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マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
>積立金の有効活用ができたと喜んでもらえてるしね。 それに大規模修繕工事を業者まかせにすることなく、自分達でもジャッジすることができるんだという自信 が湧いてきたとね。
これがマン管士のお陰の実態なのですか?
お寒い現実ですね。それらは戸建なら全部自分でやるのが常識ですよ。
どうするの? 戸建管理士なんていないですよ。
>総合評価方式・・・100点満点で評価します。
現代っ子のマニュアル人間の典型で評価にも値しない。
私なら総会に雁首並べて一問一答方式で人気投票で決めるね。
一般的には安い業者に関心が集まるので、役員は特に技量、品質、下請け、瑕疵保証、アフターケヤーに重点的に質問することが必要になるね。
このスレが立ち上がったのは、2006年6月でしたね。
レスの内容に、マン管士使ってこの様な効果有ったよ。又はこの様に役に立たなかったよ。
と、具体的な経験談をスレ主は知りたいと言っている。しかし、経験談は皆無に近い。
ここに参加している方々のマンションは、管理組合がしっかりしているのでマン管士は必要ないという現実は分かりました。
だから、今後のスレは誰かが言っていたが経験談だけで行こうよ。私も投稿の資格無し。さらば。
正月早々の仕事しながらでのレスですみません。
>>800さん
有り難う御座います。
⑤入札評価値 ③/④ × 1,000,000
③は満点の会社では1億3千万(分子)
④は入札額(円) 消費税抜き価格は業者によって異なる。
1億円の見積ですと1.3点、同じ業者で高い見積1億3千万円
なら1.0点で、高い点数で判断をする。
この様な具体的な方法は非常に参考になりました。
*施行業者選定協議(業者のヒアリング時)・・・・60点満点
これの点数判定が難しかったのでは?
7社の入札評価値で大きな数値の違いがでました
最低~最高値はいかがでしたか?
マン管士さんの具体的な数値、意見は非常に参考になります。
いろいろ教えて下さい。
>>800さん
正月そうそうに、いろいろ有り難う御座います。
実は我々管理組合は管理組合側に立つったマンション管理士さんには
期待をしています。またその目的で制度が創設されたと認識しています。
しかし、管理組合側はマン管士さんの実情が理解出来ていない為に
期待が半分と不安が半分です。
組合が不安としている所を払拭するには、実情を知ることと実績を知る事と思っています。
何も開業していてその実績が必要なんてことは思ってません。
またマン管士の資格を取得されたからと言ってオールマイテイに業務をこなせるとも
思ってません。自分が資格を取っても最初は何も出来ないと思います。
マン管士さんのその立場において、こんな事した、あんな事した
取ったばかりだが、こんな事を話して喜ばれた、そのような事実は管理組合の
人にとっては非常に参考になります。
800さんも自分のマンションで活用されてる事実は誰も否定しませんし、逆に
この事実によってマン管士資格を挑戦しようと感じた組合員も居ると思います。
自分は今回、800さんは資格取得されて大規模工事に関わられていることに
非常に興味を持ちました。
先の業者選定の総合評価方式は精度の問題はあるにせよプロでも管理組合員でも
使えますので参考になりました。
今回の大規模工事にあたり、調査診断はどの様な業者に依頼して、その結果の判断は
ご自分で、また修繕計画書の作成(修繕箇所のリストアップとその概算費用算出)
もご自分で行われたのか簡単でいいので教えて貰えればと思います。
そして修繕計画書の同一条件によって今回のご説明の業者見積、選定となる訳で。
現在の工事実施の監理者もご自分で行っているのかも宜しければお願いします。
暇な時にでも簡単で結構ですので
800さんはご自分のマンションとの条件はありますが、我々がマン管士さんを利用する時の
参考になると思いますので、いろいろとすみません。
800さん以外でこの様な工事に関わったマン管士さん、その他参考意見がありましたら
お教え下さい。
>>806さん 800です。
長期修繕計画は当然管理会社が基幹事務の一環として提出します。30年の工事総額が出ているので計算すれば
1戸当り月の必要修繕積立金の額が分かりますので、それを見て積立金の増額を検討すればいいと思います。
来年からは法改正により、管理会社からの提案はなくなりますので管理会社か別業者に作成してもらうことになります。
劣化診断は地元の業者に依頼しました。そして、業者が行った診断をもとに専門委員会で自主点検を行い、積立金と
計算して工事の優先順位を決めました。長期修繕計画通りそれをやると積立金が不足してきますので。
当初1戸100万の範囲内での工事(第1回目の相場は70万程度)で計画しましたが、最終的には1戸80万程度
で納まりそうです。
自主点検のポイント
屋上・・・ひび割れ・浮き・ふくれ・はがれ等はないか。最上階の階段質の上部の漏水の痕跡調査等
水はたまってないか
外壁・・・壁面・共用廊下・バルコニー等の天井を見る。汚れ・塗装状況・ひび割れ等
ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか
電気設備・・屋外灯・共用廊下の電灯・配線盤等。さびや腐食状況、配電盤は15年~20年で交換
給水設備・・排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびがみあたらないか
水の出が悪くなっていないかはアンケートを理容する。
計画修繕のタイミング
1)水道水の濁り、さび水が発生していないか。
2)排水の具合は
3)鉄部のサビが目立ってきた
4)TVの写りが悪くなってきた
5)塗装が色あせてきた
私も去年合格しましてまだ実務経験不足なんですが、有資格者となったことにより、更なる研鑽を積むべく
インターネットでいろいろ勉強してきました。資格がなければここまではやらないと思います。
そういう意味では資格の意義は大きいと思います。
現在は、規約改正のたたき台をつくり、今年行われる専門委員会の立ち上げの準備をしているところです。
残念ながら、大規模修繕を数多く手掛けている設計事務所や大規模修繕コンサルタント、果てはマンション大規模修繕に特化した施工業者の方が下手なマン管士より役に立ことだって少なくないのだが。マン管士にも顧問として入って貰ったはいいが、勉強している組合員が判断出来る程度のことしか分からないので殆ど出番がなく、費用対効果を考えたらあまりメリットはなかったという話だって少なくないのである。マンションの修繕実績のある建設会社や設計事務所での現場監理の経験のある建築士でありマン管士でもある方ならいいのだろうが、特段建築のバックグラウンドがある訳でもないマン管士など、実際のところ素人に毛の生えた程度の俄か仕立ての実践なき知識があるに過ぎない。
マン管士だからと言ってマンションのことは何でも知っているはずだと思って依頼すると、とんでもない目に遭うと警告しておきたい。また、マン管士は総需要が少ないために本当はよく知らないはずの不得手な分野の仕事も無理して取る傾向があることも付け加えておく。しかし、管理組合が個々のマン管士を評価し得るだけの情報や材料が流通していないこともあり、活用に当たってのリスクを更に重くしていることも言っておかねばならない。
正月そうそうタイピングの練習ですか
マン管士の仕事はなんなんでしょうか
>809
建設会社や設計事務所の者に依頼するのは利益が絡むのでマイナス要因の方が大きいのでは。
それにマンション管理に関する運営方法や法的なことはまず知らないだろうしね。
費用対効果を考えるほどマン管士の費用は高くないのでは。
技術の伴う専門的なことは当然その道のプロがやることになるだろうが、そこまでの過程はマン管士も含め
自分達で判断すべきでしょうね。
勉強している組合員が判断できる程度のことじゃなければ意味ないでしょうしそれ以上の専門性は必要ないでしょう
マン管士に依頼したからといってとんでもない目にあうとはどういうことがあるのかそれも理解しがたい。
