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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>13930 匿名さん
>>ベランダ喫煙は不法行為になると判決が謳っています。
「ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。」
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
>>13927 匿名さん
>>騒音・振動はそれ自体、大気中に有害物質を出す迷惑行為か?
不法行為の成立要件は同じですが?
それとも有害物質さえ出さなければ不法行為をしても良いと?
『嫌煙者ども』と書いていることは、即ち匿名はんである。
ねえねえ、自分でつけた大好きなHN名、匿名はん はどこへ行ったの?
>>13932
>>面倒だから7mの根拠は「見逃して」あげるが、
何が面倒なの?
7mの根拠って何?
>>『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
>>は覆すことは不可能。
こんなこと書いているアインシュタイン伝伝の匿名はんだから、
難解な事象の地平線って何?
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
>>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
なら、不法行為の成立要件を満たし、不法行為判決だ出た『子供の声や足音』も同じ。
不法行為にならない歩き(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
不法行為にならない子供の声(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
{嫌煙者ども}が屁理屈こいていたのが良く分かる。
で、法律の専門家ではない唐木英明名誉教授のコメント。。。。\(^_^)/
バカな〈嫌煙者ども〉。
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
なにも問題ありませんね。
で、腐れ外道くん、『時々』じゃなくて毎日投稿してるよ。 (((*≧艸≦)ププッ
発狂してるようにしか見えない。
>>13944 敗走ワロタさん
>逃げた〔嫌煙者ども〕。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
あれれ?キミこそ
>はい。代表で。
>↑代表って、何の代表ですか?
という質問から逃げているじゃん。(笑)
『迷惑嫌煙者ども』も匿名はんと意見は一致してますが?
>>13152 通りがかりさん
>>あたしのマンションは、筥理規定で禁止されてますが何か?
『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが?
『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが?
『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが?
『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが?
『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが?
投稿数が多いのでどんな議論しているかと覗いてみると
かなり荒れていますね
それでは退散します
みなさん楽しんでください
ねぇねぇ。
7mの根拠って何?
難解な事象の地平線って何?
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
知識自慢の腐れ外道くん、早く教えて~。
またバカにしてあげるから。
o(^o^)o (・ω・) (⌒‐⌒) d=(^o^)=b (^-^)v ( ゚Д゚)ウマー
顔文字を多用するのは、オバサンの特徴だそうだ。
ワロタって、実はヘビースモーカーの暇人オバサンだったりして。
ほら、嫌煙弁護士先生も法制定(規則の新設)がを目指している。
「ルールを変える」点では「匿名はん」意見は同じ。
さぁどうする? 『嫌煙者ども』。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
2012年に名古屋地方裁判所は、70代の男性に、階上の住民に5万円の慰謝料を支払うように命じている。このケースでは、ベランダで喫煙することそのものが違法だとされたわけではなく、あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。この判決と同じように、苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
>>13946 匿名さん
知識自慢の腐れ外道くん。
早く
7mの根拠って何?
難解な事象の地平線って何?
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
またバカにしてあげるから。
o(^o^)o (・ω・) (⌒‐⌒) d=(^o^)=b (^-^)v ( ゚Д゚)ウマー
>教えて~。
読んでもわからんか?
嫌煙弁護士さんの主張は、
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
ということなんだよ。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
>>13967 匿名さん
ほら、嫌煙弁護士先生も法制定(規則の新設)がを目指している。
「ルールを変える」点では「匿名はん」意見は同じ。
さぁどうする? 『嫌煙者ども』。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
2012年に名古屋地方裁判所は、70代の男性に、階上の住民に5万円の慰謝料を支払うように命じている。このケースでは、ベランダで喫煙することそのものが違法だとされたわけではなく、あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。この判決と同じように、苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
腐れ外道くんの凄~く高くて、素晴らしいマンションには全く関係ない話だもんね。\(^_^)/
で、元々腐れ外道くんには関係ない話題なのに、必死になって10年以上も
首突っ込んで、あげく論破されて、バカとしか言いようがないね。
>>12798 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。
>>13967 匿名さん
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
と認めていますが?
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
で、何か?
>>13966 匿名さん
知識自慢の腐れ外道くん。
早く
7mの根拠って何?
難解な事象の地平線って何?
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
教えて~。
またバカにしてあげるから。
o(^o^)o (・ω・) (⌒‐⌒) d=(^o^)=b (^-^)v ( ゚Д゚)ウマー
そう言えば腐れ外道くんってすぐ知識自慢するから、
「クイズ屋」ってバカにされてたよね。
何年経っても成長ないヤツ。
で、
7mの根拠って何?
難解な事象の地平線って何?
>>最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
>>タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
子供の声や足音で裁判になり、ココに棲みつく『嫌煙者ども』流に言えば
『不法行為判決出てるじゃん。』
不法行為の成立要件は同じ。
不法行為にならない歩き=不法行為にならないベランダ喫煙=完全合法行為
不法行為にならない子供の声=不法行為にならないベランダ喫煙=完全合法行為
で、法律の専門家ではない唐木英明名誉教授にコメント???? ( ゚д゚)ポカーン
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190228-00268259-toyo-soci&p=...
■「自らに正義アリ」の自尊心が仇に
次に、隠し切れない自尊心の高さを思わせるフレーズも、世間の人々を敵に回してしまった一因と言えるでしょう。
申し入れ書には、「全国の受動喫煙被害を撲滅する活動を行う当機構におきましては、時代に逆行し受動喫煙被害の容認を助長する恐れのある貴局同作品の表現は看過するわけにはいきませんので、以下に要望を提示させていただきます」とありました。
「当機構におきましては」「看過するわけにはいかない」のような“自らに正義アリ”と思わせるフレーズは、世間の人々を身構えさせてしまうもの。本来、テレビや大手企業などの巨大組織に申し入れをすることは、「よく言った」と称えられる可能性が高いのですが、そこに正義感をまとわせてしまうと、「独り善がり」「存在意義をアピールしたいだけ」と批判につながってしまうのです。
加えて、申し入れ書には「近年のテレビ・映画などにおいては、過去の時代の再現においても、当時では日常的であったが、現代では、職業・身体・民族等への差別などと受けとられる語句・表現は、使用されなくなり、別の表現に置き換えられるようになっています」「今は国会で受動喫煙防止法が成立したように、喫煙はしても、人にタバコの煙を吸わせてはいけないということが、世界中の常識です」という自らの正義を裏づけるためのような記述がありました。今回の申し入れ書は、「自らの正義をアピールするほど、人々の心は離れていく」というビジネスセオリーから、かけ離れていたのです。
(中略)
気をつけなければいけないのは、「どんなに正しいと思っていることでも、伝え方次第で、申し入れや批判をした側がブーメランとなってたたかれる」というリスクが増していること。とくに各団体の要職に就く人は、「言動に世間の空気を読む冷静さが求められている」とともに、「申し入れや抗議の際は、どのような伝え方なら人々の理解を得られるか」を考えなければいけないのです。
>>13926 匿名さん
>>通常7m以上は届くだろう。
>>そこに、喫煙を嫌な人がいない確率は極めて少ないだろう。
面倒だから7mの根拠は「見逃して」あげるが、
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
は覆すことは不可能。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
>>オープンエアの路上ですら都市部では禁じられているところが多いくらいだから。
同様に規約変更(=都市部では禁じられている=決めごと)で解決。
墓穴掘るなよ。
本当にバカだな。
>教えて~。
教えたる。でも読んでもわからんやろ、アホには。
嫌煙弁護士さんの主張は、
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
ということなんだよ。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
>>13979 匿名さん
>>教えたる。でも読んでもわからんやろ、アホには。
そう言えば腐れ外道くんってすぐ知識自慢するから、
「クイズ屋」ってバカにされてたよね。
何年経っても成長ないヤツ。
で、
7mの根拠って何?
難解な事象の地平線って何?
国が認めた危険物を、指定外の場所で吸うな。アホが。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
で、何か?
>>13981
>>そう言えば腐れ外道くんってすぐ知識自慢するから、
>>「クイズ屋」ってバカにされてたよね。
低能だから『クイズ屋』と返すことしか出来なかったたった一人の匿名はんだったわけだ。
>>何年経っても成長ないヤツ。
一体何回、コメント盗人をやっているんだ? 匿名はんは。
>>7mの根拠って何?
2.5mの科学的な根拠って何か? と問われるとコメント盗人して上記の様に書く匿名はん。
>>難解な事象の地平線って何?
匿名はんのお前には絶対理解出来ないくせに、良くもアインシュタインを引き合いに出してきたな。
算数が全くダメな匿名はんには、太陽の直径を光速で一周するのにどれくらいかかるかも計算できない無能だろうな。
ああ、また消えた、匿名はんのHN>
国が、決して吸うなと表示させてるんじゃなかったっけ?
国がベランダ喫煙は不法行為になると判決していますが?
国立がん研究センターが、タバコの副流煙で多くの非喫煙者がガンになると断定してるんじゃなかったっけ?
販売しているのは民間だよね。
>>13991
>>国が、決して吸うなと表示させてるんじゃなかったっけ?
この投稿を見るにつけ、匿名はんは良くブータンを引き合いに出していなかったけ?
それも忘れているんだ。白痴に認知障害。
>>13992 匿名さん
不法行為の成立要件を満たし、不法行為判決だ出た『子供の声や足音』も同じ。
不法行為にならない歩き(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
不法行為にならない子供の声(=不法行為にならないベランダ喫煙)、
{嫌煙者ども}の屁理屈こいていたのが良く分かる。
『嫌煙者ども』の主張
合法行為であっても不法行為になり得る可能性があり不法行為の成立要件を満たし裁判で判決が確定している。 居住者が他の住民全員の許可を得ていない限りは、下記に挙げる合法行為は不法行為になる可能性があるので、慎むべきである。
車の運転も=ピアノ弾くことも=子供が歩くのも=任天堂wiiやるのも= ステレオで音楽聞くのも=カラオケ歌うのも=魚を焼くのも=テレビを見るのも=大人が健康的に歩くのも=夜中に掃除機をかけるのも=仏壇に多くの線香をあげるのも=ベランダに生ゴミを放置するのも
嫌煙者の主張?
裁判官の判断の間違いでしょう。
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
>>14005
>不法行為にならない
ものが不法行為になるわけないだろうが。白痴まるだし。
不法行為になるベランダ喫煙は当然不法行為になるのは当たり前。
ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。
永久に理解できない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
>>14007 匿名さん
>不法行為にならない
>>ものが不法行為になるわけないだろうが。白痴まるだし。
全然説明になってませんが?
>>ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。
判決文には記載されていませんが?
腐れ外道くんの解釈ではなく判決文から引用してみてね。d=(^o^)=b
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
法律は知ってる者の味方。
永久に理解できない白痴腐れ外道くん、ご苦労さま。
>>14008
自分で不法行為にならないと書いているものが不法行為になるわけないだろうが。アーホー。
引用先http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
今時ベランダ喫煙するアホって無法者の犯罪者予備軍だけだよ。
>>14007 匿名さん
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
バカだな。腐れ外道くんって。
公知の事実なんて、とっくに論破されてるんだよ。
被告が加害者本人である事を証明をすることは原告の義務。
さて原告は簡単に義務を果たせるだろうか?
実際に現役の嫌煙弁護士先生が法制定(規則の新設)がを目指しているし
「ルールを変える」点では「匿名はん」意見は同じ。
さぁどうする? 『腐れ外道くん』。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
2012年に名古屋地方裁判所は、70代の男性に、階上の住民に5万円の慰謝料を支払うように命じている。このケースでは、ベランダで喫煙することそのものが違法だとされたわけではなく、あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。この判決と同じように、苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
匿名はんは、ただ一人必死。。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
上記を何度も連想するな。
『第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,』と記載されてますね。
では、
『第三者に著しい不利益を及ぼさない場合には,』どうなるのでしょうか?
更に
『著しくない(≒軽微な)不利益及ぼした場合』どうなるのでしょうか?
更に、更に
『全く不利益を及ぼさない場合』どうなるのでしょうか?
腐れ外道くん、ベランダ喫煙といってもケースは様々なのだよ。
>>14017 匿名さん
書いてないものを書いてあると言い張る外道。
ココと判決文はら引用すれば良い。
さて、どこなんだ、外道。
逃げ回るんじゃねぇ。
公知の事実なんて、とっくに論破すみ。
>>14019
>『第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,』と記載されてますね。
判決文に「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 と書いてあるんじゃないの?
多くの人=多くの第三者が、嫌がる行為をされる=著しい不利益を及ぼされる
からベランダ喫煙は不法行為になるとされている。自分の都合の良いように解釈するんじゃないよ。
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
→ 『全く不利益を及ぼさない場合』に当てはまりますね。
→ 完全合法行為。
↑国が製造販売を認めているからと、青酸カリをばら撒きかねない屁理屈
>>14021 匿名さん
まず
『マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては』
=程度問題(程度が低け「れば」合法行為。)
>>多くの人=多くの第三者が、嫌がる行為をされる=著しい不利益を及ぼされる
『知りながらが抜けてる。(=何度も苦情に行った。)
『何らこれを防止する措置をとらない場合』に限定。
喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(=可能性がある。)
外道くんが勝手な解釈してるだけじゃん。 ( ゚Д゚)ウマー
>>14025
>知りながら
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
喫煙が周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは、バカでも知ってるんじゃないの?
おまだえだけが、7mの範囲に害があることを知っていながら、知らないと屁理屈こねても通用するわけないだろうが。ホンマモンのアホだな。
匿名はんはタバコの外箱の文章に敗北してるわけだ。
で、なければ画像を加工して書き換える能力もない。
こんなことすると犯罪になるわな。
>>14028 匿名さん
>>喫煙が周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは、バカでも知ってるんじゃないの?
『嫌煙者ども』は周辺住民が全て喫煙者かもって想像はできないんだな。
視野が狭い。
>>おまだえだけが、7mの範囲に害があることを知っていながら、知らないと屁理屈こねても通用するわけないだろうが。ホンマモンのアホだな。
被害があると言い出さない事を正当化するのはおまだえだけ。
事実この裁判では原告は何度も繰り返し苦情をしていたし、
被告の行動を記録するなど手間暇かけていた。
そこまでしないと裁判所は認めてくれない。
腐れ外道くん、公知の事実など論破すみの事、今更なにいってるの?
そんなことクソの役にも立たない。
>>14032
>『嫌煙者ども』は周辺住民が全て喫煙者かもって想像はできないんだな。
>視野が狭い。
喫煙者は2割切っているんじゃなかったっけ?で、その多くも禁煙希望だろうが?
白痴腐れ外道迷惑喫煙者は、周辺住民に乳幼児や妊産婦、病人がいるって想像はできないんだな。
視野が狭いと言うか、白痴の屁理屈下手過ぎる。
>ベランダ喫煙で論破されると
論破されているのは、白痴腐れ外道迷惑喫煙者だが?
「公知の事実」「知りながら」「防止する措置」、何一つも反論できていないが?
>>14038
>はい。注意しましょう。
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
効いてる、効いてる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらというのは、パッケージに書いてあるから知らない喫煙者はいないってこと。。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。 屁理屈で逃げずに反論しろよ。できるものならば。
>>14035 匿名さん
>>喫煙者は2割切っているんじゃなかったっけ?で、その多くも禁煙希望だろうが?
で、それが?
周辺住民が全て喫煙者かもって想像はできないんだな。
>>「公知の事実」「知りながら」「防止する措置」、何一つも反論できていないが?
「公知の事実」→害があると証明不要(被告との因果関係には影響せず)=論破すみ
「知りながら」→被告に繰り返し苦情という事で伝えた。
「防止する措置」→何もしなかった。
「被告を特定」→被告が自ら、苦情や聞き取り、目撃等記録するなど行った。
で、やっと『5万円』。
被告に危機意識が不足していただけででょ。
で、何か?
>>14042 匿名さん
効いてる。効いてる。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
と認めていますが?
効いてる。効いてる。
>>ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。
判決文には記載されていませんが?
腐れ外道くんの解釈ではなく判決文から引用してみてね。d=(^o^)=b
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
法律は知ってる者の味方。
永久に理解できない白痴腐れ外道くん、ご苦労さま。
ゴチャゴチャ893みたいに難癖つけるヤツがいるけど、
嫌煙弁護士がが認めてるんだから仕方ないでしょ。
まずは↓を論破してから出直してらっしゃい。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
現在は
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
法制定できるまで100年? 200年? 500年? 5000年? (笑
頑張れ! 嫌煙者どもと嫌煙弁護士!
