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共用部の喫煙が規約で禁止されている場合はベランダも禁煙です。
なぜなら、共用部のルールは、専用使用権のある共用部にも適用されるからです。
例えば共用部の構造部に穴あけすることは共用部の規約で禁止されていますが、そのルールは専用使用権のある共用部にも適用されます。
専用使用権のあるベランダ等の使用規則には特に明記されていませんが、ベランダの構造部に穴あけなどをしてはいけないなのは、共用部の規約が適用されるからです。
「ベランダの構造部は専用使用権の無い共用部」などと言う人もいましたが、
専用使用権のある共用部に関して、その構造部は含まないなどと規約には書いていませんから、屁理屈にもならない言いがかりであることがわかります。
また、「専用使用権のある共用部の手摺やフェンスの補修義務がある」と言う人もいましたが、
それは構造部ではなく付帯設備の補修義務を規定したものでしかないので、これも屁理屈にもならない単なる言いがかりであることがわかります。
このように共用部のルールは専用使用権のある共用部に適用されることから、
規約で共用部が禁煙ならば、専用使用権のある共用部も当然禁煙となります。
つまり、共用部が禁煙のマンションではベランダ喫煙はルール違反ということです。
洗濯物放置云々と言っている喫煙者がいますが、一連のスレでは有名な喫煙者のカキコミを紹介します。
>>私は「ベランダに干してある洗濯物は放置」と言いません。
>>「私は『ベランダに干してある洗濯物は放置』と言いません。」と言っているだけです。
HNは『匿名はん』と名乗っていました。