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>>699
>つまり、ベランダ喫煙は不利益や迷惑を掛ける行為だけども、ある程度は我慢しなさいと裁判ではっきりと明記しました。
まだ言っているの?
人間の行なう行為の全ては「他人に不利益や迷惑をかける」ものです。ただし通常の感性で
気にならない事が裁判の訴状にあったら、「受忍義務がある」という判断がされる事は
あたりまえでしょう。
裁判の結果は「迷惑行為では無いから、自分が感じるものであってもある程度は我慢しなさい」となるのです。
>裁判所がはっきりと迷惑行為だとしたベランダ喫煙をやってはいけないことと知りながら、吸い続けるのは何故ですか?
裁判所が「迷惑行為だ」と言っていない以上、あなたの質問に意味がありません。
>>700
>受動喫煙のリスクを示す多くの『科学的根拠』、
ベランダ喫煙で健康被害を被った人はいないでしょう。
>あるいは『裁判所で判例』として不法行為としての結論、
裁判所はベランダ喫煙が不法行為であると言っていません。
あのサイトの弁護士でさえ、「違法ではない」と言っているんですよ。
※あのサイトは嫌煙者どもが喜んで載せてくるサイトですので悪しからず。
>「あなた個人」の視点・願望を、「多くの他者」「社会的判断」のそれに投影するのは構いませんが、それは、この掲示板にでの言動に限っていただけますように。
迷惑だったらあなたが理事会に参加して規約改正しましょう。
※理事会に訴えてやってもらうと言うことでは理事会に迷惑がかかります。
>あとは読み手の皆さま方に、私たちのやりとりをご覧いただき、判断を委ねましょう。
嫌煙者のにぎやかしがたくさん出てきそうですが、了解です。
>>701
>ある程度の受忍義務はあるが、自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、他者に精神的損害(および潜在的健康被害)を与え続ける行為」を、迷惑行為、不法行為として認定したものです。
どこに「自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、」
なんて書かれているのですか? 妄想はいい加減にしましょう。「不法行為」も妄想です。
>ベランダで喫煙することは『故意』の不法行為、
>でありますので、
もう笑っていいですか?
======●ベランダ・共用部分での喫煙行為に対する対応マニュアル(Ver. 1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま自室で禁煙するなどの改善が見られるため)
2.1.が困難な場合、状況をマンション管理会社に伝える
3.次にマンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
4.自治会、理事会に投書する(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため)
5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する
--------------
ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
ベランダ喫煙を「迷惑行為を構成するもの」として認定し、加害者によるベランダでの喫煙を直ちに停止し、被害者に対する加害者へ罰金支払いを命じたもの。
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
--------------
===============================================
ROMっていようと思いましたが、あまりの戯言に再度参加させてもらいます。
>702
>ただし通常の感性で気にならない事が裁判の訴状にあったら、「受忍義務がある」という判断がされる事はあたりまえでしょう。
違います。
そもそも通常の感性で気にならない行為と裁判所が判断したならば、我慢すべき不法行為や迷惑行為があったことを認めません。
その時点で、受忍すべき行為そのものがないのです。
つまり、訴えは通常の感性では気にならない行為なので却下となります。
今回の裁判の結果は、ベランダ喫煙が通常の感性で気になる行為(迷惑行為)ではあるが、ある程度は受忍すべきと判断しました。
すなわちベランダ喫煙は迷惑行為だと裁判所が明確にしました。
再度お聞きしますが、裁判所が迷惑行為だと判断したベランダ喫煙を、迷惑行為はやってはいけないと知っていながら吸い続けるのは何故ですか?
705は原案です。
ささやかながら私のこれまでの経験・識見に基づいて作成しました。
1(禁煙→喫煙)
他、煙害を被っていて、かつ文章力にある程度の確信のある
有志の皆さんにより、適宜アップデートいただければと存じます。
かの名古屋地裁の民事裁判において、
被告側は「違法性はない」と主張しましたが、
裁判所は『他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは「不法行為」に当たる』と、
結論を下しました。
苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
以上。
>>705
>ベランダ喫煙を「迷惑行為を構成するもの」として認定し、加害者によるベランダでの喫煙を直ちに停止し、被害者に対する加害者へ罰金支払いを命じたもの。
また勝手な文言を加えていますね。あのサイトのどこに「ベランダでの喫煙を直ちに停止し」なんて
書かれているのでしょうか? 偽装してまで議論に勝ちたいのですか?
