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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
匿名はんの口臭は、悪魔の臭い口臭と言えそうだ。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
嫌煙者の愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
ねぇねぇ。知ってる。ベランダ喫煙も騒音も
>>11660:
>【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
だって。その通りだよね。なんの被害もなくて、嫌でもなければ、我慢できるよね。でも、精神的損害受けると不法行為になるんだって。
>>11583:真の非喫煙者 [2018-08-18 18:20:28]
>ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
>判決
>ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
>子供騒音裁判 :原告勝訴
>賠償金
>ベランダ喫煙裁判:5万円
>子供騒音裁判 :36万円
>訴訟費用の負担
>ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
>子供騒音裁判 :原告84%負担
>被害状況
>ベランダ喫煙裁判:精神的損害
>子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらもマンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になったようだよ。不法行為は違法行為だから、注意される前に止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる。声出しても、歩いても、魚焼いても自由なんだよ。でも人に精神的苦痛を与えたり、健康被害を与えると不法行為になるから、気をつけて不法行為にならないように、歩いたり、声出したり、魚焼いたりするのは止めましょうね。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_13.pdf#search=%27%E7%84%BC...
https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/?mode=m&no=668
ねぇねぇ。知ってる。嫌煙者どもが不法行為のなる可能性がある行為は
慎むべきと主張しているよ。
猛暑が続いているにエアコンも使えないんだね。
エアコン室外機からの騒音に関する損害賠償等請求事件
・受忍限度を超えるか否かはどのように判断するか
・加害行為の公益性の有無,態様,回避可能性等はどのように判断されるか
・どのような騒音調査・測定結果を採用するのか
【概要】
学校のエアコン室外機からの騒音が受忍限度を超えるとして、近隣居住者が、撤去及び損害賠償請求し一部認められた事件
【判決】
・学校はエアコン室外機から発する騒音を原告の住宅敷地内に50デシベルを超えて到達させてはならない
・学校は原告らに対し各10万円を支払うこと
・訴訟費用はその半分を被告が負担する事
【事実】
・原告は夫婦で学校の南側に隣接する二階建住居に居住している。
・学校の南側には校舎で使用するエアコンの室外機が56台設置されている。
・室外機は騒音規制法における「特定施設」に該当し、学校は「特定工場等」に該当する
・学校ではエアコンを設置する際に「屋上の強度が低い」等の理由によって南側に室外機を設置した。
・原告はエアコンから発せられる騒音を苦痛に感じ被告学校の職員や市の環境課、市議会議長などに対し複数回にわたり訴えた。
・学校は原告からの苦情を受けて4度にわたって1000万程度の費用をかけて防音壁設置工事をした。
【騒音調査の結果】
向日市および原告から騒音測定業者への依頼によって都合5回騒音調査が行われた。
1回目測定・向日市:52~55デシベル
2回目測定・向日市:51.6デシベル
3回目測定・向日市:45デシベル程度
4回目測定・向日市:(立ち合いあり)最大数運転時53デシベル程度
5回目測定・騒音調査業者:(被告に知らせずに測定)
:(暗測定) 46デシベル
(稼働中①) 51デシベル
(稼働中②) 50デシベル
(稼働中③) 52デシベル
【原告の主張】
・複数回の調査・測定によって騒音基準値50デシベルを超えている
・騒音によって不快感、圧迫感、神経過敏、集中力、思考力の低下、胃液の分泌減少、自律神経失調、体調不良、慢性疲労、ストレスによるアレルギー症などが生じている
【被告の主張】
次のことより受忍限度を超えていない。
・室外機を南側に設置したのは仕方がなかった。
・多額の費用をかけて防音工事をした
・近年はエアコンを少しでも動作させないように努力している
・エアコン使用規定を定めて使用期間や設定温度を定めている。
【裁判所の判断】
・人はその居住場所において平穏な生活を営む人格的利益を有している。
・しかし生活するうえで騒音にさらされることは避けられないので、騒音が違法であるというためには、被害の性質,程度,加害行為の公益性の有無,態様,回避可能性等を総
合的に判断し,社会生活上,一般に受忍すべき限度を超えているといえることが必要である。
・学校は特定工場であるため、騒音規制基準を超えている場合は受忍限度を超えていると認めるのが妥当。
・本件の受忍限度の判断の基準は「昼間において50デシベル」である。
・5回目の騒音測定結果を採用すると3回測定したうちの2回では基準を超えている。
・騒音の大きさはエアコンの運転台数や設定温度、外気温などの要因によって変化するが、少なくとも基準を超える騒音が発生している。
・学校側の対策は騒音値が50デシベルを超えるとわかった後においても防音工事およびエアコンの使用規定を定めたのみである。
・学校はエアコン使用規定を定めているが厳密には守られていない。
・原告らが受けている精神的苦痛は到底軽視できるものではない。
・学校は住居の並ぶ南側以外に室外機を設置できたはずである。
ねぇねぇ。知ってる。ベランダ喫煙も騒音も
>>11660:
>【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
だって。その通りだよね。なんの被害もなくて、嫌でもなければ、我慢できるよね。でも、精神的損害受けると不法行為になるんだって。
>>11583:真の非喫煙者 [2018-08-18 18:20:28]
>ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
>判決
>ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
>子供騒音裁判 :原告勝訴
>賠償金
>ベランダ喫煙裁判:5万円
>子供騒音裁判 :36万円
>訴訟費用の負担
>ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
>子供騒音裁判 :原告84%負担
>被害状況
>ベランダ喫煙裁判:精神的損害
>子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらもマンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になったようだよ。不法行為は違法行為だから、注意される前に止めましょうね。
>>11647 このスレタイのただ一人の匿名はん
>>ぃゃ~、なんか、ありがと。最高級の誉め言葉のような気がする。
>>議論にかなわないってことでしょ。
お前の書くことには矛盾が多すぎる。
お前の考えでは、
1+1=−2
の投稿そのもので低能超馬鹿投稿。
>>11666
この投稿、まさに匿名はんじゃないか?
誤魔化しは既に周囲にばれてる。
じゃあどうすべきか?
コテハンをやめるべきだ。
やめても後々またバレるわ。
何でかと言うと、このスレで最要注意人物だからだ。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為は違法行為だから結局は裁判されると負けて止めざるを得ないから最初から止めておきましょうね。
>>11670 真の非喫煙者さん
が不法行為になった例を色々と示してる通り。不法行為は他の規約や条例とは関係ないことも示してくれているよね。
民法を勉強すれば分かるよね。
喫煙すると低能になるから喫煙も止めましょうね。
>>11670
この騒音に関しても匿名はんそのものだな。
名古屋新幹線訴訟で、新幹線の減速運転を実施し所要時間が伸びるのは仕方がない。
日米地位協定に関して、米軍基地周辺の騒音差し止めで軍用機はフライト禁止。これが本当になったらどうなる?
中国が攻めて来るぞ、で良いんだな。
相変わらずのアホさに呆れる。
真の非喫煙者=嫌煙さんが敗北しててワロタ
と簡単に分かるのにそれを遡っていくと誰にぶち当たるか分かるのにさぁ。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為は違法行為だから理屈抜きで止めましょう。行動は慎重に受忍限度内で行いましょう。
ベランダ喫煙は規約、細則の変更で解決しますので簡単です。
弁護士先生も強く勧めています。
なお、規約、細則変更を積極的に勧めていない特定の投稿者が
見受けられますが、ニコチン中毒喫煙者の成りすましの可能性が
極めて高いのでご注意下さい。
>>11674 本当のよいこの非喫煙者さん
ねぇねぇ。
不法行為になるかもしれない行為 から 不法行為 に
言葉が変わったの??
子供の声とか足音とか、魚焼くとかが不法行為判決裁判事例出されて
意見変えたの?
若葉マークだらけに笑える。
若葉マークだらけと言うのは、別のコテハンを利用して成りすまししている可能性が高いって事だろうな。
まあ、タバコ会社の連中が、喫煙者は非常識で愚か者と言うのが実証されるスレのようですね。
不法行為は止めましょう。
ルール違反のなりすましも止めましょう。
ベランダで、喫煙してはいけない
法律はあるのかな?
裁判例は、どうでもいいです。
ほ う り つ !
アイコスにすれば良いんじゃないの?
嫌煙者どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇねぇ。知ってる?趣味で歩くのは良いけれど、他人に危害加えてはいけないんだよ。当然だよね。誰が住んでいるかわからない集合住宅では足音は止めようね。
ベランダ喫煙同様、非難の対象にしろよ。
上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件
適切なしつけの有無が裁判所の判断に与える影響は?
判決
・被告は原告に対して36万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/6を負担する事
事実
・原稿は東京都板橋区のマンションに住んでいる
・被告は同マンションに妻及び長男と居住していた。
・第1種中高層住居専用地域
・暗騒音は27~29dbである。
騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところ50~65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。
原告の主張
・被告が同じマンションに引っ越してきて以来、子供が歩く、走るなどの騒音に悩まされてきた。
・発生している騒音は東京の条例における規制値、すなわち受忍限度を超えている。
・被告に対して直接及びマンションの管理組合、警察間から何度も警告しているが、改善しなかった。
被告の主張
・受忍限度は超えていない。
・騒音を発生させないようにカーペットを敷くなど配慮していた。
・長男は初めはマンションになれず遅くまで起きていたが、慣れてからは遅くまでは起きていない。
・被告からは一方的に注意をされたので、いやなら自分が出ていけといった。
裁判所の判断
・マンションの遮音性能はあまり良くない。またファミリー向けのマンションであるため子供が居住することも予定されている。
・マンションの暗騒音は27~29デシベルと低い。
・本件の騒音は50~65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。
・しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。
・これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらがより大変であったか一目瞭然。
ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更で十分。
ベランダ喫煙は規約変更で解決可能
子供騒音は規約変更で解決不可能
弁護士先生のご意見も規約変更だな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
>>11691 真の非喫煙者さん
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
不法行為になるようなベランダ喫煙も子供の騒音も止めましょうね。
若葉マークの奴、誰が見ても匿名はんの疑いが強いと思うな。
近隣住宅受動喫煙被害者の会顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ご苦労さん
はい、完全論破。
>>11696 匿名さん
管理規約で禁止できる事は積極的に変更しましょう。
してなくても住民がの満足度が高ければ必要ありませんが。
ちなみに不法行為はいけない事は言うまでもありません。
>>ご苦労さん
>>はい、完全論破。
これは嫌煙さんが敗北しててワロタの口癖
>>ちなみに不法行為はいけない事は言うまでもありません。
『ありません。』は匿名はんの口癖。
いくら誤魔化しても、簡単に見破られることに気付かない超低能だった訳だ。
>>11699: 真の非喫煙者
>子供も大人も歩かせないで下さいね
不法行為は規約で禁止するのが一番って主張じゃなかったの?
ベランダ喫煙と同じく不法行為判決が出ているんだから規約で禁止するのが一番なんだろう?
自爆王オウンゴール王最低能王って、匿名はんか?
>>11697
>管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。
でも、
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
ベランダ喫煙も子供の騒音も不法行為になっていますよね。
さすが、自爆王オウンゴール王最低能王の匿名はん。
>>11701 匿名さん
>>不法行為は規約で禁止するのが一番って主張じゃなかったの?
不法行為になるかもしれない行為は慎むべきじゃないの?
>>ベランダ喫煙と同じく不法行為判決が出ているんだから規約で禁止するのが一番なんだろう?
ベランダ喫煙と同じく不法行為判決が出ているんだから不法行為になるかもしれない子供や歩く行為は慎むべきなんだろう?
自爆王オウンゴール王最低能王って、お前のことだろう?
>>11704
>ベランダ喫煙と同じく不法行為判決が出ているんだから不法行為になるかもしれない子供や歩く行為は慎むべきなんだろう?
そらそうだろう。
不法行為になるような非常識なベランダ喫煙慎むのと一緒だろうが?
で、規約で一々禁止するのか?
自爆王オウンゴール王最低能王後出しジャンケン王の匿名はんよ。
>>11707
>ベランダ喫煙同様、子供も大人もマンションでは歩くなと明言しろよ。
不法行為になるような行為はするなと明言していますが?
通常の歩行は不法行為になりません。
副流煙の害は公知の事実です。
自爆王匿名はんが副流煙の害が近隣住戸に及ぶと認めた通りです。
>>11705 匿名さん
>>不法行為になるような非常識なベランダ喫煙慎むのと一緒だろうが?
>>で、規約で一々禁止するのか?
お前本当に馬鹿なんだな。
区分所有権があるものに規約変更できないだろう。
糞も味噌も一緒にするな。
規約変更できるものはやれと多くの弁護士先生も明言してるんだよ。
素人のテメーが御託並べるなんて1億年早い(^o^)
>>11709 匿名さん
嫌煙者どもが得意気に示しているその判決をテメーみたいな素人じゃない法律の専門家が受忍限度をみとめて公のホームページで責任を持って解説してるんだよ。
おい、どっちが信憑性があると思ってんだよバカ。
匿名はんの化けの皮が剥がれた超低能連投。
あれ? 匿名はんの投稿がプッツンと切れてるべ。
嫌煙者ども敗北決定\(^_^)/
乗っ取りだって(((*≧艸≦)ププッ
論破されただけなのにね(^o^)
面倒だからこれで十分だろう。
論破されたと敗北宣言したのに永久ループ投稿、面倒だから 今までの支離滅裂匿名はん語録再掲しておく。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
論破されたらお前が来るな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
すべて無視して欲しいなら無駄な投稿するな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11110/
>>11110:匿名はん [2018-07-24 22:59:23]
>論破された方は、まだ他の方との議論がありますので参加は続けます。
論破されたものが残る最低能王決定戦は不要です。お前が最低屁理屈王、最低能というのは確定だから、他の方とやらとの議論の必要はないでしょう。
でもずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないって、やっぱり低能まるだし。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11172/
>>11172: 匿名はん [2018-07-29 22:44:48]
>もう飽きましたから、これでこのあなたの投稿には無視しますね。
飽きずにずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないから、いつまで無視するかと思うと
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11177/
>>11177: 匿名はん [2018-07-30 21:41:28]
>味方の嫌煙者ども、こんばんわ。
一日もたたずにアホ投稿。全然飽きずに嫌煙者とやらに論破されたくて仕方がないようね。
飽きずに本質と離れた意味のない投稿を繰り返して「無視して」と懇願、嫌煙者を「無視」すると書いても24時間以内に「味方の嫌煙者ども」と呼びかけるって、どんだけ節操のない奴やねん。
喫煙依存だけでなく、論破され依存症ってことか。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11235/
>>11235: 匿名はん [2018-08-02 22:41:13]
>皆様、こんばんわ。
皆様ってだれよ?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11259/
>>11259: 匿名はん [2018-08-04 22:52:02]
>バカばっかり。
バカとやらに論破されて、論破された賢い者同士で本質でないこと議論するってオモロイな。
バカ相手に、ああ賢い、ああ賢い。
論破された味方を相手にせずに、同じく論破されたバカのワロタ相手したらどうでしょうかね?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11350/
>>11350: 匿名はん [2018-08-11 16:07:48]
> >>11345
> >規約で禁止してなくてもベランダ喫煙反対ですよね。
>目が悪いのですか? 頭が悪いのですか?
>そのように(>>11344)書いてありますよね。
>反対はしますが、規約で禁止されていない場合、実際にベランダ喫煙して
>いる方がいる時にはルール違反をしているわけでは無いので、許容範囲だと
>思っています。
許容とか黙認とかが、「反対」でないって理解できないほどの低能のようですね。
小学校や中学校で便所裏喫煙で授業サボっていて、「許す」とか「認める」の意味が理解できないのでしょうね。
さすが低能王です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11394/
>>11394
>喫煙の害に関してはさんざん言っている通り、実例を出してください。
おまえ、副流煙の害を認めていながら、なんで今頃そんなことを聞くの?
後出しジャンケン永久ループ王だな。
>どのようにコロコロ変わっているか表現していただけますか?
>議論できないだけでしょ。
↑見れば明らかだろうが。
>つまらないやつばかりだよね。
お前の反論が、本質からはずれた反論ばかりでつまらん。
匿名はんって凄いね。最低能王後出しジャンケン永久ループ王オウンゴール王。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11403/
11403: 匿名はん [2018-08-14 06:13:58]
>お前らは、このスレで「ベランダ喫煙止めましょう」とか「喫煙の害」を
>説いて世の中からベランダ喫煙が少なくなるとでも思っているのですか?
>本気でそう思っているのなら相当おめでたい。
自分もベランダ喫煙はしない、もう禁煙したと宣言しているのに相当おめでたい。
今や喫煙者は絶滅危惧種、ベランダ喫煙しても家族に副流煙の害を与えるのに喫煙するやつなんぞ、最低能王と同類の喫煙者くらいのものだろう。 最低能王だけじゃないの。誰も喫煙者はみないというスレで必死で自己正当化するのは。
さすが最悪ウンコ臭王の最低能王。
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
不法行為になるようなベランダ喫煙や騒音は止めましょう。どちらも禁止規定は不要です。
実際に不法行為になっているじゃん。アホですか?
そもそもこのスレにベランダ喫煙するって人いるの?
ベランダ喫煙を絶対にすることのない真の非喫煙者や嫌煙派の味方の元喫煙者はいても、ベランダ喫煙を未だにするって奴はこのスレには誰もいないようだよね。
だったら、規約の必要性を論じる以前に、ベランダ喫煙についての議論自体が不要だよね。ベランダ喫煙者がどう思っているのか、「真のベランダ喫煙者」の意見を是非とも聞きたいね。
「真のベランダ喫煙者」の登場まで、議論中断していいんじゃない?
喫煙者いないんだから、どうでもいい。
>>11718
>面倒だからこれで十分だろう。
何が十分なの?
>論破されたと敗北宣言したのに永久ループ投稿、面倒だから 今までの支離滅裂匿名はん語録再掲しておく。
私は50レス以上コメントしていないのに私の語録に何の意味があるのでしょうか?
こんなレスがなければお前の望むようにしばらく黙っていようかと思っていたのに・・・。
>>11722
>そもそもこのスレにベランダ喫煙するって人いるの?
いないと思います。いたとしても・・・
>「真のベランダ喫煙者」の登場まで、議論中断していいんじゃない?
登場するわけがありません。迷惑だと知っていて「ベランダ喫煙」するような確信犯は
ここにレスなどしないでしょう。
>>11726
>喫煙者いないんだから、どうでもいい。
いないからこそ、大事な話ですよ。
ここに「ベランダ喫煙で困っています」って人が現れた時に嫌煙者どもは「>>11720 の
記事を相手に渡せば一発で止める」とのたまわっています。これは近隣に対して
「ベランダ喫煙を止めなければ裁判に訴えるぞ!」と喧嘩を売っているに等しいのです。
近隣に対して実際にそんなことができるのでしょうか?
