- 掲示板
マンションでは全面禁煙に
[スレ作成日時]2004-07-11 13:22:00
マンションでは全面禁煙に
[スレ作成日時]2004-07-11 13:22:00
>>197
>いいえ。駐車場は「専用使用権付き共用部」には含まれません。
>あなたのマンションの規約で 駐車場が「専用使用権」が付いているので
>したらその限りではありません。
>なお、かつてこの掲示板である嫌煙者が「駐車場の車の中で吸え!」
>と言っていたことがあります。 嫌煙者って自分勝手だと思いませんか?
その時に駐車場に停めている車内での喫煙行為は規約的には問題無いって
貴方も認めていたのでは?
別に自分勝手だとは思いませんけど。「吸える場所(駐車場の車内)で吸ってくれ」
ですから。
そう言えば、貴方は指摘されるまで駐車場に駐車している車内にベビーカーなど
クルマ以外の物を置いておくのは放置行為に該当するので、禁止となっている
とか言ってましたよね?
論破されてましたが・・・。
>>203
>何をトンチンカンな横槍を入れてんだ?
答えられないからって、そんな反応しかできないのかな?
もう一度聞いてあげますね。
「ベランダ」が共有部のルールをそのまま適用されるのならば、「ベランダ」に
洗濯物や布団を放置することもできません。あなたはどうしますか?
まぁ、嫌煙者の勝手な考え方は「俺が考える常識やマナーが守られれば規約なんぞ
守らなくてもよい」なんだから、仕方がないでしょうかね。こんな連中がルール
無用になっていくんですよね。
>>204
>また匿名はん追い出してこのスレ沈めるんですね。
また? はて?
私って一度でも追い出されたことがあったんでしたっけ?
>>205
>その時に駐車場に停めている車内での喫煙行為は規約的には問題無いって
>貴方も認めていたのでは?
いや、私のマンションの規約では「駐車場禁煙」となっている。だから車の中でも
喫煙できません。で終わらせたはずですが・・・、
ご自分の都合のよい部分で考え方を止めてしまっているのでしょうね。
ちなみに >>193 は「駐車場禁煙」の場合なので、車の中でも喫煙できないのは
当然でしょう。なお、私は駐車場は基本的に「専用使用権」は付いていませんので、
自分の借りている駐車場区域に物を置いておくこともできないと考えています。
車の中は・・・言いすぎですね。論破されたとしておきましょう。
>>207
>規約を細かく持ち出すくせに、自分に不利な事は歪曲して書くんですか?
お互いさまでしょうね。あなたがあのときどんな意見を持ち出していたかわかる
はずもありませんが、多くの「匿名さん」は相手の意見を歪曲しています。
>それにあなたが噛みついて・・・
あなたの意見は「駐車場禁煙」となっていた場合、車の中は禁煙可ですか?
喫煙中に、窓を開ける/閉めるは運転者の勝手ですけどね。
>>208
>ベランダだけ特別扱いしようとしてムリな事を書いているなぁ〜と思っていたので
>覚えていますよ。
さて、あなた方嫌煙者は「専用使用権付き共用部」である「ベランダ」ですら、「共用部」ルールを
適用しようとしています。そのあなた方は「専用使用権」が付いているはずもない「駐車場」での
喫煙を許可するのはどうしてでしょうか? 自分の借りている「駐車区域内」の車の中は「専有部分」
であると解釈するのですか?
まぁ、まずその辺をはっきりさせてください。
「ベランダ」での洗濯物や布団放置の件も、残っていますので、そちらもどうぞよろしく。
>>209
>いや、私のマンションの規約では「駐車場禁煙」となっている。だから車の中でも
>喫煙できません。で終わらせたはずですが・・・、
>ご自分の都合のよい部分で考え方を止めてしまっているのでしょうね。
以下の引用文が貴方が「ベランダ喫煙の権利を守ろう。」スレで最終的に書き込んだ
内容です。(No.985で書き込んでいます)
>私のマンションの規約の中に「駐車場使用規則・駐車場使用細則」があり、
>「場内は禁煙とすること」と記してありました。
>私はこれを見て「駐車場(車内)は禁煙」と思っていたようでした。専用使用権が
>付いていないのは間違いのないことですが、駐車場には「共用部」と別のルールが
>ありましたので、「駐車場は専用使用権が付いていないから『共用部』ルールと
>同じ」は撤回させていただきます。
これを読む限り、最初は車内でも吸えないと思っていたが、別にルールが決まっている
場所であれば共用部と同じ扱いはできないので、「ただの共用部」ではない「車内」
には適用されないとしか読めませんけど?
>>210
>そのあなた方は「専用使用権」が付いているはずもない「駐車場」での
>喫煙を許可するのはどうしてでしょうか? 自分の借りている「駐車区域内」
>の車の中は「専有部分」 であると解釈するのですか?
車内はマンションの専有部でも共用部にも入らないでしょう。
入ってしまうと車内にまでマンション規約が効力を持ってしまいますけど?
そうなると車内にCDや洗車道具、ベビーカーやチャイルドシートを置いて
おくのは共用部に物を置いてはいけないという規約があるマンションだと
規約違反になりますよ?
で、貴方は「ベランダ喫煙の権利を守ろう。」スレで同じ主張をして自ら
矛盾点を感じて、書き込みを撤回したのではないですか?
>>210
横からですが、自分の住んでいるマンションでは、「共用部の使用」の細則で
「廊下、階段、エントランス、(以下略)等の共用部に物を放置すること」が禁じられており、
ベランダはその列挙に記載されていません。
なので、ベランダは共用部であっても、物を置くことが禁止されていません。
(なお、ベランダについては別に、非難を妨げるような物を設置することが禁止されています。)
喫煙に関しては
「敷地内及び建物共用部での飲食・喫煙を禁止する」と定められています。
ということは私のマンションではベランダ喫煙は禁止と解釈して良いのですかね?
>>210
>そのあなた方は「専用使用権」が付いているはずもない「駐車場」での
>喫煙を許可するのはどうしてでしょうか?
これも売買は出来ないが、以下のリンクを示して、契約が継続している限り
専用使用権があるという書き込みに対して間違っていたと訂正の書き込みを
した内容では?
http://www.gojin.co.jp/faq/08/faq_08_02.htm
>>211
>>私はこれを見て「駐車場(車内)は禁煙」と思っていたようでした。
素直に読めば「思っていたようでした」と過去形となっていますので、
「今は思っていない」と受け取るのが自然でしょうね。
>>209
>ちなみに >>193 は「駐車場禁煙」の場合なので、車の中でも喫煙できないのは
>当然でしょう。なお、私は駐車場は基本的に「専用使用権」は付いていませんので、
>自分の借りている駐車場区域に物を置いておくこともできないと考えています。
>車の中は・・・言いすぎですね。論破されたとしておきましょう。
駐車場の区画内に物を置いてはいけないが、車内はOK。
駐車場の区画内&車内は禁煙。
どうして同じ車内なのに、基準が違うのですか?
貴方の今までの主張に照らすと、共用部の禁止事項には物を置いてはいけないという
規約があるが、駐車場使用細則に区画内に物を置いてはいけないと記載が無ければ
専用使用権がある共用部に対しての禁止事項に入っていないので、物を置いても
いいんじゃないですか?
駐車場は共用部ですが、契約が有効な限り専用使用権があるんですから。
専用使用権が無ければ、契約者以外が駐車しても文句が言えなくなります。
貴方の主張が通れば、共用部全体に対する規約の方が有効という考え方になるので、
専用使用権が付いていようが、共用部禁煙という規約があるマンションではベランダ
喫煙ができない事になりますよ。
特定の共用部だけ別扱いをしようとするから、どこかで必ず無理がくる。
本人も気が付いているのかもしれないが・・・。
>>211
>これを読む限り、最初は車内でも吸えないと思っていたが、別にルールが決まっている
>場所であれば共用部と同じ扱いはできないので、「ただの共用部」ではない「車内」
>には適用されないとしか読めませんけど?
いまさら、過去の「煽られて発言した内容」を蒸し返されたくもないですが、「『駐車場は
専用使用権が付いていないから『共用部』ルールと同じ』は撤回させていただきます。」
ですね。
>>212
>車内はマンションの専有部でも共用部にも入らないでしょう。
そうなのですか?
他の「嫌煙者の匿名さん」のご意見も同じで良いでしょうか?
※こういう意見に下手に反論することにより、違う意見の「匿名さん」が出てきて私の
※意見もしっちゃかめっちゃかにされてしまいますからね。
※※毎回「車と共になくなる」から「放置にはならない」という解釈はいかがでしょう。
>>213
>「廊下、階段、エントランス、(以下略)等の共用部に物を放置すること」が禁じられており、
>ベランダはその列挙に記載されていません。
『等』ですよね。「ベランダが入らない」はあなたの解釈にすぎません。
>「敷地内及び建物共用部での飲食・喫煙を禁止する」と定められています。
「一部を除く」やそれに類したことは書かれていませんか?
