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>936
>一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
ベランダは専有部分ではありません。
知りませんでしたか?
>上記規約のどこに壁の中に専用使用権が付いていると述べられているのでしょうか?
専用使用権のある共用部の規約にベランダの構造部に専用使用権はないとはどこにも述べられていません。
専有部分と専用使用権をごちゃまぜにして誤魔化そうとしてもダメですよ。
ということで、共用部で禁止されていることは専用使用権があれど禁止です。
>あなたのマンションでは洗濯物を共用廊下に干す(放置ではない)ことができるのですか?
共用廊下に洗濯物を干すことは迷惑行為に当たるので禁止されていると考えています。
これが迷惑行為ではないなどという住人が入居する可能性があるようなマンションを選んでしまったんですか?