住宅コロセウム「喫煙者 VS 非喫煙者 Round4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-02-22 14:35:55

白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!

[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00

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喫煙者 VS 非喫煙者 Round4

  1. 201 匿名さん

    きっとモンスターさんにとっては、

    「批判されること」=「悪口」

    なんだろうなぁ・・・

  2. 202 匿名さん

    >>201

    まぁ、冷静になって過去レスみてみたら?
    時間があれば過去スレまで。

    暴言を吐いてるのは圧倒的に嫌煙者側が多いという事実がわかるよ。

  3. 203 匿名さん

    1日たった数分 数メートル離れた隣のベランダからの大気に拡散された臭いに
    ギャーギャーいうなんて すごいモンスターさんですな

  4. 204 匿名はん

    >>168 by 10
    >『規約で禁止されている「共用部分の改造」も、理事長承認を取れば行なう事ができる』
    >理屈の逃げ道を探すのに必死になるのは結構だが、詭弁も大概にしろと言いたいね。
    詭弁と思われますか?「共用部分の改造(修繕)」は規約で禁止されていません。
    禁止されていたら大規模修繕とか出来なくなってしまいます。

    >「ベランダは禁煙スペースでは無い」という結論を勝ち取るためには
    >貴方の理屈でいけば、何らかの「承認」を取らなければいけないという事になる。
    意味不明です。そんな事にはなりません。

    >私が描いてやったマンガには「要するに区分所有法も無視ですか?」という思いを
    >込めてあったんだけど、そこにも特段の反論は無いみたいね。
    どの部分ですか? 遠まわしに皮肉られてもわかりません。

    >>169
    >洗濯物は放置ではなく干すじゃない。
    本人は「干して」います。しかし、別のある人から見たら放置です。
    例)一日以内の生協の箱は「放置」か「仮置き」か?

    1.さて「共用部に物を置くことは禁止」だから「ベランダに洗濯物を干すことができない」と
    いう私の主張に対してあなた方は「洗濯物は専用の物干し金具に干すこと」という『専用
    使用権付き共用部』ルールを持ち出して正当化します。あなた方だけが、「共用部ルール」を
    無視して「専用使用権付き共用部」ルールを使用できるのはなぜでしょうか?

    2.また、「ベランダ火気厳禁(禁止)」と言っていた方が複数人いらっしゃいましたが、
    「共用部」以外に「専用使用権付き共用部」に同じような表現が書かれているのはなぜか
    考えてみましたか?

    3.私のマンションの「共用部」の規約にも「一部認められた場所を除いて禁煙」と
    書かれています。内容としては >>118 と同じかと思われますが、「ベランダ」の管理者は
    そこの占有者です。管理者が認めれば「ベランダは一部の(特別に)認められた場所」に
    なるはずですが、どうでしょうか?

    質問を投げても見えないのか、敢えて無視するのか答えてもらえないことがあるので
    番号を付けてみました。ついでに、

    4.規約の『火気厳禁』と消防法の『火気厳禁』に違い。及び、見極め方。

    も、分かる方お答えください。一部のマンションでは「ベランダ火気厳禁」にも関わらず、
    喫煙している人がいて黙認されているようなので、どうしても確認したいです。

  5. 205 匿名さん

    以下、これまで同様の単発レスが続きます↓

    ・過去スレ見てみたら?
    ・数m離れたところからの煙に騒ぎたてるなんて
    ・言ったもん勝ちのクレーマー天国マンションに貴方は住みたいの?
    ・文句があるなら規約変更を提議せよ!
    ・迷惑だと言うならその程度と頻度を示してよ
    ・煙草の煙が有害だという根拠は?
    ・嫌煙家は論理的思考ができないんですね
    ・さーて、ベランダで一服して一息入れるか
    ・迷惑だから何だっての?
    ・誰が何と言おうとベランダは喫煙所だ!

    引き続きお楽しみ下さい。

  6. 206 匿名さん

    >>204

    バ力につける薬は無い、とはよく言ったもんだ。

  7. 207 匿名さん

    そして、以下、これまで同様の単発レスが続きますが要約すると↓ような意味になります。

    とにかくオレ様には迷惑だから止めろ
    オレ様の感覚が一般的だという客観的根拠は示せないがね。

  8. 208 10

    >>204 by 匿名はん
    >分かる方お答えください。

    他人にいくら説明を求めても、貴方自身に「理解する意思」が無ければ
    わざわざレスをつけた者の手間も徒労に終わる。
    私は今後も貴方のお相手をしてやろうと思うけれど、ここでハッキリと
    ひとつの結論を示しておかねばなるまい。

    『貴方は基本的に他人が言ってる事を聞く気が無い』
    そして
    『貴方はベランダ喫煙の可否を論じる以前に、区分所有法における
     専有・共用の定義をまるで理解しておらず、結果として法令を無視している』

    おそらく、貴方はこんな事を言われても納得しないだろう。
    と言うより、今言われた「結論」の意味もたぶん解らないのだろうな。
    俺様の基準に合っていなけりゃ法規だって否定しますよ、ってんじゃあ、まず話にならん。
    そもそもマトモな議論なんて期待できなかったって事かな。

    貴方の理屈だと、地下鉄の車内だろうと産婦人科のロビーだろうと関係なし。
    どこでだって勝手に吸えるじゃないのよ。
    ベランダ以外の場所では自重してます、という話が不思議に思えるくらいだ(笑)
    下手に自分を正当化しようとするより、その態度を貫いた方が周囲の者だって
    よっぽど面倒臭くないんだけどね。

  9. 209 匿名さん

    >>204
    >「ベランダ」の管理者はそこの占有者です。
    >管理者が認めれば「ベランダは一部の(特別に)認められた場所」になるはずですが、
    >どうでしょうか?

    お〜い(^^;)

    何かスゴイ事言い出しちゃったよこの人w

    ついに壊れたか?

  10. 210 10

    >>204 by 匿名はん
    >3.私のマンションの「共用部」の規約にも「一部認められた場所を除いて禁煙」と
    >書かれています。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    それって意図的に隠してたのか今までずっと不明だった事なんだけど
    なんと、貴方のマンションの細則にもちゃんとその条文があるのか。
    その状況でベランダ喫煙してるなら完全に確定じゃないか。

    貴方、間違いなく規約違反を犯してるよ。
    使用細則の「敷地及び共用部分等での禁止行為」に違反してる。
    貴方の解釈でどうなるもんでもない。
    フタ開けてみればどうって事のない話だったな・・・。

    終了か・・・。

  11. 211 匿名さん

    >>210 by 10
    >貴方、間違いなく規約違反を犯してるよ。
    3.の回答はないのですか?それで「規約違反」。1.にも関わるので
    ぜひ回答をお願いいたします。

  12. 212 サラリーマンさん

    >>205

    1.
    http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kiyakusaisoku/shiyousai01.html
    の第9条三にあるとおり、普通共有部へのものを放置するなという規定には、
    「専用使用権のない」といったベランダ等を除く条件付けがしてあるのが普通じゃないかい?

    もし、断り書きがない共用部に物を放置するなといった規定があったら、ベランダで
    洗濯物は干せなくなる。(万一そうなってたら生活に不便だから改訂をお奨めする。)

    専用使用権つき共用部のルールは心配しないでいい。(くどいけど、万一矛盾してたら
    改訂が必要だよ。)

    2.
    なにが言いたいかよくわからないが、「共用部火気厳禁」の規定があって、かつ、
    二重に「専用使用権付共用部火気厳禁」となってるってこと?
    うちのマンションではそんなヘンテコな規定はないなあ。ほんとかよ。としか思えない。

    3.
    なんだかな。
    「一部認められた場所」というのを誰がどうやって決めるのか規定は無いの?
    もしくは、一部認められた場所ってここですよと明示した別表とかは?
    無いんだったら、それは欠陥規定。改訂しましょう。
    というか、そう決められてたら、ベランダ喫煙はできないだろ。普通。
    専用使用権を持つものが勝手に決められるって、どんな無法地帯だよ。

    4.
    何が言いたいのか。理解不能。

  13. 213 10

    >>211 by 匿名さん 
    >ぜひ回答をお願いいたします。


    ムダだと思うわ。
    目と耳ふさいでる奴に、こちらの声は届かん。

  14. 214 匿名さん

    どうせなら鼻と口をふさげばいいのにね!

  15. 215 匿名はん

    >>213
    >目と耳ふさいでる奴に、こちらの声は届かん。
    というか、あなたの例には無理があることは理解されているのでしょうか?
    過去には犯罪を例にあげて、「毒が入っているけど・・・」。
    今回に関しては「共用部分の改造は規約で禁止されている」。私の反論には
    耳を貸さない。

    要するにあなたの論理はただ相手をねじ伏せるための無茶苦茶なものでしか
    ありません。
    で、最終的には相手が「話を聞かない」ですか? 理解させようとしなければ
    議論にはならないですね。

  16. 216 10

    >>215 by 匿名はん 
    では、気を取り直して解説してやろう。

    【貴方が使用細則に違反しているとされる理由】

    ① 貴方のマンションの使用細則には「共用部分等の使用」について次の定めがある。
     『一部認められた場所以外での喫煙を禁止する』

    ② ①における「共用部分等」とは、管理規約に必ず定義されている言葉であり
      この定義は区分所有法第2条4項の「共用部分」に基づくものである。

    ③ 区分所有法において「専用使用権」という言葉は用いられていない。
      同法における「共用部分」に専用使用部分という区別はない。

    ④ つまり、専用使用部分であるベランダは法律上「共用部分」である。

    ⑤ ①によれば、貴方のマンションでは「共用部分での喫煙が禁止されている」。
      また、ベランダを特に「喫煙可能」と定めた条文は、貴方のマンションの細則には無い。
     (もしも「有る」と言うなら言って頂きたい。とても信じ難いが。)

    ⑥ ⑤と④により、①は「ベランダでの喫煙は禁止されている」と同義。

    ⑦ 貴方は、使用細則で喫煙が禁止されているベランダでタバコを吸っている。
      これが違反行為である事は自明。


    「共用部分の改造」の件については、こちらはかなり懇切丁寧にコメント済みだよ。
    貴方が私の説明を理解できない、あるいは「理解する気がない」というだけ。
    修繕の話を持ち出してきた事にいたっては、もはや何から説明してやれば良いのか
    私にゃ解らん。あいうえおの勉強からでも始めようか?

  17. 217 10

    >>215

    それとな。
    貴方が>>204で「3.」として質問してる事には、私は答えないよ。
    アホな事を言うな、とだけ言っとく。
    他に言葉が見つからない。

    たぶんこの辺りが、貴方と一般人との間にある「越えられない壁」なんだろう。
    バトルスレで意見を戦わせてもどうにもなんないよ。

  18. 218 858

    香水毒ガスババアが隣に座った。目にしみて来そうなぐらい強烈な匂いだ。
    あなた方の言うタバコの匂いは、この毒ガスババアと同じくらいなんだろうか?
    もしそうだとしたら、少しだけ気持ちが分かった気がする。

  19. 219 858

    驚いた。
    「お 前 ら」って言葉、勝手に「あなた方」に

  20. 220 858

    驚いた。
    「お 前 ら」って言葉、勝手に「あなた方」に変換されるんだな。

  21. 221 匿名さん

    おっ久しぶりの登場だな。
    まだ禁煙続いてる?

    そうなんだ、試してみよう。



    あなた方 ← どう?

  22. 222 匿名さん

    久々の変身 か。

  23. 223 匿名はん

    >>212 by サラリーマンさん
    >もし、断り書きがない共用部に物を放置するなといった規定があったら、ベランダで
    >洗濯物は干せなくなる。(万一そうなってたら生活に不便だから改訂をお奨めする。)
    あなたの言う通りだときっとほとんどの方が規約違反をしているんでしょうね。
    ほとんどの人が規約違反を行わなくてはいけない規約は存在しないと思われるので、
    そこに断り書きがなくても「専用使用権付き共用部使用ルール」に書かれていれば
    十分だと考えられていると思われますよ。

    >うちのマンションではそんなヘンテコな規定はないなあ。ほんとかよ。としか思えない。
    このスレの過去レスを見ると複数人が「ベランダ火気厳禁」と言っています。

    >「一部認められた場所」というのを誰がどうやって決めるのか規定は無いの?
    残念ながら書いていない。これはきっと後日総会で認められた場所(現在禁煙と
    言われている場所からの変更)ができた時の配慮でしょう。しかし「専用使用権
    付き共用部」は禁煙場所では無いですからね。

    >>216 by 10
    区分所有法に違反していると言われた理由がやっとわかりました。ただ・・・
    この「区分所有法」に書かれている「共有部」には「ベランダ」は含まれることは
    理解しました。が、「区分所有法」には「共用部分禁煙」は書かれていません。
    「共有部禁煙」が書かれているのはあくまでも「規約」です。その規約に別の
    ルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから、その規約に
    「区分所有法」が関わってくることはありません。
    ここに「区分所有法」を関わらせること自体、無茶な論理です。

  24. 224 匿名たん

    >>216 =10さん
    ⑤と⑥の件が残念です。

    ヒント1:専用使用権は規約により規定されていること
    ヒント2:区分所有法は規約に何を認めているのか


    >>212 サラリーマンさん & 匿名はんさん
    ベランダに於ける洗濯物干しの使用は >>150 の後段で説明しましたが?

  25. 225 匿名さん

    匿名はんの言い分は、街中で歩き煙草をして大手を振って歩いてる連中とたいした変わりない。
    奴らだって、路上喫煙は違法じゃないだろう的な考えでいるんだろ。
    (中毒症状も含まれるだろうが)

    自分はマナーが良いとか勘違いしているみたいだが、前スレでも>>166でもあるように
    ベランダ喫煙における健康被害は理解出来ているのか?
    その件についてどう思っているんだ?

    室内や喫煙所で好きなだけ吸え。それで済む話だろ。
    多数の人に言われても解らないなんて、本当に頭悪いの?

  26. 226 匿名たん

    >>225
    >室内や喫煙所で好きなだけ吸え。それで済む話だろ。
    『匿名はん』さんは、室内での喫煙もされますし、
    自身のマンションのベランダを喫煙所と仰られています。

    >多数の人に言われても解らないなんて、本当に頭悪いの?
    過去レスも読まずに他人を非難するのは良くない、と思いますよ!

  27. 227 匿名さん

    >>223

    「専用使用権付き共用部分は禁煙ではない」?
    何故そう言い切れる?専用使用権部分だろうがなかろうが共用部分だろ?それとも『専用使用権付き共用部分を除く』とでも書いてあるの?それなら判るが。でも、だとするとアルコーブや専用ポーチでの喫煙も可能ってことだよな?