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
福岡県のFさん(40代男性・自営業)さんが彼女に遭遇したのは、大型ショッピングセンターの喫煙室でのことだ。家族の買い物を待ちがてら一服しようと部屋に入ったところ、中には若い夫婦らしい先客が。しかも見ると、女性は妊婦さんである。当人はタバコこそ吸っていないとはいえ、喫煙室に入るのはどうなのか――と思いながらFさんがタバコに火を点けると、つかつか近づいてきた彼女は一言。
「こっちは妊娠しているんだから、タバコ吸うのはやめてくれない?」
そんなこと言ったって、ここは喫煙室だし、一緒にいる男性だってぷかぷか吸ってるじゃないか――と反論したが、それへの返しが凄い。
「連れのタバコの煙は我慢できるけど、あなたのは我慢できないの」
もはや話が通じないと悟ったFさんは、さっさとタバコをもみ消して、喫煙室を後にした。
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
岡山県のCさん(30代男性・会社員)が近所のコンビニでタバコを注文したところ、中国人らしい女性店員に露骨に嫌な顔をされたという。
「イラッとしながらも我慢していたんですが、店員はさらにドン!とその場にタバコを置いてレジ打ちを始めたんです。私が思わず『ちょっとさあ』と声を上げると、悪びれることなく『タバコ吸うヤツキライ』と言い返してきました」(Cさん)
さすがに腹が立ったCさんは買うのをやめて店を出ようとしたが、駆けつけてきた店長に謝られ、なんとか怒りを収めたという。
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
愛知県のAさん(20代男性・会社員)はある日の午前中、地元の喫茶店に入った。
この喫茶店はタバコOK。Aさんも一応周りには気を付けつつ、ぷかーっと一服していたのだが......。
「ちょっと、何タバコなんか吸ってるの!」
いきなり怒鳴りつけてきたのは、別の席に座っていた中年女性のグループだ。彼女たちは名物の「モーニング」を食べつつ、だらだら長居しながら会話に花を咲かせていたのだが、どうやらAさんがタバコを吸っていることが許せないらしい。
呼びつけた店員さんの目の前で、さんざんAさんを罵倒した上、
「せっかくのモーニングが台無しよ! ここの代金払ってちょうだい!」
とまで言い出した。幸い、店員さんや周りのお客がとりなしてくれ、彼女たちは怒り心頭になりながらも去って行った。
にらみつけられて思わず逃げ出した
確かに吸わない人間からすると、食事中に近くでタバコを吹かされるのは、あまり気持ちのいいものではない。だが禁煙席ならともかく喫煙OKのスペースで、おまけに「代金を払え」とまで来ると、いくらなんでも理不尽なクレーム、モンスタークレーマーならぬ「モンスター嫌煙者」と言っていいかもしれない。
Jタウンネットが調べてみると、ここまで極端でなくとも、似たような経験は少なからぬ人にあるようだ。たとえば埼玉県のBさん(50代男性・会社員)。駅前の喫煙スペースで一休みしながら煙草を吸っていると、近くを通りがかったこれまた中年女性2人組が、聞こえよがしの大声で、
「煙たいわねー」
「喫煙コーナーを、もっと遠くにしてくれないかしら」
などと言いつつ、Bさんの前に立ち止まり、「まるで犯罪者を見るような目つきで」(Bさん談)にらみつけてきたというのだ。あいにく喫煙コーナーには1人きり、気の弱いBさんはもうタバコどころではなく、
「怖くなり、タバコを消して慌てて立ち去りました......」
効いてる。効いてる。
『迷惑嫌煙者ども』の恥かしい投稿
「XXXXX」は迷惑、原則迷惑行為は管理規約で禁じられています。
自由なのは、迷惑行為でない、他の住民に迷惑をかけない「XXXXX」のみ。
ガキでも親から注意されればわかることが理解できないのが、
非常識、無教養、低能の迷惑「XXXXX。」
上記「XXXXX」に自分の【嫌いな合法行為】を入れて文章を作りましょう。
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
https://sirabee.com/2018/04/01/20161559850/
③一緒にいるのも離れられるのもイヤ
「職場で飲み会をする時に、前の飲み会で『タバコがくさい。部屋分けてほしい』と文句をつけられたので、喫煙者が気を遣って『飲み会では喫煙と分煙の部屋を分けようか』と提案。
しかしそれを聞いたら聞いたで、嫌煙家は『みんなで会話したいのに部屋を分けるなんていや』と反対…。
そこまで仲良いわけじゃないから部屋が二手に分かれたって支障ないし、ただタバコを吸う人に意地悪して吸わせないようにしたいだけにしか思えなかった」(男性・20代)
>>13393 匿名さん
>>車の運転やピアノの練習して本人や周囲が簡単に病気になることはない。病気になるようならば当然不法行為。不法行為は止めましょう。
『嫌煙者』ってバカなんだな。
ピアノでってベランダ喫煙より悲惨な事件が起こったのを知らないんだね。
ベランダ喫煙で殺人事件はないが、ピアノ演奏で人が殺されている事知らないんだね。
https://matome.naver.jp/m/odai/2139743938894097601
効いてる。効いてる。
>>13405 匿名さん
>>同じな訳ないだろう。
同じ。
>>ベランダ喫煙と「ベランダ」での喫煙に特定した時点で、喫煙者専用集合住宅でもなければ、近隣のタバコを嫌がる住民に迷惑になることは必至。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
と嫌煙弁護士先生は申していますが?
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
上記の人物の傾向は、このスレの反抗コメントと非常に似ている。
注意されたことを腹いせに凄く逆上して嫌がらせ投稿していることから。
効いてる。効いてる。
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
効いてる。効いてる。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
>>14060 匿名さん
効いてる。効いてる。
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
判決を踏まえての嫌煙弁護士先生の発言は重い。
ねぇねぇ。『公知の事実』で一発なら、被害者が何で
「菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い」に行ったり
相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行ったり
しなければならないのでしょうか?
『公知の事実』→論破済
http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/8-mansion-002.html
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
→ 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)
私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。
入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
喫煙者がいたのは、真下でした。
室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される
真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
・べランダ喫煙をしない
よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。
その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。
悪臭の再発と、体調の悪化
一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。
頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。
管理組合や管理会社、警察へのアピール
私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。
被害の軽減
このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。
タバコ被害の団体に相談
まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。
この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。
この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。
近隣住宅受動喫煙被害者の会
http://www.kinrin-judokitsuen.com
ねぇねぇ。『公知の事実』で一発なら即解決のはずだが
実際は、公知の事実』→論破済。
裁判やってみな。腐れ外道くん。
マンション階下からのタバコ臭
→ 管理組合への何回もの要望書を通じて、ベランダ喫煙がほぼなくなる (埼玉県 女性)
私たちが入居していたマンションの階下から、室内にタバコの煙が流れてくるようになりました。
タバコの煙は一時間おきに流れてくるようになり、私は咳、喉の痛み、鼻づまり、吐き気などの症状に悩まされるようになりました。
マンション管理組合への申し入れ(当初)
煙草の煙がどこから流れてくるか、特定ができなかったことと、個人で対応することに不安があったため、マンション管理組合に、ベランダ等共用部分での喫煙をなくすように要望書を提出しました。
しかし、この時には、マンション管理組合からは、「近隣の迷惑にならないように喫煙してください」というような内容の掲示があったのみで、それ以上の対応はありませんでした。
効果の見きわめと記録
マンション管理組合からの掲示で、どのくらい効果があるのか見きわめるために、近隣からどのくらいタバコの煙が流れてくるか、記録をつけることにしました。また、タバコの煙による症状がどのくらい出るかについても、あわせて記録しました。
しかし、管理組合からの掲示だけでは効果がなく、状況は一向に改善されませんでした。
受動喫煙症の症状と、弁護士、管理会社への相談
タバコの煙が室内に流れ続けてくることで、身体の症状だけでなく、不安感や焦燥感など、心の症状も出るようになりました。
そこで、日々どれだけのタバコの煙が入ってくるか、どういう症状があるかの記録を持って、専門の病院で診察を受け、受動喫煙症であるとの診断を受けました。
さらに、それらの記録や診断書を持って、弁護士に相談をしました。
弁護士からは、誰がタバコを吸っているのかを特定する必要があるとのアドバイスを受けました。
まずそこで、マンションの管理人に調べてもらえるように相談しましたが、管理人からは断られてしまいました。
ただ、管理人からはマンション管理会社の担当者を紹介してもらえたため、そちらに事情を説明し、記録や診断書も提示しました。
すると、マンション管理会社の担当者が、どこからタバコの煙が来るのか調べてくれるということになり、周辺の住居へ一戸一戸電話で確認してもらえました。
喫煙者は特定できるも、タバコの煙は再発
マンション管理会社の担当者による確認で、どこからタバコの煙が来るのかが分かり、さらにベランダでの喫煙をやめるように家族から話してもらえることになりました。
その後、一時期はタバコの煙が流れてこないように改善されたのですが、年が明けて春になり、窓を開放するようになると、再びタバコの煙が一時間ごとに漂ってくるようになってしまいました。
マンション管理組合への申し入れ(再度)
そこで再びマンション管理組合に要望書を提出することにしました。
これまでの掲示内容では効果がないこと、
受動喫煙症による健康被害があること、
マンション管理会社からの注意にも効果がなかったこと、
マンションの規約・使用細則では、ベランダでの火気・臭気を発生させる迷惑行為が禁じられているにもかかわらず、喫煙だけが許される理由はないこと、などを挙げて対応をお願いしました。
マンション管理組合からは、「ベランダでの喫煙はお控えくださるようお願いします」という文面で、資料が全戸に配布されました。
受動喫煙症による健康被害の発生や、平成24年に名古屋地裁からベランダ喫煙の損害賠償命令が出された判例があることも、資料に明記されました。
その後は、ごくまれにタバコの臭いがすることがありますが、マンションが道路に面しているので、歩行者が吸っているタバコの煙である可能性もあり、近隣の住居からのタバコ臭に関しては、ほぼ解決したと考えています。
近隣住宅受動喫煙被害者の会
http://www.kinrin-judokitsuen.com
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
>>最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
>>タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
子供の声や足音で裁判になり、ココに棲みつく『嫌煙者ども』流に言えば
『不法行為判決出てるじゃん。』
不法行為の成立要件は同じ。
不法行為にならない歩き=不法行為にならないベランダ喫煙=完全合法行為
不法行為にならない子供の声=不法行為にならないベランダ喫煙=完全合法行為
で、法律の専門家ではない唐木英明名誉教授にコメント???? ( ゚д゚)ポカーン
何か文句でも?
>>13908
>匿名はんが、敗走したのを忘れたのか?
私出てきていますけど。なにか?
>人に被害を与えれば加害者は不法行為に問われるのは当然。人の健康に悪影響を及ぼすことをするな。
当然ですね。で、ベランダ喫煙で健康被害が起こった例はまだですか?
>>13905
>こうは書いてあるが、これでも吸うか?頭悪くないか?
はっきり言って喫煙者は頭が悪いんですよ。
そんな喫煙者にベランダ喫煙の賛否を任せてはいけません。
>>13926
>通常7m以上は届くだろう。そこに、喫煙を嫌な人がいない確率は極めて少ないだろう。
嫌煙者も頭悪いよね。
7m届く実験はテニスコートのような場所で行ったもの。
マンションベランダは天井がありますから7mは届きません。
実験結果をよく読みましょうね。
>>13928
>匿名はんは2.5mがダメなら100mと言い出す。
まさか100m先にタバコの粒子が届いていないとでもおっしゃりたいのですか?
>>13929
>このスレタイに賛同する人以外で反論してくるのは、全部匿名はんである事は決定的だな。
バカ。
>>14007
>不法行為になるベランダ喫煙は当然不法行為になるのは当たり前。
当たり前のことを言っていますね。
>ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。
ベランダ喫煙禁止の規約改正を行いたくないのであれば、まず「ベランダ
喫煙者」自らにやめろというのではなく近隣住民に「嫌」と言わせましょう。
不法行為になるかどうかはそこから始まります。
>永久に理解できない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
あなたは理解できますか?
喫煙している時の喫煙者の顔って、中毒患者の白痴顔丸出しだと思う。気の毒に。
>>14068
>はっきり言って喫煙者は頭が悪いんですよ。
>そんな喫煙者にベランダ喫煙の賛否を任せてはいけません。
ということで、オワコンってことだな。
国の指示に従いましょう。
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
注意するということは、周囲の人が受動喫煙しないようにすること。できなければ、そこでは喫煙しないこと。当然だろう。白痴腐れ外道迷惑喫煙者には永久に理解できないだろうが。
効いてる。効いてる。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
普通はベランダ喫煙を誰も肯定しないでしょう。人の迷惑になる可能性があるのですから。
例えば、ベランダからタバコの吸い殻捨てて、火事にならなかったから不法行為でないと言い張りますかね?
基本的な価値観が違い過ぎるのでしょう。白痴腐れ外道迷惑喫煙者とは。
効いてる。効いてる。
ゴチャゴチャ893みたいに難癖つけるヤツがいるけど、
嫌煙弁護士がが認めてるんだから仕方ないでしょ。
まずは↓を論破してから出直してらっしゃい。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
現在は
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
法制定できるまで100年? 200年? 500年? 5000年? (笑
頑張れ! 嫌煙者どもと嫌煙弁護士!
>>普通はベランダ喫煙を誰も肯定しないでしょう。人の迷惑になる可能性があるのですから。
普通気にしないででょう。
気になる住民が多ければ理事会に行って総会時に規約変更するでしょう。
>>例えば、ベランダからタバコの吸い殻捨てて、火事にならなかったから不法行為でないと言い張りますかね?
一般的には不法行為どうのこうのというよりは、ローカルルールを
民主的な手続きに沿って変更するでしょう。
>>基本的な価値観が違い過ぎるのでしょう。白痴腐れ外道迷惑喫煙者とは。
そうですね。
基本的な価値観が違い過ぎるのでしょう。白痴腐れ外道『嫌煙者ども』とは。
>普通気にしないででょう。
そりゃあんただけ。
>一般的には不法行為どうのこうのというよりは、ローカルルールを
>民主的な手続きに沿って変更するでしょう。
不法行為はローカルルールじゃありませんが?
>基本的な価値観が違い過ぎるのでしょう。白痴腐れ外道『嫌煙者ども』とは。
日本人の8割は喫煙しないということを忘れていますね。おまけに喫煙者もかなりの割合が禁煙志望だってことも。
今やマイノリティと化した喫煙者。JTはもう国内白痴腐れ外道喫煙者は忘れて、海外タバコ事業の買収にビジネスストラテジーを変更しています。
ベランダ喫煙 止めろよXX
★★★★★5
毎度5つ星にご協力ありがとうございます。。
でも、バカにされてる事くらいは気づいてね (・ω・)
\(^_^)/ \(^-^)/ d=(^o^)=b (⌒‐⌒) o(^o^)o ( ゚Д゚)ウマー
>>14080 匿名さん
>>そりゃあんただけ。
〈嫌煙者ども〉の感覚は一般庶民と異なりますから。
>>不法行為はローカルルールじゃありませんが?
合法行為はローカルルールで解決できますが?
>>日本人の8割は喫煙しないということを忘れていますね。
イイエ。禁止していないのは黙認してるんじゃないの?
よその事は知らんがね。
>>おまけに喫煙者もかなりの割合が禁煙志望だってことも。
そう? 興味あろませんが?
既にベランダ喫煙不法行為判決確定しているのに何言っても無駄。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を提示して主張すべきって誰もが思うこと。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあります。
>>14085 匿名さん
書いてある。
『他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し』
『何らこれを防止する措置をとらない場合』
『喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。』
限定的だって。
『他の居住者に著しい不利益を与えていることなく』
『ベランダ喫煙した場合』
『喫煙が不法行為を構成することがあり得りえないといえる。』
ってこと。
要は不法行為の成立要件を満たさなければ良い。
また、匿名はん消えた。
相変わらず別人に成りすましてアホを働くのは。。
たばこのパッケージの画像を出すと画像のコメント盗人が出来ず敗北する様だ。
どんどん、その画像を出しましょう。
>>14081
>>ベランダ喫煙 止めろよXX
>>★★★★★5
>>毎度5つ星にご協力ありがとうございます。。
スレ主でもなくスレ乗っ取り主犯なのに、御礼を言うのはバカか?
だからこそ、このスレを馬鹿にしていると以下の様に言いたいんだろ。
>>でも、バカにされてる事くらいは気づいてね (・ω・)
匿名はんが度々消えるため、白痴になった匿名はんだろうし。
>>14074
>その実証実験は、どこで、どんな環境で、風速は?、大気圧は?、等のデータを引き出したまえ。
「出せ」って言っていますよ。
元データを出した嫌煙者の方、責任をもって出してくださいね。
>多分、出せないと思う。
>コリオリの力すら、無知なアホの匿名はんであろうから。
元データを出した嫌煙者が出してくれると思います。
私にはデータを出す責任はありません。
>>14075
>どこがどう、バカなのか教えて頂けませんか?
