?
>判官の結論は、被告側弁護士の「違法性はない」との主張が退けたうえで、「不法行為」を構成するものと認め、罰金の支払いを命じたものです。
それを言いたいのであれば他のサイトを利用したほうがいいと思いますよ。
>>725
>そもそも他人を不快にさせる前提をやめたらいかがか。
だから無理だって言っているんです。
あなたが誰にも迷惑をかけずに生きているのであればその方法を教えてください。
>>726
>ベランダ喫煙が迷惑じゃないと何故わかるのか説明してもらえますか。
ベランダって外気であり、隣りまで数m以上離れています。壁も有りますよねぇ。
どうしたら迷惑になるんですか?
一般的な感覚で説明して下さい。
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 2.0)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益。
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定された判例内容を伝える(特記事項を参照)
4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。その方法は文書(設置の意見箱へ、管理人に委ねる等)、および/もしくは役員に口頭で苦情を伝える。内容は、一般問題としての匿名での投書、もしくは問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名/部屋番号等を明記することになる。一般的に喫煙問題は付議されるが、複数名からの投書があればなおよい。続いて、迷惑行為者への文書/口頭注意、マンション掲示板への注意を喚起する文書の掲示、規約改正等の動きがでてくる(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となるので躊躇しないように)。この段階で、喫煙者の迷惑行為がマンション内の問題として周知されることにより、多くの場合、問題の改善へと至る。
5.以上と並行しつつ、ベランダ喫煙の被害が継続するようであれば、告訴も辞さない(ごく簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなお良し)
特記事項
・あなたの健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。
--------------
ベランダでの喫煙/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しているため、”内容詳細に関心のある方は弁護士に依頼し、もしくはご自身の手で裁判記録の閲覧を”。検察庁にて可能。
--------------
===============================================
>>729
> 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定された判例内容を伝える
「ベランダでの喫煙が不法行為として認定された」はウソになります。
ウソを伝えた場合、その後相手にされない場合もありますので注意が必要です。
> 4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。
苦情を申し立てるのは一向に構いませんが、その後の動きとしてご自分で理事になって解決を
はかる事を勧めます。「迷惑を被っている」という苦情で理事会に迷惑をかける事はあまり
やるべきではありません。
>ベランダでの喫煙/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金
>http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
「ベランダ喫煙」は迷惑・不法行為として認定されていません。
このサイトの弁護士の私見は「ベランダ喫煙は違法行為ではない」と言うものである事を
理解しておきましょう。
>>730
どの質問も的外れ。よく文章をお読みなはれ、匿名はん。タバコを吸いながらではいけません。
あとは、自治会なり、理事会なりの役員を一度でも経験してみなさい。ローテーションでないかぎり、あなたの年齢で選出されることはないかもしれませんが、出てくる議題・報告事項、理事長の権限のなんたるかがわかるはずですよ。
>>731
>どの質問も的外れ。よく文章をお読みなはれ、匿名はん。タバコを吸いながらではいけません。
よーく文章を読んだ結果です。
>あとは、自治会なり、理事会なりの役員を一度でも経験してみなさい。
残念ながら的外れです。立候補で理事数年と理事長経験もあります。
>出てくる議題・報告事項、理事長の権限のなんたるかがわかるはずですよ。
十分わかっているつもりです。たくさんの動かなくてはいけない事案がある中で
「たかが・・・」というクレームがあるとマナー担当の対応もその対応内容を
聞いて指示する方も大変なんです。対応最中でも「まだやっていないのか!」と
いうクレームも入りますしね。
迷惑を被っていると言われる方が積極的に動いてくれると非常に助かるのです。
>>732
下記のような回答を平気でする理事など・・・ちょっと想像できないね。まぁ、あなたの脳内で、住民に動けといいつつ、実際に喫煙関連の訴えがあがってきたら、ゴネて握りつぶすのでしょう?
いや、事実であれば、こんなに悪い冗談はない。その意味で、告訴という手段にはやはり意味がある、といわざるえませんなあ。
>ベランダって外気であり、隣りまで数m以上離れています。壁も有りますよねぇ。
>どうしたら迷惑になるんですか?
>>733
>下記のような回答を平気でする理事など・・・ちょっと想像できないね。まぁ、あなたの脳内で、住民に動けといいつつ、実際に喫煙関連の訴えがあがってきたら、ゴネて握りつぶすのでしょう?