おそらく現在「ベランダ喫煙禁止」と明記されているマンションは「共用部禁煙」に「一部を
除く」が書かれているのでしょう。あなたはご自分のマンション規約で「ベランダ喫煙者」に
『規約違反』を付きつけてください。
>>215
>素直に読めば「思っていたようでした」と過去形となっていますので、
>「今は思っていない」と受け取るのが自然でしょうね。
時が変われば考え方も変わります。
当時と今は同じかどうかもわかりません。
>>216
>どうして同じ車内なのに、基準が違うのですか?
私に聞いていますか? 私は論破された人間です。>>212 にでも聞いてみてください。
>貴方の今までの主張に照らすと、共用部の禁止事項には物を置いてはいけないという
>規約があるが、駐車場使用細則に区画内に物を置いてはいけないと記載が無ければ
>専用使用権がある共用部に対しての禁止事項に入っていないので、物を置いても
>いいんじゃないですか?
違いますよ。「ベランダ」はあくまでも「専用使用権付き」。駐車場は「専用使用権」という
ものは付いていません。駐車場は貸借区域であっても「ただの共用部」です。
>駐車場は共用部ですが、契約が有効な限り専用使用権があるんですから。
>専用使用権が無ければ、契約者以外が駐車しても文句が言えなくなります。
あなたはその辺の「月極め駐車場」に勝手に駐車するような人ですか? それとも「月極め
駐車場」には専用使用権というものが付いているのでしょうか?
規約をよく読んでください。駐車場には「専用使用権」は付いていません。
>>217
>特定の共用部だけ別扱いをしようとするから、どこかで必ず無理がくる。
あくまでも「専用使用権付き共用部」は別であるという解釈です。
>>218
>※※毎回「車と共になくなる」から「放置にはならない」という解釈はいかがでしょう。
そうなると、ベランダに干す「洗濯物や布団」も乾けば無くなりますので、「放置」には
該当しないでよろしいですかね?
>>220
>そうなると、ベランダに干す「洗濯物や布団」も乾けば無くなりますので、「放置」には
>該当しないでよろしいですかね?
いえ、放置に該当します。
数時間だったら共用廊下に物を置いておくことは、あなたたちの中では可能なのですか?
>>223
>非常に拘っているようですが、そもそも「専用使用権」という言葉自体が区分所有法に使われていません。
規約ではその言葉が使われています。
>>224
>じゃあ、論破された内容について意見を書くべきではないでしょう。
>既に思いっきり述べてますけど・・・。
私は聞かれた内容についてお話しているにすぎません。
>>212 さん、きっちり回答してあげてくださいね。
>>225
>>226
>いえ、放置に該当します。
>数時間だったら共用廊下に物を置いておくことは、あなたたちの中では可能なのですか?
駐車場は「専用使用権」が無いんですよね?
それならば、貴方の解釈だと共用廊下と同じ「ただの共用部」扱いになるはずですが、
なぜ車内に物を置くのはいいのですか?
以下の引用が根拠と思われますが、これにも矛盾点があります。
>車の中の物は車と一体と考える。
クルマと物が「一体」と考えるならば、クルマを「クルマ」として取る解釈と、「物」
として解釈する事ができますけど、「物」として解釈すれば放置扱いになってしまいますが?
また、クルマと物は一体とするようですが、そのような規約は見た事がありません。
明文化されていないのに、なぜクルマとその車内に置いている物が「一体」となるのでしょうか?
根拠をお聞かせ下さい。
ベランダ喫煙が禁止と明文化されていなければOKという主張に合わせれば、OKと明文化されて
いなければ車内に物を置くのはダメとなるはずですが?
>>218
>それとも「月極め駐車場」には専用使用権というものが付いているのでしょうか?
月極駐車場とマンションの敷地内の駐車場と違う点がありますけど、忘れていませんか?
月極は土地の所有権がありませんが、マンション敷地は持ち分に合わせて土地の所有権
があります。
共有部分である土地の一部を管理組合と契約して駐車場として専用使用する訳ですから
契約が継続している限り、専用使用権があると考えるのが妥当では?
230さん
横槍すみません。
マンションの駐車場契約は概ね車両を登録して駐車をする契約じゃないですか?
専用使用が可能なら契約者の自由に登録されていない車を駐車することが可能になります。
実体としては来客の車を置くこともあるでしょうし、概ね黙認されていると思います。
それがいつの間にか専用使用との勘違いを生んでいると思います。
管理上見知らぬ車が駐車されることを否としている筈ですよ。
他の件でも規約で決められていても柔軟に運用していることは多いと思います。
勘違いも含めて。
水清ければ魚棲まずですね。
>>231
車両の登録の必要性と専用使用のの関係は?
登録したクルマに限って、その区画を専用使用するという考え方なのでは?
専用使用できる専用庭やルーフバルコニーなどでも用途に制限が加わっているのと同じ考え方だと思いますが。
これらは専用使用権がありますが、専用使用者の自由に使えませんよね?
>>227
>駐車場は「専用使用権」が無いんですよね?
言い換えさせていただきます。
駐車場は「専用使用権付き共用部」ではありません。
>クルマと物が「一体」と考えるならば、クルマを「クルマ」として取る解釈と、「物」
>として解釈する事ができますけど、「物」として解釈すれば放置扱いになってしまいますが?
駐車場は車のみを置くことが出来ると規定されています。したがってこの場合『他の物』とは
一線を隔しています。
>また、クルマと物は一体とするようですが、そのような規約は見た事がありません。
>明文化されていないのに、なぜクルマとその車内に置いている物が「一体」となるのでしょうか?
>根拠をお聞かせ下さい。
だから「そのような解釈だったら」と言っています。
>ベランダ喫煙が禁止と明文化されていなければOKという主張に合わせれば、OKと明文化されて
>いなければ車内に物を置くのはダメとなるはずですが?
「『車内の物』は車と一体」と解釈すれば、ダメにはなりません。もっとも私は「駐車場内の車内に
物を放置することも禁止」となっても一向に構いませんので、あなた方が「ダメ」と言うならそれを
支持しても構いませんよ。
>>229
>>駐車場の区画内に物を置いてはいけないが、車内はOK。
規約に駐車場に車以外のものを置いてはいけないことは明記されていませんか? 上でも述べたように
車内は車と一体(車の一部)と解釈すれば車内に置くことも可能ですね。
>>駐車場の区画内&車内は禁煙。
規約に「駐車場内禁煙」と明記されている場合です? 車内も駐車場内ですよね。車内での喫煙は
「車と一体(車の一部)」ですか?
※世の中には「車に乗っているときには喫煙していないといられない」という人がいるかも
※しれないが・・・
>>230
>共有部分である土地の一部を管理組合と契約して駐車場として専用使用する訳ですから
>契約が継続している限り、専用使用権があると考えるのが妥当では
よくよく考えてみると「月極め駐車場」も「専用使用権」が存在するのでしょう。
マンション駐車場も「専用使用権」が付いているのでしょう。しかしマンションでの固有名詞である
「専用使用権付き共用部」には当たりません。駐車場はあくまでも「契約場所を専用使用できる
『共用部』」です。「専用使用権付き共用部」は指定された部屋と切り離すことが出来ない
「共用部」なんでしょうね。
ところで、私は「『共用部禁煙』ならば駐車場内の車内も『禁煙』」と禁煙を説いているんですが、
あなた方嫌煙者どもは「『共用部禁煙』でも駐車場の車内は『喫煙可』」のスタンスなのですか?
>>232
>専用使用できる専用庭やルーフバルコニーなどでも用途に制限が加わっているのと同じ考え方だと思いますが。
>これらは専用使用権がありますが、専用使用者の自由に使えませんよね?
そうなんですよね。「専用使用権付き共用部」には「共用部」と別のルール設定がなされています。
この辺をこの掲示板の嫌煙者どもは理解できないらしい。
>そうなんですよね。「専用使用権付き共用部」には「共用部」と別のルール設定がなされています。
じゃあ、なんでアールコーブでは「吸うべきではない」なの?w
ベランダとは別の規約が規定されてる?
筋を通すなら「どっちも可」か「どっちも不可」でしょうに・・・
「アールコーブも可」と主旨変えするなら、ベランダ喫煙やめてアールコーブ喫煙に変えたら、ベランダ喫煙の何が問題か理解できるようになるかもね。
>>233
非喫煙者です。
あなたが質問された「駐車場の車内の喫煙は可か?」に関して言えば、まず駐車中のアイドリングストップはほぼ全国の県や都の条例で定められており、エンジンは切ってる前提でいいのでしょうか?(人が乗ってるから停車中、というのはなし。詭弁ですから)
そこで窓を締め切って喫煙する分には自分はいいと思います。
喫煙者どもはどう考えてますか?
一番迷惑だな、嫌だなと思うのは煙や灰を自分や子ども達が吸い込んでしまうこと、そして灰や吸殻を(車の灰皿に捨てず)そこら辺に平気で捨てるモラルの無さ。
ベランダでも同じことです。
(実際にはベランダは駐車場と違って必要なくなったら解約できるわけではないが)
自宅のベランダで吸う分にはいいですが、煙・灰・匂いを他のお宅のベランダや室内にいかない工夫をして下さい。それすらできないのなら室内で窓を閉めて吸っていただきたい。
>>234
>じゃあ、なんでアールコーブでは「吸うべきではない」なの?w
>ベランダとは別の規約が規定されてる?