「自分の考えに反対の人は一人である」なんてのは『バカ』以外の
何者ではないでしょう。
私も今、「匿名さん」を使用してコメントを出す意味がありません。
>>14093
>>私も今、「匿名さん」を使用してコメントを出す意味がありません。
何コレ? 白痴故に出せる言葉だろう。
ニコチン依存症が社会的弱者だと言って逃げていったる
知的障害者とは何か? もサッパリわからない低能で非常識でアホの匿名はんであった。
タバコのパッケージになんて書いてある?
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決とタバコのパッケージになんて書いてある。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
ベランダ喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
どんどん、たばこのパッケージの画像をUP!
文字だけの屁理屈だと対抗できないようだから。
屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者が、手にしているパッケージなのだし。
厚労省のURLまで記載されているのに目に入らないのは、ここのスレタイに目に入らないのと一緒だし。
カナダでの「JTタバコ病訴訟」と「喫煙者の自己責任」論
石田雅彦 | ライター、編集者
3/4(月) 7:00
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20190304-00116861/
JT(日本たばこ産業)の子会社が、カナダ・ケベック州のタバコ病訴訟で訴えられ、約1480億円の損害賠償の支払いを命じられた。この裁判について、なぜかタバコ会社を批判せず、喫煙者はタバコによる健康への害を知っていながら吸っていたのだから自己責任であり、タバコ会社を訴えるのは筋違いという意見も多い。
タバコ会社に騙された?
この子会社はJTIマクドナルド(JTI-Macdonald Corp)といい、JTIは日本たばこ産業インターナショナルで、JTの日本国内以外の全世界のビジネスを受け持つ。1999年にJTが米国のタバコ食品会社、RJRナビスコの海外たばこ事業を約9400億円でM&Aで買収した際、RJRマクドナルド(RJR-Macdonald)をカナダの拠点とした。本社はオンタリオ州ミシサガ(Mississauga)に、製造部門はモントリオールにある。
RJRマクドナルドの創業は1958年だ。カナダで最も古いタバコ会社の一つといわれ、JTは同社を買収した際、1950年代からの歴史も抱え込んだことになる。今回の訴訟は、ケベック州の住民などがタバコ会社がタバコの害を正確に伝えてこなかったため、タバコ関連疾患やニコチン依存症になったと主張し、JTIマクドナルド(実質的にはJT)のほか、インペリアル・タバコ・カナダ(Imperial Tobacco Canada Ltd、実質的にはブリティッシュ・アメリカン・タバコのカナダ子会社)、ロスマンズ・ベンソン&ヘッジス(Rothmans, Benson & Hedges Inc:RBH、実質的にはフィリップ・モリス・インターナショナル)の2社を訴えた事件だ。
すでに、2015年6月2日、カナダのケベック州上位裁判所はタバコ3社に対し、健康被害の損害賠償として約20億カナダドル(約1672億円)の支払いを命じる判決を出した。タバコ3社は控訴し、裁判所は一時、執行猶予の判断を示す。それから3年半が経過し、ケベック州控訴裁判所は今回、上位裁判所の判決を支持し、約17億7000万カナダドル(約1480億円)の賠償金の支払いを命じたというわけだ。
裁判の争点は、タバコを吸ってきたために病気になったりニコチン依存症になった原告が、タバコの害について間違った情報をタバコ会社から受けたり、タバコ会社がタバコの健康への害を正確に伝えてこなかった結果、原告の健康に害が及んだのかになる。
ちなみに、JTIマクドナルドに対するカナダでのタバコ病訴訟はこれが最初ではない。2001年1月24日、カナダのブリティッシュコロンビア州政府は、同社を含むタバコ3社を相手に州裁判所に、喫煙による病気で生じた医療費の支払いを求める訴訟を起こしている。
明らかになったタバコ会社の嘘
米国では、1980年代からタバコ会社を訴える同様の訴訟が頻発した。1992年6月24日、米国の連邦最高裁は仮にタバコに健康懸念表示があったとしても個人によるタバコ会社に対する損害賠償請求は可能との判断を出している。
だが、米国の司法も当時は判断が揺れていて、1993年2月1日、米国イリノイ州の郡裁判所は、肺がんと診断された喫煙者がタバコ会社を相手取った訴訟で、家族や医師が禁煙を勧めていたこともありタバコを吸うのは基本的に本人の責任という陪審評決を出し、原告が敗訴した。
その後、1994年10月30日にはタバコを止められなくなったのはニコチンに依存性があることを隠して販売したタバコ会社の責任だと、米国フロリダ州の喫煙者6人がタバコ会社に対し、総額2000億ドル(約20兆円)の損害賠償を求める訴訟を起こした。同州の巡回裁判所は、この裁判を集団訴訟と認定し、原告はタバコを止められない全米の喫煙者全員との判断を示す。
米国では次第にタバコ会社を訴えた原告側の主張が認められるようになり、1996年3月13日にはニューオーリンズ連邦裁判所で元喫煙者によるタバコ会社を相手取った訴訟で初の和解が成立する。リゲット・グループというタバコ会社が同意した和解案は、税引き前利益の5%相当(上限5000万ドル)を25年間毎年、禁煙プログラムに拠出するという内容だった。
タバコの健康への害が医学的・科学的にも証明されて以降、各タバコ会社間の結束は強かったが、リゲット・グループが和解したことで流れが大きく変わる。1996年8月9日には米国フロリダ州地裁陪審が、タバコは欠陥商品であり、タバコ会社は消費者に危険性を知らせることを怠っていたという判断を示した。原告は肺がんと診断された元喫煙者で、タバコ会社の広告によってタバコの危険性を理解できなかったと主張した。
この間、タバコの依存性についてタバコ会社が嘘をついていると、米国のブラウン・アンド・ウィリアムソン(B&W)というタバコ会社の元研究開発担当副社長が内部告発する事件が起きる。この顛末は、ラッセル・クロウとアル・パチーノが主演した映画『インサイダー(The Insider)』(1999)に詳しい。
こうした動きに対し、当時のクリントン米大統領は、1996年8月23日にタバコに含まれるニコチンを中毒性のあるドラッグ(薬物)に指定し、食品医薬品局(FDA)の管理下に置いて規制するという大統領令を出した。また1997年4月には、ノースカロライナ州の連邦地裁がFDAのタバコ薬物規制を認めている。
リゲット・グループの和解がタバコ会社の結束を崩し、1997年4月18日には米国のフィリップ・モリスとRJRナビスコが、タバコ裁判で係争中の各州の司法当局と和解交渉に入った。そして、1997年6月20日、タバコ会社を相手取って裁判を起こしていた40州に対し、タバコ会社側が今後25年間、合計3685億ドル(約42兆6000億円)の和解金を支払うことで和解し、タバコ会社は、タバコの屋外広告、自販機設置を止め、パッケージの健康懸念表示(面積1/4)を受け入れ、大統領令とFDAによる規制も承諾した。
こうして米国でのタバコ裁判ではタバコ会社が全面的に非を認め、和解金を支払うことで許しを請うことになった。その後、あまりに巨額の懲罰的な損害賠償に対して米国の司法は否定的になっていくが、米国民は裁判の過程でタバコ会社がいかに欺瞞に満ち、嘘をつき続き、消費者の健康や生命と引き替えに巨額の利益を得てきたのかを知ることになる。
米国の司法はタバコ会社に対し、内部資料を開示するよう命じ、過去の悪行が白日の下にさらされた結果、タバコ会社が嘘つきというのは米国では常識になった。
JTは1998年12月1日、米国での裁判の和解契約に参加し、和解金を支払うことを決めた。海外メーカーとしての対応で、初年度分として140万ドル(約1億7000万円)を未成年者の喫煙防止教育などのための基金へ支払うとした。当時のJTの米国内シェアは0.15%で、和解金は販売シェアに応じて決められる。
日本の司法は誰の味方か
一方の日本はどうだろう。1995年3月29日、タバコを吸わない主婦らが国を相手取り、タバコの有害性を知りつつ販売するのは憲法違反とし、国にタバコの製造や輸入を禁止する義務があることの確認を求めた訴訟の判決が名古屋地裁であった。
裁判所は、受動喫煙の害の責任はタバコを吸う喫煙者や喫煙場所の管理者にあり、国に対する請求権はなく、国に具体的義務を負わせることができないため憲法を根拠にした主張はできないとして原告の訴えを退ける。ただ、法律や条例で喫煙場所などの規制を考える状態とし、受動喫煙による害を放置できないことは明らかなどとした。
1998年5月15日、東京地裁に対し、元喫煙者の肺がん患者など7人が国とJTを相手取り、1人1000万円の損害賠償を求める訴訟を起こした裁判で原告側は、JTは喫煙と各種がん発生に関する動物実験などの調査報告をすべて公開すべきと主張したが、裁判所はその訴えを黙殺した。
タバコ訴訟に限らず、日本の司法は被告が企業や病院などの組織である場合、内部資料の開示命令を出すことはほとんどない。この国の司法は、強きを助け弱きを挫く。
1998年11月13日、愛知県内の喫煙者4人がタバコを止められなくなったとJTを訴えた裁判の判決が名古屋地裁であり、裁判所はニコチンは治療を要するほど病的な依存状態をもたらすとは認めがたいと請求を棄却した。
この頃、日本の司法はニコチンの依存性を低く見積もり、自分の努力で禁煙できるはずと同様の訴訟を全て退けている。また、受忍限度の考え方を駆使し、受動喫煙の被害者に我慢を強いる判決を出し続けた。1999年10月20日、愛知県内の会社員らによるニコチン依存のJT責任を求めた裁判の控訴審があり、名古屋高裁は原告の控訴を棄却した。その後、2000年3月21日には最高裁が「タバコと健康被害の因果関係は十分に解明されていない」と上告を棄却している。
日本の司法がニコチンの依存性を初めて認めたのは、2010年1月20日、横浜地裁の判決だ。元喫煙者3人(うち1人死亡)が国とJTに対して健康被害の損害賠償を求めた裁判で、横浜地裁は原告の訴えを退けた。ただ、判決では「たばこの依存性は軽視できない」と指摘している。
タバコを吸い始めるとなかなか止められないのは、その強い依存性のせいだ。タバコを止めたくて何度も禁煙に挑戦し、でも止められずに苦しんでいる喫煙者がたくさんいる。
ニコチンの強い依存性でタバコを止められず、長年の喫煙習慣の結果、病気になってしまうのは自己責任だろうか。
タバコ会社はニコチンの依存性について詳しく説明せず、有害な物質を朝起きてから寝るまで定期的に摂取する喫煙習慣を国民に根付かせるための広告宣伝に余念がない。そして日本の司法は、タバコ会社の側に立っているとしか思えない判断を示し続けてきた。
肺がんや肝臓がん、胃がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)といったタバコ病は、1日や1ヶ月でなるものは少ない。何十年もかけて少しずつ身体を蝕んでいく。
カナダのJTIマクドナルドの前身であるRJRマクドナルドの創業は1958年だ。タバコ会社は、カナダの国民は健康志向が強いからタバコの害は容易に知り得たはずと主張するが、1950年代からタバコ会社は嘘をつき続けてきた。JTはRJRマクドナルドの負の遺産も買収で得たということになる。
※ドル円レートなどは事件当時のもの
全館完全禁煙マンションあるといいね。
でも需要ないからデベも作らないでしょ。
>>14097
「屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者」ってどの投稿者を指しているんだろう?
>「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
まぁ、「屁理屈」かどうかは知りませんが、「迷惑喫煙する腐れ外道迷惑喫煙者」は迷惑ですね。
『迷惑喫煙する』って言っているんですから「迷惑」に決まっています。
あいつらは注意なんかしていないと思いますよ。
>>14098
>白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
この引用先って嫌煙者どもが示したものですけどねぇ、まぁブーメランになるからいいけど・・・
>にしっかりと
ねぇ、しっかりと書いてあります。大事な部分を抜き出しますから嫌煙者どももよく読んでください。
・「著しい不利益を及ぼす場合」には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
「著しい」って書いてありますね。「著しい」って意味わかりますか?
「嫌だ」という程度で「著しい不利益」だと思いますか?
※嫌煙者ってタバコに関しては「嫌だ」程度が「著しい不利益」だと思ってしまうんでしょうね。
・他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
「程度によっては」・・・「あり得る」のですよ。「確実にある」わけではないのです。
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置を
とらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ここでも「著しい」ですが、しかも「不利益を与えていることを知りながら」なのです。
「ベランダ喫煙」ごときで、何も言われていない状態で「『著しい』不利益を与えていることを
知っている」ことがあるわけがないのです。「知ってから」防止する措置をとればよいことに
なっています。しかも「とらない場合」でも「あり得る」程度です。「確実にある」とは言って
いません。
>書いてありますが?
書いてありますね。
これが、判決の通りです。
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
この名古屋地裁の判決出して難癖つける嫌煙者どもって気の毒すぎですよ。
>外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない
それこそ、その様な人の存在は近隣から注意なり苦情なり出てこなければ分かるはずもありません。
「いるかもしれないから止めろ」は横暴すぎですよ。
>ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして
>・
>・
>この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
バカだよね。明らかに「タバコ止めろ協会」の文言。そんな文章は「タバコ止めろ」の方向しか
載って無いに決まってるじゃんか。
なんで、「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」
なんだろ? どう考えても勝手な判断ですよね。
>注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
と「タバコ止めろ協会」のオッチャンが言ってる。ってことでしょ。
>ベランダ喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
フツー、ルールって「自由」なんて書かれていません。
「やってはいけません」「やったら○○というペナルティを与えます」のような禁止事項があるだけです。
それ以外は「やってもよい」なのです。
※もちろん「やらなくてもよい」のですよ。
ベランダ喫煙禁止の規約改正すれば喫煙者の意思、あるいは注意義務に関係なくルール上ベランダで
喫煙できなくなるんですけどねぇ。
>>14099
>どんどん、たばこのパッケージの画像をUP!
>ここのスレタイに目に入らないのと一緒だし。
ちなみにあなたはこのスレタイが目に入ってるのですか?
スレタイが目に入っていてタバコのパッケージの画像をUPしているとしたらマヌケですね。
非喫煙者と名乗っていながら、ベランダ喫煙を援護する非常識な傾向は、喫煙に限らず他のスレでも非常識を展開しているようだし。
国が製造と販売を認めても、他の人に煙が行かないように注意して吸えとなっていますが、理解できない白痴腐れ外道迷惑喫煙者。困ったものです。
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の主張を借りて、ベランダ喫煙正当化しようって無理無理。そもそもとタバコのパッケージにちゃんと書いてある。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にも、しっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあります。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
どんどん、たばこのパッケージの画像をUP!
ここのスレタイに目に入らない白痴迷惑喫煙者には効果ありの様だ。
>>14103
>「著しい」って書いてありますね。「著しい」って意味わかりますか?
タバコを好きでもなく、自分で吸ってもいないのに、受動喫煙被害を受けることや精神的苦痛を受けるが著しい不利益でなく何が著しい不利益だ。
おまえの考えは白痴腐れ外道迷惑喫煙者の考えそのものなんだが?
名古屋の裁判の原告が、精神的苦痛だけが認められた勝訴している通り。
その他も何度も論破されている屁理屈過ぎて対応するにあたらん。
>>14105
>誰も本気で読まねぇ。
「読めない」の間違いでしょ。
まぁ、読めたところで「反論ができねぇ」と言ったところでしょう。
>>14106
>非喫煙者と名乗っていながら、ベランダ喫煙を援護する非常識な傾向は、喫煙に限らず他のスレでも非常識を展開しているようだし。
誰? 「ベランダ喫煙を擁護」しているのは? あっ、嫌煙者どもね。
喫煙者の意思に任せている限り、ベランダ喫煙が無くなるわけありませんからねぇ。
これは「ベランダ喫煙擁護」以外の何物でもありません。
ところで他のスレって?
>>14107
>「タバコ止めろ協会」と書いた時点で白痴。
>禁煙学会だろ、アホ!
「タバコ止めろ協会」ジャン。
それとも1日40人の人を見殺しにしている「殺人協会」ですか?
>>14108
>白痴腐れ外道迷惑喫煙者。困ったものです。
このレスは宛先が「迷惑喫煙者」だから、反応しなくていいですね。
>>14111
>タバコを好きでもなく、自分で吸ってもいないのに、受動喫煙被害を受けることや精神的苦痛を受けるが著しい不利益でなく何が著しい不利益だ。
フツーの非喫煙者はたかがタバコでそれほど精神的苦痛を受けません。
>名古屋の裁判の原告が、精神的苦痛だけが認められた勝訴している通り。
何度も注意しても止めない人が原因でしたけどねぇ。
>その他も何度も論破されている屁理屈過ぎて対応するにあたらん。
何度も論破されていませんよ。
私は嫌煙者どもを何十回と論破していますけどねぇ。
>>14112 匿名はん
>フツーの非喫煙者はたかがタバコでそれほど精神的苦痛を受けません。
あなたがそう思い込みたいだけですよ。
>何度も論破されていませんよ。
あなたがそう思い込んでいるだけ、もしくは、あなたが自覚出来ないのでしょうね。
>私は嫌煙者どもを何十回と論破していますけどねぇ。
これも、あなたがそう思い込みたい故の、都合のいい脳内変換でしょう。(笑)
>>14104 匿名はんさん
>フツー、ルールって「自由」なんて書かれていません。
>「やってはいけません」「やったら○○というペナルティを与えます」のような禁止事項があるだけです。
規約がなければ自由だったんじゃないの?
