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ROMっていようと思いましたが、あまりの戯言に再度参加させてもらいます。
>702
>ただし通常の感性で気にならない事が裁判の訴状にあったら、「受忍義務がある」という判断がされる事はあたりまえでしょう。
違います。
そもそも通常の感性で気にならない行為と裁判所が判断したならば、我慢すべき不法行為や迷惑行為があったことを認めません。
その時点で、受忍すべき行為そのものがないのです。
つまり、訴えは通常の感性では気にならない行為なので却下となります。
今回の裁判の結果は、ベランダ喫煙が通常の感性で気になる行為(迷惑行為)ではあるが、ある程度は受忍すべきと判断しました。
すなわちベランダ喫煙は迷惑行為だと裁判所が明確にしました。
再度お聞きしますが、裁判所が迷惑行為だと判断したベランダ喫煙を、迷惑行為はやってはいけないと知っていながら吸い続けるのは何故ですか?