  28. 228 10

    >>223 by 匿名はん 
    >「区分所有法」に書かれている「共有部」には「ベランダ」は含まれることは理解しました。

    OK、そこまで到達できただけでも上出来だ。
    これまでの貴方を思えば飛躍的進歩だと言ってもいい。
    『区分所有法に定義される「共用部分」にはベランダ(専用使用部分)も含まれる』
    まずはそこの理解を努々忘れないで頂きたい。

    で、貴方が大きく勘違いしているのは、次の部分。

    >規約に別のルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから

    ここで標準管理規約なり、貴方のマンションの管理規約なりをしっかり読んで欲しい。
    冒頭の「定義」と題されている条だよ。(※標準管理規約では第2条)
    「共用部分」という言葉がきちんと定義されているだろ?
    そしてその内容は「区分所有法第2条第4項の共用部分をいう」となっている筈だ。
    貴方は、
    「共用部禁煙が謳われているのはあくまでも管理規約であって区分所有法ではない」
    と言っているが、その管理規約の中で用いられている「共用部分」という言葉は
    区分所有法によって定められた共用部分の事を指しているんだよ。
    管理規約と区分所有法は、言葉の定義という部分でガッチリ繋がっているのだ。

    そして貴方のもうひとつの誤解。

    >その規約に別のルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから

    ここも上記と同様。
    管理規約の冒頭において「専用使用権」という言葉がきちんと定義されていて
    その内容は「共用部分」という言葉の意味を介して、区分所有法と連携している。
    一方、区分所有法には「専用使用権」という言葉はない。
    区分所有法において、ひいては管理規約においても、「共用部分」と言えば
    それは専用使用権の有無に関わらず「全ての共用部分」を指す言葉だ。

    貴方はおそらく、「共用部分」と「専用使用権付き共用部分」は
    互いに独立し合っていて、それぞれ別々のルールが規約にも定められている、と
    解釈しているのだと思うが、そこが致命的な間違いなんだよ。
    「専用使用権付き共用部分における禁止事項」とは
    「全ての共用部分における禁止事項」に「加えて」、特別に禁止すべき事として
    追加されているルールなのだ。 ・・・そう考えれば理解できないか?

    冒頭の理解があれば、『専用使用部分は共用部分の一部である』という事が
    区分所有法においても管理規約においても同じく前提とされている、と理解できる筈。
    であれば、上記理屈もまた自明の筈なんだけどね。
    あとはもう、また例のマンガを見てイメージして頂くほか無いかも知れんな・・・。

  29. 229 228

    大変失礼。
    2つめの赤文字前後を差し替えて下さい。
    同じ分を2回引用してしまった。

    ***以下差し替え部分***

    で、貴方が大きく勘違いしているのは、次の部分。

    >「区分所有法」には「共用部分禁煙」は書かれていません。
    >「共有部禁煙」が書かれているのはあくまでも「規約」です。

    ここで標準管理規約なり、貴方のマンションの管理規約なりをしっかり読んで欲しい。

    ***ここまで***

  30. 230 858

    >>221
    続いてるよ。
    ニコチネルパッチの威力は凄いぞ。
    禁煙を考えてる人にはマジお勧め。

  31. 231 匿名さん

    >>228 by 10

    いくら頑張ってもそれは貴方の一解釈に過ぎない
    ベランダ喫煙関連の判例でも持ち出せば話は別だけどね。

    自分の解釈を他人に押し付けて規制を強要するヒトって、集合住宅では迷惑人ですよ
    それがまだ理解できませんか?

    ヒント
    法のプロである弁護士がたった4人集まっただけでも有罪無罪がわかれる(=解釈がまちまち)
    番組を見たことないの?

    結論
    やはり多数決で住民意に問うのが一番集合住宅生活にはふさわしい

  32. 232 匿名さん

    >>230

    ほう…。

    貴方もぼちぼち嫌煙者の仲間入りかな?

  33. 233 匿名さん

    しかし、ここのいかれた喫煙者は、いざベランダ喫煙禁止になったらどうすんのかね・・・
    (「ベランダは喫煙所」って規約ができる可能性は99.9999・・・%あり得ないけど、今後「ベランダ喫煙禁止」は十分あり得るぞ?)

    「今までご迷惑をおかけしてて申し訳ありあませんでした」
    って非喫煙者の近隣を土下座して回るのかね・・・

    それとも、
    「規約で禁止になった今日からが迷惑なだけで、今までは何も悪いことはしてない」
    って開き直るのか?

  34. 234 匿名さん

    >>233

    人の心配より、なぜ嫌煙者がベランダ喫煙禁止に規約改正する行動ができないか?を心配したら?

  35. 235 匿名さん

    >231

    あんなインチキ番組を引き合いに出してどうするよ?
    以前にも同じ事書いてたね。おかしな人だ。

    あなたみたいなタイプの住人が一番厄介なんじゃないかい。

  36. 236 匿名さん

    >>235

    自分基準を他人に押し付けるヒトは集合住宅では迷惑人だよ

    間違いない。

  37. 237 匿名さん

    >235

    10氏のレスは規約に則してると思うが。更には配慮も踏まえているよね。

    あなたは規約の内容より、専用使用権の解釈は自己都合を優先させて、オマケにその可否は住民意の多数決に委ねるべきというの?

    なら、規約なんて形骸化してしまって何の効力もないじゃない。

    そんなマンションが良いんですか。そうですか。

  38. 238 匿名さん

    >>234

    >人の心配より、なぜ嫌煙者がベランダ喫煙禁止に規約改正する行動ができないか?を心配したら?
    と書いた自分が、人の心配をしてる矛盾www
    加えて言うなら、答えにくいもんだから本題のほうは無視wwww
    アホ喫煙者の典型だな・・・


    で?なに?何故かって?
    んなもん、めんどくさいに決まってるじゃないか。
    君は、暴走族が近所を走り回るたびに、いちいち110番したり被害届けだしたりしてんのか?


    安心しなさい、平住民の間はともかく、そのうち順番で理事が回ってくるだろうから、そんときゃお望みどおりきっちり規約改正してあげるからwww

  39. 239 匿名さん

    >>236

    「ベランダ喫煙は迷惑ではない」なんて基準が喫煙者の自己基準以外どこにもない以上、だれが「集合住宅での迷惑人」かは、明白だよね。

  40. 240 10

    >>匿名はん

    下手くそな喩えだと思われるかも知れないが、ひとつの考え方として
    ゴルフのルールを例にしてみるよ。ご参考までに。

    ゴルフという競技には、まず全国共通の「基本ルール」がある。
    「ボールをクラブで叩いた回数を集計して一番少ない人が勝ち」などといった
    子供でも知っている様な事をはじめ、凡そゴルフをプレイするにあたっては
    どこでも共通に守らなければならない取り決めがこれにあたる。

    次に、ゴルフを実際にコースで楽しむにあたっては、そのコース毎に定められた
    「ローカルルール」を守らなければならない。
    これは、ゴルフ場の経営上の都合で「速やかな進行」を目的として設けられたものや
    コースによって異なる地形などの実情に合わせて設けられているものを言う。

    さらに、コースを利用してコンペを行う時には「大会ルール」というものが必要。
    ローカルルールを補足し、速やかな進行をより確実にする事を目指すとともに
    スコア集計の際に加味されるハンディキャップの設定を調整して公平を期すなど
    主に参加者の腕前に合わせて設けられるものだ。
    参加者に初心者が多い場合は、プレイ停滞を招く要因を排除するルールが追加される。

    ゴルフコンペに参加するにあたり「大会ルール」に定められていないからと言って
    「ローカルルール」を無視する事は許されない。
    同様に「ローカルルール」に定められていないからと言って、「基本ルール」を
    無視する事も当然に許されない。
    ローカルルールは基本ルールの範囲内で定められているものであり
    大会ルールはローカルルールと基本ルールの範囲内で定められているからだ。
    プレイヤーはそれを認識していなければ、プレイに参加する事はできない。

    全てのルールには目的があり、そのルールが及ぶ対象範囲はきちんと決められている。
    対象範囲を絞り込み、より限定的かつ詳細なルールを下位に設定する事によって
    ゴルフという競技は初めて円滑に進行する事ができる。
    ゴルフとマンション管理を同一視する事はできないけれど、関係法令の精神が
    実際の使用場面において機能するために階層構造を成しているという点では同じだ。

    貴方があたかも聖域の如く主張する「専用使用部分」とは、本来は区分所有者の
    共有財産であるバルコニーやアルコーブを個人が排他的に使えるように
    「ローカルルール」である規約や細則によって特別な権利を与えられた場所だ。
    それゆえに、共有財産本来の価値を損なわないための特別なルールも必要になるから
    範囲を限定して禁止事項を「追加」しているに過ぎない。
    平たく言えば「ここをあんた専用の場所として使っても構わないけれど、度を超して
    共用部を私物化するような事はしちゃいけませんよ」と強調されているだけ。
    そこには、元々ある基本ルール(区分所有法)やローカルルール(規約・細則)に
    定められた禁止事項が、上位ルールとして消える事無く残っているんだよ。

    コンペの大会ルールに「ボールを手で運んではいけません」なんて書いてなくても
    ゴルフ競技である以上、そんな愚かな真似をするプレイヤーはいない。
    一方、貴方はそれを実行して「自分はルールを犯していない」と主張している。
    大会ルールの字ヅラだけ読んで、基本ルールもローカルルールも知らないという事だ。

  41. 241 匿名さん

    >>238

    それなら、もし隣が吸っても我慢し続ければいい。
    ただし、ここでウサ晴らすのはみっともないぞ
    言いたいことも言えず裏で悪口三昧な大人はね。

  42. 242 858

    >>232
    嫌煙者の仲間入りは無いな。
    ここでベランダ喫煙は迷惑と行っている人の99%は、考え方に欠陥を抱えた人間だと俺は思っている。
    そんな風にはなりたくない。

  43. 243 サラリーマンさん

    >>223
    >ほとんどの人が規約違反を行わなくてはいけない規約は存在しないと思われるので、
    と思うんだったら、「『専用使用権のついた共用部を除くという断り書きが無い』
    共用部に物を放置するな」という規定が、存在しないのではないかとは思いませんか?
    あなたのマンションの規約ではどうなってるの?

    >このスレの過去レスを見ると複数人が「ベランダ火気厳禁」と言っています。
    断りの無い共用部火気厳禁となっていて、かつ、ベランダ火気厳禁と言っているの?
    ま、万一そうだとしても、矛盾しているわけでないから、成立する。
    「ベランダ使用細則があるから、それ以外での規約・細則内の共用部の使用に係わる
    事項での共有部の範囲からは、自動的ベランダが除かれる」というあなたの主張の根拠
    にはならんわな。

    >>「一部認められた場所」というのを誰がどうやって決めるのか規定は無いの?
    >残念ながら書いていない。
    ダメじゃん。

    >しかし「専用使用権付き共用部」は禁煙場所では無いですからね。
    「専用使用権付き共用部」は、「共用部」ではないから禁煙でないって言いたい
    んだよね。ムリだよ。理由は>>228 >>240 で10さんが親切にも丁寧に説明してるので、
    それを良く読んで。

  44. 244 匿名さん

    >>241

    んじゃ、そういう君はこんなところでわざわざ何してるの?
    ベランダで自由に吸えてて、その権利もあると思ってるんでしょ?

    君の言う「裏」とやらで正義の主張ですかい?wwwww

  45. 245 匿名さん

    >>242

    フフフ、はたしてそうかな?

    ぼちぼち喫煙者の副流煙に殺意を抱いてないかい?(‾ー‾)

  46. 246 匿名はん

    >>243 by サラリーマンさん
    >と思うんだったら、「『専用使用権のついた共用部を除くという断り書きが無い』
    >共用部に物を放置するな」という規定が、存在しないのではないかとは思いませんか?
    「ベランダ禁煙」マンションが存在する理由は? と同じような問いかけですね。
    「ベランダ禁煙」が規約に明記されたマンションが存在するのだから、そのような
    規約が存在しないマンションは「禁煙」ではありません。と同じ?
    私のマンションの場合は禁止事項の一つとして「共用部分を不法に占有したり、
    物品、塵芥等を放置すること(使用規則文言どおり)」となっています。

    そこを読んで見たところ、私のマンションの使用規則は「第○条(専有部分および
    専用使用部分の使用)」「第●条(共用部分の使用)」というように条文が分かれて
    います。私のマンションは「専用使用部分」は「専有部」とほぼ同じであることが
    読み取れます。

    >「専用使用権付き共用部」は、「共用部」ではないから禁煙でないって言いたい
    >んだよね。ムリだよ。理由は>>228 >>240 で10さんが親切にも丁寧に説明してるので、
    >それを良く読んで。
    ということで、 >>228>>240 に対応するといたしましょう。

    >>228 by 10
    >「専用使用権付き共用部分における禁止事項」とは
    >「全ての共用部分における禁止事項」に「加えて」、特別に禁止すべき事として
    >追加されているルールなのだ。 ・・・そう考えれば理解できないか?
    この説明ではベランダで洗濯物や布団干し、サンダルが置ける理由が見当たりません。
    ベランダに洗濯物を干してはいけないのですか?

    >>240 by 10
    >ゴルフとマンション管理を同一視する事はできないけれど、関係法令の精神が
    >実際の使用場面において機能するために階層構造を成しているという点では同じだ。
    ゴルフの例えを使わせていただきますと、ゴルフのルールブックに喫煙のことは
    一切書かれていません。「場内禁煙(喫煙所以外)」のゴルフ場のローカルルールが
    あったとします。当然、クラブハウスからコース内に至るまで「喫煙所以外」は
    「禁煙」な訳です。
    このクラブハウス内にレストランがあります。そのレストラン内は「禁煙コーナー」
    が設けられていました。さてレストラン内の「禁煙コーナー」以外の場所はなにも
    書いていませんが、「禁煙」なのでしょうか、「喫煙可」なのでしょうか?

    マンションで言うとレストランが「共有部分」であり、「喫煙が許された場所」も
    あります(規約上)。エレベータ等「禁煙」と明記された部分もありますが、
    「専用使用権付き共有部」には何も書いていないということです。

  47. 247 匿名さん

    ただ今議論されているベランダ喫煙が一般的な管理規約で可能なのか?駄目なのか?ですが
    http://blog.smatch.jp/douyo/archive/82
    こちらのサイト参考にしてみても良いと思います。
    ベランダ喫煙の問題点、改善策、管理規約上吸えるか吸えないのか?等サラッと書いてあります。

  48. 248 858

    >>245
    「副流煙に殺意を抱く人 = ここの嫌煙者」では無いよ。
    仮に殺意を抱いたとしても、同類にはなりたくないね。

  49. 249 銀行関係者さん

    >>244

    論理的思考ができない嫌煙者を指導してあげてるんだけど?

    だって、実社会で恥かいちゃかわいそうだろ?
    ご家族が。

  50. 250 匿名さん

    元々ホタル族は自分の住戸を綺麗に保ちたいとか、家族の健康を守りたいという考えでバルコニーで喫煙しているのでしょうが、共同住宅であるマンションで他の住戸に迷惑をかけるようでは、あまりにも身勝手な行動と思います。

    それでは、マンションでホタル族を排除するにはどうしたらよいのでしょうか?

