住宅コロセウム「ベランダ(バルコニー)喫煙問題に関するスモーカー vs ノースモーカーのオンライン激論部屋」についてご紹介しています。
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反匿名 [更新日時] 2008-01-16 22:40:00

どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。

[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00

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ベランダ(バルコニー)喫煙問題に関するスモーカー vs ノースモーカーのオンライン激論部屋

  1. 721 匿名さん(前スレの参加者)

    >>701 =475さん
    まず、最初にお願いしたい。
    貴方は「共用部分は禁煙」との規約条項があった場合は、
    ◆専用使用部分も禁煙である
    が決定事項と言う前提で、私に質問(反論)なさるケースが多いです。
    ですが、私の主張は
    ◆「共用部分は禁煙」と言う規約に対し、「解釈に疑義がある」と区分所有者からの申出があった場合に取るべき対応
    として成立しています。(要するに「専用使用部分は禁煙」は未決定)
    以後、質問される場合には、その差を理解した質問をお願いしたい。

    >定めがないということと、解釈に疑義があるか「イコールなのですか」
    >と聞いているのです。
    >規約、細則に定めがない、とは言えないでしょ。
    貴方は直接的は表現でないと、文章が理解出来ないようなので、
    「解釈に疑義がある」と言う様に、全般的な表現を止めますね!
    本例で言う「解釈に疑義がある」とは、
    ○ベランダ等に専用使用権を認める
    ○専用使用部分の用法は使用細則で定める
    という別条があるにも拘らず(←ここまでは括弧書きでも可)
    ◆「共用部分は禁煙」の規約に「本条は専用使用部分にも及ぶ」等の
     共用部分の範囲限定する定め(明示)がないこと。
    ◆使用細則の専用使用部分の禁止事項に「禁煙」との定め(明示)がないこと。
    です。
    従って、『規約・使用細則に定め(明示)がない』と言えます。

    >ためしにあなたの考える規約を書いてみてくださいよ
    私は(>>695)の問題提起に対し『「総会の議案」として穴だらけ』だと
    指摘しています。
    言葉通り「規約」を書けと言うならば(喫煙禁止VER)
    【規約】
    改正前)共用部分は禁煙とする。
    改正後)共用部分(専用使用権を有する共用部分も含む)は禁煙とする。
    【使用細則】
    改正前)(記載なし)
    改正後)ベランダ等の専用使用部分は禁煙とする。
    ですが?

    >総会で問われるのは、規約にある文言を追加するか、しないかが問われ
    >るのであって、その裏側の喫煙の可・不可はわかりません、と指摘して
    >いますが。(ある人の例としてね。)
    上述と同じですね。
    この問題は『総会の議案』の提起方法で解決できます。
    逆に、貴方が(>>695)に示した様な問題が起きる『総会の議案』って
    どの様なものなのでしょうか?
    試しに貴方の考える『総会の議案』を書いてみてください。
    *イメージした議案があるから「(695の)問題を想定した」のでしょ?
    (分かりませんとかは、無しですよ!)

  2. 722 匿名さん(前スレの参加者)

    失礼!訂正します。
    誤)
    ◆使用細則の専用使用部分の禁止事項に「禁煙」との定め(明示)がないこと。
    正)
    ◆使用細則の専用使用部分の禁止事項に「喫煙」との定め(明示)がないこと。

  3. 723 匿名さん

    所詮喫煙者ってこういう人種。
    http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071108k0000m040136000c.html

    東京都府中市JR南武線府中本町駅で10月、禁煙場所での喫煙を注意した男性が、喫煙していた男に殴られ、顔面骨折で全治7週間の大けがをしていたことが分かった。駆け付けた警察官に傷害容疑で現行犯逮捕された男は「注意され、頭に来て殴った」と供述、傷害罪で起訴された。男性は「モラルを守れない人を注意してなぜ暴行されるのか。今後もルール違反には間違っていると言っていきたい」と話している。

     起訴されたのは、川崎市の無職、原田康秀被告(41)。起訴状などによると、原田被告は10月11日午前10時45分ごろ、府中本町駅ホームでたばこを吸い、川崎市の会社員、市川敦さん(34)から「喫煙場所で吸ってもらえませんか」と注意を受け立腹。市川さんを追いかけて顔や肩、腹を殴るけるなどし、顔面骨折などのけがをさせた。』

    モラルやマナーだけじゃなく、ルールまでも守れない。

  4. 724 匿名さん

    >723
    犯罪を犯した人間は全員、喫煙者だし
    喫煙者は全員ルールも守れないと言いたいんですか?

