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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>>727
止めてもいいんですけどね。
釈然としないので、もう少しやりませんか?
>そして、発見しました。>>638での貴方の発言を!
いや。まえからその前提で話してましたよ。
(それ以前に、私が規約製作者の真意を汲んで解釈しないとならない
といったニュアンスの書き方をしてますか?)
>「規約作成者の真意」
を探ろうとしているのではなく、字面から判断できる意味から
(1)以外にありえないとしているのです。
もし、「真意」が「(専用使用部分は除く)共用部禁煙」であれば、
(専用使用部分を除く)と書かなかった作成者のミスです。
規約や取り決めは「真意」が伝わるように書くものです。
「真意」を行間に埋めてはならないのです。冗長になったと
しても、誤解のないように全て文字にするようにしないとなりません。
>◆共用部分が「専用使用部分」と「専用使用部分以外の共用部分」に
> 分けられるのは、「使用用法についての範囲(専用使用権の有無)」
> を認める場合である。
>◆他方、区分所有権の範囲については「専有部分」と「共用部分」とに
> 分けられている。
↓
(ここにものすごい論理の飛躍があります。)
↓
>◆規約条文を解釈する場合、全条文に於いて「専有部分」「専用使用部分」
> 「専用使用部分以外の共用部分」とを3つに区別するのべきではない。
「べきではない」?なんで?何回読み返しても、意味が分かりません。
簡単な語句を加えるだけで、誤解される恐れがなくなるのになぜそれを
する「べきではない」のか理解に苦しみます。
>◆要するに、「区分所有権の範囲」について定める条文では「専有部分」と
> 「共用部分」の2つに分けて解釈(規定)すべきであり、「使用方法の範囲」
> について定める条文では「専有部分」「専用使用部分」「専用使用部分以外
> の共用部分」の3つに分けて解釈(規定)すべきなのです。
すいません。さっぱりわかりません。
この例以外で、同一の規定内で同一の言葉が条文によって異なる意味を持つ
ケースを上げていただけないでしょうか。
このように解釈するのが普通であれば他の例があるはずです。