そもそもマンション管理規約って、管理組合の管理組合員への規則であって、建物や組合員全員に影響がある事項だけが細かく書かれているもの。
で規約に書かれていないことでも、不法行為になることや迷惑行為はいけないなんて、常識をまた蒸し返してどうする。
規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は迷惑。するなよアホ。
そもそもタバコのパッケージに、「やってはいけません」、注意して他人にタバコの煙を吸わせるなと書いてあるだろうが。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王。
>>14104
また、無かったことにして忘れたように『ルール』を出してきた。
これぞ白痴の屁理屈。
>>まぁ、読めたところで「反論ができねぇ」と言ったところでしょう。
>>何度も論破されていませんよ。
>>私は嫌煙者どもを何十回と論破していますけどねぇ。
コメント盗人しているのが、白痴が考える屁理屈。
しかも低能なコメントしか出来ない。
白痴の何が、社会的弱者か?
白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王。
>>14104
>>「タバコ止めろ協会」ジャン。
>>それとも1日40人の人を見殺しにしている「殺人協会」ですか?
禁煙学会と『学会』と書いてあるのに『協会』と脳内変換する酷い白痴。
匿名はんたった一人の特徴でもあるな。
怖い系の人が喫煙中に、面と向かって同じこと言ったら尊敬するよ。
>>14113
>あなたがそう思い込んでいるだけ、もしくは、あなたが自覚出来ないのでしょうね。
>これも、あなたがそう思い込みたい故の、都合のいい脳内変換でしょう。(笑)
嫌煙者どもって自分の都合の良いコメントしか目に入っていないようですので、そのように
見えてるようです。以下に多くの質問をしていますが、答えが何一つ来ないから見ていて
くださいね。
※きっと質問すら目に入らないことでしょうけどねぇ。
>>14114
>規約がなければ自由だったんじゃないの?
自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
>そもそもマンション管理規約って、管理組合の管理組合員への規則であって、建物や組合員全員に影響がある事項だけが細かく書かれているもの。
「ベランダ喫煙」って組合員全体に影響がある事項ではないのですか?
あなた方が話題にしていることってやはり「一握りの嫌煙者の迷惑」ってものなのですか?
現在は多くのマンションで「ベランダ喫煙禁止」規約に明記されているようですが、それって
無意味な規約なのですか?
>で規約に書かれていないことでも、不法行為になることや迷惑行為はいけないなんて、常識をまた蒸し返してどうする。
どんな合法行為でも不法行為になり得ます。室内で楽器を奏でることも不法行為かも知れません。
※小学校の音楽の練習どうしますか?
不法行為だと思うなら「止めろ」と騒ぐだけでなく「規約改正」したらいいのではないでしょうか?
※なぜ「規約改正」を嫌がるのか、意味が分かりません。
>規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は迷惑。するなよアホ。
私に言われても・・・。
規約改正すれば解決に近づきますよ。
>そもそもタバコのパッケージに、「やってはいけません」、注意して他人にタバコの煙を吸わせるなと書いてあるだろうが。
そうですね。でも「ベランダ喫煙ごときで迷惑を被ることはない」と考えるのが喫煙車であり、
「注意してるよ」とも答えるでしょうね。
>白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王。
あっ、私へのコメントではなかったようでした。失礼しました。
>>14116
>禁煙学会と『学会』と書いてあるのに『協会』と脳内変換する酷い白痴。
突っ込むところはそこ(協会)ですか? 「殺人」は突っ込まなくていいんですね。
※結局、嫌煙者の考え方は「喫煙者の味方」のように見える。
>>14118
>>また、無かったことにして忘れたように『ルール』を出してきた。
>>これぞ白痴の屁理屈。
白痴の何が、社会的弱者か?
>>14118
全文アホ屁理屈の匿名はん。
>>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
>>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
流石のコメント盗人。そうして議論から逃げている。
禁止されていなければ何をやっても良い、のアホを10年前にも言っていたな。
まさに、これとかなり近いもの。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
>>突っ込むところはそこ(協会)ですか? 「殺人」は突っ込まなくていいんですね。
>>※結局、嫌煙者の考え方は「喫煙者の味方」のように見える。
まさに白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王の主張。
>>14118
>>そうですね。でも「ベランダ喫煙ごときで迷惑を被ることはない」と考えるのが喫煙車であり、
>>「注意してるよ」とも答えるでしょうね。
取り乱して、注意力が失せている匿名はんに笑える。
>>14118
>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
そこがそもそも、主張隔たり。
「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。
世の中、明文で事細かく禁止されていないことの方が圧倒的に多いって永久に理解できないのですね。人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。
これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
注意しろと言うのは、受動喫煙をさせることの婉曲的な禁止表現なのに理解できない匿名はん。
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の主張を借りて、ベランダ喫煙正当化しようって無理無理。そもそもとタバコのパッケージにもちゃんと書いてある。
>>13310 匿名さん 2019/02/16 20:12:25
>裁判では原告が↓これだけの事を証明してるのだが?
>『迷惑嫌煙者ども』ってアホだな。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にも、しっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあります。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
スタジアム全面禁煙のお知らせ
ホームゲーム 2019/03/06
藤枝MYFCでは、2019シーズンより藤枝総合運動公園サッカー場のスタジアム内を全面禁煙とすることを決定いたしましたのでお知らせします。
これまでも分煙対策を行ってまいりましたが、喫煙場所がお客様が往来するコンコースに近いエリアにあり、受動喫煙を心配する多数のご意見を頂戴しておりました。
小さいお子様も多く来場されることもあり、検討を重ねてきた結果、スタジアム内を全面禁煙にさせていただくことを決定しました。
藤枝MYFCは受動喫煙と健康被害防止を目的としており、スタジアムにご来場の全ての皆さまに笑顔でサッカー観戦をお楽しみいただくことを目指しております。
http://myfc.co.jp/news/20190306/1102049/
佐賀大が全面禁煙 来月から、法改正受け
2019/03/06 05:00
https://www.yomiuri.co.jp/local/saga/news/20190305-OYTNT50152/
佐賀大は4月1日から、敷地内を全面禁煙とすることを決めた。昨年7月に受動喫煙防止を図る改正健康増進法が成立し、今年7月から敷地内が原則禁煙となることに伴う措置。3月末までに喫煙所を順次廃止し、入学や異動のシーズンに合わせて実施する。
>>14119
>白痴の何が、社会的弱者か?
ぉぃぉぃ、勘弁しておくれ。
説明したくもない。
>>14121
>そこがそもそも、主張隔たり。
>「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。
そうでしょうね。それは個々人ごとに異なりますからね。
>世の中、明文で事細かく禁止されていないことの方が圧倒的に多いって永久に理解できないのですね。
例えばどういうことですか? 見方を変えれば「許される行為」になったりしませんか?
---
このスレで嫌煙者どもがよく言う「ベランダでウンコ」。トイレ訓練中の乳幼児が「ベランダで
ウンコ」していたって構わないと思うのです。
「ベランダで生ごみ」・・・本人すら気になっていないのだから、「何も言わずに禁止」って
こともないのでは?
---
要するにどんなシチュエーションでも「禁止」にしたいのであれば「ルール」にすべきです。
>人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を
害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
名古屋地裁の判決は「不法行為に『なり得る』」ですから、言い換えれば「まだなっていない」
とも言えます。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
ほんと、何回ループさせれば気が済むのでしょう?
>注意しろと言うのは、受動喫煙をさせることの婉曲的な禁止表現なのに理解できない匿名はん。
駅前のオープンスペースの喫煙所をどのように考えますか? あそこで「受動喫煙の注意」なんて
できないでしょ。あのスペースでOKでベランダがダメの意味も分からない。
>>14122
>と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>にも、しっかりと
書いてありますねぇ。ちゃんと読んで理解しましょう。
>当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
「『著しい』不利益を及ぼす場合」
そうやたらに『著しい』不利益を及ぼすことはありません。
「「制限が加えられる『ことがある』」
無いこともあるわけですよね。というか、通常は「ない」わけです。
>マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
「不利益の『程度によって』は,制限すべき『場合があり得る』」
わかりますか? 「程度によって」であり、「場合がありえる」ですから、通常は「あり得ない」と
言われているのですよ。
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
この判決で難癖つける嫌煙者どもって・・・。
>、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
「不法行為」としたことで原告の控訴をあきらめさせ、150万円の訴えを5万円の支払いに抑えることで
被告の控訴を止めさせた。裁判官のファインプレーと言えるでしょうね。
見かけ上は原告勝訴。被告は試合に負けて勝負に勝った。
>この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
こんなの嫌煙者の勝手な主張に過ぎません。
苦痛を感じている人に対して同じことを言ってみろ!
>注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。
だから「ベランダ」って喫煙が認められた場所なんですよ。禁止されていないのですから。
都内の路上も「禁止」と謳われているでしょ。ベランダも禁止すれば解決に近づくんです。
>煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
駅前のオープンスペースの喫煙所をどのように考えますか? あそこで「受動喫煙の注意」なんて
できないでしょ。あのスペースでOKでベランダがダメの意味も分からない。
あなた方嫌煙者の主張は「タバコ止めろ」であり、「ベランダ喫煙止めろ」ではないのです。
>迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
『迷惑』喫煙が自由なんて誰も言っていません。
>認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
頭の良い嫌煙者がどうして認識できないのか理解できません。ただ規約改正すればいいだけなのに。
必要がなくても規約改正しておけば将来の憂いもなくなります。
長文なので、ここまで読んだ嫌煙者はいないでしょうね。
>>14125
>>それは不法行為ですからルールですね。
またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた『ルール』。
不法行為が何故ルールと関係あるんだ?
これを始めると交通ルールに話を飛ばす。
これを何回もやってきたな。
匿名はんの口癖
①嫌煙者ども
②ありません。
③ルール
④排出ガス
⑤レジャー
他にも沢山ある。
本当に白痴だ。
で、白痴のどこが社会的弱者なんだ?
逃げないで答えて下さいねと何度も言っていた匿名はんが敗走しているる
白痴(はくち)とは、
1.知的障害、精神遅延の重度の状態のこと。知恵遅れ。現在では差別用語のひとつとされるので、あまり公に口にださないように。
「ニコニコ大百科」より
匿名はんっていつも通りだよね。
14118 匿名はん 1日前
>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
と、ベランダ迷惑喫煙は自由と言っておきながら、
>>14125 匿名はん 6時間前
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
と、ベランダ迷惑喫煙が不法行為になって自由でないことを認めている、
「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」を求めているが、タバコのパッケージに「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。」と明記されていることをすっかり忘れている。
また、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
に、しっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあることも忘れている。
どうなっているんだろうか?いつも議論がループしている。
口に出したくはないが、何度も自分で矛盾したことを書くというのは、白痴=「知的障害、精神遅延の重度の状態のこと」そのものだろう。
>>14128
匿名はん、お前は本当に低能でアホだ。
「ニコニコ大百科」なんかから拾ってくるとは。
知的障害は大人になるまで幼少の時から成長期における器質的な情報収集力が弱いために社会性が育たず、一般社会になじめない障害を持つ人達の事。
即ち匿名はんの様な長文なんて書けないし、『規約変更!』などと屁理屈で対抗することも出来ない。
知的障害者は国に認定されている手帳を所持している。これを何と言うのかもわからない様な、匿名はんは白痴なんだろう。
匿名はんは、ニコチン依存症患者を社会的弱者だと言った。
これこそ障害者差別への言葉である。
あとさ、今の時代は知的障害者本人に対して『白痴!』なんて差別用語なんて使わねぇよ。
それは古い昭和の言葉だし。お前が良く使う嫌煙者も昭和の言葉。
障害のある特殊学校名では、差別を感じる様な名称を辞め○○支援学校と名称を変えている。
ここまで説明しないとわからない匿名はんは知的障害でも無いし、ただの阿呆の白痴でしかない。
>>14118 匿名はん 1日前
>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
これが論破されて不法行為は自由でないことを認め
>>14125 匿名はん 6時間前
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
喫煙が健康を害するとパッケージに明記されていると論破されて、
次の屁理屈は何?
以前もこれを繰り返したんだ。論破されるたびに後出しジャンケンで屁理屈を出して、ほとぼりが冷めるとまた最初から始める。
強度の認知症か記憶障害だよね。
そもそも注意しろとは婉曲的な禁止なんだよ。
>>14125 匿名はん 6時間前
>それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
と、ベランダ迷惑喫煙が不法行為になって自由でないことを認めている。
「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」を求めているが、タバコのパッケージに「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。」と明記されていることをすっかり忘れている。
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の主張を借りて、ベランダ喫煙正当化しようって無理無理。そもそもとタバコのパッケージにもちゃんと書いてある。
>>13310 匿名さん 2019/02/16 20:12:25
>裁判では原告が↓これだけの事を証明してるのだが?
>『迷惑嫌煙者ども』ってアホだな。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にも、しっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあります。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
未成年者が決して吸ってはいけないタバコの煙を排出して吸わせてはいけないは当然だろう。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
>>14126
>>>「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。
>>そうでしょうね。それは個々人ごとに異なりますからね。
>個人ごとに異ならんだろう。
この一行で終わりですか? 説明できませんものねぇ。
個々人で異なります。一例を出します。
食事中にゲップをすることをどう思いますか?
>管理規約で禁止されていなくてもベランダ喫煙は不法行為になっているのだから、禁止されていなくても自由でないことは明白。
マスコミに踊らされていますね。名古屋地裁のように「何度も注意して病気になって」
始めて『不法行為』になるのですよ。
「ベランダ喫煙が不法行為」でしたら >>14065 の様に『警察に相談しても』相手が
捕まらなかった理由を説明していただけますでしょうか?
>こそが、誤りであり、ループさせているのは、匿名はん自身ということ。
私を納得させる説明なしに「誤りだ」だけで議論を終了させようとしているのが
間違いのもとです。
私の質問全てに明確に回答していただけたら納得するかもしれません。
※今までの質問99%答えていただいていません。
>>14127
>>>それは不法行為ですからルールですね。
>またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた『ルール』。
>不法行為が何故ルールと関係あるんだ?
相変わらず不親切な引用の仕方ですねぇ。相手の事なんか微塵も考えていないことが
よくわかるレスです。要するに
---- >>14125 より
>人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を
害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
名古屋地裁の判決は「不法行為に『なり得る』」ですから、言い換えれば「まだなっていない」
とも言えます。
----
の部分ですね。
「人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし」は『ルール
(法律)』として当たり前のことでしょ。他人の飲み物に睡眠薬を混入させたら
ルール違反でしょ。不法行為と言うのはルール違反になります。
で、「ベランダ喫煙で健康を害した例って存在するんでしたっけ?
>>14129
>と、ベランダ迷惑喫煙は自由と言っておきながら、
>>>14125 匿名はん 6時間前
>それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
>と、ベランダ迷惑喫煙が不法行為になって自由でないことを認めている、
どう見ても、あなたが読み違えています。「それは不法行為ですからルールですね。」は
「人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、」にかかっています。
だけどベランダ喫煙は「『人の権利を侵略したり、健康を害すること』に含まれていない」
のです。だから「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されて
いません」と確認しています。
>「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」を求めているが、タバコのパッケージに「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。」と明記されていることをすっかり忘れている。
忘れていませんよ。室内のパターンでしょうね。
>また、
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>に、しっかりと
何度も教えて差し上げたように、特殊例を出してどうするんですか?
