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室内で吸って、家族を犠牲にすればいいことをぐだぐだと・・・。
>>929
>たちが悪いですね。「バルコニー禁煙」という規約があるのならばどうにかして犯人を特定するよう
>頑張って下さい。あなたが理事長になって理事会を巻き込んで犯人探しすると見つかりやすいかと
>思います。
ご忠告どうもありがとうございます。
>デベに聞いてどうするんですか? デベの判断が正しいとでも考えているのですか?
>それならばどこに聞いても良いと思いますよ。三井でも三菱でもいいんじゃないですか?
あなたが1年前にみた管理規定を作られたデベの見解がどんなものか、聞いてみたいだけです。
教えていただけませんか?
私のような人があなたのマンションに住んでなくて、良かったですね。お互いに…
>>932
>あなたが1年前にみた管理規定を作られたデベの見解がどんなものか、聞いてみたいだけです。
>教えていただけませんか?
「三井でも三菱でも聞いてみればいい」と言っているじゃないですか。
>私のような人があなたのマンションに住んでなくて、良かったですね。お互いに…
「ベランダ喫煙禁止」が規約で禁止されていないマンションにあなたが住んだ場合ですね。
多分隣りに住んでいても問題ないと思いますよ。「ベランダ喫煙禁止」となっていないので
わざわざ毎夜夜中だけベランダに出て喫煙する必要がありませんから。おそらく年1回
ぐらいしか気が付かないと思います。
どうでもいいが、あなたたち話がかみ合ってないようですぞ・笑 まぁ、もとより匿名はんはごねたいだけだからともかく、三十路はん。ゴールはどこにあるのでしょう?ご本人が見ていないモノはどんなに追及しても・・。わかっているのに、いじわるな人ですね・笑
共用部の喫煙が規約で禁止されている場合はベランダも禁煙です。
なぜなら、共用部のルールは、専用使用権のある共用部にも適用されるからです。
例えば共用部の構造部に穴あけすることは共用部の規約で禁止されていますが、そのルールは専用使用権のある共用部にも適用されます。
専用使用権のあるベランダ等の使用規則には特に明記されていませんが、ベランダの構造部に穴あけなどをしてはいけないなのは、共用部の規約が適用されるからです。
「ベランダの構造部は専用使用権の無い共用部」などと言う人もいましたが、
専用使用権のある共用部に関して、その構造部は含まないなどと規約には書いていませんから、屁理屈にもならない言いがかりであることがわかります。
また、「専用使用権のある共用部の手摺やフェンスの補修義務がある」と言う人もいましたが、
それは構造部ではなく付帯設備の補修義務を規定したものでしかないので、これも屁理屈にもならない単なる言いがかりであることがわかります。
このように共用部のルールは専用使用権のある共用部に適用されることから、
規約で共用部が禁煙ならば、専用使用権のある共用部も当然禁煙となります。
つまり、共用部が禁煙のマンションではベランダ喫煙はルール違反ということです。
洗濯物放置云々と言っている喫煙者がいますが、一連のスレでは有名な喫煙者のカキコミを紹介します。
>>私は「ベランダに干してある洗濯物は放置」と言いません。
>>「私は『ベランダに干してある洗濯物は放置』と言いません。」と言っているだけです。
HNは『匿名はん』と名乗っていました。
>>935
>共用部の喫煙が規約で禁止されている場合はベランダも禁煙です。
>なぜなら、共用部のルールは、専用使用権のある共用部にも適用されるからです。
ふむふむ。
では、以下反論を。
>例えば共用部の構造部に穴あけすることは共用部の規約で禁止されていますが、そのルールは専用使用権のある共用部にも適用されます。
>専用使用権のあるベランダ等の使用規則には特に明記されていませんが、ベランダの構造部に穴あけなどをしてはいけないなのは、共用部の規約が適用されるからです。
>「ベランダの構造部は専用使用権の無い共用部」などと言う人もいましたが、
>専用使用権のある共用部に関して、その構造部は含まないなどと規約には書いていませんから、屁理屈にもならない言いがかりであることがわかります。
あなたのマンションでは壁の中(構造物:躯体部分)も専用使用権が付いているんですか? 私のマンションでは
躯体部分は専用使用権どころか専有権すら付いていません。
ex)
-----
第7条
2前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
-----
第14条
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、
一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及
び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げる
とおり、専用使用権を有することを承認する。
-----
(「マンション標準管理規約単棟型規約」より)
上記規約のどこに壁の中に専用使用権が付いていると述べられているのでしょうか?
