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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>>705 =611さん
>ただ、ここまで判っていながら、なぜあなたが
>「(2)の解釈の不備事由」は「不備事由ではない」ということを説明
>できるのか知りたいので説明してください。
私も同じ様なことを思っていました。
何故、貴方ほど規約条文等に精通した方が>>652の提起に対し、
>条文解釈上(2)の解釈はありえないという理由で却下です。そんなのやってられん。
と仰るのかが不思議でした。
そして、発見しました。>>638での貴方の発言を!
>今回は、あくまでも、「一緒くたにして規約で規制してしまっているケース」を想定しています。
この話の原点は
◆規約に「共用部分は禁煙」と書かれている場合、ベランダ(専用使用部分は禁煙か?
であった筈です。
私は、『普通に読めば(1)の解釈だが、「規約作成者の真意が分からない」ため、(2)の解釈を否定することは出来ない。従って、総会の決議を経て「規約への明示」を行うべき』ことを一貫して主張してきました。
ところが、貴方は途中から
◆一緒くたにして規約で規制してしまっているケース
として「規約作成者の真意は専用使用部分も禁煙である」に話をすり替えてしまっています。(読み飛ばした私にも非がありますが・・・)
「規約の真意」=「(1)の解釈が正しい(自分の主張に同じ)」であるならば、>>661のご発言も理解できます。
「不毛な議論」ということは双方一致してますし、双方の主張の出発点が違うことも分かりましたので本議論は中止としませんか?
尚、「(2)の解釈の不備事由」への反証だけお伝えしておきます。
◆共用部分が「専用使用部分」と「専用使用部分以外の共用部分」に分けられるのは、「使用用法についての範囲(専用使用権の有無)」を認める場合である。
◆他方、区分所有権の範囲については「専有部分」と「共用部分」とに分けられている。
◆規約条文を解釈する場合、全条文に於いて「専有部分」「専用使用部分」「専用使用部分以外の共用部分」とを3つに区別するのべきではない。
◆要するに、「区分所有権の範囲」について定める条文では「専有部分」と「共用部分」の2つに分けて解釈(規定)すべきであり、「使用方法の範囲」について定める条文では「専有部分」「専用使用部分」「専用使用部分以外の共用部分」の3つに分けて解釈(規定)すべきなのです。
↑この考え方は>>626が指摘されたものと同義だと思います。
そうすると、貴方が(2)の解釈の不備事由とした「他の条文との整合性の問題」は全て解消され、逆に(1)の解釈の方にだけ「18条との整合性の問題」が残ることとなるのです。
以上です。