---
「著しい不利益を及ぼす場合」「制限が加えられることがあるのはやむを得ない」
「他の居住者に与える不利益の程度によっては」「制限すべき場合があり得る」
「著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置を
とらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る」
---
キーワードを列挙しておきました。よく勉強しましょう。
上記は「誰も何も言わなくてもベランダ喫煙は不法行為だから止めましょう」なんてことは
言えないと思いますけどねぇ。
>口に出したくはないが、何度も自分で矛盾したことを書くというのは、白痴=「知的障害、精神遅延の重度の状態のこと」そのものだろう。
私の説明の反論が一切なくただただ同じ裁判事例を載せられても、私も同じことを書くしか
ないです。
>>14130
>即ち匿名はんの様な長文なんて書けないし、『規約変更!』などと屁理屈で対抗することも出来ない。
ありがとうございます。これ褒められているのですよね。
>>14131
>匿名はんは、ニコチン依存症患者を社会的弱者だと言った。
言ってませんよ。
>あとさ、今の時代は知的障害者本人に対して『白痴!』なんて差別用語なんて使わねぇよ。
そう思うのはあなたの勝手。受け取り方も自由。
>それは古い昭和の言葉だし。お前が良く使う嫌煙者も昭和の言葉。
では「嫌煙者ども」に反応する必要もありませんねぇ。
>ここまで説明しないとわからない匿名はんは知的障害でも無いし、ただの阿呆の白痴でしかない。
意味不明。この「白痴」と言うのは「天才」という意味ですか?
>>14132
>喫煙が健康を害するとパッケージに明記されていると論破されて、
論破されていません。
>そもそも注意しろとは婉曲的な禁止なんだよ。
横断歩道は「注意して」渡りましょう。
よく聞く文言ですね。えっ、「注意」は禁止?
横断歩道は渡って良いの悪いのどちらでしょうか?
※これも論破かな?
嫌煙者どもってタバコと他の事って意味が変わるから面白い。
>>14333
>屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。
駅前やSA/PAの喫煙所では喫煙可能なのでしょうか?
上記に従えば無理ですよねぇ。そんな不可能な事を言っている偉い人の話には
従えるわけありません。
>認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
あなたにはわかりますか? どこで喫煙できますか?
>>14134
>>そう思うのはあなたの勝手。受け取り方も自由。
何だと? てめえは!
障害のある特殊学校名では、差別を感じる様な名称を辞め○○支援学校と名称を変えている。
上記の解説も出来ず全く無知だったくせに、何が個人の勝手なんだ?
てめえは、知的障害者は何の手帳を持っているのかも無知だった。
匿名はん、お前は完全に議論から敗北している。
>>駅前やSA/PAの喫煙所では喫煙可能なのでしょうか?
また始まった。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
お前の思考は上記と一緒。
>>14134 匿名はんさん
その答え既に書いてあるだろうが?
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
何度繰り返す?
永久ループ野郎。
>>14135
>気の毒だなあ。ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。
そうですね。その通りです。
だから「規約改正」できますし、すべきなのです。
>>14136
>お前の思考は上記と一緒。
結局、こいつは「99%回答できない」を体現していますよね。
回答らしきものは全くなし。
>>14137
>魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。
苦痛に感じるってことは少なくとも「精神的に被害を与えている」ということ
なのですが、偉い先生がなぜそんなことを考えないのだろうか?
※嫌煙者ってタバコとそれ以外って別物になっちゃうんですよねぇ。
>公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
「マンションベランダ」って『公共の場所』ではありません。
>>14138 匿名はんさん
> >気の毒だなあ。ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。
>そうですね。その通りです。
>だから「規約改正」できますし、すべきなのです。
「だから」がだからになっていない。ベランダ喫煙を「正当化する」ことに賛同する人間がいないから「規約改正」できますし、すべきなのですって、意味不明。
頭の中はどうなっている。
屁理屈以外の何ものでもない。
JTのカナダ法人、会社更生手続きへ 巨額賠償命令で
3/9(土) 13:14配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190309-00000026-asahi-bus_all
日本たばこ産業(JT)は9日、カナダの現地法人「JTIマクドナルド」が巨額の損害賠償を命じられたことから、会社更生手続きにあたる企業債権者調整法の適用をオンタリオ州上位裁判所に申請、承認されたと発表した。現地の事業を継続しながら、債権者と交渉する。
JTIは、喫煙リスクの説明が不十分だったとして、ケベック州の住民から集団訴訟を起こされていた。今月初旬の控訴審では、約17・7億カナダ・ドル(約1480億円)の損害賠償を同州控訴裁判所から命じられた。
朝日新聞社
>>14140
>「だから」がだからになっていない。ベランダ喫煙を「正当化する」ことに賛同する人間がいないから「規約改正」できますし、すべきなのですって、意味不明。
嫌煙者は相当不親切な書き方をしていて、私は意図を汲むように一生懸命読んでいます。
まぁ、嫌煙者の読解力なんてこんなもんだと思ってあきらめますが・・・。
> >気の毒だなあ。ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。
>そうですね。その通りです。
>だから「規約改正」できますし、すべきなのです。
まず第一にあなた方嫌煙者どもは「ベランダ喫煙を止めさせたい」というよりもむしろ「ベランダ
喫煙を撲滅したい」のですよねぇ。
第二にあなた方嫌煙者の主張では「ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も
賛同しない。」ということです。
第三にこのような掲示板が未だに立っている。またベランダ喫煙で迷惑を被っている人が存在して
いる現状がある。
以上3点を考えると、ベランダ喫煙で迷惑を被っている方をなくすためにも、あなた方嫌煙者どもの
壮大な夢をかなえるためにも「ベランダ喫煙禁止の規約改正が必要」です。そして「ベランダ喫煙を
正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。」という観点から規約改正が住民総会に
かかればの必ず可決します。
だから「規約改正」できますし、すべきなのです。
>>14142
>だから「規約改正」できますし、すべきなのです。
別に規約改正に反対しているわけではなく、
たとえ規約で禁止・制限されていなくても、近隣への迷惑行為となるベランダでの喫煙およびベランダへのタバコの煙の排出は止めるべきだ、
と言っているのでしょうよ。
>>14143
>別に規約改正に反対しているわけではなく、
だったら、私の意見に突っかかってくるのを止めていただけませんかね。
このスレの嫌煙者どもは明らかに規約改正に反対しています。
「嫌煙者の匿名さん」として意見の統一をしていただかないと、一方を論破しても
もう一方が出てくるという「いたちごっこ」になってしまいます。
※面倒くさいこと、この上ない。
>たとえ規約で禁止・制限されていなくても、近隣への迷惑行為となるベランダでの喫煙およびベランダへのタバコの煙の排出は止めるべきだ、
ごもっともです。否定するものではありません。
しかし、このスレでそんなこと言ってどんな意味があるのでしょうか?
万が一喫煙者が読んでいたとして、そんなことで「ベランダ喫煙」を止めると本気で
考えていますか? 正気ですか? バカですか?
このスレで言うべきことは「『ベランダ喫煙に困っている人』がどのように対処する
べきか」なのではないでしょうかね。
まぁ、嫌煙者の高そうなIQで考えてみてくださいな。
>>14144
>そう言うこと。規約になくてもベランダ喫煙が迷惑で順被害を与えるから止めろ。反論する理由がない。
もう一回、言ってしまおう。
ごもっともです。否定するものではありません。
しかし、このスレでそんなこと言ってどんな意味があるのでしょうか?
万が一喫煙者が読んでいたとして、そんなことで「ベランダ喫煙」を止めると本気で
考えていますか? 正気ですか? バカですか?
このスレで言うべきことは「『ベランダ喫煙に困っている人』がどのように対処する
べきか」なのではないでしょうかね。
まぁ、嫌煙者の高そうなIQで考えてみてくださいな。
>>14145
>このスレの嫌煙者どもは明らかに規約改正に反対しています。
いいえ、あなたがそう思い込んでいるだけですよ。
誰も「規約改正に反対」とは言っていないでしょう。
それと、「嫌煙者ども」ではありません。
「迷惑ベランダ喫煙を批判している人達」でしょう。
それとも、あなたの脳内基準では、
「ベランダ喫煙は迷惑だから止めてほしい」と言っただけで「嫌煙者ども」に即時に変換されているのですか?
>このスレで言うべきことは「『ベランダ喫煙に困っている人』がどのように対処する
>べきか」なのではないでしょうかね。
あなたの立場は、「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」ではなかったの?
『ベランダ喫煙に困っている人』は、あなたの持論では、「正気ではないバカな」「嫌煙者ども」なのでしょ?
あなたの言っている事は矛盾だらけですね。
>しかし、このスレでそんなこと言ってどんな意味があるのでしょうか?
>万が一喫煙者が読んでいたとして、そんなことで「ベランダ喫煙」を止めると本気で
>考えていますか? 正気ですか? バカですか?
↑
そっくりそのままお返しします。
あなたのようにベランダ喫煙は迷惑行為ではない、と頑なに考えている「迷惑喫煙者」には、何を言っても通じないでしょうが、
今まで、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為だとは気付かなかった喫煙者の方々に、それを気付いてもらえるなら、それだけでも意義のあるスレだと私は思います。
それなのに、あなたは、はなから「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない、我慢しろ、タバコの煙が迷惑だと思うなら自家用車に乗るな、」等々のみならず
私のように『ベランダ喫煙に困っている人』を「嫌煙者ども」「バカ」呼ばわりするのはいかがなものかと思いますよ。
白痴迷惑投稿・迷惑喫煙者・コメント盗人の匿名はんには、たばこのパッケージの画像と『白痴』には、コピペ反論出来ないことから効果有りのようだ。
今後もたばこのパッケージの画像を流して注意を引き出そう。
コメントに突っ込む穴をあけておくとちゃんとレスが返ってくるようですねぇ。
私のレスがしっかり読めているようです。
>>14146
>>>14145
>このスレの嫌煙者どもは明らかに規約改正に反対しています。
>いいえ、あなたがそう思い込んでいるだけですよ。
>誰も「規約改正に反対」とは言っていないでしょう。
そうですね。ここの嫌煙者どもは「規約改正に反対」ではなく「匿名はんの意見に
反対」ですからねぇ。
>それと、「嫌煙者ども」ではありません。
>「迷惑ベランダ喫煙を批判している人達」でしょう。
>それとも、あなたの脳内基準では、
>「ベランダ喫煙は迷惑だから止めてほしい」と言っただけで「嫌煙者ども」に即時に変換されているのですか?
あなたは「べランダ喫煙」で迷惑を被っているのですか?
時々路上で感じるようなタバコの匂いがベランダで感じることを想像して「迷惑」と
言っているだけではないですか?
私は実際に迷惑を被っている方に対しては「嫌煙者」とは言っておりません。
>>このスレで言うべきことは「『ベランダ喫煙に困っている人』がどのように対処する
>>べきか」なのではないでしょうかね。
>あなたの立場は、「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」ではなかったの?
>『ベランダ喫煙に困っている人』は、あなたの持論では、「正気ではないバカな」「嫌煙者ども」なのでしょ?
>あなたの言っている事は矛盾だらけですね。
『ベランダ喫煙に困っている人』は嫌煙者ではありません。近隣に注意しまくった段階で
クレーマーの嫌煙者に成り下がる可能性もありますが・・・。しかし、規約で対処できる
すべがあるのですから、「規約改正」を行うことで「ベランダ喫煙」はほぼ解決できます。
>>しかし、このスレでそんなこと言ってどんな意味があるのでしょうか?
>>万が一喫煙者が読んでいたとして、そんなことで「ベランダ喫煙」を止めると本気で
>>考えていますか? 正気ですか? バカですか?
>↑
>そっくりそのままお返しします。
>あなたのようにベランダ喫煙は迷惑行為ではない、と頑なに考えている「迷惑喫煙者」には、何を言っても通じないでしょうが、
その通りです。やるべきことは規約改正一択です。
>今まで、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為だとは気付かなかった喫煙者の方々に、それを気付いてもらえるなら、それだけでも意義のあるスレだと私は思います。
それで気づいて止めるような喫煙者は、既に止めていますよ。
>それなのに、あなたは、はなから「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない、我慢しろ、タバコの煙が迷惑だと思うなら自家用車に乗るな、」等々のみならず
我慢しろ? 自家用車に乗るな? そんなことを言った覚えはありません。
>私のように『ベランダ喫煙に困っている人』を「嫌煙者ども」「バカ」呼ばわりするのはいかがなものかと思いますよ。
もう一度聞きます。あなたはベランダ喫煙に困っているのですか?
困っている方なのだったら私の言う「嫌煙者ども」ではありません。
ただ、困っているとしたらなぜ「ベランダ喫煙禁止」の規約改正を行わないのですか?
連続白痴迷惑投稿、匿名はん。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
上記のカチンと来るのはどこか良く似ている。
タバコのパッケージの画像の前には、反論も出来ないしコピペ画像も出来ない。
>>14148
>そうですね。ここの嫌煙者どもは「規約改正に反対」ではなく
やっと分かって頂けたようで何よりです。
だけど、「嫌煙者ども」ではありません。ベランダ喫煙を批判する人達、付け加えると「迷惑喫煙を批判する人達」ですよ。
>「匿名はんの意見に
>反対」ですからねぇ。
それは、あなたの持論が「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」として
迷惑ベランダ喫煙を擁護・正当化しているからでしょうね。
>あなたは「べランダ喫煙」で迷惑を被っているのですか?
迷惑を被っておりますよ!
>我慢しろ? 自家用車に乗るな? そんなことを言った覚えはありません。
?本当にそうですか?
>それで気づいて止めるような喫煙者は、既に止めていますよ。
それならそれで良い事だと思います。
>ただ、困っているとしたらなぜ「ベランダ喫煙禁止」の規約改正を行わないのですか?
「規約改正すれば即解決」ってあなたは安易に言っているけど、改正までに大変な手間と時間が掛かるでしょう。
まして区分所有者でなくもし賃貸だったら、もっと大変。
あなた&あなたの意見に賛同する迷惑喫煙者が「規約改正しない方が悪い」みたいな主張を繰り返すのは
心の中では、どうせ規約改正なんて出来っこない、とタカをくくっているからではないの?
それと、このスレで議論すべきは、規約改正をするしない、ではなく、
ベランダ喫煙は迷惑行為である、ということ。
部屋の中にまでタバコの煙が侵入して来たり、干してあった洗濯物をタバコの煙臭くされた等々、という被害は
あなたの基準では被害のうちに入らないし、その程度を被害と言う者は「嫌煙者」「クレーマー」と主張していましたよね。
ここの他の皆さんが、あなたに反論しているのは、あなたのその持論ゆえでしょう。
>>14150
>>「匿名はんの意見に反対」ですからねぇ。
>それは、あなたの持論が「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」として
>迷惑ベランダ喫煙を擁護・正当化しているからでしょうね。
>>あなたは「べランダ喫煙」で迷惑を被っているのですか?
>迷惑を被っておりますよ!
それは失礼いたしました。
>「規約改正すれば即解決」ってあなたは安易に言っているけど、改正までに大変な手間と時間が掛かるでしょう。
時間的にはこんな議論を掲示板でしている間にもできていることです。手間なんてのは
理事会がやることです。一人でやることではありませんから大したものではありません。
「ベランダ喫煙禁止」の「規約改正」は安易ですよ。
※総会に参加したことってありますか? 参加したことあれば、わかると思います。
>まして区分所有者でなくもし賃貸だったら、もっと大変。
で、あなたは賃貸ですか?
まぁ、賃貸でしたら「規約改正」は個人的にはできませんからあきらめましょう。
相手を追い出すか、自分が出ていくかの二択でしょうね。賃貸ですから分譲より身軽でしょう。
※賃貸は大家が「ベランダ喫煙を容認」している限り、店子が行動を起こせるわけがない。
>あなた&あなたの意見に賛同する迷惑喫煙者が「規約改正しない方が悪い」みたいな主張を繰り返すのは
>心の中では、どうせ規約改正なんて出来っこない、とタカをくくっているからではないの?