>>706
>つまり、訴えは通常の感性では気にならない行為なので却下となります。
争点が「ベランダ喫煙は不法か?」でしたら却下だったでしょうね。
>再度お聞きしますが、裁判所が迷惑行為だと判断したベランダ喫煙を、迷惑行為はやってはいけないと知っていながら吸い続けるのは何故ですか?
ベランダ喫煙が迷惑行為でも不法行為でもないからです。
>>708
>裁判所は『他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは「不法行為」に当たる』と、
>結論を下しました。
その通りです。で、他の居住者に何も言われなければ「著しい不利益」を与えている事はわからない
ですよねぇ。理解できますか?
>苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
その通りです。『苦情を受けながらも』は重要です。
迷惑を被っている方は苦情を表現する事が大事です。
だから通常の「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではないのです。
>>709
>苦情を受けながらも、ベランダで洗濯物を干し続けたとしても、「不法行為」として認定されることはないでしょう。
ここで『苦情を受けながらも』と分っているはずなのに
>今回の判決の画期的なことはベランダ喫煙を明確に迷惑行為だと認定したということです。
何も言われていない「ベランダ喫煙」も含めて迷惑行為と断ずるのは間違いですよ。
>>713
おっしゃるとおりですね。現にこうして掲示板で苦情を受けていても、あの応答ですから。まぁ、単なる愉快犯かもしれませんが、推して知るべしでしょう。
彼にはベランダで喫煙せねばならない何がしかの事情があり、そこに一種のやましさを感じているからこそ、ここで正当化しなければならないのだと察しています。もっとも、この掲示板で何を書き込もうが、一切の効力を発揮しないわけで、次元の低い言葉遊びに付き合っている暇もありません。せめて言うならば、ネット上の情報のみに頼らず、関心のある事柄については原文にあたる程度に成熟していただくようにとは思います。
そして、喫煙被害をじっとこらえている人々が大変多いため、ともかく、我慢せずに、ご自身の健康を崩し、後悔することになる前に、(ご近所関係を維持しつつ)問題解決に至るためのノウハウを共有する場となるよう、と願っています。
私個人の経験で申しますと、先ほどの対応マニュアルがそれに当たります。
皆さんのお知恵を結集いただきますように。
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 1.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、状況をマンション管理会社に苦情を伝える
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
4.自治会、理事会に上申書を投書する。匿名でも可。(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる)
5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する(1~4のいずれのステップを踏むことが前提)
特記事項
・健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は思いのほか広いものです。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためものの。適宜更新下さい。
--------------
ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しておりますので、内容詳細に関心のある方は裁判記録の閲覧を。検察庁にて可能です。
--------------
===============================================
>>712
>不利益を与えたから不法行為です。
部屋内を歩くことで階下に音を発生させる事は分っていますか?
部屋を歩く事は不法行為ですね。
車の排ガスで健康被害が発生しています。車を運転する事は
不法行為ですね。
まぁ、嫌煙者どもは「俺様のやる事は不法行為にならない」と
言いそうですがね。
>>713
>「匿名はんの言うベランダ喫煙は、軽微な迷惑行為です」
上でも言いましたが、あなたの部屋の移動も「迷惑行為」なのですね。
「俺様のやる事は不法行為ではない」は通用しませんよ。
>>713
>苦情を受けるまでは迷惑では無い?