    マンションには生活する上でのルールがあります。
    そのルールは管理規約であり使用細則です。
    その中に「共用部分での喫煙を禁止する」という内容があれば、バルコニーでの喫煙はできなくなるのです。
    バルコニーは共用部分ですからね。

    恐らくほとんどのマンションの管理規約や使用細則にはそのような条項はないと思います。
    従って管理規約の変更をしなければならないのですが、それには区分所有者の3/4以上の同意が必要となります。

    販売時の管理規約案に入れておいてほしい条項ですね。

  51. 251 匿名さん

    >>246


    >「場内禁煙(喫煙所以外)」のゴルフ場のローカルルールが
    >あったとします。当然、クラブハウスからコース内に至るまで「喫煙所以外」は
    >「禁煙」な訳です。
    >このクラブハウス内にレストランがあります。そのレストラン内は「禁煙コーナー」
    >が設けられていました。

    うまい屁理屈を考え付いたと思ってるんだろうけど・・・

    最近の世の中には「健康増進法」ってのがあってね、屋内・それに準じる環境は原則禁煙なの。
    だから、君の目には禁煙コーナーがあるように見えてる、そして喫煙者の視線で施設を管理してる人間がそこを「禁煙コーナー」と設定したとしても、法律的に「レストラン内は禁煙」で、実際にあるのは分煙を完全にすることで喫煙を許可される「喫煙コーナー」なの。

    もちろん「共有部禁煙」の規約を無視している喫煙者がいるのと同様に、努力義務しかない健康増進法を無視している施設管理者がいる現実を無視するつもりもないけどね。


    まぁ、君には理解できるとは思ってないけど、他の人が屁理屈に騙されないように一応書いておく。

  52. 252 匿名さん

    >>249

    んじゃ、君の書き込みすべてをぜひご近所さん(隣の席の同僚でもいいよw)に見せてお上げなさい。
    「これとこれとこれが私の書き込み。論理的思考ができない嫌煙者を指導してるんです」
    って。


    胸張ってできるってなら「恥をかいたら可哀そうだと思ってる」って君の主張は認めてあげる。
    ま、実社会で恥を書くのがだれかってのは別の話だけどねw

  53. 253 匿名さん

    …みんな休日に書き込んでんの?

  54. 254 10

    >>246 by 匿名はん
    >この説明ではベランダで洗濯物や布団干し、サンダルが置ける理由が見当たりません。
    >ベランダに洗濯物を干してはいけないのですか?

    私はこれまで、このスレにおいて
    「ベランダに洗濯物を干したり、サンダルを置いたりしてはならない」などと
    主張した事は無い。誰か他の人のコメントと混同しているんじゃないか?
    貴方のマンションでは「共用部分での喫煙」が禁止されているのだから
    それは専用使用部分であるベランダにも適用されるルールなのだ、と説明しているだけだ。

    だから、ここで貴方にいきなり洗濯物云々の話を投げつけられた意図が解らない。

    一般的な使用細則モデルにも洗濯物や履物に関する禁止規定は無いし
    貴方のマンションにも使用細則に「物干し禁止」「サンダル放置禁止」あるいは
    「私物放置禁止」等の条文が無いのであれば、それは許された行為だと思うけど。
    何か疑問でもあるのかな?
    そしてそれが、貴方のマンションにおいて規約上明らかに「ベランダ喫煙」が
    禁止されているという事に、どう関係があると?
    まさか「洗濯物やサンダルがOKならタバコも吸っていいだろ」などと
    大雑把な事を言おうという訳でもないだろ?


    >ゴルフの例えを使わせていただきますと、ゴルフのルールブックに喫煙のことは
    >一切書かれていません。
    (中略)
    >このクラブハウス内にレストランがあります。そのレストラン内は「禁煙コーナー」
    >が設けられていました。さてレストラン内の「禁煙コーナー」以外の場所はなにも
    >書いていませんが、「禁煙」なのでしょうか、「喫煙可」なのでしょうか?

    ・・・・・・
    私がゴルフに喩えて説明したのは、喫煙行為を直接否定するためでもなければ
    ゴルフ場という施設にマンションの共用区分を当て嵌めて考えろと言うためでもない。
    「ルールの仕組み」を身近な例で説明できないだろうかと思ったからだ。
    残念ながら、基本的に私の思いは貴方には届かなかったという事だろうかね。
    が、一応質問には答えておこう。

    >マンションで言うとレストランが「共有部分」であり、「喫煙が許された場所」も
    >あります(規約上)。

    貴方が例示しているゴルフ場は『喫煙所以外では全面禁煙』だ。
    それでいて、場内施設の一部であるレストランにどういう訳か「禁煙コーナー」が
    わざわざ設けられているという、それこそ無茶な設定が与えられている。
    仮にそんな事が本当にあったとしても、レストランの「禁煙コーナー以外の部分」は
    上位ルール(ここではゴルフ場の規則)の通り禁煙である事に変わりない。
    レストランが場内施設の一部である、という事を理解していない誰かが
    レストランの中だけを特別扱いして勝手に「禁煙コーナー」を作っただけだろう。
    そのレストランに禁煙コーナーがある事自体、ルール上の瑕疵だと言える。

    貴方のその設定は架空であるが故のデタラメであり。ご自分の主張を正当化するために
    わざと矛盾を生じさせているものでしかない。
    それと同じ仕組みで管理規約・使用細則を作り、運用していくのは不可能だよ。
    実際、管理会社からも指摘を受けるだろうし、管理組合からも承認されない筈。

    貴方の設定を正当とするためには、そのゴルフ場の規則の中に
    『喫煙所以外は全面禁煙。(ただしレストランは除く)』
    という但し書きをきちんと明記しておく必要がある。
    これをマンションの使用細則に置き換えれば・・・、もう解るだろ?
    『共用部分は一部認められた場所を除いて禁煙。(ただしバルコニーは除く)』
    としなければならない。
    貴方のマンションではそうなっていないのだから、バルコニーでの喫煙は不可なのだ。

  55. 255 匿名さん

    匿名はんは劣勢になると、生活音だの洗濯物だの何でも引き合いに出して反論するからね(笑)
    少し前は花火、今度はサンダルか…。自暴自棄になってるのかな〜。

    しかし、物干金物がなぜバルコニーに予め設置されてるかも考えないで、洗濯物云々を謳う人だからね…やはり自分基準なんだよね。やれやれ。

  56. 256 匿名さん

    ベランダにはじめから灰皿でも設置されてるって言うなら、ベランダは喫煙可って主張もわからんでもないのにねぇ・・・

  57. 257 匿名さん

    >>251
    >最近の世の中には「健康増進法」ってのがあってね、屋内・それに準じる環境は原則禁煙なの。

    すごい解釈
    モンスターさんでしたか あなた。

  58. 258 匿名さん

    ベランダに灰皿を標準仕様として設置しているマンションは売れますかね?喫煙者の方。

    『ペット可マンション!』

    『ベランダ喫煙可マンション!』

  59. 259 匿名さん

    >>257

    「屋内・それに準じる環境」に噛みついてるのか、「原則禁煙」に噛みついてるのか・・・

    いずれにせよ、解釈が間違ってるって言うなら、正しい解釈を書いて見せなよ。
    ただし、ぐだぐだ長文で説明するなよ。「原則〜」の一言か、せめて1行でまとめてな。
    (長文書くなら、原文そのまま載せればいいw)

  60. 260 サラリーマンさん

    >>246
    >私のマンションの場合は禁止事項の一つとして「共用部分を不法に占有したり、
    >物品、塵芥等を放置すること(使用規則文言どおり)」となっています。
    >
    >そこを読んで見たところ、私のマンションの使用規則は「第○条(専有部分および
    >専用使用部分の使用)」「第●条(共用部分の使用)」というように条文が分かれて
    >います。私のマンションは「専用使用部分」は「専有部」とほぼ同じであることが
    >読み取れます。
    へー。ずいぶん変わってるね。それってデベの押し付け規約のまま?改訂してるの?
    「共用部分」「専用使用権」という言葉の定義がどうなっているのか教えてくれないかな。

  61. 261 匿名さん

    >>259
    >「屋内・それに準じる環境」に噛みついてるのか、「原則禁煙」に噛みついてるのか・・・

    たぶんどっちでもないんだろうね。
    てか、第25条を読んでさえいないと思うよ>>257は。

    あ、もしかしたら「施設」として羅列されているものの中に「ゴルフ場のクラブハウス」が
    含まれていない事を言ってるのかもw

  62. 262 10

    >>246
    >「第○条(専有部分および専用使用部分の使用)」

    260さんに便乗して、上記条文の内容も具体的に示して貰えないかな。
    内容によっては有り得る事例なのかも知れない。
    正直、すぐにはイメージできないなぁ。
    「使用上の注意」という意味では、専有部分と専用使用部分に共通する事は
    多々ある訳だから、そこだけが規定されてるなら一括りにする事もできるって事かな?
    まぁ、あまり望ましい事ではないと思うけど。

    ただ「専用使用部分は専有部分とほぼ同じ」という解釈は有り得ないからw
    所有区分というものをそんなに軽く考えてはいかんよ。

  63. 263 匿名さん

    >>匿名はん

    あんたさ、もうこの際だから
    自分が住んでるマンションの管理規約と使用細則をそっくりそのまんま
    ここに掲載してみたらいいんじゃない?
    面倒臭いかも知れないけど、これから先もずっと他人に誤解されたまま
    噛み合わない議論を続けるよりも、ずっと効率的だと思うんだけど。
    前文とまでは言わない。巻末の別表とか様式なんかは省略して構わないから
    管理規約の「総則」と共用部分の「範囲」「用法」に関わる各章と
    使用細則の「総則」と「敷地と共用部分等の使用」の各章を全部。

    それをバシッとオープンにして
    「私はこの状況下でベランダ喫煙してます」って宣言すれば
    後はそれが適法かどうかは公正かつ自動的にジャッジされるんじゃないの?
    そうすれば、アウトだと言う側もどこがいけないのかを的確に指摘できるし
    貴方も自分の正当性を主張し易くなると思うんだけどね。

  64. 264 匿名はん

    >>254 by 10
    >私はこれまで、このスレにおいて
    >「ベランダに洗濯物を干したり、サンダルを置いたりしてはならない」などと
    >主張した事は無い。誰か他の人のコメントと混同しているんじゃないか?
    いいえ。そんなことを主張した方は誰もいません。だたし、「共用部禁煙だから
    ベランダは禁煙」と「共用部に物を置いてはいけないからベランダに洗濯物や
    サンダルを置いてはいけない」は同じことだと思います。したがってあなた方の
    主張では「ベランダに洗濯物を干したり、サンダルを置いたりしてはならない」と
    なってしまうんですよ。ならないのであれば、規約上のどのような理由なのか
    教えてください。

    >それでいて、場内施設の一部であるレストランにどういう訳か「禁煙コーナー」が
    >わざわざ設けられているという、それこそ無茶な設定が与えられている。
    今の日本の状態ではそれは決して無茶な設定ではありません。むしろよくある
    話をしたつもりです。

    >レストランの中だけを特別扱いして勝手に「禁煙コーナー」を作っただけだろう。
    >そのレストランに禁煙コーナーがある事自体、ルール上の瑕疵だと言える。
    あなたはそんな場所が存在したら「ルールの瑕疵だ!」と管理者にクレームを
    言うつもりですか? まぁ、やってみてください。

    >『共用部分は一部認められた場所を除いて禁煙。(ただしバルコニーは除く)』
    >としなければならない。
    >貴方のマンションではそうなっていないのだから、バルコニーでの喫煙は不可なのだ。
    元々の解釈の仕方が違っているので、もうここまで行ってしまうと裁判しか
    ないですかね。とりあえず私のマンションの管理会社の弁護士からは「ベランダ
    喫煙は規約違反ではない」という回答をいただいてますから、裁判OKですよ。

    >>255
    >匿名はんは劣勢になると、生活音だの洗濯物だの何でも引き合いに出して反論するからね(笑)
    劣勢ですか? 規約上のことを当たり前に言っているだけです。嫌煙者は「喫煙は
    規約違反」と言いながら同じ「規約違反」と思われる行為を平気で行なうからね。

    >>262>>263
    >260さんに便乗して、上記条文の内容も具体的に示して貰えないかな。
    >自分が住んでるマンションの管理規約と使用細則をそっくりそのまんま
    >ここに掲載してみたらいいんじゃない?
    むしろあなた方のマンションの規約を提示してみてください。私があなたの
    マンションでも規約上「ベランダ喫煙可能」なことを証明して差し上げます。

    あと、今の日本は基本的にどこでも喫煙できます。「日本国内禁煙」なんて
    規則はないですからね。

  65. 265 匿名さん

    >>264 by匿名はん
    純粋な質問なんですけど
    例えば、お隣さんのベランダに灰が飛んでいっていって、そのことに対して苦情を言われても止めるつもりはないのですか?

    以前に同様の質問にたいしてお答えしていたら、スイマセン。

  66. 266 匿名はん

    >>265
    >例えば、お隣さんのベランダに灰が飛んでいっていって、そのことに対して苦情を言われても止めるつもりはないのですか?
    お隣へ、灰が飛んで行こうと煙が入っていこうと、目障りだと思われただけでも
    いいのですが、ご近所から苦情を言われたら十分話し合います。そのご近所が
    ただ「辞めてください。」と言われたら辞めます。
    もっともここの嫌煙者たちのように頭ごなしに「辞めろ!」と言われたら、
    規約を振りかざして、やめないかもしれませんね。

  67. 267 匿名さん

    >元々の解釈の仕方が違っているので、もうここまで行ってしまうと裁判しか
    >ないですかね。とりあえず私のマンションの管理会社の弁護士からは「ベランダ
    >喫煙は規約違反ではない」という回答をいただいてますから、裁判OKですよ。
    おめでとうございます。

    >あと、今の日本は基本的にどこでも喫煙できます。「日本国内禁煙」なんて
    >規則はないですからね。
    おめでとうございます。

    これ以上このおめでたいニコチン中毒患者と議論する人いる(笑)??

  68. 268 匿名さん

    >>266

    だから…
    規約を振りかざしたら止めるしか無いんだってば……。

    今までの学習は全てパー?
    バ力なの?

  69. 269 匿名さん

    裁判ですか?そうですか…。
    この程度の住民間の間で起こり得る事象を、あなたは裁判沙汰にしようというのだね。
    もう、それこそクレーマーだ何だというレベルではなく、まさにモンスターですね。少し異常です。

    隣から、軽く苦情を言われたら十分考慮します…ってね、共同住宅ではそう言われる前に、予め言われる可能性のありそうな事は自重するものではないのですね。あなたの場合。

    どんなに配慮しても至らず、多少は他の住人に迷惑を掛けることは誰しも同じ。
    それを少しでも配慮して、互いに気分良く暮らせるように努める姿勢は必要だと思いますが。

    あなたは、こと喫煙に関してはそういうスタンスを否定するということなんですね。

  70. 270 匿名たん

    >>231
    貴方ぐらいの様ですね。きちんと理解していらっしゃるのは・・・。

    10さんは『匿名はん』さんの勘違いを一生懸命諭していらっしゃる様だが、自身の勘違いにも
    いい加減気が付いて欲しいものです。

    10さんへ
    ヒントを追加しておきます。
    *文理解釈と論理解釈
    *論理解釈の入る余地のある規約(条文)ってどうなの?

