- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
>>699
ある程度の受忍義務はあるが、自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、他者に精神的損害(および潜在的健康被害)を与え続ける行為」を、迷惑行為、不法行為として認定したものです。
室内で喫煙が室外に漏れることは『過失』の範疇にとどまりますが、
ベランダで喫煙することは『故意』の不法行為、
でありますので、
加害者の悪質性、被害者の心情・健康を斟酌し、
罰することもやむなし、という結論です。
>>699
>つまり、ベランダ喫煙は不利益や迷惑を掛ける行為だけども、ある程度は我慢しなさいと裁判ではっきりと明記しました。
まだ言っているの?
人間の行なう行為の全ては「他人に不利益や迷惑をかける」ものです。ただし通常の感性で
気にならない事が裁判の訴状にあったら、「受忍義務がある」という判断がされる事は
あたりまえでしょう。
裁判の結果は「迷惑行為では無いから、自分が感じるものであってもある程度は我慢しなさい」となるのです。
>裁判所がはっきりと迷惑行為だとしたベランダ喫煙をやってはいけないことと知りながら、吸い続けるのは何故ですか?
裁判所が「迷惑行為だ」と言っていない以上、あなたの質問に意味がありません。
>>700
>受動喫煙のリスクを示す多くの『科学的根拠』、
ベランダ喫煙で健康被害を被った人はいないでしょう。
>あるいは『裁判所で判例』として不法行為としての結論、
裁判所はベランダ喫煙が不法行為であると言っていません。
あのサイトの弁護士でさえ、「違法ではない」と言っているんですよ。
※あのサイトは嫌煙者どもが喜んで載せてくるサイトですので悪しからず。
>「あなた個人」の視点・願望を、「多くの他者」「社会的判断」のそれに投影するのは構いませんが、それは、この掲示板にでの言動に限っていただけますように。
迷惑だったらあなたが理事会に参加して規約改正しましょう。
※理事会に訴えてやってもらうと言うことでは理事会に迷惑がかかります。
>あとは読み手の皆さま方に、私たちのやりとりをご覧いただき、判断を委ねましょう。
嫌煙者のにぎやかしがたくさん出てきそうですが、了解です。
>>701
>ある程度の受忍義務はあるが、自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、他者に精神的損害(および潜在的健康被害)を与え続ける行為」を、迷惑行為、不法行為として認定したものです。
どこに「自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、」
なんて書かれているのですか? 妄想はいい加減にしましょう。「不法行為」も妄想です。
>ベランダで喫煙することは『故意』の不法行為、
>でありますので、
もう笑っていいですか?
長文貼り付けてるレスは自己満足だから読むなという意思表示
これネット掲示板の定説。
======●ベランダ・共用部分での喫煙行為に対する対応マニュアル(Ver. 1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま自室で禁煙するなどの改善が見られるため)
2.1.が困難な場合、状況をマンション管理会社に伝える
3.次にマンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
4.自治会、理事会に投書する(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため)
5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する
--------------
ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
ベランダ喫煙を「迷惑行為を構成するもの」として認定し、加害者によるベランダでの喫煙を直ちに停止し、被害者に対する加害者へ罰金支払いを命じたもの。
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
--------------
===============================================
ROMっていようと思いましたが、あまりの戯言に再度参加させてもらいます。
>702
>ただし通常の感性で気にならない事が裁判の訴状にあったら、「受忍義務がある」という判断がされる事はあたりまえでしょう。
違います。
そもそも通常の感性で気にならない行為と裁判所が判断したならば、我慢すべき不法行為や迷惑行為があったことを認めません。
その時点で、受忍すべき行為そのものがないのです。
つまり、訴えは通常の感性では気にならない行為なので却下となります。
今回の裁判の結果は、ベランダ喫煙が通常の感性で気になる行為(迷惑行為)ではあるが、ある程度は受忍すべきと判断しました。
すなわちベランダ喫煙は迷惑行為だと裁判所が明確にしました。
再度お聞きしますが、裁判所が迷惑行為だと判断したベランダ喫煙を、迷惑行為はやってはいけないと知っていながら吸い続けるのは何故ですか?
