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>>937
>専用使用権のある共用部の規約にベランダの構造部に専用使用権はないとはどこにも述べられていません。
もう一度引用しましょう。
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第14条
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、
一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及
び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げる
とおり、専用使用権を有することを承認する。
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上記のように記載されている以上、この条文以外の場所には「専用使用権」は付いていません。
「共用廊下」に専用使用権が付いていないと述べられていないから共用廊下は「専用使用権付
共用部」ですか?
>専有部分と専用使用権をごちゃまぜにして誤魔化そうとしてもダメですよ。
専用部について言及してしまった私のミスでした。もっと簡単に言ってあげないといけなかった
ようです。
>ということで、共用部で禁止されていることは専用使用権があれど禁止です。
構造部には専用使用権が付いていません。
>共用廊下に洗濯物を干すことは迷惑行為に当たるので禁止されていると考えています。
やはり「共用廊下に洗濯物を干すことができる」マンションなんですねぇ。
>これが迷惑行為ではないなどという住人が入居する可能性があるようなマンションを選んでしまったんですか?
可能性なんていくらでもあります。
「迷惑行為」って感覚が共通でないことはわかりますか? 階下の人はあなたの部屋移動で迷惑と
思っているかもしれません。「迷惑行為で禁止」にはならないのですか?
夜中、ハイヒールで共用廊下を歩かれると迷惑ですが、「迷惑行為で禁止」ではないのですか?
あっ、そうか。嫌煙者の頭の中って「俺様の考える迷惑はみんなの迷惑に決まっている」の
ですね。そして「俺様(あるいは身内)がやる可能性のある行為は迷惑行為ではない」ですね。