なんか最近ここのスレは中味が濃いものになってきてるな。
総合評価方式なんか今までみたことなかったし、中々役にたつじゃないか。
しかし、マンション管理士の中でも知らない者が殆どじゃないの。
こういう勉強会もここで多いにやってほしいね。
マンション管理士のレベル向上のためにね。
>それにマン管士のバックリベートは考えられません。実際専門委員会の長をしている私のところにも一切お礼等はありません。
あなたが考えているほど世の中は単純ではない。どこまでお目出たい人物というか…。マン管士へのリベートの話など世間には幾らでもある。あなたにリベートの話がなかったのは、所詮一管理組合の区分所有者の立場に過ぎず、重要な存在とは見なされなかったからに過ぎない。
率直に言って、マン管士としての見識が狭いと言わざるを得ない。
>マン管士に依頼したからといってとんでもない目にあうとはどういうことがあるのかそれも理解しがたい。
所詮役にも立たず支払うべき合理性ないものに1円の金も払いたくないし、払うべきでないということ。
仕事がないから、たとえ専門外に分野でも金をせしめることしか考えていないマン管士が少なくないということ。
>>807>>808さん
正月早々、お付き合い頂いて有り難う御座いました。
レスを読ましてもらい状況把握はできました。
参考にさせていただきます。
総合評価方式は管理会社からは出てくるような情報ではないので
貴重な資料として保存させて頂きます。
うちは次期大規模修繕にはまだ数年ありますので、どの様な方法
が最善なかの検討中で、その中でマン管士さんの活用も選択肢の
一つとして考えています。
そのような意味も含めてここまで書かせて貰いました。
専業のマン管士さんも元々の経歴によって分野の得意、不得意がありますので
先ほどの総合評価方式のヒアリングを十分にして行きたいと思ってます。
9月に管理会社の建物点検に立ち会い、屋上の防水状態、建物塗装での剥離具合
を確認、管理会社の判断状況は把握しています。あとはマンション独自で
製造メーカーの営業に無料で来て貰い判断、意見をきいてます。
営業マンとはいえ管理会社よりいい意見がもらえてます。
管理会社についてはその力、実力は承知していますが先にも言いましたが
マン管士さんの状況が今ひとつ不思議でしたのでこのスレを利用させて貰いました。
管理組合は私と同様、マン管士さんに期待してますのでどうぞ実力をつけて
皆さんのお役に立てるように頑張って下さい。
自分はこれで書き込みは止めます。
いろいろ有り難う御座いました。
バックリベートは基本的には、マン管士にはいかないでしょう。
やって得になるようなことはしませんので。
あくまで住民の立場にたって仕事するのですから。
どんな業界でも悪いことする者はいますけどね。しかし、それは例外とみなければならないでしょう。
どんな業界でも悪いことする者はいますけどね。しかし、それは例外とみなければならないでしょう。
↑
ただし、マンション業界は例外で余りのも悪いことする者が多い。
そりゃあそうだ、カスの集まり。
だからマンションコミュニティが盛り上がる。
自動車、電機、機械等の業界コミュニティを開設しても盛り上がることはないだろう。
817
建築・土木とか工事が絡むところは発生しやすいんだよ。
自動車や電機ではやりようがないんじゃないの。
建築・土木とかもカスの集まりか。
天下り法人もそうだな。
>バックリベートは基本的には、マン管士にはいかないでしょう。
あなたが世間知らずなだけ。
組合から有償で仕事を受けているマン管士には、
リベートを貰っているのがゴロゴロいる。
決して例外なんかではない。
>>819
マン管士がバックリベートもらってるのがゴロゴロいるとのことだが。
もしマン管士がバックリベートもらっていたとしても、やる方ももらう方もいう訳ないじゃないか。
バックリベートはバックですよ。政治の裏献金みたいなもの。
そういうのをおおっぴらにいってそれが管理組合に分かればそれでその業者もマン管士もアウトだな。
管理会社にしても大規模修繕工事で工事費のうち、うちが5%頂きますとかいう訳ないしね。
それをできなくするのがマン管士の役割なんじゃないの。
あなたこそ世間知らずだね。
あなたはいうだけでマン管士がゴロゴロバックリベートもらっているのは実際は知らないんでしょう。
>>820
マン管士の役割云々と言ったところで、
リベートを受け取れる環境があれば受け取ってしまうもの。
政治とカネの問題が言われて久しいが、一向に根絶されないのと変わらない。
如何にあなたが世間知らずで、業界の情報を持っていないかがよく分かる。
815さんみたいにマン管士を冷静にみている人もいるんですよ。
ただ批判しているスレはスルーして必要なものについては取り入れていく。
こういうのを見ていると、マン管士叩きだけに生き甲斐を感じてる者が小さくみえますね。
>>821
あなたはマン管士がバックリベートをもらっているといってますが、一人でも知っているんですか。
多分単なる憶測でいっているんでしょうね。
悪いことするのは、どこの業界でもいるでしょうが。
マン管士への批判を素直に受け止めずに、
低レベルな感情的反発をするから叩かれるのが分からんかね?
ケツの穴が小さいと言うか何と言うか…。
マン管士の資格を取っただけで、こんなところでさも得意気に語ったり、
批判封じに必死なだけの視野の狭いマン管士が組合から頼られないのは当然。
組合から仕事を貰う為に日々努力しているマン管士ならば、
ここでの書き込みに一々目くじらを立てることもない。
下記の794さんの投稿が全てを語っていると思う。
>私はマンションの住民でマン管士の有資格者ですよ。(792)
だからどうしたの?
管理組合の人間として評価されないので、虎の威を借りたつもりならその考えは甘いね。
評価はそんな所には存在しない事が、後10年経つと分かりますよ。
マンションの住民でマン管士の資格をもってれば影響力はあるでしょうね。
他の住民は勉強してないので、全てそんなもんだと思うでしょうから。
尤も自己啓発で資格を取るぐらいだからそれは認めてやらないといけないでしょう。
理事してるけどマン管の資格欲しいね
説得力が違ってくるだろうから
他の理事もこっそり勉強はしてるみたいだけど試験のことは絶対いわない
多分今年も不合格みたいだな
視野の狭い区分所有者がマン管士の資格を取ったら、
組合内部が下記のコラムのような感じになっていくのでしょう。
マン管士の資格を持つことで、
他の組合員からの優位性を確保したがるマン管士は
無下に排除出来ないだけにかえって始末が悪いのです。
そうしたマン管士が区分所有者の中に居ると、
マンションの資産価値は下がってしまいます。
笑い話で済まない「マンション管理士のマンション」
http://www.m-naito.com/modules/weblog/details.php?blog_id=2960
マンション管理士は教育、学歴、実績、財力に関係なしの資格ですから、商売に不可欠な人間的信用と財力が伴わない人種であることに管理組合は注意すべきでしょう。
どの士業でもいろんな人間がいます。
視野の狭いマン管士もいるでしょう。
特異な例だけあげても仕方ないでしょう。
住民のマン管士の多くは、マン管士という資格を表に出すことはしてないでしょう。
一般の住民ではあるが少しマンション管理に詳しいと思っている程度の認識しか
もってないでしょう。
中には有資格者ということを全然いわない者もいるでしょう。
792なんかは視野の狭いマン管士の代表例だと思いますね。
組合内部で827のコラムのような存在になっていく可能性が高いのではないでしょうか?
殆どの者が大学に進学している現在では、受験資格云々は関係ないでしょう。
ということは殆どの者が殆どの受験資格があるということですよ。
受験に財力は関係ないでしょう。信用力も。
あなたはごくまれにしかいない高卒なの?
大卒は学歴のことは気がつかないぐらい意識してないからな。
間違った831は828に対して
>理事してるけどマン管の資格欲しいね 説得力が違ってくるだろうから
情けない。理事なら文献を読みなさいよ。説得力は資格ではなく、知識とそれに伴う人格ですよ。
マン管士と聞いただけで評価落としますよ。そろそろリストラ対策かなとね。
なにを説得すんの?
逆じゃない?