だからベランダ喫煙禁止の規約を作るべきなのです。
なお、喫煙者いないのだから、このスレで「ベランダ喫煙は不法行為」だとか「ベランダ
喫煙やめろ!」だとか言うのは意味ありません。
喫煙者が出てこなきゃ意味ないよね。今晩あたり久しぶりに仁王立ちはんの出番かな。
ねぇねぇ。知ってる。本当のよいこの非喫煙者の投稿はなりすましの偽物がでるほどインパクトがあるんだって。若葉マークがついてたら偽物と笑ってね。
甘すぎる日本のたばこ規制。世界で行われている驚愕の「事例」
MAG2 NEWS
2018年08月20日 13:03
http://lite.blogos.com/article/319090/
東京都で今年、「受動喫煙防止条例案」が可決され飲食店内が「原則禁煙」となりました。しかし、メルマガ『ドクター徳田安春の最新健康医学』の著者で現役医師の徳田安春先生は、「日本のたばこ規制は世界に比べてまだまだ甘い」と一刀両断。他国の取り組みや法令を例に挙げ、国と医療現場が中心となって今後取り組むべき活動について具体的に言及しています。
たばこ規制の世界的進展
東京都は2018年、受動喫煙防止条例案を可決しました。従業員を雇っている飲食店内を面積にかかわらず原則禁煙としました。2020年にオリンピックを控えた東京では、この条例の趣旨に賛同する意見が多かったことで可決が成功したと思います。東京都の条例は、今の国会で審議している国の法案よりも厳しい内容ですが、国際的な常識からはまだまだゆるい規制です。
2018年は、国際的にみても、たばこ規制が飛躍的に進展したといえます。北京の鉄道当局は、鉄道の施設内および列車内を、完全禁煙にすることを決定しました。これは、乗客が受動喫煙の健康被害を受けたとのことで、鉄道会社を訴えたことがきっかけでした。駅や列車内に喫煙スペースを持つ日本でも、タバコフリーを目指してほしいと思います。
一方、オーストラリアは、タバコのパッケージに健康情報を表示させ、かつタバコブランドのロゴを禁止するルールを、世界に先駆けて導入していました。これに対して、主要な葉タバコ生産輸出国であるキューバ、ドミニカ、インドネシアなどがWTOに訴えていましたが、2018年にWTOはオーストラリア政府の規制は妥当とする決定を下しました。
さらには、WHOのたばこ規制枠組み条約(FCTC)も、2018年に、違法なタバコの貿易取引を完全禁止するプロトコールを発表しています。日本のたばこ規制はまだまだ甘い内容です。パッケージにはブランドのロゴが散りばめられています。オーストラリア並みのプレーンパッケージとして欲しいものです。
まだまだ増える喫煙者とタバコによる健康被害
たばこ規制は世界的に進展していますが、1990年以降世界の人々の喫煙率は低下傾向であるものの、まだまだ喫煙率はそれほど下がらず、人口増もあって、喫煙者の絶対数は増えています。2015年の世界の喫煙率は、男性で約25%、女性で5%です。
世界中の死亡者の約10%はタバコが原因です。タバコが原因となって起こる病気には、がんや心筋梗塞、脳梗塞、肺気腫などがあります。
低所得国と中所得国では、人々の高齢化の影響も加わって、タバコによる病気での死亡や健康被害を合わせた疾病負担は増えていくものとみられています。
タバコの規制が様々な国で成功している一方で、いくつかの国ではあまり成功していません。その理由はたばこ産業の強力な活動です。オーストラリアでのたばこパッケージ規制では、たばこ産業は敗れたものの、他の国ではたばこ規制を骨抜きにする活動を進展させています。
たばこ規制での医師の役割
これまで医療機関で勤務する医師は、病気の原因となる危険因子に対する治療を積極的に行っていました。高血圧に対する血圧コントロール、糖尿病に対する血糖コントロール、脂質異常に対するスタチン薬の投与、などです。ところが、喫煙に対するニコチン依存症治療については十分に行われていないのが現状です。通常、禁煙外来などの特別な部門で細々と行われているのみです。
そこで最近、英国の内科学会は、現場の医師が喫煙に対する治療介入をもっと行うべきとする、素晴らしい提案をしました。医療機関に受診する患者が喫煙者であると判明したときには、デフォルトな治療介入としてニコチン依存症治療を積極的に行うべき、と提案しています。その提案では、オプトアウトといって、治療介入の実施についての情報を医療機関内外で公開し、さらに拒否の機会を保障することも推奨されています。
英国の内科学会のレポートは、現場の医師や医療機関に対して、ニコチン依存症への強い介入を勧めています。すなわち、ニコチン依存症の患者を見つけて治療するのは、がん患者を見つけてそのがんを治療することに匹敵することとしています。ニコチン依存症を放置して治療しないのは、がんを放置して治療しないことと同じ、であるとも言っています。真に国民のためになる提案と思います。日本の学会でもこのような提案をしてほしいものです。
文献
Hiding in plain sight: Treating tobacco dependency in the NHS.
image by: Ned Snowman / Shutterstock.com
ここには喫煙者がいないからベランダ喫煙を論じる必要性はないようだけれど、タバコの値上げも含め、喫煙者には厳しい時代だよね。どうせ死ぬ何十年か前にはCOPDや肺ガンになって喫煙できなくなるんだから、止めるならば早いうちに止めた方が良いと思うよね。
喫煙者は見ていないらしいから、規約の改正が必要かどうかなんて無駄な議論は止めようね。既に判決文に書いてあるしね。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてベランダ喫煙を堪能しました。
リクエストに応じました・・・。
>>11732 仁王立さん
おびき出されてアホみたい。
喫煙者は誰も見てないはずのスレで挑発されてすぐ出てくるって、しっかり毎日チェックしてる匿名はんそのものですね。
さすが最低能自爆王。相変わらずアホ全開です。
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
*********************************************************************************
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
********************************************************************************
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
**********************************************************************************
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article...
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
*********************************************************************************
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topic...
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/d...
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度
(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。
もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,
それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,
Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,
Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
匿名はん、って図星を指摘されると、いつも別ハンドルの連続投稿が始まるようですが、同じパターンですね。でも、なりすましも平気って、さすがだよね。喫煙者らしい無法ぶり。
これまでの匿名はんのハンドルのVerを数えよう。
匿名はん→Ver.1
特命→Ver.2
とくめい→Ver.3
仁王立ち→Ver.4
非喫煙者→Ver.5
とか、訂正のフォローはお願い。
匿名はんが大好きな言葉に『嫌煙者ども』
ここでは一人しかいない可能性大。
>>11738猿マネ嘘つき君
あれま、盗人猛々しいですねー。
過去スレでキミは
『>ベランダ喫煙 止めろよ
やだね。(-。-)y-゜゜゜ 』
って、何度も投稿していたよね。
それと、ハンネをコロコロ変えていたし。
>>10831: 本当のよいこの非喫煙者 [2018-07-16 11:16:33] 初登場
>>10843: 本当のよいこの非喫煙者
>>10845: 本当のよいこの非喫煙者
>>10850: 本当のよいこの非喫煙者
>>10852: 本当のよいこの非喫煙者
>>10996: 本当のよいこの非喫煙者
>>11163: 本当のよいこの非喫煙者
>>11224: 本当のよいこの非喫煙者
>>11374: 本当のよいこの非喫煙者
>>11421: 本当のよいこの非喫煙者
>>11437: 本当のよいこの非喫煙者
>>11453: 本当のよいこの非喫煙者
>>11472: 本当のよいこの非喫煙者
>>11534: 本当のよいこの非喫煙者
>>11555: 本当のよいこの非喫煙者
>>11604: 本当のよいこの非喫煙者
>>11607: 本当のよいこの非喫煙者
>>11608: 本当のよいこの非喫煙者
>>11645: 本当のよいこの非喫煙者
>>11646: 本当のよいこの非喫煙者
>>11648: 本当のよいこの非喫煙者
>>11650: 本当のよいこの非喫煙者
>>11652: 本当のよいこの非喫煙者
>>11656: 本当のよいこの非喫煙者
>>11658: 本当のよいこの非喫煙者
>>11661: 本当のよいこの非喫煙者
>>11662: 本当のよいこの非喫煙者
>>11664: 本当のよいこの非喫煙者
>>11667: 本当のよいこの非喫煙者
>>11671: 本当のよいこの非喫煙者
>>11674: 本当のよいこの非喫煙者
>>11730: 本当のよいこの非喫煙者
>>11734: 本当のよいこの非喫煙者
>>11735: 本当のよいこの非喫煙者
>>11736: 本当のよいこの非喫煙者
お前、過去に何度もハンネをコロコロ変えて
『規約変更不要と判決で出ています。 』
って、繰り返しニセ情報投稿していたよね。
規約・細則変更で簡単に解決できる事を阻止しようとするのは
嫌煙者のフリしたニコチン中毒迷惑喫煙者だからだろ?
最後は嫌煙者どもの妄想レスで終わったようですね。
皆様、お疲れさまでした。
>>11746
初心者マークつけて「本当のよいこの非喫煙者」になりすますしかないって気の毒ね。
匿名はんは初心者マークついてないからいつものブラウザですかね。
↓これ一般的な見解ね。
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決。しっかり読んで理解しようね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
どう言う意味か理解できるよね。
ねぇねぇ。知ってる?タバコに猛毒のポロニウム210が大量に含まれてるんだってよ。30年も吸えば、食品基準の2400年分とかの猛毒ポロニウム210を摂取して、気管支に留まり、遺伝子を破壊したり、突然変異させたりするんだって。タバコを吸って、放射能怪獣になりたくないよね。怪獣は大袈裟かも知れないけれど、色んなところに腫瘍ができたりするから、内臓は怪獣状態になるんだって。怖いよね。
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
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山中登志子 20:12 01/25 2007
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。
【Digest】
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
◇あなたも、ポロニウムが入っていても吸いますか?
◇ポロニウムがマイルドセブンにも入っているんですね?
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
たばこに、ポロニウムが入っていることを知った。
ポロニウムと言えば、元KGB(旧ソ連の国家保安委員会)情報部員アレクサンドル・リトビネンコ氏がロンドンで殺されたときに使われた猛毒放射性物質。
英国健康保険庁は、リトビネンコ氏の尿から「ポロニウム210」が検出されたと発表した。リトビネンコ氏の死因は体内被曝による多臓器不全。暗殺説も叫ばれている。ポロニウムの致死量は1億分の1グラムと言われ、リトビネンコ氏の身体からはその100倍の量のポロニウムが見つかったという。
亡くなる前のリトビネンコ氏は、頬もこけ、髪も抜け落ちていた。
■ロンドンUniversity College病院に入院していた時のリトビネンコ氏。2006年11月23日に亡くなった。
それ以来、「ポロニウム」が話題になった。そんな危ないものが、たばこにも含まれていると知って驚いた。
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
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『ニューヨーク・タイムズ』(2006.12.1号の要約)。訳は穂積忠夫(「禁煙ジャーナル」専門委員)氏
きっかけは、『ニューヨーク・タイムズ』(2006年12月1日付)の記事だった(全文要約:画像参照)。
■『ニューヨーク・タイムズ』(2006/12/ 1 Puffing On Polonium ひとふきのポロニウム)
その記事を受けて、『週刊現代』(2007年1月6・13合併号)が「ポロニウムがふつうのタバコに含まれていた」と記事にしていた。
『ニューヨーク・タイムズ』では、
●たばこ産業は、少なくとも1960年代からたばこに相当量のポロニウムが含まれていることを知っていた。
●喫煙者はたばこ1本吸うたびに、平均0.04ピコキューリーのポロニウムを吸っている。
●初期の原爆に使われた核物質の何千倍もの放射能がある。
●1日に1箱半のたばこを吸う喫煙者は、年300回も胸部にX線をあびたに等しい。
といったことが出ている。
ピコキューリーといってもぴんとこないが、300回ものレントゲン分だといえばわかりやすい。
「世界各国のたばこからポロニウム210が検出されていることは明らかです。JTのたばこについてもまずは、情報公開をすべきです」
こう語るのは、山岡雅顕医師(洲本市健康福祉総合センター参事/洲本市応急診療所所長)。日本禁煙学会の会員でもあり、洲本市禁煙支援センター(禁煙専門外来担当)で禁煙支援をしたり、タバコ関連情報の収集・発信をしている。
■洲本市禁煙専門外来「タバコにもポロニウムが含まれています」)
山岡医師から、「レントゲン300回も受けたことになる」の根拠となっているポロニウム関連の論文、およびそのほかの文献をいくつか教えていただいた。
■ポロニウムとたばこに関する文献検索
■米国の土壌や空中に存在する「ポロニウム210」「ラドン222」といった放射性物質がたばこの葉に取り込まれるため、1日1~2箱の喫煙によって、気管支上皮細胞が年間8~9レム被爆する。胸部X線写真1枚の被爆量が0.03レムなので、喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。
1979年米国スリーマイル島での原発事故で、周辺住宅地域での被爆量は0.0015レム。これを毎日浴びたとして年間0.5レムなので、喫煙による放射能被爆はとんでもない量である。
■ギリシアの喫煙者(1日20本)の1年間の実効線量の平均値は、287マイクロシーベルト(ポロニウム210からの124マイクロシーベルトと鉛210からの163マイクロシーベルト)になると推定。喫煙者の吸入量は、北半球の中緯度地方に住んでいる非喫煙者より平均およそ12倍高い。
■ハムスターを使った実験で、「ポロニウム210」よる15~300ラド(現在の単位で0.15~3グレイ)の気管支内への被爆によって、9~53%に肺がんが発生したというもの。喫煙者は「ポロニウム210」によって20ラド(0.2グレイ)の気管支上皮への被爆を受けていると推定されるので、この結果は、「ポロニウム210」や鉛210からのアルファ線が喫煙者の肺がんの原因となっているという仮説を支持する。
■【エジプトの論文】1本のたばこの「ポロニウム210」の放射能は16.6(9.7-22.5)mBq(ミリベクレル)だった。その分布割合は、たばこのフィルター4.6%、たばこの灰20.7%、煙74.7%。1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」と鉛210から1日に123mBqを吸っていることになる。そうすると1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」から193マイクロシーベルト、鉛210から251マイクロシーベルトの被爆を受けていることになる。
■ブラジルでもっとも売れている8種類のたばこから「ポロニウム210」と鉛210の放射性物質が検出された。乾燥たばこ1gから鉛210が11.9~30.2mBq、「ポロニウム210」が10.9~27.4mBq検出。1年間でブラジルで生産されているたばこから15000シーベルトもの被爆を受けていることになる。
■【ポーランドの論文】喫煙者は「ポロニウム210」から35マイクロシーベルト、鉛210から70マイクロシーベルト、あわせて105マイクロシーベルトの被爆を受けている。
「たばことポロニウムに関して、東北大学の大学院の入試(英語の例文)にも出たことがあります。肺がんの半分は、ポロニウムが原因だと言及していたと思います」(山岡医師)
知らないのは、日本の消費者、日本の喫煙者だけかもしれない。
リトビネンコ氏は何らかの形で気化したポロニウムを吸わされた可能性を指摘され、同席者や従業員、警官からもポロニウムが検出されたことも報道されていた。
わたしはたばこを吸わない。
理由は簡単。お金をかけてまで健康に悪いことをしたくないのと、きれいな空気の中で過ごしたいからだ。
自分は吸わなくても、喫煙席のある飲食店などで、ポロニウム210が検出されるかもしれない。たばこなんて吸わないのに、放射性物質に曝されたくない。
それ以前に、喫煙者は、たばこにポロニウムが入っていることを知っているのだろうか?
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
「たばことポロニウムの関係の調査について聞きたい」と厚生労働省(TEL03-5253-1111代表)に電話すると、電話をまわされた部署は生活習慣病対策室。たばこ専門官のヤマモトさん(男性)が電話で答えてくれた。
厚生労働省は、煙のことで銘柄ごとにかつて調査をしたことがある。これも興味深いデータだ。
■たばこ煙の成分分析について
でも、たばこのポロニウムの検査はなく、危ないのかどうかもはっきりしなかった。また、ヤマモトさんは、『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事は知らなかった。
ないなら、調査してもらいたい。
「たばこの含有物は考えていかないといけないが、必要性があるかどうか情報を見てみたい」とのことなので、「では、まず『ニューヨーク・タイムズ』の記事を読んでください」と伝え、検索すると「たばことポロニウム」でいくつも海外文献が出てくることを教えてあげた。
こっちが、たばこ専門官に教えるのもヘンな話なのだが、でも、「情報を見てみたい」と言うのだから、話題のポロニウムの検査をしてくれるかもしれない。
--ポロニウムだけではなく、JTはたばこの含有物も公開しないと聞いているから、厚生労働省から公開するように言ってもらえませんか?
「添加物は教えてもらえないです。難しいこともあります」
--国民の健康を考えるのが、厚生労働省なんだから、強く言ってくださいよ。たばこほど、「黒」ってわかっているものはないから、お願いします。
たばこの監督官庁は財務省という壁もあるような「縦割り」行政のことを、何度かヤマモトさんは言っていた。そんなのはどうでもいい。国民の健康のために動いてくれればいいのだ。
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
JT(日本たばこ産業株式会社)お客様相談センター(TEL03-5572-3336)に電話して、ポロニウムについて聞いてみた。女性の担当者が出てきた。
--たばこにポロニウム、入っているんですよね?
「たばこの葉に限らず、この物質が土壌中に存在しているものなので、農作物や魚介類に含まれているということは存じております」
「ポロニウムは他の放射性物質と違い、ベータ線やガンマ線ではなくアルファ線だけを出すのが特徴。アルファ線を検知すれば発見できるが、たばこにも含まれ、わずかだが自然界に存在する」(2006/12/11 あちこちにポロニウムの痕跡、捜査混乱=ネットで購入可能-元情報員殺害 時事通信記事より)というのも出ていた。
いちばん売れているたばこ(2006年上半期)は、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・ライト、マイルドセブン・・・と上位3位がマイルドセブンだと教えてもらった。
--マイルドセブンだとどれくらい入っているんですか?
「(ポロニウムは)国際的に認知された測定方法がないため、私どもも測定技術を持っていないものですから、測定していないのでわからないです」
JTは、こんなことをよく言えるとあきれてしまった。海外の論文をすべて否定するのだろうか。ぜひ、日本でも、放射線の専門家にたばこのポロニウム測定をしてもらいたい。
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
昨年末に『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事が出たとき、問い合わせが増えたという。だからだろうか。わたしが「ポロニウム」のことを言うと、マニュアルを読むようにすらすらと答えてくれた。
Tinyreportsimg_g1169600558932
JTの本社(東京都港区虎ノ門)
記事のことを聞いてみたら、
「内容もどういう研究かわからないので、評価できる立場でないのでわかりません」
--ポロニウムがはいっていたことは知っていたんですよね?
「承知しております」
--知らない人が多いと思うんですけど・・・。
「どのくらい入っているか、どのくらいの害があるとか.....
内臓が真っ黒で腫瘍だらけっておぞましいよね。ベランダ喫煙止めるより喫煙そのモノ止めた方が賢いと思わない?
>>11748
>↓これ一般的な見解ね。
>>11749
>不法行為は不法行為、規約があろうがなかろうが不法行為です。
>どこか誤ってますかね?
>嫌煙者のフリしたニコチン中毒迷惑喫煙者には理解できないようですね。
>>11750
>ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決。しっかり読んで理解しようね。
実際に「ベランダ喫煙」している人はそんな不法行為の事なんて知らないと思いますよ。
で、実際にベランダ喫煙している人に対してどうやってベランダ喫煙を止めさせるのか
教えてくださいますでしょうか?
「>>11748 の記事を見せれば一発で止める」というレスがありましたが、本気でしょうか?
喫煙者も読んでいないスレで「ベランダ喫煙止めろよ」とほざいていても無駄です。
実際にベランダ喫煙を止めさせる方法を提案してみてください。
>>11752 匿名はんさん
この記事を家族に渡せば良いのでは?
不法行為する喫煙者本人は、法を無視するから規約があろうがなかろうがどうしようもないかもね。
でもベランダ喫煙しても家族に健康被害が及ぶから、そのことを家族に教えて上げれば良いのでは?
路上喫煙禁止されてても、監視員がいなければ吸ってるよね。吸殻も散らばってるし。ハンドルまで偽るくらいの連中だから、悪いことはなんでも平気でしょう。中高生で補導され、親に嘘ついて育った奴にマンションの管理規約なんか意味ないだろう。
>>11752
>喫煙者も読んでいないスレで「ベランダ喫煙止めろよ」とほざいていても無駄です。
管理規約で禁止しろというのも同じでしょう。
それよりも、タバコの価格をどんどん上げ、自主禁煙してもらうことでしょうね。喫煙の害も皆で宣伝しましょう。
匿名はんも禁煙したのですから、どんな低能でも禁煙はできますよね。
もうひとり同じような低能の禁煙者もいたしね。
>>11753
>この記事を家族に渡せば良いのでは?
>不法行為する喫煙者本人は、法を無視するから規約があろうがなかろうがどうしようもないかもね。
本気なんですね。
この記事を渡すってことは、「お前のやっていることは不法行為に当たるから
これ以上続けたら裁判に訴えるぞ」といきなりけんか腰で言う事と同等ですよね。
それをあなたは近隣住人に対してやるのですか?あるいは、「ベランダ喫煙」に
困っている人に薦めるのですか? それで止めて下さっても、この先近隣といい
関係は望めないですね。記事をしっかり読めば「訴えたらいいでしょう」と
言ってこられると思われます。こうなったら泥沼ですよ。
二度と会わないであろう人に路上で「迷惑だよ!」というのと訳が違う事を
理解できますでしょうか?
