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>708
>苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
その通りです。
不法行為と認定されたのはベランダ喫煙が迷惑行為であるということが前提です。
例えば、
苦情を受けながらも、ベランダで洗濯物を干し続けたとしても、「不法行為」として認定されることはないでしょう。
なぜなら洗濯物を干す行為が通常の感性で気にならない行為(迷惑行為ではない)だからです。
今回の判決の画期的なことはベランダ喫煙を明確に迷惑行為だと認定したということです。