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>698
>ある程度は受忍する義務がある
受忍義務とは誰でも理解できるように書くと
不利益や迷惑を被ってもある程度は我慢しなければならないということです。
つまり、ベランダ喫煙は不利益や迷惑を掛ける行為だけども、ある程度は我慢しなさいと裁判ではっきりと明記しました。
>「迷惑をかける行為を行なってはいけない」ことは知っています。
裁判所がはっきりと迷惑行為だとしたベランダ喫煙をやってはいけないことと知りながら、吸い続けるのは何故ですか?