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>>699
>つまり、ベランダ喫煙は不利益や迷惑を掛ける行為だけども、ある程度は我慢しなさいと裁判ではっきりと明記しました。
まだ言っているの?
人間の行なう行為の全ては「他人に不利益や迷惑をかける」ものです。ただし通常の感性で
気にならない事が裁判の訴状にあったら、「受忍義務がある」という判断がされる事は
あたりまえでしょう。
裁判の結果は「迷惑行為では無いから、自分が感じるものであってもある程度は我慢しなさい」となるのです。
>裁判所がはっきりと迷惑行為だとしたベランダ喫煙をやってはいけないことと知りながら、吸い続けるのは何故ですか?
裁判所が「迷惑行為だ」と言っていない以上、あなたの質問に意味がありません。
>>700
>受動喫煙のリスクを示す多くの『科学的根拠』、
ベランダ喫煙で健康被害を被った人はいないでしょう。
>あるいは『裁判所で判例』として不法行為としての結論、
裁判所はベランダ喫煙が不法行為であると言っていません。
あのサイトの弁護士でさえ、「違法ではない」と言っているんですよ。
※あのサイトは嫌煙者どもが喜んで載せてくるサイトですので悪しからず。
>「あなた個人」の視点・願望を、「多くの他者」「社会的判断」のそれに投影するのは構いませんが、それは、この掲示板にでの言動に限っていただけますように。
迷惑だったらあなたが理事会に参加して規約改正しましょう。
※理事会に訴えてやってもらうと言うことでは理事会に迷惑がかかります。
>あとは読み手の皆さま方に、私たちのやりとりをご覧いただき、判断を委ねましょう。
嫌煙者のにぎやかしがたくさん出てきそうですが、了解です。
>>701
>ある程度の受忍義務はあるが、自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、他者に精神的損害(および潜在的健康被害)を与え続ける行為」を、迷惑行為、不法行為として認定したものです。
どこに「自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、」
なんて書かれているのですか? 妄想はいい加減にしましょう。「不法行為」も妄想です。
>ベランダで喫煙することは『故意』の不法行為、
>でありますので、
もう笑っていいですか?