    しかし、おかしいんだよな〜〜〜
    飲酒で死亡事故起こした有名事件の人は
    非喫煙者だったんですよね・・・・

    あ!喫煙者はルール守れない暴力者で
    非喫煙者はルール守れない犯罪者?

  5. 725 611

    >>718
    >ペットやピアノ、喫煙等々
    >嗜好に関わるものは、途中で変更する事は
    >まず無いですよ。
    ちょっとダウト。ペットやピアノは専有部での
    活動を制限することになるので、規約の変更が
    必要となり、途中で変更することはまずない。
    ってのならわかるんですが。
    嗜好に係わるからじゃないと思いますが。

    わたしが調べた限りでは、喫煙は専有部の使用制限
    ではないので、細則で規制可能。
    1/2の賛成で規制できると思われます。

    違うよという意見がちらほらあったのですが、
    もう少しその根拠を説明してください。
    (やっと戻ってこれた。)

  6. 726 匿名さん

    >611
    国の規約に関する条例が変わり
    共有部分の変更や修繕に関しては
    確かに1/2の賛成で変更できるようになりましたが

    使用条件(禁止)などは変更になってないですよ。
    なので2/3の賛成が必要のままですよ。

  7. 727 匿名さん(前スレの参加者)

    >>705 =611さん
    >ただ、ここまで判っていながら、なぜあなたが
    >「(2)の解釈の不備事由」は「不備事由ではない」ということを説明
    >できるのか知りたいので説明してください。

    私も同じ様なことを思っていました。
    何故、貴方ほど規約条文等に精通した方が>>652の提起に対し、
    >条文解釈上(2)の解釈はありえないという理由で却下です。そんなのやってられん。
    と仰るのかが不思議でした。
    そして、発見しました。>>638での貴方の発言を!
    >今回は、あくまでも、「一緒くたにして規約で規制してしまっているケース」を想定しています。

    この話の原点は
    ◆規約に「共用部分は禁煙」と書かれている場合、ベランダ(専用使用部分は禁煙か?
    であった筈です。
    私は、『普通に読めば(1)の解釈だが、「規約作成者の真意が分からない」ため、(2)の解釈を否定することは出来ない。従って、総会の決議を経て「規約への明示」を行うべき』ことを一貫して主張してきました。

    ところが、貴方は途中から
    ◆一緒くたにして規約で規制してしまっているケース
    として「規約作成者の真意は専用使用部分も禁煙である」に話をすり替えてしまっています。(読み飛ばした私にも非がありますが・・・)
    「規約の真意」=「(1)の解釈が正しい(自分の主張に同じ)」であるならば、>>661のご発言も理解できます。

    「不毛な議論」ということは双方一致してますし、双方の主張の出発点が違うことも分かりましたので本議論は中止としませんか?

    尚、「(2)の解釈の不備事由」への反証だけお伝えしておきます。

    ◆共用部分が「専用使用部分」と「専用使用部分以外の共用部分」に分けられるのは、「使用用法についての範囲(専用使用権の有無)」を認める場合である。
    ◆他方、区分所有権の範囲については「専有部分」と「共用部分」とに分けられている。
    ◆規約条文を解釈する場合、全条文に於いて「専有部分」「専用使用部分」「専用使用部分以外の共用部分」とを3つに区別するのべきではない。
    ◆要するに、「区分所有権の範囲」について定める条文では「専有部分」と「共用部分」の2つに分けて解釈(規定)すべきであり、「使用方法の範囲」について定める条文では「専有部分」「専用使用部分」「専用使用部分以外の共用部分」の3つに分けて解釈(規定)すべきなのです。

