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白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
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[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
>>142 =10さん
>「共用部分等」という言葉には、専用使用権の与えられた範囲も含まれている。
>これは使用細則に「定義」として定められた厳然たるルールの一部だ。
(中間省略)
>「共用部分」という言葉の定義に「専用使用権の有無」による区別は無い。
>つまり法律で決められた「共用部分」という括りに、ベランダは当然に含まれるのであり
> >>118のマンションでは、そこでの喫煙は禁止されているんだよ。
↑これは、『貴方の勝手な解釈』と言わざるを得ない。
(反論は「この部分を争った事案の判例を示すこと」でお願いします。)
118さんのマンションに於いて、その管理規約・使用細則の当該記載事項について
「ベランダは禁煙」という解釈が「オーソライズされていて問題が発生していない」のであれば、
それは「118さんのマンションにとって正であること」だと思う。
また、本スレに於いて「参考(一例)を示されたこと」も有益であったと思う。
そんな中、『専用使用部分の件は?』と問う匿名はんに対し、118さんの規約を読んでも
いない10さんが『自身の勝手な解釈』を展開するから迷走するのではないか?
『貴方の勝手な解釈』と書いた私自身も、区分所有法や標準管理規約の記載だけを文理解釈
すれば、貴方と同じ解釈をするだろう。
だが、言いたいことは「118さんのマンションの原始管理規約」という、どこのデベが作成した
かも知れないものの「一部分だけを読んで断定的判断など出来る訳がない」ってことだ。
>>147 =匿名はんさん
管理規約・使用細則に於いて「ベランダの専用使用権」が認められていなくとも、
「既設の洗濯物干しに、洗濯物を干す行為」は、区分所有法の共用部の使用に定める
「その用方」の範囲内だから、問題の無い行為だって以前にも説明した筈です。
プッシュするならば、「ベランダにサンダルを置く行為」だけの方がよい。