    (極論でのヒント)
    *貴方のマンションに於いて、ある規約条文の解釈について、貴方以外の区分所有者全員が
     貴方とは異なる解釈をしていたとしたら、どうなる?
    (貴方のマンションの住民以外の大半の人が、貴方の解釈の方を支持する内容だとしても)

    『匿名はん』さん
    貴方は、本当は全部理解しているのに「解らないフリ」をしているのですか?
    (もし、そうならば、10さんへのヒント等は以後止めます。貴方に任せますから。)

  71. 271 10

    流石にひとこと言わせてくれ…。


    こ こ ま で 頭 が 悪 い と は 。

  72. 272 匿名さん

    >>270
    君もそろそろ気付いた方がいい。
    相手にされてないんだって事に。

  73. 273 匿名はん

    >>269
    >この程度の住民間の間で起こり得る事象を、あなたは裁判沙汰にしようというのだね。
    いくら話し合っても平行線でどうにもなりそうもなければ第三者に決めて
    もらわないといけませんよね。相手は「規約変更は嫌だ」と言っている
    わけですしね。

    >予め言われる可能性のありそうな事は自重するものではないのですね。
    言われる可能性? あなたも「ベランダ喫煙」に迷惑を被っているのですか?
    「近所ののベランダ喫煙に迷惑だ」と言う様な人は極少数しかいません。
    したがって私のご近所にはそんな人はいません。

    >どんなに配慮しても至らず、多少は他の住人に迷惑を掛けることは誰しも同じ。
    >それを少しでも配慮して、互いに気分良く暮らせるように努める姿勢は必要だと思いますが。
    その通りです。ただ「俺には迷惑だ!」は間違っていますよね。

    >>270 by 匿名たんさん
    >貴方は、本当は全部理解しているのに「解らないフリ」をしているのですか?
    私はそんな買いかぶられるような人間ではありません。「ベランダ喫煙禁止」の
    『規約改正』しかないことは十分、分かっているつもりですが・・・。

  74. 274 匿名さん

    >「近所ののベランダ喫煙に迷惑だ」と言う様な人は極少数しかいません。
    >したがって私のご近所にはそんな人はいません。
    おめでとうございます。

    まだ誰かこのおめでたい○○と議論するの(笑)??

  75. 275 匿名さん

    規約改正しようとして、もし失敗したら、
    以後、喫煙者に堂々とベランダでタバコ吸われちゃうんだよな。
    難しい所だな・・・

  76. 276 匿名さん

    それが怖くて無駄な議論を延々と続けているんだよぉ〜

  77. 277 匿名さん

    >とりあえず私のマンションの管理会社の弁護士からは「ベランダ
    >喫煙は規約違反ではない」という回答をいただいてますから

    マジでかw
    そりゃ実に気の毒な環境だな・・・
    だがしかし「弁護士も複数集まれば判断が分かれる」と
    誰かがテレビで観たと言ってたよw 少数派じゃないといいね。

    (管理会社お抱えの弁護士が、現行規約を否定するとも思えないけど。)

  78. 278 匿名さん

    >少数派じゃないといいね。
    規約改正の賛成派がですね?

  79. 279 匿名さん

    >>278
    >規約改正の賛成派がですね?
    そこは匿名はんによれば心配ないそうだよw
    圧倒的多数で可決されるだろう、と以前言ってたから。

  80. 280 匿名さん

    >規約改正しようとして、もし失敗したら、
    >以後、喫煙者に堂々とベランダでタバコ吸われちゃうんだよな。

    逆だと思うけど。そこまでの話になると、もし、万が一禁煙が可決しなかった場合でも
    大差でない限りは、それだけ迷惑に感じている人が多いことが改めて浮き彫りになる。

    喫煙が容認されるのであれば、今よりなおいっそうの自発的配慮が求められるくらい
    良識のある大人ならわかるはず。

    迷惑を感じている人の声を無視し、規約で認められているといって堂々と無遠慮に吸えば、
    再び禁煙を望む声が挙がり次はアウトでしょうね。

    禁煙でない=喫煙所、なのではなく、人の迷惑にならないよう気をつけることには
    なんら変わりは無いはずです。
    規約改正にならなくても、隣から直接お願いされたら配慮すべきでしょう。

    住民、理事会、管理会社の前で、規約で禁止されてないのだから、
    苦情を言う人はクレーマーだみたいなことを言ってみれば?
    みんなどんな顔をするでしょうか?実際は相当恥ずかしいのでは?
    規約を振りかざしても良識のない人間に見られるだけでしょう。

  81. 281 匿名さん

    それなら早いトコ規約改正に動くのが吉。
    それができないならヘタレなら泣き寝入りもアリです。

  82. 282 匿名たん

    >>271 =10さん
    私に向けたレスですか?

    >>272 =匿名さん
    貴方は10さんですか?(違いますよね?)
    貴方は10さんの意見に全面賛成なのですか?
    そうならば、貴方が代わりに答えて下さいますか?

    >*論理解釈の入る余地のある規約(条文)ってどうなの?
    >*貴方のマンションに於いて、ある規約条文の解釈について、貴方以外の区分所有者全員が
     貴方とは異なる解釈をしていたとしたら、どうなる?

  83. 283 匿名さん

    >282 by 匿名痰

    bye-bye (^о^)ノ~~

  84. 284 サラリーマンさん

    >>264
    >むしろあなた方のマンションの規約を提示してみてください。私があなたの
    >マンションでも規約上「ベランダ喫煙可能」なことを証明して差し上げます。
    おれんとこベランダ喫煙禁止なの。細則にはっきり「喫煙禁止」と書いてあるから
    他の解釈をする余地がないので、それにはおよびません。

    あなたのマンションの規約の話はあなたがふってきたもの、話続けようよ。
    ・「共用部分」「専用使用権」という言葉の定義がどうなっているのか教えてくれないかな。
    ・「第○条(専有部分および専用使用部分の使用)」「第●条(共用部分の使用)」
     を、教えてくれないか。
    規約全部となると大変だろうけど、とりあえず上2つくらいはできるでしょ?

  85. 285 匿名さん

    まぁ、それ書いちゃうと客観的には
    匿名はんの負けが確定しちゃうもんな。
    負けてても「勝った」と叫ぶのは簡単だから
    客観的事実だけは伏せてるだけっしょ。
    そういう意味では罪悪感はある訳だ。

  86. 286 匿名さん

    >>263

    嫌煙者の性質がよく出たレスですね

  87. 287 匿名さん

    >>280

    それなら勝っても負けてもどっちに転んでも嫌煙者にはいいことだけではないですか?

    なぜ規約改正に行動しないでここでウサ晴らす人生を選ぶわけ?

    嫌煙者って不思議
     エムなの?

  88. 289 288

    >>284

    それなら、あなた
    他の嫌煙者を説教してやってくださいよ
    なぜ、自分のように世に存在する規約でベランダ喫煙禁止ノマンションをを選ばなかったのか?
    ペット可マンションを選んでおいて、ペットなんて買うなと隣に とゴネるのと
    ここの嫌煙者は同じだぞってw

    【管理担当です。一部テキストを修正しました。】

  89. 290 匿名さん

    >>281
    >>287
    >それなら勝っても負けてもどっちに転んでも嫌煙者にはいいことだけではないですか?
    >なぜ規約改正に行動しないでここでウサ晴らす人生を選ぶわけ?

    あなた方の言いたいこと、言い返せることはそれだけ?

    規約がどうであろうと集合住宅の中では、管理組合も管理会社も喫煙に関しては
    原則、非喫煙側に立った対応を取るのは当然ですよ。
    生活音問題と違い、お互い様は存在しません。

    喫煙は社会全体では既に迷惑なものと認識されていますが、
    あとは、ベランダではどうかという問題だと思いますが、
    やはり不快感を示された以上は配慮をするのが良識ある大人のマナーですね。

    ここではウサ晴らしをしているわけではないですよ。
    うちのマンションでも実際は喫煙者は遠慮しつつ管理組合からレッドカードが
    投函されないよう気をつけて吸っていることでしょう。
    ここでは必死に抵抗を試みる不良住民っているんだな・・・って
    それもまた楽しく拝見しています。

    私たちは苦情は直接はっきり言います。効果なければ、或いは言いにくければ
    管理組合を通します。
    マンションに係わる全ての人(普通の喫煙者も含む)に白い目で見られてまで
    「僅かな煙なのにクレーマーだ」などと騒ぎ立てる喫煙者なんて実際は居ませんよ。

    理事会としては、なるべく規約をいじりたくないのが本音です。
    喫煙者はすぐ規約改正などと言いますが、何もわかっていない。
    禁煙は間違いなく可決します。ただ規約を動かす前例を作ると
    本当にくだらないことで、何でも規約を変えればいいと安易な提訴が
    増えるのは避けたいです。

    ベランダ禁煙については特段に謳っていませんが、共用部禁煙と専用使用権付き部分に
    於ける使用細則禁止事項の「その他迷惑行為」に照らせば禁止の解釈もありかと思います。
    でも、専用使用権に考慮し、そこまで断定して踏み込むことなく、
    ベランダでは最大限の配慮を願う、に留めていること、住民のマナーに委ねるのを
    基本とするからこそ、喫煙者には厳しい対応がされて当然です。

    同じ専用使用権つき共用部の扱いなのにアルコーブで吸う人がいないのは、
    そこで吸ってると顔も住戸も特定されてしまうことと、玄関の外は完全な共有部という感覚、
    そしてベランダだとより拡散される気がするのと外だという解放感、
    ベランダが専有部(自宅)の延長線上にあるという思いが強いからかも知れませんね。
    喫煙者の言い分なんて所詮そんなとこだと思います。

  90. 291 匿名さん

    ベランダ喫煙で検索すると
    >>247 のリンク先
    >>250
    のような趣旨がたくさんヒットする。
    世の中の大部分はこのような姿勢なんでしょうね。

    解釈がわかれるのだから、現状で満足しない方が提議して多数決で規約改正 
    なぜそれを嫌うのか?
    とにかくオレの解釈が正しいんだー と言い張っても何も解決しないことぐらい
    わからんのかね

    結局、法治国家、民主主義国家に住む自覚がない10のような自己解釈押し付け人間が
    マンション生活においては最大の迷惑人です。

  91. 292 匿名さん

    >>290さんを、陰で神経質な人だからかかわらずに(刺激すると危険かも?って)いる人が
    多いだけじゃないかな?

    大気に拡散されたたった数分の臭いを騒ぎ立てる麻薬犬並の嗅覚の人が同じマンションにいた
    不幸をだまって受け入れてるんだろう。
    だれかが、神経質クレーマーと戦ってくれないかなー と思いつつ。

    しかしそんな他力本願の人は、我慢するしかないですよね。

  92. 293 匿名さん

    >>265
    >お隣さんのベランダに灰が飛んでいっていって、そのことに対して苦情を言われても
    >止めるつもりはないのですか?

    その前に、質問
    あなたは、たった1回 1グラムにもみたない、吹けば消えてなくなる灰が飛んできただけで、
    隣に苦情を言うのですか?
    本当に言うのですか?

    普通の人ならありえない前提にレスするのは意味が無いと思いまして 
    質問返しさせていただきます。

  93. 294 10

    >>282 by 匿名たん 
    >私に向けたレスですか?
    違います。

    貴方からは何やら遠回しに言われている事は解っていたけれど
    肝心の貴方自身の御意見がいまひとつ見えなかったので
    お相手する必要性も感じていなかった次第。

    「文理解釈」「論理解釈」その他、法解釈を分類するキーワードを
    私は使い慣れていないので、管理規約や使用細則を読むにあたっては
    どの解釈手法を用いるのが適切なのか?という事についても
    貴方にご納得頂ける様な言い回しで答える事ができない。
    規約も細則も、私の様な一般人が読めば特別なテクニックが無くても
    十分に理解できる様に作られているものだと私は思っている。
    貴方に法解釈に関する専門知識がお有りで、それに照らし合わせた結果
    私の考え方に間違いがあるとおっしゃるならば
    遠回しに「ヒント」などと意地悪をせずに、誰にでも解る言葉を使い
    専門家としてちゃんと解説してくれればいいのに、と思うばかりだ。

    散々既出だが、私の認識は以下の通り。
    ①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
     共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
    ②法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されていない
     つまり①により規約上の「共用部分」から専用使用部分は除外されない
    ③使用細則で「共用部分での喫煙は禁止」と定められていれば
    その規定の対象となる「共用部分」には専用使用部分も含まれる。(②により自明)

    これらは法条文から単語の定義や規定内容をそのまま読み取ったもので
    意訳や曲解は一切入り込んでいない。
    そうではない、とお考えなら理由を御指摘頂きたい。

    なお、専用使用権の定義にある「排他的利用」という表現は、時として
    実社会において解釈が別れているのも事実だと思う。
    しかし、この表現によって規約や細則の規定さえもが無効化されてしまうと言うなら
    専用使用部分に関する禁止規定だって存在意義を失う事になる。

    もう一度言うが、専門知識をお持ちで、その知識を基にこちらの認識を
    「勘違いである」「自己基準による勝手な解釈である」と言い切るのであれば
    その理由を、私だけでなく誰もが理解できる言葉できちんと示して頂きたい。
    こちらの出方を待って言葉尻を捉え様とするのであれば私も対応しない。
    そのお積もりで宜しく。

  94. 295 匿名さん

    >あなたは、たった1回 1グラムにもみたない、吹けば消えてなくなる灰が飛んできただけで、

    横だけど、なんでそれだけって決めつける?
    たった1回 1グラムにもみたない・・・それだけなら気づかないかもしれないし、
    普通気づいても言わないんじゃない?
    >>265さんが言ってるのは苦情を言うような場合についてで、
    言われたら改める気はあるのかどうかが問われているんですよね?

    あなた、隣へ飛んでいくのなんてたった1回1グラムしかあり得ないと
    最初から決めつけてるから、そんな間の抜けた質問しちゃうのよ。

  95. 296 匿名さん

    >>290
    >管理組合も管理会社も喫煙に関しては原則、非喫煙側に立った対応を取るのは当然ですよ。

    管理組合も管理会社も原則管理規約に基づいて対応します。
    「禁止はされていないけど喫煙はやめましょう。」なんて事はないでしょw
    ちなみに俺は入居時の管理規約説明会で作成したデベに対しベランダ喫煙出来るか聞いたが
    喫煙は可能だが他の共用部に関しては喫煙とされている。ベランダ喫煙が初めから禁止してるマンションは個人的に聞いた事もない。との事。


    >禁煙は間違いなく可決します。

    平成19年の成人男性の平均喫煙率は40.2%で喫煙率が一番高い年代は30歳代で47.8%。
    成人女性の平均喫煙率は12.7%で喫煙率が一番高いのは30歳代の18.9%。
    本当に間違いななく可決できるかい?

  96. 297 匿名さん

    >本当に間違いななく可決できるかい?

    マンションによってはできますね。年代ではない、購入者層見れば。

  97. 298 匿名さん

    >>295

    冷静に、現実的に 灰が飛ぶ現象を考えてみてから発言した方が
    恥をかかなくてすみますぞ。

    現実には、あなたも言うように
    >普通気づいても言わないんじゃない?
    という状況しかありえないことに、少し考えれば気づくはずだけどね。

    相手が故意に嫌がらせをしている場合を除けば。

    どーしても というならまずあなたが具体的な状況を描写して見てくださいよ。

  98. 299 265

    》293さん
    質問の意図は295さんのおっしゃるとおりです。
    言葉足らずだったかな・・・?

    一応、お答えます。
    私自身は『煙り・臭い・灰』は気にならないので苦情は言いませんよ。
    吸い殻や火種がくれば別ですけど。

  99. 300 匿名さん

    >>299 by 265

    あなたも
    >普通気づいても言わないんじゃない?
    という極々仔細な状況しかありえないことに、少し考えれば気づきましたか?

    そうじゃないというならまずあなたが具体的な状況を描写して見てくださいよ。

    また、あなたはクレーマー天国マンションに住みたいですか?

  100. 301 匿名たん

    >>283 =匿名さん
    ハイ!さようなら!

