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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>14097
「屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者」ってどの投稿者を指しているんだろう?
>「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
まぁ、「屁理屈」かどうかは知りませんが、「迷惑喫煙する腐れ外道迷惑喫煙者」は迷惑ですね。
『迷惑喫煙する』って言っているんですから「迷惑」に決まっています。
あいつらは注意なんかしていないと思いますよ。
>>14098
>白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
この引用先って嫌煙者どもが示したものですけどねぇ、まぁブーメランになるからいいけど・・・
>にしっかりと
ねぇ、しっかりと書いてあります。大事な部分を抜き出しますから嫌煙者どももよく読んでください。
・「著しい不利益を及ぼす場合」には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
「著しい」って書いてありますね。「著しい」って意味わかりますか?
「嫌だ」という程度で「著しい不利益」だと思いますか?
※嫌煙者ってタバコに関しては「嫌だ」程度が「著しい不利益」だと思ってしまうんでしょうね。
・他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
「程度によっては」・・・「あり得る」のですよ。「確実にある」わけではないのです。
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置を
とらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ここでも「著しい」ですが、しかも「不利益を与えていることを知りながら」なのです。
「ベランダ喫煙」ごときで、何も言われていない状態で「『著しい』不利益を与えていることを
知っている」ことがあるわけがないのです。「知ってから」防止する措置をとればよいことに
なっています。しかも「とらない場合」でも「あり得る」程度です。「確実にある」とは言って
いません。
>書いてありますが?
書いてありますね。
これが、判決の通りです。
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
この名古屋地裁の判決出して難癖つける嫌煙者どもって気の毒すぎですよ。
>外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない
それこそ、その様な人の存在は近隣から注意なり苦情なり出てこなければ分かるはずもありません。
「いるかもしれないから止めろ」は横暴すぎですよ。
>ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして
>・
>・
>この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
バカだよね。明らかに「タバコ止めろ協会」の文言。そんな文章は「タバコ止めろ」の方向しか
載って無いに決まってるじゃんか。
なんで、「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」
なんだろ? どう考えても勝手な判断ですよね。
>注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
と「タバコ止めろ協会」のオッチャンが言ってる。ってことでしょ。
>ベランダ喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
フツー、ルールって「自由」なんて書かれていません。
「やってはいけません」「やったら○○というペナルティを与えます」のような禁止事項があるだけです。
それ以外は「やってもよい」なのです。
※もちろん「やらなくてもよい」のですよ。
ベランダ喫煙禁止の規約改正すれば喫煙者の意思、あるいは注意義務に関係なくルール上ベランダで
喫煙できなくなるんですけどねぇ。
>>14099
>どんどん、たばこのパッケージの画像をUP!
>ここのスレタイに目に入らないのと一緒だし。
ちなみにあなたはこのスレタイが目に入ってるのですか?
スレタイが目に入っていてタバコのパッケージの画像をUPしているとしたらマヌケですね。