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>>705
>ベランダ喫煙を「迷惑行為を構成するもの」として認定し、加害者によるベランダでの喫煙を直ちに停止し、被害者に対する加害者へ罰金支払いを命じたもの。
また勝手な文言を加えていますね。あのサイトのどこに「ベランダでの喫煙を直ちに停止し」なんて
書かれているのでしょうか? 偽装してまで議論に勝ちたいのですか?
>>706
>つまり、訴えは通常の感性では気にならない行為なので却下となります。
争点が「ベランダ喫煙は不法か?」でしたら却下だったでしょうね。
>再度お聞きしますが、裁判所が迷惑行為だと判断したベランダ喫煙を、迷惑行為はやってはいけないと知っていながら吸い続けるのは何故ですか?
ベランダ喫煙が迷惑行為でも不法行為でもないからです。
>>708
>裁判所は『他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは「不法行為」に当たる』と、
>結論を下しました。
その通りです。で、他の居住者に何も言われなければ「著しい不利益」を与えている事はわからない
ですよねぇ。理解できますか?
>苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
その通りです。『苦情を受けながらも』は重要です。
迷惑を被っている方は苦情を表現する事が大事です。
だから通常の「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではないのです。
>>709
>苦情を受けながらも、ベランダで洗濯物を干し続けたとしても、「不法行為」として認定されることはないでしょう。
ここで『苦情を受けながらも』と分っているはずなのに
>今回の判決の画期的なことはベランダ喫煙を明確に迷惑行為だと認定したということです。
何も言われていない「ベランダ喫煙」も含めて迷惑行為と断ずるのは間違いですよ。