>言われないとわからないなんて子供と同じだよ。
あなたは部屋内を歩かないのですか? 階下は迷惑を被っているかも
しれませんよ。というか、あなたの部屋の移動は「迷惑行為」らしいので
即刻やめましょうね。
通常「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではありません。
>>714
>彼にはベランダで喫煙せねばならない何がしかの事情があり、そこに一種のやましさを感じているからこそ、ここで正当化しなければならないのだと察しています。
あなたに質問されて答えたはずですが、まぁ、ご自分に都合の悪い事は
忘れてしまっているのでしょうね。
>っとも、この掲示板で何を書き込もうが、一切の効力を発揮しないわけで、
その通りですね。「規約改正」が一番です。
>次元の低い言葉遊びに付き合っている暇もありません。
と言いながら、書き込み続けそうですね。
>そして、喫煙被害をじっとこらえている人々が大変多いため、
多くありません。
>>715
> 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
3. はウソにあたります。ベランダ喫煙は不法行為として認定されていません。
「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、
迷惑行為を防止する措置を取らないベランダ喫煙は不法行為」です。
> 4.自治会、理事会に上申書を投書する。匿名でも可。(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる)
匿名はいけません。フツーの感覚の理事会なら投書は無視します。
> 5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する(1~4のいずれのステップを踏むことが前提)
その前にご自分が理事(長)になって積極的に問題に取り組みましょう。
で、「ステップを踏む事が前提」は重要です。
まず相手に伝える事が大事です。伝えなければ何も始まりません。
>ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
ウソはいけません。
他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、
迷惑行為を防止する措置を取らないベランダ喫煙が不法行為になる
ですね。
『知りながら』は非常に重要です。
ベランダ喫煙の話をしている。
何度言われても理解できないようだ。
部屋内の歩行(騒音)や排気ガスはこの件と全く関係無いね。
問題のすり替えをしないと反論できないのかね。
何かを指摘されても「日本が悪い」と反論する人種と同じにおいがするな。
その屁理屈で言い訳する頭を周囲への配慮に使ったらどうかね。
これからは人を不快にさせることがないように目立たずひっそりと生きて行きなさい。
穴だらけの論陣を張って、一々つっこんでもらおうなどとは、甘い考えです。
駄々をこねるのが子どもであればヨシヨシと、それは可愛いものですが、20代後半にもなった大人が構ってほしいだけでは困りますよ。その行く先は、神戸の号泣市議の姿です。
幸い、ここは仮想の空間です。彼が意図的に演じる悪質な喫煙者をもって、私たちはニコチン中毒の恐ろしさを知るとともに、結果、現実場面での副流煙被害にかかわる予行演習という形となっており、このことは大変結構と存じます。
>710
>争点が「ベランダ喫煙は不法か?」でしたら却下だったでしょうね。
今回の裁判はベランダ喫煙で迷惑を受けており、その迷惑行為に対して損害賠償を求めたものでした。
判決ではベランダ喫煙を迷惑行為でないと却下せずに、迷惑行為であると認定して損害賠償を命じました。
>ここで『苦情を受けながらも』と分っているはずなのに
分っていながら洗濯物をベランダに干し続けても損害賠償を命じられることはないでしょう。
なぜなら洗濯物を干す行為は迷惑行為とならないからです。
今回の裁判で損害賠償が命じられたのは、ベランダ喫煙が迷惑行為だからです。
迷惑行為はやってはいけないと知りながら、裁判で迷惑行為だと認定されたベランダ喫煙を続けているのはやはりタバコの依存性が原因なのでしょう。
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 1.2)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益。
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
4.自治会、理事会(管理組合)に上申書を投書する。喫煙関連は確実に付議される。一般問題として匿名での投書となるが、問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名・部屋番号等を明記することも可(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる)
5.以上をもって問題が解決しない場合は、告訴する(簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなおよい)
特記事項
・健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。
--------------
ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しておりますので、内容詳細に関心のある方は裁判記録の閲覧を。検察庁にて可能です。