厳密には違うのかもしれませんが、基本的には同じですね。したがってアルコーブでの喫煙も規約上
可能です。しかし前にも言いましたが、アルコーブの前には他人が通る可能性があります。だから
アルコーブでは喫煙すべきではないと個人的には考えています。
>>235
>そこで窓を締め切って喫煙する分には自分はいいと思います。
窓を開ける/閉めるは周りの人間がとやかく言えることはないと思っています。通常、車内での
喫煙中は窓を開けると思います。停車中の車内でしたら、間違いなく開けるのではないでしょうか?
で、あなたの考えでは「窓を開放して喫煙すること」は良いのですか?
>自宅のベランダで吸う分にはいいですが、煙・灰・匂いを他のお宅のベランダや室内にいかない工夫をして下さい。
あなたの部屋から出る煙・匂いを確実に近隣に行かないような工夫があったら教えてください。
発生元が「ベランダ」であろうが「室内・換気扇」であろうが同じでしょ?
>アルコーブの前には他人が通る可能性があります。だから
>アルコーブでは喫煙すべきではないと個人的には考えています。
前を人が通ると、なぜ「すべきではない」の?
実はタバコの副流煙って言うのは、前をちょっと通るだけで即健康被害を与えちゃう程、危険なものだった?
不快感を与えるって話なら、規約で禁止されてないんだから、不快だと思う方が避ければ良いってのが君らの理屈じゃなかったっけ?
もしくは、「文句があるなら、総会にかけて禁止しろ!」だっけ?w
加えて、お隣のベランダには、他人が「いる」可能性がないとでも?
それともタバコの煙は、風が吹こうが何をしようが、横方向には絶対に移動・拡散せず、レーザー光線のように前にしか進んでいかないとか?w
まさかまさか、他人に対してどうこうじゃなくて、「他人が通るから、そんな所でタバコを吸ってるのを見られてみっともない」って、自身が他人の目を気にするだけじゃあるまいね?w
>>237
よく読んでいただきたい。
駐車場は車を「停車」させる所ではなく「駐車」させる所です。
窓を開けてるのであれば、煙・灰(人によっては吸殻)を外に出したり捨てたりするので、NGです。あなたがおっしゃるようにアルコーブ同様人が通りますのでやめて下さい。
とやかく言われることではないとのことですが、窓を開けることによって周りに影響(被害)が及ぶかどうかすら考えられないようなヤニに侵食された脳の持ち主なのでしょうか…
ベランダも換気扇も同じ…ではないと思います。
全てのマンション、あるいは全ての非喫煙者がそうだとは思いませんが、換気扇下であればある程度フィルターで除去されるのではないかと考えますがいかがでしょうか?
どうしてもベランダで喫煙されたいなら空気清浄器を設置してそこに煙を出せばかなり他へはいかなくなるんじゃないですか?
少なくともそういう努力もせず、乱暴に洗濯物を「放置」しているなどと訳のわからない妄想を書き込むようでは喫煙者どもの立場はますます悪くなるばかりですよ。
ベランダ喫煙が迷惑というのは最早常識で、議論するようなことじゃない。
常識的な喫煙者はそれがわかっているから、
食事時間や窓を開けているような時期や洗濯物を干してあるような時間帯を避けて喫煙している。
禁止されていないんだから、いつ吸おうが俺様の勝手というのはまさしく暴煙者。
>>233
>だから「そのような解釈だったら」と言っています。
明文化されていない内容を自分に有利な解釈で論じるならば、議論のしようがないですよ。
>ところで、私は「『共用部禁煙』ならば駐車場内の車内も『禁煙』」と禁煙を
>説いているんですが、 あなた方嫌煙者どもは「『共用部禁煙』でも駐車場の車内は
>『喫煙可』」のスタンスなのですか?
車内で喫煙不可と明記されていないのに、禁煙などと車内にまでマンション規約が及ぶ
と言っているにも関わらず、共用部には物を置いてはいけないのに、車内に物を置く
のは車と一体化しているという意味不明な仮説を根拠にOKと言う。
矛盾だらけの主張を自分が都合良くなるようにしているから、皆さんレスをしている
のだと思いますよ。
ベランダ or 駐車場の車内のどちらでタバコを吸って欲しいですか?と聞けば非喫煙者
のほぼ全てが駐車場の車内での喫煙を選択すると思いますよ。被害がより少ないですからね。
>>233
>規約に「駐車場内禁煙」と明記されている場合です? 車内も駐車場内ですよね。
>車内での喫煙は 「車と一体(車の一部)」ですか?
これが通るならば、共用部禁煙とあれば駐車場で禁煙という条文は必要なくなりますけど。
なぜ存在しているのでしょうかね?
駐車場は専用使用権もない共用部ですから、共用部の規約が有効なんですよね?
二重に禁止しないと喫煙者は規約を破ってしまうような輩なのでしょうか?
>>238
>実はタバコの副流煙って言うのは、前をちょっと通るだけで即健康被害を与えちゃう程、危険なものだった?
いいえ。
>不快感を与えるって話なら、規約で禁止されてないんだから、不快だと思う方が避ければ良いってのが君らの理屈じゃなかったっけ?
「君ら」で括られてしまうと何とも言えませんが、私はそんな理屈を持っていません。
>加えて、お隣のベランダには、他人が「いる」可能性がないとでも?
何m離れていますか? 間に障害物はありませんか? アルコーブとは違いますよね。
>>239 by 235
>とやかく言われることではないとのことですが、窓を開けることによって周りに影響(被害)が及ぶかどうかすら考えられないようなヤニに侵食された脳の持ち主なのでしょうか…
よく読んでくださいね。私の考え方は「駐車場は禁煙(車内も含む)」です。しかし「駐車場内の車内で
喫煙可」と言った時点で状態(窓を開ける/閉める)をとやかく言えることではないのです。「窓を
閉めなくてはいけない」場合は『条件付喫煙可』と言った方が良いでしょうね。私はそんな条件を付ける
ぐらいだったら「喫煙不可」と言ってしまった方が楽だと思っています。
>換気扇下であればある程度フィルターで除去されるのではないかと考えますがいかがでしょうか?
そうかもしれません。しかし、現状「煙草の匂い」を感じたとき、それが「ベランダ」からのもので
あることを断定できるのでしょうか?
>乱暴に洗濯物を「放置」しているなどと訳のわからない妄想を書き込むようでは喫煙者どもの立場はますます悪くなるばかりですよ。
「乱暴」なのはあなた方のほうです。それは規約上問題ないのにまた迷惑をかけているわけでも
ないのに日本全国の「ベランダ喫煙」を排除しようとしているからです。
ちなみに私は喫煙者の立場を確定するために投稿しているわけではありません。この掲示板で喫煙者の
立場が悪くなったところでヘタレの嫌煙者どもには何もできません。
>>241
>車内で喫煙不可と明記されていないのに、禁煙などと車内にまでマンション規約が及ぶ
おやおや、「駐車場禁煙というのが車内に及ばない」とは新しい解釈ですか?
>と言っているにも関わらず、共用部には物を置いてはいけないのに、車内に物を置く
>のは車と一体化しているという意味不明な仮説を根拠にOKと言う。
多分、皆さんもそんな考え方でOK(気にしない)としているんではないでしょうか?
>ベランダ or 駐車場の車内のどちらでタバコを吸って欲しいですか?と聞けば非喫煙者
>のほぼ全てが駐車場の車内での喫煙を選択すると思いますよ。被害がより少ないですからね。
だれも「どちらかで」なんてことは言うわけもありません。「ベランダが不可」で「駐車場の車内が
許可」なんていうのは考えられませんからね。こんなのは嫌煙者の乱暴な考え方にのみ存在する
ことです。
>>242
>これが通るならば、共用部禁煙とあれば駐車場で禁煙という条文は必要なくなりますけど。
やっと気がつきましたか。そうなんですよ。
ただし、通常「共用部禁煙」には「一部を除く」と言った文言が入っているのです。だから
その場所が除かれない為にそんな条文が入っていると思われます。ところで「ベランダ」って
『禁煙』と明記されていますか?
>>243
>おやおや、「駐車場禁煙というのが車内に及ばない」とは新しい解釈ですか?
及ぶという解釈が「通常の解釈」なんですか?
じゃあ、「車内の物を置いておく事」についての整合性はどうお考えですか?
「車と一体」とかいう珍説はもう十分です。
「車内に物を置いておいても問題ないのは常識だろう」という考えならば、
「ベランダは共用部には違い無いのだから、禁煙だろう」という解釈も認めなければ
なりませんよ。貴方はそう考えないにしろ、完全否定はできなくなります。
「常識」は人によって違いますので。
>ただし、通常「共用部禁煙」には「一部を除く」と言った文言が入っているのです。
少なくともウチのマンションでは共用部禁煙とだけ記載があって、例外はありませんね。
お宅のマンションはそういう条文になっているのですか?
