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>>935
>共用部の喫煙が規約で禁止されている場合はベランダも禁煙です。
>なぜなら、共用部のルールは、専用使用権のある共用部にも適用されるからです。
ふむふむ。
では、以下反論を。
>例えば共用部の構造部に穴あけすることは共用部の規約で禁止されていますが、そのルールは専用使用権のある共用部にも適用されます。
>専用使用権のあるベランダ等の使用規則には特に明記されていませんが、ベランダの構造部に穴あけなどをしてはいけないなのは、共用部の規約が適用されるからです。
>「ベランダの構造部は専用使用権の無い共用部」などと言う人もいましたが、
>専用使用権のある共用部に関して、その構造部は含まないなどと規約には書いていませんから、屁理屈にもならない言いがかりであることがわかります。
あなたのマンションでは壁の中(構造物:躯体部分)も専用使用権が付いているんですか? 私のマンションでは
躯体部分は専用使用権どころか専有権すら付いていません。
ex)
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第7条
2前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
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第14条
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、
一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及
び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げる
とおり、専用使用権を有することを承認する。
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(「マンション標準管理規約単棟型規約」より)
上記規約のどこに壁の中に専用使用権が付いていると述べられているのでしょうか?
構造部(躯体部分)は共用部ルールに決まっています。
>また、「専用使用権のある共用部の手摺やフェンスの補修義務がある」と言う人もいましたが、
>それは構造部ではなく付帯設備の補修義務を規定したものでしかないので、これも屁理屈にもならない単なる言いがかりであることがわかります。
そうですね。形を変えたら治す義務があるのは当然のことです。
>このように共用部のルールは専用使用権のある共用部に適用されることから、
上記説明のように適用されません。
>規約で共用部が禁煙ならば、専用使用権のある共用部も当然禁煙となります。
>つまり、共用部が禁煙のマンションではベランダ喫煙はルール違反ということです。
残念ながらそのようになりません。
>洗濯物放置云々と言っている喫煙者がいますが、一連のスレでは有名な喫煙者のカキコミを紹介します。
>>>私は「ベランダに干してある洗濯物は放置」と言いません。
>>>「私は『ベランダに干してある洗濯物は放置』と言いません。」と言っているだけです。
>HNは『匿名はん』と名乗っていました。
前後の流れもなしにいきなり一つのレスを持ってこられてもねぇ。
まぁ、議論に熱くなっていた時期もありましたからねぇ・・・。
で、あなたのマンションでは洗濯物を共用廊下に干す(放置ではない)ことができるのですか?
嫌煙者どもってこれを「『できる』けど『誰もやらないだけ』」って言いきってしまうんですよねぇ。
恐れ入ります。