業務報告をするんでしょ
マン管士を嫌ってるね。
なんでだろう♪ なんでだろう♪
なんで資格を取った者はマンション内で嫌われるんだろう。
喜ばしいことじゃないのかな。なんで前向きじゃないんの。だって後ろ向きの方が歩きやすいんだもの。
理事はマン管の勉強はしても資格をとったら絶対ダメ
管理会社としてはやりにくくなるもんで、できることなら勉強してほしくないね。
>マン管士を嫌ってるね。 なんでだろう♪ なんでだろう♪
ペーパードライバーで、財力も無いくせに、区分所有者の億単位の管理費、修繕積立金に口を差し挟むとは分不相応と言うものですよ。せいぜい管理人位がに適任ですよ。
>殆どの者が大学に進学している現在では、受験資格云々は関係ないでしょう。
大学?どこにマトモな大学あるの?金さえ出せば入れる幼稚園と一緒でしょ。
おいらも大卒で受験資格は殆どあるんだけどね。
マン管士は中々難しいよね。
受験したいけど中途半端じゃ合格できそうにもない。
あきらめるか。
マン管士を取得した区分所有者は本当に始末が悪い。
先日私のマンションの総会でマン管士を取得した区分所有者が発言するときに「私はマンション管理士だか…」と話し始め、話す内容はデタラメばかり。
しかし何も知らない他の区分所有者はマンション管理士が言うことだからと信用してしまいとんでもない方向に議論が進んでしまった。
マン管士と名乗るならもう少し知識つけてまともな意見を言って欲しい。
マン管士と名乗って何も知らない区分所有者を間違った方向に導くのは罪が重い。
一般組合員が間違った意見を言うのとは訳が違う。
>マン管士は中々難しいよね。
これでの生計維持はね。
>受験したいけど中途半端じゃ合格できそうにもない。
毎年一万円あれば受けれるよ。 古本の問題集だけで合格してる人多いよ。
>あきらめるか。
生計も脳力もね。
No.846
マン管士を取得した区分所有者は本当に始末が悪い。
↑悪質管理会社と、まぬけ理事長にくらべれば刺激を与えて良いことだよ。
もっいとやれ
>>846
総会でマン管士が法的にも間違っていることをいったといっているが、間違っていると分かっていれば
それは違うと言えば済む問題じゃないの?
マン管士でなくても理事や一般住民の意見でも間違っていることはあるでしょう。
理事達は間違ってもいいという訳ではないでしょう。
理事長が説明すればたとえ間違っていてもそんなもんかと一般住民は思うでしょう。
そういう時、住民にマン管士がいれば心強いと思いませんか。調べてもらえばいいのですから。
マン管士が何も知らないとはおかしいでしょう。少なくともあなたよりはずっと知識は豊富な筈ですよ。
>総会でマン管士が法的にも間違っていることをいったといっているが、間違っていると分かっていれば
>それは違うと言えば済む問題じゃないの?
マン管士資格保有者とアピールするばかりの割には、全然プロ意識がないんですね?
これだからマン管士は使えない…となってしまうのですよ。
>マン管士でなくても理事や一般住民の意見でも間違っていることはあるでしょう。
>理事達は間違ってもいいという訳ではないでしょう。
資格保有者でない人と資格保有者が変わらないなら、資格の意味はないと思いますが?
>理事長が説明すればたとえ間違っていてもそんなもんかと一般住民は思うでしょう。
私なら相手がマン管士だろうとその場で間違いに気付いたら即座に間違いを指摘し軌道修正させますが?
>そういう時、住民にマン管士がいれば心強いと思いませんか。
思いません。マン管士の資格を盾に一人の声だけが大きくなったり、
マンションを自分だけのもののようにされるリスクが高くなるので、
かえって区分所有者の中には居ない方が良いと私なら考えます。
>マン管士が何も知らないとはおかしいでしょう。少なくともあなたよりはずっと知識は豊富な筈ですよ。
そういう自己満足的な対応が資格のない区分所有者達の反感を買うだけだと言ってるのですよ。
自分の自己満足の為に管理組合を利用して欲しくありません。
>総会でマン管士が法的にも間違っていることをいったといっているが、間違っていると分かっていればそれは違うと言えば済む問題じゃないの?
>理事長が説明すればたとえ間違っていてもそんなもんかと一般住民は思うでしょう。
同一人物が、同一コメント内での発言で、しかもマン管士か同調者の様ですね。
マン管士やその同調者は、この程度の思考力しかなく、矛盾を平気で言う能力しかない。
>>851
よっぽとマン管士が目障りなんですね。
今まではあなたが総会や理事会を牛耳っていたのが、有資格者が出現すれば存在が薄くなりますからね。
あなたもマンションの管理を勉強してるみたいですが、悔しかったらマン管の資格を取ったらどうですか。
組合を運営していくのには、理事だろうがマン管士だろうが間違ったことをやってはいけないのですよ。
動機はどうあれ、自分の住んでいるマンションのために勉強し、資格を取った者に対しては素直に敬意を
表すべきではないですか。
私だったら、あなたみたいにマン管士を批判するだけでなく資格を取りますけどね。
組合で存在感を示したいんでしょう、あなたは。
>>851
マンションの住民でマン管士はいらないといっているけど、知識は必要でしょう。
だったらあなたが資格を取り、そして誰にもマン管士といわずにマンションの組合活動を
やればいいでしょう。
合格は無理かな?
>今まではあなたが総会や理事会を牛耳っていたのが、有資格者が出現すれば存在が薄くなりますからね。
あなたの自己満足ぶりがよく分かりました。
結局のところ、あなたはマン管士の資格をもって他の区分所有者に存在感を示したいんじゃないですか。
>動機はどうあれ、自分の住んでいるマンションのために勉強し、資格を取った者に対しては素直に敬意を
>表すべきではないですか。
一体誰がマン管士を取って欲しいなどとお願いしたというのですか?まったく大きなお世話です。
>組合で存在感を示したいんでしょう、あなたは。
自分で自分のこと語ってるに過ぎないですよ、あなたは。
限られた時間の中で、マンション管理に割ける時間は区分所有者によって全く違います。
無関心ではなくとも、関わり方に対する温度差はどうしてもあるのが普通です。
皆の共有財産でありコミュニティなのですから、
なるべく特定の人が突出しないことがマンション管理においては肝要だと思っています。
管理会社任せは確かにハイコストになりますが、
特定の人に運営が偏ったり、区分所有者間の軋轢を最小限に抑えられるのは良いと思っています。
確かにハイコストも問題ですが、それ以上に住民間で軋轢が生まれ住み辛くなってしまう方が私は嫌ですね。
実際、私の周りにも下手に事を荒立てない平穏な管理体制を望んでいる方が少なくありません。
特定の住民の方にマン管士だからといって、管理組合を自己アピールの場にされるのは迷惑千万な話です。
確かにハイコストも問題ですが、それ以上に住民間で軋轢が生まれ住み辛くなってしまう方が私は嫌ですね。
↑金銭感覚ゼロの方のお目出度い方の意見ですね。
それとも管理会社の廻し者かな。
管理組合は自治会ではない。
お金を集めて建物管理しているのです。
金銭感覚のない管理組合になったらまるで江戸時代の長屋でしょうね。
>>855
では資格のないあなたが大きな声で組合を管理していくのはいいの?
マンションの住民で組合管理に関心がある者は少ないのが現状だよ。
一部の者が組合を管理していっているのが殆どの管理組合だからね。
あなたのところもそうでしょう。
組合の管理に関心があり、総会にいつも出席して意見をいう者がいるかと思えば、一度も総会に出席したこと
がない者がいたり。
そういういろんな住民がいるけど、健全な運営がされていけば有資格者やベテラン理事がいても問題ないのでは。
組合の財産はしっかり守っていかなければならないでしょう。特に修繕積立金の管理と運営については。
>では資格のないあなたが大きな声で組合を管理していくのはいいの?