--------------
===============================================
>>717
>部屋内の歩行(騒音)や排気ガスはこの件と全く関係無いね。
>問題のすり替えをしないと反論できないのかね。
そうですよね。「Aが迷惑だったらBも迷惑なはずなんだけどBは俺様がやっている事だから
迷惑と言われると都合が悪い」のですものねぇ。
>その屁理屈で言い訳する頭を周囲への配慮に使ったらどうかね。
十分使っていますよ。
>これからは人を不快にさせることがないように目立たずひっそりと生きて行きなさい。
生きて行くには「他人を不快にさせる」ことがどうしても起こります。隠遁生活なんて無理な
話ですねぇ。
>>718
>今回の裁判はベランダ喫煙で迷惑を受けており、その迷惑行為に対して損害賠償を求めたものでした。
あのサイトでは「バルコニーで吸うたばこの煙が原因で体調を崩したとして、女性が提起した
裁判」となっています。体調を崩した事による慰謝料請求ですね。
>分っていながら洗濯物をベランダに干し続けても損害賠償を命じられることはないでしょう。
洗濯物に対して裁判を起こす場合も「体調を崩した事による慰謝料請求」でしょうから、
体調を起こした原因を追及されるはずです。匂いかもしれませんし、埃かもしれません。
※この掲示板でも「ダウニー問題」が話題に上ったこともあります。
>今回の裁判で損害賠償が命じられたのは、ベランダ喫煙が迷惑行為だからです。
「『他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら』喫煙を続けたから」です。
あくまでも「受忍限度を超え違法である」なのです。
>>721
3.はウソです。ウソを伝えたらいけません。
4.匿名投書でしたら確実に付議されるとは限りません。
5.の前に規約改正ですね。お金がかからず確実です。
特記事項は「不法行為として認定」が嘘にあたります。
弁護士個人の見解でも「バルコニーでの喫煙そのものに違法性はないと考えています。」
と表記されています。
ウソを伝えた事が管理組合に認識されたら、その後相手にしてもらえない事も覚悟する
必要があります。注意しましょう。
>722
>体調を崩した事による慰謝料請求ですね。
ところが判決では帯状疱疹との因果関係が認められず、迷惑行為に対する損害賠償だけが命じられました。
それでも、今回の判決はベランダ喫煙が迷惑行為にあたるとした画期的なものだといえます。
>洗濯物に対して裁判を起こす場合も「体調を崩した事による慰謝料請求」でしょうから
因果関係が認められれば、慰藉料の支払いが命じられるでしょうね。
しかしながら、因果関係が認められなかったら、洗濯物を干す行為は迷惑行為ではないのでベランダ喫煙の判決のように損害賠償を命じられることはないでしょう。
根本にあるのは迷惑行為であるか否かということで、ベランダ喫煙は損害賠償を命じられ、洗濯物は命じられないということです。
>>722
おっと。これまでのお返事からするとだいぶよくなってきました。やればできるじゃない・笑
子どもを抱えてベランダ喫煙せねばならない、そんなジレンマを抱えた方であれば、一緒に解決方法を考えますし、もしくは、マイノリティの権利を擁護するためにここにおられるのなら、それはそれで敬意を払おうと思っていましたが、どうもこれまで見てきた感じでは、そのどちらでもない。あなたは、要するに、議論の素人でありつつも、これを疑似的に楽しみたい。いわゆるお暇な方の道楽のようですね。
こちらも盆に入り時間ができたので、多少お付き合いさせていただきます。
>5.の前に規約改正ですね。お金がかからず確実です。
有益なコメントです。そのとおりマニュアルに含めます。また名古屋の事例にあるように、規約改正はあくまでもオプションであり、それなくして告訴することも有益であることを明記しておきます。
>特記事項は「不法行為として認定」が嘘にあたります。
>弁護士個人の見解でも「バルコニーでの喫煙そのものに違法性はないと考えています。」
>と表記されています。
裁判所の判決と、それと無関係の個人的見解を混同してはいけません。裁判官の結論は、被告側弁護士の「違法性はない」との主張が退けたうえで、「不法行為」を構成するものと認め、罰金の支払いを命じたものです。
それから、今後、お考えいただくと良いキーワードは「嗜好品」ですね。食事、睡眠、掃除/洗濯、酒/たばこ/脱法ドラッグ・・・。さあて、よってらっしゃいみてらしゃい。
スレ主さんの質問に沿ったマニュアルに有益なものはどんどん取り入れましょう。ただ、今後も、あまりに無知と思われるお返事、あるいはうすうす感じているであろう”駄々コネ”はスルーしますので、あしからず。
>>722
>そうですよね。「Aが迷惑だったらBも迷惑なはずなんだけどBは俺様がやっている事だから迷惑と言われると都合が悪い」のですものねぇ。
違いますね。
「ベランダ喫煙よりも排気ガスのほうが・・・」とか、「ベランダ喫煙と同等に歩行音も迷惑だ」という屁理屈を言わないでベランダ喫煙のことだけお話しなさいな。
どうしても問題をすり替えないと言い訳できないのかな。
何度も言うがベランダ喫煙と排気ガスや歩行音は全く関連は無い。
>生きて行くには「他人を不快にさせる」ことがどうしても起こります。隠遁生活なんて無理な話ですねぇ。
そもそも他人を不快にさせる前提をやめたらいかがか。
>>724
>裁判所の判決と、それと無関係の個人的見解を混同してはいけません。
それにしても私的見解が「ベランダ喫煙には違法性が無い」という弁護士のサイトを利用して
「ベランダ喫煙は違法」を導き出す事が間違っているんじゃないでしょうか?