構造部(躯体部分)は共用部ルールに決まっています。
>また、「専用使用権のある共用部の手摺やフェンスの補修義務がある」と言う人もいましたが、
>それは構造部ではなく付帯設備の補修義務を規定したものでしかないので、これも屁理屈にもならない単なる言いがかりであることがわかります。
そうですね。形を変えたら治す義務があるのは当然のことです。
>このように共用部のルールは専用使用権のある共用部に適用されることから、
上記説明のように適用されません。
>規約で共用部が禁煙ならば、専用使用権のある共用部も当然禁煙となります。
>つまり、共用部が禁煙のマンションではベランダ喫煙はルール違反ということです。
残念ながらそのようになりません。
>洗濯物放置云々と言っている喫煙者がいますが、一連のスレでは有名な喫煙者のカキコミを紹介します。
>>>私は「ベランダに干してある洗濯物は放置」と言いません。
>>>「私は『ベランダに干してある洗濯物は放置』と言いません。」と言っているだけです。
>HNは『匿名はん』と名乗っていました。
前後の流れもなしにいきなり一つのレスを持ってこられてもねぇ。
まぁ、議論に熱くなっていた時期もありましたからねぇ・・・。
で、あなたのマンションでは洗濯物を共用廊下に干す(放置ではない)ことができるのですか?
嫌煙者どもってこれを「『できる』けど『誰もやらないだけ』」って言いきってしまうんですよねぇ。
恐れ入ります。
>936
>一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
ベランダは専有部分ではありません。
知りませんでしたか?
>上記規約のどこに壁の中に専用使用権が付いていると述べられているのでしょうか?
専用使用権のある共用部の規約にベランダの構造部に専用使用権はないとはどこにも述べられていません。
専有部分と専用使用権をごちゃまぜにして誤魔化そうとしてもダメですよ。
ということで、共用部で禁止されていることは専用使用権があれど禁止です。
>あなたのマンションでは洗濯物を共用廊下に干す(放置ではない)ことができるのですか?
共用廊下に洗濯物を干すことは迷惑行為に当たるので禁止されていると考えています。
これが迷惑行為ではないなどという住人が入居する可能性があるようなマンションを選んでしまったんですか?
>>937
>専用使用権のある共用部の規約にベランダの構造部に専用使用権はないとはどこにも述べられていません。
もう一度引用しましょう。
-----
第14条
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、
一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及
び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げる
とおり、専用使用権を有することを承認する。
-----
上記のように記載されている以上、この条文以外の場所には「専用使用権」は付いていません。
「共用廊下」に専用使用権が付いていないと述べられていないから共用廊下は「専用使用権付
共用部」ですか?
>専有部分と専用使用権をごちゃまぜにして誤魔化そうとしてもダメですよ。
専用部について言及してしまった私のミスでした。もっと簡単に言ってあげないといけなかった
ようです。
>ということで、共用部で禁止されていることは専用使用権があれど禁止です。
構造部には専用使用権が付いていません。
>共用廊下に洗濯物を干すことは迷惑行為に当たるので禁止されていると考えています。
やはり「共用廊下に洗濯物を干すことができる」マンションなんですねぇ。
>これが迷惑行為ではないなどという住人が入居する可能性があるようなマンションを選んでしまったんですか?
可能性なんていくらでもあります。
「迷惑行為」って感覚が共通でないことはわかりますか? 階下の人はあなたの部屋移動で迷惑と
思っているかもしれません。「迷惑行為で禁止」にはならないのですか?
夜中、ハイヒールで共用廊下を歩かれると迷惑ですが、「迷惑行為で禁止」ではないのですか?
あっ、そうか。嫌煙者の頭の中って「俺様の考える迷惑はみんなの迷惑に決まっている」の
ですね。そして「俺様(あるいは身内)がやる可能性のある行為は迷惑行為ではない」ですね。
>938
>区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー・・・・・・
構造部が区分されているのは専有部のみで、専用使用権のある共有部では区分されていません。
そして、バルコニーを構成する構造部に専用使用権はないとはどこにも書いていません。
ということで、専用使用権があれど、共用部の禁止事項は適用されます。
>「迷惑行為」って感覚が共通でないことはわかりますか?