できるものなら、反論をお願いしますね。
>>11755
>管理規約で禁止しろというのも同じでしょう。
同じではありません。
管理規約で決めた後は、「ベランダ喫煙」が発覚した段階で管理組合から
『規約違反』という注意を行ってもらえばいいのです。
本人から直接近隣に注意する必要は無いのです。
>それよりも、タバコの価格をどんどん上げ、自主禁煙してもらうことでしょうね。喫煙の害も皆で宣伝しましょう。
やってください。お願いします。
早くお願いしますね。
>>11757
>この記事を渡すってことは、「お前のやっていることは不法行為に当たるから
これ以上続けたら裁判に訴えるぞ」といきなりけんか腰で言う事と同等ですよね。
その通りでしょう。ここの仁王立ちとかアホのワロタとかの投稿みれば、ベランダ喫煙者がいつも「訴えられるものなら訴えてみろ」と喧嘩売ってますが?
>同じではありません。
不法行為を気にしない低能が、マンション管理規約を気にする訳がありませんが?
マンション管理規約を遵守するのであれば、記事見せれば止めるでしょう。
そもそもマンション管理規約で不法行為を個別に禁止しなくても良いようになっていますが。
でも、マンション管理規約を否定するわけではないので、気が向けば改定すれば良い。
ベランダ花火禁止、ベランダ小便禁止、ベランダ大便禁止、大音量でのベランダラジオ等視聴禁止、・・・・・。
頑張って改定してください。
>早くお願いしますね。
心配しないでも、つい先日も上がってますが。
https://rocketnews24.com/2018/08/24/1107124/
【悲報】フィリップモリスジャパンが「タバコの値上げ」を正式発表 → マルボロは1箱510円、ラークは450円、iQOSも500円に…
P.K.サンジュン2日前
アホが悲報だって。朗報だよね。
でも、おまえ敗北宣言してまだ懲りないのかね?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
論破されたらお前が来るな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
すべて無視して欲しいなら無駄な投稿するな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11110/
>>11110:匿名はん [2018-07-24 22:59:23]
>論破された方は、まだ他の方との議論がありますので参加は続けます。
論破されたものが残る最低能王決定戦は不要です。お前が最低屁理屈王、最低能というのは確定だから、他の方とやらとの議論の必要はないでしょう。
でもずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないって、やっぱり低能まるだし。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11172/
>>11172: 匿名はん [2018-07-29 22:44:48]
>もう飽きましたから、これでこのあなたの投稿には無視しますね。
飽きずにずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないから、いつまで無視するかと思うと
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11177/
>>11177: 匿名はん [2018-07-30 21:41:28]
>味方の嫌煙者ども、こんばんわ。
一日もたたずにアホ投稿。全然飽きずに嫌煙者とやらに論破されたくて仕方がないようね。
飽きずに本質と離れた意味のない投稿を繰り返して「無視して」と懇願、嫌煙者を「無視」すると書いても24時間以内に「味方の嫌煙者ども」と呼びかけるって、どんだけ節操のない奴やねん。
喫煙依存だけでなく、論破され依存症ってことか。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11235/
>>11235: 匿名はん [2018-08-02 22:41:13]
>皆様、こんばんわ。
皆様ってだれよ?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11259/
>>11259: 匿名はん [2018-08-04 22:52:02]
>バカばっかり。
バカとやらに論破されて、論破された賢い者同士で本質でないこと議論するってオモロイな。
バカ相手に、ああ賢い、ああ賢い。
論破された味方を相手にせずに、同じく論破されたバカのワロタ相手したらどうでしょうかね?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11350/
>>11350: 匿名はん [2018-08-11 16:07:48]
> >>11345
> >規約で禁止してなくてもベランダ喫煙反対ですよね。
>目が悪いのですか? 頭が悪いのですか?
>そのように(>>11344)書いてありますよね。
>反対はしますが、規約で禁止されていない場合、実際にベランダ喫煙して
>いる方がいる時にはルール違反をしているわけでは無いので、許容範囲だと
>思っています。
許容とか黙認とかが、「反対」でないって理解できないほどの低能のようですね。
小学校や中学校で便所裏喫煙で授業サボっていて、「許す」とか「認める」の意味が理解できないのでしょうね。
さすが低能王です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11394/
>>11394
>喫煙の害に関してはさんざん言っている通り、実例を出してください。
おまえ、副流煙の害を認めていながら、なんで今頃そんなことを聞くの?
後出しジャンケン永久ループ王だな。
>どのようにコロコロ変わっているか表現していただけますか?
>議論できないだけでしょ。
↑見れば明らかだろうが。
>つまらないやつばかりだよね。
お前の反論が、本質からはずれた反論ばかりでつまらん。
匿名はんって凄いね。最低能王後出しジャンケン永久ループ王オウンゴール王。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11403/
11403: 匿名はん [2018-08-14 06:13:58]
>お前らは、このスレで「ベランダ喫煙止めましょう」とか「喫煙の害」を
>説いて世の中からベランダ喫煙が少なくなるとでも思っているのですか?
>本気でそう思っているのなら相当おめでたい。
自分もベランダ喫煙はしない、もう禁煙したと宣言しているのに相当おめでたい。
今や喫煙者は絶滅危惧種、ベランダ喫煙しても家族に副流煙の害を与えるのに喫煙するやつなんぞ、最低能王と同類の喫煙者くらいのものだろう。 最低能王だけじゃないの。誰も喫煙者はみないというスレで必死で自己正当化するのは。
さすが最悪ウンコ臭王の最低能王。
ウンコ臭王以外のよいこの喫煙者はだんだん禁煙しています。ベランダ喫煙者どころか喫煙者自体がどんどん減っているのに、マンション管理規約の改正なんて不要です。
ベランダ喫煙しても家族に受動喫煙の害を与えるから、ベランダ喫煙する意味がありません。
それより、喫煙が百害あって一利なし、喫煙する意味がそもそもありません。
>>11757
> >それよりも、タバコの価格をどんどん上げ、自主禁煙してもらうことでしょうね。喫煙の害も皆で宣伝しましょう。
>やってください。お願いします。
>早くお願いしますね。
悲報】JTが「タバコの値上げ」を正式発表 → 2018年10月1日からセブンスターは1箱500円の時代へ…
P.K.サンジュン2018年8月16日
https://rocketnews24.com/2018/08/16/1102731/
ご希望どおり。
でも悲報だって。国民のほとんどには朗報なのに、喫煙者ってとことんアホだよね。
匿名はん貧乏だから、タバコの値上げで自主禁煙したって書いてなかったっけ。
率先して喫煙あんがとね。
で、率先して敗北宣言もあんがとね。
もう来なくて良いよ。
>>11758
>その通りでしょう。ここの仁王立ちとかアホのワロタとかの投稿みれば、ベランダ喫煙者がいつも「訴えられるものなら訴えてみろ」と喧嘩売ってますが?
お前ら嫌煙者は喫煙者と関わりを持ちたくないからそれで構わないだろうが、
「ベランダ喫煙で困っています」と相談するような非喫煙者の方は喫煙者と
共存しようとしています。
お前らのようなバカな提案はしないようにしなくてはいけません。
>不法行為を気にしない低能が、マンション管理規約を気にする訳がありませんが?
>マンション管理規約を遵守するのであれば、記事見せれば止めるでしょう。
その前にけんか腰の注意はやめないと近隣関係は悪くなりますよ。
>ベランダ花火禁止、ベランダ小便禁止、ベランダ大便禁止、大音量でのベランダラジオ等視聴禁止、・・・・・。
おっ、「ベランダは火気厳禁」とほざいている嫌煙者がいるのにここで「花火
解禁」ですか?良いのか悪いのか、はっきりしてくれませんかねぇ。
花火は置いておくとしてその他は全てやっても構わないとおもいますよ。
なぜいけないのですか?
ダメだったら、まず近隣から「やんわりと注意」が来ます。
それでもだめだったら、けんか腰でしょう。いきなりけんか腰はあり得ません。
>心配しないでも、つい先日も上がってますが。
>【悲報】フィリップモリスジャパンが「タバコの値上げ」を正式発表 → マルボロは1箱510円、ラークは450円、iQOSも500円に…
もっとさっさとあげて下さい。5000円ぐらいじゃないとだめでしょ。
>>11761
>匿名はん貧乏だから、タバコの値上げで自主禁煙したって書いてなかったっけ。
話が勝手な方向に向かっていますね。
そんなこと書いていません。
電子タバコなら喫煙してもOKだと思いました。
>>11763: 匿名はん
>お前らのようなバカな提案はしないようにしなくてはいけません。
反論になってませんが?
ここのバカ喫煙者が、訴えられるものなら訴えてみろと言ってる以上、訴えられても仕方がないでしょう。
共存したければ、ベランダ喫煙を止めるか、喫煙を止めれば良いだけです。
ベランダ喫煙したって、家族に副流煙の害が及ぶのですから、ベランダ喫煙なんて無意味そのものでしょう。
>その前にけんか腰の注意はやめないと近隣関係は悪くなりますよ。
別にケンカ腰である必要はないでしょう。家族に
・ベランダ喫煙しても家族に副流煙の害が及び健康被害や知能の低い子供が生まれたり、遺伝子異常が遺伝する可能性があること
・ベランダ喫煙に迷惑しており、そのような場合は不法行為になる可能性が大きいこと
だけ、丁寧に伝えてあげれば良いでしょう。遺伝子異常が遺伝したり、自分が吸わないタバコで肺病がガンになりたい家族なんかいませんから。
> >ベランダ花火禁止、ベランダ小便禁止、ベランダ大便禁止、大音量でのベランダラジオ等視聴禁止、・・・・・。
>花火は置いておくとしてその他は全てやっても構わないとおもいますよ。
>なぜいけないのですか?
飛び散った糞尿があんたの洗濯物を汚しても平気ですか?
大音量が平気ですか?
あんたが異常者なだけでしょう。
>もっとさっさとあげて下さい。5000円ぐらいじゃないとだめでしょ。
心配しないでも、どんどん上がるよ。自民党議員が妨害するだろうけれどね。
> >匿名はん貧乏だから、タバコの値上げで自主禁煙したって書いてなかったっけ。
>話が勝手な方向に向かっていますね。
>そんなこと書いていません
書いてたと思うよ。経済的理由だって。じゃあどういう理由で喫煙を止めたの?理由を教えろよ。
で、論破された件はキャンセルかね。「今後はすべて無視でお願いします」はどうなったの?
>>11763
> >>11761
> >匿名はん貧乏だから、タバコの値上げで自主禁煙したって書いてなかったっけ。
>話が勝手な方向に向かっていますね。
>そんなこと書いていません。
止めたきっかけは、自フロアが禁煙不可になったことだが、永久に止めたのは、「止めてしまうと経済的理由で喫煙者には戻れない」と書いてましたね。 やっぱり貧乏人には高いタバコは厳しいようですね。
>>10193: 匿名はん [2018-07-01 09:07:45]
> >タバコが販売されておりタバコが害にならないのならば、今まで好きで吸っていたのに、禁煙する必要ないのに何故禁煙されたのでしょうか?経済的理由ですか?不思議な人ですね。
>自フロアで喫煙不可になったのでタバコを吸いに行くのが、面倒臭くなったのが
>大きな理由です。いちいちエレベータで喫煙室に行くなんて・・・。喫煙を続けて
>いればどうってことはないのでしょうけど、止めてしまうと経済的理由で喫煙者には
>戻れないなと思いますね。
>>11764 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?電子タバコも喫煙者本人のためには、止めておいた方が良さそうだよ。煙吸って体に良いわけないよね。
「アイコス」に肝臓の機能を損なう危険性?
石田雅彦 | ライター、編集者
8/22(水) 11:04
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180822-00094046/
加熱式タバコが広く利用されてから時間が経っていないので、健康への影響はまだはっきりとわかっていない。最近、アイコスを吸うことで肝臓の機能を損なう危険性が示唆されるという論文が出た。
複雑なタバコ関連遺伝子の作用
現在までタバコを吸うことに関係した323の遺伝子が発見されているが(※1)、喫煙関連以外の遺伝子の作用と同様、これらの遺伝子が複雑に関与し合って喫煙者や受動喫煙者の身体に多種多様な影響を及ぼす。また、タバコに含まれる物質は後天的に遺伝子を変えるため、それらがどう作用し、どんな病気を引き起こすか予想はさらに難しくなる(※2)。
タバコに含まれる有害物質には、これだけなら健康に害はないという境目がないため、どれだけ少量でも病気になるリスクが生じる(※3)。健康への害の低減をうたっているアイコスやプルーム・テックなどの加熱式タバコでもそれは同じだ。
ただ、加熱式タバコが広く利用されるようになってから、それほど時間が経っていないため、健康にどれだけの害があるか、まだよくわかっていない。タバコ会社は健康への害が低いことをキャッチフレーズにし、あるいはそれを暗にほのめかしながら拡販を続けている。
アイコスを販売しているフィリップ・モリス・インターナショナル(PMI)は、潤沢な資金を背景にこれまで健康への影響についての多くの研究論文を出し、また研究者に資金提供をし、それらをまとめて公的機関に製品の販売申請をしてきた(※4)。一方、タバコの害に懸念を示す研究者の側が、加熱式タバコについての評価研究に出遅れた感は否めない。
情報の非対称性が著しい中、タバコ会社からではない加熱式タバコについての研究が少しずつ出てき始めている。
例えば、2018年1月に英国の医学雑誌『BMJ』の「Tobacco Control」オンライン版には、加熱式タバコ(Heat-not-burn)からニコチンの中毒作用を強化する発がん性物質のアセトアルデヒド、毒性のあるホルムアルデヒド、日本では劇物指定となっているアクリロニトリル、発がん性が疑われるN'-ニトロソノルニコチン(NNN)、強い発がん性のある4-(メチルニトロソアミノ)-1-(3-ピリジル)-1-ブタノン(NNK)などが出ているとする論文が発表された(※5)。
肝機能障害を引き起こす危険性
最近、同じ「Tobacco Control」オンライン版にアイコスを使用することで肝機能障害が起きる危険性があるという論文(※6)が出た。米国のカリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究グループによる実験動物のラットを使った研究で、アイコスを90日間吸わせたメスの群で肝機能の異常を示す目安である血中ALT(Alanine Aminotransferase、アラニンアミノ基転移酵素)値と肝臓の相対重量、肝細胞の空洞化が短期間で有意に高くなったという。
・・・
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加熱式タバコが広く利用されてから時間が経っていないので、健康への影響はまだはっきりとわかっていない。最近、アイコスを吸うことで肝臓の機能を損なう危険性が示唆されるという論文が出た。
複雑なタバコ関連遺伝子の作用
現在までタバコを吸うことに関係した323の遺伝子が発見されているが(※1)、喫煙関連以外の遺伝子の作用と同様、これらの遺伝子が複雑に関与し合って喫煙者や受動喫煙者の身体に多種多様な影響を及ぼす。また、タバコに含まれる物質は後天的に遺伝子を変えるため、それらがどう作用し、どんな病気を引き起こすか予想はさらに難しくなる(※2)。
タバコに含まれる有害物質には、これだけなら健康に害はないという境目がないため、どれだけ少量でも病気になるリスクが生じる(※3)。健康への害の低減をうたっているアイコスやプルーム・テックなどの加熱式タバコでもそれは同じだ。
ただ、加熱式タバコが広く利用されるようになってから、それほど時間が経っていないため、健康にどれだけの害があるか、まだよくわかっていない。タバコ会社は健康への害が低いことをキャッチフレーズにし、あるいはそれを暗にほのめかしながら拡販を続けている。
アイコスを販売しているフィリップ・モリス・インターナショナル(PMI)は、潤沢な資金を背景にこれまで健康への影響についての多くの研究論文を出し、また研究者に資金提供をし、それらをまとめて公的機関に製品の販売申請をしてきた(※4)。一方、タバコの害に懸念を示す研究者の側が、加熱式タバコについての評価研究に出遅れた感は否めない。
情報の非対称性が著しい中、タバコ会社からではない加熱式タバコについての研究が少しずつ出てき始めている。
例えば、2018年1月に英国の医学雑誌『BMJ』の「Tobacco Control」オンライン版には、加熱式タバコ(Heat-not-burn)からニコチンの中毒作用を強化する発がん性物質のアセトアルデヒド、毒性のあるホルムアルデヒド、日本では劇物指定となっているアクリロニトリル、発がん性が疑われるN'-ニトロソノルニコチン(NNN)、強い発がん性のある4-(メチルニトロソアミノ)-1-(3-ピリジル)-1-ブタノン(NNK)などが出ているとする論文が発表された(※5)。
肝機能障害を引き起こす危険性
最近、同じ「Tobacco Control」オンライン版にアイコスを使用することで肝機能障害が起きる危険性があるという論文(※6)が出た。米国のカリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究グループによる実験動物のラットを使った研究で、アイコスを90日間吸わせたメスの群で肝機能の異常を示す目安である血中ALT(Alanine Aminotransferase、アラニンアミノ基転移酵素)値と肝臓の相対重量、肝細胞の空洞化が短期間で有意に高くなったという。
184匹のラット(メス92匹)を、Sham(疑似、プラセボ、通常の空気)群、アイコス群、紙巻きタバコ(3R4F、ケンタッキー大学の推奨タバコ)群に分け、90日間、これらの煙にさらし、ALT値、肝臓の相対重量、肝細胞の空洞化(Hepatocellular Vacuolisation)を比較した。ALT値はオスメスで高くなったが、メスで有意な差が出たという。Via:Lauren Chun, et al., "Possible hepatotoxicity of IQOS." Tobacco Control, 2018
過去にはPMIの資金提供による研究データで同様の結果が出ているものもあるが(※4-1)、PMIは血液のバイオマーカーでALT値に関するデータをあまり出していない。ALTは肝臓の細胞に多く分布されるため、肝細胞が壊れたり肝機能障害が起きるとALTが血液中に出てきて濃度が上がる。また、肝臓に異常が出ると相対的な重量が増加することも知られている。
これはラットによる実験であり人間への影響はわからないが、同研究グループはアイコスからは従来の紙巻きタバコで出ていたものと異なった物質が発生し、予期しない健康への害が生じる危険性があると警告する。
PMIのデータは統計的な有意性を考慮しない傾向があるという指摘もある(※7)。紙巻きタバコに含まれる有害物質は環境基準の100~1000倍ともいわれ、仮に加熱式タバコの健康軽減が1/100としても害があるのは明らかだ。特にタバコ関連遺伝子と後天的な遺伝的変化の複雑さを考えれば、身体の中にあえて有害物質を取り込むリスクを避けたほうがいいのはいうまでもない。
※1:Jac C. Charlesworth, et al., "Transcriptomic epidemiology of smoking: the effect of smoking on gene expression in lymphocytes." BMC Medical Genomics, doi.org/10.1186/1755-8794-3-29, 2010
※2:Emily S. Wan, et al., "Cigarette smoking behaviors and time since quitting are associated with differential DNA methylation across the human genome." Human Molecular Genetics, Vol.21, No.13, 3073-3082, 2012
※3-1:Centers for Disease Control and Prevention:US, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion:US, Office on Smoking and Health:US, "How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease." Report of the Surgeon General, Altanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, 2010
※3-2:Allan Hackshaw, et al., "Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports." BMJ, Vol.360, doi.org/10.1136/bmj.j5855, 2018
※4-1:Ee Tsin Wong, et al., "Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 4: 90-day OECD 413 rat inhalation study with systems toxicology endpoints demonstrates reduced exposure effects compared with cigarette smoke." Regulatory Toxicology and Pharmacology, Vol.81, S59-S81, 2016
※4-2:Carine Poussin, et al., "Crowd-Sourced Verification of Computational Methods and Data in Systems Toxicology: A Case Study with a Heat-Not-Burn Candidate Modified Risk Tobacco Product."Chemical Research in Toxicology, Vol.30(4), 934-945, 2017
※4-3:Wincenzo Blecastro, et al., "The sbv IMPROVER Systems Toxicology computational challenge: Identification of human and species-independent blood response markers as predictors of smoking exposure and cessation status." Computational Toxicology, Vol.5, 38-51, 2018
※4-4:フィリップ・モリス・ジャパン:プレスリリース:July 18, 2018「加熱式たばこIQOS に関する最新臨床試験結果:『紙巻たばこの喫煙を継続した場合と比較して、IQOS に切替えることでユーザーの生体応答が改善』」(2018/08/22アクセス)
※5:William E. Stephens, "Comparing the cancer potencies of emissions from vapourised nicotine products including e-cigarettes with those of tobacco smoke.” Tobacco Control, Vol.27, Issue1, 2018
※6:Lauren Chun, et al., "Possible hepatotoxicity of IQOS." Tobacco Control, doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054320, 2018
※7:Stanton A. Glantz, "PMI’s own in vivo clinical data on biomarkers of potential harm in Americans show that IQOS is not detectably different from conventional cigarettes." Tobacco Control, doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054413, 2018
>>11765
>ここのバカ喫煙者が、訴えられるものなら訴えてみろと言ってる以上、訴えられても仕方がないでしょう。
「ここのバカ喫煙者」って誰のことを言っているのでしょうか?