>判官の結論は、被告側弁護士の「違法性はない」との主張が退けたうえで、「不法行為」を構成するものと認め、罰金の支払いを命じたものです。
それを言いたいのであれば他のサイトを利用したほうがいいと思いますよ。
>>725
>そもそも他人を不快にさせる前提をやめたらいかがか。
だから無理だって言っているんです。
あなたが誰にも迷惑をかけずに生きているのであればその方法を教えてください。
>>726
>ベランダ喫煙が迷惑じゃないと何故わかるのか説明してもらえますか。
ベランダって外気であり、隣りまで数m以上離れています。壁も有りますよねぇ。
どうしたら迷惑になるんですか?
一般的な感覚で説明して下さい。
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 2.0)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益。
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定された判例内容を伝える(特記事項を参照)
4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。その方法は文書(設置の意見箱へ、管理人に委ねる等)、および/もしくは役員に口頭で苦情を伝える。内容は、一般問題としての匿名での投書、もしくは問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名/部屋番号等を明記することになる。一般的に喫煙問題は付議されるが、複数名からの投書があればなおよい。続いて、迷惑行為者への文書/口頭注意、マンション掲示板への注意を喚起する文書の掲示、規約改正等の動きがでてくる(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となるので躊躇しないように)。この段階で、喫煙者の迷惑行為がマンション内の問題として周知されることにより、多くの場合、問題の改善へと至る。
5.以上と並行しつつ、ベランダ喫煙の被害が継続するようであれば、告訴も辞さない(ごく簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなお良し)
特記事項
・あなたの健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。
--------------
ベランダでの喫煙/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しているため、”内容詳細に関心のある方は弁護士に依頼し、もしくはご自身の手で裁判記録の閲覧を”。検察庁にて可能。
--------------
===============================================
>>729
> 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定された判例内容を伝える
「ベランダでの喫煙が不法行為として認定された」はウソになります。
ウソを伝えた場合、その後相手にされない場合もありますので注意が必要です。
> 4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。
苦情を申し立てるのは一向に構いませんが、その後の動きとしてご自分で理事になって解決を
はかる事を勧めます。「迷惑を被っている」という苦情で理事会に迷惑をかける事はあまり
やるべきではありません。
>ベランダでの喫煙/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金
>http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
「ベランダ喫煙」は迷惑・不法行為として認定されていません。
このサイトの弁護士の私見は「ベランダ喫煙は違法行為ではない」と言うものである事を
理解しておきましょう。
>>731
>どの質問も的外れ。よく文章をお読みなはれ、匿名はん。タバコを吸いながらではいけません。
よーく文章を読んだ結果です。
>あとは、自治会なり、理事会なりの役員を一度でも経験してみなさい。
残念ながら的外れです。立候補で理事数年と理事長経験もあります。
>出てくる議題・報告事項、理事長の権限のなんたるかがわかるはずですよ。
十分わかっているつもりです。たくさんの動かなくてはいけない事案がある中で
「たかが・・・」というクレームがあるとマナー担当の対応もその対応内容を
聞いて指示する方も大変なんです。対応最中でも「まだやっていないのか!」と
いうクレームも入りますしね。
迷惑を被っていると言われる方が積極的に動いてくれると非常に助かるのです。
>>733
>下記のような回答を平気でする理事など・・・ちょっと想像できないね。まぁ、あなたの脳内で、住民に動けといいつつ、実際に喫煙関連の訴えがあがってきたら、ゴネて握りつぶすのでしょう?
