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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>>626 >>629
だから。
規約で、「"除外条件の無い"共用部は禁煙」とする条文が
あった場合の解釈についてのお話しです。
「専用使用権のある共用部」と「そのほかの共用部」では
用法が異なるので、分けて規制をするべきだし、実際には
きちんと分けて規制しているケースが多いんだろうと
思うんですが、今回は、あくまでも、「一緒くたにして規約
で規制してしまっているケース」を想定しています。
法律で別々に規約・細則を作らないとならないという
規定は無いので、あるべき姿とは異なりますが、違法では
ありません。(そもそも、区分所有法では専用使用権について
規定がありません。)
ですので、今回のケースでは「共用部禁煙」であれば、
ベランダは禁煙以外の答えは無いはずなのです。