    >>294 =10さん
    ご回答ありがとうございます。

    リクエストについては。以下をご了承頂くという前提で、後程レスしたいと思います。

    【ご了承頂きたい事項】
    >貴方に法解釈に関する専門知識がお有り〜
    私に専門知識があるのかどうか?は「誰を基準とするのか」によって変わってしまいますので、
    「私の知識」での説明となることをご了承願います。

    >私だけでなく誰もが理解できる言葉できちんと示して頂きたい。
    誰が見るか判らないネット掲示板の「誰もが理解できる言葉」というのは不可能だと思います
    ので、(過去レスから判断される)「10さんの知識で理解できるであろう言葉」で示させて
    頂くことを、ご了承願いたい。

  101. 302 匿名さん

    >>293

    >あなたは、たった1回 1グラムにもみたない、吹けば消えてなくなる灰が飛んできただけで、
    隣に苦情を言うのですか?本当に言うのですか?普通の人ならありえない前提にレスするのは意味が無いと思いまして質問返しさせていただきます。

    言い方がやらしいよな。
    気配りの出来ない喫煙者は、みなこんな感覚なんだろうな。

    実際に隣に喫煙を控えるようお願いして、それに応えた紳士的な喫煙者もいたんだったよな。
    それに比べて…。

  102. 303 匿名たん

    10さんへ
    >①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
    > 共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
    >②法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されていない
    > つまり①により規約上の「共用部分」から専用使用部分は除外されない
    >③使用細則で「共用部分での喫煙は禁止」と定められていれば
    >その規定の対象となる「共用部分」には専用使用部分も含まれる。(②により自明)

    ↑は、「文理解釈」として「正」であると、私も思います。
    ですが、解釈には「論理解釈」というものがあり、当該事例の場合は↓も「正」となって
    しまうのです。

    ①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
     共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
    ②(区分所有)法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されていないが
     同法において「使用に関する事項を別途規約により定めること」が認められており、
     (当該事例では)規約により「共用部分の一部に専用使用権」が認められている。
     そして、その使用方法の範囲は別途使用細則により定められることとなっている。
    ③そうすると使用細則で「共用部分での喫煙は禁止」と定められていたとしても、
     他に「専用使用部分での喫煙は禁止」を定める条項がない限り、当該条項が示す
     「共用部分」とは「専用使用部分を除く共用部分」と解釈するべきである。

    >規約も細則も、私の様な一般人が読めば特別なテクニックが無くても
    >十分に理解できる様に作られているものだと私は思っている。
    貴方の仰る通りであり、「規約」は「論理解釈」の入り込む余地のない形で作成されるべき
    なのです。(言い換えれば「文理解釈」しか出来ない形で作成される必要があるのです。)
    ですが、当該事例はそれを満たしていないようですね。

    さて、10さんが当該事例の規約を有するマンションの住人であったとして、
    貴方以外の区分所有者全員が当該規約条文を論理解釈していたとしたら、どちらが「正」となるのか?
    は、10さんには説明は不要かと思います。
    *実際には「文理解釈」をする人が圧倒的に多いと思いますが、「論理解釈」を主張する人が
    一人でもいれば、その決着は「総会による決議」とならざるを得ないのです。

    以上が、「貴方の一解釈」と言われた理由です。(お解かり頂けたでしょうか?)

    因みに、当該事例の規約作成者の意図が「専用使用部分も含めて禁止」にあったのならば
    1.『共用部分(専用使用部分を含む)での喫煙は禁止』と記す
    若しくは
    2.専用使用部分の使用細則の禁止事項にも「喫煙は禁止」を謳う
    とする必要があったと思います。

    >>118さん(まだ居ればのお話ですが)
    >(1)特別に定められた場所以外で喫煙すること
    ↑の「特別にさだめられた場所」(喫煙が禁止されていない共用部分)というのは
    「どこであるのか」は具体的に定められているのでしょうか?

    最後に、「論理解釈」を「詭弁」と思う方がいらっしゃれば、「金王金さんの有名なスレ」が
    理事会版にアゲられていたので、そちらを十分にご理解なさってから意見してください。

    *(久々の)長文、失礼致しました!

  103. 304 10

    >>301 by 匿名たん
    >「誰を基準とするのか」によって変わってしまいますので
    私としては、貴方を誰かと比較して「より知識レベルが高いこと」を求めているのではなく
    私の考え方が法の解釈として間違っている、という事を指摘なさるのであれば
    実際はどのような解釈の仕方が正解なのかを明快に説明して頂きたい、と言っているだけ。
    なので「貴方の知識の範囲内で」ではなく、あくまで「正確な法知識に基づいて」
    ご回答頂ける事を当然に期待してます。
    私は法律家では無いので、貴方の説明を理解するだけの力がない可能性もあるけれど
    その際は私の問題として捉えるのでご心配の無きよう「正確性」を優先して頂きたい。
    必要以上に内容を端折る必要も、逆に無理に難しい言葉を使う必要も無い筈。

    また、
    >誰が見るか判らないネット掲示板の「誰もが理解できる言葉」というのは不可能だと思います
    先にも書いた通り、規約や細則はあくまで区分所有者の資産や生活環境を守るために
    作られている筈であるから、条文そのものの字ヅラしかり、その解釈しかり
    当事者たる区分所有者の誰もが共通認識として持てるものでなければならないと私は考えてます。
    貴方がここで規約や細則に言及するのであれば、その意見内容もまた同様であるべき。
    私は質問者自身なので、まずは自分が理解できればそれで満足する事はできるけれど
    ご説明頂くにあたっては、ここで議論に参加している方々に無理なく受け入れられる言葉を
    使って頂きたいと思う次第。「ヒント」等の腹芸は無用。

    以上。引き続き何かあればどうぞ。

  104. 305 304=10

    >>303

    失礼、リロードせずに>>304をアップしました。
    取り急ぎ読んでみます。

  105. 306 匿名さん

    思えば、以前はずいぶんみじめな生活をしていた。喫煙時代は、よくよく考えてみれば、日常が我慢の連続であった。


    今はタバコをやめたので、タバコを我慢する必要がなくなった。

  106. 307 匿名たん(=303)

    >>305 =10さん

    失礼!
    >>303の「論理解釈」③が意味不明な文章になっていました。
    急ぎで修正しますので、悩まないで下さい。

  107. 308 10

    >>307 by 匿名たん
    文脈から言わんとしておられる事は解る。
    特に悩んではいないので修正も無用。

  108. 309 10

    >>303 by 匿名たん
    ご説明の内容は十分理解できた。大変解り易い文章だった。
    「匿名はん」が貴方の文章を借りてふんぞり返る姿が目に浮かぶ様だが
    彼の主張には、貴方が持つロジックの欠片も含まれていなかった事だけは言っておきたい。
    貴方のご説明をある見方で解釈すれば、匿名はんのマンションを含め
    世にあるマンションの多くは「文理解釈」だけでは説明のつかない不十分なものであり
    匿名はんは(規約の実体ではなく)単に「論理解釈」を拠り所として
    自己の立場を主張している「ごく少数因子」に過ぎない、という事になる。
    そういう事であれば、まずは全く異存はない。

    さて、ここから先は貴方が整理してくれた「論理解釈」の内容に対する疑問。
    ※貴方自身の主張ではなく「こういう考え方も成り立つよ」という意味で
     例示して頂いた事は重々承知の上です。

    細則に「共用部分での禁止事項」と謳われている事であっても
    『専用使用部分での禁止事項としては謳われていないから』という理由によって
    全て無効となってしまうのか。この「論理解釈」ではそういう事になる。

    例えば、使用細則において次の様な規定があったとする。
    匿名はんのマンションと同様、第五号も追加してみた。

    (敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
     第●条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
      一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
      二 広告物の掲示又は設置その他の建物の外観の変更を伴う使用
      三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置
        若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用
      四 所定の駐車場及び自転車置場以外の場所への駐車又は駐輪
      五 特別に認められた場所以外での喫煙
      六 その他敷地及び共用部分等の通常の用法以外の使用

    これらと全く同じ内容が「専用使用部分での禁止事項」として謳われている事例を
    私は見た事が無いし、公に公開されている細則モデルでもそれは同様。
    おそらく匿名はんのマンションでも同様な筈だ。
    一応念のため、細則モデルにおける記述を転記しておこう。

    (専用使用部分での禁止行為)
     第■条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて
        次の各号に掲げる行為をしてはならない。
      一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等(芝生を含む。)の
        設置又は造成
      二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の
        設置又は築造
      三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
      四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
      五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
      六 多量の撒水
      七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用

    与条件の通り、専用使用部分には「喫煙禁止」の記載が無い。
    そうなると、この論理解釈では「専用使用部分には第●条五号の効力が及ばない」のだから
    その他の号の効力も直接的には及ばないという事になってしまう。
    「ベランダの中であれば誰の許可を得る事もなく躯体を加工する事ができる」
    ・・・そんな主張も「論理解釈」の一部である、という事になってしまう。
    『それは第■条七号の「通常の用法以外の使用」に該当する』という反論が予想されるが
    それこそ結論にすりあわせるための解釈に過ぎない。
    そもそも、例えば第●条三号では、ある行為を専用使用部分を除外して禁止しているが
    そういった「仕分け」も元々必要ないという事になる。

    この「論理解釈」の内容は、結論的には「匿名はん」の主張と同じだ。
    だから貴方も「本当は全部解っているんじゃないのか?」と彼に鎌を掛けたのだと思う。
    だが、彼にとっては(あくまで自分なりの)「論理解釈」が全てであり
    貴方の様に文理解釈との対比もしていなければ、そもそも(この件においては)
    文理解釈というものが併存するのだという事も認識していないと思われる。
    私が本質的に問題視しているのはそこであり、ベランダ喫煙そのものの是非ではない。


    次に「論理解釈が存在する以上、議決による決着が必要」という考え方について。

    >*実際には「文理解釈」をする人が圧倒的に多いと思いますが
    >「論理解釈」を主張する人が>一人でもいれば、その決着は「総会による決議」と
    >ならざるを得ないのです。

    これについては、単純にいくつかの疑問がある。

    ①決着していない状態ならば、他方の意見が正当と判断される事もない筈。
     であれば、そこで「ベランダ喫煙」を強行する者の理とは何なのか。

    ②大多数の者が「文理解釈」を指示する中、ただひとり「論理解釈」を主張して
     総会決議が無ければ原因行為をやめようとしない態度には
     それこそ規約上の問題はないのか。
     【参考:標準管理規約第4条(対象物件内での共通の禁止行為)】
      区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
      六.その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為

    以上。
    大変長くなってしまったけれど、これが貴方のお考えに対する当方の見解。

  109. 310 匿名たん(=303)

    >>303の修正です。
    ③を修正するために全体に手を加えます。

    「論理解釈」
    ①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
     共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
    ②(区分所有)法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されておらず、
     「物理的存在」に関しては専用使用部分は共有部分の一部であることは明確である。
     他方、同法において「使用に関する事項を別途規約により定めること」が認められており、
     当該事例では、規約により「共用部分の一部に専用使用権」が認められているため、
     「使用の権利」に関しては、共用部分は「専用使用部分」と「(専用使用部分以外の)共用部分」
     とに分けられることとなる。
     そして、それ等の使用の権利(範囲)は別途使用細則により定められることとなっている。
    ③そうすると使用細則に「共用部分での喫煙は禁止」としか書かれておらず、他に「専用使用部分」
     の使用の範囲を定める条項がある場合、当該条項が示す「共用部分」とは「専用使用部分を除く
     共用部分」と解釈するべきである。

    *補足説明
    「文理解釈」は、『「専用使用部分」も「専用使用部分以外の共用部分」も「物理的存在」と
     しては「同じ共用部分」なのだから、「共用部分での喫煙は禁止」との規約条項があれば、
    「専用使用部分」も「専用使用部分以外の共用部分」も「喫煙は禁止」である』との解釈。
    対して、
    「論理解釈」は、『「専用使用部分」と「専用使用部分以外の共用部分」は「使用の権利」に
     於いては「別々に規定されるもの」であるから、「共用部分での喫煙は禁止」との規約条項が
     あっても「別途専用使用部分の使用の範囲に喫煙は禁止とされていない」のであれば、
    「当該条項の示す共用部分とは専用使用部分以外の共用部分を示すものである」から
    「専用使用部分は禁煙ではない」』とする解釈。

    10さんへ
    リロードしたら、修正無用のレスを頂戴していましたが、自分自身が恥ずかしいので
    修正を貼らせて頂きます。
    尚、>>309はまだしっかりと読んでいないので、回答には時間を頂きたく存じます。

  110. 311 匿名さん

    >貴方のご説明をある見方で解釈すれば、匿名はんのマンションを含め
    >世にあるマンションの多くは「文理解釈」だけでは説明のつかない不十分なものであり
    >匿名はんは(規約の実体ではなく)単に「論理解釈」を拠り所として
    >自己の立場を主張している「ごく少数因子」に過ぎない、という事になる。
    >そういう事であれば、まずは全く異存はない。

    http://blog.smatch.jp/douyo/archive/82
    ここのサイトの下のほうを読んでみなさいよ。ベランダ喫煙禁止のマンションは
    恐らくほとんどないって書いてあるよ。
    私に管理規約説明会で担当した人も同じ様なことを言っていたが「ごく少数因子」ってw

  111. 312 匿名さん

    だいたいさー、俺は結構ベランダ喫煙が気になっていたから検討時に毎回ベランダ喫煙に
    関して色んなデベで確認していたわけさ。ベランダ喫煙禁止なのか可能なのかってね。
    全部のデベで「可能です」と返答だったよ。まあ営業マンだけどね。
    それで俺は入居前に管理規約説明会の時に説明担当者に対し聞いたわけですよ。
    ベランダ喫煙禁止なのか可能なのかってね。返答は?
    「残念ながら可能です。ただ入居後に管理規約の変更は可能ですよ」といった答えを頂きました。
    その人は俺を嫌煙者と思ったらしく「残念ながら・・・」なんて言ってはいたけどねw

    デベが作成した管理規約を説明する担当者に聞いて「可能」と俺は返答もらっているんだよね。

  112. 313 10

    >>311
    >ベランダ喫煙禁止のマンションは
    >恐らくほとんどないって書いてあるよ。

    303氏(匿名たん)の解説は
    >>309に挙げた「第●条」「第■条」の内容では「文理解釈」だけで
    規則を整備する事ができておらず、結果として「論理解釈」の入り込む隙を
    与える事になり、ベランダでの喫煙も正当化する事ができる、という内容。
    私もそこは理解できる。

    「第●条」「第■条」は、国交省の標準管理規約と同様に
    多くの自治体や業界団体が発信している「使用細則の標準モデル」から引用している。
    これを自分基準のみで「論理解釈」し「文理解釈」の存在を無視しているのが「匿名はん」。
    309氏いわく「実際には文理解釈する人が圧倒的に多い」。

    ・・・そういう話をしてるんだが。
    意味がわからないならムリヤリ割って入って来ない様に。

  113. 314 匿名さん

    >まあ営業マンだけどね。

    そう。営業マンだよねw

    彼らにも論理解釈は当然許されているだろうし。
    それとも細則に「ベランダでの喫煙は可能」なんて条文があるとかw

  114. 315 匿名さん

    >>314
    >そう。営業マンだよねw

    wそうだよ。営業マンだよ。宅建も持っていない人が多い営業マンだよ。
    だから説明会時にも確認しているんだよw

  115. 316 匿名さん

    >「第●条」「第■条」は、国交省の標準管理規約と同様に
    >多くの自治体や業界団体が発信している「使用細則の標準モデル」から引用している。

    ちなみに聞きたいのですが>>309での
    >(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
    で書いてある
    >五 特別に認められた場所以外での喫煙
    は多くの自治体や業界団体が発信している「使用細則の標準モデル」をそのままコピペして
    いるんですか?まさか勝手に都合のいいように変更してないよね。
    変更してはいないと思うんだけどあなたが引用している「使用細則の標準モデル」のサイトを
    貼り付けていただくと嬉しいのですが無理ですか?
    私のほうでも多くの自治体や業界団体が発信している「使用細則の標準モデル」をいくつか
    探しましたが喫煙を禁止しているのを見つけられませんでした。
    どうかよろしくお願いします。