あなたは理事になった事無いでしょう。やった事があれば理事会に上がったものを握りつぶすなんて事が
出来るわけが無い事ぐらいわかると思いますが・・・。
>いや、事実であれば、こんなに悪い冗談はない。その意味で、告訴という手段にはやはり意味がある、といわざるえませんなあ。
理事会では真摯に対応していましたよ。先の投稿にもあるように、対応最中でも「まだやっていないのか!」と
いうクレームも入りますしね。 クレーマーをなめてはいけません。
ただし理事会の中では「排ガスや粉じんまみれの都会に住んでいて隣りのタバコの煙を気にするなんてねぇ、
どんな鼻をしているんだか」」と話題にはなっていました。
まぁ、結局「とりあえず掲示でもしておけば良いんじゃないですかね」となりましたけどね。
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 2.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が迷惑行為として認定された判例内容を伝える(特記事項を参照)
4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。その方法は文書(設置の意見箱へ、管理人に委ねる等)、および/もしくは役員に口頭による。内容は、一般問題としての匿名での投書、もしくは問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名/部屋番号等を明記する。一般的に喫煙問題は付議されるが、複数名からの申し立てがあればなおよい。続いて、迷惑行為者への文書/口頭による注意、マンション掲示板等への注意を喚起する文書の掲示、場合によっては、規約改正等の動きもでてくる(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となるので躊躇しないことが吉)。この段階で、喫煙者の迷惑行為がマンション内の問題として周知されることにより、多くの場合、問題の改善へと至る。
5.以上と並行しつつ、ベランダ喫煙の被害が継続するようであれば、告訴も辞さない(ごく簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなお良し)
特記事項
・あなたの健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。
--------------
・ベランダでの喫煙/隣人の苦情を無視/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトに運営する弁護士個人の見解を含む解説あり。本件は結審しているため、”内容詳細に関心のある方は弁護士に依頼し、もしくはご自身の手で裁判記録の閲覧を”。検察庁にて可能。
--------------
===============================================
>ただし理事会の中では「排ガスや粉じんまみれの都会に住んでいて隣りのタバコの煙を気にするなんてねぇ、
>どんな鼻をしているんだか」」と話題にはなっていました。
いや、やはりあなたは経験者ではないでしょう?議事録は残していますか?こんな発言、会議中にはちょっと考えられないですね。
喫煙被害者の窮状がよほど嫌なんでしょうが、妄想もほどほどに。
まぁ、体質に問題のある理事会もあり、単なる会費で飲み食いする利権団体のようなマンションもあるので、上記マニュアルの各方面からアプローチすることが大切です。あとは、お子さんのいる方、呼吸器系に疾患のある方には、必ずそのことを文言に入れてください。
>>735
>問題になるのですから、ベランダで喫煙すべきではないですね。
問題? ベランダ喫煙に関しては投書があっただけです。問題にもなっていませんでした。
>>736
>ほほう。では、あなたも理事を担当したのなら、他の理事と協議するなかで、対応がかわってくこともわかるでしょう?
変わる事もあるでしょうね。
>まぁ、ベランダ喫煙なんて、他の案件とくらべても軽いものです。
軽い割には対応しないと次の問題に発展してしまいます。
>愚痴になりますが、喫煙関連では、上階からのタバコのポイ捨ては、対象がわからない分、対応に苦慮したなあ。
ポイ捨ては「規約違反」になりますので、十分な対応が必要となります。
>>738
>いや、やはりあなたは経験者ではないでしょう?議事録は残していますか?こんな発言、会議中にはちょっと考えられないですね。
議事録を残しているのは当然でしょう。ただし理事会中の雑談まで一言一句残して
いるわけではありません。そのぐらいの事は理解できますよね。
>上記マニュアルの各方面からアプローチすることが大切です。
アプローチは大切です。しかし、ウソはいけません。
まだ3にウソが含まれています。4では匿名もいけません。迷惑者を特定することも
できません。
>>まぁ、ベランダ喫煙なんて、他の案件とくらべても軽いものです。
>軽い割には対応しないと次の問題に発展してしまいます。
そのとおり。迷惑行為者に注意を喚起するだけですからね。それさえもしないうちに、訴訟に発展しても致し方がありません。そのもたらす結果が前例の示すとおりです。
>まだ3にウソが含まれています。4では匿名もいけません。迷惑者を特定することも
>できません。
あなたの望まない文言が入っていると。かといって、事実を曲げるわけにはゆきません。
また、開始時点は、匿名でよいのですよ。ベランダ喫煙を禁ずる規約もない、掲示もない。そんなないないづくしの環境を変えてゆく一歩はできるところから始めることが大切です。常識的な理事会では、匿名による申し立てであることを理由に、議題としてとりあげないことはしません。もちろんその内容にもよるけどね。見てごらんなさい。このマンションに特化した掲示板で、話題の中心をしめている迷惑行為なんですか?