違います。ずーっと言っていますけど規約改正は簡単です。
まぁ、行動しなければ絶対に規約改正は叶いません。
>それと、このスレで議論すべきは、規約改正をするしない、ではなく、
>ベランダ喫煙は迷惑行為である、ということ。
人の感覚には差があります。「少しぐらい」と考える人がいたっておかしくありません。
だから必ずしも迷惑行為ではありません。あなた方「嫌煙者ども」に言わせればベランダ
喫煙のみにあらず喫煙そのものが『迷惑行為』でしょう。結局、嫌煙者どもに言わせれば
喫煙者は「喫煙所」の喫煙であっても迷惑行為のレッテルを貼られてしまうわけですよ。
>部屋の中にまでタバコの煙が侵入して来たり、干してあった洗濯物をタバコの煙臭くされた等々、という被害は
>あなたの基準では被害のうちに入らないし、その程度を被害と言う者は「嫌煙者」「クレーマー」と主張していましたよね。
>ここの他の皆さんが、あなたに反論しているのは、あなたのその持論ゆえでしょう。
規約改正すれば解決するお話ですよね。そういう手筈を取らずにクレームだけ言う人は
「クレーマー」と言われるのは当然でしょう。
迷惑を被っているのであれば、規約改正を手間と考えずに行動すればいいのです。
賃貸だったら、「管理人さん経由で相手を追い出すか、自分が出ていくか」です。
掲示板で「タバコの害」を説いたってベランダ喫煙はなくなりません。
>>14151
>>規約改正すれば解決するお話ですよね。そういう手筈を取らずにクレームだけ言う人は
>>「クレーマー」と言われるのは当然でしょう。
白痴迷惑投稿・白痴迷惑喫煙者の匿名はんが、10年位前の『クレーマー』の連呼を今頃やっている。
本物の白痴だな。
>>14151
>>迷惑を被っているのであれば、規約改正を手間と考えずに行動すればいいのです。
>>賃貸だったら、「管理人さん経由で相手を追い出すか、自分が出ていくか」です。
悪意を持った煽り投稿。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
上記と似た様に、ベランダ喫煙を煽り迷惑喫煙推奨している白痴の匿名はんだな。
>>141145
>>まぁ、嫌煙者の高そうなIQで考えてみてくださいな。
ここでも知的障害者に対する差別的な事を書いている。
匿名はん、お前は白痴の迷惑投稿者・迷惑喫煙車であって知障では無い。
IQ低い等というのは、知的障害者に対してのこと。
相対性理論などと算数が出来ない白痴迷惑投稿者・迷惑喫煙者である匿名はんが、アインシュタインなどと言えるレベルじゃねぇ。
ここのスレは、白痴迷惑投稿者・迷惑喫煙者の匿名はんが乗っ取った有名スレになったようだな。
>>14151
>私は実際に迷惑を被っている方に対しては「嫌煙者」とは言っておりません。
と言っていたばかりなのに
>あなた方「嫌煙者ども」に言わせれば
と、実際に被害を被っているいないに関わらず「嫌煙者ども」呼ばわり。あなたは嘘つきですか?
>喫煙者は「喫煙所」の喫煙であっても迷惑行為のレッテルを貼られてしまうわけですよ。
いいえ、それはあなたの脳内「誤」変換に過ぎませんね。
>時間的にはこんな議論を掲示板でしている間にもできていることです。手間なんてのは
>理事会がやることです。一人でやることではありませんから大したものではありません。
>「ベランダ喫煙禁止」の「規約改正」は安易ですよ。
>ずーっと言っていますけど規約改正は簡単です。
>まぁ、行動しなければ絶対に規約改正は叶いません。
あなたに言われるまでもなく、理事会への働きかけなんて、とっくにやってますよ。実際、そうしている方も少なくないでしょう。
ただ、マンションによって各々、事情が異なるものです。
あなたのところは、規約改正を望めば、ただちに理事会が動いてくれて即、住民総会が開かれるのかもしれませんけどね。
そうもいかない事情のところだって少なからずあるのですよ。
しかし「規約改正は安易だ・簡単だ」と言い張るあなた自身は、実際に何らかの規約の改正に動いた経験があるのですか?
> ※総会に参加したことってありますか? 参加したことあれば、わかると思います。
あなたこそ、参加したことがあるのですか?
>規約改正すれば解決するお話ですよね。
いいえ、そんな単純な話ではありません。
仮に「ベランダ喫煙禁止」となっても、例えば、窓の側で喫煙して煙はベランダに吐かれたら、殆ど無意味な規約になってしまうでしょう。
>賃貸だったら、「管理人さん経由で相手を追い出すか、自分が出ていくか」です。
あなたの本性が垣間見えるような酷い言いぐさですね。結局、「規約改正、やれるもんならやってみろ、出来っこないだろう」なのですね。
>そういう手筈を取らずにクレームだけ言う人は
>「クレーマー」と言われるのは当然でしょう。
勝手な妄想は、やめてくださいね。
直接クレームなんて言ったら、住民トラブルになってしまいますよ。
それにしても、あなたの脳内基準では、ベランダ喫煙に迷惑しています、困っています、との旨を掲示板で発言しただけで、即「嫌煙者ども・クレーマー」なのですね。
>掲示板で「タバコの害」を説いたってベランダ喫煙はなくなりません。
繰り返して言いますが、ここは、今までベランダ喫煙が近隣への迷惑行為であることを理解出来なかった人達に、気付いてもらうことに意義のあるスレだと思います。
そういった意味でも、例えば
>>14133さん
>>14141さん
>>14153さん
の貼ってくれた情報は、大変参考になる情報だと思いました。
また何か情報があったら是非、ご紹介いただけたらと思います。
14156追伸
>>14151
>人の感覚には差があります。「少しぐらい」と考える人がいたっておかしくありません。
悪いけど、そんなこと考えるのは嗅覚が麻痺した人でしょう。
喫煙者は、自らの発するタバコ臭さにはどうしても鈍感になってしまうようですし。
>だから必ずしも迷惑行為ではありません。
それはあなたが、ベランダ喫煙は迷惑行為である、という事実を理解出来ないゆえの勝手な思い込みに過ぎません。
>>14156
>>私は実際に迷惑を被っている方に対しては「嫌煙者」とは言っておりません。
>と、実際に被害を被っているいないに関わらず「嫌煙者ども」呼ばわり。あなたは嘘つきですか?
この辺は「言葉の綾」的な部分ですので、面倒くさいから一括りです。
>>喫煙者は「喫煙所」の喫煙であっても迷惑行為のレッテルを貼られてしまうわけですよ。
>いいえ、それはあなたの脳内「誤」変換に過ぎませんね。
ぉぃぉぃ、「室内の喫煙」すら禁止しようとしていますよねぇ。
>あなたに言われるまでもなく、理事会への働きかけなんて、とっくにやってますよ。実際、そうしている方も少なくないでしょう。
足らないのでしょうね。
>ただ、マンションによって各々、事情が異なるものです。
へぇ~、どんな事情があるのか、お聞きしたいものです。
>あなたのところは、規約改正を望めば、ただちに理事会が動いてくれて即、住民総会が開かれるのかもしれませんけどね。
>そうもいかない事情のところだって少なからずあるのですよ。
>しかし「規約改正は安易だ・簡単だ」と言い張るあなた自身は、実際に何らかの規約の改正に動いた経験があるのですか?
まず、事情をお聞きしてから、上記のことをお答えしようかと思います。
※「ベランダ喫煙禁止」に関する規約改正を論じていることをお忘れなく。
>いいえ、そんな単純な話ではありません。
>仮に「ベランダ喫煙禁止」となっても、例えば、窓の側で喫煙して煙はベランダに吐かれたら、殆ど無意味な規約になってしまうでしょう。
それが、殆ど無意味なんですか? 喫煙者の窓を開けていればケムリはその窓の中から部屋に入って
いくのではないのでしょうか? ケムリはわざわざ空いている喫煙者の窓は避けて嫌煙者の窓に
向かっていくのでしょうか? 面白い物理法則ですね。
それから「ベランダ喫煙禁止」のルールを知ったうえでベランダにケムリを吐き出すような確信犯は
どんなルールがあっても開き直ります。あなたの近隣はそんな悪意の塊のような住人なのでしょうか?
>あなたの本性が垣間見えるような酷い言いぐさですね。結局、「規約改正、やれるもんならやってみろ、出来っこないだろう」なのですね。
はい、賃貸の場合は無理です。できません。あきらめてください。
賃貸は大家の意志が全てです。
>>そういう手筈を取らずにクレームだけ言う人は
>>「クレーマー」と言われるのは当然でしょう。
>勝手な妄想は、やめてくださいね。
妄想?
>直接クレームなんて言ったら、住民トラブルになってしまいますよ。
そうですよ。だから「直接クレームを言え」なんて一言も申しておりません。それを言うのはむしろ
このスレに巣食う嫌煙者どもです。
※名古屋地裁の話を延々と言っていますからねぇ。
>それにしても、あなたの脳内基準では、ベランダ喫煙に迷惑しています、困っています、との旨を掲示板で発言しただけで、即「嫌煙者ども・クレーマー」なのですね。
どこからがあなたの発言かさっぱりわかりません。どのレスが「ベランダ喫煙に迷惑しています、
困っています」でしたか? レス番を教えてください。そしてあなたの発言したレス番を教えて
ください。もう一度、読まさせていただきます。
場合によっては、きっちり謝罪させていただきますよ。
>繰り返して言いますが、ここは、今までベランダ喫煙が近隣への迷惑行為であることを理解出来なかった人達に、気付いてもらうことに意義のあるスレだと思います。
「規約改正」を行なえば、一発です。↑で気づくような人なら規約改正すれば、「ベランダ付近」で
喫煙するようなことはしないはずです。
※そういうことに気が付かないから「嫌煙者」と言われることに気づいてください。
>>14157
>>人の感覚には差があります。「少しぐらい」と考える人がいたっておかしくありません。
>悪いけど、そんなこと考えるのは嗅覚が麻痺した人でしょう。
嫌煙者と非喫煙者を同じに考えないでくださいね。
>>だから必ずしも迷惑行為ではありません。
>それはあなたが、ベランダ喫煙は迷惑行為である、という事実を理解出来ないゆえの勝手な思い込みに過ぎません。
そのように考えているのに「ベランダ喫煙禁止」の規約改正ができない理由が理解できません。
なぜでしょうか? あなたが思うに、ベランダ喫煙は万人に迷惑行為なんでしょ?
>>14157
eマンションで、ただ一匹ま白痴迷惑投稿・迷惑喫煙者の匿名はんの全文屁理屈で理解する気にはなれん。
>>嫌煙者と非喫煙者を同じに考えないでくださいね。
こいつは精神的に病気か?
>>14157
>>それを言うのはむしろ
>>このスレに巣食う嫌煙者どもです。
白痴迷惑投稿・迷惑喫煙者の匿名はんのお前がスレ主か?
スレタイは何と書いてある?
よって、嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん だったわけだ。
>>14158
嘘つきか? と問われると以下の超屁理屈。
>>この辺は「言葉の綾」的な部分ですので、面倒くさいから一括りです。
本物の白痴迷惑投稿・迷惑喫煙者の匿名はんは、ここ10年もずっと続けている。
>>14158
>ぉぃぉぃ、「室内の喫煙」すら禁止しようとしていますよねぇ。
?意味不明。あなたの住居は、室内を「喫煙所」と呼称しているのですか?
>足らないのでしょうね。
何が足らないの?意味不明。
>まず、事情をお聞きしてから、上記のことをお答えしようかと思います。
何故、まず私の事情なのですか?
あなたこそ、まず答えてくださいよ。YESかNOか、だけでしょ?
>※「ベランダ喫煙禁止」に関する規約改正を論じていることをお忘れなく。
?ここで規約改正について、これ以上、論じる必要があるの?
あなたに言われる前から、とっくに改正してもらうように動いている、と言っているではないですか。
あなたが、規約改正なんて簡単だ、と豪語しているから、あなたは何らかの規約改正に動いた事があるのかと思って、お尋ねしただけですが?
>それが、殆ど無意味なんですか? 喫煙者の窓を開けていればケムリはその窓の中から部屋に入って
>いくのではないのでしょうか? ケムリはわざわざ空いている喫煙者の窓は避けて嫌煙者の窓に
>向かっていくのでしょうか? 面白い物理法則ですね。
是非ご自身で実験してみて下さい。
>どのレスが「ベランダ喫煙に迷惑しています、
困っています」でしたか? レス番を教えてください。そしてあなたの発言したレス番を教えて
>ください。
過去スレで他の方がレスしていたのを目にしたことは確かですが、レス番号までは検索できません。
内容は、たしか「洗濯物がタバコの煙臭くなった」「窓を閉めていても24時間換気口から煙臭が入ってくる」等々でした。
その方々に対して、「それなら自家用車を運転して排ガスを出すな」とか、「ベランダ喫煙ごときで洗濯物に臭いなど付くはずがない」「嫌煙脳のクレーマーだ」等々の暴言の数々でした。全てあなたの発言かどうか定かではありませんが。
ちなみに私の該当レスは
>>14150
>迷惑を被っておりますよ!
です。
>「規約改正」を行なえば、一発です。↑で気づくような人なら規約改正すれば、「ベランダ付近」で
だから、あなたに言われるまでもなくとっくに規約改正に動いている、と言っているではありませんか。何度同じ事言わせたら気が済むのですか?
それと、賃貸物件では改正は無理だから「一発で解決」も無理じゃないですか。
これ以上、規約改正について論じる必要がないので、二度と持ち掛けないでくださいね。
いちいち同じことを返レスするのも面倒ですから。
>喫煙するようなことはしないはずです。
「はずです」?あなたの憶測でしかありませんよね。
>※そういうことに気が付かないから「嫌煙者」と言われることに気づいてください。
?意味不明。
結局、あなたに反論する人は全て「嫌煙者」になるということですか?
>そのように考えているのに「ベランダ喫煙禁止」の規約改正ができない理由が理解できません。
>なぜでしょうか? あなたが思うに、ベランダ喫煙は万人に迷惑行為なんでしょ?
だから、各物件それぞれの事情によるのでしょうよ。例えば、理事会のメンバーが喫煙者で多数占めているとか、賃貸物件とか…etc
>なぜでしょうか?
って聞かれても知りませんよ。
もう少し想像力を働かせてみたらいかがですか?あ、いつもの変な脳内変換はしないでね。
それと「万人」とは言っていませんよ。なぜなら
あなたのようにベランダ喫煙を擁護・正当化する人、ベランダ喫煙を迷惑行為だと気づかない人や理解できない・したくもないという人とかがいるから。
とにかく、助言を求められた訳でもないあなたが、規約改正しろとか言うのは大きなお世話だし、もうここで規約改正うんぬん論じるのは諦めてください。
先に申し上げたように、何度も同じ返レスをするのは面倒だし、これ以上は時間とスペースの無駄ですから。
そもそも、あなたがこのスレに書き込む理由は、暇つぶしとベランダ喫煙の擁護・正当化のためでしょ。
他の方が言っていたように、いくら議論したって考え方が平行線だし、永久ループでしょう。
まあ、バトル板だから仕方ないのかな、とも思うけど。
>>14162
>?意味不明。あなたの住居は、室内を「喫煙所」と呼称しているのですか?
なぜ、「意味不明」? その場所を管理している人が、どのように呼称しようが
他人には関係ないことだと思います。
お隣の室内は「喫煙所」かもしれませんし、同じくベランダも「喫煙所」かも
しれません。これはお隣のことなのであなたがつべこべ言えることではないのです。
>何が足らないの?意味不明。
理事会への「働きかけ」あるいは「動き方」ですよ。
>何故、まず私の事情なのですか?
>あなたこそ、まず答えてくださいよ。YESかNOか、だけでしょ?
いいえ、あなたの事情です。今までの嫌煙者との議論では私から和締めると必ず
そこで中断してしまっています。あなたの事情をお話しください。
>?ここで規約改正について、これ以上、論じる必要があるの?
>あなたに言われる前から、とっくに改正してもらうように動いている、と言っているではないですか。
>あなたが、規約改正なんて簡単だ、と豪語しているから、あなたは何らかの規約改正に動いた事があるのかと思って、お尋ねしただけですが?
だから事情をお聞かせくださいと申し上げています。その上で、私のお話をさせて
いただきたいと思います。
>是非ご自身で実験してみて下さい。
申し訳ありませんが、すでに喫煙者ではありませんので、実験もできません。
する気もありません。
>過去スレで他の方がレスしていたのを目にしたことは確かですが、レス番号までは検索できません。
>内容は、たしか「洗濯物がタバコの煙臭くなった」「窓を閉めていても24時間換気口から煙臭が入ってくる」等々でした。
>その方々に対して、「それなら自家用車を運転して排ガスを出すな」とか、「ベランダ喫煙ごときで洗濯物に臭いなど付くはずがない」「嫌煙脳のクレーマーだ」等々の暴言の数々でした。全てあなたの発言かどうか定かではありませんが。
あなたが言っていたわけではないのですね。それなら私があなたのことを「嫌煙者」と
呼んでも大きく間違っていなかったと思います。
すごく過去のことなら、そのような発言もしたかもしれません。「売り言葉に買い
言葉」で発言していた時期がありましたからね。
>ちなみに私の該当レスは
>>>14150
>>迷惑を被っておりますよ!
>です。
これはいい加減議論が進んだ後のレスですよね。なんかそれこそ「後出しジャンケン」
のような感じに思えました。
>だから、あなたに言われるまでもなくとっくに規約改正に動いている、と言っているではありませんか。何度同じ事言わせたら気が済むのですか?
だからできない事情をお知らせください。
>それと、賃貸物件では改正は無理だから「一発で解決」も無理じゃないですか。
賃貸では無理です。賃貸は大家がルールですからねぇ。住民は規約改正できません。
※そんなの言うまでもなくわかりきっているでしょ。
>これ以上、規約改正について論じる必要がないので、二度と持ち掛けないでくださいね。
>いちいち同じことを返レスするのも面倒ですから。
いいえ、出し続けます。分譲マンションでは「規約改正」が一番ですから。
続き
>だから、各物件それぞれの事情によるのでしょうよ。例えば、理事会のメンバーが喫煙者で多数占めているとか、賃貸物件とか…etc
言うに事欠いて、「理事会のメンバーが喫煙者で多数占めている」って? この
喫煙率が20%になろうかという世の中で? バカか?