  116. 317 匿名さん

    >匿名はんのマンションと同様、第五号も追加してみた。

    勇み足だった。すまん。

  117. 318 匿名たん

    >>309 =10さん
    簡単な方にだけ、先にレスしておきます。

    >①決着していない状態ならば、他方の意見が正当と判断される事もない筈。
    > であれば、そこで「ベランダ喫煙」を強行する者の理とは何なのか。
    その者の理は「自身が正しい」との確信だと思います。
    そして「ベランダ禁煙」を強要する者の理も同じであろうかと思います。
    *想像での回答で申し訳ありません。

    >②大多数の者が「文理解釈」を指示する中、ただひとり「論理解釈」を主張して
    > 総会決議が無ければ原因行為をやめようとしない態度にはそれこそ規約上の問題はないのか。
    共同住宅に住まう者として、その態度には問題はあると思います。(規約上の問題ではない)
    しかし、共同の利益を守るためであったとしても、他者の行為を制限しようとする側も、
    必要な手続きは踏まえる必要があると思います。
    *抽象的な回答で申し訳ありません。

    >【参考:標準管理規約第4条(対象物件内での共通の禁止行為)】
    > 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    > 六.その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
    しかし、当該行為(本例ではベランダ喫煙)が同条に定める迷惑行為であると決める権利は
    誰が有しているのでしょうか?
    理事会ですか?理事長ですか?原始管理規約の作成者(デベ)ですか?
    全部違いますよね!
    法令・規約の定めに則った場合、やはり、総会による決議が必要となると思います。

  118. 319 匿名さん

    割り込みで申し訳ないが、やっぱり要するにこういうことだ。


    「法律等々で明文的に禁止されてないことは何やったって咎められない(他者に咎める権利がないの意)」
    「迷惑行為だろうが、そうでなかろうがとにかくやったもん勝ち」
    「文句があるなら法律変えろ。つ〜か、文句言うな!」

    こういうのがやっぱモンスターなんとかの温床なんだろうなぁ・・・


    なお、>>318氏がそう言っているという意味ではないので悪しからず。

  119. 320 匿名さん

    ・人前での喫煙が迷惑なのは理解している。

    ・ベランダでの喫煙は人に迷惑をかけるとは全く思っていない。

    ・もし迷惑だと言う人があればそれはクレーマーだから聞く耳持たない。

    ・なにより規約に「ベランダ喫煙禁止」の文言がない限りベランダは喫煙所だ。

    ・規約が禁止していない以上マナーや配慮は必要ない。

    ・全ては規約が拠り所なので、もし規約で禁止されれば当然やめる。

    喫煙者の主張って、こんなところでしょうか。
    人として大事なものが欠落していますがそれもニコチンのせいにするの?

  120. 321 匿名はん

    あちらは私の話題も出ていますが、頭の上のほうで議論しているようなので、
    まとまるまで静観します。
    何かありましたら、お声を掛けてください。

    >>320
    >・人前での喫煙が迷惑なのは理解している。
    >・ベランダでの喫煙は人に迷惑をかけるとは全く思っていない。
    >・なにより規約に「ベランダ喫煙禁止」の文言がない限りベランダは喫煙所だ。
    これは私の主張。

    >・もし迷惑だと言う人があればそれはクレーマーだから聞く耳持たない。
    >・規約が禁止していない以上マナーや配慮は必要ない。
    私はずーっと「10本を9本にするなど『近隣に配慮をしている』」と
    言っています。「マナーや配慮が必要ない」とはほとんどの人が思って
    いないでしょう。

    >人として大事なものが欠落していますがそれもニコチンのせいにするの?
    嫌煙者は「自分基準のマナーさえ守れば、規約(法規ですら)は守らなくても
    構わない」と言っています。こちらの方は社会人として大事なものが欠落して
    いるようです。

  121. 322 匿名さん

    そもそも全ての喫煙者が煙草を吸い始めた理由に合理性はひとかけらもない。
    自身や他人への健康被害も重々承知。なのに吸い続けなければならない。
    いくら世の規制が厳しくなっても、増税しても吸い続けなければならない。
    自宅内でさえ吸うことが許されなくなってもベランダで吸い続けなければならない。
    吸い続けなければならない合理性は何一つ無いのに吸い続けなければならない。
    全てはニコチン中毒による悲劇なのですが、それも知りつつ「趣味・嗜好」とあくまで健気。

    何度となく屁理屈をつけて自己矛盾行為を正当化してきたのが現存するベランダ喫煙者です。
    思考回路が全く異なるニコチン中毒患者と健常者とでは、喫煙に関する議論は成立しません。
    そろそろこの事実に気づきましょう。お互い。

    ほぼ間違いなく、ベランダ喫煙者は自分こそが「被害者だ」思っていることでしょう。
    「昨今、我々は公共社会において著しく虐げられている。
    この上ベランダまで禁煙になったら一体どこで吸えばいいのか。
    この神経質なクレーマーどもめ!!」

    強いて言うなら、煙草を必要悪として認めている国の政策による被害者です。
    いくら縦割り行政とはいえ、健康増進法と最近の増税議論の2枚舌には辟易します。

  122. 323 匿名さん

    >>322
    マンション買う前にホタル族とか気にならなかったの?

  123. 324 匿名さん

    ホタル族って今言われなくなったね、というより近頃いないよね。
    続々、禁煙に成功してるんだろうか?
    それとも管理組合から注意されて自粛してるんだろうか?
    家族に遠慮してベランダで吸ってる姿には哀愁漂うイメージがあるけど。

    ベランダでの一服は美味いというのはまだしも、
    奥さんや子供に悪いから、ベランダに出てまでも吸うというのは最低ですね。
    ベランダで吸わせる家族も身勝手この上ない。

  124. 325 匿名さん

    区切りとして多くの自治体や業界団体が発信している「使用細則の標準モデル」
    を基準に考えると『ベランダ喫煙は可能』で良いですか?良いですね。

  125. 326 サラリーマンさん

    >>321

    >何かありましたら、お声を掛けてください。
    こっちにも反応してくださいな。

    >>284
    ・あなたのマンションの「共用部分」「専用使用権」という言葉の定義が
     どうなっているのか教えてくれないかな。
    ・「第○条(専有部分および専用使用部分の使用)」「第●条(共用部分の使用)」
     を、教えてくれないか。

    よろしく。

  126. 327 匿名さん

    >>325

    今まで何を聞いてたの?

  127. 328 10

    >>318 by 匿名たん 
    >> であれば、そこで「ベランダ喫煙」を強行する者の理とは何なのか。
    >その者の理は「自身が正しい」との確信だと思います。
    >そして「ベランダ禁煙」を強要する者の理も同じであろうかと思います。

    身も蓋もない回答ではあるが、実際、本当にその通りだと思う。
    ちなみに私はベランダ禁煙を「強要」するつもりは毛頭無く
    漂ってきた煙や灰、臭いなどを(それがたとえ僅かであっても)不快に思う人が
    実際にいる事を、喫煙者は認めるべきだと言っているのだ。
    認めた結果、その行為をどこまで自重するかという事には様々なパターンがあると思う。
    結果的にはやめない、という事であっても、それがルールの範囲内であれば致し方無い。
    (もっとも私はそれを「ルールの範囲外だ」と考えるから噛み付いている訳ではあるが)

    ところが、このスレで一部の喫煙者から投げつけられる言葉は、決まって
    「タバコの煙ごときで迷惑だ何だと言われる覚えは無い」
    「規約で禁止されていない事を止めろと言われる筋合いはない」というものだ。
    あたかも「迷惑だ」と声を上げること自体が異常なのだと言わんばかりの態度。
    「周囲への影響を考える」という当たり前のプロセスをすっ飛ばし、例えば
    吸う本数を1本減らしているから問題なかろうといった「形骸化した配慮」だけで
    自分に都合の良い結論を安易に導き出そうとするのだ。
    その態度を正当化するために、敢えて「文理解釈」を無視し(あるいは本当に知らない
    だけかもしれないが)、対抗手段として「論理解釈」を用いている。私はそれが許せない。

    貴方が整理してくれた様に、現状「一般的」とも言うべき管理規約・細則には
    論理解釈が入り込む余地があるのだから、こうした一部の喫煙者の振る舞いにも
    一応の「言い分」があるという事になる。そこは私にも解った。
    一方、私がずっと掲げている文理解釈に基づく意見も同様に「正当な言い分」である筈だ。
    私がまず問題にしたいのは、その「正当な言い分」である筈の意見を無視する喫煙者がいて
    彼らが一方的な自己都合による規約改正を求めているという点。

    双方の言い分にそれなりの根拠があり、その争いには(現行の規約環境においては)
    決着がついていない。
    その「未決着」の状況下において喫煙者がタバコを吸い続けるという事は
    実態としては喫煙者だけが一方的に「言い分」を通し、被害を受けている側の言い分は
    無視するという図式になってしまっている。
    「喫煙」という行為の性質上、ボールを持っているのは喫煙者側であって
    被害を受けている者は原因要素を物理的に左右する事ができない。
    あくまでルールに基づいて解決しろ、と言うからにはそれではおかしいだろと言うのが
    私が次に問題としたい点だ。そこがどうしても届かない。

    >共同住宅に住まう者として、その態度には問題はあると思います。(規約上の問題ではない)
    >しかし、共同の利益を守るためであったとしても、他者の行為を制限しようとする側も、
    >必要な手続きは踏まえる必要があると思います。

    言いたい事は解るが、こちらが「他者の行為を制限しよう」とする理由は
    「ルール上決着がついていないから」だ。
    互いに言い分があり、それが相反しているのだから、まずは「迷惑」という規約に定められた
    言葉に向き合ってくれよという申し出に対し、いきなり「ルールを変えて決着をつければいい」と
    言うのではあまりにも一方的だと言っている。
    「迷惑」という言葉に定義が無いことも、それを公正にジャッジするためには議決が必要
    だということも理解はできるが、実際にその言葉が謳われている以上、無視するのは
    やはり「規約上問題がある」と言わざると得ないのではないかと。

    いずれにせよ、貴方のご説明はしっかり理解したつもりだ。
    あとは、双方がそれぞれの「言い分」を調整するしか方法は無いのだという事も解ったよ。
    私はその「方法」が、規約改正という一択であるとはどうしても思えない。
    双方の立場は規約を変えたりしなくても両立できると思うからだ。互いの配慮によって。

  128. 329 匿名さん

    >>327
    >>10氏と匿名たんが話しているのは管理規約の中で共有部分で禁煙となっていて専有部分で禁煙に関する記載がない時はどっちなんだって話。
    ほとんどのマンションでは共有部分での禁煙に関する記載なんて無いのが一般的って読み取った
    けど違うの?
    多くの自治体や業界団体が発信している「使用細則の標準モデル」で共有部分が禁煙になっている
    物はあるんですか?

  129. 330 匿名たん

    >>309 =10さん
    前半の部分にお答えします。

    >細則に「共用部分での禁止事項」と謳われている事であっても
    >『専用使用部分での禁止事項としては謳われていないから』という理由によって
    >全て無効となってしまうのか。この「論理解釈」ではそういう事になる。
    (行き成り)「無効となってしまう」のではありません。
    「無効となってしまう様な主張をされかねない」のであり、その主張が総会で支持されてしまうと
    「無効となってしまう」のです。

    >例えば、使用細則において次の様な規定があったとする。
    >匿名はんのマンションと同様、第五号も追加してみた。
    (略)
    >・・・そんな主張も「論理解釈」の一部である、という事になってしまう。
    与条件ならば「論理解釈によるベランダ喫煙可能」を主張する人に、その矛盾点を指摘して
    「論理解釈」をすべきでないことを主張出来ると思いますよ。
    但し「ベランダの中であれば誰の許可を得る事もなく躯体を加工する事ができるし、喫煙も出来る」
    と開き直られたら、やっぱり「総会の決議」が必要ですかね。

    因みに『匿名はん』さんのマンションの規約では第●条3号に該当する条文に「専用使用部分を除く」
    の枕詞が無いみたいですね。故に「ベランダに洗濯物、サンダル・・・」と仰られていたのでしょう。

    最後にもう一度繰り返しておきます。
    「論理解釈」が出来てしまう様な隙のある規約条文があるなら、不備規約と言うのが自論ですから。

  130. 331 匿名さん

    http://blog.smatch.jp/douyo/archive/82
    まぁここにも書いてあるように共有部分での喫煙が禁止されているのなんて『一般的では無い』
    のだからあまりレアケースばかりに話が行ってしまうと勘違いの元になってしまうね。

  131. 332 10

    >>330 by 匿名たん
    >(行き成り)「無効となってしまう」のではありません。
    >「無効となってしまう様な主張をされかねない」のであり、その主張が総会で支持されてしまうと
    >「無効となってしまう」のです。

    なるほど。

    一方、そういう事であれば、この件における喫煙者側の主張、つまり
    【共用部分における禁止規程は、「使用の権利」に関しては専用使用部分に及ばない】
    という考え方も、総会で支持されるまではオーソライズされないという事だ。
    「双方の言い分は未決着である」という事が、この点を見てもよく解る。
    タバコの煙に対し苦情を寄せた者は「その主張を総会に諮って支持を得ろ」と言われ
    苦情を寄せられた側は、本来なら総会に諮って支持を得なければならない行為をやめようとしない。
    この件における「ベランダ喫煙」とはそういう図式だ。
    私にはその様にしか見えないし、「どう考えても不条理だ」という認識も変わらない。

    「論理解釈」によって、「文理解釈」的に一度決められたルールが(総会を経れば)
    覆される可能性が拭えない、と言うのであれば、逆に「論理解釈」を押し通すにも
    総会議決が必要であると考えるのがスジというものだろう。
    それを経ずに行動だけが先行している者は、やはりルール違反を犯していると言わざるを得ない。


    >因みに『匿名はん』さんのマンションの規約では第●条3号に該当する条文に「専用使用部分を除く」
    >の枕詞が無いみたいですね。故に「ベランダに洗濯物、サンダル・・・」と仰られていたのでしょう。

    まぁ、そういう事なのかなとは私も思っているけれど、本当にそうだとしたら「論理解釈」の介入以前に
    明らかな条文不備であると言わざるを得ない。と思う。そもそも彼自身も説明不足だ。


    >「論理解釈」が出来てしまう様な隙のある規約条文があるなら、不備規約と言うのが自論ですから。

    そこは私も納得できる。
    貴方の様に言葉として意識した事はなかったが、こうして些細な事でも物議を醸しているという事は
    解釈の仕方に一貫したルールがないからだ、という事は漠然と感じていた。
    私も人の事は言えないが、トラブルを解決する場面において、そのような「不備」のある規約・規則を
    取り上げて、「自分は規約の通りに行動している」「文句があるなら規約に反映させろ」と主張するのは
    やはり乱暴なのだ思う次第。(同時に、これはお互いに注意しなければならない事だとも思った。)
    私は私なりに「文理解釈」というものに拘っているつもりではいたが、それだけでは(少なくとも現状では)
    不十分なのだという事も、ここへきて理解に至った。
    私もこのレスをもって、ひとまず貴方への最後のコメントとする。真摯なご対応ありがとう。

  132. 333 匿名たん

    >>332 =10さん
    どういたしまして!