>共存したければ、ベランダ喫煙を止めるか、喫煙を止めれば良いだけです。
嫌煙者って理解できないんですねぇ。非喫煙者は争いを好んでいないのですよ。
当然喫煙者も無用な争いは好まないでしょう。それなのにいきなり「訴えるぞ!」と
言われたら喧嘩になる可能性が高いと思わないのでしょうか?
それを「ベランダ喫煙で困っています」と相談している非喫煙者に対して提案する
事が社会人として信じられません。
>別にケンカ腰である必要はないでしょう。家族に
>・ベランダ喫煙しても家族に副流煙の害が及び健康被害や知能の低い子供が生まれたり、遺伝子異常が遺伝する可能性があること
>・ベランダ喫煙に迷惑しており、そのような場合は不法行為になる可能性が大きいこと
だけ、丁寧に伝えてあげれば良いでしょう。
それは記事を突き付けることと同じですか? 同じとは思えません。
記事を突き付けたら、「訴えるぞ!」としかとらえられません。
しかも「ベランダ喫煙止めろよ」が「喫煙止めろよ」に変わってるしねぇ。喫煙を
許している家庭はそんな遺伝子がどうのこうの言われたって、今更変わりは
しませんよ。
>飛び散った糞尿があんたの洗濯物を汚しても平気ですか?
それを持って「訴えれば」いいでしょ。証拠がありますからねぇ。
でも飛び散るの? 自分ちのベランダを汚しながら?
妄想もほどほどにしたらいかがでしょうか?
>大音量が平気ですか?
どのぐらいからが大音量ですか?判断できません。
場合によっては周辺のご近所と相談して「音量を小さくしていただくよう」
注意しに行きます。ただそれだけですね。
>あんたが異常者なだけでしょう。
自分の「異常な感覚」を正常と思わないでくださいね。
>心配しないでも、どんどん上がるよ。自民党議員が妨害するだろうけれどね。
だからあなたが国政に出てどんどあげて下さいよ。それがここでの約束でしょ。
>書いてたと思うよ。経済的理由だって。じゃあどういう理由で喫煙を止めたの?理由を教えろよ。
ちゃうね。得意の過去レス検索してみたらわかりますよ。
>>11766
>止めたきっかけは、自フロアが禁煙不可になったことだが、永久に止めたのは、「止めてしまうと経済的理由で喫煙者には戻れない」と書いてましたね。 やっぱり貧乏人には高いタバコは厳しいようですね。
ここで過去レス検索するコマな嫌煙者がいましたね。そうですね。戻れません。
嫌煙者どもが「煙草やめればその分で『旅行に行ける』」と言っているのと
同じですね。
>>11769 匿名はんさん
長々書いているが、オウンゴールオウンゴール王さんが、禁煙を実践して見せている通り、放っておいても喫煙者は減っていくから、どうでもいいんじゃない?
まあベランダ喫煙者がおれば、家族に喫煙が不法行為になることがあり、実際に軽微なベランダ喫煙が訴訟沙汰になって、ベランダ喫煙者が敗訴しているから、止めておいた方が良いと注意してあげれば、まず9割9分止めるでしょう。
で止めないときは、規約なんて関係ないだろうからね。
>>11770
>長々書いているが、オウンゴールオウンゴール王さんが、禁煙を実践して見せている通り、放っておいても喫煙者は減っていくから、どうでもいいんじゃない?
自分のことすらわかっていないのかな? 喫煙者が減っていっているからこそ今のタバコの
ケムリが余計に気になっているんだと思いますよ。
>まあベランダ喫煙者がおれば、家族に喫煙が不法行為になることがあり、実際に軽微なベランダ喫煙が訴訟沙汰になって、ベランダ喫煙者が敗訴しているから、止めておいた方が良いと注意してあげれば、まず9割9分止めるでしょう。
話を勝手にまとめないでくださいね。
花火の件はどうしましたか?
-結局「ベランダ火気厳禁」なの? あるいは火気厳禁じゃないから「花火されても文句言えない」の?
糞尿の件は?
大音量の件は?
何もまとまっていません。すべて議論途中です。
それとも私の意見を「納得」でよろしいわけですか?
※匿名さんっていつもこうやって議論を投げだすんだよな。
まぁ、「ベランダ喫煙」に関しては非喫煙者に注意する勇気さえあれば確かに9割方解決する
でしょうね。あの記事を渡すとか「迷惑だ!」とかの始めから変化腰では解決は難しいかも
知れませんが・・・。
注意する勇気がない場合は、規約改正がお勧めです。
ところで、「マンション内で本来すべきでない行為」の100個はまだですか?
何千個もあるのですから数%ぐらい疲労してください。よろしくお願いします。
匿名はん、敗北宣言したのに、まだやってるの?
負けたら退場だよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
論破されたらお前が来るな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
すべて無視して欲しいなら無駄な投稿するな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11110/
>>11110:匿名はん [2018-07-24 22:59:23]
>論破された方は、まだ他の方との議論がありますので参加は続けます。
論破されたものが残る最低能王決定戦は不要です。お前が最低屁理屈王、最低能というのは確定だから、他の方とやらとの議論の必要はないでしょう。
でもずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないって、やっぱり低能まるだし。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11172/
>>11172: 匿名はん [2018-07-29 22:44:48]
>もう飽きましたから、これでこのあなたの投稿には無視しますね。
飽きずにずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないから、いつまで無視するかと思うと
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11177/
>>11177: 匿名はん [2018-07-30 21:41:28]
>味方の嫌煙者ども、こんばんわ。
一日もたたずにアホ投稿。全然飽きずに嫌煙者とやらに論破されたくて仕方がないようね。
飽きずに本質と離れた意味のない投稿を繰り返して「無視して」と懇願、嫌煙者を「無視」すると書いても24時間以内に「味方の嫌煙者ども」と呼びかけるって、どんだけ節操のない奴やねん。
喫煙依存だけでなく、論破され依存症ってことか。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11235/
>>11235: 匿名はん [2018-08-02 22:41:13]
>皆様、こんばんわ。
皆様ってだれよ?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11259/
>>11259: 匿名はん [2018-08-04 22:52:02]
>バカばっかり。
バカとやらに論破されて、論破された賢い者同士で本質でないこと議論するってオモロイな。
バカ相手に、ああ賢い、ああ賢い。
論破された味方を相手にせずに、同じく論破されたバカのワロタ相手したらどうでしょうかね?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11350/
>>11350: 匿名はん [2018-08-11 16:07:48]
> >>11345
> >規約で禁止してなくてもベランダ喫煙反対ですよね。
>目が悪いのですか? 頭が悪いのですか?
>そのように(>>11344)書いてありますよね。
>反対はしますが、規約で禁止されていない場合、実際にベランダ喫煙して
>いる方がいる時にはルール違反をしているわけでは無いので、許容範囲だと
>思っています。
許容とか黙認とかが、「反対」でないって理解できないほどの低能のようですね。
小学校や中学校で便所裏喫煙で授業サボっていて、「許す」とか「認める」の意味が理解できないのでしょうね。
さすが低能王です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11394/
>>11394
>喫煙の害に関してはさんざん言っている通り、実例を出してください。
おまえ、副流煙の害を認めていながら、なんで今頃そんなことを聞くの?
後出しジャンケン永久ループ王だな。
>どのようにコロコロ変わっているか表現していただけますか?
>議論できないだけでしょ。
↑見れば明らかだろうが。
>つまらないやつばかりだよね。
お前の反論が、本質からはずれた反論ばかりでつまらん。
匿名はんって凄いね。最低能王後出しジャンケン永久ループ王オウンゴール王。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11403/
11403: 匿名はん [2018-08-14 06:13:58]
>お前らは、このスレで「ベランダ喫煙止めましょう」とか「喫煙の害」を
>説いて世の中からベランダ喫煙が少なくなるとでも思っているのですか?
>本気でそう思っているのなら相当おめでたい。
自分もベランダ喫煙はしない、もう禁煙したと宣言しているのに相当おめでたい。
今や喫煙者は絶滅危惧種、ベランダ喫煙しても家族に副流煙の害を与えるのに喫煙するやつなんぞ、最低能王と同類の喫煙者くらいのものだろう。 最低能王だけじゃないの。誰も喫煙者はみないというスレで必死で自己正当化するのは。
さすが最悪ウンコ臭王の最低能王。
ウンコ臭王以外のよいこの喫煙者はだんだん禁煙しています。ベランダ喫煙者どころか喫煙者自体がどんどん減っているのに、マンション管理規約の改正なんて不要です。
ベランダ喫煙しても家族に受動喫煙の害を与えるから、ベランダ喫煙する意味がありません。
それより、喫煙が百害あって一利なし、喫煙する意味がそもそもありません。
喫煙は止めましょう。
>>11772
>匿名はん、敗北宣言したのに、まだやってるの?
>負けたら退場だよ。
無視すると言っておいてごめんね。頭の部分だけしか読まないからね。
高校野球も終わったことだし、陸上アジア大会では負けて2位でも決勝に行けるし、
退場しなくてもいいんじゃないですかねぇ。
※なぜこのスレがトーナメント扱いなのかさっぱりわからない。
ちなみに今日のこの状態を見ればわかるように、私が退場しなくても嫌煙者どもが
議論を放棄して逃げていきますよ。
残っているのは議論をしていない罵倒足軽のお前らだけ。
>>11421
>一度注意して止めなきゃ不法行為になるんだったら、わざわざ規約改正なんてする必要ないよね。本来すべきでない行為のために規約一々作ってたら、何千も必要だろうし、バカみたい。
ところで、「マンション内で本来すべきでない行為」の100個はまだですか?
何千個もあるのですから数%ぐらい披露してください。よろしくお願いします。
>>11773
>「マンション内で本来すべきでない行為」の100個はまだですか?
自分自身に聞けば、ごめん、ワロタ君だっけ。
色々マンション内で不法行為判決を受けた例を収集してなかったっけ?
ベランダ喫煙以外に色々不法行為になっているから、すべて規約化が必要なんだろうね。
でも、マンション管理規約の目的わかっていたら、そういうようには考えないはずだけれど。
と不法行為ってのは、加害者 vs 被害者で、被害を直接被らないマンションの管理組合には直接利害がない話だから、管理規約でそもそも不法行為になりそうだからって、禁止する必要はないのだけれど、理解できないよね。禁止しても有効性が問われるだろうね。無視されて終わり。
喫煙は基本的人権とか連呼していたどアホ喫煙者がいた通りだよね。
低能につける薬ができると良いね。
>>11774
>自分自身に聞けば、ごめん、ワロタ君だっけ。
はぁ、誰のレスかは覚えていません。
>色々マンション内で不法行為判決を受けた例を収集してなかったっけ?
が、彼のレスでは例を数個出していたのに過ぎなかったと思います。
規約化とは関係なかったような気もしていますが・・・。
>ベランダ喫煙以外に色々不法行為になっているから、すべて規約化が必要なんだろうね。
それがあなたには数千個あるように見えているのですよね。
100個ぐらい披露してください。
>でも、マンション管理規約の目的わかっていたら、そういうようには考えないはずだけれど。
>と不法行為ってのは、加害者 vs 被害者で、被害を直接被らないマンションの管理組合には直接利害がない話だから、管理規約でそもそも不法行為になりそうだからって、禁止する必要はないのだけれど、理解できないよね。禁止しても有効性が問われるだろうね。無視されて終わり。
だから、このようなレスで「ベランダ喫煙止めろ!」「喫煙そのものをやめろ!」と
吠えているの? どんな意味があるのですか?
それこそ「無視されて終わり」でしょ。
>低能につける薬ができると良いね。
賛成ですね。
>>11776
>お前自分で論破されたことを認めて、今後無視して下さいって書いてたよな。
文字面ではね。
内容としては
----
>ということで完全論破。
はいはい、論破論破。さようなら。
----
これで、論破を認めていますねぇ。
それから
----
>これ早くお願い。他は無視するよ。
ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
----
「無視するよ」に対して「無視でお願いしますね」ですねぇ。
事実なんてこんなものです。
ねぇねぇ。知ってる?マイクロプラスティックが今海洋汚染で大きな問題になっているの。で、タバコのフィルターが大きな問題になっているんだって。
海は「タバコ吸い殻」汚染で泣いている
石田雅彦 | ライター、編集者
7/11(水) 7:00
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180711-00088921/
海の汚染では細かく砕かれたプラスチックのゴミが問題になっているが、海水浴場の場合はタバコのフィルターのゴミが多い。タバコのフィルターをポイ捨てする人が後を絶たないのはなぜだろう。
サメの口に詰め込まれた吸い殻
先日、オーストラリアのニューサウスウェールズ州シェルハーバー(Shellharbour)にある海難レスキューのボランティア団体Marine Rescue NSWの門に、タバコのフィルターなどのゴミが口に詰め込まれたサメの頭部がさらされていたという報道があった。
このサメは近海で捕まえられた約70kgのアオザメ(Mako Shark)で、犯人の動機は不明だ。単なる嫌がらせと考えられているが、オーストラリアの海岸を探せばサメの口の中に詰め込めるほどの大量のタバコのフィルターが容易に見つかるということになる。
紙巻きタバコの場合、吸い殻を構成しているのは、吸い残しの葉タバコ、フィルター、そして外装の紙、フィルター巻取紙、糊、印刷インクだ。これはアイコス(IQOS)などの加熱式タバコでも同じだが、硬化プラスチックの外装のあるプルーム・テックのタバコカプセルはむしろ紙巻きタバコより厄介な廃棄物といえる。
タバコのフィルターは、パルプを酢酸に反応させて作られるアセテート繊維という合成樹脂プラスチックの一種で、自然環境中へ放棄されると分解されにくく長期間残存する汚染物質となる。さらに、フィルターにはタバコを吸ったときに出る濃厚な発がん性物質や有害物質が閉じ込められ、それ自体が凶悪な汚染物質といえるだろう。
吸い殻自体が凶悪な有害物質
海辺に来て吸いたくなるのだろうが、近くに喫煙所や灰皿があってもそこへ行かず、吸い殻を砂浜へネジ込んで見えなくし、すましている喫煙者も多い。海へ来るとマナーを忘れる喫煙者もいるようだ。タバコ煙も海風に乗り、かなり遠くまで運ばれるが、喫煙者はそれも気付かない。
タバコから出る廃棄物のことをTobacco Product Wastes(TPW)というが、吸い殻がポイ捨てされれば、こうした汚染物質が環境中へ放出されることになる。毎年世界で約4.5兆個のフィルターが捨てられていると概算され、海岸を汚染するゴミのうち最も多いのがタバコの吸い殻だ。
日本のポイ捨てタバコからどれだけの有害物質が出るかを調べた研究(※1)によれば、ヒ素(0.041mg/1リットル)やニコチン(3.8mg/1リットル)、鉛、銅、クロム、カドミウム、発がん性物質を含む多環芳香族炭化水素が検出され、ポイ捨てされた吸い殻の周辺土壌からも無視できない数値の有害物質が検出されている。
これは吸い殻1つの数値なので、数千数万という単位になれば悪影響が甚大であることは容易に想像できる。吸い残された葉タバコが水たまりに浸かり、水が茶色になっているのを見かけた人もいるだろう。ニコチン自体も殺虫剤に使われるほど強力な毒劇物だ。
世界の海岸と海の清掃活動をしている国際的な非営利団体「Ocean Conservancy」による2017年の活動報告「Building A Clean Swell」(PDF:2018/07/10アクセス)の中で、日本の海岸では重さ約3.7トン、個数約11万個のゴミを回収したとする。
ゴミの総個数は約11万個、ゴミの種類ごとの個数ではタバコのフィルターがダントツで1位だった。Via:「Ocean Conservancy」2017「Building A Clean Swell」(PDF:2018/07/10アクセス)
タバコ会社は清掃費用を負担せよ
タバコの火が火傷させることを予防したり環境美化のため、日本にはポイ捨てを禁止したり歩きタバコを禁止する自治体が多いが、フランスのパリでは毎年350トンのタバコの吸い殻がゴミとして収集されるようだ。
タバコ由来のゴミを清掃する費用は行政、つまり住民や国民が負担し、それは莫大な金額になる。まだ喫煙率が高かった時代だが、日本におけるポイ捨てタバコの清掃費は毎年約2000億円という試算もあった(※2)。こうした費用計算はゴミの総清掃費とゴミにおけるタバコの吸い殻の割合から出しているが、もちろんタバコ会社はこうした清掃費を一銭も払ってはいない。
タバコは健康への害のみならず、生産性を落とし、タバコの火の不始末による火災被害も大きい。こうした費用をタバコの価格に転嫁するべきだが規制当局は動かない。たばこ事業法がある日本ではタバコ会社に製造物責任を問うことも難しいと考えられるが、少なくとも使い捨てタバコ・フィルターの製造を規制するくらいはするべきという意見もある(※3)。
こうしたタバコ由来のゴミ、フィルターによる環境影響で深刻なのは、海岸を含めた海洋汚染だろう。タバコ・フィルターによる世界の海洋汚染は、特にバルト海、黒海、地中海、日本近海(北西太平洋)などで大きな割合を占めている(※4)。
タイの海水浴場を調べた最近の研究(※5)によれば、1平方メートルあたり2.26個のタバコ・フィルターが発見されたという。豊かな海洋資源と自然環境は水産業のみならず観光産業や住民にとっても重要だが、世界各国で汚染が進みつつあり、タバコ廃棄物による悪影響が無視できないものになっているというわけだ。
海水浴場の受動喫煙をどうするか
日本の海水浴場で最初に禁煙化をしたのは、京都府の旧網野町(現・京丹後市)の琴引浜という。琴引浜鳴き砂文化館のホームページ(2018/07/11アクセス)によれば、2001年に旧網野町が制定した「美しいふるさとづくり条例」によるものだそうだ。
静岡県熱海市(2005年4月1日~)や和歌山県白浜町(2008年7月1日~)などの自治体や三重県の鳥羽白浜ビーチ(鳥羽市)や兵庫県の竹野浜海水浴場(豊岡市)などのように各海水浴場ごとに海水浴場の禁煙化が進められてきた。都道府県としては、県の受動喫煙防止条例を2010年4月1日から施行した神奈川県が同年5月から海水浴場での禁煙条例を施行している。
こうした海水浴場の禁煙化は環境保全だけが目的ではなく、タバコの火による火傷被害の防止、そして受動喫煙をなくす観点からも行われている。
神奈川県の海水浴場に関する条例では、屋外に喫煙所を設置する分煙となっているが、海の家などの建物内には適用されない。ただ、県が施行する本来の受動喫煙防止条例が適用されることもあるとする。
国(厚生労働省)は国会に受動喫煙防止対策を盛り込んだ健康増進法の改正案を出しているが、そこには特に海水浴場に関する規定はない。100平方メートル以下の飲食店には例外規定があるが、海の家に法令が適用されるのかどうか微妙だろう。海の家の営業には都道府県(保健所)からの飲食店営業許可が必要だが、神奈川県以外の都道府県で海の家への受動喫煙防止対策について決めておくべきだ。
各地で梅雨明けし、すでに海開きしているところも、まだのところもある。いずれにせよ、煙たい他人のタバコを吸わず、きれいな海水浴場で夏を満喫したいものだ。
※1:Hiroshi Moriwaki, et al., "Waste on the roadside, ‘poi-sute’ waste: Its distribution and elution potential of pollutants into environment." Waste Management, Vol.29, Issue3, 1192-1197, 2009
※2:後藤公彦、「環境経済学概論」、朝倉書店、1998
※3:Clifton Curtis, et al., "Tobacco industry responsibility for butts: a Model Tobacco Waste Act." Tobacco Control, Vol.26, Issue1, 2016
※4:M E. Iniguez, et al., "Marine debris occurrence and treatment: A review." Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.64, 394-402, 2016
※5:Nipapun Kungskulniti, et al., "Cigarette Waste in Popular Beaches in Thailand: High Densities that Demand Environmental Action." International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.15, doi:10.3390/ijerph15040630, 2018
※2018/07/11:11:06:「これはアイコス(IQOS)などの加熱式タバコでも同じだが、硬化プラスチックの外装のあるプルーム・テックのタバコカプセルはむしろ紙巻きタバコより厄介な廃棄物といえる。」のパラグラフを追加した。
喫煙者の人は喫煙を考え直したほうが良いと思うよ。地球環境まで破壊しちゃ、将来の世代に申し訳ないものね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/173690/res/295/
------
295: 匿名はん [2018-08-31 17:03:20]
これって、ここの匿名はん?