705は原案です。
ささやかながら私のこれまでの経験・識見に基づいて作成しました。
1(禁煙→喫煙)
他、煙害を被っていて、かつ文章力にある程度の確信のある
有志の皆さんにより、適宜アップデートいただければと存じます。
かの名古屋地裁の民事裁判において、
被告側は「違法性はない」と主張しましたが、
裁判所は『他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは「不法行為」に当たる』と、
結論を下しました。
苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
以上。
>708
>苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
その通りです。
不法行為と認定されたのはベランダ喫煙が迷惑行為であるということが前提です。
例えば、
苦情を受けながらも、ベランダで洗濯物を干し続けたとしても、「不法行為」として認定されることはないでしょう。
なぜなら洗濯物を干す行為が通常の感性で気にならない行為(迷惑行為ではない)だからです。
今回の判決の画期的なことはベランダ喫煙を明確に迷惑行為だと認定したということです。
>>705
>ベランダ喫煙を「迷惑行為を構成するもの」として認定し、加害者によるベランダでの喫煙を直ちに停止し、被害者に対する加害者へ罰金支払いを命じたもの。
また勝手な文言を加えていますね。あのサイトのどこに「ベランダでの喫煙を直ちに停止し」なんて
書かれているのでしょうか? 偽装してまで議論に勝ちたいのですか?
>>706
>つまり、訴えは通常の感性では気にならない行為なので却下となります。
争点が「ベランダ喫煙は不法か?」でしたら却下だったでしょうね。
>再度お聞きしますが、裁判所が迷惑行為だと判断したベランダ喫煙を、迷惑行為はやってはいけないと知っていながら吸い続けるのは何故ですか?
ベランダ喫煙が迷惑行為でも不法行為でもないからです。
>>708
>裁判所は『他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは「不法行為」に当たる』と、
>結論を下しました。
その通りです。で、他の居住者に何も言われなければ「著しい不利益」を与えている事はわからない
ですよねぇ。理解できますか?
>苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
その通りです。『苦情を受けながらも』は重要です。
迷惑を被っている方は苦情を表現する事が大事です。
だから通常の「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではないのです。
>>709
>苦情を受けながらも、ベランダで洗濯物を干し続けたとしても、「不法行為」として認定されることはないでしょう。
ここで『苦情を受けながらも』と分っているはずなのに
>今回の判決の画期的なことはベランダ喫煙を明確に迷惑行為だと認定したということです。
何も言われていない「ベランダ喫煙」も含めて迷惑行為と断ずるのは間違いですよ。
不利益を与えたから不法行為です。
匿名はんのいつもの論点すり替えですね。
>>710
>何も言われていない「ベランダ喫煙」も含めて迷惑行為と断ずるのは間違いですよ。
正しく言えば、
「匿名はんの言うベランダ喫煙は、軽微な迷惑行為です」
事の大小の違いだけで迷惑行為に変わりありません。
>>713
おっしゃるとおりですね。現にこうして掲示板で苦情を受けていても、あの応答ですから。まぁ、単なる愉快犯かもしれませんが、推して知るべしでしょう。
彼にはベランダで喫煙せねばならない何がしかの事情があり、そこに一種のやましさを感じているからこそ、ここで正当化しなければならないのだと察しています。もっとも、この掲示板で何を書き込もうが、一切の効力を発揮しないわけで、次元の低い言葉遊びに付き合っている暇もありません。せめて言うならば、ネット上の情報のみに頼らず、関心のある事柄については原文にあたる程度に成熟していただくようにとは思います。
そして、喫煙被害をじっとこらえている人々が大変多いため、ともかく、我慢せずに、ご自身の健康を崩し、後悔することになる前に、(ご近所関係を維持しつつ)問題解決に至るためのノウハウを共有する場となるよう、と願っています。
私個人の経験で申しますと、先ほどの対応マニュアルがそれに当たります。
皆さんのお知恵を結集いただきますように。
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 1.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、状況をマンション管理会社に苦情を伝える
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
4.自治会、理事会に上申書を投書する。匿名でも可。(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる)
5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する(1~4のいずれのステップを踏むことが前提)
特記事項
・健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は思いのほか広いものです。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためものの。適宜更新下さい。
--------------
ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しておりますので、内容詳細に関心のある方は裁判記録の閲覧を。検察庁にて可能です。
--------------
===============================================
>>712
>不利益を与えたから不法行為です。
部屋内を歩くことで階下に音を発生させる事は分っていますか?