資格の有無で管理するものではありません。総会が管理組合の最高意思決定機関であることをご存知ない貴方は、その無知故に権威に目がくらんでいるに過ぎません。
>マンションの住民で組合管理に関心がある者は少ないのが現状だよ。 一部の者が組合を管理していっているのが殆どの管理組合だからね。 あなたのところもそうでしょう。
ここでも無知そのものですね。 「一部の者が組合を管理して」いるのではありません。総会で選出された役員が総会で決議された議決事項、規約。細則などに従って管理しているのです。
>組合の管理に関心があり、総会にいつも出席して意見をいう者がいるかと思えば、一度も総会に出席したことがない者がいたり。 そういういろんな住民がいるけど、
総会の決議、規約、細則などの遵守義務はありますが、総会への出席義務はありません。ですから委任、議決権行使書提出の権利があるのです。
>健全な運営がされていけば有資格者やベテラン理事がいても問題ないのでは。
上記の様に貴方はルールに余りにも無知なために、管理組合は個人が行うとの錯覚に捕われておりますので、貴方のマンションの管理規約を読む事をお勧めします。
>組合の財産はしっかり守っていかなければならないでしょう。特に修繕積立金の管理と運営については。
守るのは個人ではなく管理組合の機関、制度であることを勉強しましょうね。
うちのマンションの総会に出席した自称マンション管理士は、法的に間違ったことを言った訳ではありません。
管理規約を全く読まず、的外れなことを言い、工事費削減の提案は仕様ダウンさせる話。
とにかく理事会のやり方を否定する。
しきりに自分はマンション管理士だと繰り返し、私に任せれば管理費が半額に下がると言い、知識のない区分所有者を自分の見方につける。非常に悪質です。
マン管士であることを名乗らなければ、単に知識のないうるさい人で済むのですが、自分がマン管士であることを主張しながら間違ったことを言うので本当に困ります。
守るのは個人ではなく管理組合の機関、制度であることを勉強しましょうね。
↑ 管理組合は、個人(区分所有者)の集まりです。
各人が間抜けであれば、集まりは烏合の衆です。
制度があっても無視する、知恵の無い役員であれば役立たずの機関、制度となる。
そこを管理会社は利用している。
いろいろと知恵を働かせて、客(管理組合)から金を取りニンマリして売上、利益アップにつなげて夜に祝杯をあげているのでしょうね。
誰が得するのか、管理組合なのか管理会社なのかを基準に考えれば答えは簡単ですね。
役員のメンツで判断している馬鹿な管理組合が多いから困ったものです。
一年中正月気分で、めでたく過せばどうでもよいか。
>>859
実際はどうか分かりませんけどね。
工事費削減も必要でしょう。中味まではどうやったのかはあなたのスレでは分かりませんが。
管理費が半分に下がるとは実際いってないのでは?
あなたのマンションでマン管士を吹聴するマン管士がいれば大変でしょうが、殆どのマンションのマン管士は
そうではないですよ。
実際私もマン管士の資格はもってますが、マンションの住民には一言もいってませんよ。誰も知らないと思います。
理事長にいろいろ提案はしますけどね。いろんな情報提供とか、規約改正についての提案とかを。
管理会社と管理組合は共存共栄ですよ。
適正利潤は当たり前です。
>>858
おもしろい方ですね。
マン管士を批判すれば食いつきがいいと思っているのでしょうが、私もそれが分かっていておもしろがって
レスしてるのですよ。
もう少し勉強してください。まだまだマン管士のレベルには程遠い幼稚な内容ですよ。
守るのは個人ではなく管理組合の機関、制度であることを勉強しましょうね。
>↑ 管理組合は、個人(区分所有者)の集まりです。 各人が間抜けであれば、集まりは烏合の衆です。
烏合の衆は結果であって仕方のないことです。ですから区分所有法と言う法律があるのです。
>制度があっても無視する、知恵の無い役員であれば役立たずの機関、制度となる。
無視すれば区分所有法で最高は排除までかのですし、知恵の無い役員でも規約が貧弱でも、最低のことは区分所有法で凌げます。
>そこを管理会社は利用している。 いろいろと知恵を働かせて、客(管理組合)から金を取りニンマリして売上、利益アップにつなげて夜に祝杯をあげているのでしょうね。 誰が得するのか、管理組合なのか管理会社なのかを基準に考えれば答えは簡単ですね。 役員のメンツで判断している馬鹿な管理組合が多いから困ったものです。
貴方は相変わらず個人、個人の集団の現象としか判断力が無い様ですね。管理組合員と管理会社は契約を介しての関係ですから、
損得勘定は、契約の変更、管理会社の変更で対処すれば良い事です。
「役員のメンツで判断している」のではなく、期限のある契約を総会で承認しているのです。
損得勘定は、契約の変更、管理会社の変更で対処すれば良い事です。
「役員のメンツで判断している」のではなく、期限のある契約を総会で承認しているのです。
↑ 表面上はそうですね。
しかし、マンション業界はなんでもアリです。
法律、規約、契約があっても抜け道ばかりを探してコソ泥のような者がへばりついています。
結果、問題が次々におきているのですよ。
理屈ばかりのノータリンには何を言っても解らないでしょうね。
貴方は相変わらず個人、個人の集団の現象としか判断力が無い様ですね。
↑ 始めてかきこんだのですよ。
なんでも決めつける悪い性格ですね。
まあ、性格はあの世に行ってもまで直せません。
>区分所有法で何を守るんですか。 一つぐらい具体的にいってみてください。
分からないの? マン管士君!
教えて上げよう、マン管士君!
管理組合なるものは区分所有者の共有財産を守る為に、
区分所有法という法律の名の下に、好き嫌いに関係なく区分所有者は集団的束縛を受けるものなのよ。
その共有財産を守る手段としては、共有財産の保存行為は管理者なき時は各区分所有者が出来、管理は区分所有者の総会の決議ですることが定められているのよ。
お分かりかな? マン管士君!
マン管士君は何も解っていないんだよ
マンションの管理組合が民法の組合契約に基づいていることすら知らないんだから
>>861
ですから仕様ダウンの削減です。
工事で安い材料を使う提案ですよ。例えばステンレスの金物ならスチール製にするとか。削減されて当然ですよね。誰でも提案できます。
実際に管理費が半額になると言われたのですが…。なぜ言われてないと?
あなたはマン管士であることを公開してないということですから、立派だと思います。
しかし区分所有者が自己啓発や自分のマンションのために資格を取得した場合、その多くは自分がマン管士であることを言いたがると思いますよ。
まぁ私のマンションのマン管士は自己顕示と商売をしたいのと両方だと思いますけど。
素人相手にマン管士と名乗ると影響力があるのに、知識や実力が伴わず、いい加減なことを言ってよくない方向に導く。
これが最悪のパターンです。
まあ、こんな感じになのだろうね。
笑い話では済まない「マンション管理士のマンション」(抜粋)
「紺屋の白袴」、「医者の不養生」、いずれもその道のプロが自分のことには意外と無頓着であることを例えた言葉です。紺屋が白い袴を履こうが、医者が不摂生なことをしようが、他人に害がなければ問題はありませんが、似たような言葉でも「マンション管理士のマンション」の場合は、笑い話で済まないこともあるようです。事実、マンション管理センターに持ち込まれる相談の中に、マンション管理士の資格を持つ区分所有者の専横に困っている居住者からの相談がかなりの件数あるようです。
実際に私が関与したマンションでも、マンション管理士の資格を持つ区分所有者が理事会で主導権を握り、強引に大規模修繕工事の業者や工事内容を決めるなど、他の多くの区分所有者から反感を買っているケースがありました。当のマンション管理士に悪意があるかどうかはともかく、他の区分所有者の気持ちを無視して、きちんとした合意形成のプロセスも経ないで管理組合活動を進めていくことは、仮に法的には問題がないとしても、快適な居住環境を得るという本来の目的からは大きく外れたものであることは否めません。
そもそもマンション管理士の資格は、区分所有法やマンション管理適正化法などの法的知識や、建物・設備に関する技術的知識されあれば取得できますが、マンション管理士としての業務は、単にそれらの知識や経験があるだけでは務まりません。他人への気配りや思いやり、いかなる困難も乗り越えることができる意思、自分の欲求や衝動を抑えることができる自制心、他人とうまくやっていける協調性、他人の失敗を暖かく受け入れる寛容さ、集団をまとめていける統率力、自分の考えや気持ちを他人に伝えることができる表現力、交渉力や紛争解決能力など、高い社会的知性を身に付けた人間でないと、本来の目的を達成することはできません。
このような社会的知性の伸ばし方は学校の授業では教えてくれませんが、多くの場合、家庭や学校、仕事などの社会生活の中で、次第に身に付いていくものです。しかし、生まれながらの気質や育った環境などにより、それらをきちんと身に付けずに大人になってしまった人間も多いようです。マンション管理士の中にそのような欠陥人間がいても別に不思議なことではありません。
もし管理組合が外部のマンション管理士に顧問業務や管理者業務を依頼するのであれば、そのような欠陥マンション管理士にはお呼びがかかりませんし、仮に契約にこぎつけたとしても、長くは続かないでしょうから、問題はありません。そのような欠陥マンション管理士は、自然に市場から淘汰されていきます。逆に、市場から淘汰されないためにも、マンション管理士は、自らの社会的知性を高めていく努力をすることになります。
しかし、そのような欠陥マンション管理士が区分所有者となっている場合、そのマンションは悲劇です。区分所有者である以上、管理組合から排除することはできないですし、マンション管理に関する知識だけは他の区分所有者よりも豊富に持っているので、やっかいです。法的に正しいことが、必ずしもマンション居住者が幸せになれることとは限りませんが、そのことを理解せずに自説を押し通すマンション管理士は、管理組合を引っ掻き回すだけの迷惑な存在になってしまうからです。
マンション管理組合が民法の組合契約なんで
民法も勉強しなければいけないねマン管士さん
弁護士がいるから、やっぱりいらない資格かな
まあ、マンション管理士と聞いたら、最低、前歴は何だったの、リストラ、倒産の結果の資格取得者かどうかの調査は必要です。
中には、マンションを見た事も無い、住んだ事も無い人もおりますので、それも調査が必要です。
管理組合は失業対策者を必要とする程に困ってはおりませんから、マン管士諸君は田舎の自治体の下請け相談員か管理人で頑張って下さい。
マン管士を黙らせるには、マンション管理組合は民法の組合契約なんでしょ?
