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======●ベランダ・共用部分での喫煙行為に対する対応マニュアル(Ver. 1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま自室で禁煙するなどの改善が見られるため)
2.1.が困難な場合、状況をマンション管理会社に伝える
3.次にマンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
4.自治会、理事会に投書する(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため)
5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する
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ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
ベランダ喫煙を「迷惑行為を構成するもの」として認定し、加害者によるベランダでの喫煙を直ちに停止し、被害者に対する加害者へ罰金支払いを命じたもの。
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
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