    ↑この考え方は>>626が指摘されたものと同義だと思います。
    そうすると、貴方が(2)の解釈の不備事由とした「他の条文との整合性の問題」は全て解消され、逆に(1)の解釈の方にだけ「18条との整合性の問題」が残ることとなるのです。

    以上です。

  8. 728 匿名さん

    >727
    611の(1)の解釈とか(2)の解釈ってのは
    すでに決着済みと言うか、もう良いのでは?

    >今回は、あくまでも、「一緒くたにして規約で規制してしまっているケース」を想定しています。

    この発言が全てを物語っていつと言うか
    一緒くたにした規約なんて存在しないと言うか
    規約の不備なんですよ。

    それを仮定にした場合の議論など不要なのは
    誰にでも分かる事ですよね。

    結論は共有部分禁煙でも専有使用権付き共有部分には
    及ばないです。

  9. 729 匿名さん

    >>720

    スレ違いの内容を堂々と書く貴方は掲示板でのマナー違反者ですな。
    タバコの害スレにでも行けばどうですか?
    それとも自分には優しい人ですか?

    ここは自分がベランダでの迷惑行為と思うことをどうやって規制させるか?がポイントで
    たまたまタバコを例に取ってるだけでよ。

  10. 730 匿名さん

    >>723

    ベランダでの迷惑行為という線では苦しくなったからって
    そんな例をだしてごまかしたいの?
    みじめじゃない?そんな自分は。

  11. 731 611

    >>727

    止めてもいいんですけどね。
    釈然としないので、もう少しやりませんか?

    >そして、発見しました。>>638での貴方の発言を!
    いや。まえからその前提で話してましたよ。
    (それ以前に、私が規約製作者の真意を汲んで解釈しないとならない
    といったニュアンスの書き方をしてますか?)

    >「規約作成者の真意」
    を探ろうとしているのではなく、字面から判断できる意味から
    (1)以外にありえないとしているのです。
    もし、「真意」が「(専用使用部分は除く)共用部禁煙」であれば、
    (専用使用部分を除く)と書かなかった作成者のミスです。

    規約や取り決めは「真意」が伝わるように書くものです。
    「真意」を行間に埋めてはならないのです。冗長になったと
    しても、誤解のないように全て文字にするようにしないとなりません。

    >◆共用部分が「専用使用部分」と「専用使用部分以外の共用部分」に
    > 分けられるのは、「使用用法についての範囲(専用使用権の有無)」
    > を認める場合である。
    >◆他方、区分所有権の範囲については「専有部分」と「共用部分」とに
    > 分けられている。

    (ここにものすごい論理の飛躍があります。)

    >◆規約条文を解釈する場合、全条文に於いて「専有部分」「専用使用部分」
    > 「専用使用部分以外の共用部分」とを3つに区別するのべきではない。
    「べきではない」?なんで?何回読み返しても、意味が分かりません。
    簡単な語句を加えるだけで、誤解される恐れがなくなるのになぜそれを
    する「べきではない」のか理解に苦しみます。

    >◆要するに、「区分所有権の範囲」について定める条文では「専有部分」と
    > 「共用部分」の2つに分けて解釈(規定)すべきであり、「使用方法の範囲」
    > について定める条文では「専有部分」「専用使用部分」「専用使用部分以外
    > の共用部分」の3つに分けて解釈(規定)すべきなのです。
    すいません。さっぱりわかりません。
    この例以外で、同一の規定内で同一の言葉が条文によって異なる意味を持つ
    ケースを上げていただけないでしょうか。
    このように解釈するのが普通であれば他の例があるはずです。

  12. 732 611

    >>726
    >国の規約に関する条例が変わり
    って言ってる時点で期待薄なのですが、

    >共有部分の変更や修繕に関しては
    >確かに1/2の賛成で変更できるようになりましたが
    確かに区分所有法の最新の改正の中には、
    ご指摘の変更があったようですね。
    で、
    >使用条件(禁止)などは変更になってないですよ。
    >なので2/3の賛成が必要のままですよ。
    ということは、「使用条件(禁止)の変更に特別決議が
    必要」という規定も区分所有法のどこかにあるのでしょう。
    どの条項でしょうか?
    まぁ、別の法律でも省令でも結構ですので、教えてください。
    探してるんですが見つかりません。

  13. 734 匿名さん

    換気扇の下で喫煙したら、ベランダに煙がいくんですか??