と聞いてみること。
この板でも 黙ってるでしょ・・・
>マン管士を黙らせるには、マンション管理組合は民法の組合契約なんでしょ?
この説はもう古いよ。玉田弘毅氏が昔称えた事があったが、今では組合型団体か社団型団体かについては、
団体的組織で多数決原理が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し組織の代表、運営、財産管理等団体としての主要点が確定していれば権利能力なき社団と言われているよ。
>>873
マン管士を嫌っている者は多分勉強したけど合格できないからだろうね。
人生あきらめたらだめだよ。
頑張ってもう一度?勉強しなおしてごらんよ。
間違って合格できるかもしれないよ。
>間違って合格できるかもしれないよ。
間違って合格した人、でも生計維持は難しいよ。管理人になりなよ、時給はくれるよ。
877は管理規約も建築基準法も民法も何も理解できない単なる荒らし。
前にもヤフーに出張して訳のわからん質問してた。無知はおとなしくしてればよい。
>集合体の契約のことを 組合契約というのです。
古典は若者には通じません。
マン管士が困る答えれないのには理由があるのだ
マンションの管理組合は構成員全員で組合契約が成立している(民667~)
マンション管理組合から区分所有者が脱退できないのは民法組合契約という契約をしているからだ。
組合契約とは民法で言う契約の一種で全員で平等に結ぶ契約のこと。
名称が管理組合と言うのも組合契約からきているし、管理組合という名称で無くても
同様の団体だったら全員で民法の組合契約が締結されたと見なされる。
マン管士を送った国は、管理組合に対し糞標準規約を入れ替えさせて区分所有法も少し変えた。
しかし、民法の組合契約の部分は変えていない(困難なのだろう)から民法の組合契約を
マンション管理組合にもちだされると、国の天下り事業に支障がでるわけだ。
>>881
お前はもう出ていけ!
荒らし以外の何ものでもないよ。
マン管士の皆さん、この男は完全スルーしましょう。
それからスレ主さん、この男のレスは削除されたらいかがですか。荒らしは削除すべきです。
>>881 さん
その説明は、別のスレにて既出です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45959/res/452
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45959/res/318
>マンション管理組合から区分所有者が脱退できないのは民法組合契約という契約をしているからだ。
間違い。区分所有法3条の前段の、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、」で確認的宣言して、人為的なものとしてではなく自然発生的なものとして集団的拘束を規定しているのです。
>>883
私が荒らしなの?アンカー間違ってない?
私を荒らしと言われるなら荒らしの定義と根拠をお示しください。根拠が大切なんですよね?
>>885
ご説明ありがとうございます。
区分所有法3条の規定は当然ですが、民法の組合契約が間違いというのは事実なのでしょうか?
>>886
組合の成り立ちの話ですよ。基本中の基本では?
つまりマン管士はその程度であり、素人がちょっと調べたことに反論すらできないのですか?。
私はこのスレの趣旨であるマン管士の活用に興味を持ち、議論を見物させて頂き参考にしたいと思っています。
ずっと見物して来ましたが、マン管士側がやや感情的になってますね。
条数まで示した法解釈上の議論なのですから、これにきっちりとした反論を示せないならマン管士を信用できませんよ。
木を見て森を見ず
884 全体を読みなされ
マンションの管理組合は 社団です。権利能力なき社団です。
それは対外的に見て社団ということです。
社団の内部は組合契約に拘束されます。
よって、マンション管理組合の構成員同士は組合契約です。
解りやすく言うと、会社は社団ですが社員は雇用契約
管理組合も社団ですが組合員は組合契約
>>887
別のスレでやった問題をここで又やるの?
同じことの繰り返しじゃない。
ところでその定義が分かったところで何の役にたつの?組合でも脱退して、管理費等を支払わないとかの理由づけに
でもするんだろうか。
何の参考にするんだろう。
もっと現実的なことを勉強したらどうなの。
何の役にもたたないことを真剣に論じても意味なし、
管理組合の構成員が相互に契約を結んでいる。←これは事実、管理事業を約束しています。
では、その契約は何契約か?→はい、組合契約といいます。
管理組合は一つの団体としてあつかわれますから対外的には社団として扱われます
それゆえ管理組合が社団であって組合契約ではないとは可笑しな結びですね(笑
>>885
ご説明ありがとうございます。
区分所有法3条の規定は当然ですが、民法の組合契約が間違いというのは事実なのでしょうか?
下記が私のコメントです。下記の玉田弘毅氏の主張は、管理組合が物の管理的団体として管理に当たる限りでは所有物管理の管理組合の性質は組合とみるべきであるとするものです。しかし、現在は居住者団体として居住管理の側面があるので現在は判例にある条件が整えば、法人成りしてない管理組合の場合は権利能力なき社団とされ、現行の管理組合はほとんどこの形態となっています。
>マン管士を黙らせるには、マンション管理組合は民法の組合契約なんでしょ?
この説はもう古いよ。玉田弘毅氏が昔称えた事があったが、今では組合型団体か社団型団体かについては、
団体的組織で多数決原理が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し組織の代表、運営、財産管理等団体としての主要点が確定していれば権利能力なき社団と言われているよ。
892
だから社団は、社団でいいじゃないですか。
内部の契約関係が組合契約だということです。
たとえば
会社は対外的にみると社団ですが、内部の社員は雇用契約の集合
組合も対外的にみると社団ですが、内部の組合員相互は組合契約
885 間違い
3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
885風に短縮すると
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。
つまり、885でいうところの法的な拘束は無い。「できる」だからね。
やっと変なのが消えてくれたね。
いるんだよね、どこの世界にも扱いにくい嫌われ者が。
>885 間違い
>3条は
>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより,集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
残念でした。「・・・ことができる。」は、「この法律の定める・・・・」以下をすることが出来ると解釈するのが日本語です。
「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」とは、人為的なものとしてではなく自然発生的なものとして捉えているのです。
>885風に短縮すると
>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。 つまり、885でいうところの法的な拘束は無い。「できる」だからね。
従って、「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。」のではなく、複数の区分所有者がいれば、既に団体は出来上がっているのです。義務権利の問題ではなく、集団的拘束を受けることになっているのです。
897 間違い
>「・・・ことができる。」は、
>「この法律の定める・・・・」以下をすることが出来ると解釈するのが日本語です。
前段が強制で後半が任意規定とでも仰るのではあるまいな(笑
そうだとすれば、団体があつて管理者や規約が無くてもよいことになるし
現状は団体の無い区分所有建物はいくらでもあります
マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな?
>団体があつて管理者や規約が無くてもよいことになるし
お説の通りで、団体があって、管理者、規約はなくても良いのです。この場合は区分所有法によります。
良く例に出されるのは、二世代住宅がこれに当たります。
>現状は団体の無い区分所有建物はいくらでもあります
区分所有者が複数いれば団体を構成します。いくらでもあるとは何処に?