個人の都合や願望で、解決を先延ばしにするような問題ではありません。
>>740
あなたの意見に矛盾が膨れている事を理解していますか?
>そのとおり。迷惑行為者に注意を喚起するだけですからね。
>また、開始時点は、匿名でよいのですよ。
匿名投稿に対してどうやって迷惑行為者を特定するのでしょうか?
匿名投稿のほとんどがただクレームを言いたいだけのものです。責任を明らかにしない意見など
対応するものに値しません。
理事会活動をしていない人ほど匿名投稿を認めたがる傾向にあります。
>ベランダ喫煙を禁ずる規約もない、掲示もない。そんなないないづくしの環境を変えてゆく一歩はできるところから始めることが大切です。
匿名投稿ではその一歩は始まりません。
>常識的な理事会では、匿名による申し立てであることを理由に、議題としてとりあげないことはしません。
常識的な理事会だからこそ匿名投稿を議論にあげません。
>もちろんその内容にもよるけどね。
ほとんどの匿名投稿が他社のクレームに終始しており内容が無いからです。
>見てごらんなさい。このマンションに特化した掲示板で、話題の中心をしめている迷惑行為なんですか?
どういう意味ですか?
「匿名者投稿です」という回答を期待しているのですか?
>>741
そのとおりです。申し立ては、迷惑行為者の部屋番号を記載しておけば解決も早いことでしょう。あるいは申し立て本人の氏名を記しておくとなお具体性も高まるでしょう。
>ただし理事会の中では「排ガスや粉じんまみれの都会に住んでいて隣りのタバコの煙を気にするなんてねぇ、
>どんな鼻をしているんだか」」と話題にはなっていました。
ただ、こうした発言が交わされている”理事会”に、いったいどこの誰が、わざわざ自分の氏名を書きいれて申し立てをしますか?笑 いや、雑談とはいえ、しっかりなさいよ。キャバレーでの会合じゃないんだから・笑
閑話休題。
そのマンションに設置の「意見箱」、江戸時代には目安箱というものがありましたが、これは匿名性を担保しつつ、個人の自由な意見をうながし、これを政策(ここでは管理・運営)に活かしてゆくという、当時画期的なアイディアでした。むろん、自由・平等・公正性のゆき渡った現代においてはごく自然なものでありましょう。
この現代において多くの価値観が変遷してきました。そして、このマンコミュでもすっかりおなじみの迷惑行為のトップ(いや、最低ランク)のベランダ喫煙でありますが、これへの意識も大きく変わってきました。
>>742
>そのとおりです。申し立ては、迷惑行為者の部屋番号を記載しておけば解決も早いことでしょう。あるいは申し立て本人の氏名を記しておくとなお具体性も高まるでしょう。
匿名投稿のほとんどが他者のクレームなので対応をる値も有りません。
>ただ、こうした発言が交わされている”理事会”に、いったいどこの誰が、わざわざ自分の氏名を書きいれて申し立てをしますか?笑
理事会に参加していない人にはこのような雑談が行なわれていることなど知りえる事はありません。
また理事会に参加した事がある人は「匿名投稿が無視される」ことを知っています。どんな話題に
なろうとも部屋氏名を明記して投稿しないと次に進みようもないのです。
氏名を明記するからこそ、困っている事をアピールできるものです。
>そのマンションに設置の「意見箱」、江戸時代には目安箱というものがありましたが、これは匿名性を担保しつつ、個人の自由な意見をうながし、これを政策(ここでは管理・運営)に活かしてゆくという、当時画期的なアイディアでした。
マンション理事会には責任を持たないクレーム投稿に対応するような人員はありません。したがって
始めから匿名投稿には対応しないとするしかないのですよ。
絶対の匿名投稿はいけません。理事会に迷惑をかけるだけですのでやめてください。
>>742
>そのマンションに設置の「意見箱」、江戸時代には目安箱というものがありましたが、これは匿名性を担保しつつ、個人の自由な意見をうながし、これを政策(ここでは管理・運営)に活かしてゆくという、当時画期的なアイディアでした。むろん、自由・平等・公正性のゆき渡った現代においてはごく自然なものでありましょう。
ちょっと目安箱を調べてみました。
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Wikipediaより
一般的に目安箱といえば江戸時代の1721年(享保6年)に徳川吉宗が設置したものを指すことが多い。
目安とは訴状のことであり、政治・経済から日常の問題まで、町人や百姓などの要望や不満を人々に
直訴させた。幕臣の投書は当初許可されていたが間もなく禁止され、投書は住所・氏名記入式で、
それの無い訴状は破棄された。
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住所氏名記入式じゃんか。嘘つき!!