部屋を歩く事は不法行為ですね。
車の排ガスで健康被害が発生しています。車を運転する事は
不法行為ですね。
まぁ、嫌煙者どもは「俺様のやる事は不法行為にならない」と
言いそうですがね。
>>713
>「匿名はんの言うベランダ喫煙は、軽微な迷惑行為です」
上でも言いましたが、あなたの部屋の移動も「迷惑行為」なのですね。
「俺様のやる事は不法行為ではない」は通用しませんよ。
>>713
>苦情を受けるまでは迷惑では無い?
>言われないとわからないなんて子供と同じだよ。
あなたは部屋内を歩かないのですか? 階下は迷惑を被っているかも
しれませんよ。というか、あなたの部屋の移動は「迷惑行為」らしいので
即刻やめましょうね。
通常「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではありません。
>>714
>彼にはベランダで喫煙せねばならない何がしかの事情があり、そこに一種のやましさを感じているからこそ、ここで正当化しなければならないのだと察しています。
あなたに質問されて答えたはずですが、まぁ、ご自分に都合の悪い事は
忘れてしまっているのでしょうね。
>っとも、この掲示板で何を書き込もうが、一切の効力を発揮しないわけで、
その通りですね。「規約改正」が一番です。
>次元の低い言葉遊びに付き合っている暇もありません。
と言いながら、書き込み続けそうですね。
>そして、喫煙被害をじっとこらえている人々が大変多いため、
多くありません。
>>715
> 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
3. はウソにあたります。ベランダ喫煙は不法行為として認定されていません。
「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、
迷惑行為を防止する措置を取らないベランダ喫煙は不法行為」です。
> 4.自治会、理事会に上申書を投書する。匿名でも可。(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる)
匿名はいけません。フツーの感覚の理事会なら投書は無視します。
> 5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する(1~4のいずれのステップを踏むことが前提)
その前にご自分が理事(長)になって積極的に問題に取り組みましょう。
で、「ステップを踏む事が前提」は重要です。
まず相手に伝える事が大事です。伝えなければ何も始まりません。
>ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
ウソはいけません。
他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、
迷惑行為を防止する措置を取らないベランダ喫煙が不法行為になる
ですね。
『知りながら』は非常に重要です。
ベランダ喫煙の話をしている。
何度言われても理解できないようだ。
部屋内の歩行(騒音)や排気ガスはこの件と全く関係無いね。
問題のすり替えをしないと反論できないのかね。
何かを指摘されても「日本が悪い」と反論する人種と同じにおいがするな。
その屁理屈で言い訳する頭を周囲への配慮に使ったらどうかね。
これからは人を不快にさせることがないように目立たずひっそりと生きて行きなさい。
穴だらけの論陣を張って、一々つっこんでもらおうなどとは、甘い考えです。
駄々をこねるのが子どもであればヨシヨシと、それは可愛いものですが、20代後半にもなった大人が構ってほしいだけでは困りますよ。その行く先は、神戸の号泣市議の姿です。
幸い、ここは仮想の空間です。彼が意図的に演じる悪質な喫煙者をもって、私たちはニコチン中毒の恐ろしさを知るとともに、結果、現実場面での副流煙被害にかかわる予行演習という形となっており、このことは大変結構と存じます。
>>717さん
彼の演じるキャラクターのおかげで、見えてきたことが多くあります。その自己中心的で、支離滅裂な言動を見事に再現しつつ、副流煙問題への対応の着想・気づきを与えてくれる点で、私たちよりも一枚上手の役者さんと感じます。
その偏見といえば、私たち日本人の一部にも、問題がおきればすぐに○○人の仕業とこじつける若者が増えているようです。おかしな世の中になってきたものと感じます。が、同時に、バランス感覚のある私たちシニア、のみならず良識ある中堅・若手も増えておりますので、希望をもうひとがんばりしましょう。
>710
>争点が「ベランダ喫煙は不法か?」でしたら却下だったでしょうね。
今回の裁判はベランダ喫煙で迷惑を受けており、その迷惑行為に対して損害賠償を求めたものでした。
判決ではベランダ喫煙を迷惑行為でないと却下せずに、迷惑行為であると認定して損害賠償を命じました。
>ここで『苦情を受けながらも』と分っているはずなのに
分っていながら洗濯物をベランダに干し続けても損害賠償を命じられることはないでしょう。
なぜなら洗濯物を干す行為は迷惑行為とならないからです。
今回の裁判で損害賠償が命じられたのは、ベランダ喫煙が迷惑行為だからです。
迷惑行為はやってはいけないと知りながら、裁判で迷惑行為だと認定されたベランダ喫煙を続けているのはやはりタバコの依存性が原因なのでしょう。