賃貸の場合は大家が喫煙者の場合は喫煙率100%に相当しますから規約改正無理ですね。
>あなたのようにベランダ喫煙を擁護・正当化する人、ベランダ喫煙を迷惑行為だと気づかない人や理解できない・したくもないという人とかがいるから。
そうですね。「ベランダ喫煙を擁護・正当化」とは言いませんが、ベランさ喫煙ごときを
問題視しない人のほうがそちらのほうが多いのではないでしょうか?
>とにかく、助言を求められた訳でもないあなたが、規約改正しろとか言うのは大きなお世話だし、もうここで規約改正うんぬん論じるのは諦めてください。
そうなんですよ。助言を求められていませんから、助言していません。ただ「『規約
改正』してください。」と言っているだけです。
>先に申し上げたように、何度も同じ返レスをするのは面倒だし、これ以上は時間とスペースの無駄ですから。
>そもそも、あなたがこのスレに書き込む理由は、暇つぶしとベランダ喫煙の擁護・正当化のためでしょ。
ある意味「困っている人を助けたい」というのがあるのですけどねぇ。だからあなたの
マンションの事情も聞いてみたい。
>他の方が言っていたように、いくら議論したって考え方が平行線だし、永久ループでしょう。
>まあ、バトル板だから仕方ないのかな、とも思うけど。
嫌煙者どもが「ベランダ喫煙止めろ」ではなく「喫煙止めろ」から脱却しない限り
議論は続くのではないでしょうかねぇ。
※「喫煙止めろ」なら国に販売中止させるのが一番です。
>>14164
>>嫌煙者どもが「ベランダ喫煙止めろ」ではなく「喫煙止めろ」から脱却しない限り
>>議論は続くのではないでしょうかねぇ。
>>※「喫煙止めろ」なら国に販売中止させるのが一番です。
自分で何回も同じ事を書いて論破されると逃げ回り、ほとぼりが冷めるとまた同じ投稿を繰り返す、、、それが白痴迷惑投稿・白痴迷惑喫煙・白痴永久ループ、の匿名はん。
>>14165
>自分で何回も同じ事を書いて論破されると逃げ回り、ほとぼりが冷めるとまた同じ投稿を繰り返す、、、それが白痴迷惑投稿・白痴迷惑喫煙・白痴永久ループ、の匿名はん。
本当に嫌煙者って頭悪いよね。
これだけ発言している私のどこが逃げ回っていると言うんだろうか?
これだけ発言しているのにいつが「ほとぼりが冷める」のだろうか?
嫌煙者はきっとこれにも答えられないのでしょうね。論破ですね。
このレスで「逃げ回っているのは『嫌煙者』の方である」ことを証明という
ことが分かるでしょう。
>>14163
>>14164
>>14166
あまりにあきれるほど屁理屈の羅列の連投だったので、今まで真面目に返レスしていたのが馬鹿馬鹿しく思えてきて、無視しようと思ったのですが、
せっかくのツッコミどころ満載の面白レスだったので、面倒くさいけど返してみます。
>なぜ、「意味不明」? その場所を管理している人が、どのように呼称しようが
>他人には関係ないことだと思います。
>お隣の室内は「喫煙所」かもしれませんし、同じくベランダも「喫煙所」かも
>しれません。これはお隣のことなのであなたがつべこべ言えることではないのです。
?意味不明。何言ってるの?
あなたが
>>喫煙者は「喫煙所」の喫煙であっても迷惑行為のレッテルを貼られてしまうわけですよ。
>ぉぃぉぃ、「室内の喫煙」すら禁止しようとしていますよねぇ。
などと、誰も意図していない事を誇大妄想しているから、皮肉の意味を込めて、
あなたの住居は、室内を「喫煙所」と呼称しているのですか?
と聞いてみただけですよ。
あなたのお隣さんの事など「つべこべ言って」ないでしょ。
>すごく過去のことなら、そのような発言もしたかもしれません。「売り言葉に買い
>言葉」で発言していた時期がありましたからね。
過去だけでなく今も、でしょう。(笑)
>理事会への「働きかけ」あるいは「動き方」ですよ。
理事会への働きかけには、とっくに動いている、と何度言ったら分かるの?
なら、どう働きかけて動いたら、即時に一発で規約改正に至るのか、あなたのノウハウを教えてくださいよ。
>だからできない事情をお知らせください。
「できない」のではなく、現在時点でまだ規約改正には至っていないと言っているのですよ。
時間が掛かっている事情は事態の進捗に差し障りが生じかねないので、ここに書き込むのは控えさせていただきます。
誰が目にするか分からないので。
でも、仮に事情を言ったところで、どうせあなたのことだから、あれこれ屁理屈理由をつけて、YESorNOは答えないのでしょう。
ていうか、あなたは本当は、住民総会に出席したことも無いし、何らかの規約改正を働きかけたり動いた経験も無いのでしょ。バレバレですよ。
もし経験があったなら、私の質問には即座に答えられるはずでしょう?
>言うに事欠いて、「理事会のメンバーが喫煙者で多数占めている」って? この
>喫煙率が20%になろうかという世の中で? バカか?
だから、例えば、と言っているのだけど、目が悪いの?それに100%あり得ない事と断言出来るの?あなたの方こそ「バカか?」ですよ。(笑)
>そうですね。「ベランダ喫煙を擁護・正当化」とは言いませんが、ベランさ喫煙ごときを
>問題視しない人のほうがそちらのほうが多いのではないでしょうか?
それは、あなたが現実を知らない・知ろうとしないことから生じた妄想ですね。
ところで、
>ベランダ喫煙ごとき
「ごとき」と断言する根拠は?
>そうなんですよ。助言を求められていませんから、助言していません。ただ「『規約
>改正』してください。」と言っているだけです。
だから、それが大きなお世話なのですよ。このスレでは誰も「規約改正に反対」とは言っていないし、あなたに言われる前からとっくに規約改正に動いている、と何度言ったら分かるの?
思うに、もし、このスレッドに新たに誰かが
迷惑ベランダ喫煙に困っている旨や、ベランダ喫煙がいかに迷惑行為であるかの旨の書き込みをしたとしたら、
あなたは、「規約改正は容易に出来て一発解決なのに、なぜ規約改正に動かないのか」などと(「容易に出来る」根拠も示さずに)
被害者である投稿者の方に非があるかのごとく言い続けて、
「ベランダ喫煙は迷惑行為」論を封じようとしている魂胆なのでしょう。
>ある意味「困っている人を助けたい」というのがあるのですけどねぇ。
白々しい嘘は結構です。
「ある意味」って、どういう「意味」ですか?
>これだけ発言している私のどこが逃げ回っていると言うんだろうか?
現に、私の質問から逃げ回っているではないの。(笑)
結論は、「たばこは身体に悪い」
結論は、「喫煙者は頭が悪い」
結論は、「迷惑喫煙者は性格が悪い」
>>14168
>などと、誰も意図していない事を誇大妄想しているから、皮肉の意味を込めて、
>あなたの住居は、室内を「喫煙所」と呼称しているのですか?
>と聞いてみただけですよ。
>あなたのお隣さんの事など「つべこべ言って」ないでしょ。
ではこの件については、答える必要がないということで終わりにします。
>過去だけでなく今も、でしょう。(笑)
そうかもしれません。私の反省すべき点ですね。
※でも、ここの嫌煙者どもの言動にはあきれていますからねぇ。
※※とりあえず↑この嫌煙者にはあなたは入れていないつもりです。
>「できない」のではなく、現在時点でまだ規約改正には至っていないと言っているのですよ。
ふ~ん。何年ぐらいかかっているのでしょうかねぇ。
※答えられないんでしたっけ?
>時間が掛かっている事情は事態の進捗に差し障りが生じかねないので、ここに書き込むのは控えさせていただきます。
>誰が目にするか分からないので。
まぁ、それは理解できます。が、一般組合員が見える程度の話ぐらいは書けると思うのですがねぇ。
それすらできないのは、管理組合に理解がない証拠かな?
>でも、仮に事情を言ったところで、どうせあなたのことだから、あれこれ屁理屈理由をつけて、YESorNOは答えないのでしょう。
過去レスを見ていただくとわかるのですが、私が答えて嫌煙者どもが答えないことが何度もありました。
嫌煙者どもは逃げるのが常ですからねぇ。
>ていうか、あなたは本当は、住民総会に出席したことも無いし、何らかの規約改正を働きかけたり動いた経験も無いのでしょ。バレバレですよ。
>もし経験があったなら、私の質問には即座に答えられるはずでしょう?
はい、答えられます。
ウチのマンション、毎年のようになんらかの規約等を改正していますから・・・。
>だから、例えば、と言っているのだけど、目が悪いの?それに100%あり得ない事と断言出来るの?あなたの方こそ「バカか?」ですよ。(笑)
10件程度のマンション(2、3人の理事会)を想定されてもねぇ。
それこそ、そんなマンションでは次の年には喫煙率0%で「規約改正」の話が進むことに
なりますね。
※たとえ話にもほどというものがあるのですよ。
>それは、あなたが現実を知らない・知ろうとしないことから生じた妄想ですね。
>ところで、
>>ベランダ喫煙ごとき
>「ごとき」と断言する根拠は?
あなたのマンションで「規約改正」が進まないことが根拠です。それが現実ですね。
※大したことではないと思われている証拠でしょ。
>思うに、もし、このスレッドに新たに誰かが
>迷惑ベランダ喫煙に困っている旨や、ベランダ喫煙がいかに迷惑行為であるかの旨の書き込みをしたとしたら、
>あなたは、「規約改正は容易に出来て一発解決なのに、なぜ規約改正に動かないのか」などと(「容易に出来る」根拠も示さずに)
>被害者である投稿者の方に非があるかのごとく言い続けて、
>「ベランダ喫煙は迷惑行為」論を封じようとしている魂胆なのでしょう。
いいえ。あなたも含めて、手段を聞いてこないから答えないだけですよ。数年前にはこのスレに
手段も書いていましたけど嫌煙者どもに無視されたようなので、やめました。
>現に、私の質問から逃げ回っているではないの。(笑)
逃げてはいません。あなたの回答待ちです。そのように言っているはずです。
>>14171 超屁理屈王、『嫌煙者ども』の言葉が大好きな匿名はん
>>逃げてはいません。あなたの回答待ちです。そのように言っているはずです。
そう言っていながら、以下の投稿は何?
>>ではこの件については、答える必要がないということで終わりにします。
ほら、逃げた。
自分の一つの投稿なのに自分で矛盾を書いている。
『嫌煙者ども』を放送の街頭インタビューなどで叫んでみろ!
放送事故になるぞ。
>>14171 超屁理屈王、『嫌煙者ども』の言葉が大好きな匿名はん
>>※でも、ここの嫌煙者どもの言動にはあきれていますからねぇ。
>>※※とりあえず↑この嫌煙者にはあなたは入れていないつもりです。
何これ? 白痴のアホ言葉。
>>14171
>はい、答えられます。
なら、答えてください。
>ウチのマンション、毎年のようになんらかの規約等を改正していますから・・・。
その毎年のように改正されたという規約の数々は、どういった内容ですか?
その改正されたなんらかの規約のうち、あなたが改正に動いたものは有りますか?
>あなたのマンションで「規約改正」が進まないことが根拠です。それが現実ですね。
>※大したことではないと思われている証拠でしょ。
ずいぶんと己の持論に都合のいい、的外れな屁理屈妄想ですね。
>いいえ。あなたも含めて、手段を聞いてこないから答えないだけですよ。数年前にはこのスレに
>手段も書いていましたけど嫌煙者どもに無視されたようなので、やめました。
その「手段」とは?あらためて是非、ご披露ください。
>逃げてはいません。あなたの回答待ちです。そのように言っているはずです。
いいえ、逃げていますね。
そもそも
私のマンション事情を晒さなくても、あなたがYESorNOの回答を拒否する必然性は無いでしょう。
それとも、YESorNOを答えると何かマズいことでもあるのですか?
このままずっとお答え頂けないのなら、あなたはやはり、規約改正に動いた経験もないし、住民総会にも出席したこもない、
つまり質問の回答はNO、という事と解釈させていただきますが、よろしいですね。
>>14174
>>>14171
>>はい、答えられます。
>なら、答えてください。
だから~。
>>ウチのマンション、毎年のようになんらかの規約等を改正していますから・・・。
>その毎年のように改正されたという規約の数々は、どういった内容ですか?
>その改正されたなんらかの規約のうち、あなたが改正に動いたものは有りますか?
また、こちらだけが回答しなければならないことになりそうですねぇ。
お互い様です。辞めておきます。
おそらく「毎年のように」にビビッているのかもしれませんが、一回1項目の
変更で10年のマンションで高々10項目の変更ですね。
※規約等は一文字変更でも「総会決議」必要です。
>>あなたのマンションで「規約改正」が進まないことが根拠です。それが現実ですね。
>>※大したことではないと思われている証拠でしょ。
>ずいぶんと己の持論に都合のいい、的外れな屁理屈妄想ですね。
ではなぜ、「規約改正」ができないのでしょうか?
>>いいえ。あなたも含めて、手段を聞いてこないから答えないだけですよ。数年前にはこのスレに
>>手段も書いていましたけど嫌煙者どもに無視されたようなので、やめました。
>その「手段」とは?あらためて是非、ご披露ください。
あなたのマンションでのできない理由をお聞きしてからです。
>>逃げてはいません。あなたの回答待ちです。そのように言っているはずです。
>いいえ、逃げていますね。
>そもそも
>私のマンション事情を晒さなくても、あなたがYESorNOの回答を拒否する必然性は無いでしょう。
>それとも、YESorNOを答えると何かマズいことでもあるのですか?
>このままずっとお答え頂けないのなら、あなたはやはり、規約改正に動いた経験もないし、住民総会にも出席したこもない、
>つまり質問の回答はNO、という事と解釈させていただきますが、よろしいですね。
はい、結構です。あなたのどのように解釈されても構いません。
どうせ、「規約改正」にも動いていないヘタレの屁理屈なんでしょうから、構いませんよ。
言っても無駄でしょうし。
ずーっと、「ベランダ喫煙は迷惑だ」と泣き言を言っていてください。
>>14175 白痴の屁理屈王匿名はん
>>はい、結構です。あなたのどのように解釈されても構いません。
>>どうせ、「規約改正」にも動いていないヘタレの屁理屈なんでしょうから、構いませんよ。
>>言っても無駄でしょうし。
>>ずーっと、「ベランダ喫煙は迷惑だ」と泣き言を言っていてください。
ほ~ら、議論を辞めて屁理屈書いて逃げた~。
この10年以上、いつものことだな。
>>14175
14176さんの仰る通りだと思います。
まったく、屁理屈と酷い言い掛かり、イタチの最後っ屁のような悪態だらけの書き込みで、あきれるばかりです。
図星をつかれて
「ビビッている」のも
「ヘタレの屁理屈」も
逃げてばかりの匿名はん自身の事でしょうに(笑)。
>>14177
「嫌煙者ども」「嫌煙者」と投稿しているのは、白痴の匿名はん ただ一人である可能性大です。
他には
「ごとき」
「ルール」
「(自家用車の大気汚染と書かずに)排気ガス」
「レジャー」
等と独特の投稿が見られますから。
しつこい人同士の喧嘩は、醜いね~
>>14176
>ほ~ら、議論を辞めて屁理屈書いて逃げた~。
>この10年以上、いつものことだな。
嫌煙者の頭の悪さが出ていますね。
私は「匿名はん」を名乗っている限り逃げることなんてできないのですよ。
それをこの >>14176 が証明している。
「この10年以上、いつものことだな。」とね。
だから私が「あなたのマンションでのできない理由をお聞きしてからです。」と
言っているのですから、理由を聞いたら私は答えます。逆に私が「yes」なり
「no」なり答えると嫌煙者どもはそれを話題にするだけで本人が逃げてしまうのが
常なのです。
おわかりでしょうか?
私に議論を辞めさせないようにするには、私を煽るより >>14171 に「答えるよう」
要求した方が手っ取り早いですよ。
※書き方が違うだけで本人だったりして・・・。
>>14177
> 14176さんの仰る通りだと思います。
複数人存在している振りでしょうか?