>ただし理事会の中では「排ガスや粉じんまみれの都会に住んでいて隣りのタバコの煙を気にするなんてねぇ、
>どんな鼻をしているんだか」」と話題にはなっていました。
なるほど。ではこの会議中の話題は、匿名でない投稿に対してなされたものですね。いや、じつに”常識的な理事会”であります。
もっとも、理事会の質もピンからキリまであることは、管理組合の地域連合の関係でよく存じているつもりです。
なお、喫煙関連の場合、一般問題として、掲示による注意喚起、という対応も可能です。この場合、匿名の投稿であってもなんら差し支えありません。あるいはペット関連の問題などもそうですが、理事会本体である程度の対応をしたら、あとは小委員会(もしくはワーキンググループ)を立ち上げて、個別に協議していただくのも有益と思います。
>>745
>なるほど。ではこの会議中の話題は、匿名でない投稿に対してなされたものですね。いや、じつに”常識的な理事会”であります。
もちろん匿名投稿ではありません。
したがって対応を行ない、注意喚起という形で掲示を行なっています。
>なお、喫煙関連の場合、一般問題として、掲示による注意喚起、という対応も可能です。この場合、匿名の投稿であってもなんら差し支えありません。
差支えは十分にあります。理事の時間は無限だとでも言うのでしょうか?
>るいはペット関連の問題などもそうですが、理事会本体である程度の対応をしたら、あとは小委員会(もしくはワーキンググループ)を立ち上げて、個別に協議していただくのも有益と思います。
そのワーキンググループに参加する理事の時間も限られています。他にやらなければ
いけない仕事もあるのです。
>>746
>あのですね、匿名を禁じた禁じない、ここは議論のあるところで、結論はでていないところと理解しています。
あれっ?? ご自分の >>742 を読み直してみてください。結論が出ていないのにあの書き方ですか?
本当に嘘つきだなぁ。
ハイハイ、匿名はん。わかりました。
ところで、タバコ関連の話題ですが、社会の見方も大きく変遷してきました。30年前は、会議中のタバコも当たり前。閉じた空間の飛行機であってもタバコをばかすかすう。でも、非喫煙者からの苦情はありませんでした。喫煙者がいわゆる「マジョリティ」だった時代です。かといって、非喫煙者が抑圧されていたかといたわけでもなくて、だれにとっても、タバコの煙といえば、せいぜい排気ガス、蚊取り線香、はたまたオナラのそれと大差ないものでした。実際、ベランダ喫煙が問題となることもほとんどなく、むしろホタル族などと呼ばれた喫煙者は、同情の対象となっていたのです。
やがて、その風向きが変わってきます。その理由はいろいろありますが、大きな点は、喫煙(とくに受動喫煙)のリスクが疫学的調査等で示され、それが周知されるようになってきたためです。まず、列車では喫煙車両が設けられ、非喫煙者に煙害が及ぶことのないように配慮されました。実に適切な対応です。これにとどまらず、タバコ煙の拡散範囲は私たちの感覚よりもずっと広く遠くに及ぶことから、全車両が禁煙となりました。
そうすると今度は喫煙者は「マイノリティ」となります。「マイノリティ」の権利が重視される21世紀です。タバコは百害あって一利なし。なくとも困らない嗜好品ではありますが、ひとたび依存してしまうと、簡単にはやめられるものではない(私も苦労した也)。このマイノリティの欲求に対する配慮として、壁で仕切られた喫煙ルームが設けられました。
自身の嗜好のために非喫煙者に迷惑をかけることは決して許されない。が、この点に十二分に配慮したうえで喫するには本人の自由であるということです。
以上、少なくとも公共交通機関にあらわれる、現代日本における喫煙への社会通念です。
さて、本題のベランダ喫煙の例に戻ります。が、まずは、余計な文言は控え、下記引用しておくにとどめておきましょう。
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自身の嗜好のために非喫煙者に迷惑をかけることは決して許されない。が、この点に十二分に配慮したうえで喫するには本人の自由であるということです。
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