  14. 735 匿名さん

    しかし、こうも必死なさまを見るにつけ

    「部屋の中でも吸ってるんだっ!」

    っていう喫煙者の主張が、
    いよいよ虚しく響いてくる。

  15. 736 匿名さん(前スレの参加者)

    >>731 =611さん
    >すいません。さっぱりわかりません。
    申し訳ないですが、この解釈部分を「さっぱりわからない」と言われてしまったのでは、お手上げです。(これ以上無駄な説明はしたくありません。)
    この理論展開は無視して下さい。

    >規約や取り決めは「真意」が伝わるように書くものです。
    >「真意」を行間に埋めてはならないのです。冗長になったと
    >しても、誤解のないように全て文字にするようにしないとなりません。
    その通りです。

    >「規約作成者の真意」
    >を探ろうとしているのではなく、字面から判断できる意味から
    >(1)以外にありえないとしているのです。
    >もし、「真意」が「(専用使用部分は除く)共用部禁煙」であれば、
    >(専用使用部分を除く)と書かなかった作成者のミスです。

    ◆「解釈」なのに「規約作成者の真意」を探さなくて良い理由は何ですか?
    *「一緒くたにして規約で規制してしまったケース」じゃないんですよ!
    ◆「規約作成者のミス」がないと決めた理由はなんですか?
    *所詮、仮定の話ですが(1)の解釈にも「第18条」との整合性に問題ありでしょ?

  16. 737 匿名さん

    ベランダ喫煙がなぜここまで非難の対象となるのか、
    というと結局、

    自分の家には付けたくないニオイ
    自分の家の壁紙には付けたくない黄ばみ
    自分の家族に吸わせたくない煙
    でも、

    「他人になら少しはいいか」
    っていう自分勝手な
    「甘え」が
    見え見えだからなんだよね。

    ひとさまには迷惑を掛けるな
    よそさまには迷惑を掛けるな
    っていうのは
    伝統的な「羞恥」の文化に根ざす
    家庭の教えだったと思うんだけれど、
    どうもここのやり取りを見ていると
    そういった教えを受ける機会を逸した結果
    利己的になってしまった人が
    増えているようだね。

  17. 738 匿名さん

    「迷惑」って都合のいい言葉だな。

  18. 739 匿名さん

    が、しかし社会では対人関係において常に付き纏う言葉だよ。
    それを正確に理解できないから、逆切れする人がいるんだよ。

    タバコ吸ってて他人に迷惑かけても良いじゃん。
    だって、喫煙自体禁止されていないんだもん。
    こっちの方が都合の良い言葉にしか思えないけどね。

  19. 740 ベランダ喫煙者

    はい、そうです。
    皆さんのおっしゃる通りです。
    ベランダで吸う理由は簡単です。

    家族に、部屋で吸うと文句を言われる。
    自分の部屋を汚したくない。
    ベランダで吸うと気持ちが良い。
    お隣さんに迷惑をかけてるとは思ってない。(文句言って来ないし)
    隣に煙やニオイが行っても、自分は気にならない。 

    それだけです。
    それ以外、ありません。

    ですが、お隣さんが文句を言って来られたら、止めます。
    禁止になったら、止めます。
    それでいいでしょう?

    と思っています。
    他の人も全員、間違いなく同じです。

    能書きをたれる気はありません。言い訳ですから。
    要は、自分が都合よければ、いいという事です。

    ですので、ベランダ喫煙反対派の方々、私にどうしろと?

  20. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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