実際の判例ではベランダは共用部に含まれるようです。
>ベランダを専有部分とすると、各区分所有者が勝手に改造してよいことになってしまう。
>また、ベランダは非常時の避難通路としての役割を有している場合が多く、決定(法定)
>共用部分であると解するのが相当である。
>最高昭50.04.10 区分4-1
区分所有法では専有部と共用部という区分しかありませんので、いくら規約で専用使用部分
と定めても法律が優先します。法律>規約 ですので。
共用部は禁煙という規約があるならば、ベランダは共用部扱いとなりますので、判例に従えば
禁煙となるでしょう。
従って、争う点としては「共用部での喫煙を管理規約で規制するのは法的に問題がないか?」になります。
>>243
>多分、皆さんもそんな考え方でOK(気にしない)としているんではないでしょうか?
これでは貴方がそう思っているという事しか証明できていません。
じゃあ、例えば軽トラの荷台にジェットスキーやバイクを乗せて駐車しているのはOKですか?
「駐車場の地面」には着いていませんし、「車と一体」となっていますけど。
ここまで来ると気にする人が出てくると思いますが、「車と一体」と解釈する境界線はどこ
なのですか?貴方の気分次第!?
こんな論法より、車にはマンション規約が及ばないと解釈する方が自然ですよ。
>>244
>「車内に物を置いておいても問題ないのは常識だろう」という考えならば、
実際、そう思っているようですよ。
>多分、皆さんもそんな考え方でOK(気にしない)としているんではないでしょうか?
こんな事を書いてますから。
規約とかいろいろ言ってますけど、「自分の常識に合致すればOKでそれ以外はNG」ってだけ。
シンプルなものです。
>「自分の常識に合致すればOKでそれ以外はNG」ってだけ。
常識に合致とかなんとかって言うより、実際のところもっと単純で
「自分がやってることをNG(悪い事)と認めたくない」
ってだけでしょう。
>>232
遅スレ並びに恐らく長文になりそうですみません。
>車両の登録の必要性と専用使用のの関係は?
>登録したクルマに限って、その区画を専用使用するという考え方なのでは?
あなたに限らずここで駐車場の件で遣り取りしている双方に根本的な勘違いがあるのでは?
駐車場契約というのは登録した車両を「駐車場」から保管場所の提供を受ける貸借契約です。
区画の地上権は駐車場管理者に帰属するので契約者の専用使用権というのは誤りです。
噛み砕いて言うと、駐車場は収容可能台数を収容するためには整然と車両を並べてもらわないといけません。
駐車枠が無ければ「隣の車のドアでキズがつくのが嫌」とか「ベビーカー等横付けするので乗降にドアを大きく開きたい」等車両間隔が開くことがあります。
そうなると契約車両の収容は不可能になり、夜遅く帰ってきた車は駐車できないということは想像に易いでしょう。
また、枠内ならどこでも停めていいとなると契約車が固定されている駐車場では契約者も不便でしょう。
そのために「Aさんは1番の区画内に停めてください」というふうに区画割をするのです。
区画のラインは単なる停める場所の目印にしか過ぎず、車両の保管場所を駐車場に借りているだけです。
当然契約車両の保管場所提供契約である以上駐車場には契約車両以外私物を置くことができず、月極駐車場と何等変わることはありません。
四角く囲まれた指定区画にいつも車を停めるから勘違いしているのでしょう。
>月極は土地の所有権がありませんが、マンション敷地は持ち分に合わせて土地の所有権があります。
これを根拠に専用使用権として区画地面を権利下にあるとするならば、車を持たない住人の区分割合を減らさないと他人の権利のために納税していることになり不公平ですよね。
ここまで書けば有料バルコニーであれベランダと駐車場は契約の趣旨が違うことは解るでしょう。
それに車内に何を乗せておこうが車の付帯物ですが、事故の恐れがある危険物や犯罪を誘発する貴重品を置かないようにすることは議論するまでもないことでしょう。
ジェットスキーを乗せているのは違法改造のスポイラーと同じで落下・接触の危険があるからトラックタイプでは不可でしょうがワゴンタイプならどうぞご勝手にというところでしょうね。
>いいえ。
で、「なぜ?」にはなぜ明確に答えてくれないの?
「迷惑」が理由だとしたら「程度と頻度」を説明しなきゃ「すべきではない」とは言えないんじゃないの?w
ベランダでは一日に数回数分間なのに、アールコーブだとなぜか一日中吸いっぱなしになっちゃうとか?w
それとも君の家の前は、同じ人が一日中うろうろしてるとか?
>何m離れていますか? 間に障害物はありませんか? アルコーブとは違いますよね。
アールコーブで吸うと、その「違い」とやらで、ベランダに比べてどれだけ酷い「程度と頻度」で迷惑かけるって言うの?
両者の迷惑さを数値かなにかで具体的に出してくれない限りは、仮に感覚で差が判別してるできるとしても「アールコーブで吸うとベランダで吸うより酷い」ってだけで「ベランダでは迷惑ではない」の説明にはならないよ?
みんな偉いねえ。
匿名はんはスルー推奨のアレな人なのに。
でも、無駄にスレが流れるから相手するのは極力控えましょうね。
いろいろと突っ込み入れたくなるのは分かるけどさ、そもそも議論できる精神構造持ってない人だからレスするだけ無駄だよww
話の通じない「アレな人」に、はたして話を通じさせることができるのか?
っていうゲームみたいなもんでしょw
返信も、めちゃくちゃな論法ながらも自己肯定に奮闘してて、良くできた「人工無能」みたいでオモシロイしw
>>244
>じゃあ、「車内の物を置いておく事」についての整合性はどうお考えですか?
>「車と一体」とかいう珍説はもう十分です。
いくつもの「説」を出す必要はありません。あなたの言う「珍説」だけで十分ですよ。
>「常識」は人によって違いますので。
その通りです。これは私がずーっと言ってきた事です。
>お宅のマンションはそういう条文になっているのですか?
なっていますよ。そして「エレベータ内勤煙」、「ロビー禁煙」、「○○ルーム禁煙」
等が書かれています。そうしないと「マンション内カフェ」なんかを喫煙可に出来ません。
なお、管理室内にも禁煙は及んでいません。
>>246
>こんな論法より、車にはマンション規約が及ばないと解釈する方が自然ですよ。
了解しました。「解釈」なんで、色々な解釈があるのだと思います。
ただし、車内で喫煙していた場合「隣の駐車区域の人は迷惑だろうな」と思ってしまいます。
そんな解釈をする人は自分さえ良ければ他人がどうなろうと関係なんですよね。
※「それはお前だ!」と罵声を浴びそうですが、そんな私を非難している人たちが他人の
※事を考えないなんて・・・。
>>247
>規約とかいろいろ言ってますけど、「自分の常識に合致すればOKでそれ以外はNG」ってだけ。
>シンプルなものです。
解釈の方法としてそれは正しいかもしれません。ただし、嫌煙者の連中のように「俺の
考えるマナー(常識)が守られればルールは守る必要がない」とは考えません。
>>251
>それとも君の家の前は、同じ人が一日中うろうろしてるとか?
同じ人ではなくても、煙の近くを他人が通過するのですよ。あなたはそれを構わないと
言うのですか? 嫌煙者特有の自分勝手な考え方ですか?
・・・とにかくベランダ喫煙は迷惑極まりない行為、っていうことだね。
ちなみに、以前住んでいたカリフォルニア州では、ベランダ喫煙は刑事罰の対象でした。
255
だから何?
>同じ人ではなくても、煙の近くを他人が通過するのですよ。あなたはそれを構わないと
>言うのですか? 嫌煙者特有の自分勝手な考え方ですか?
質問に質問で返すのやめてくれないかな・・・
世間一般では。「はぐらかす」って言われる行為だよ?w
さて、もう一度質問。
>アルコーブの前には他人が通る可能性があります。だから
>アルコーブでは喫煙すべきではないと個人的には考えています。
前を人が通ると、なぜ「すべきではない」の?
>何m離れていますか? 間に障害物はありませんか? アルコーブとは違いますよね。
アールコーブで吸うと、その「違い」とやらで、ベランダに比べてどれだけ酷い「程度と頻度」で迷惑かけるって言うの?
両者の迷惑さを数値かなにかで具体的に出してくれない限りは、仮に感覚で差が判別してるできるとしても「アールコーブで吸うとベランダで吸うより酷い」ってだけで「ベランダでは迷惑ではない」の説明にはならないよ?
>>257
>質問に質問で返すのやめてくれないかな・・・
「同じ人ではなくても、煙の近くを他人が通過するのですよ。」と回答してます。それから
質問していますよ。
>世間一般では。「はぐらかす」って言われる行為だよ?w
これを世間一般では『言いがかり』と言います。
>前を人が通ると、なぜ「すべきではない」の?
路上喫煙と同じだからです。私は他人が通る路上での喫煙はすべきではないと思っています。
「ベランダ」と「アルコーブ」の喫煙の場合、他人との距離が違うことは明らかです。
>「ベランダでは迷惑ではない」の説明にはならないよ?