あなたは理事になった事無いでしょう。やった事があれば理事会に上がったものを握りつぶすなんて事が
出来るわけが無い事ぐらいわかると思いますが・・・。
>いや、事実であれば、こんなに悪い冗談はない。その意味で、告訴という手段にはやはり意味がある、といわざるえませんなあ。
理事会では真摯に対応していましたよ。先の投稿にもあるように、対応最中でも「まだやっていないのか!」と
いうクレームも入りますしね。 クレーマーをなめてはいけません。
ただし理事会の中では「排ガスや粉じんまみれの都会に住んでいて隣りのタバコの煙を気にするなんてねぇ、
どんな鼻をしているんだか」」と話題にはなっていました。
まぁ、結局「とりあえず掲示でもしておけば良いんじゃないですかね」となりましたけどね。
問題になるのですから、ベランダで喫煙すべきではないですね。
>>734
ほほう。では、あなたも理事を担当したのなら、他の理事と協議するなかで、対応がかわってくこともわかるでしょう?
まぁ、ベランダ喫煙なんて、他の案件とくらべても軽いものです。愚痴になりますが、喫煙関連では、上階からのタバコのポイ捨ては、対象がわからない分、対応に苦慮したなあ。
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 2.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が迷惑行為として認定された判例内容を伝える(特記事項を参照)
4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。その方法は文書(設置の意見箱へ、管理人に委ねる等)、および/もしくは役員に口頭による。内容は、一般問題としての匿名での投書、もしくは問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名/部屋番号等を明記する。一般的に喫煙問題は付議されるが、複数名からの申し立てがあればなおよい。続いて、迷惑行為者への文書/口頭による注意、マンション掲示板等への注意を喚起する文書の掲示、場合によっては、規約改正等の動きもでてくる(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となるので躊躇しないことが吉)。この段階で、喫煙者の迷惑行為がマンション内の問題として周知されることにより、多くの場合、問題の改善へと至る。
5.以上と並行しつつ、ベランダ喫煙の被害が継続するようであれば、告訴も辞さない(ごく簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなお良し)
特記事項
・あなたの健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。
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・ベランダでの喫煙/隣人の苦情を無視/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトに運営する弁護士個人の見解を含む解説あり。本件は結審しているため、”内容詳細に関心のある方は弁護士に依頼し、もしくはご自身の手で裁判記録の閲覧を”。検察庁にて可能。
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>ただし理事会の中では「排ガスや粉じんまみれの都会に住んでいて隣りのタバコの煙を気にするなんてねぇ、
>どんな鼻をしているんだか」」と話題にはなっていました。
いや、やはりあなたは経験者ではないでしょう?議事録は残していますか?こんな発言、会議中にはちょっと考えられないですね。
喫煙被害者の窮状がよほど嫌なんでしょうが、妄想もほどほどに。
まぁ、体質に問題のある理事会もあり、単なる会費で飲み食いする利権団体のようなマンションもあるので、上記マニュアルの各方面からアプローチすることが大切です。あとは、お子さんのいる方、呼吸器系に疾患のある方には、必ずそのことを文言に入れてください。
>>735
>問題になるのですから、ベランダで喫煙すべきではないですね。
問題? ベランダ喫煙に関しては投書があっただけです。問題にもなっていませんでした。
>>736
>ほほう。では、あなたも理事を担当したのなら、他の理事と協議するなかで、対応がかわってくこともわかるでしょう?
変わる事もあるでしょうね。
>まぁ、ベランダ喫煙なんて、他の案件とくらべても軽いものです。
軽い割には対応しないと次の問題に発展してしまいます。
>愚痴になりますが、喫煙関連では、上階からのタバコのポイ捨ては、対象がわからない分、対応に苦慮したなあ。
ポイ捨ては「規約違反」になりますので、十分な対応が必要となります。
>>738
>いや、やはりあなたは経験者ではないでしょう?議事録は残していますか?こんな発言、会議中にはちょっと考えられないですね。
議事録を残しているのは当然でしょう。ただし理事会中の雑談まで一言一句残して
いるわけではありません。そのぐらいの事は理解できますよね。
>上記マニュアルの各方面からアプローチすることが大切です。
アプローチは大切です。しかし、ウソはいけません。
まだ3にウソが含まれています。4では匿名もいけません。迷惑者を特定することも
できません。
>>まぁ、ベランダ喫煙なんて、他の案件とくらべても軽いものです。
>軽い割には対応しないと次の問題に発展してしまいます。
そのとおり。迷惑行為者に注意を喚起するだけですからね。それさえもしないうちに、訴訟に発展しても致し方がありません。そのもたらす結果が前例の示すとおりです。
>まだ3にウソが含まれています。4では匿名もいけません。迷惑者を特定することも
>できません。
あなたの望まない文言が入っていると。かといって、事実を曲げるわけにはゆきません。
また、開始時点は、匿名でよいのですよ。ベランダ喫煙を禁ずる規約もない、掲示もない。そんなないないづくしの環境を変えてゆく一歩はできるところから始めることが大切です。常識的な理事会では、匿名による申し立てであることを理由に、議題としてとりあげないことはしません。もちろんその内容にもよるけどね。見てごらんなさい。このマンションに特化した掲示板で、話題の中心をしめている迷惑行為なんですか?