ねぇねぇ。知ってる?タバコによる社会損失が2兆円だって。喫煙って無駄だよね。
たばこ害、総損失2兆円超 喫煙者医療費1兆2600億円
社会 2018年8月8日 夕刊
http://amp.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201808/CK2018080802000...
たばこの害による二〇一五年度の総損失額は医療費を含めて二兆五百億円に上ることが八日、厚生労働省研究班の推計で分かった。たばこが原因で病気になり、そのために生じた介護費用は二千六百億円で、火災による損失は九百八十億円だったことも判明した。
一四年度も直接喫煙や受動喫煙による医療費を算出していたが、一五年度は介護や火災に関する費用を加えた。研究班の五十嵐中(あたる)・東京大特任准教授は「たばこの損失は医療費だけでなく、介護など多くの面に影響が及ぶことが改めて分かった」とし、さらなる対策が必要だとしている。
推計は、厚労省の検討会がたばこと病気の因果関係が「十分ある」、もしくは「示唆される」と判定したがんや脳卒中、心筋梗塞、認知症の治療で生じた医療費を国の統計資料を基に分析。こうした病気に伴って必要になった介護費用や、たばこが原因で起きた火災の消防費用、吸い殻の処理などの清掃費用も算出した。
最も多かったのは、喫煙者の医療費一兆二千六百億円で、損失額の半分以上を占めた。中でもがんの医療費は五千億円を超えた。受動喫煙が原因の医療費は三千三百億円で、多くを占めたのは脳血管疾患だった。歯の治療費には一千億円かかっていた。
介護費用は男性で千七百八十億円、女性で八百四十億円に上った。原因となった病気別でみると、認知症が男女合わせて七百八十億円と最も多く、次いで脳卒中などの脳血管疾患が約七百十五億円となった。
都道府県別では東京都が二千億円となるなど、人口の多い都市部で金額が膨らむ傾向があった。
一四年度は「因果関係が十分」とされる脳卒中やがんなどに絞って推計。喫煙で一兆一千七百億円、受動喫煙で三千二百億円だった。
◆社会全体に大損失
<たばこ対策に詳しい産業医大の大和浩教授の話> たばこが健康に悪影響を与えているだけではなく、社会全体に大きな損失をもたらしていることを示した貴重な研究だ。喫煙はがんや心筋梗塞、慢性閉塞(へいそく)性肺疾患(COPD)だけでなく、介護の原因となる脳梗塞や認知症のリスクも高める。つまり医療費だけでなく介護費にも負荷をかけていることになる。また、たばこは火災の原因になるほか、ホテルや賃貸アパートでは部屋の壁紙を頻繁に替える必要が出てくるなど清掃費用も増大させる。より厳しい規制を考えるべきだ。
<たばこの健康リスク> 喫煙者が吸うたばこの煙には、発がん性物質が約70種類含まれているとされる。厚生労働省のたばこ白書は、喫煙で引き起こされる病気として肺がんや胃がんなどさまざまながんや脳卒中、歯周病、慢性閉塞(へいそく)性肺疾患を列挙。また認知症の発症も、喫煙との因果関係が示唆されるとしている。受動喫煙で周りの人が吸い込む副流煙はニコチンなどの有害物質が主流煙の数倍も含まれている。受動喫煙は、乳幼児突然死症候群や子どものぜんそくの原因にもなる。
でも、近所の子供が突然死しちゃまずいよね。集合住宅での喫煙は止めましょうね。
ぉーぃ。
花火の件はどうしましたか?
-結局「ベランダ火気厳禁」なの? あるいは火気厳禁じゃないから「花火されても文句言えない」の?
糞尿の件は?
大音量の件は?
何もまとまっていません。すべて議論途中です。
それとも私の意見を「納得」でよろしいわけですか?
>>11421
>一度注意して止めなきゃ不法行為になるんだったら、わざわざ規約改正なんてする必要ないよね。本来すべきでない行為のために規約一々作ってたら、何千も必要だろうし、バカみたい。
で、「マンション内で本来すべきでない行為」の100個はまだですか?
何千個もあるのですから数%ぐらい披露してください。待ってます。
嘘だったことを認めていただいてもいいですよ。
結局、嫌煙者どもって議論を放棄してスレ流ししようとしていていますよねぇ
こうやって「匿名さん」は逃げてしまいます。いつもは私はこの後、あまり
執拗に追う事はないので何もなかったことになってしまうのですねぇ。
※今回はしばらく追ってみようかな。
>>11778、>>11780 って「ベランダ喫煙」に何か関係ありますか?
それこそ >>11774 が「管理規約でそもそも不法行為になりそうだからって、
禁止する必要はないのだけれど、理解できないよね。禁止しても有効性が
問われるだろうね。無視されて終わり。」って言う以上に、このスレで書く
意味を感じられないし『無視されて終わり』ですねぇ。
「規約改正をしても無視される」と言っているくせに「掲示板で吠えることが
無視される」ことが理解できないのでしょうかねぇ。
困った人たちですねぇ
>>11779
>これって、ここの匿名はん?
違います。
人殺しは、違法行為・不法行為だろう。受動喫煙と乳幼児の突然死に因果関係が認められているのだから、常識のある人間は乳幼児のいる可能性のある集合住宅で喫煙しないんじゃないの?
>>11782
>おーい。論破された件はどうなった。論破されたら退場だろうが。
これに関しても「このスレはいつからトーナメント方式になったのか?」とも
質問していますけど、回答ありましたか?
>>11782
>人殺しは、違法行為・不法行為だろう。受動喫煙と乳幼児の突然死に因果関係が認められているのだから、常識のある人間は乳幼児のいる可能性のある集合住宅で喫煙しないんじゃないの?
話は簡単です。
「喫煙は殺人」として警察に訴えましょう。それだけです。
あなたの主張が認められればすぐにタバコの煙が世の中からなくなります。
他人任せはやめましょう。
常識のある人だから、正規に販売された製品を禁止されていない方法で
禁止されていない場所で嗜んでいるのが分かりませんか?
>>11784
論破されたら退場って、世間一般でしょう。論破されて何をしゅちょうしたいの?
>「喫煙は殺人」として警察に訴えましょう。それだけです。
あんた、自室で何をして良いか悪いか自分で判断できない人だね。
普通の人は判断できるから殺人しないんだがな?
>>11785
>論破されたら退場って、世間一般でしょう。論破されて何をしゅちょうしたいの?
これだけ見ていてまだわからないのですか?
「ベランダ喫煙は規約改正で禁止しましょう」ですよ。
>あんた、自室で何をして良いか悪いか自分で判断できない人だね。
>普通の人は判断できるから殺人しないんだがな?
ん? お前は「自室で殺人しても許される」と信じているわけか?
法律を勉強しなおした方がいいですよ。
>>11786
???
あんた自分で別スレで、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/5375
>>5374
>>まぁ、何でもルールとマナーが大切ということは明らかですね。
>十分わかりました。ありがとうございました。
と書いてましたが?
集合住宅での不法行為はいけないというルールとマナーが大切ならば、ベランダ喫煙なんかしないだろう。他の住民に「著しい」不利益を与えるんだから。
>>11787
>集合住宅での不法行為はいけないというルールとマナーが大切ならば、ベランダ喫煙なんかしないだろう。他の住民に「著しい」不利益を与えるんだから。
嘘つき!
「判決」では「不利益を与えることがある」じゃなかったでしたかねぇ。
勝手に断定しないでください。
マスコミ記事なんて人を煽っている物をまともに信じるなんてどうかしています。
>>11788
>「判決」では「不利益を与えることがある」じゃなかったでしたかねぇ。
どんなベランダ喫煙が不法行為になりましたか?
10年位毎日100本位喫煙して?それとも一日数本、二三ヶ月で?
診断書が必要だったのかな?
判決しっかり理解しましょうね。
>嘘つき!
喫煙は嘘つきの始まり、犯罪の始まり。喫煙は止めましょう。
>>11789
>どんなベランダ喫煙が不法行為になりましたか?
大事なのは「何度も注意をしたこと/されたこと」でしょうね。
>判決しっかり理解しましょうね。
ここで何度も見せられましたからねぇ。理解しました。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1)加害者の故意・過失
2)権利侵害
3)損害の発生
4)侵害行為と損害発生との間の因果関係
5)加害者の責任能力
6)違法性
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
匿名はんは何をしても不法行為にならないかもね。でも、保護者が責任を問われる可能性はあるよね。
>>11786
>ん? お前は「自室で殺人しても許される」と信じているわけか?
>法律を勉強しなおした方がいいですよ。
あんたは「ベランダや自室で不法行為になる喫煙しても許される」と信じているわけか?
法律を勉強しなおした方がいいですよ。
嫌煙者どものごまかしのスレ流しが始まっていますのでこの辺で
ぉーぃ。
花火の件はどうしましたか?
-結局「ベランダ火気厳禁」なの? あるいは火気厳禁じゃないから「花火されても文句言えない」の?
糞尿の件は?
大音量の件は?
何もまとまっていません。すべて議論途中です。
それとも私の意見を「納得」でよろしいわけですか?
>>11421
>一度注意して止めなきゃ不法行為になるんだったら、わざわざ規約改正なんてする必要ないよね。本来すべきでない行為のために規約一々作ってたら、何千も必要だろうし、バカみたい。
で、「マンション内で本来すべきでない行為」の100個はまだですか?
何千個もあるのですから数%ぐらい披露してください。待ってます。
嘘だったことを認めていただいてもいいですよ。
結局、嫌煙者どもって議論を放棄してスレ流ししようとしていていますよねぇ
こうやって「匿名さん」は逃げてしまいます。いつもは私はこの後、あまり
執拗に追う事はないので何もなかったことになってしまうのですねぇ。
※今回はしばらく追ってみようかな。
>>11793
>あんたは「ベランダや自室で不法行為になる喫煙しても許される」と信じているわけか?
「不法行為になる喫煙」は許されないでしょうねぇ。
でも残念ながら喫煙しただけで不法行為になりません。
>>11794
無視してくれと懇願しているから、おまえの投稿はほとんど読んでいないから、
>花火の件はどうしましたか?
>-結局「ベランダ火気厳禁」なの? あるいは火気厳禁じゃないから「花火されても文句言えない」の?
>糞尿の件は?
>大音量の件は?
何のことかよく分からんが、それらがマンション管理規約で禁止されていないが、不法行為判決が出ているから、一々マンション管理規約で禁止する必要がないって主張なんだろうか?
だったらその通りだろう。不法行為は個別に禁止しなくても、違法行為だから、損害賠償の対象になる。
標準マンション管理規約でも、
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
となっており、措置ができる。
殺人が許されないように、「ベランダや自室で不法行為になる喫煙しても許され」ないってことが理解できなくて、10年以上もゴネるってお前だけだよ。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1)加害者の故意・過失
2)権利侵害
3)損害の発生
4)侵害行為と損害発生との間の因果関係
5)加害者の責任能力
6)違法性
受動喫煙の被害を与えたり、精神的苦痛を与えれば、現に不法行為になっている。因果関係の証明は、管理組合を通じて止めてといえば良いだけだけ。
匿名はんって、電車の中で、女性に体擦り寄せて快感感じるタイプだね。嫌だと言われなければ不法行為にならないと思ってるんだろうね。嫌だと言われる前に、人の嫌がることは止めろよってスレなんだが?
>>11795
>無視してくれと懇願しているから、おまえの投稿はほとんど読んでいないから、
読んでいないのですか? 説明が面倒ですねぇ。
>だったらその通りだろう。不法行為は個別に禁止しなくても、違法行為だから、損害賠償の対象になる。
違法行為だったら「証拠を持って」損害賠償すればいいだけでしょ。
その通りですよ。それで、ベランダ喫煙は?
>区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
>所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
>て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
>講ずることができる。
まず「規約若しくは使用細則等に違反したとき」ですね。そして「不法行為」です。
「ベランダ喫煙」を不法行為とするには結構大変な作業が必要なことは言うまでも
ありません。規約は1回規定してしまえば未来永劫使用できます。
>殺人が許されないように、「ベランダや自室で不法行為になる喫煙しても許され」ないってことが理解できなくて、10年以上もゴネるってお前だけだよ。
だからベランダ喫煙は不法行為になりません。「なることがある」程度のものです。
「自室内で楽器を演奏することは不法行為ではありませんが不法行為になることが
あります。」と同じことです。
>受動喫煙の被害を与えたり、精神的苦痛を与えれば、現に不法行為になっている。因果関係の証明は、管理組合を通じて止めてといえば良いだけだけ。
あれっ、新聞記事を直接手渡すのはやめたのですか?
理事会に連絡してもクレーマー対策で「遠慮してください」程度の掲示で終わりに
されるのがオチですよ。
理事会に「規約改正してください」と訴えるのが一番です。
>あれっ、新聞記事を直接手渡すのはやめたのですか?
新聞記事を手渡しても、止めろでも良いのに。わざわざ規約改正するか?
で、
糞尿の件は?
大音量の件は?
どうするの?規約改正ですか?
その他に、不法行為になることはないのですか?
自室内の換気扇の下でタバコをすうことも禁止するのですか?
自室内で、大量のドリアンを放置すること管理規約で禁止するのですか?
お前んちのマンションは、注意しても聞かない非常識な人間しか住んでないの?
普通の人間は注意される前に注意されることはしないだろうが?
ごく一部の屁理屈喫煙者だけが病気で非常識なことをするんじゃないの?
注意しても聞かない狂った人間は、規約なんか関係ないだろう。規約改正するだけ無駄。
で、普通は注意される前に止める。
匿名はんも、自主禁煙したようにね。
さあ、別ハンドルの登場だ。
>>11802
>わざわざするんですよ。既に多くのマンションが規約改正いしています。
結構理事会で揉めるらしいが、全国でどのくらいのマンションが規約改正したの?ソースよろしく。
>なぜ?
ワロタ君によると、不法行為判決がでているようですが、匿名はんの説だと規約改正が一番なんでしょう?
>ないでしょうね。
魚焼きの臭いとかペットとか色々あるんじゃないの?
「灯油を溢してしまい、下の階の方へ雨漏れのような被害を与えてしまいました」
エコキュートの騒音とかもワロタ君書いてなかったっけ?
>前にも言ったけどそれだったらこの掲示板で吠えても無駄です。
規約改正しても無駄だろう。
>個人が注意しても辞めなくても、管理組合が「規約違反」として注意すれば
>止める可能性は高いと思いますよ。
だから、管理組合経由で注意すればと提案してますが?
ピアノの音とかも不法行為になってなかったっけ?匿名はん、勉強不足でしょう。ワロタくんに教えてもらってください。
>>11805
>結構理事会で揉めるらしいが、
そうなんですか? そこんところソースよろしくお願いしますね。
>全国でどのくらいのマンションが規約改正したの?ソースよろしく。
最近のマンションでは初期規約で「ベランダ喫煙禁止」になっているとも
聞いたことがあるのですがないのですかね。それならまだ「ベランダ喫煙」は
公式にマナー違反にもなっていないのではないんじゃないでしょうかねぇ。
>ワロタ君によると、不法行為判決がでているようですが、匿名はんの説だと規約改正が一番なんでしょう?
規約改正の必要?なんで必要なのかが分かりませんが、必要だと思うのなら
禁止してください。
>だから、管理組合経由で注意すればと提案してますが?
規約で「ベランダ喫煙禁止」がなければ管理組合だってまともに動くわけ
ありません。いちいちそんなクレーマーを相手にするわけないでしょ。
>>11804
>ピアノの音とかも不法行為になってなかったっけ?匿名はん、勉強不足でしょう。ワロタくんに教えてもらってください。
必要でしたら規約改正してください。楽器演奏も『不法行為になることが
ある』は私も言っている通りです。
このスレではベランダ喫煙の規約改正に言及しています。
普通は注意しなくてもベランダ喫煙しない。でなきゃ注意すれば止める。アホじゃないのそれ以上、何が必要よ。管理規約の改正に時間かける必要があるほど聞き分けのない喫煙者って後出しジャンケン屁理屈王の匿名はんぐらいだろう。で、自室の換気扇の下で嫌がらせ大量喫煙しだしたらどうするの?管理規約でそれも禁止するのか?
依存症喫煙者がおれば家族に治療を勧めるのが筋だろう。
>>11807
>普通は注意しなくてもベランダ喫煙しない。
しなければ、誰も困っている人がいないので、このようなスレ入りません。
>でなきゃ注意すれば止める。アホじゃないのそれ以上、何が必要よ。
アホじゃないの? 誰が注意するの?「ベランダ喫煙で困っている人」は注意できないから
誰かに相談しているんじゃないか。そんなこともわからないの?
>管理規約の改正に時間かける必要があるほど聞き分けのない喫煙者って後出しジャンケン屁理屈王の匿名はんぐらいだろう。
管理組合にはそのぐらいの時間は使っていただきましょう。
「ベランダ喫煙者」が私ぐらいだったらもはや「困っている人はいません」から
問題ないですね。
>で、自室の換気扇の下で嫌がらせ大量喫煙しだしたらどうするの?管理規約でそれも禁止するのか?
勝手にしてください。私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいので
ベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。
※換気扇出口の共用廊下が煙草臭くてかなわん。
>>11808 匿名はんさん
>しなければ、誰も困っている人がいないので、このようなスレ入りません。
いくら喫煙者が非常識な愚か者と言え普通はしないだろう。そもそも喫煙者はどんどん減っているしね。このスレ最初に立てたのは何年前?
>アホじゃないの? 誰が注意するの?「ベランダ喫煙で困っている人」は注意できないから誰かに相談しているんじゃないか。そんなこともわからないの?
ベランダ喫煙者が敗訴した裁判をもう忘れたのか?
何度も同じことで永久ループさせるなアホ。
迷惑行為受けたら注意するのは当たり前だろう。
>勝手にしてください。私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。
>※換気扇出口の共用廊下が煙草臭くてかなわん。
で、どうするの?専有部分での行動まで管理規約で規制するの?
管理規約なんか関係ないだろうが?迷惑なものは管理規約にあろうがなかろうが迷惑だろうが。被害を受ければ止めろと言えば十分ってのが判決だろうが。
なんだかよくわからんが、匿名はんは、ベランダ喫煙を禁止するには規約改正が必要と言う意見を取下げたようね。また論破されたってことでいいのかな?
>>11809
あなたのレスの必要のない部分を削除してちょっとまとめさせていただきます。
間違っていたら訂正してくださいね。
>いくら喫煙者が非常識な愚か者と言え普通はしないだろう。そもそも喫煙者はどんどん減っているしね。このスレ最初に立てたのは何年前?