洗濯物を共用廊下に干すことが迷惑行為であるという認識が共通であることがわからないようですね。
あっ、そうか。それは共通認識を持たない張本人があなただからですね。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
おじゃましました。
室内で吸って、家族を犠牲にすればいいことをぐだぐだと・・・。
>>939
>構造部が区分されているのは専有部のみで、専用使用権のある共有部では区分されていません。
>そして、バルコニーを構成する構造部に専用使用権はないとはどこにも書いていません。
>ということで、専用使用権があれど、共用部の禁止事項は適用されます。
「共用廊下」に専用使用権が付いていないと述べられていないから共用廊下は「専用使用権付
共用部」ですか?
については無視ですか?
わーい、中庭も専用使用権付いているんだね。他の人を排除しなくちゃいけないのかな?
>洗濯物を共用廊下に干すことが迷惑行為であるという認識が共通であることがわからないようですね。
分かりませんねぇ。どのような迷惑ですか? 目障り? だったらあなたの感覚の問題化も
知れません。
「迷惑」だけで通用したら規約はいらないと思いませんか? 共用廊下に物を置いてはいけないと
いったルールすら必要なくなるのです。「共用廊下に物を置いてはいけない」というルールが
あるのに「共用廊下に洗濯物を干してはいけない」がないのがなぜ?
>あっ、そうか。それは共通認識を持たない張本人があなただからですね。
あなたの意見は勝手な「俺様意見」ですよねぇ。
>>940
>おじゃましました。
ということで、また議論相手がいなくなってしまったようです。
規約改正しろ!なんでしょう?
匿名はんみたいな横暴で言い逃ればかりする喫煙者には規約改正しかないでしょうね
室内で吸って、家族を犠牲にすればいいことをぐだぐだと・・・。
>>942
>「共用廊下」に専用使用権が付いていないと述べられていないから共用廊下は「専用使用権付 共用部」ですか?
ああそれなら、どうしょうもないレスは無視すると言っていた喫煙者がいたのでそれに従うことにしました。
たしか、『匿名はん」と名乗っていました。
ということで、規約で構造部と区分されていない専用使用権のあるバルコニーの構造部は共用部のルールに従わなければなりません。
つまり、共用部が禁煙ならば、バルコニーも禁煙ということです。
昨日のレスから得られた結論をおさらいをしておきましょう。
規約にもあるとおり、構造部とその他の床等を区分しているのは専有部のみで、専用使用権のある共用部を含む共用部では構造部とその他の部位を区分せずに規定しています。
つまり専用使用権のあるバルコニー(構造部を含む)は、その構造部に穴あけ等をしてはなりません。
なぜなら共用部の規定で禁止されているからです。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
ごきげんよう。
>>947
>昨日のレスから得られた結論をおさらいをしておきましょう。
はい。お願いします。
>規約にもあるとおり、構造部とその他の床等を区分しているのは専有部のみで、専用使用権のある共用部を含む共用部では構造部とその他の部位を区分せずに規定しています。
つまり、共用廊下も「俺の排他的専用使用権がある」と言いたいのですね。
>つまり専用使用権のあるバルコニー(構造部を含む)は、その構造部に穴あけ等をしてはなりません。
>なぜなら共用部の規定で禁止されているからです。
壁の中(構造部)は専用使用権のない共用部ですから、共用部ルールが直接適用されます。
>ということで
>共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
共用廊下に洗濯物を干すことが可能なマンションは嫌ですねぇ。
共用廊下に洗濯物を干すことが「迷惑行為」で禁止できるのならば、規約に禁止事項を
載せる必要がなくなることは説明されていません。
「共用部の加工」だって迷惑行為で禁止にできるんじゃないでしょうかねぇ。
>ごきげんよう。
さようなら。
マンション住民は、管理組合でこんなやり取りするような人達ばかりなの?
屁理屈だらけで嫌ですね。
喫煙なんて自己責任、乃至は世帯内の責任で完結すべき問題。