個人の都合や願望で、解決を先延ばしにするような問題ではありません。
>>740
あなたの意見に矛盾が膨れている事を理解していますか?
>そのとおり。迷惑行為者に注意を喚起するだけですからね。
>また、開始時点は、匿名でよいのですよ。
匿名投稿に対してどうやって迷惑行為者を特定するのでしょうか?
匿名投稿のほとんどがただクレームを言いたいだけのものです。責任を明らかにしない意見など
対応するものに値しません。
理事会活動をしていない人ほど匿名投稿を認めたがる傾向にあります。
>ベランダ喫煙を禁ずる規約もない、掲示もない。そんなないないづくしの環境を変えてゆく一歩はできるところから始めることが大切です。
匿名投稿ではその一歩は始まりません。
>常識的な理事会では、匿名による申し立てであることを理由に、議題としてとりあげないことはしません。
常識的な理事会だからこそ匿名投稿を議論にあげません。
>もちろんその内容にもよるけどね。
ほとんどの匿名投稿が他社のクレームに終始しており内容が無いからです。
>見てごらんなさい。このマンションに特化した掲示板で、話題の中心をしめている迷惑行為なんですか?
どういう意味ですか?
「匿名者投稿です」という回答を期待しているのですか?
>>741
そのとおりです。申し立ては、迷惑行為者の部屋番号を記載しておけば解決も早いことでしょう。あるいは申し立て本人の氏名を記しておくとなお具体性も高まるでしょう。
>ただし理事会の中では「排ガスや粉じんまみれの都会に住んでいて隣りのタバコの煙を気にするなんてねぇ、
>どんな鼻をしているんだか」」と話題にはなっていました。
ただ、こうした発言が交わされている”理事会”に、いったいどこの誰が、わざわざ自分の氏名を書きいれて申し立てをしますか?笑 いや、雑談とはいえ、しっかりなさいよ。キャバレーでの会合じゃないんだから・笑
閑話休題。
そのマンションに設置の「意見箱」、江戸時代には目安箱というものがありましたが、これは匿名性を担保しつつ、個人の自由な意見をうながし、これを政策(ここでは管理・運営)に活かしてゆくという、当時画期的なアイディアでした。むろん、自由・平等・公正性のゆき渡った現代においてはごく自然なものでありましょう。
この現代において多くの価値観が変遷してきました。そして、このマンコミュでもすっかりおなじみの迷惑行為のトップ(いや、最低ランク)のベランダ喫煙でありますが、これへの意識も大きく変わってきました。
>>742
>そのとおりです。申し立ては、迷惑行為者の部屋番号を記載しておけば解決も早いことでしょう。あるいは申し立て本人の氏名を記しておくとなお具体性も高まるでしょう。
匿名投稿のほとんどが他者のクレームなので対応をる値も有りません。
>ただ、こうした発言が交わされている”理事会”に、いったいどこの誰が、わざわざ自分の氏名を書きいれて申し立てをしますか?笑
理事会に参加していない人にはこのような雑談が行なわれていることなど知りえる事はありません。
また理事会に参加した事がある人は「匿名投稿が無視される」ことを知っています。どんな話題に
なろうとも部屋氏名を明記して投稿しないと次に進みようもないのです。
氏名を明記するからこそ、困っている事をアピールできるものです。
>そのマンションに設置の「意見箱」、江戸時代には目安箱というものがありましたが、これは匿名性を担保しつつ、個人の自由な意見をうながし、これを政策(ここでは管理・運営)に活かしてゆくという、当時画期的なアイディアでした。
マンション理事会には責任を持たないクレーム投稿に対応するような人員はありません。したがって
始めから匿名投稿には対応しないとするしかないのですよ。
絶対の匿名投稿はいけません。理事会に迷惑をかけるだけですのでやめてください。
>>742
>そのマンションに設置の「意見箱」、江戸時代には目安箱というものがありましたが、これは匿名性を担保しつつ、個人の自由な意見をうながし、これを政策(ここでは管理・運営)に活かしてゆくという、当時画期的なアイディアでした。むろん、自由・平等・公正性のゆき渡った現代においてはごく自然なものでありましょう。
ちょっと目安箱を調べてみました。
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Wikipediaより
一般的に目安箱といえば江戸時代の1721年(享保6年)に徳川吉宗が設置したものを指すことが多い。
目安とは訴状のことであり、政治・経済から日常の問題まで、町人や百姓などの要望や不満を人々に
直訴させた。幕臣の投書は当初許可されていたが間もなく禁止され、投書は住所・氏名記入式で、
それの無い訴状は破棄された。
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住所氏名記入式じゃんか。嘘つき!!