    >>329 =325さん
    >区切りとして多くの自治体や業界団体が発信している「使用細則の標準モデル」
    >を基準に考えると『ベランダ喫煙は可能』で良いですか?良いですね。
    そうなると思います。

    >>331
    >〜レアケースばかりに話が行ってしまうと勘違いの元になってしまうね。
    失礼致しました。
    区切りはつきましたので、話を戻してください。

  133. 334 ひと言

    しょーもないことには食いつき、都合の悪いことはスルー。

    まったくよく続くよ。

  134. 335 マンコミュファンさん

    この泥縄スレもやっと終了したね。

  135. 336 匿名さん

    結局ベランダ喫煙者が主張してた、「規約違反ではないのだからマナー違反でもない」という戯言が否定されて終わったね。

  136. 337 匿名さん

    もう国内完全禁煙にしてほしい。

  137. 338 匿名さん

    337に同意。神奈川県の禁煙条例に期待。

  138. 339 858

    その前に販売禁止にしないとね。

  139. 340 匿名さん

    国外なら喫煙OK。

    国内では、沖ノ鳥島を喫煙特区として認める。

  140. 341 匿名さん

    >>335

    どろ‐なわ【泥縄】
    (「泥棒を捕らえて縄をなう」の意から)
    事がおこってからあわてて対策を立てたり準備をしたりすること。例:「—の試験勉強」「—式」

    どろ‐ぬま【泥沼】
    1 泥深い沼。
    2 一度落ちこむと抜け出ることが困難な悪い状況。例:「—の紛争」

  141. 342 匿名さん

    >>339

    禁煙中の人間がいつ挫折してもいいように、販売禁止はまだ早いんじゃないか?

  142. 343 匿名さん

    喫煙特区w

  143. 344 匿名さん

    喫煙免許制
    講習、実技、試験、点数、罰金、免停、免取

    マナーの無い喫煙者にはもうウンザリ。

  144. 345 匿名さん

    ここの嫌煙者って面白い人間が多いね。
    悪いけど笑わせて頂きました。
    さて、今夜もベランダで一服してこようかな・・・

  145. 346 匿名さん

    >>345
    君、時々出てくるね。
    煽り目的で煙草吸うのも結構ご苦労な事だと思うけど、まぁ風邪ひくなよ。
    結局は規則云々より「人間性」の問題なんだよな。

  146. 347 匿名さん

    >>298

    >冷静に、現実的に 灰が飛ぶ現象を考えてみてから発言した方が
    >恥をかかなくてすみますぞ。

    >現実には、あなたも言うように
    >>普通気づいても言わないんじゃない?
    >という状況しかありえないことに、少し考えれば気づくはずだけどね。
    >相手が故意に嫌がらせをしている場合を除けば。

    >どーしても というならまずあなたが具体的な状況を描写して見てくださいよ。

    お待たせしてすみません。
    知り合いのマンションで実際にあったことをもとに書いたんですけどね。
    そんなに言うなら・・・

    ベランダに落ちた火のついた灰の写真を取った方がいます。
    2度3度ではないので準備をしていたようです。
    その執念にも驚きますが、日頃から臭い、灰の飛来を被っていたようで・・・
    燃えカスもビニール袋に入れて提出されたそうです。
    再三の注意にも省みる様子がないので、近々総会に禁煙の提議をするとのこと。
    私ならそこまでだったらとっくに怒鳴りこんでるけどね。

    喫煙者の得意な「些細な」「有り得ない」「ほんの僅かな」っていう
    自分基準がどんなに現実とかけ離れているか、あなたのレスで露呈してますよ。

  147. 348 匿名さん

    「ベランダ=喫煙所=誰にも憚ることなく吸ってよい場所」なの?

    10本を9本に減らす配慮をしてると言うけど喫煙所なら遠慮は無用ではありませんか?

  148. 349 匿名さん

    我が家ではベランダを喫煙所と定めております。
    しかしながら、自分は遠慮しがちに喫煙しております。

  149. 350 匿名さん

    我が家ではベランダを禁煙所と定めております。
    しかしながら、自分は遠慮しがちに禁煙しております。

  150. 351 匿名さん

    我が家ではベランダを嫌煙所と定めております。
    しかしながら、自分は遠慮しがちに嫌煙しております。

  151. 352 匿名さん

    >>345

    ナニを上から目線を気取っちゃってんだ?

  152. 353 匿名さん

    >>349
    >我が家ではベランダを喫煙所と定めております。
    >しかしながら、自分は遠慮しがちに喫煙しております。

    遠慮がちに喫煙している理由を聞かせてよ。
    因みに、健康の為にという理由なら禁煙しなさい。

  153. 354 匿名さん

    自分の健康のためなら「遠慮」とは言わんしなぁ…。
    家族の健康のためなら「周囲への害」は認識してる事になるしなぁ…。

    行動に説明がつかないよな。

  154. 355 犬猿さん

    国内でニコチン吸引可能な場所ってどこ?

    ・喫煙者個人が所有する敷地内
    ・喫煙者個人が賃貸契約している部屋内(所有者の了承が必要)
    ・喫煙者個人が所有する自動車内
    ・公共・民間施設の所有者が指定する喫煙所
    ・沖ノ鳥島

  155. 356 匿名さん

    そういえば本当に最近「ホタル族」を目撃する機会は無くなった。
    時々においを感じる事はあるから、全くいなくなってしまった訳ではないと思うけど
    大っぴらには出来なくなってしまったということかな。

    ちなみに、うちの近所にある一軒家には「ポーチ族」がいる。
    家の前を通ると、旦那さんと奥さんのどちらかが必ずと言って良いほどポーチにいて
    ボンヤリ中空を見つめながら煙草を吸ってる。
    敷地ギリギリに建ってる家だから、門扉と玄関の間にあるそのポーチがまた狭くて
    吸ってる本人も道路ギリギリに立って、通行人に向かってスパスパやってる感じ。
    なんだか中学生が廊下に立たされてるみたいな光景なんだよね。

    まあ、煙がどうのこうの言う状況ではないんだけど、見た目的にどうなのよといつも思う。
    お子さんがいる様子も無いし、家の中がヤニで汚れるのが嫌なのかな??
    自分達の衣服や口の中は別なんだろうか。解らん・・・。
    早いとこ1本吸いきろうとでも思ってるのか、火先を見ながら一生懸命大急ぎで
    吸い込んでるとこも見た事がある。やめられなくなるとホントに大変なんだな。

  156. 357 匿名さん

    >>355
    ・パチンコ店
    を追加してくれ。
    国内どこにでもあり、利用自体は無料。
    喫煙者は自動的に「整備費」を負担してくれるシステム。
    これほど合理的かつ公正な喫煙所は無い。


    沖ノ鳥島で喫煙なんてとんでもない。
    アホウドリの貴重な繁殖地だ。

  157. 358 匿名さん

    神奈川県で、例のパチンコ店・飲食店全面禁煙の条例はまだ承認を得られていないの?

  158. 359 匿名さん

    >358
    年内の条例成立は無理っぽい。来年早々になりそう。
    でも横浜駅周辺には禁煙条例を先行した禁煙パチ屋があった。
    http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiijun0806254/

  159. 360 犬猿さん

    >>357
    最近のパチンコ店は分煙進んでないのかい?行かんのでわからん。
    パチ全面喫煙OKにするとニコチン中毒でないパチ中毒者がかわいそう。

    沖ノ鳥島ってアホウドリの貴重な繁殖地なんだ。知らんかった。
    アホウドリごめんね。
    喫煙者はアホウドリの世話をしてればいいのに。

  160. 361 匿名はん

    >>333
    >区切りはつきましたので、話を戻してください。
    終わったのですね。貴重なご意見ありがとうございました。

    >>337
    >もう国内完全禁煙にしてほしい。
    また人任せの嫌煙者のご意見ですか? 自ら国政に出て国内禁煙(煙草販売禁止)の
    法律を作れば良いと思いますよ。

    >>347
    >ベランダに落ちた火のついた灰の写真を取った方がいます。
    >2度3度ではないので準備をしていたようです。
    ひどい住民もいますね。そんな人は強制禁煙にできるようにしたいものですね。

    >再三の注意にも省みる様子がないので、近々総会に禁煙の提議をするとのこと。
    良いことだと思います。陰ながら可決するよう応援させていただきます。

    >喫煙者の得意な「些細な」「有り得ない」「ほんの僅かな」っていう
    >自分基準がどんなに現実とかけ離れているか、あなたのレスで露呈してますよ。
    そんな事例が標準的だったら、あなたのマンションのように「禁煙(ベランダのみ
    なのかマンション内全面なのかわかりませんが)」の提議が多くなるはず
    ですよね。

    >>348
    >10本を9本に減らす配慮をしてると言うけど喫煙所なら遠慮は無用ではありませんか?
    それが「俺には迷惑だから辞めろ!」としか言わない嫌煙者と違う所です。
    万が一でも迷惑になっていることを考慮して配慮を行っています。

    >>359
    >年内の条例成立は無理っぽい。来年早々になりそう。
    パチンコ屋は全面禁煙無理なのでは? 分煙にしたときにくぎの甘さ加減によっては
    クレームが出ますので、どうでしょうかね。

    >でも横浜駅周辺には禁煙条例を先行した禁煙パチ屋があった。
    もう数年行っていないけど、足立区にも昔からありますよ。近くに同じ系列の
    パチンコ屋もあるからうまく共存しているみたいでした。

  161. 362 匿名さん

    パチンカスとニコ厨は組成が重複してるから
    パチ屋の全面禁煙なんて不可能だよ。
    一部に存在するのは「差別化」ゆえの賜物。

  162. 363 匿名さん

    >>361
    「匿名たん」の説明だと、あんたも決して誉められたもんじゃないという話だけど
    よくノコノコと出てこれたもんだね。
    難しい話は他人に任せて、出た結論の美味しいところだけつまみ食いですか?
    あなたがベランダで喫煙するには、あんたも総会の議決に向けて
    動かなきゃならない様だよw

  163. 364 匿名さん

    …もう、終わりでいいんじゃない?

  164. 365 匿名さん

    タバコの火でゴキブリに根性焼きってやったことありますかぁ?(・ω・)/

  165. 366 匿名さん

    3日で禁煙できる薬か機械が、開発・販売されたら売れるだろうな。

    やめたくてもやめられない人や、あきらめてる人ってたくさんいると思う。
    やめたくないって言う人も典型的なニコチンの中毒症状なんだし。
    自覚の無い中毒症状ってすごくやっかいですよね。
    そう思うと可哀相になってきた。。。

  166. 367 匿名さん

    >>365

    なんて残酷な。自分自身にやってなさい。

  167. 368 匿名たん

    >>363
    >「匿名たん」の説明だと、あんたも決して誉められたもんじゃないという話だけど
    私のレスから、↑の様に読み取れたのならば、私の説明が悪かったのでしょう。

    『匿名はん』さんの過去レスからは、
    『匿名はんのマンションに於いては、ベランダ喫煙は問題となっていない』
    と言う事が明確です。
    それが真ならば、「『匿名はん』さんのベランダ喫煙(自体)を、『匿名はん』さんの
    マンション住民でない者が非難することは出来ない」と、私は思います。

    私は「規約の解釈等」についての説明で『匿名はん』さんの事例も用いましたが、
    それは、その正否を語ったものではありません。
    誤解させてしまった様なので、説明不足を深謝します。

  168. 369 匿名さん

    みんな日曜なのにヒマなのね。

  169. 370 匿名さん

    ゴキブリに根性焼きのどこが残酷なのか?
    ただ気持ち悪いだけっしょw

  170. 371 匿名さん

    匿名はん。。。

    >>10本を9本に減らす配慮をしてると言うけど喫煙所なら遠慮は無用ではありませんか?
    >万が一でも迷惑になっていることを考慮して配慮を行っています。

    じゃやっぱりベランダは喫煙所じゃなかったわね(笑

  171. 372 匿名さん

    ひまなの?ひまなの?

  172. 373 匿名さん

    >>363
    読解力ないのはあなたの方ね。

    >>371
    ってことは「喫煙所」であれば非喫煙者に配慮は無用ってことですか?
    あなたまさか嫌煙者ではないですよね?
    嫌煙者がそんな事言うはずないですもんね。

  173. 374 匿名さん

    >>369

    日曜は日曜で、平日は平日で、ここに来るみんなは常にヒマなのよ。

    あ、自分もか。

  174. 375 匿名さん

    >>373
    >ってことは「喫煙所」であれば非喫煙者に配慮は無用ってことですか?

    喫煙所って、そういうところじゃないの?
    喫煙を目的として設けられた特別に許された場所だから
    ガラス張りの隔離された空間の中で喫煙者同士遠慮なくスパスパやって
    お互いの煙を貪り合えばいいのでは?
    (ただしオープンな所はだめです)

    あんなとこ私たち嫌煙者は絶対に足を踏み入れませんから遠慮なくやっていいのでは?
    ベランダはぺらぺらの板一枚隔てた向こう側で嫌煙者が洗濯物干してるかもしれないし
    煙がそこに流れる可能性は十分ありますから、喫煙所じゃないよね。

    っていう意味ですが。

  175. 376 匿名さん

    >>375
    ベランダは喫煙が可能な場所なだけで、喫煙する為に設けられた設備ではないすよ。

  176. 377 10

    >>368 by 匿名たん 
    >『匿名はん』さんの過去レスからは、
    >『匿名はんのマンションに於いては、ベランダ喫煙は問題となっていない』
    >と言う事が明確です。

    「これで最後」と言った手前、出てくるべきではなかったが
    あれだけ時間をかけて尚、その様な事を言われるのは非常に心外だ。

    『匿名はん』のマンションの管理規約は、「文理解釈」によれば
    対象物(この例においてはベランダ)の「物理的存在」に関しては
    喫煙を禁止するものとしての範囲を逃れられない事になり
    「論理解釈」によれば、その「使用の権利」に関しては、区分所有法の
    共用部分としての括りから除外される、というのが貴方の説明だった筈。
    そしてその2つの解釈はそれぞれ「正」を主張する事ができるのであり
    互いにその主張の下に相手の行動を制約しようとするのであれば
    総会によって民意を諮る必要がある、という内容だった筈だ。

    彼のマンションにおいて「ベランダ喫煙は問題になっていない」というのは
    この対立する2つの解釈の一方を主張する者だけの見解だ。
    誰も声を上げていないから問題になっていないのだ、それはつまり
    自分の行動が正当である証拠なのだと言い放つ、一方的な態度が
    「共用部分での喫煙」が問題にされている本当の理由ではないのか。
    彼が貴方の説明をどこまで理解したのか、私には解らないけれど
    本来あるべき「文理解釈」の存在とその正当性を理解していない者が
    「規約改正」の必要性を主張したところで、それは只のエゴでしかない。

    ルールの解釈が白黒ハッキリしていない状況で、嫌煙者が喫煙停止を
    強要する事が許されないならば、嫌煙者がベランダ喫煙に対して「迷惑」を
    主張する事を、喫煙者が規約を盾に拒絶するのもまたおかしな話だ。
    規約は「禁煙」を謳う方向に変えれば良いのではなく、「喫煙可」を
    謳う方向に変える事も考えなければならない。でなければ不公平だ。
    『匿名はん』は決して自分が住むマンション内だけでの是非を論じているのではなく
    その「固有例」を盾に、自分の考え方を(ベランダ喫煙という問題において)
    一般化しようとして発言している。私はそういう認識の下に彼の態度を非難した。

    貴方が彼の主張の正否にまでは言及していない事は解る。
    彼の行動を問題にするなら、それは同じマンションの住民がするべき事であり
    その際には彼の言い分が否定される可能性もあるのだ、というなら話も解る。
    おそらく彼は、貴方の説明によって自分の立場が「規約上完全に」正当であると
    立証されたと勘違いしている。そこはそこで貴方の発言が誤解を招いている。
    貴方の真意が彼と全く同一でないなら、その誤解も解消しておいて頂きたい。
    以上。

  177. 378 匿名はん

    >>375
    >喫煙所って、そういうところじゃないの?
    >(ただしオープンな所はだめです)
    ですよね。ベランダはオープンスペースですよ。
    私は喫煙所でも「万が一の迷惑」を考えて配慮しています。
    私の『配慮』は問題のある行為でしょうか?

