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>>939
>構造部が区分されているのは専有部のみで、専用使用権のある共有部では区分されていません。
>そして、バルコニーを構成する構造部に専用使用権はないとはどこにも書いていません。
>ということで、専用使用権があれど、共用部の禁止事項は適用されます。
「共用廊下」に専用使用権が付いていないと述べられていないから共用廊下は「専用使用権付
共用部」ですか?
については無視ですか?
わーい、中庭も専用使用権付いているんだね。他の人を排除しなくちゃいけないのかな?
>洗濯物を共用廊下に干すことが迷惑行為であるという認識が共通であることがわからないようですね。
分かりませんねぇ。どのような迷惑ですか? 目障り? だったらあなたの感覚の問題化も
知れません。
「迷惑」だけで通用したら規約はいらないと思いませんか? 共用廊下に物を置いてはいけないと
いったルールすら必要なくなるのです。「共用廊下に物を置いてはいけない」というルールが
あるのに「共用廊下に洗濯物を干してはいけない」がないのがなぜ?
>あっ、そうか。それは共通認識を持たない張本人があなただからですね。
あなたの意見は勝手な「俺様意見」ですよねぇ。
>>940
>おじゃましました。
ということで、また議論相手がいなくなってしまったようです。