>管理規約なんか関係ないだろうが?迷惑なものは管理規約にあろうがなかろうが迷惑だろうが。被害を受ければ止めろと言えば十分ってのが判決だろうが。
もうすでに「ベランダ喫煙者」なんて言うのはほぼいない状態なので「ベランダ
喫煙」で困っている人なんてほとんどいないと思われる。
したがって「ベランダ喫煙禁止」の管理規約がなくても問題がなく、今後「ベランダ
喫煙」で迷惑を被った人は自力で当人に対して「止めろ」と言って対処すればよい。
あなたの考えはこれでよろしいですか?
上記で不服がなければ(他の嫌煙者も含めてですが:例の爺さんは除きましょう)、
私は今後このスレへのレスは控えることにします。
※「近隣関係が大変だな」と思うだけ。
※※喫煙者と嫌煙者の関係だから仕方がないのでしょうね。
>>11811 匿名はんさん
>したがって
ってのが余分じゃないの?
ベランダ喫煙者が多くても少なくても、健康被害や精神的被害を与える不法行為は当然止めるべきであり、建物の維持を主目的とする管理規約での禁止は、ベランダ喫煙不法行為確定判決で明示されているよう不要ってことだが?
一々不法行為を管理規約で禁止する必要はないってことなんだが?
そしてそれ以前に喫煙・受動喫煙の害が周知されており、ベランダ喫煙の絶対数は減っており、匿名はんご自身のように、禁煙する人が増えているから、規約を改正するよりは、家族や本人に喫煙の害を啓蒙し、止めてもらうのが、平和的また根本的解決になるってこと。
そもそもベランダ喫煙したって、45分は吐く息が有毒で家族に害を与えるから、ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙は防げず、受動喫煙被害を他の住戸まで広げるだけなので、意味がないことを理解してもらえば終わりの話。
>>11811 匿名はんさん
>私は今後このスレへのレスは控えることにします。
私は今後喫煙は控えることにします。
私は非喫煙者です。
私は禁煙しました。
何度でも禁煙できる自称非喫煙者の戯言ですね。
長い間屁理屈こいてベランダ喫煙してきた匿名はんですら禁煙する時代。喫煙できる場所はないし、タバコは値上がる一方だし、高濃度のポロニウムが含まれており気管支に滞留して遺伝子変異起こすって知って喫煙継続する奴は絶滅危惧種だろう。
匿名はん、ようやく、ベランダ喫煙は管理規約に関係なく、してはまずいと理解したんだろうね。
長いことかかったね。
さすが自ら低能と称していただけのことはあるよね。
>>11812
素直に「yes」と言っていれば、何も言わずにこの場を去っていたものを・・・。
>>したがって
>ってのが余分じゃないの?
>ベランダ喫煙者が多くても少なくても、健康被害や精神的被害を与える不法行為は当然止めるべきであり、
「不法行為は当然止めるべきであり」は分かりますが、不法行為にするためには
『何度もベランダ喫煙を止めるよう要求する必要』があります。
>建物の維持を主目的とする管理規約での禁止は、ベランダ喫煙不法行為確定判決で明示されているよう不要ってことだが?
しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないという
大前提があるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士が
いがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。
※そんな「大前提」はないって? 住民同士がいがみ合っても建物がしっかり
※建っていればいいという考えでしょうかねぇ。
>一々不法行為を管理規約で禁止する必要はないってことなんだが?
不法行為ではなく迷惑行為のうちできるものを規約で制限するものなのですよ。
場合によっては専有部分の行為にも制限を加えることがあります。
※「ペット飼育禁止」なんて言うのはその一例ですね。
>そしてそれ以前に喫煙・受動喫煙の害が周知されており、ベランダ喫煙の絶対数は減っており、匿名はんご自身のように、禁煙する人が増えているから、規約を改正するよりは、家族や本人に喫煙の害を啓蒙し、止めてもらうのが、平和的また根本的解決になるってこと。
だからこそ、今喫煙している人は根が深いと思いますよ。近隣が個人的に
家族や本人に喫煙の害を啓蒙したって聞くと思えません。
あなたは喫煙者と交流があるとおっしゃっていましたが、本人に喫煙の害を
啓蒙し、禁煙を推奨してみたらいかがでしょうか?
おそらく9割方「平和的解決」には程遠い結果になると思います。
・そんなこと知っているよ。お前に言われる必要ない。
・もともと200年生きる予定だったから50年ぐらい寿命が縮むのがちょうどいい
・なんで止める必要があるんだ。
・うちの子はそれでも健康に育ってますから気にしないでください。
等々
>そもそもベランダ喫煙したって、45分は吐く息が有毒で家族に害を与えるから、ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙は防げず、受動喫煙被害を他の住戸まで広げるだけなので、意味がないことを理解してもらえば終わりの話。
まずあなたのお付き合いのある喫煙者に上記が理解していただければいいですね。
3人ぐらい試していただけますか? 全員成功したら脱帽いたします。
>>11817 匿名はんさん
>分かりますが、不法行為にするためには
>『何度もベランダ喫煙を止めるよう要求する必要』があります。
そんな必要どこにあるの?窓ガラス割られる前に何度も窓ガラス割らないでと言わなければならないかい?被害を受ければ不法行為は成立するんだよ。
精神的苦痛は苦痛って意思表示がないとわからないだけ。だから注意すれば十分。
ではさようなら、お引き取り下さい。
>>11817
なんだ。
>私は今後このスレへのレスは控えることにします。
って書いておきながら、ずっとチェックして、またすぐ屁理屈書いているんだ。
で、
>しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないというあるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士が いがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。
近隣同士が いがみ合いそうなことはやってはいけないと誰でも考えるものなのですよ。
だからベランダ喫煙は止めましょう。不法行為になった事例もあります。ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙被害は変わらないことを知らせればよいわけですよ。そんな大前提が理解できないって幼稚園児ですよね。
>おそらく9割方「平和的解決」には程遠い結果になると思います。
あんた自分で「吸える場所が少なくなったから」と禁煙したんじゃないの?喫煙者の多くは禁煙したくてうずうずしているという統計もあるのだがね?集合住宅内での喫煙が家族や他の住民に受動喫煙被害を与え、不法行為になり得ると知ってまで、喫煙する奴なんていないだろう。
>まずあなたのお付き合いのある喫煙者に上記が理解していただければいいですね。
>3人ぐらい試していただけますか? 全員成功したら脱帽いたします。
はい、既に5人禁煙していますが?匿名はんとワロタを入れれば7名か。うち1名は脳梗塞で医師に止められただけだけれどね、一名はICOS経由でついに止めたよ。
ということで、
>>11811 匿名はんさん
>私は今後このスレへのレスは控えることにします。
の遵守よろしく。
>>11819
>精神的苦痛は苦痛って意思表示がないとわからないだけ。だから注意すれば十分。
「ベランダ喫煙止めろ!」ってか?
今、喫煙している人は根が深いことは言った通りです。一回の注意で
止めなかったらどうするのですか?
背中押してやれば、皆喜んで禁煙するよ。
http://www.com-info.org/medical.php?ima_20170530_watanabe
これまで行なわれた多くの意識調査、アンケートでは、喫煙者の7割以上が「やめらればやめたい」と答えている。 さらに医学的・心理学的な設問を加えてみると、実は喫煙者の90%以上が「禁煙願望」を持っていることも分かってきた。
>>11822
>今、喫煙している人は根が深いことは言った通りです。一回の注意で
止めなかったらどうするのですか?
それだったら、マンション管理規約作っても同じじゃないの?
不法行為の方が、公法違反で重いと普通の人は受け止めるんだが?
>>11822
自分で重症の依存症喫煙者が禁煙できることを実証しておいて、何寝ぼけたこと言ってるの?
不法行為を平気でするやつは、仁王立ちのような反社会的異常者だから、規約があろうがなかろうが、平気で不法行為喫煙を行う。
そういう無法者には、最終的に法的手段をとるしかないのは、どんな事例でも同じ。
だがそんな反社会的異常者はいくら喫煙者と言えども少数だよ。家族を通じた注意と禁煙啓蒙だけで99%は対処できるんじゃないの。
>>11817
>しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないという大前提があるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士がいがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。
>※そんな「大前提」はないって? 住民同士がいがみ合っても建物がしっかり
>※建っていればいいという考えでしょうかねぇ。
だから、「近隣同士がいがみ合いそうなこと」をすべてマンション管理規約で禁止するのですか?と何度も尋ねていますが?不法行為については、既に標準規約で
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
となっており、個別に記載する必要はありません。
>>11824
>それだったら、マンション管理規約作っても同じじゃないの?
同じだと思っているのですか?
管理規約で決めている場合は動くのは「管理組合」です。何度でも『規約違反』として
動いてもらいましょう。近隣関係には影響ありません。
>不法行為の方が、公法違反で重いと普通の人は受け止めるんだが?
一回の注意で「不法行為」と捉える人はいません。ガラスが割られた場合は
「割られたガラス」という『被害の証拠』がありますが、ベランダ喫煙の場合は
どんな被害がありその証拠はどんなものがありますか?
>>11825
>自分で重症の依存症喫煙者が禁煙できることを実証しておいて、何寝ぼけたこと言ってるの?
だからこそ、今まだ喫煙している人は「根が深い」と言っているのです。
>不法行為を平気でするやつは、仁王立ちのような反社会的異常者だから、規約があろうがなかろうが、平気で不法行為喫煙を行う。
何度でも「管理組合」から『規約違反』として警告を与えていただきましょう。
>そういう無法者には、最終的に法的手段をとるしかないのは、どんな事例でも同じ。
最終的には管理組合が法的手段を取るでしょう。
>だがそんな反社会的異常者はいくら喫煙者と言えども少数だよ。家族を通じた注意と禁煙啓蒙だけで99%は対処できるんじゃないの。
無理。私も喫煙していたころは、「喫煙の害」なんて言われたって気にするもの
じゃなかったし、おそらく家族に言われたって無視していましたよ。
他人に言われたら、「止める気はない」で終わったでしょうね。
禁煙なんて、自分の意志以外で出来るものではありません。他人から何かを
言われたらかえって抵抗する可能性の方が高いと思います。
※言うのだったらタイミングが大事。
>>11827
>管理規約で決めている場合は動くのは「管理組合」です。何度でも『規約違反』として動いてもらいましょう。近隣関係には影響ありません。
不法行為迷惑行為でも同じに管理組合が動きますが?
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
よく管理規約を理解しましょう。
>一回の注意で「不法行為」と捉える人はいません。ガラスが割られた場合は「割られたガラス」という『被害の証拠』がありますが、ベランダ喫煙の場合はどんな被害がありその証拠はどんなものがありますか?
判決文よく読めよ。どこかに何度も注意しろなんて書いてあるかな?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」だろう。だから、不法行為になりかねない、精神的苦痛を感じている住民がいると、一度警告あるいは注意すれば十分なんだよ。
これで、被害の立証義務がなくなる訳ね。だから記事を見せれば、ベランダ喫煙が「他の居住者に著しい不利益を与える」ことを知ることになるんだよ。
>>11828
>不法行為迷惑行為でも同じに管理組合が動きますが?
だから~、それは「不法行為」だと認められた後の話でしょ。
まず『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められないってことですよ。
理解できませんか?
>>11830
>まず『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められないってことですよ。
どこにそれが書いてあるんだよ?不法行為の成立要件何度も学習しているはずだろうが。
ガラス割られるのとまったく一緒だよ。ただ精神的被害は立証が難しいから、嫌と一度言えばその後の喫煙は、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し」たことになるんだよ。
『何度も注意』なんて根拠のない嘘書くな。嘘つき王め。
>>11833
今のところ、全部俺一人だけれど。お前のようにだらだら書かれるよりは、ポイント一つずつ潰した方が楽だろうが?
嫌ならば、
>>11827
おまえ、換気扇の下での喫煙が嫌だと書いていたよな?で、お前のマンションでは、管理規約でベランダ喫煙や換気扇の下での喫煙を禁止しているのかよ?
>>11808: 匿名はん [2018-09-01 20:25:50]
>勝手にしてください。私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。
>※換気扇出口の共用廊下が煙草臭くてかなわん。
自分のマンションでできてないことを人のマンションに期待するな。この自爆王目が。
1832: 匿名さん [2018-09-02 16:10:43]
>>11830
>まず『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められないってことですよ。
どこにそれが書いてあるんだよ?不法行為の成立要件何度も学習しているはずだろうが。
ガラス割られるのとまったく一緒だよ。ただ精神的被害は立証が難しいから、嫌と一度言えばその後の喫煙は、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し」たことになるんだよ。
『何度も注意』なんて根拠のない嘘書くな。嘘つき王め。
で、良いかい?
匿名はん、
まだ、どれ一つもまともに論点つぶせてないよな。
早くしろよ。待ってるよ。
>>11834
>今のところ、全部俺一人だけれど。お前のようにだらだら書かれるよりは、ポイント一つずつ潰した方が楽だろうが?
書き方が変わっているから別人かと思いました。
全く成りすましそのものですね。
このスレの嫌煙者って例の爺さん以外はあなた一人ですか?
>おまえ、換気扇の下での喫煙が嫌だと書いていたよな?で、お前のマンションでは、管理規約でベランダ喫煙や換気扇の下での喫煙を禁止しているのかよ?
とりあえず回答は保留しておきます。
>自分のマンションでできてないことを人のマンションに期待するな。この自爆王目が。
出来ていれば「規約改正してください」といってもいいですね。
※といっても「うちのマンションでは規約でベランダ喫煙禁止です」と言ったって
※信じやしないでしょ。
>どこにそれが書いてあるんだよ?不法行為の成立要件何度も学習しているはずだろうが。
判決文の中の「認定事実」に書いてあります。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
不法行為判決はこの「認定事実」から導き出されています。
>ガラス割られるのとまったく一緒だよ。ただ精神的被害は立証が難しいから、嫌と一度言えばその後の喫煙は、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し」たことになるんだよ。
冤罪でも訴えられることができるってことですね。
そんなの管理組合だって「不法行為」と訴えられても対処の使用があるわけないでしょ。
どうしてこんな簡単なことが理解できないのでしょうか?
>で、良いかい?
はい、わかりやすくしていただけると助かります。
>>11836
>とりあえず回答は保留しておきます。
なんだ敗北宣言かよ。
>※といっても「うちのマンションでは規約でベランダ喫煙禁止です」と言ったって
>※信じやしないでしょ。
お前の理論じゃ換気扇の下でも喫煙も禁じるんだろう。
それにおまえ管理規約でベランダ喫煙禁じられていて、
>私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。
と書くのかよ?
マンション内でもいろんな住民がいるから、マンション管理規約の改正が簡単でないことを、自ら証明しているが?
さすが、オウンゴール王、自爆王だな。
>判決文の中の「認定事実」に書いてあります。
認定事実に書いてあっても、それが不法行為になるのに必要と言うわけではないって理解できない?それってそういう事実があったと認定しているだけで、必要とか必要でないとかは無関係なんだが?
争点の不法行為になるかどうかってところが、「争点」なんだが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>冤罪でも訴えられることができるってことですね。
どこで飛躍した結論になるの?だから、喫煙の事実を管理組合と一緒に検証して、一度注意すれば、冤罪でもなんでもないだろう。
どこにも不法行為の成立要件として、「『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められない」などと書いていないことを認めたのと同じことだと思うが。
保留せずにちゃんと回答しなよ?お前んちのマンション、ベランダ喫煙禁止がマンション管理規約に書かれているの?換気扇の下での喫煙が迷惑なのに、現状禁止されていないから、喫煙者がいて、管理組合が何も対応していないようだが、どうなってるの?
おまえ、何度でも自爆できるって、命何個持ってるの?本当にゾンビだよな。
さあ、どんな後出しジャンケンするんだろうね?
>>11837
>争点の不法行為になるかどうかってところが、「争点」なんだが?
争点だけで見たって「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,
制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」ですよ。一回ぐらいの注意で
著しい不利益を及ぼすと認定されるわけがありませんよ。
>保留せずにちゃんと回答しなよ?お前んちのマンション、ベランダ喫煙禁止がマンション管理規約に書かれているの?
ちゃんと答えてあげる。数年前に規約改正で「ベランダ喫煙禁止」になりました。
>換気扇の下での喫煙が迷惑なのに、現状禁止されていないから、喫煙者がいて、管理組合が何も対応していないようだが、どうなってるの?
これは私の個人的な感覚ですから、まだ管理組合にも伝えていない問題。
管理規約にするようなものでありません。
>>11839
>争点だけで見たって「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」ですよ。一回ぐらいの注意で著しい不利益を及ぼすと認定されるわけがありませんよ。
そりゃあんたの感想だろう。
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
一度注意すれば、よほどのアホでなければ「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知」るんじゃないの?
不法行為の成立要件は、
・故意または過失のある行為であること
・他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
・損害が発生していること
・行為と損害との間に因果関係があること
・行為者に責任能力があること
度々注意するなんてのは含まれません。
>ちゃんと答えてあげる。数年前に規約改正で「ベランダ喫煙禁止」になりました。
でも換気扇下禁煙で迷惑被っているんだろう?実質的な効果がないということだよね。
>これは私の個人的な感覚ですから、まだ管理組合にも伝えていない問題。
>管理規約にするようなものでありません。
ベランダ喫煙も同じだろう。禁止するには議論が必要。「個人的な問題は管理規約にするようなものでありません。」との意見が出るのは簡単に予想される。
換気扇喫煙を助長するだけで、受動喫煙被害防止の実効性がなく、改正が難しい規約を改正するよりは、よほどのアホでないかぎり理解ができ、自他共に認める低能の匿名はんですらできた禁煙を、家族やコミュニティの助けを得て、してもらえば十分。
喫煙者ってアホなんだから、新聞記事のコピー見せれば、深く考えずに禁煙するよ。で、だめなら放射能の記事や、認知症の記事ね。まずそれをやってから、後のことは考えるべきだろう。まずは、簡単なことからやろうね。相手は規約なんか理解できないアホなんだから。
匿名はんの問題は、本当にベランダ喫煙をなくそうというのではなく、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙は原則可能と、被害がないことを前提にしていることだ。以前2m以内は被害を受けると言っておいてから、半径2m以内に近隣樹居があることを指摘されると、急遽前言翻して、間に天井があれば・・・など、屁理屈言い出していたが、要はベランダ喫煙を正当化したいだけ。規約改正が難しいことを知ってそういうことを言っているだけ。本当にすることがゲスだよね。
診断書がなくても
>・行為と損害との間に因果関係があること
を明確にするために、喫煙で苦痛を感じているから止めろと言えば良いとのことのようですね。簡単な話です。
ベランダ喫煙について、
不法行為の成立要件
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
を考えると、5)はともかく、2)、3)、4)の証明責任は被害者側にある。仮に病気の診断書があっても喫煙との因果関係を証明することは難しい。その点、健康に害がある副流煙を嫌うことによる精神的苦痛であれば、苦痛を感じるので止めて下さいと言う事実があれば、2)、3)、4)がすべて説明できることになる。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実であることから、喫煙と苦痛との因果関係の証明は不要。
と言うことで、止めろと言われたら、集合住宅内の喫煙は止めよう。住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。集合住宅内外に関わらずこのことは同じなので、この際一切喫煙を止めよう。
>>11840
>そりゃあんたの感想だろう。
いや。一般的な感覚だと思いますよ。
肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
一回目の注意だったら「なんでいけないのですか?」「規則はあるのですか?」等、質問で
終わってしまうものですよ。
そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に
関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
記事を見せて「訴えますよ」には「訴えれば?」で終わりだと思います。
まぁ、そこまでいったらケンカ別れですね。
>でも換気扇下禁煙で迷惑被っているんだろう?実質的な効果がないということだよね。
ごめん。「迷惑」って表現使ったけ?