  178. 379 匿名さん

    その万が一への喫煙所内での配慮って、具体的にはどんな?

  179. 380 匿名さん

    >>379
    相手は「喫煙所内で吸ってりゃ煙は外に出ていかない」と考えてる奴だよ。
    ほっときな。

  180. 381 匿名さん

    みんな楽しそうだなー

  181. 382 匿名たん

    >>377 =10さん
    >「これで最後」と言った手前、出てくるべきではなかったが
    そんなことないです。バトル板ですし、よいと思います。

    >あれだけ時間をかけて尚、その様な事を言われるのは非常に心外だ。
    「解釈の話」と「運用の話」は別ということを表現したまでです。
    *私は「解釈の話」しかしていない心算でしたので・・・。

    >彼の行動を問題にするなら、それは同じマンションの住民がするべき事であり
    >その際には彼の言い分が否定される可能性もあるのだ、というなら話も解る。
    貴方の仰る通り、まさに↑これが「解釈の話」ですよね!

    >おそらく彼は、貴方の説明によって自分の立場が「規約上完全に」正当であると
    >立証されたと勘違いしている。そこはそこで貴方の発言が誤解を招いている。
    『匿名はん』さんも、規約解釈に於いて「勘違い」をしている箇所は多々あったと思います。
    (過去レスで「ベランダに洗濯物云々」の箇所を指摘しています・・・)
    が、『私の発言が誤解を招いている』かどうかは、『匿名はん』さんの今後の発言を受けて
    みなければ、判らないと思います。
    *但し、その可能性を否定するものでもありません。

    >貴方の真意が彼と全く同一でないなら、その誤解も解消しておいて頂きたい。
    私と『匿名はん』さんは、別人です。(言うまでもありませんが・・・)
    従って、「真意が全く同一」ということは無いと思います。

    無用な誤解を招かないように、私の立場も書いておきますね。
    (類似の過去スレを含めて、ずっと「匿名たん」+「長文」なのでご存知の方もいると思いますが)
    私は、非喫煙者です。(自身のマンションの規約ではベランダ喫煙禁止の明示はされていません)
    ですが、来客者にベランダ喫煙させているので、ココの嫌煙者に「最低」と言われた経緯にあります。
    来客者のベランダ喫煙頻度は「数本/年」ですし、ベランダ設置の空気清浄機の前での喫煙、
    近隣住居への迷惑確認の実施もしており、私なりの配慮はしている心算なのですが、
    嫌煙者曰く「一本でも迷惑」「空気清浄機など意味が無い」「迷惑確認などされても真意は答えない」
    と言うことで、「ダメ」なんだそうです。
    このスレでは「嫌煙者ウォッチ」をさせて頂いておりますが、どうやら(私は)「規約ヲタ」の様で
    規約解釈の話になると首を突っ込んでしまうみたいです。
    *毎度の長文、失礼しました。

  182. 383 匿名たん

    >>377 =10さん
    貴方の文章は奥が深いですね!(読み直しました)
    >>382で、必要な質問にはお答えした心算でしたが、このままでは、また『匿名はん』さん寄りの
    発言をすることになりそうなので、「規約ヲタ」の戯言を追加しますので聞いてください。

    >そしてその2つの解釈はそれぞれ「正」を主張する事ができるのであり
    >互いにその主張の下に相手の行動を制約しようとするのであれば
    >総会によって民意を諮る必要がある、という内容だった筈だ。
    その通りです。
    ですが、そのマンションに於いて、「片方の解釈で問題が生じていない」(皆がその解釈に異存が
    ない)
    のであれば、民意を図る必要もありません。
    *個人的には、2つの解釈が可能な不備規約は修正(片方の解釈しか出来ない様に)すべきと思いますが。

    >彼のマンションにおいて「ベランダ喫煙は問題になっていない」というのは
    >この対立する2つの解釈の一方を主張する者だけの見解だ。
    >誰も声を上げていないから問題になっていないのだ、それはつまり
    >自分の行動が正当である証拠なのだと言い放つ、一方的な態度が
    >「共用部分での喫煙」が問題にされている本当の理由ではないのか。
    そうでしょうか?
    私は「『匿名はん』さんのマンションでは『ベランダ喫煙は可能』で運用されている」ものだと
    認識しています。(彼のレスを2年位前から見ている限りの話ですが・・・)

    >ルールの解釈が白黒ハッキリしていない状況で、嫌煙者が喫煙停止を
    >強要する事が許されないならば、嫌煙者がベランダ喫煙に対して「迷惑」を
    >主張する事を、喫煙者が規約を盾に拒絶するのもまたおかしな話だ。
    >規約は「禁煙」を謳う方向に変えれば良いのではなく、「喫煙可」を
    >謳う方向に変える事も考えなければならない。でなければ不公平だ。
    ↑は「共用部は禁煙(専用使用部分に及ぶか否かが不明)」の規約条文があるケースの話ですよね?
    既出ですが、その様な条文がある規約は少ない様です。
    規約に禁止の条文がないマンションがベランダ喫煙問題を抱えそれを禁止の方向で解決する場合、
    多くの規約に於いては「ベランダ喫煙禁止」を謳う必要が発生します。(「喫煙可」を謳うのではない)
    その理由は、多くの規約に於いて「禁止事項の限定列挙」が採択されているからであり、
    当該事例では「ベランダ喫煙が通常の用法に該当しないこと」を決議し、ベランダ喫煙を禁止
    事項に追加することとなります。
    *「禁止事項の限定列挙」の規約では、禁止事項以外は「通常の用法」と解釈するべきであり、
     当該事例では禁止の決議がなされるまでは「ベランダ喫煙は可能」と判断されます。
    *因みに、この部分を『匿名はん』さんは確実に理解しています。
     彼は、この部分を『そんなに不公平なのか?』と疑問に思う嫌煙者に「規約改正しなさい」と
     煽りをくれて遊んでいるものと思われます。(違いますか?『匿名はん』さん!)

    以上、長〜い戯言を失礼致しました。

  183. 384 匿名はん

    >>379
    >その万が一への喫煙所内での配慮って、具体的にはどんな?
    それを具体的に表現しない場合は私の『配慮』は問題のある
    行為になってしまうのでしょうか?「『配慮』は必要で無い」場合は言っていただけると
    幸いです。
    まだまだJR駅構内、路上でもオープンスペースの喫煙所は多く設置されています。

    >>380
    >相手は「喫煙所内で吸ってりゃ煙は外に出ていかない」と考えてる奴だよ。
    不思議な表現ですね。「外に出て行く」からこそ『配慮』を行なっています。

    >>382 by 匿名たん
    >*「禁止事項の限定列挙」の規約では、禁止事項以外は「通常の用法」と解釈するべきであり、
    > 当該事例では禁止の決議がなされるまでは「ベランダ喫煙は可能」と判断されます。
    >*因みに、この部分を『匿名はん』さんは確実に理解しています。
    > 彼は、この部分を『そんなに不公平なのか?』と疑問に思う嫌煙者に「規約改正しなさい」と
    > 煽りをくれて遊んでいるものと思われます。(違いますか?『匿名はん』さん!)
    私は日本の法律は基本的に「禁止とされていないことは行なってもよい」と認識して
    います。そもそも「(ベランダの)通常の用法で無いもの」がどんなものであるか
    想像ができません。まぁ、数人の嫌煙者が表現していた「トイレとして利用する」行為は
    通常の用法から外れますかね。あとは「迷惑行為」に相当するかで『禁止事項』に
    なるかどうかですが、これは誰も明確に表現できていません。自分が迷惑を被って
    いないのですから、具体的に表現できるはずもないのだと思っています。
    ともかく現行ルールで「ベランダ喫煙禁止」が明記されていなければ、「ベランダ喫煙
    可能」です。だからこそ「規約改正を行ないなさい」とずーっと言っているのです。
    確かに「煽りをくれて遊んでいる」部分はありますが、「迷惑を感じている方に対して
    一つの確実な解決方法」を提示してさしあげているのです。

  184. 385 匿名さん

    >>378 by 匿名はん 
    >ベランダはオープンスペースですよ。
    >私は喫煙所でも「万が一の迷惑」を考えて配慮しています。

    ベランダはオープンな喫煙所だから配慮している、とは
    あなたが勝手に喫煙所と決めてるだけなのに詭弁よねー。

    隣人がベランダ本来の機能を享受することの妨げになる喫煙は
    ベランダの通常の使用方法とは言えないわね。
    「自分勝手な私にとってはベランダは喫煙所」ってとこですか?

    あなたのような人のいるマンションなら、ベランダ喫煙を専用使用権つき共用部の
    使用細則の禁止行為に明文化することの必要性も感じてきます。

    あ、お得意の「私もそう思います。ぜひそうしてください。」っていうレスは
    不要でお願いしますね。
    いつも思うの。反論は歓迎だけど、いちいち同意は要らないわって。

  185. 386 匿名さん

    >>309 by 10
    決着していない状態ならば、他方の意見が正当と判断される事もない筈。

    であれば、そこで「ベランダ喫煙を止めるよう求めること」を強行する者の理とは何なのか。

  186. 387 匿名さん

    タバコ=火災のもと
    いくら注意していても、万が一のことを考えるべき。
    火事を起こしたら迷惑を掛けるとかいうレベルじゃないよ。
    規約にないとか煙だ匂いだとか話しが小さすぎるよ。最悪の事態を考えて物事を話してるのかねぇ??マンションは駅でもないし、路上の喫煙所でもないんだから。

    きっと「自分は(注意しているから)大丈夫だ」と思っているんだろうけどね。

  187. 388 匿名はん

    >>385
    >隣人がベランダ本来の機能を享受することの妨げになる喫煙は
    「本来の機能を享受することの妨げになる」根拠は?
    あなたも「隣人のベランダ喫煙」で迷惑を被っているのですか?

    >あなたのような人のいるマンションなら、ベランダ喫煙を専用使用権つき共用部の
    >使用細則の禁止行為に明文化することの必要性も感じてきます。
    これで同じマンションに住んでいたら大笑いとなるところですが、
    まぁ、そんなこともないでしょうね。

    >>387
    >タバコ=火災のもと
    =(イコール)で結ぶってすごい考え方ですね。

    >いくら注意していても、万が一のことを考えるべき。
    >火事を起こしたら迷惑を掛けるとかいうレベルじゃないよ。
    >規約にないとか煙だ匂いだとか話しが小さすぎるよ。最悪の事態を考えて物事を話してるのかねぇ??
    あなたのマンション内で是非声を大にして訴えてあげてください。
    「火事になる可能性の高い『室内の喫煙禁止』」とね。もっとも
    火事が怖いのであれば、ガスレンジも使用不可にしたほうがいいかも
    しれません。漏電の可能性のある電気器具も使用不可ですかね。

    >きっと「自分は(注意しているから)大丈夫だ」と思っているんだろうけどね。
    きっとみんなガスレンジを使うとき「自分は(注意しているから)
    大丈夫だと思っている」と思いますよ。

  188. 389 匿名さん

    >>387

    火災リスクが心配なら、ベランダより萌えるものが多い室内を心配するのが
    普通の頭脳を持った人だけど、不思議な人ですね?貴方は。

    あなたは 人にどうこう言う前に まず
    オール電化マンションでベランダ喫煙禁止の規約のあるマンションを選びましょうよ。

  189. 390 匿名さん

    な〜んか、ああいえばこういうだね〜。結局、問題のすり替えしかしてないもんねぇ〜
    人のことを考えられない大人ってみっともないね、あなたが人の親ならその子供はかわいそうだね。あとあなたを育てた親もかわいそうだね・・・・

  190. 391 匿名さん

    >>389

    『萌えるもの』って?
    AKBとか?

  191. 392 匿名さん

    >>390
    反論できなくて話しをすり替えようとしているのはあなたじゃない。

    そんな事にも気が付かないのか…

  192. 393 匿名さん

    萌えるの?萌えるの?

  193. 394 匿名たん

    >>384 =匿名はんさん
    >あとは「迷惑行為」に相当するかで『禁止事項』になるかどうかですが、
    >これは誰も明確に表現できていません。
    貴方も参加していた過去スレの中で、説明済みです。
    探すの大変なので、必要ならば再度説明しますよ?

  194. 395 匿名さん

    >>389

    萌えるの?萌えるの?どうしたの?

    何故そんな変換に!? 普段よく使ってんの!?

  195. 396 匿名さん

    美少女アニメの愛好家なんじゃね。

  196. 397 匿名さん

    匿名はん

    >「本来の機能を享受することの妨げになる」根拠は?

    ベランダは本来、外気と陽光を楽しむ空間ですから
    そこに煙草の煙が漂ってきたのでは台無しだってことくらい、
    あなたも万一を考えて配慮しているようなので、お解かりでは?

    そういう意味では、喫煙者が僅かな煙の臭いと言っても
    漂ってきたらやはり不快だと思いますよ。
    気持ちのよい外気を吸う妨げに十分なりうる行為ですね。

  197. 398 匿名はん

    >>397
    >気持ちのよい外気を吸う妨げに十分なりうる行為ですね。
    よほど田舎にお住まいでしょうか? それならば「気持ちの良い外気」も
    納得できます。そんな気持ちの良い外気のの田舎でしたら「ベランダ
    喫煙」も迷惑になりますね。私もそんな「気持ちの良い外気の田舎」の
    マンションでしたらほんの僅かな煙も入らないようもっと配慮すると
    思いますよ。

    >>394 by 匿名たん
    >貴方も参加していた過去スレの中で、説明済みです。
    申し訳ございませんが忘れています(都合の良い頭のようです)。

    >探すの大変なので、必要ならば再度説明しますよ?
    お願いします。と言いたいところですが、もう少し嫌煙者たちをからかって
    からにしてください。

    >>391, >>393, >>395, >>396
    みなさん、よく見てあげて下さい。私のコメントを「揚げ足を取る」と
    表現する方がいらっしゃいますが、正確にはこのような明らかな誤字、
    あるいは脱字をあげつらうことを「揚げ足を取る」と言います。
    恥ずかしい行為ですね。

  198. 399 匿名さん

    >匿名はん

    あなたがしているという喫煙所内での配慮は具体的にどんな事ですか?

    ここでの喫煙者の代表として、嫌煙者どもに言ってやるべきですよ。

  199. 400 匿名さん

    >お願いします。と言いたいところですが、もう少し嫌煙者たちをからかって
    >からにしてください。

    所詮こいつはこの程度の人間だ。
    理屈で捻じ伏せる価値なんぞ最初から無いんだよ。

  200. by 管理担当
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