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>>729
> 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定された判例内容を伝える
「ベランダでの喫煙が不法行為として認定された」はウソになります。
ウソを伝えた場合、その後相手にされない場合もありますので注意が必要です。
> 4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。
苦情を申し立てるのは一向に構いませんが、その後の動きとしてご自分で理事になって解決を
はかる事を勧めます。「迷惑を被っている」という苦情で理事会に迷惑をかける事はあまり
やるべきではありません。
>ベランダでの喫煙/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金
>http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
「ベランダ喫煙」は迷惑・不法行為として認定されていません。
このサイトの弁護士の私見は「ベランダ喫煙は違法行為ではない」と言うものである事を
理解しておきましょう。