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昨日のレスから得られた結論をおさらいをしておきましょう。
規約にもあるとおり、構造部とその他の床等を区分しているのは専有部のみで、専用使用権のある共用部を含む共用部では構造部とその他の部位を区分せずに規定しています。
つまり専用使用権のあるバルコニー(構造部を含む)は、その構造部に穴あけ等をしてはなりません。
なぜなら共用部の規定で禁止されているからです。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
ごきげんよう。