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======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 1.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、状況をマンション管理会社に苦情を伝える
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
4.自治会、理事会に上申書を投書する。匿名でも可。(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる)
5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する(1~4のいずれのステップを踏むことが前提)
特記事項
・健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は思いのほか広いものです。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためものの。適宜更新下さい。
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ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しておりますので、内容詳細に関心のある方は裁判記録の閲覧を。検察庁にて可能です。
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