>ただし理事会の中では「排ガスや粉じんまみれの都会に住んでいて隣りのタバコの煙を気にするなんてねぇ、
>どんな鼻をしているんだか」」と話題にはなっていました。
なるほど。ではこの会議中の話題は、匿名でない投稿に対してなされたものですね。いや、じつに”常識的な理事会”であります。
もっとも、理事会の質もピンからキリまであることは、管理組合の地域連合の関係でよく存じているつもりです。
なお、喫煙関連の場合、一般問題として、掲示による注意喚起、という対応も可能です。この場合、匿名の投稿であってもなんら差し支えありません。あるいはペット関連の問題などもそうですが、理事会本体である程度の対応をしたら、あとは小委員会(もしくはワーキンググループ)を立ち上げて、個別に協議していただくのも有益と思います。
>>744
ははは。例により、ウィキペディアですね。もうちょっとひも解いてご覧。あのですね、匿名を禁じた禁じない、ここは議論のあるところで、結論はでていないところと理解しています。もっとも、目安箱はアナロジーとして挙げたまでで、話題の本質ではありません。あとは図書館にでも足を運んで確認していただければよいと思います。
>>745
>なるほど。ではこの会議中の話題は、匿名でない投稿に対してなされたものですね。いや、じつに”常識的な理事会”であります。
もちろん匿名投稿ではありません。
したがって対応を行ない、注意喚起という形で掲示を行なっています。
>なお、喫煙関連の場合、一般問題として、掲示による注意喚起、という対応も可能です。この場合、匿名の投稿であってもなんら差し支えありません。
差支えは十分にあります。理事の時間は無限だとでも言うのでしょうか?
>るいはペット関連の問題などもそうですが、理事会本体である程度の対応をしたら、あとは小委員会(もしくはワーキンググループ)を立ち上げて、個別に協議していただくのも有益と思います。
そのワーキンググループに参加する理事の時間も限られています。他にやらなければ
いけない仕事もあるのです。
>>746
>あのですね、匿名を禁じた禁じない、ここは議論のあるところで、結論はでていないところと理解しています。
あれっ?? ご自分の >>742 を読み直してみてください。結論が出ていないのにあの書き方ですか?
本当に嘘つきだなぁ。
ハイハイ、匿名はん。わかりました。
ところで、タバコ関連の話題ですが、社会の見方も大きく変遷してきました。30年前は、会議中のタバコも当たり前。閉じた空間の飛行機であってもタバコをばかすかすう。でも、非喫煙者からの苦情はありませんでした。喫煙者がいわゆる「マジョリティ」だった時代です。かといって、非喫煙者が抑圧されていたかといたわけでもなくて、だれにとっても、タバコの煙といえば、せいぜい排気ガス、蚊取り線香、はたまたオナラのそれと大差ないものでした。実際、ベランダ喫煙が問題となることもほとんどなく、むしろホタル族などと呼ばれた喫煙者は、同情の対象となっていたのです。
やがて、その風向きが変わってきます。その理由はいろいろありますが、大きな点は、喫煙(とくに受動喫煙)のリスクが疫学的調査等で示され、それが周知されるようになってきたためです。まず、列車では喫煙車両が設けられ、非喫煙者に煙害が及ぶことのないように配慮されました。実に適切な対応です。これにとどまらず、タバコ煙の拡散範囲は私たちの感覚よりもずっと広く遠くに及ぶことから、全車両が禁煙となりました。
そうすると今度は喫煙者は「マイノリティ」となります。「マイノリティ」の権利が重視される21世紀です。タバコは百害あって一利なし。なくとも困らない嗜好品ではありますが、ひとたび依存してしまうと、簡単にはやめられるものではない(私も苦労した也)。このマイノリティの欲求に対する配慮として、壁で仕切られた喫煙ルームが設けられました。
自身の嗜好のために非喫煙者に迷惑をかけることは決して許されない。が、この点に十二分に配慮したうえで喫するには本人の自由であるということです。
以上、少なくとも公共交通機関にあらわれる、現代日本における喫煙への社会通念です。
さて、本題のベランダ喫煙の例に戻ります。が、まずは、余計な文言は控え、下記引用しておくにとどめておきましょう。
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自身の嗜好のために非喫煙者に迷惑をかけることは決して許されない。が、この点に十二分に配慮したうえで喫するには本人の自由であるということです。
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そろそろ部屋の中で換気扇止めて吸えって結論でいいんじゃないですか
ご家族の健康は心配ですがそれは禁煙して対応すべき問題で他人の我慢に
依存すべき問題ではありません