>前段が強制で後半が任意規定とでも仰るのではあるまいな(笑
前段は強制ではなく、当然の現象の記述ですから、団体的拘束と表現しているのです。
今一度、3条を良く読んでご覧なさい。
貴方の様に、「・・・・構成し、」が、「することができる」との文脈に繋がらないことが分かる筈です。
3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
この条文をわざわざ2分するのかい?
①区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。
②この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
しかしながら、実際には一文ですよね?全部任意規定となります。
また、強制規定と言うからには罰則があって然りですが、当然任意規定なので罰則もありません。
結論は、3条では団体を作ってもいいよ、その場合は規約、集会、管理者を置きなさいと言っているの
マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな? やっぱりそうか
>結論は、3条では団体を作ってもいいよ、その場合は規約、集会、管理者を置きなさいと言っているの
理解出来ない様ですね。3条団体とは、複数の区分所有者がいれば団体を構成しているとの現象を説明しているのです。
ですから、団体に入る入らないの問題ではなく、複数になれば団体的拘束を受けるとの説明をしているのです。
この3条団体は、そのままでも良し、この区分所有法の定めるところに従って、集会、管理者、規約をやったり作ったりできるよと規定しているのです。
>マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな? やっぱりそうか
いや、区分所有法に規制されている以外の事項は、集会の決議を経て規約で規定出来ます。
規約に規定されてない事項は、区分所有法によるし、区分所有法に規定のない場合に、区分所有法が発展、派生した母体である貴方の好きな民法によるのです。
3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
この意味は
管理のための団体を結成する場合は、①全員で、②集会を開き、③規約を定め、④管理者を置きなさい。
という意味です。
民法との関係は
区分所有者全員でマンションの管理を目的とした組合を組織するために組合契約を結びます。
組合契約により区分所有者間の債権債務が発生します。
※区分法3条が任意規定であるのは普通に読めば簡単ですが歪曲者が混乱させるけど罰則がないから明らかです。
※管理組合員同士の債権債務が発生するのは民法の契約を結んでいるからです。
置きなさいとは義務規定となってしまいますよ。できるとなってますから、この部分は任意規定です。
しかし、3条団体と一般の管理組合の区別が理解出来ない様ですね。もう少し勉強をお勧めします。
こんなことを繰り返していたら物笑いになりますよ。
3条団体が、任意団体なんて言っている内はまだ改善の余地がありますので頑張って下さい。
法務省も罪作りな条文を作ったものです。この点は、同情いたします。
>条文の読み方として、 。(まる)までで一文です。
この形式に固執し、文脈から解釈の出来ない即ち、「構成し」迄で前半と後半の違いが分からないトラウマから脱却出来ないと進歩はないでしょう。もう少しの勉強を望みます。
静観するといいながら、もう出てきてるじゃないか。
3条の解釈もできないのに、屁理屈だけで押し通そうとしても、マン管士にとっては
簡単なことで誰でも知ってることだよ。
885はもうこのスレから出ていきなさい。
そしてマン管士の総体的な勉強をしなさい。そうすれば少しは利口になるかも。
ここはマン管士に質問するスレじゃないんだが。しかも前と同じ質問を相変わらず同じように繰り返し、進歩ゼロ。他人の言うことを真面目に聞く気のない輩にまともに相手にする必要なし。
3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
どう眺めても一文だな!「管理団体を構成するには全員で集会を開き規約を定め管理者を置く」
実態にも適合した解釈だ。
歪曲派は、わざわざ「構成し、」のところを強制規定と据えている。※ここが誤りだ。説明願いたい。
他の法律にこの様な解釈があったら教えて頂きたいものだが、根拠なく歪曲論を言うまでではな(笑
3条団体が強制ならば、罰則があって然りだが、そこも説明されたい。
本物のマン管士はこれくらい読めるでしょうが、勉強中の失格組みは先行き見えないね(笑
区分所有者が二人以上いれば組合が法的に発生します。
しかし、管理者や規約はなくても構わない。
ただこれだけのこと。 以上
管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。
しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。
そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。
>歪曲派は、わざわざ「構成し、」のところを強制規定と据えている。※ここが誤りだ。説明願いたい。
強制規定ではありませんよ。
現象事実の確認規定です。
>まだ「構成し」のところでつまづいているようですね >910 「構成しなければならない」と書かれていて 罰則規定があれば法的に発生すると言えるけど、そう書かれていないでしょ
だから何なの?
つまり、区分法3条は団体を作る場合は全員で規約や集会や管理者も置きなさいと規定しているまで
しかし、管理組合は必要なので、基本法に戻り組合契約を締結しているのです。
組合契約により組合員相互の債権債務が発生しているということです。
かわいそうだねー。
918のような恥知らずの図々しい無知輩はアクセス禁止ですね。
918に振り回されてたね。
ただマン管士のスレで議論する際に使う為とはね。
それを「何か問題でもありますか」とは、あきれてしまうね。
918を正論としましょう。
管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。
しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。
そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。
まだ、また?「構成し」でつまずいていますね >924
区分所有法3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
このまま普通に一文で解釈すると
「管理団体を構成するには全員で集会を開き規約を定め管理者を置く」
実態にも適合したいます。
この3条は任意規定です。罰則もありません。
任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので
管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。
>924
>管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。
つまり、暗黙のうちに組合契約が成立していたのです。
例えば、お店で買い物する時も暗黙のうちに売買契約が成立しています。
民法というか社会を少し勉強してからマン管士を目指されては如何ですか >924
>任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので 管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。
貴方の勝手な解釈です。
組合員の資格が区分所有権の得喪によることは、3条団体の規定から来ているのです。
まだ3条の問題に執念を燃やしていますね。
この男はただマン管士のスレで議論する際に使うためにレスしてる奴ですよ。
こんな奴をまともに相手にすることないですよ。
ば かの一つ覚えみたいに3条だけを振りかざして楽しんでるナルシストですよ。
マン管士のみなさんはこの男のレスはスルーしましょう。
弄ばれているだけですよ。真剣になるだけ損。
大規模修繕を来年計画予定です。
専門委員会のメンバーを現在募集中です。
修繕積立金は長期修繕計画分を若干下回っています。
12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。
見てのとおり、ここで928のような質問しても無駄ですよ(笑
マン管士を送り込んだ国は、管理組合が組合契約だと困るんだ。
でも組合契約なんだよね。なぜ困るか、それは追って説明します。
自作自演お疲れさま。
>>928
第1回目の大規模修繕については、100戸程度のマンションであれば1戸当り約70万が相場といわれています。
長期修繕計画に沿って全てやる必要はないでしょう。
外壁補修、屋上防水、窓枠の防水補修、通路の補修、ベランダの防水補修が必要でしょう。
予算があれば、他の部分までひろげればいいのではないでしょうか。
大規模修繕については、先延ばしすることも可能ですが資産価値を高めるためには計画的にやる方がいいでしょうね。
ただ施行会社については、専門家まかせにするのではなく、自分達で決めることが大事です。
12~13年で第1回目の大規模修繕は早すぎるんじゃないの?
修繕周期は目安であって傷んでなければやる必要なし。
積立金が豊富なマンションなんでしょうね。
それとも管理会社にそそのかされたのかな?
修繕は金さえあれば周期は関係ないだろうが。
きれいになればいいんだから
押し付けはしないでね。
自作自演お疲れさま。
工事については、組合で自主性をもってやってください。
決して業者まかせにしないことです。
積立金の有効活用が大切ですから。
マンション管理士の活用をされた管理組合の皆様是非その効果を教えてください。
何を相談されたかも教えてください。
参考にしたいと思いますので。
もうすぐマン管士の合格発表です。
今年の合格ラインは去年同様37点前後とのことだそうです。
このスレに参加されてる方の中にも受験され気にされてる方がおられると思います。
合格するとやはり嬉しいですよ。
マンションの積立金を取り崩す場合は
区分所有法の特別決議が必要ですので
こちらも忘れないように。
>12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。
こんな所で、くだらんことを聞かずに自分で勉強しなさいよ。
●長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント (平成20年6月策定)
■長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(全文)
・長期修繕計画標準様式
・長期修繕計画作成ガイドライン
・長期修繕計画作成ガイドラインコメント
・長期修繕計画標準様式(記載例)
●マンション管理標準指針 (平成17年12月策定)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm
>区分所有法の特別決議が必要ですので
ウソは書かない事。
940
民法 組合契約 668条 組合財産の共有
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
つまり積立金はみんなの共有物ということです。
よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。
614以外の方々へ
コテハンにするのは抵抗がありますか?
