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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>11836
>とりあえず回答は保留しておきます。
なんだ敗北宣言かよ。
>※といっても「うちのマンションでは規約でベランダ喫煙禁止です」と言ったって
>※信じやしないでしょ。
お前の理論じゃ換気扇の下でも喫煙も禁じるんだろう。
それにおまえ管理規約でベランダ喫煙禁じられていて、
>私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。
と書くのかよ?
マンション内でもいろんな住民がいるから、マンション管理規約の改正が簡単でないことを、自ら証明しているが?
さすが、オウンゴール王、自爆王だな。
>判決文の中の「認定事実」に書いてあります。
認定事実に書いてあっても、それが不法行為になるのに必要と言うわけではないって理解できない?それってそういう事実があったと認定しているだけで、必要とか必要でないとかは無関係なんだが?
争点の不法行為になるかどうかってところが、「争点」なんだが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>冤罪でも訴えられることができるってことですね。
どこで飛躍した結論になるの?だから、喫煙の事実を管理組合と一緒に検証して、一度注意すれば、冤罪でもなんでもないだろう。
どこにも不法行為の成立要件として、「『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められない」などと書いていないことを認めたのと同じことだと思うが。
保留せずにちゃんと回答しなよ?お前んちのマンション、ベランダ喫煙禁止がマンション管理規約に書かれているの?換気扇の下での喫煙が迷惑なのに、現状禁止されていないから、喫煙者がいて、管理組合が何も対応していないようだが、どうなってるの?
おまえ、何度でも自爆できるって、命何個持ってるの?本当にゾンビだよな。