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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>>638 =611さん
>規約で、「"除外条件の無い"共用部は禁煙」とする条文があった場合の解釈についてのお話しです。
正確には「標準管理規約で」ですよね?←単棟型で進めますね!
また、>>623に書かれた「(2)の解釈の不備事由」は>>626さんの指摘により「論破された」と思います。←よいですね?
◆(2)の解釈を主張する人が
□「共用部は禁煙」との規約は「専用使用権の認められた共用部(以下、専用使用部分という)」にも及ぶのかどうかは、現行規約に於いてその明示がない為、不明瞭と言わざるを得ない。
□確かに「専用使用部分も共用部の一部である」と当該規約部分のみを単純解釈すれば、「専用使用部分も禁煙」と解釈出来る。
□しかし、規約第13条、第14条に於いて、専用使用部分には「通常の用法」による専用使用権が認められており、『「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることとする。』との国土交通省の見解もあるため、当該規約(共用部は禁煙)が「専用使用部分の通常の用法の範囲も規制する」との単純解釈を安易に採択するべきではない。
□また、本事案(規約の解釈)は全組合員に影響を及ぼすものであり、理事会のみの判断で行うべきことではないと思われる。(←越権の指摘)
□本事案は「規約に明示がないこと」が原因であり、その解決には「規約への明示」を以って対応するべきである。
□よって「専用使用部分の喫煙の可否」について協議し、その結果を「専用使用部分の使用細則に追加する規約の変更」を決議することで、解決して欲しい。
っと言ってきたとします。
貴方が理事であったとして、何と答えますか?