マン管士の意見か無資格者の意見なのかを是非知りたいのですが…。
はっきり言ってこれがマン管士の発言?という内容も結構ありますね。
匿名であるが故でしょうが、マン管士も匿名ならこんな発言をするの?と思ってしまいます。
またマン管士にしては無責任な発言もありますね。
ここからはマン管士か無資格者がわかるコテハンを使って頂けると、とても参考になります。
コテハンだと発言できないですか?
>民法 組合契約 668条 組合財産の共有 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 つまり積立金はみんなの共有物ということです。 よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。
君は可愛そうね。誰も遊んで呉れないから遊んであげるよ。
民法の特殊法として区分法があるのよ。それには下の様に書いてあるのよ。三回声を上げて読んでご覧なさい。
大規模修繕の場合の修繕積立金の取り崩しでは、共用部分に変更がないか、変更があっても形状か効用に著しい変更が無ければ普通決議で良いのよ。僕ちゃん!。頑張ってね。僕ちゃん!
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
943
17条1項だけですね。
規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。
ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが
17条は全員の過半数です。間違えないように
その他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ?
大規模修繕は普通決議でいいということですよね。
まあ常識ですけどね。
マン管士でなくてもこれぐらいは理事だったら簡単に分かるでしょう。
修繕積立金の取り崩しが特別決議だって。
それほんとなの?
誰が決めたの。管理会社?
ふだんは何を言っても回りから相手にされないのに、ネットじゃバ カを書いたらこんなに構ってくれて、嬉しくてしかたないのね。良かったね、ボクちゃん。
実際はいい齢こいたおっさんなのにね(笑)
法令には法令を正しく反論しましょう。批判や難癖つけているだけでは信用無くしますよ
共有となった財産や預貯金が簡単に引き出せないのは相続でも同じです。マンションのは
特別決議で引き出せるんだから、その様な手続きをすればいいんじゃないんですか?
>ネットじゃバ カを書いたら
・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要
・管理組合の根拠は任意規定
・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない
・修繕積立金の執行は原則特別決議
・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている
他にもあったっけ。釣りか本気かどうでもよいが、こういうことを書ける時点でおつむの程度が知れる。
あと、
・監事は理事じゃないので理事会の定足数に入れないこと。
・それからマン管士擁護書き込みは裸の王様
他にもあったっけ
>No.944 by 匿名さん2010-01-08 20:47
>943 17条1項だけですね。
大規模修繕に関してですから、
1)17条(変更)で、形状、効用の著しい変更の伴うの場合、
2)17条(変更)で、形状、効用の著しい変更の伴はない場合、
3)18条(管理)の場合
が考えられますよ。
1)の場合のみ特別議決即ち、組合員全員員数の四分の三以上且つ全組合員の議決権の四分の三以上の賛成が必要です。
それ以外の2)、3)の場合は、普通決議即ち区分所有法又は規約に別段の定めが無い限り、区分所有者及び議決権の過半数で決する(区分法39条)ですが、この規約の別段の定めが一般には「委任状、議決権行使書の提出者を含む総会出席者の過半数で決する」ことになっているのですよ。貴方の下記のコメントは間違いであることが分かりましたね。
もう少しの勉強が必要ですね。
>規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。
>ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが17条は全員の過半数です。間違えないようにその他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ?
>・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要
大規模修繕の中身次第ですから建築確認が必要な場合もあるしない場合もある。工事中といえども避難経路確保は必要で、消防署の同意は無関係。
>・管理組合の根拠は任意規定
無知以外の何ものでもない。」
>・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない
法律ではないので、気に入らない条文や全文も準用しなければ良いだけのこと。マン管士の宣伝や町内会との関与、誘導を図る国策が盛り込まれている条文は頂けない。
>・修繕積立金の執行は原則特別決議
特別会計の取崩しは総会決議マターであるが、取崩す原因の大規模修繕の中身次第で決議方法は変わる。
>・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている
修繕積立金のみならず管理費も狙わないと生活がなりたたないことは確かだ。
>No.951 by 匿名さん2010-01-09 09:03 あと、
>・監事は理事じゃないので理事会の定足数に入れないこと。
監事の職務を考えれば当然のこと。
>・それからマン管士擁護書き込みは裸の王様 他にもあったっけ
意味不明。客観的にものが見えていない点では同感できる。
特別決議と普通決議の項目のまとめが必要だな。
952 は、何を言いたいのか不明だ
大規模修繕の承認と
積立金の取り崩しは別に考えようね(笑
資金繰りは様々な方法がありますから
マンションの売買契約と
住宅ローン契約も
別ですのでこれからマンション購入なら参考に >952
953 は中身の議論ができない裸の王様君ね(爆
>952 は、何を言いたいのか不明だ
逃げ口上ではなく、反論をどうぞ。
>大規模修繕の承認と 積立金の取り崩しは別に考えようね(笑
理解出来てませんね。修繕積立金は、長期修繕計画、不測の事故など将来を見据えた修繕費用を積立てているのだから、この取崩しには支出理由と金額は一体不可分なものなのよ。この支出理由(共用部分の変更か、通常の管理範囲内か、変更も形状又は効用の著しい変更か否かによって特別決議となったり、普通決議となったりするのよ。
>資金繰りは様々な方法がありますから
全く関係ありません。
もっと勉強してね。いくらでも教えて上げるからね。
>>955
横やりですけど、レスの中に(笑)を入れるのはやめた方がいいですよ。
せっかくの内容がそれだけですごく軽く感じられますし、人格も疑われるようになります。
それにそういうスレは真剣に見ようともしないし、まともに答えても意味がないような気がしますので。
>この取崩しには支出理由と金額は一体不可分なものなのよ
不測の保存行為には言えますね。
計画的な工事は、工事の可否と
積立金の取り崩しは別です。
工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので
一律に一体不可分とは言い切れませんよ。費用が発生しない改良もありますし。
物事は、熱くならずに自然に解釈しましょう。 >956
>特別決議と普通決議の項目のまとめが必要だな。
こんな人がいるなんて驚きですね。区分所有法くらいは勉強すべきだな。
>計画的な工事は、工事の可否と 積立金の取り崩しは別です。
丁寧な説明しても、理解出来ない様ですね。
>工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので 一律に一体不可分とは言い切れませんよ。
自費での共用部分の工事は、専有部分の修理に関連する事項に限られ、理事会の承認事項が一般ですので、修繕積立金の取崩には無関係です。
>費用が発生しない改良もありますし。
貴方の好きな取崩しは特別決議の傍証には無関係ですね。
>工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので 一律に一体不可分とは言い切れま >せんよ。
>自費での共用部分の工事は、専有部分の修理に関連する事項に限られ、理事会の承認事項が一般ですので、修繕積 >立金の取崩には無関係です。
そのとおりです。
・積立金が組合の共有財産であること
・共有財産の取り崩しには特別決議が必要であること
この2点はマン管士でも変えることはできません。
工事や改良に関しては費用の負担が無い場合もあるので
工事や改良の承認と上記共有財産の取り崩しは別に分けましょう。
マン管士はマン管士であることを名乗ってコテハンでの発言はできないんだね。
しょせんはその程度。コテハンでの議論に自信がないのか。
情けない。がっかりです。
匿名で人をバ カ呼ばわりするような奴は最低だね。
964
948のことならおれだがマン管士じゃないが、何か?
>コテハンでの議論に自信がないのか。
議論をしようにも議論が成立せん無知野郎をバ カと言って何が悪い?
