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>>699
ある程度の受忍義務はあるが、自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、他者に精神的損害(および潜在的健康被害)を与え続ける行為」を、迷惑行為、不法行為として認定したものです。
室内で喫煙が室外に漏れることは『過失』の範疇にとどまりますが、
ベランダで喫煙することは『故意』の不法行為、
でありますので、
加害者の悪質性、被害者の心情・健康を斟酌し、
罰することもやむなし、という結論です。