そりゃそうだ。きっちり説明するためには科学的な根拠等が必要になりますが、一般人である
私にはそんなことは出来ません。
>「ベランダ」と「アルコーブ」の喫煙の場合、他人との距離が違うことは明らかです。
違うといっても差は1~2m程度(上下階で考えれば明白ですね)。
どちらも他人からの距離が近いので、喫煙すべきではありません。
匿名はんは、『ベランダ禁煙?関係ねーよ』とか『夜景を見ながらの一服はうまいな~、隣に子供いたけど気にしない』という無神経な他の喫煙者とは違い、10本を9本に配慮【してやってる】謙虚な方ですよ。
とんちんかんなことは言っても、良くも悪くも非喫煙者どもを気にしてやってるんで、生暖かい目で見守ってあげてくださいな♪
いやいや、ここの住人は匿名はんフリークですよ。
レスの多さが物語っています。
匿名はんの登場を心待ちにしています。
>>254
>ただし、車内で喫煙していた場合「隣の駐車区域の人は迷惑だろうな」と思ってしまいます。
>そんな解釈をする人は自分さえ良ければ他人がどうなろうと関係なんですよね。
>※「それはお前だ!」と罵声を浴びそうですが、そんな私を非難している人たちが他人の
>※事を考えないなんて・・・。
意外ですな。貴方からこんな言葉が出るなんて・・・。
「車内で喫煙していた場合」を「ベランダで喫煙していた場合」に、「隣の駐車区域の人」という部分を「隣近所の住戸の人」にも置き換えて考えてあげて下さい。
非喫煙者や喫煙しない自分の家族の事を考えれば、家では喫煙しないというのが一番自分以外の人の事を考えての行動となりますが、それはかわいそうなので「せめて車内で喫煙する分は違反とならないのでは?」という意見をありがたく受けて実践される方が、ベランダで喫煙をするより他人の事を考えているでしょうね。
>「同じ人ではなくても、煙の近くを他人が通過するのですよ。」と回答してます。
これが「前を人が通ると、なぜ「すべきではない」の? 」って質問に対す答えになると思ってるなんて・・・
言い変えたら、
Q.「前を人が通ると、なぜ「すべきではない」の? 」
A.「前を人が通るからです」
だぞ???
ゴメン・・・
君の日本語能力を過大評価していた・・・・
質問の仕方のレベルを落とそう。
Q1.
煙の近くを他人が通過すると「すべきではない」となるののは、それが「迷惑」行為だからですか?
YES/NOでお答えください。
Q2-A.(Q1.がYESの場合)
一体何が「すべきではない」(受忍限度を超える)と言えるほど、「迷惑」なのですか?
Q2-B.(Q1.がNOの場合)
「害」もなく「迷惑」でもないとすると、「すべきではない」とする理由は何ですか?
>そりゃそうだ。きっちり説明するためには科学的な根拠等が必要になりますが、一般人である
>私にはそんなことは出来ません。
じゃあ、君には「迷惑だからベランダ喫煙止めてくれ」を、「程度と頻度を示せ」の論法では否定しないわけだね。
君は一体何を根拠に「迷惑だからベランダ喫煙止めてくれ」を否定してるんだい?
規約の有無に関しては、既にアールコーブの件で自身で否定してるよね。
まさか、君の言う「すべきではない」って言うのは、「禁止ではないが、迷惑だから”喫煙者”は止めるべき」って意味じゃなくて、「”自分自身”が禁止じゃないからやってるけど、迷惑だからでも
止めようと思ってるけど、実際のところはやめられてない」って意味じゃあるまいな?
>>262
>意外ですな。貴方からこんな言葉が出るなんて・・・。
そうですか。
>「車内で喫煙していた場合」を「ベランダで喫煙していた場合」に、「隣の駐車区域の人」という部分を「隣近所の住戸の人」にも置き換えて考えてあげて下さい。
考えてみました。「ベランダで喫煙していた場合、隣近所の住戸の人」への迷惑はかかりません。
そもそもアルコーブ喫煙と同じで、距離が違います。
場合によっては直接煙にさらされるほどの距離ですよ。「ベランダでの喫煙」を問題視するほどの
嫌煙者どもが、「駐車場の車内の喫煙」を問題視しない理由がわかりません。
>非喫煙者や喫煙しない自分の家族の事を考えれば、家では喫煙しないというのが一番自分以外の人の事を考えての行動となりますが、それはかわいそうなので「せめて車内で喫煙する分は違反とならないのでは?」という意見をありがたく受けて実践される方が、ベランダで喫煙をするより他人の事を考えているでしょうね。
駐車場車内では違反にならないと言うことなので、今後そちらでも喫煙させて頂くことになります。
「ベランダ喫煙」は違反ではなく、迷惑行為にもなりませんので、変えることはありません。
>>263
>君の日本語能力を過大評価していた・・・・
申し訳ございません。頭が悪いもので・・・。
>煙の近くを他人が通過すると「すべきではない」となるののは、それが「迷惑」行為だからですか?
YES
>一体何が「すべきではない」(受忍限度を超える)と言えるほど、「迷惑」なのですか?
場合によっては直接煙にさらされるほどの距離です。路上喫煙と同じように迷惑行為になる可能性が
高いと考えます。
※「路上喫煙は禁止」は広がっていますよね。
「ベランダでの喫煙」を問題視するほどの嫌煙者どもが、「アルコーブの喫煙」を問題視しない
理由がわかりません。
>じゃあ、君には「迷惑だからベランダ喫煙止めてくれ」を、「程度と頻度を示せ」の論法では否定しないわけだね。
意味が分かりませんので、簡易に変更してください。
>君は一体何を根拠に「迷惑だからベランダ喫煙止めてくれ」を否定してるんだい?
なぜ、迷惑なのかが分からないからですよ。調査する手段はないけれど路上に設置してある喫煙所の
位置等から考えて、「ベランダ」で喫煙して迷惑なわけがありません。
>まさか、君の言う「すべきではない」って言うのは、「禁止ではないが、迷惑だから”喫煙者”は止めるべき」って意味じゃなくて、「”自分自身”が禁止じゃないからやってるけど、迷惑だからでも
>止めようと思ってるけど、実際のところはやめられてない」って意味じゃあるまいな?
違います。
>場合によっては直接煙にさらされるほどの距離です。路上喫煙と同じように迷惑行為になる可能性が
>高いと考えます。
距離の遠近、可能性の高低じゃなくて、「何」が迷惑の原因か?って聞いてるんだよ・・・
Q.何が迷惑ですか?
A.近くて可能性が高いからです。
頭の良し悪しじゃなくて、外国人か宇宙人と会話してる気分だわw
>意味が分かりませんので、簡易に変更してください。
「私にはそんなことは出来ません」と自身の説明を放棄した君には、「迷惑だからベランダ喫煙止めてくれ」に対して「程度と頻度を説明せよ」とは問わない、というか問えないよね?
と、言ってる。
これでも理解できない?w
>なぜ、迷惑なのかが分からないからですよ。調査する手段はないけれど路上に設置してある喫煙所の
>位置等から考えて、「ベランダ」で喫煙して迷惑なわけがありません。
君に「分からない」だけでしょ?
こちらは、「煙が来てて臭い。迷惑だ」って言うのを実体験として言えるんだけど。
(で、ここで「程度と頻度を示せ」とは君は問えないよね?w)
ちなみに「分からない」と「~ではない」は無関係。
さらに言うと「分からない。だから、周りがなに言っててもシラネ。やっちまえ!」なんて、最低w
>違います。
じゃあ、「禁止ではないが、迷惑だから”喫煙者”は止めるべき」でいい?
いいとすると、「規約で禁止されてないから迷惑じゃない。なぜ、迷惑なのかが分からない」って反論があったら、君は「そうですね、迷惑じゃありません」って主旨変えする?
これに「変えない」と答えたら、君の主張は破綻してると思わない?
匿名はんのマンションって隣のベランダそんなに遠いんですか?
うちなんて仕切り板はさんで数十センチで隣り合わせになることありますよ?
上下は3mくらいはあるかな?
>>255
>「私にはそんなことは出来ません」と自身の説明を放棄した君には、「迷惑だからベランダ喫煙
>止めてくれ」に対して「程度と頻度を説明せよ」とは問わない、というか問えないよね?
近隣から直接クレームが来たら、「程度と頻度」を含めて話し合うことになると思います。
まぁ、その場合にはやめる方向になることは否定できないですね。
※あくまでも「直接クレームがきたら」です。「迷惑行為」ではないのですが、近隣に非常に過敏な
※方がいらしたら仕方がないですものね。
>こちらは、「煙が来てて臭い。迷惑だ」って言うのを実体験として言えるんだけど。
だったら苦情を訴えたら良いんですよ。一番間違いのないのが規約改正で「ベランダ喫煙禁止」を
明記することです。なぜそれが出来ないのでしょうか?
直接苦情が来るわけでもなく、規約改正の運動が現実味を帯びているわけでもない現状では、
「煙が来てて臭い。迷惑だ」が思い込み・妄想の類だとしか思えませんね。
>じゃあ、「禁止ではないが、迷惑だから”喫煙者”は止めるべき」でいい?
「禁止ではないが『迷惑だったら』やめるべき」です。
>いいとすると、「規約で禁止されてないから迷惑じゃない。なぜ、迷惑なのかが分からない」って
>反論があったら、君は「そうですね、迷惑じゃありません」って主旨変えする?