>まったく、屁理屈と酷い言い掛かり、イタチの最後っ屁のような悪態だらけの書き込みで、あきれるばかりです。
>図星をつかれて
>「ビビッている」のも
>「ヘタレの屁理屈」も
>逃げてばかりの匿名はん自身の事でしょうに(笑)。
はいはい。気が付かないあなたを一緒に笑ってあげますね(大笑い)。
嫌煙者って『議論』できない連中・・・。
>>14180
>>嫌煙者の頭の悪さが出ていますね。
>>私は「匿名あまはん」を名乗っている限り逃げることなんてできないのですよ。
>>それをこの >>14176 が証明している。
また、コメント盗人に嘘こいた。
自分で固定HNを勧めていながら、「匿名はん」を辞めて逃走した事はこのスレでお前以外みんな目撃している。
>>>>14177
>>> 14176さんの仰る通りだと思います。
>>複数人存在している振りでしょうか?
何、コレ?
>>14176 と >>14177 が同一人物だと?
詮索力ゼロの頭が悪いとは、匿名はんお前のことだな。
>>14176 と>>14178 は同じ。
>>嫌煙者って『議論』できない連中・・・。
このeマンションで 嫌煙者 を書いて居るのは匿名はんたった一人だけ。
街頭インタビューで上記のことを言って見ろ!
放送事故になるぞ。
このスレは星が5個になっているが、スレのタイトルに賛成している意味でもある。
それに気づかない白痴の匿名はんは、どんだけ頭が悪いんだろ。
腐れ外道くんの凄~く高くて、素晴らしいマンションには全く関係ない話だもんね。\(^_^)/
で、元々腐れ外道くんには関係ない話題なのに、必死になって10年以上も
首突っ込んで、あげく論破されて、バカとしか言いようがないね。
しかも自分のマンションはローカルルールでベランダ喫煙禁止だって。
バカとしじゃ言いようがないと思ったが、アホとも言うな。
>>12798 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。
公知の事実でも自由だって。
屁理屈は通用しない。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
腐れ外道くん、うそつきはいけませんねぇ。o(^o^)o o(^o^)o
反論がない腐れ外道くんは論破されたということで了解。
以後 「近隣住戸にベランダ喫煙の煙が届くこと」は完全否定するのでよろしく。。
顔文字好きのオバサンが連投しとるな~
匿名はんって誰やねん
(´・c_・`)
>>14188
>>匿名はんって誰やねん
>>(´・c_・`)
上記の非常に怪しい投稿はそれ自体が自分が同一人物だと言っている。
このスレを見ている人は匿名はんは誰なのかは、みんな知っている。
即ち、HNを多用していればIPアドレスも多用していることがバレた。
だから若葉マークが現れる。
>>14180 の匿名はんの以下の投稿
>>はいはい。気が付かないあなたを一緒に笑ってあげますね(大笑い)。
>>嫌煙者って『議論』できない連中・・・。
いきなり、仁王立ちとか嫌煙さんが敗北しててワロタの低能な投稿になっている。
これ、モロバレだな。
それにしても『嫌煙者』を連呼する同士と意気投合しても良いのにそれが無い。
明らかに不自然で同一人物であると言っている様な物。
若葉マークもそうだろう。
公知の事実でも自由だから、ベランダ喫煙では論破されてしまった。
そうだ!
タバコの害に話題を摩り替えよう!!!
>>14191
何だコレ?
>>公知の事実でも自由だから、
上記のことを書いていながら、下記の矛盾。
>>ベランダ喫煙では論破されてしまった。
そして、以下の投稿。
>>そうだ!
>>タバコの害に話題を摩り替えよう!!!
若葉マークでは無い別のIPアドレスで匿名はんのHNを外した投稿とモロバレ。
これが匿名はんの白痴投稿スタイル。
そうだ、そうだ。
タバコの害しか勝ち目がない。
パッケージ貼り付け作戦だ。
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」 o(^o^)o
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
腐れ外道くん、うそつきはいけませんねぇ。o(^o^)o o(^o^)o
反論がない腐れ外道くんは論破されたということで了解。
以後 「近隣住戸にベランダ喫煙の煙が届くこと」は完全否定するのでよろしく。。
白痴の匿名はん、またまた大暴れ。
また、消えた~白痴の匿名はん。
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」 o(^o^)o
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるって判決があればよろしく。
そうだ、そうだ。
タバコの害しか勝ち目がない。
パッケージ貼り付け作戦だ。
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
福岡県のFさん(40代男性・自営業)さんが彼女に遭遇したのは、大型ショッピングセンターの喫煙室でのことだ。家族の買い物を待ちがてら一服しようと部屋に入ったところ、中には若い夫婦らしい先客が。しかも見ると、女性は妊婦さんである。当人はタバコこそ吸っていないとはいえ、喫煙室に入るのはどうなのか――と思いながらFさんがタバコに火を点けると、つかつか近づいてきた彼女は一言。
「こっちは妊娠しているんだから、タバコ吸うのはやめてくれない?」
そんなこと言ったって、ここは喫煙室だし、一緒にいる男性だってぷかぷか吸ってるじゃないか――と反論したが、それへの返しが凄い。
「連れのタバコの煙は我慢できるけど、あなたのは我慢できないの」
もはや話が通じないと悟ったFさんは、さっさとタバコをもみ消して、喫煙室を後にした。
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
岡山県のCさん(30代男性・会社員)が近所のコンビニでタバコを注文したところ、中国人らしい女性店員に露骨に嫌な顔をされたという。
「イラッとしながらも我慢していたんですが、店員はさらにドン!とその場にタバコを置いてレジ打ちを始めたんです。私が思わず『ちょっとさあ』と声を上げると、悪びれることなく『タバコ吸うヤツキライ』と言い返してきました」(Cさん)
さすがに腹が立ったCさんは買うのをやめて店を出ようとしたが、駆けつけてきた店長に謝られ、なんとか怒りを収めたという。
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
愛知県のAさん(20代男性・会社員)はある日の午前中、地元の喫茶店に入った。
この喫茶店はタバコOK。Aさんも一応周りには気を付けつつ、ぷかーっと一服していたのだが......。
「ちょっと、何タバコなんか吸ってるの!」
いきなり怒鳴りつけてきたのは、別の席に座っていた中年女性のグループだ。彼女たちは名物の「モーニング」を食べつつ、だらだら長居しながら会話に花を咲かせていたのだが、どうやらAさんがタバコを吸っていることが許せないらしい。
呼びつけた店員さんの目の前で、さんざんAさんを罵倒した上、
「せっかくのモーニングが台無しよ! ここの代金払ってちょうだい!」
とまで言い出した。幸い、店員さんや周りのお客がとりなしてくれ、彼女たちは怒り心頭になりながらも去って行った。
にらみつけられて思わず逃げ出した
確かに吸わない人間からすると、食事中に近くでタバコを吹かされるのは、あまり気持ちのいいものではない。だが禁煙席ならともかく喫煙OKのスペースで、おまけに「代金を払え」とまで来ると、いくらなんでも理不尽なクレーム、モンスタークレーマーならぬ「モンスター嫌煙者」と言っていいかもしれない。
Jタウンネットが調べてみると、ここまで極端でなくとも、似たような経験は少なからぬ人にあるようだ。たとえば埼玉県のBさん(50代男性・会社員)。駅前の喫煙スペースで一休みしながら煙草を吸っていると、近くを通りがかったこれまた中年女性2人組が、聞こえよがしの大声で、
「煙たいわねー」
「喫煙コーナーを、もっと遠くにしてくれないかしら」
などと言いつつ、Bさんの前に立ち止まり、「まるで犯罪者を見るような目つきで」(Bさん談)にらみつけてきたというのだ。あいにく喫煙コーナーには1人きり、気の弱いBさんはもうタバコどころではなく、
「怖くなり、タバコを消して慌てて立ち去りました......」
一般的な『非喫煙者』の考え方
『喫煙者』は嫌い。
『嫌煙者ども』は大嫌い。
『迷惑嫌煙者ども』の恥かしい投稿
「XXXXX」は迷惑、原則迷惑行為は管理規約で禁じられています。
自由なのは、迷惑行為でない、他の住民に迷惑をかけない「XXXXX」のみ。
ガキでも親から注意されればわかることが理解できないのが、
非常識、無教養、低能の迷惑「XXXXX。」
上記「XXXXX」に自分の【嫌いな合法行為】を入れて文章を作りましょう。
受動喫煙があったことを証明するのって大変らしいよ。
法律の専門家に ”公知の事実で嫌だと言えば一発アウト”ですよね?って
尋ねてみてはいかが?
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
>証明するのって大変らしいよ。
証明するのが大変だからと不法行為を煽るアホ。こういうのが飲酒運転で事故を起こして逃げ回ったり、事故後に酒を飲んで逃げようとする。
でも、公知の事実って、証明不要ということが、永久に理解できないようね。
何度も同じ事を投稿している様だが、全てはこのスレタイに反感を持つただ一人の白痴の匿名はんのようだな。
そういう者が、以下の様な事件を起こす類だろう。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
『嫌煙者ども』を放送の街頭インタビューなどで叫んでみろ!
放送事故になるぞ。
上記に反論出来る屁理屈が浮かばないようだ。
流石の白痴故の限界だろうに。
>>14213
>何度も同じ事を投稿している様だが、全てはこのスレタイに反感を持つただ一人の白痴の匿名はんのようだな。
「何度も同じ事を投稿している」って >>14211 や >>14212 のことですか?
>そういう者が、以下の様な事件を起こす類だろう。
>https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
怖いですよね。「嫌煙者」の考え方って「暴煙者」と同じなんですね。
ほらほら >>14214 でも「なんども同じ投稿」が見られますよ。これも嫌煙者の
投稿ですね。
怖い怖い。
「ベランダ喫煙で困っている」とのたまわっている方の反論をしばらく待って
みましたが、無いようです。また一人の嫌煙者を論破してしまったようですね。
総会にフツーに参加していれば、みんなが知っていて外に出しても問題ない
情報ぐらいは持ていると思うんですけどねぇ。よほど、特殊な理事会構成を持つ
マンションなのでしょうかねぇ。
まぁ、面倒くさいからいいや。「去る者は追わず」です。
>>14214
>『嫌煙者ども』を放送の街頭インタビューなどで叫んでみろ!
>放送事故になるぞ。
>上記に反論出来る屁理屈が浮かばないようだ。
何度も同じ投稿されて怖いので、お答えさせていただきます。
もともと「屁理屈」なんて言っていないので浮かんでいないのですが、今までに
街頭インタビューに当たったことがありません。今後、そんな機会がありましたら、
そしてそれが「喫煙について」という内容でしたら是非「嫌煙者ども」と言わさせて
いただきます。まぁ、生放送ではないでしょうから、放送事故になるようでしたら
放送されないでしょうね。
>流石の白痴故の限界だろうに。
はいはい。お答えさせていただきました。
頑張って次の質問考えてくださいね。
>>14215
>>「何度も同じ事を投稿している」って >>14211 や >>14212 のことですか?
ほらほら、非常識故に白痴見解を出した来た。
>>怖いですよね。「嫌煙者」の考え方って「暴煙者」と同じなんですね。
何だコレ? 前後の関係が非常にバッテイングしている。
これは明らかにニコチン依存症による感覚の麻痺だな。
>>街頭インタビューに当たったことがありません。今後、そんな機会がありましたら、
そしてそれが「喫煙について」という内容でしたら是非「嫌煙者ども」と言わさせて
いただきます。まぁ、生放送ではないでしょうから、放送事故になるようでしたら
放送されないでしょうね。
何だコレ?
これも主張の前後関係が矛盾している。
>>まぁ、面倒くさいからいいや。「去る者は追わず」です。
そう言っている白痴の匿名はんがこのResを追っかけている、、バカか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
論破されたらお前が来るな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
すべて無視して欲しいなら無駄な投稿するな。
>>『嫌煙者ども』を放送の街頭インタビューなどで叫んでみろ!
ばかじゃないの?
『嫌煙者ども』ってお前に言ってるだけだろ?
公知の事実は加害者の特定まで証明の必要はないとは言ってないが?
>>ベランダ喫煙者を特定するって、簡単じゃないの?何が問題?
証拠は?
証明は?
否定されたら?
大変だねぇ。
>>『ども』は一人だけに言う時には使わない。
このスレではお前のことだろ。
ばか丸出し。
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」 o(^o^)o
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるって判決があればよろしく。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だね。
手間暇かけて。
で、5万円だったっけ。(((*≧艸≦)ププッ
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
>>14224 匿名さん
匿名はんが論破されたことが明らかにされたら、匿名はんを名乗らないアホが暴れ出した。
裁判での勝ち負けではなく、人に被害を与えてはいけないってことが、永久に分からんアホが匿名はんってことだ。
人に被害を与ないベランダ喫煙は自由でだってことが、永久に分からんアホが『嫌煙者ども』ってことだ。
ベランダ喫煙者はベランダ喫煙日記をつけるが吉。
そうだ、そうだ。
タバコの害しか勝ち目がない。
パッケージ貼り付け作戦だ。
顔文字好きのワロタおばさん、現れては相変わらず連投で毒煙吐いとるようで。
>>14226 が言う
>>人に被害を与ないベランダ喫煙は自由でだってことが、永久に分からんアホが『嫌煙者ども』ってことだ。
コメント盗人は、白痴の屁理屈天才の匿名はんと同じ事。
嫌煙者と書くのは、ここのeマンションでたった一人の白痴の匿名はんだけ。
で、なければ何で同じように嫌煙者と書く人物と意気投合しないのか? それが不自然である。
これを忘れないようによろしく。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
論破されたらお前が来るな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
すべて無視してあげるよ。
江波杏子の旦那は萩原健一。死因は喫煙による肺気腫!若い頃から現在 ...
https://xn--u9jy52gr2p5pl0ur6lcz20behl.com/2019/03/09/enami-kyoko-dann...
【衝撃】萩原健一さんの命を奪ったGIST消化管間質腫瘍が非常に稀な病気と判明 / 発症率は10万人に1人
ショーケン
http://buzz-plus.com/article/2019/03/28/gist-hagiwara-kenichi-news/
この腫瘍を予防するには、禁煙、適切な量の飲酒を心がける、バランスが整った食事、運動、適正な体形、感染予防が大切のようだ。
はい。
注意しましょう。
上書き投稿されて悔しがる外道ども。
>人に被害を与ないベランダ喫煙は自由
>>確かにこれは正しい。
そういうことだ。
そうだ、そうだ。
タバコの害しか勝ち目がない。
パッケージ貼り付け作戦だ。
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
腐れ外道くん、うそつきはいけませんねぇ。o(^o^)o o(^o^)o
反論がない腐れ外道くんは論破されたということで了解。
以後 「近隣住戸にベランダ喫煙の煙が届くこと」は完全否定するのでよろしく。。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だね。
手間暇かけて。
で、5万円だったっけ。(((*≧艸≦)ププッ
公知の事実オワタ。
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
【迷惑】と唱えれば何でも自分の思い通りになると考える身勝手な外道。
『迷惑嫌煙者ども』の恥かしい投稿
「XXXXX」は迷惑、原則迷惑行為は管理規約で禁じられています。
自由なのは、迷惑行為でない、他の住民に迷惑をかけない「XXXXX」のみ。
ガキでも親から注意されればわかることが理解できないのが、
非常識、無教養、低能の迷惑「XXXXX。」
上記「XXXXX」に自分の【嫌いな合法行為】を入れて文章を作りましょう。
匿名はん、涙目でお願いしてましたよね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
論破されたらお前が来るなよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
はいはい。すべて無視してあげますね。
喫煙者萩原健一は61歳から7年間も闘病生活だって。喫煙者ってアホだよね。
>>14238
>>人に被害を与ないベランダ喫煙は自由
>>確かにこれは正しい。
>>そういうことだ。
この10年間、自分と同じ意見をしている人物に対して意気投合したことがない非常に不自然な白痴の匿名はん。
即ちこのスレで嫌煙者、と刃向かっているのは匿名はん一人だけ。
タールに名前がついてたら良いのにね。
バカだな。
日本の国土ー喫煙禁止場所=喫煙可能ですが。
弁護士だけでなく裁判所も認めてますね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある」
「裁判所は指摘しています。 」
受忍限度を越え「れば」不法行為になるのは当然。
受忍限度を越えなけ「れば」当然合法行為。
>>でも、喫煙が周囲の人に悪影響を与え、喫煙を嫌う人が多いから不法行為になるって判決だったよね。
>>どこにも自由に喫煙しろなんて書いてありません。文盲か?
>>周囲に人がおらず、被害を与えることが絶対ないと、毎回確認してから吸うのは自由かも。
>>それでも、タールがあちらこちらに付着して三次喫煙の被害を与えるタバコ、
>>どこにも吸える場所はない。自分で喫煙所の掃除するならば、喫煙所での喫煙くらい許してやるよ。
そだねー。
日本の国土ー喫煙禁止場所=喫煙可能なんだから
禁止されなければ個人の良識に従えば良いじゃん。
>>14249
>>14250
>>14251
>>14252
>>14253
非常識な愚か者。すべて無視してさしあげましょう。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
論破されたらお前が来るなよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
はいはい。すべて無視してあげますね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)