964は見物人といいながら理解力がないらしいですね。
これだけ頓珍漢なことを繰り返し書き込んでる荒らしよりも他のまともな人間を非難するらしい。
>・積立金が組合の共有財産であること
そんな単純なものではなく、管理費、修繕積立金等は法人格のない場合には、総有的又は合有的に区分所有者全員に帰属し、各区分所有者は持ち分を持っているのみで、区分所有権の移転があればその区分所有権を継承した者に持ち分が引き継がれることになります。
>・共有財産の取り崩しには特別決議が必要であること
間違い。区分所有法の17,18,21条によりそれぞれの集会の決議によります。
>この2点はマン管士でも変えることはできません。
マン管士はセールスマンに過ぎませんので、そんなことは出来ないのは当然です。
>工事や改良に関しては費用の負担が無い場合もあるので 工事や改良の承認と上記共有財産の取り崩しは別に分けましょう。
特別会計(修繕積立金)の取崩しは総会決議事項で、それの使途の内容によって特別決議の場合あり、普通決議の場合ありで、取崩しはその使途と不可分のものです。
>>965
>>966
私はマン管士の知識、議論の展開の仕方、表現力、説得力等のレベルを知りたいだけです。
書き込みの中には、すばらしい意見、高い知識、クールに法解釈のみを展開する人もいれば、感情的になり相手を侮蔑する人もいます。
そこで、どの意見がマン管士なのかマン管士ではないのかがわかるととても参考になると思いました。
どんなに知識が豊富でも、議論が展開していく中で相手が理解してくれないことに腹を立て、感情的になり相手を侮蔑する発言をするような方はマン管士には向かないでしょう。
マンションには全く議論の通じない方もいますからね。
そういう意味で冒頭申し上げたマン管士の総合的なレベルを知りたくてこのスレを見物しています。
しかしコテハンでの書き込みは皆無。コテハンと言えども匿名であるにもかかわらずです。
そこにマン管士の自信のなさを感じ、がっかりしました。
他スレでは管理会社のフロントがフロントと名乗ってコテハンでの書き込みを目にしますが、マン管士がマン管と名乗ってコテハンを使っているのはほとんど無いのでは?
間違ったことを言うとマズいという意識があるのでしょうね。
結局自信が無いということです。
まー!まともなマン管士はこんな所に参加しないでしょう。
>>968
管理会社のフロントの件は多分管理侍さんのことだと思います。
私はマンションの住民としてのマン管士として、彼とは激しく意見を闘わせた経験があります。
勿論その時は相手を尊重した中での議論ですので、当然HNは使っていました。
しかし、訳のわからない釣りにも似たスレに対してはHNを使う気にもなれません。
それだけのレベルの問題に対して真剣に取り組もうとも思いませんので。
このスレにも大規模修繕時の対応の仕方等スレしましたが、前向きにとらえる方もおられますが、
そうでない方に対しては、それなりの対応をしてしまいます。
確かにご指摘のようにこのスレはHNを使う方が少ないようです。それだけ真剣さ・真面目さが
欠如しているからだと思います。
多分マン管士の方はあまりここに参加されてないからではないでしょうか。魅力不足ということでしょう。
マン管士の名前を使うとそれだけで抵抗されるからではないの。
そういう風潮はあるよね。
>確かにご指摘のようにこのスレはHNを使う方が少ないようです。それだけ真剣さ・真面目さが 欠如しているからだと思います。
中身で勝負出来ない人の愚痴でした。
>私はマンションの住民としてのマン管士として、彼とは激しく意見を闘わせた経験があります。
私は宝くじに当たりましたと言っているに等しく、誰も信用しないし、本人は書き込み内容に信憑性を持たせてるつもりなら、
効果は逆で全てを虚言癖と捉えられることに気がつかない程度の持ち主です。
974や975はマン管士ではないね。
単なる混ぜくり屋。
974
中身で勝負といいながら無茶苦茶な書き込みをする某アルファベット氏を思い出しますね。
975
掲示板の何たるかも知らないネット音痴。スルーで可です。
>974や975はマン管士ではないね。 単なる混ぜくり屋。
貴方は本当にマン管士ですか ?
余りにも次元の低いコメントですから疑いたくなるけど、矢張り単なる興味本位の人でしょうね。きっと!
マン管士であろうと、なかろうと、どうでも良いよ。
であったとしても所詮、仕事の出来ないペーパードライバーの暇人よ。
マンション管理組合の基本は、区分所有法です 足りないところは民法。
管理組合は民法の組合契約で相互の債権債務が生じ管理事業を追行する。
マン管法ができたけど、これは国の天下り事業法ね
1.標準規約などと言うものを国が作った。平成15年ころかな
2.マン管センタは昭和60年からあるらしいが当時の活動は不明
3.マン管センタがマン管士の試験やマンションの情報を発信している
4.マン管士と管理会社はマンション管理組合が作成する規約を標準規約に変更させる
5.標準規約には様々な問題条文が忍ばされている
6.一例がマン管士を雇用できる条文
7.大規模修繕が12~3年周期で行われるかの様なでたらめを流布して積立金を支出させる
ところがマンション積立金の取り崩しはそれ自体が特別決議が必要であるにも関わらず
その様な手続きは不要かのごとく、多額の支出をさせて建設業全体がマンションの積立金を
狙っているのだ。よって、こう言う書き込みがあると火消しにやっきになるのだろう。
981
はいはい、そうですか。
今までに否定された出鱈目をまた繰り返すあたり、貴方の知性が伺われます。
H16年1月に国土交通省からマンション標準管理規約とそのコメントが
公表されたがうちのマンションはまだ中高層共同住宅標準管理規約を使ってます。
区分所有者の管理に対する意識が薄いのかな。
支障が出るまではこれでいくと思います。
国土交通省のは書きすぎ
マン管士を雇えるだの
管理費でお祭りできるだのって あ ほ か い な
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 27条だって
こんなの意味知らなくても無知じゃないよ制定した人が頓珍漢じゃん
985や987のような方は、きっと公務員批判をしてれば正義だとでも錯覚してるんでしょうが、良識も議論も通用しないこういう人たちがマンションにもある程度住んでるとすれば、真面目に管理運営に取り組むのが空しくなりますね。
それを狙ってるんでしょうか、こういう人たちは。
>>989さん
まともに相手にしてもしょうがありませんよ。
こういう方達がマンション住まいかどうか知りませんが、単におっしゃるような天下り批判のほうから流れてくるネット右翼系かもしれませんし、もうひとつは、住民がマン管士資格を勉強したりマン管士と協力して賢くなるのを恐れる管理会社の系統かもですね。フロントぽい方もここで管理士を批判していましたから。まあ、それにしてはずいぶんと低級な発言ですが・・。
いずれにしろ知性のかけらもない噴飯ものの内容ばかりですので、下劣なネタとして放置してればいいのです。
もしマンション住まいとしても、こういう御仁は総会で発言する度胸も論理一貫性もないでしょうから、いずれにしろ心配御無用。ふつうにマンション管理を勉強していけばよいのです。
スレ主さん、そろそろ第2弾をお願いします。
1000が近づいてきましたので。
しかし、どうしてマン管士のスレがこれだけ盛り上がるのかな。
管理会社の者、マン管士の試験不合格者がマン管士叩きをやるからだな。
マン管士なんて不要なのに、上手に使って金を落とさせるようなことするからじゃないか?
老朽化マンションが増えることで、素人管理のままだと困ることがあるのは理解できる。
しかし、それをエサにして、職業としてマン管士を使うのはどうだかな。
いままでどおり、管理会社とデベとかの建設会社に儲けさせてやることは悪いのか?
>素人管理のままだと困ることがあるのは理解できる。
>しかし、それをエサにして、職業としてマン管士を使うのはどうだかな。
>いままでどおり、管理会社とデベとかの建設会社に儲けさせてやることは悪いのか?
管理会社とデベを「信用した上で」儲けさせるために、TPOに応じマン管士やその他専門家を活用すればよいという話なのだが。
理事を真面目に務める人間にはわかること。わからなくても困らない立場の人間は無理にわからずとも結構。
996
マン管士は職業としては成り立たないよ。専門の事務所ないでしょ
あっても誰も行かない。これ事実。
マン管士は、管理会社がマンションの管理組合の輪番制で回ってきた
無知な理事(理事長)の時に規約を変えさせ大規模工事も行い
めったにないがマン管士を雇用させるんじゃないかな
実社会ではありえないことがマンション管理組合の内部でおきてるんだよ
国の天下り事業だから、簡単には崩れないでしょうね。
裸の王様、公明様がいるしな
998
無知全開、妄想お疲れ。恥ずかしいのはおまえ。