「規約で禁止されてないから迷惑じゃない。」は間違っています。「迷惑行為ではないから規約で
禁止されていない」が正しいでしょう。そして「規約で禁止されていなくても」近隣が迷惑を訴えて
いるのでしたら止めるべきです。
>>266
>匿名はんのマンションって隣のベランダそんなに遠いんですか?
隣は仕切り(数mm)の先にありますよ。しかし、仕切りの近くで喫煙することはありませんので、
数mは離れていると考えています。
>>264
>「駐車場の車内の喫煙」を問題視しない理由がわかりません。
駐車場に「住んでいる人」がいないから。
こう書くと「ベランダに住んでいる人はいない」とか言いそうですが、住居とベランダはそれこそ、お得意の「一体」となっていますから、駐車場とベランダを同列には語れないです。
>>267
>※あくまでも「直接クレームがきたら」です。「迷惑行為」ではないのですが、
>近隣に非常に過敏な方がいらしたら仕方がないですものね。
基本がこんな考え方だと、対応内容もそうじゃない人とは雲泥の差でしょうな。
>>264
>嫌煙者どもが、「アルコーブの喫煙」を問題視しない理由がわかりません。
さすがの喫煙者も あそこで喫煙する人はほとんどいないからだろう。
あそこで喫煙するならば、どこでも構わず喫煙するだろうね。
まだ、貴方よりは常識ある喫煙者が多いってこと。
つまり自主規制はできないってことか
>>267
>隣は仕切り(数mm)の先にありますよ。しかし、仕切りの近くで喫煙することは
>ありませんので、 数mは離れていると考えています。
距離が足りないようです。
http://www.nosmoke55.jp/action/0603okugai.html
マンションで無風下での条件を満たすのですら、相当なスパンのベランダが必要なようです。
1人で喫煙としても半径7メートル以上必要なので、中住戸のように両隣がある間取りではクリアするのは非現実的なスパンのベランダが必要になってしまいます。風がある日はもっと必要になります。
ベランダ喫煙を迷惑かけずに堪能するには、それなりの敷地を持つ一戸建てに限られるようです。
ホントに書いてる事が矛盾だらけで、破綻しきってる・・・
相変わらず
「距離の遠近、可能性の高低じゃなくて、「何」が迷惑の原因か?って聞いてるんだよ・・・」
は、なぜ無視?w
>「程度と頻度」を含めて話し合うことになると思います。
「私にはそんなことは出来ません」と自分でも説明できてない事を、他人に求めるな!w
って話でしょうに・・・
>直接苦情が来るわけでもなく、規約改正の運動が現実味を帯びているわけでもない現状では、
>「煙が来てて臭い。迷惑だ」が思い込み・妄想の類だとしか思えませんね。
アールコーブ喫煙で「直接苦情」が来たのか?「規約改正の運動が現実味を帯びている」のか?w
「(何が理由か説明受けてないけど)迷惑かけてる」って、君が「思い込んで、妄想」してるって事?w
>「規約で禁止されてないから迷惑じゃない。」は間違っています。「迷惑行為ではないから規約で
禁止されていない」が正しいでしょう。
「アールコーブ喫煙」は、「迷惑行為ではないから規約で禁止されていない」んだろ?
君の意見で「アールコーブ喫煙は迷惑行為じゃない」ってなるのに、なんで君の意見は「アールコーブ喫煙は迷惑だからすべきじゃない」なんだよ。
中途半端に良識ぶろうとするもんだから、もう、言ってることがめちゃくちゃ!w
>そして「規約で禁止されていなくても」近隣が迷惑を訴えて
>いるのでしたら止めるべきです。
要するに、自身の行為が迷惑行為であっても、言われなきゃ知らん!ってことだ。
書き損ねた・・・
要するに、自身の行為が迷惑行為であっても、言われなきゃ知らん!ってことだ。
で、アールコーブ喫煙は「禁止されてない」って事で、非常識にもやっちゃって、きっと誰かに直接文句言われたんだなw
あと、駐車場車内喫煙も誰かに言われて、「おかしいなぁ」と思いつつも、黙って従ってるんだろうなw
ところで、アルコーブ?アールコーブ?
アルコーブでしょうね。
cove=入り江=>奥まったところ。
alは?
概ね小さなアルコーブが中心だから共用廊下との連続性で喫煙者側のモラルが保たれていると思われます。
しかしマンションは商品ですから将来「戸建感覚」を売りにした大型アルコーブが出るかもしれません。
ファニチャーを置いたりできるような。
その時に箍が外れた喫煙者が出ることは想像できます。
今のうちにアルコーブ禁煙の明文化を進めておいた方がいいですね。
今なら喫煙者も素直に受け入れると思います。
私は「解釈」を要する規約は規約が無いに等しいという考え方です。
共用部は禁煙が当たり前としながらもこの手のスレが賑わうのは現実がそうはなっていないからでしょう。
原因は共用廊下と専有ベランダは管理者が違うから。
管理者毎の規約はあって当然であり、方や禁止を明記して方や明記されていないならば喫煙可能とされても止むを得ない。
禁煙を明記すれば片付く話と思います。
>>268
>駐車場に「住んでいる人」がいないから。
しかし、隣の区域の人は車に乗るとき、あなたの言う「ベランダ喫煙」より迷惑を被ることは
確実ですよね。自分勝手なあなた方は、その方への配慮は全くないのですね。
>>272
>マンションで無風下での条件を満たすのですら、相当なスパンのベランダが必要なようです。
「日本禁煙学会」ではそのように言っているようですが、日本国は無視しているようですね。
現在設置してある喫煙所は半径7mなんて距離を取っていません。今後も路上喫煙を禁止する
ために、ある一定の間隔で喫煙所を設置した場合、「日本禁煙学会」の言うことを厳密に守って
いたら、非喫煙者の皆様の歩く場所はなくなります。非喫煙者の皆様は気にしないかもしれませんが、
嫌煙者どもの歩く場所はなくなるでしょうね。
国が半径7mを認めるようになった(ほとんどの喫煙所の周り7m以内は立ち入り禁止かな)暁には
私も従うことにします。ただ、その時には勝手に「ベランダ喫煙」も禁止になることでしょうね。
>>273
>アールコーブ喫煙で「直接苦情」が来たのか?「規約改正の運動が現実味を帯びている」のか?
いいえ。聞いたことはありません。ほとんどの方が私と同じように「アルコーブは近くを他人が
通る可能性があるから迷惑になるかもしれない」と思っているからではないでしょうか?
と言うより、「共用廊下前のアルコーブからの景色がベランダ側より良いわけでもないから
アルコーブで喫煙する意味がない」ってだけなのでしょう。
>「アールコーブ喫煙」は、「迷惑行為ではないから規約で禁止されていない」んだろ?
その通りです。
>君の意見で「アールコーブ喫煙は迷惑行為じゃない」ってなるのに、なんで君の意見は
>「アールコーブ喫煙は迷惑だからすべきじゃない」なんだよ。
そうですね。あなたの言う通りかもしれません。「迷惑か迷惑でないか」ではなく、実際にそこで
それが行なわれるかどうかで規約が決まっている可能性が高いと思います。私が間違えていたと
思われます。「アルコーブ」で喫煙することなんて想定していない。だから規約で禁止もしていない。
よほど「アルコーブ」側の景色が良いマンションでない限り、「アルコーブ」で喫煙するような人は
部屋内で喫煙できない人ですね。そんな人だったら禁煙すべきです。
ただし、「ベランダ」での喫煙は想定外にはなっていないと思いますよ。
へ、へぇ〜!知らなかった!
タバコ吸う奴らは【景色がいい】から吸うんだ!?
>私が間違えていたと 思われます。
「思われます」って、なにを他人ごとのように・・・w
で、「間違えていた」っていうのは、つまり「アールコーブ喫煙は迷惑でなない」となって、「アールコーブで喫煙すべきではない」って意見を取り下げるって事だね。
>「アルコーブ」で喫煙することなんて想定していない。だから規約で禁止もしていない。
君が間違えていて、
「そもそも共有部禁煙と規約に書いてあるのだから、共有部である「ベランダ」で喫煙することなんて想定していない。だから改めて「ベランダでは禁煙」と規約に書いてもいない」
である可能性はないの?w
現状を見る限り、君が「間違えている」可能性の方が高そうじゃない?w
で、結局現状、君がベランダで喫煙してアールコーブで喫煙しないのは、他者への「迷惑」なんてのとは無関係で、ただ単に「ベランダの景色が良くて、アールコーブの景色が悪いから」なのね。
あと・・・
「距離の遠近、可能性の高低じゃなくて、「何」が迷惑の原因か?って聞いてるんだよ・・・」
は、やっぱり無視?w
「間違えた」で、もう「迷惑」じゃない事になったんだっけ?w
でも、間違えようもなく「迷惑行為ですか?」「YES」って回答してるんだよなぁ・・・
ねぇ・・・
そろそろ「ただただベランダ喫煙がしたいだけで、後はその場その場の思いつきで適当に書いてました」ってゴメンナサイしてくれないなぁ・・・w
そうしてくれりゃ、以降、君が何を書こうと、たんなる戯言と無視していいんだけど・・・
そうじゃないって言うなら、書いてることにキッチリと「スジ」をとおしてくれないかねぇ。
(無理だろうけど・・・w)
>>279
>そうじゃないって言うなら、書いてることにキッチリと「スジ」をとおしてくれないかねぇ。
・ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません。
・アルコーブ喫煙は迷惑行為に当たるかもしれません。
アルコーブは狭い空間・目の前の共用廊下には人が通ると言うことで、そこでの喫煙は販売会社も
想定外であるため規約で禁煙が明記されていないと考えられます。もしかしたら共用廊下と直接
繋がっているため、そこでの喫煙は想定外だったかもしれません。
ベランダでの喫煙は昔JT(専売公社?)が広告で推奨(?)していたこともあり、販売会社の
想定外であるはずもなく、規約で「ベランダ喫煙禁止」が明記されていない場合には、規約で
「共用部禁煙」となっていても「ベランダ喫煙可」と判断されます。
駐車場内車中の喫煙は、「車内に物を置いてあっても良い」と判断されるように「車内に関しては
共用部ルールが及ばない。」という解釈があり、その解釈を強く否定できない以上、その解釈が
正しいと判断せざるを得ない状況です。
これが今の状況での「スジ」かな?