別に対して迷惑を被っているわけじゃありません。
喫煙者が喫煙後に近づいてきたようなもの。他人に訴えるようなものではないのですよ。
タバコが販売されている限りは受容すべきことだと考えていますので、何も言いません。
だからお前らに言っているじゃんか。「たばこ販売を禁止にしてください。国政に出るの
でしたら応援します。」とね。これはある意味本音ですよ。
>ベランダ喫煙も同じだろう。禁止するには議論が必要。「個人的な問題は管理規約にするようなものでありません。」との意見が出るのは簡単に予想される。
ここまで嫌煙者の力が強くなっている世の中で「共用部分の禁煙」に関するものに強い
反対意見が出ると思っているのですか? もはや「ベランダ喫煙」は個人的な問題では
ないですよ。
禁煙を勧めるのは結構なことです。でも喫煙者は「喫煙の害」は知っています。当然
「受動喫煙の害」も知っています。それでも止めないのです。
コミュニティの助け? 誰がそんなことをするんですか? 私が理事だったら絶対にそんな
助けには応じません。理事会で反対します。
禁煙は本人の意思のみです。
※「止めたい」なんていっているのは口だけですから信じない方がいいですよ。
※止める気があったらさっさとやめています。
【参考例】
禁煙は(出来の悪い)小学生の勉強と同じです。「(良い学校へ行くために)勉強しろ」と
言ったって、強制的に塾に通わせたって本人がその気にならなければものになりません。
下手に勧めたら逆に「依怙地」になってやらなくなります。
>喫煙者ってアホなんだから、新聞記事のコピー見せれば、深く考えずに禁煙するよ。
アホだからこそ「禁煙できない」と思うべきなのです。
>>11841
>匿名はんの問題は、本当にベランダ喫煙をなくそうというのではなく、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙は原則可能と、被害がないことを前提にしていることだ。
まぁ、それは正解です。
>以前2m以内は被害を受けると言っておいてから、半径2m以内に近隣樹居があることを指摘されると、急遽前言翻して、間に天井があれば・・・など、屁理屈言い出していたが、
前言を翻してはいません。ケムリは天井や床は通り抜けませんから回り込めば、直線距離で
2m以内でも回り込みで道のりで2mを超えると言っています。
>要はベランダ喫煙を正当化したいだけ。
正当化したいのではなく、「正式に規約改正で止めさせよう」と言っています。
※でもまぁ「規約で禁止されていなければベランダ喫煙は構わない」という考えはありますね。
※※タバコが売っているんですから、禁止でない場所では「構わない」が基本スタンス。
>規約改正が難しいことを知ってそういうことを言っているだけ。本当にすることがゲスだよね。
別に「個人のわがままを規約に載せよう」と言うのではないのですから、「ベランダ喫煙禁止」の
規約改正は簡単です。
>>11843
>を明確にするために、喫煙で苦痛を感じているから止めろと言えば良いとのことのようですね。簡単な話です。
近隣に対して「喫煙で苦痛を感じているから止めろ」と言う。簡単にいけばいいですね。
話がこじれたらとんでもないことにもなります。
これは近隣の喫煙者と付き合っていくつもりのある非喫煙者と付き合う気のない嫌煙者との
考え方の違いが顕著に表れる場所ではないでしょうか?
>その点、健康に害がある副流煙を嫌うことによる精神的苦痛であれば、苦痛を感じるので止めて下さいと言う事実があれば、2)、3)、4)がすべて説明できることになる。
ぉぃぉぃ、それって「***」的発想じゃないか? 「肩がぶつかった。非常に痛いという事実が
あるから賠償金よこせ!」
※嫌煙者って怖い。
>住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙
止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正して
もらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
>>11845 匿名はんさん
反論になってないよね。
どこの世界に何度も注意しないと被害が認められず、加害者が有利になる?
勝手な屁理屈で回数を決めるな。
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
が全て。
アホらしくて、以下省略。
>>11845 匿名はんさん
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?
肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?
あんた頭おかしいよね。
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?
で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?
マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?
コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。
主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
Goto Loop
出口のない底なしのアホだな。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。
はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。
肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されないからと、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。
迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。
おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。
↑注意されないからと、
は
注意されても、
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
加害者が、勝手に被害がないからと、被害を訴えられても、加害し続ける典型的悪質パターンだよな。
加害者が勝手に被害がないと決めるな。
判決文よく理解しろ。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことである』
不法行為として精神的損害を認めたのは上記の理由がメインで↓はオマケだね。
”タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。”
また、公知の事実でありながら、
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
判決文よく理解しろ。
裁判で『ベランダ喫煙の規約変更は不要』と明言している判決文があればよろしく。
ありゃ?これ何?
不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
なりすましの
>>11859 本当のよいこの非喫煙者さん
>ベランダ喫煙の規約変更は不要
どこかにそんな文言ありましたか?
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても不法行為になり得るとの判決だよね。
匿名はんって、偽情報流す情けない奴だよね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?
で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?
マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?
コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。
主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
Goto Loop
出口のない底なしのアホだな。
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者。
>>11845 匿名はんさん
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?
肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?
あんた頭おかしいよね。
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。
はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。
肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。
迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。
おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です
>>11860 匿名さん
ありゃ?これ何?
「他の居住者に与える不利益の程度によっては」 だって。
1日10本程度のベランダ喫煙なら不法行為にならない可能性もあるってことね。
>>11861 匿名さん
>>どこかにそんな文言ありましたか?
散々ないと指摘してますが?
>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても不法行為になり得るとの判決だよね。
不法行為にならないベランダ喫煙は規約で禁止になっていない限り可能という結論ですが?
>>11861 匿名さん
>>どこかにそんな文言ありましたか?
ベランダ喫煙の規約変更は不要と明言した判決文はありませんので
規約、細則変更してベランダ喫煙禁止にするのが最適な方法です。
匿名はん、コテンパンに論破されて、本性暴露。
なりすまし大王の不名誉称号が付加されました。
>>11864: 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
>>11865: 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
>>11866: 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
これは、本物の「真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者」が正論を述べていることを認めていることに違いありません。
ベランダ喫煙愛好者とか、正々堂々と名乗れないって、気の毒ですね。
隠れて悪いことしかできない性格って、中高生時代から隠れて喫煙していたからでしょう。
喫煙は撲滅した方が社会のためです。犯罪者の多くは喫煙者らしいし。
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
*********************************************************************************
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
********************************************************************************
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
**********************************************************************************
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
*********************************************************************************
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
自由だって。
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切るヤツは
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。
例えば数々の匿名さんとかウンコ臭王の最低能王子とかがその代表。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
加害者が、勝手に被害がないからと、被害を訴えられても、加害し続ける典型的悪質パターンだよな。
加害者が勝手に被害がないと決めるな。
判決文よく理解しろ。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?
で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?
マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?
コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。
主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
Goto Loop
出口のない底なしのアホだな。
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者。
>>11845 匿名はんさん
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?
肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?
あんた頭おかしいよね。
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。
はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。
肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。
迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。
おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。
匿名はん、別ハンドルでスレ隠しせずに、反論はないの。
またまた論破されたと言うことで異議なしかな?
>>11750:初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 初登場
>>11751:初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
>>11768:初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
>>11778:初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
>>11780:初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
お前、過去に何度もハンネをコロコロ変えて
『規約変更不要と判決で出ています。 』
って、繰り返しニセ情報投稿していたよね。
規約・細則変更で簡単に解決できる事を阻止しようとするのは
嫌煙者のフリしたニコチン中毒迷惑喫煙者だからだろ?
>>11872 匿名さん
>>自由には責任があること、不法行為は我慢する必要がないことが永久に理解できないならず者。
法的根拠に基づいて弁護士先生が発言してますが?
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公知の事実でも自由なんだよなぁ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/life/amp/150202/lif1502020001-a.html
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
ねぇねぇ。知ってる?タバコには猛毒のポロニウム210が含まれていて、喫煙者の喫煙の煙やが喫煙後の吐く息にもそれ以外にも色々な有毒ガスが含まれるんだって。怖いよね。
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
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山中登志子 20:12 01/25 2007
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。
【Digest】
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
◇あなたも、ポロニウムが入っていても吸いますか?
◇ポロニウムがマイルドセブンにも入っているんですね?
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
たばこに、ポロニウムが入っていることを知った。
ポロニウムと言えば、元KGB(旧ソ連の国家保安委員会)情報部員アレクサンドル・リトビネンコ氏がロンドンで殺されたときに使われた猛毒放射性物質。
英国健康保険庁は、リトビネンコ氏の尿から「ポロニウム210」が検出されたと発表した。リトビネンコ氏の死因は体内被曝による多臓器不全。暗殺説も叫ばれている。ポロニウムの致死量は1億分の1グラムと言われ、リトビネンコ氏の身体からはその100倍の量のポロニウムが見つかったという。
亡くなる前のリトビネンコ氏は、頬もこけ、髪も抜け落ちていた。
■ロンドンUniversity College病院に入院していた時のリトビネンコ氏。2006年11月23日に亡くなった。
それ以来、「ポロニウム」が話題になった。そんな危ないものが、たばこにも含まれていると知って驚いた。
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
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『ニューヨーク・タイムズ』(2006.12.1号の要約)。訳は穂積忠夫(「禁煙ジャーナル」専門委員)氏
きっかけは、『ニューヨーク・タイムズ』(2006年12月1日付)の記事だった(全文要約:画像参照)。
■『ニューヨーク・タイムズ』(2006/12/ 1 Puffing On Polonium ひとふきのポロニウム)
その記事を受けて、『週刊現代』(2007年1月6・13合併号)が「ポロニウムがふつうのタバコに含まれていた」と記事にしていた。
『ニューヨーク・タイムズ』では、
●たばこ産業は、少なくとも1960年代からたばこに相当量のポロニウムが含まれていることを知っていた。
●喫煙者はたばこ1本吸うたびに、平均0.04ピコキューリーのポロニウムを吸っている。
●初期の原爆に使われた核物質の何千倍もの放射能がある。
●1日に1箱半のたばこを吸う喫煙者は、年300回も胸部にX線をあびたに等しい。
といったことが出ている。
ピコキューリーといってもぴんとこないが、300回ものレントゲン分だといえばわかりやすい。
「世界各国のたばこからポロニウム210が検出されていることは明らかです。JTのたばこについてもまずは、情報公開をすべきです」
こう語るのは、山岡雅顕医師(洲本市健康福祉総合センター参事/洲本市応急診療所所長)。日本禁煙学会の会員でもあり、洲本市禁煙支援センター(禁煙専門外来担当)で禁煙支援をしたり、タバコ関連情報の収集・発信をしている。
■洲本市禁煙専門外来「タバコにもポロニウムが含まれています」)
山岡医師から、「レントゲン300回も受けたことになる」の根拠となっているポロニウム関連の論文、およびそのほかの文献をいくつか教えていただいた。
■ポロニウムとたばこに関する文献検索
■米国の土壌や空中に存在する「ポロニウム210」「ラドン222」といった放射性物質がたばこの葉に取り込まれるため、1日1~2箱の喫煙によって、気管支上皮細胞が年間8~9レム被爆する。胸部X線写真1枚の被爆量が0.03レムなので、喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。
1979年米国スリーマイル島での原発事故で、周辺住宅地域での被爆量は0.0015レム。これを毎日浴びたとして年間0.5レムなので、喫煙による放射能被爆はとんでもない量である。
■ギリシアの喫煙者(1日20本)の1年間の実効線量の平均値は、287マイクロシーベルト(ポロニウム210からの124マイクロシーベルトと鉛210からの163マイクロシーベルト)になると推定。喫煙者の吸入量は、北半球の中緯度地方に住んでいる非喫煙者より平均およそ12倍高い。
■ハムスターを使った実験で、「ポロニウム210」よる15~300ラド(現在の単位で0.15~3グレイ)の気管支内への被爆によって、9~53%に肺がんが発生したというもの。喫煙者は「ポロニウム210」によって20ラド(0.2グレイ)の気管支上皮への被爆を受けていると推定されるので、この結果は、「ポロニウム210」や鉛210からのアルファ線が喫煙者の肺がんの原因となっているという仮説を支持する。
■【エジプトの論文】1本のたばこの「ポロニウム210」の放射能は16.6(9.7-22.5)mBq(ミリベクレル)だった。その分布割合は、たばこのフィルター4.6%、たばこの灰20.7%、煙74.7%。1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」と鉛210から1日に123mBqを吸っていることになる。そうすると1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」から193マイクロシーベルト、鉛210から251マイクロシーベルトの被爆を受けていることになる。
■ブラジルでもっとも売れている8種類のたばこから「ポロニウム210」と鉛210の放射性物質が検出された。乾燥たばこ1gから鉛210が11.9~30.2mBq、「ポロニウム210」が10.9~27.4mBq検出。1年間でブラジルで生産されているたばこから15000シーベルトもの被爆を受けていることになる。
■【ポーランドの論文】喫煙者は「ポロニウム210」から35マイクロシーベルト、鉛210から70マイクロシーベルト、あわせて105マイクロシーベルトの被爆を受けている。
「たばことポロニウムに関して、東北大学の大学院の入試(英語の例文)にも出たことがあります。肺がんの半分は、ポロニウムが原因だと言及していたと思います」(山岡医師)
知らないのは、日本の消費者、日本の喫煙者だけかもしれない。
リトビネンコ氏は何らかの形で気化したポロニウムを吸わされた可能性を指摘され、同席者や従業員、警官からもポロニウムが検出されたことも報道されていた。
わたしはたばこを吸わない。
理由は簡単。お金をかけてまで健康に悪いことをしたくないのと、きれいな空気の中で過ごしたいからだ。
自分は吸わなくても、喫煙席のある飲食店などで、ポロニウム210が検出されるかもしれない。たばこなんて吸わないのに、放射性物質に曝されたくない。
それ以前に、喫煙者は、たばこにポロニウムが入っていることを知っているのだろうか?
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
「たばことポロニウムの関係の調査について聞きたい」と厚生労働省(TEL03-5253-1111代表)に電話すると、電話をまわされた部署は生活習慣病対策室。たばこ専門官のヤマモトさん(男性)が電話で答えてくれた。
厚生労働省は、煙のことで銘柄ごとにかつて調査をしたことがある。これも興味深いデータだ。
■たばこ煙の成分分析について
でも、たばこのポロニウムの検査はなく、危ないのかどうかもはっきりしなかった。また、ヤマモトさんは、『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事は知らなかった。
ないなら、調査してもらいたい。
「たばこの含有物は考えていかないといけないが、必要性があるかどうか情報を見てみたい」とのことなので、「では、まず『ニューヨーク・タイムズ』の記事を読んでください」と伝え、検索すると「たばことポロニウム」でいくつも海外文献が出てくることを教えてあげた。
こっちが、たばこ専門官に教えるのもヘンな話なのだが、でも、「情報を見てみたい」と言うのだから、話題のポロニウムの検査をしてくれるかもしれない。
--ポロニウムだけではなく、JTはたばこの含有物も公開しないと聞いているから、厚生労働省から公開するように言ってもらえませんか?
「添加物は教えてもらえないです。難しいこともあります」
--国民の健康を考えるのが、厚生労働省なんだから、強く言ってくださいよ。たばこほど、「黒」ってわかっているものはないから、お願いします。
たばこの監督官庁は財務省という壁もあるような「縦割り」行政のことを、何度かヤマモトさんは言っていた。そんなのはどうでもいい。国民の健康のために動いてくれればいいのだ。
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
JT(日本たばこ産業株式会社)お客様相談センター(TEL03-5572-3336)に電話して、ポロニウムについて聞いてみた。女性の担当者が出てきた。
--たばこにポロニウム、入っているんですよね?
「たばこの葉に限らず、この物質が土壌中に存在しているものなので、農作物や魚介類に含まれているということは存じております」
「ポロニウムは他の放射性物質と違い、ベータ線やガンマ線ではなくアルファ線だけを出すのが特徴。アルファ線を検知すれば発見できるが、たばこにも含まれ、わずかだが自然界に存在する」(2006/12/11 あちこちにポロニウムの痕跡、捜査混乱=ネットで購入可能-元情報員殺害 時事通信記事より)というのも出ていた。
いちばん売れているたばこ(2006年上半期)は、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・ライト、マイルドセブン・・・と上位3位がマイルドセブンだと教えてもらった。
--マイルドセブンだとどれくらい入っているんですか?
「(ポロニウムは)国際的に認知された測定方法がないため、私どもも測定技術を持っていないものですから、測定していないのでわからないです」
JTは、こんなことをよく言えるとあきれてしまった。海外の論文をすべて否定するのだろうか。ぜひ、日本でも、放射線の専門家にたばこのポロニウム測定をしてもらいたい。
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
昨年末に『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事が出たとき、問い合わせが増えたという。だからだろうか。わたしが「ポロニウム」のことを言うと、マニュアルを読むようにすらすらと答えてくれた。
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JTの本社(東京都港区虎ノ門)
記事のことを聞いてみたら、
「内容もどういう研究かわからないので、評価できる立場でないのでわかりません」
--ポロニウムがはいっていたことは知っていたんですよね?
「承知しております」
--知らない人が多いと思うんですけど・・・。
「どのくらい入っているか、どのくらいの害があるとか.....
知らずにそんな煙をバラまいちゃマナー違反だよね。乳幼児の突然死の原因にもなるらしいよ。
集合住宅での喫煙は止めようね。
>>11883 初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 さん
その記事の最後、
2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。
https://a.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256.h...
>>11877 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん
>規約・細則変更で簡単に解決できる事を阻止しようとするのは
誰か阻止していますか?禁止する必要がないと判決に書いてある通りで禁止したけりゃすれば良いでしょう。禁止しなくても不法行為は不法行為で禁止です。
>嫌煙者のフリしたニコチン中毒迷惑喫煙者だからだろ?
ご自分のことですか?
ねぇねぇ。知ってる?口腔癌って。顔が歪んで苦しむ病気だって。喫煙すると、リスクが大きいんだって。怖いね。
喫煙、飲酒と口腔・咽頭がん罹患リスクについて
―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―
https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8090.html
・・・
口腔・咽頭がんは口腔がんと咽頭がんの総称です。口腔がんは口腔内の舌、歯肉、口腔底、口蓋、唾液腺等の部位に発生したがんを指します。咽頭がんは咽頭を構成する上咽頭、中咽頭、下咽頭および扁桃等の部位に発生したがんを指します。今回解析した口腔・咽頭がんは上述したすべての部位のがんの合計です。
国際がん研究機関(IARC)では、喫煙や飲酒は口腔・咽頭がんの確実なリスクであると報告しています。しかしながら、日本人を対象とする喫煙、飲酒と口腔・咽頭がん罹患リスクとの関係を検証した大規模な研究はほとんど行われていません。今回の研究対象に該当した95,525人うち、2010年までの追跡期間中に222人が口腔・咽頭がんに罹患しました。
男性では喫煙により口腔・咽頭がんの罹患リスクが2.4倍増加する
男性では、たばこを吸わないグループ(非喫煙者)と比べて、たばこを吸うグループ(現在喫煙者)の口腔・咽頭がんの罹患リスクが2.4倍増加しました。また、吸わないグループと比べて、累積喫煙指数(1日喫煙箱数×喫煙年数)が60以上のグループでは罹患リスクが4.3倍増加しました。部位別では、下咽頭がんへの影響が特に大きく、たばこを吸うグループで約13倍、累積喫煙指数60以上のグループで約21倍罹患リスクが増加しました(図1)(* P<0.05)。
部位別では、下咽頭がんへの影響が特に大きく、たばこを吸うグループで約13倍、累積喫煙指数60以上のグループで約21倍罹患リスクが増加しました
部位別では、下咽頭がんへの影響が特に大きく、たばこを吸うグループで約13倍、累積喫煙指数60以上のグループで約21倍罹患リスクが増加しました
部位別では、下咽頭がんへの影響が特に大きく、たばこを吸うグループで約13倍、累積喫煙指数60以上のグループで約21倍罹患リスクが増加しました
誰が考えても喫煙止めた方が良いよね。
ねぇねぇ。知ってる?やっぱり受忍限度論って理解すべきだよね。
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
伊藤 誠吾(弁護士)
喫煙・受動喫煙の健康への影響が指摘され始めてから、かなりの期間が経過しました。日本でも「健康増進法」「歩きタバコ禁止条例」などの法令が整備されました。
私たちの身の回りを見ても、分煙化が進み、明らかに喫煙できるスペースが減りつつあります。一般家庭においてはどうでしょうか。屋内では禁煙とする家庭が多くなり、アパートやマンション住まいの家庭では、タバコを吸う家族は「ベランダでの喫煙」が常です。
しかしこのベランダで喫煙する行為は、同じ建物の上階や隣に住む住民との間で、「部屋にタバコの煙が入ってくる」「洗濯物にタバコの匂いがつく」などの苦情でトラブルとなるケースがあるようです。そこで今回は、法律的な観点から、この事態を考えてみたいと思います。
ベランダでの喫煙 が民事上の不法行為となるとした裁判例がある!
