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>>696
>そのように願う、あなたの気持ちはわかりました。
「願う」? いいえ、事実です。
>が、タバコの煙から精神的苦痛を受けるかどうかは、それは受けてが決める問題。もちろん、そこには主観がある。喫煙者は好き好んでその煙を吸い込むわけですから、そこに好悪の差異があるということです。ここが問題の発端で、相手の感覚を汲み取ることがいかに難しいのか、あらためて思わされる次第です。
その通りです。「受け手」が決める問題であるからこそ、何も言わなくては進展があり得る訳が
ありません。通常の非喫煙者でしたら「ベランダ喫煙」ごときは気にしないものです。
>ともあれ、重要なことは、受けてが望もうが望むまいが、受動喫煙は、呼吸器系・循環器系ときには中枢神経系を、物理・生理学的に損傷するという事実です。
外気に出て希釈された煙をどんなに吸っても健康被害が生じるわけはありません。
>また、タバコの煙は風向きにもよりますが、数十メートル単位で拡散します。たとえば総合レジャー施設等の建築物の場合、その一角のいずれかで喫煙しますと、施設内の離れた場所のPM2.5の数値が上昇します。したがって、数メートル~数10メートル程度の距離の集合住宅間に煙がゆき渡ることはごく自然な物理現象であり、結果、ベランダ喫煙の問題も多発するわけです。
単なる『暴論』に過ぎません。その総合レジャー施設が使用されている時は喫煙者は常に数人以上
いると考えられます。またその数十メートルの間に壁は無いと想像できます。その総合レジャー
施設とマンションベランダを等価に考える事は出来ません。
>禁じられていなければ何をやっても良い。それは自分の権利だからだ、と。そうした考え・行動を諌め、歯止めをかけるものが”良心・良識・道徳心”、主体的に他者を思いやる美徳です。
私はこの掲示板で「ルール上何をやっても良い」と発言していますが、実際は「迷惑をかける
行為を行なってはいけない」ことは知っています。「ベランダ喫煙」では他人に迷惑をかけることは
ありません。
>そもそもは部屋で吸えば済むものなので、わざわざベランダに出てゆき、よそ様に向けて煙を吐く必要はありません。
通常はベランダで吸っても非難されることもありません。
>>697
>私は職業上、弁護士と接する機会が多いため、マンション喫煙をめぐる動向もある程度把握しているつもりです。
へぇ~。把握している割には考えが浅いですねぇ。
この件に関しては、私のほうに理があると考えています。
>●バルコニーでの喫煙は不法行為 被告に慰謝料支払命令
>http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
上記サイトのタイトルが書かれていますが、「弁護士の曖昧発言」ですね。それは自分が不利だと
考えているから敢えて曖昧な言い方をしているのだと思います。
さて、このタイトルから説明いたしましょう。
上記サイトのタイトルは「…不法行為?」ではならないといけません。これはタイトル以下の文に
「バルコニーでの喫煙が不法行為を構成するかどうかが争われました。はたして裁判所はどのような
結果を判示したのでしょうか?」からあるように、不法行為がはっきりしているわけではないからです。
以下上記サイトの文言を参考にしますと「そこで、女性は手紙や電話で何度もバルコニーでの喫煙を
やめるよう求めましたが、真下に住む60歳代の男性は応じようとしませんでした。」とあるように
裁判にするためには『何度も』タバコをやめるよう要求しなければいけません。
2ページ目には「判決文を整理すると・・・ある程度は受忍する義務がある」と書かれています。
また「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を
取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と『ありえる』と書かれている
ことは読み取れます。そしてこの弁護士の私見として「バルコニーでの喫煙そのものに違法性は
ないと考えています。」ですね。この弁護士も「ベランダ喫煙は違法ではない」と言っているのです。
最後には「バルコニーでの喫煙について一定のルールを作成しておくと安心です。」
さて嫌煙者どもは「ベランダ喫煙は違法」として喜んでこの裁判結果を載せてきていますが、
この弁護士の意見をどう思いますか?
※私の意見もこの弁護士の意見に近いものがあります。