>>277
>「日本禁煙学会」ではそのように言っているようですが、日本国は
>無視しているようですね。
>現在設置してある喫煙所は半径7mなんて距離を取っていません。
歩道などの住居以外の場所での設置基準と住居が近い場所での設置基準が同じ
でいいのですか?
公共の場でも、基幹・大学病院などは「敷地内」での喫煙が禁止されている
ところがほとんどです。日本国は全てにおいて無視している訳ではありません。
「喫煙所」自体を設置していない公共性の高い施設もたくさんあります。
駅のホームなんかもそうです。
半径7メートルに対して影響を与えている実験結果を基にした提言なのですから、
反論するなら「それ以下の半径でも影響を受けない」という結果を持ってするべきです。
貴方が無視して喫煙したとしても、影響を与える(迷惑をかける)事実は変わりません。
>>280
>ベランダでの喫煙は昔JT(専売公社?)が広告で推奨(?)していたこともあり
現在はしていないと思いますし、やっていた事実があるならばソースをお願いします。
>販売会社の想定外であるはずもなく
時間帯・本数・喫煙時間を近所に配慮せずに喫煙する喫煙者の存在が「想定外」だった
かもしれませんね。
まして「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」と断言して喫煙する喫煙者がいる事も
「想定外」だったのかもしれません。非常識な喫煙者ばかりではありませんので、
想像もつかなかったのでしょう。
>>280
>駐車場内車中の喫煙は、「車内に物を置いてあっても良い」と判断されるように
>「車内に関しては共用部ルールが及ばない。」という解釈があり、その解釈を強く
>否定できない以上、その解釈が正しいと判断せざるを得ない状況です。
やっと認めたのか。
しかし、長かったねぇ・・・。以前、別スレで一度認めていた事を「考えがあの時と
違う」とか言って翻して、また元の鞘に収まりますか。
三度目は勘弁して下さいよ。
>これが今の状況での「スジ」かな?
それは、「スジ」じゃない。自身の意見をまとめただけ。
まとめだとしても、どれもこれも「かもしれません」「思います」「考えます」。
正否に対してなんの根拠もなく、他人にとってはまったくの無意味。
>ベランダでの喫煙は昔JT(専売公社?)が広告で推奨(?)していたこともあり
仮に君の「広告で推奨してた」だから「想定外ではない」って意見が正しいとすると、「共有部禁煙」なんて規約も珍しかったであろう当時がそうだったってだけで、「共有部禁煙」で広告で推奨してない今現在は、販売会社にとってベランダ喫煙をすることこそが「想定外」って事にならないかい?
>規約で「ベランダ喫煙禁止」が明記されていない場合には、規約で
>「共用部禁煙」となっていても「ベランダ喫煙可」と判断されます。
これを主張するのなら、「ベランダ」が「共用部ではない」を説明しないとダメ。ベランダはあくまでも「専用使用権付”共用部”」。
なので、規約で「共用部禁煙」となっているのに、共有部であるベランダを「禁煙と明記してないから可」と解釈する事こそが販売会社にとって想定外。
どこか一つでも良いから「ベランダは共用部ではない」と書いてある、不動産サイト等を提示してくれたら「「共用部禁煙」となっていても「ベランダ喫煙可」」と認めてあげる。
それに、アールコーブ喫煙が迷惑行為なら、仮に原始規約規定時に販売会社にとって「想定外」でも、ほとんどのマンションでとっくに「アールコーブ喫煙禁止」に改定されてるはずじゃないか。
君の意見である「迷惑行為ではないから規約で禁止されていない」が正しいなら、「アールコーブ禁煙」と明記されてない現状は、「迷惑ではない」になるハズじゃないの?
さて、
アールコーブ喫煙は「迷惑か否か」「”すべきでない”と君が言う根拠」は何か。
ベランダ喫煙が「”迷惑ではない”根拠」は何か。
きっちりスジを通してちょうだいw
で・・・・
「距離の遠近、可能性の高低じゃなくて、「何」が迷惑の原因か?って聞いてるんだよ・・・」
は、何度書いても、どうして無視なのかなぁ?w
>>250
>これを根拠に専用使用権として区画地面を権利下にあるとするならば、
>車を持たない住人の区分割合を減らさないと他人の権利のために納税していること
>になり不公平ですよね。
その代償として駐車場の使用権が発生しており、また毎月使用料金を
支払っているのでしょう。
そもそも、区分所有法に「専用使用権」なるものが規定されていない以上、
含めるか含めないかについては相当柔軟性を持っています。
>ジェットスキーを乗せているのは違法改造のスポイラーと同じで落下・接触の
危険があるからトラックタイプでは不可でしょうがワゴンタイプならどうぞ
>ご勝手にというところでしょうね。
ジェットスキーについても高さや幅が道路交通法の規定範囲内であり、きちんと
固定してあれば別にワゴンタイプでなくても、トラックタイプでも有効です。
そうしないとダンプカーやオープン荷台のトラックが道路を走行できなくなりますよ。
立体 or 自走式立体駐車場以外の平置き駐車場で規約で道路交通法以下の高さに
規制している場合はまずありません。もし、あった場合はそれに従う事になるでしょう。
>>287
>その代償として駐車場の使用権が発生しており、また毎月使用料金を
>支払っているのでしょう。
そうですよね。
対価の支払い=駐車場使用権であり、区分所有者=優先契約権と考えるべきでしょうね。
指定された区画に車両を置くことを認められた車両所有者に「専有」を認めれば、来客駐車場に停めた部外者に一時的であれ理屈としては共用部の専有を認めることになってしまいます。
敢えて言うなら「専有」ではなく「専用」という言葉の方が適切と思います。
>ジェットスキーについても高さや幅が道路交通法の規定範囲内であり、きちんと
>固定してあれば別にワゴンタイプでなくても、トラックタイプでも有効です。
私はジェットスキー=ハイラックスダブルキャブのような車を想像していたようです。
トラック荷台のアオリを上げてジェットノズルの突起がむき出しにならない安全な形なら問題ないでしょうね。
道路交通法は路上運行についての法律ですから、規定範囲であれば車両から荷物がはみ出していることを明示すれば運行可能です。
駐車場での保管はその明示に使用する赤旗でさえ通行する子供の目に引っ掛けたりしないようトラブル防止に気をつけなければいけませんね。
事故が起こっても自動車保険は使えませんから「問題ない」よりも「自己防衛」でしょうね。
匿名はんぴゅーたーは、処理能力が追い付かないのかな?
「どこか一つでも良いから」って書いたから、それを探すのに頑張ってるのかもw
とにかく1つ見つけさえすれば「大逆転!俺様、大勝利!!」と思ってたり・・・
他のスレでもありましたよ。
自分が不利になってしまう書き込みをしてしまった時には、それが流れて遡らないと読めなくなるまで大人しくしていて、突っ込めそうなレスを見ると突如何事も無かったかのように復活!とか。
>>288
>駐車場での保管はその明示に使用する赤旗でさえ通行する子供の目に引っ掛けたり
>しないようトラブル防止に気をつけなければいけませんね。
>事故が起こっても自動車保険は使えませんから「問題ない」よりも「自己防衛」
>でしょうね。
搭載する自動車からはみ出すという事は、駐車区画からもはみ出していませんか?(特にタテ方向)
それならば、その車はその駐車区画に駐車する事自体ができない(規約違反行為)でしょう。
区画からはみ出していないのであれば、その駐車区画内に侵入した方にも問題があるでしょう。
車に登ってラジオアンテナに引っ掛けたり、近くを通行してドアミラーに引っかかってケガをした場合、車の持ち主は賠償する必要がありますか?
