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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>14119
>白痴の何が、社会的弱者か?
ぉぃぉぃ、勘弁しておくれ。
説明したくもない。
>>14121
>そこがそもそも、主張隔たり。
>「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。
そうでしょうね。それは個々人ごとに異なりますからね。
>世の中、明文で事細かく禁止されていないことの方が圧倒的に多いって永久に理解できないのですね。
例えばどういうことですか? 見方を変えれば「許される行為」になったりしませんか?
---
このスレで嫌煙者どもがよく言う「ベランダでウンコ」。トイレ訓練中の乳幼児が「ベランダで
ウンコ」していたって構わないと思うのです。
「ベランダで生ごみ」・・・本人すら気になっていないのだから、「何も言わずに禁止」って
こともないのでは?
---
要するにどんなシチュエーションでも「禁止」にしたいのであれば「ルール」にすべきです。
>人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を
害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
名古屋地裁の判決は「不法行為に『なり得る』」ですから、言い換えれば「まだなっていない」
とも言えます。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
ほんと、何回ループさせれば気が済むのでしょう?
>注意しろと言うのは、受動喫煙をさせることの婉曲的な禁止表現なのに理解できない匿名はん。
駅前のオープンスペースの喫煙所をどのように考えますか? あそこで「受動喫煙の注意」なんて
できないでしょ。あのスペースでOKでベランダがダメの意味も分からない。
>>14122
>と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>にも、しっかりと
書いてありますねぇ。ちゃんと読んで理解しましょう。
>当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
「『著しい』不利益を及ぼす場合」
そうやたらに『著しい』不利益を及ぼすことはありません。
「「制限が加えられる『ことがある』」
無いこともあるわけですよね。というか、通常は「ない」わけです。
>マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
「不利益の『程度によって』は,制限すべき『場合があり得る』」
わかりますか? 「程度によって」であり、「場合がありえる」ですから、通常は「あり得ない」と
言われているのですよ。
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
この判決で難癖つける嫌煙者どもって・・・。
>、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
「不法行為」としたことで原告の控訴をあきらめさせ、150万円の訴えを5万円の支払いに抑えることで
被告の控訴を止めさせた。裁判官のファインプレーと言えるでしょうね。
見かけ上は原告勝訴。被告は試合に負けて勝負に勝った。
>この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
こんなの嫌煙者の勝手な主張に過ぎません。
苦痛を感じている人に対して同じことを言ってみろ!
>注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。
だから「ベランダ」って喫煙が認められた場所なんですよ。禁止されていないのですから。
都内の路上も「禁止」と謳われているでしょ。ベランダも禁止すれば解決に近づくんです。
>煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
駅前のオープンスペースの喫煙所をどのように考えますか? あそこで「受動喫煙の注意」なんて
できないでしょ。あのスペースでOKでベランダがダメの意味も分からない。
あなた方嫌煙者の主張は「タバコ止めろ」であり、「ベランダ喫煙止めろ」ではないのです。
>迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
『迷惑』喫煙が自由なんて誰も言っていません。
>認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
頭の良い嫌煙者がどうして認識できないのか理解できません。ただ規約改正すればいいだけなのに。
必要がなくても規約改正しておけば将来の憂いもなくなります。
長文なので、ここまで読んだ嫌煙者はいないでしょうね。