この問題を考えるにあたって注目されるのが、平成24年12月13日に出された名古屋地裁の判決です。
このケースは、マンションに住むBさん(原告)が、真下に住むAさん(被告)に部屋のベランダで喫煙を継続していることで、Bさんの居室ベランダや室内にタバコの煙が流れ込み、それが原因で体調を悪化させ、精神的肉体的損害を被った、としてAさんに対し150万円の損害賠償の支払いをBさんが求めた事案です。
裁判所は、「タバコの煙が周囲の者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあることは公知の事実」「マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合には、喫煙により損害賠償義務を負う場合がある」として、Bさんの主張を一部認め、Aさんに対し5万円の慰謝料の支払いを命じました。
Bさんは、「Aさんの喫煙により帯状疱疹を発症した」など健康被害も主張していました。しかし裁判所はこれらとAさんの喫煙との間の因果関係は認めず、精神的ストレスに対する慰謝料のみ認めたわけです。
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。
ベランダでの喫煙 どう考えるべきか
ベランダで喫煙をすれば、すぐに不法行為になる、というわけではもちろんありません。しかし、喫煙者は上記裁判例のような場合に不法行為責任が生じることがある、ということを十分認識しておくべきです。
次に、迷惑を被っていると考える方は、上記のような裁判例があるといえども「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」ことに留意すべきでしょう。
手順としては、まずは大家さんや管理会社の人に申し入れ、マンション全体の管理上の問題として解決することを心がけるべきだと思います。…
それでも解決しない場合は、大家さんや管理会社に間に入ってもらえるようお願いしましょう。そのうえで、「客観的数値」を計測して「証拠収集」をしたり、個別に喫煙をやめてもらうようお願いしたり、話し合いをもったり、苦情の申し入れ等をしたり、または弁護士に相談したりといったアクションが考えられるところではあります。
しかしそのような行動は、対立を先鋭化させ、日常生活が快くないものになりかねませんよね。場合によっては訴訟にもなってしまいます。こういった行為は、最終手段と考えるべきでしょう。
マンションやアパートは、「互いの住居が近接している」という大前提の上で、各居住者は生活を営んでいます。喫煙者も、喫煙しない周りの居住者も、そのような状況に対し理解と配慮をすること。それが最も重要なことでしょう。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の
マンション管理お役立ちコーナー
相談事例
一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。
篠原先生の回答
敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。
では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
http://news.livedoor.com/article/detail/8302960/
他人のタバコの煙を吸わされる側からしてみれば、はた迷惑な話だろうが、「ホタル族」は「ベランダでタバコを吸うぐらいは認めてくれよ」と言うに違いない。はたしてマンションの「ベランダでの喫煙を止めて」と訴える法的な権利はあるのだろうか。それとも、それぐらいは我慢しなければならないのだろうか。不動産問題にくわしい瀬戸仲男弁護士に聞いた。
「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」
”公然の事実”はずが、事実認定されるのに詳細に記録つけて、大変だね。(笑
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない
>>11887: 匿名さん
>>誰か阻止していますか?禁止する必要がないと判決に書いてある通りで禁止したけりゃすれば良いでしょう。
で、判決文のどこに”禁止する必要がない”記載されていますか?
下記小松弁護士HP判例全文紹介よりご指摘願います。(苦笑
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>禁止しなくても不法行為は不法行為で禁止です。
当たり前ですが?
不法行為でない行為は不法行為ではありません。
当たり前(笑
やっぱりお前嫌煙者のフリしたニコチン中毒迷惑喫煙者だからだろ?
>>11886: 匿名さん
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
>>2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。
喫煙率が20%を切っている現在、賛同する声が多くて当然だな。
>>11889 集合住宅では禁煙しよう さん
いいハンドルですね。「さん」の前のハンドルの一部のスペースがコピペのなりすましっぽいですが、やっぱり集合住宅での喫煙は止めた方が良いですよね。
>>11892 集合住宅では禁煙しよう さん
スペース入りのコピペハンドル最低能王さんですか。ハンドルの意味することがわかっての投稿と同じですが、執拗に集合住宅での喫煙に反対されるとは、さすがにオウンゴール王と呼ばれるだけのことはありますね。喫煙すると低能になるって本当のようですね。喫煙は止めましょう。
>>11893 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん さん
あら、このハンドルも何故か最後にスペースが入ってますね。非喫煙者が卑怯者の喫煙者の喫煙が嫌いで嫌煙者になる気持ちがよくわかります。
>>11892 集合住宅では禁煙しよう さん
これもコピペハンドルで、スペースまでコピペしちゃったハンドルですね。コピペハンドルで集合住宅での喫煙に反対するって、さすがです。集合住宅での喫煙なんて、なりすまし投稿よりももっと犯罪に近い行為ですよね。
>>11893 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん さん
あら、このハンドル、「さん」までコピペした失敗作ハンドルですね。喫煙すると注意力散漫になって失敗する見本ですね。喫煙すると頭が朦朧としてまともに人並みの仕事もできなくなるようですから、喫煙は止めましょう。
>>11894 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん さん
自分でハンドルに「はん」とか「さん」とかつけるって、匿名はんですか?匿名犯とするべきでしょうね。本文どころかハンドルまでコピペ投稿するしかないって、よっぽど思考能力がないようですね。
コピペハンドルならば集合住宅での喫煙を反対するハンドルを使った方がまだ賢いように思います。面白い低能はんですね。低能犯でしたね。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
嫌煙者どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらがより大変であったか一目瞭然。
ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更変更で解決させよう。
>>11907 集合住宅では禁煙しようさん
お互い様という言葉を知らないのかな?
室内では誰もが歩くからお互い様。
誰もが魚や肉を焼くからお互い様。
それに対し、ベランダ喫煙は一方的な行為でお互い様ではない。
わかりますか(笑)
>>11909 集合住宅では禁煙しようさん
色々不法行為になってるよね。どれもマンション管理規約で禁止されてないよね。
マンション管理規約に関わらず不法行為は不法行為。
不法行為は注意される前に止めましょう。
>>11910 匿名さん
自作自演は投稿規約違反です。
そういう方はマンション管理規約も守りません。
管理規約よりも低能を治すのが先決。
低能治すのには禁煙から。
禁煙しましょうね。
アホがハンドル捏造バラされて大変だな。もう少し賢くなれや。
ハンドル余分なスペースまでコピペしたり、返信に付く「さん」までコピペしてバレバレって、本当に低能だのう。こいつの人生って、悪だくみしかないのかね。
喫煙者の実態だな。
>>11914: 匿名さん
ベランダ喫煙が不法行為になった裁判があっても
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士は
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
と解説しているんだよなぁ。
早く規約・細則変更するのが賢い選択。
>>11923 匿名さん
そうですか?
足音は36万円ですから比較すれば7分の1以下です。
また、被害者が訴えるのは手間と時間を考えたら「割りに合わない」と
解説している弁護士先生は少なくないですね。
特にこの裁判は150万円でたった5万円ですから。
>>11925 匿名さん
ベランダ喫煙に限らず法令、条例、規約、細則等で決めらている事以外は個人の良識に従い行動すれば良いのです。
不法行為がいけないのは言うまでもありません。
>>延々同じ事ばかり書き、情報として低能でしか示せない様な変なのが。。
古い地方紙の記事を延々と添付し、低能としか思えない様な変なのが。。
>>11937 匿名さん
>>集合住宅では禁煙ってさすがですね。
歩行がぬけてますよ。
それに焼き魚やエコキュート、エアコン室外機の音等全てぬけてますね。
不法行為が確定しているのですから、少なくともこの掲示板で
ドンドン叩いて下さね。
>>11937 匿名さん
そうそう、焼き魚やエコキュート、エアコン室外機の音等不法行為が確定している
事について投稿したら教えてね。
見に行くから(((*≧艸≦)ププッ
>>ベランダ喫煙者を援護する科学知識的に低能で言葉だけしか反論できない変なのは、同じ低能だと言うことだな。
ベランダ喫煙を擁護していると勘違いしているバカが、反論できなく敗北したようだ。
>>元嫌煙さんが敗北しててワロタ、現ハンドル集合住宅では禁煙しようさん つまり匿名はんのコピペ屁理屈王の妄想。
ねぇ、ねぇ
元嫌煙さんが敗北しててワロタだと思ってるの?
匿名はんだと思ってるの?
>>今度はどんなコピペを書いてくるんだろか?
ダボハゼが良く釣れる\(^_^)/
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
*********************************************************************************
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
********************************************************************************
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
**********************************************************************************
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article...
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
*********************************************************************************
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topic...
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/d...
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
>>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公知の事実でもなお自由なんだよなぁ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
削除依頼
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切るヤツは
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。
例えば数々の匿名さんとかウンコ臭王の最低能王子とかがその代表。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
>>11951 集合住宅では禁煙しようさん
さすが集合住宅では禁煙しようさん。
自室内での喫煙も不法行為になるおそれがあるので、集合住宅では禁煙しようさんなんですね。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
日本の議論2015.2.2 07:00
https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
なるほど自室内での喫煙も不法行為になるおそれがあるので、集合住宅では禁煙しようさんなんですね。
>>11952 集合住宅では禁煙しようさん
さすが集合住宅では禁煙しようさん。近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士と同意見なんですね。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
日本の議論2015.2.2 07:00
https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
結局自室内での喫煙も不法行為になるおそれがあるので、集合住宅では禁煙しようということなんですね。
>>11953 集合住宅では禁煙しようさん
さすが集合住宅では禁煙しようさん。よく判決を理解していますね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ないから、だったら最初から禁煙しようということですね。
正論です。さすが、集合住宅では禁煙しようさん。
>>11950 集合住宅では禁煙しようさん
さすが集合住宅では禁煙しようさん。
自室内での喫煙も不法行為になるおそれがあるので、集合住宅では禁煙しようさんなんですね。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
日本の議論2015.2.2 07:00
https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある。
他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある。
他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある。
なるほど、それなら喫煙止めたほうが良いから、集合住宅では禁煙しようさんなんですね。
ところで、自爆最低能屁理屈王の匿名はんはどこに逃げたのでしょうかね?
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?
肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?
あんた頭おかしいよね。
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。
はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。
肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。
迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。
おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。
1874: 匿名さん [2018-09-07 03:52:17]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?
で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?
マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?
コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。
主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
Goto Loop
出口のない底なしのアホだな。
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者。
>>11952
>「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
なるほど。だからベランダだけでなくて、集合住宅では禁煙使用なんですね。
納得です。
ねぇねぇ。知ってる?僕のニセモノが大暴れしているの。僕がいつも正しいってことを認めてくれてあんがとね。乗っ取られたようだから、今度はニセモノさんの好きなポロニウムを注意するハンドルに変えてあげるね。
タバコに放射性物質含有、製造企業は事実公表せず、厚労省が検証へ…体内被ばくや発がんも
http://biz-journal.jp/i/2014/05/post_4871.html
放射性物質ポロニウム(ポロニウム210)は、ウランの100億倍の放射能の強さを持つ。しかし、放射線の性質は透過力の強いガンマ線ではなく、透過力のないアルファ線のため、人の皮膚は透過しないが、ひとたび人の体内に取り込まれると体内で強力な放射線を発し、内部被ばくをもたらす。また、ポロニウムは透過力のないアルファ線のため、紙も放射線を透過せず極めて持ち運びに便利なため、暗殺に使われるようになった。
2006年に不審死を遂げた元KGB(旧ソ連国家保安委員会)のアレクサンドルV.リトビネンコ氏の尿からこのポロニウムが検出され、その存在が注目を浴びた。また、元PLO(パレスチナ解放機構)議長のアラファト氏の死因としてもポロニウムが疑われ、遺体の掘り起こしまでされた。ポロニウムを経口で摂取すると体内被ばくを広範囲に引き起こし、多臓器不全をもたらして死に至る。また、少量のポロニウムを取り込んでも、放射線を出し続け、発がんに至る。
そして、このポロニウムが実はタバコに含有されていることが明らかになり、国会の質問主意書によって検討を指摘された。質問主意書は次のように指摘している。
「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子)
この質問主意書に対する答弁書(12年9月14日)で政府は、「たばこの煙中に含まれるポロニウムの吸入による喫煙者及び受動喫煙者の健康への影響については、今後、厚生労働省において、たばこに含まれる個々の成分を分析し、医学的知見を踏まえた上で外部有識者の意見も聴きながら検証を行い、その結果を公表していきたい」と検討を約束し 、それを受けて厚生労働省も13年4月から「たばこの健康影響評価専門委員会」で検証と検討に乗り出した。
●メーカーは事実を把握しつつ公表せず
では、なぜタバコにポロニウムが含有されるのか。
一つは、ウランから派生するラドンガスが空気中で崩壊してポロニウムが発生し、それがタバコの葉に吸収される。タバコの葉には腺毛と呼ばれる細かい毛があり、それが空気中にあるポロニウムをよく吸着する。また、ポロニウムは大気中からだけではなく、土壌内のリン酸肥料(ウラン鉱石を多く含んでいる)からも吸収され、根を通じてタバコの葉に蓄積される。
このような事実をタバコメーカーは、40年以上前から知っていた。しかし、それを公表せずに隠蔽してきたが、厚生労働省の「たばこの健康影響評価専門委員会」に提出された資料によって明らかにされたのである。
その資料とは、『眠れる巨人を呼び起こす:ポロニウム210問題に対するタバコ産業の反応』(08年アメリカン・ジャーナル・オブ・パブリックヘルス)という論文である。論文は冒頭、次のように述べている。
「主要な多国籍の紙巻きタバコ製造業者が『眠れる巨人を呼び起こす』ことを恐れて、タバコ内のポロニウム210に関する潜在的な問題について、この問題へのあらゆる世間の関心を避けることによって対処していたことを資料は示している」
「企業の内部記録は、製造業者が社会全体にかかわるポロニウム210の問題に人々の注目を集めることを避けていたことを示唆している。また、製造業者は、ポロニウム210がタバコの煙の成分であることが分かった時点で、それを除去することを試みたが失敗したことも資料に示されている」
同論文は、「1968年までに、フィリップ・モリス社は、自社の紙巻きタバコブランドに含まれるポロニウム210レベルは、当時の文献で報告されていたレベルと同等であると確認していた」「フィリップ・モリス社は、ポロニウム210から生じる低レベルの放射線に対し、選択的にタバコをチェックするために1980年代前半に研究室を設置した」として、フィリップ・モリス社が68年から自社のタバコ製品にポロニウムが含有されていることを確認し、80年代前半には、ポロニウム210のための研究室を設置していたことを明らかにしている。
そして同論文は、次のように結論づけている。
「タバコ産業は、紙巻きタバコの煙に含まれるポロニウム210の存在に関する幅広い議論が、一般大衆の認識に及ぼす影響について明らかに心配していた。『実際に否定することなく、健康に対する非難についての疑問を生み出す』という全般的なアプローチとは対照的に、ポロニウム210論争に対処するための産業の戦略は、沈黙の誓いを立て、『眠れる巨人を呼び起こすこと』を避けることであった」
「タバコ産業は、ポロニウム210問題に関して沈黙を守っており、引き続き世間の反応を恐れていることを示唆している。消費者を対象とした喫煙と健康の情報を紹介する主要な多国籍のタバコ会社の現在のウェブサイトで、我々は、タバコ及びタバコの煙に含まれる放射性粒子についての記載を見つけることはできなかった」
このようなことはフィリップ・モリス社に限らない。日本たばこ産業(JT)のホームページにもポロニウムの記載は一切ない。同社ホームページ上でポロニウムの検索をかけても、該当事項はありませんとしか出てこない。「タバコの健康影響評価専門委員会」は、これまで4回開催されている。検証・検討作業の継続が望まれるが、少なくともタバコメーカーのホームページや商品パッケージには、早急に「タバコには、放射性物質ポロニウムが含まれている」と表示することが必要といえよう。
(文=小倉正行/国会議員政策秘書)
国会でも問題になった喫煙、やっぱり止めた方が良いよね。原発を気管支に抱えて良いわけないよね。
さくらももこさんも、桂歌丸さんも、津川雅彦さんも、西城秀樹さんも、ヘビースモーカーは多くの人が若いうちに難病になって苦しんで死んじゃったよね。
一人で死ぬのは許せても、周りに副流煙の害を与えればほとんど犯罪者だよね。
喫煙は止めましょうね。
↑ハンドル、こっちの方が分かりやすいかな?
ごめんね。これにしておくね。
どうぞ自由にコピペして使ってね。
コピペする際は、最後のスペースとって使った方が格好良いよね。
バイバイ。
>>11960 匿名さん
>>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公知の事実でもなお自由なんだよなぁ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/soci...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく。
ウンコ臭いから喫煙ヤメロよ。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者はアホなだけじゃなくて、注意力不足で色々とトラブルをおこしやすいんだって。コピペもまともにできないようだしね。
運転中の喫煙禁止? 喫煙者は交通死亡リスクが高いことが判明 東北大学研究
2018.7.5 Thu 10:17
https://s.response.jp/article/2018/07/05/311570.html
東北大学は、喫煙者の交通事故死亡のリスクが高い傾向にあるとの研究成果を発表した。
喫煙はがんや循環器疾患などによる死亡リスクを高めることが報告されている。外因死との関連についても研究されているが、外因死には転倒、交通事故、窒息、火災といった不慮の事故、他殺、自殺などの死亡が含まれており、交通事故による死亡と喫煙との関連を検討した研究は多くない。
今回、東北大学大学院歯学研究科が喫煙と交通事故死亡の関連について調べたところ、1993年当時の茨城県内38市町村における基本健康診査受診者(40~79歳)9万7078人を対象とし、20年間追跡した結果、男性ではたばこを1日20本以上吸うことが交通事故死亡を高める可能性があることが明らかになった。
女性では喫煙者の人数が少ないこともあり、観察期間中の喫煙者の交通事故死亡を認めず、統計解析を行うことができなかった。
世界には車内での喫煙を規制している国もある。日本では運転中の携帯電話の使用は、注意散漫や運転操作不適による交通事故を増やす可能性があることから道路交通法で規制されているが、運転中の喫煙は規制されていない。今回の研究結果は、運転中の喫煙についても対策を検討する必要があることを示したものとなった。
運転する人も禁煙した方が良いよね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?
で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?
マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?
コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。
主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
Goto Loop
出口のない底なしのアホだな。
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?
肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?
あんた頭おかしいよね。
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。
はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。
肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。
迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。
匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。
>>今度、訴訟が起きたら5万円の判決ではなくなるはず。
3千円。
いや原告敗訴かもな。
公知の事実でも自由だって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>11973 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん
3千円でも100円でも不法行為は不法行為ですが?
4ヶ月半のベランダ喫煙で5万円と言うことは月1万円ってことだよね。
受動喫煙に厳しくなっているから、安くなることはないでしょうね。
>>11976 匿名さん
公知の事実でも自由だって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の
マンション管理お役立ちコーナー
相談事例
一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。
篠原先生の回答
敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。
では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
http://news.livedoor.com/article/detail/8302960/
他人のタバコの煙を吸わされる側からしてみれば、はた迷惑な話だろうが、「ホタル族」は「ベランダでタバコを吸うぐらいは認めてくれよ」と言うに違いない。はたしてマンションの「ベランダでの喫煙を止めて」と訴える法的な権利はあるのだろうか。それとも、それぐらいは我慢しなければならないのだろうか。不動産問題にくわしい瀬戸仲男弁護士に聞いた。
「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」
どっちにしろ迷惑なものは止めるべきだろうが、どアホ。
>>11981 匿名さん
ドアホどもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?