また、仮に必要があったとしても違法行為をしていなければ、自動車保険か火災保険によく付いている個人賠償保険が使用できるでしょう。
スレ違いですが・・・。
>>292
>搭載する自動車からはみ出すという事は、駐車区画からもはみ出していませんか?(特にタテ方向)
私は当初それしか思いませんでした。
しかし287さんの想定する車両(恐らく2t以上?)なら積載物は車両からはみ出さないと思いますし、そういう車両が停められる広い区画がマンションには設定されないと否定する根拠はありませんから同意しました。
植栽や建物の関係上2車両分の区画がとれないけど1車両分としてはかなり広めになってしまうといったように。
そういう大きい車両を普通の区画に停めれば違反でしょうし、それ以前に契約すらできないのでは?
先ず区画に適合する車種が駐車場契約の前提になるでしょうから。
だから292さんのご意見に異論はありません。
>区画からはみ出していないのであれば、その駐車区画内に侵入した方にも問題があるでしょう。
隣の区画の契約者なら侵入は有り得るでしょう。
特に子供は荷台の高さと目線が重なると思います。
区画は契約者の領土ではありませんので踏み込むことに対して責めることはできません。
(車両を触る等の行為はもちろんだめですが)
しかし不注意であれ接触した結果(故意の「触る」とは違うよ)傷害を受けた場合は、保管状況が問題になります。
ドアミラーとはみ出した積載物では同じ傷害結果になっても「過失割合」が大きく変わってくるでしょうね。
はみ出し積載物の場合は当然過失が大きくなり、個人賠償保険が支払われるにしても減額は免れないでしょう。
やはり「自己防衛」が必要でしょう。
>スレ違いですが・・・。
そうですね。
ということで、駐車場禁煙となっている場合(屋内の場合は確実にそうだと思うが)は、車中も禁煙ですよ。
本当はね。
>>293
知らない人に誤解して貰っては困るので書きますけど、ジェットスキーは軽トラにも積載できるサイズがあります。
普通車を駐車可能な駐車区画ならば、余裕で駐車可能です。もちろん、車体からはみ出したりもしません。
この状態で損害賠償を求められれば、>>292にある通り、ドアミラーでケガをした人まで補償しなければならないと思います。
また、過去の判例で共用部禁煙となっていても、駐車している車内やゲストルームに喫煙場所が設置されている場合は対象外とするものがあるようです。
車内に物を置きっぱなしにしていても共用部に物を置いてはいけないという規約に抵触しないように、車内までマンション規約の効力が及ばないという、妥当な判断であると思います。
全面禁煙が目的なんだから場所問わずヤニマンにはヤニ抜きしてもらうしかないよ。
各部屋にもヤニセンサー標準装備のマンションがいいね。
ヤニ食ったら警報発報で大騒ぎ。夢のようだ。
>>292
>知らない人に誤解して貰っては困るので書きますけど、ジェットスキーは軽トラにも積載できるサイズがあります。
それは知りませんでした。
しかしアオリを上げて収納可能なら問題ないと>>288で既に申し上げているので、軽トラで区画内に収まるのなら292さんも含めて異論を唱えている方はここにはいらっしゃらないと思います。
しかしそのジェットスキーは露出された状態での保管になるので悪戯・盗難には気をつけてくださいね。
駐車場側の管理責任は問えませんので。
ところでバイクの場合、ナンバー登録をしていないトライアルのようなバイクを想定していたのですが、公道を走れるバイクを保管場所として荷台を利用する場合はどうなのかな?って思ってしまいました。
もちろんはみ出し無しで転落防止として厳重に固定されたと考えてですが。
基本的にこんな面倒なことをしてまでバイク置き場の料金を節約する人はいないと考えますが、もしそういう「脱法」のようなことが起これば規約に禁止を追加する対応が必要になるでしょうね。
そうなればその駐車場ではジェットスキーも荷台保管は禁止になるでしょう。
>また、過去の判例で共用部禁煙となっていても、駐車している車内やゲストルームに喫煙場所が設置されている場合は対象外とするものがあるようです。
そのような判例は知りませんが、駐車場禁煙となれば車内も含め禁煙ですよ。
工場でも指定喫煙場所以外では車中であっても禁煙としている企業は多いと思います。
特に危険物を扱う企業程厳格に運用されています。
基本的な考え方は共通であるべきで、事例ごとに運用が変わると認識の差を生じて事故を引き起こします。
しかしマンションは工場と違い、生活の場です。
生活者の権利を過剰に制限することを避けることも必要です。
喫煙しながら運転をして駐車場に帰着した場合、フロントバンパーが敷地に差し掛かった時点で消煙されていないといけないというのはナンセンスです(工場では通門できませんが)。
また、当スレは嫌煙者の中でも先鋭的な方が多いかと思いますが、そういった方の中からも車内喫煙を容認する意見が出ているように、一般的に生活の場では車中を「個人支配空間」と見做すのが普通です。
つまり「駐車場禁煙であれば車中も禁煙ではあるが、そこまで厳しく言わないのでマナーは守ってね。」というのが実際の運用であり、窓から吸殻を捨てたりくわえタバコで車から降りてきたりしなければ問題にするまでもないということでしょう。
法律が全て、規約が全てという運用では生活の場は息苦しくなり、住民間に無用の対立を生むだけじゃないでしょうか?
だから「水清ければ魚棲まず」と申しました。
>水清ければ魚棲まず
?
今はちと違うような。
今の時代はむしろ
「水清らかにして人集う」
でございまする。
なんせ、ミネラル水買って飲んでる時代でありンす。
4日ぶりの投稿になってしまいました。
>>291
>自分が不利になってしまう書き込みをしてしまった時には、それが流れて遡らないと
>読めなくなるまで大人しくしていて、突っ込めそうなレスを見ると突如何事も無かった
>かのように復活!とか。
都合の良いレスが出るまで待っていようと思っていたのですが・・・(:-p)
>>281
>俗に言う【俺様ルール】
嫌煙者どもが言う「俺が考えるマナー(常識)を守ればルールなんか守る必要がない」より
ましだと思っています。嫌煙者どもはルールを知ってて守らないのですからね。
>>283
>素朴な疑問なのですが、貴方は「専有部分」で喫煙する事に対して
>何かそれができない理由があるのでしょうか?
ありません。
>>284
>現在はしていないと思いますし、やっていた事実があるならばソースをお願いします。
現在はやっておりません。数年前まであった Web の広告もなくなっています。したがって
ソースを出すことは出来ません。周りのお年を召された喫煙者の方々にでも聞いてみて
いただけないでしょうか?
>>285
>三度目は勘弁して下さいよ。
それは分かりません。私は他人の意見に左右されやすいので、納得できる意見があると簡単に
意見を変えます。したがって今後また、意見を変えることがあるかもしれません。
>>286
>これを主張するのなら、「ベランダ」が「共用部ではない」を説明しないとダメ。ベランダは
>あくまでも「専用使用権付”共用部”」。 なので、規約で「共用部禁煙」となっているのに、
>共有部であるベランダを「禁煙と明記してないから可」と解釈する事こそが販売会社にとって
>想定外。
共用部でも「車の中は対象外」はどのように捉えますか? 共用部なのに関わらず「洗濯物を
放置すること」をどのように考えますか? 共用部とはいえ、「共用部ルール」出ない場所が
存在するということです。
>「距離の遠近、可能性の高低じゃなくて、「何」が迷惑の原因か?って聞いてるんだよ・・・」
>は、何度書いても、どうして無視なのかなぁ?w
『煙』でしょ。分かりきったことを何度も何度も。他の回答をさせたかったのかな?
で、皆様は、「共用部である『ベランダ』での洗濯物の放置」をどのように考えますか?
>で、皆様は、「共用部である『ベランダ』での洗濯物の放置」をどのように考えますか?
そういう典型的な詭弁に付き合う人はあまりいないと思うよww
暇を持て余した匿名はんマニアなら付き合ってくれるかもしれないけど。
>>296
工場の例を出されていますが、マンションは同一の扱いはできません。
工場は所有者が基本的に1人(1法人?)となりますが、マンションは違います。
ですから、持ち主が「禁煙だ!」と言えばそれに従うしかないでしょう。
従わない車両に対して、「入る事を拒否する権利」もあります。
戸建ての駐車場に来客が駐車場に停めた車内で喫煙しているのを見かけて「禁煙だぞ!」って、家主が言えるのと同じ理屈です。「車内の事まで言われたくない」と反論があれば、それが法的に正しい or 正しくないに関わらず「じゃあ、敷地から出て行ってくれ」って事になります。自分自身が管理規約となりますからね。
この辺が自由にならない区分所有であるマンションを嫌う人がいる原因のひとつです。
また、おっしゃる通り危険物を取り扱う工場と居住用マンションが受ける法律の規制も違っています。
例えば、駐車場禁煙という規約が無いマンションでも法律で規制されるようになれば、従わなければなりません。
「管理規約<法律」ですので。
ベランダに洗濯物は放置しません。ちゃんと乾いたらたたんでタンスの中に【放置】します。
>>299
>共用部でも「車の中は対象外」はどのように捉えますか?
>共用部とはいえ、「共用部ルール」出ない場所が存在するということです。
車内とベランダを一緒にするなよな・・・。
車は所有者の単独名義。ベランダは違う。