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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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>>10841 真の非喫煙者さん
ねぇねぇ。知ってる?罰則規定のある条例違反は違法行為どころか犯罪だって。
条例違反は犯罪になりますか?
Oscar0714さん 2016年10月31日 14時34分
https://legalus.jp/others/laws_and_regulations/qa-58
条例違反は犯罪になるのでしょうか?
犯罪歴がありますか、という質問に「ない」と答えていいでしょうか?
犯罪歴、いわゆる前科とは、「過去に確定した有罪の判決を受けたことがあること」を意味します。法令上の用語としては「犯歴」となります。
「有罪の判決」ですので、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料のいずれであっても前科となります。注意点としては、「執行猶予」となった場合も、あくまで「刑」の執行が猶予されているに過ぎないだけであって、刑を受けている以上は有罪の判決ですから、前科、すなわち犯歴があることになります。
補足になりますが、いわゆる「前歴」とは前科よりも広い範囲をカバーする用語となります。「捜査機関から被疑者として捜査を受けたことがあること」を意味します。微罪処分や不起訴処分となった場合がこれにあたります。
ここまでの概説をふまえて、ご相談者様の言うような「条例違反」が犯罪および犯罪歴(ここでは犯歴)にあたるか?というご質問についてご回答いたします。
犯罪とは、一般には法によって禁じられ「刑罰が課せられる」根拠となる事実をいいます。そして、犯罪について責任があると判断され「刑罰の対象となった者」が犯罪者となります。
つまり、刑罰、より具体的には罰則規定があるかどうか、が犯罪となるかの分かれ目となります。条例の場合、地方自治法14条で罰則規定を設けられる旨が定められています。したがって、条例違反の行為について罰則規定がある場合は「犯罪」となります。他方で、条例違反の行為について罰則規定がない場合は、単なる条例違反であって「犯罪」とはなりません。
そこから発展して、罰則規定のある条例に違反して、有罪判決を受けてなにがしかの刑を科せられた経験があるのならば、「犯罪歴がある」となります。例えば、痴漢などを処罰する、いわゆる「迷惑防止条例」は、一般的に罰則規定が設けられています。したがって、迷惑防止条例違反は「犯罪」となり、有罪判決を受けて罰則を科せられていれば「犯歴あり」となります。
このように単純に「条例違反」という内容だけでは、犯罪かどうかが明確に定まる訳ではなく、むしろ、「条例違反の行為について罰則規定があり、実際に罰則を受けた(執行猶予も含む)」のであれば犯罪歴があるという判断をするのだとお考えください。
ポイ捨てで犯罪者になったら惨めだよね。