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マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
>民法 組合契約 668条 組合財産の共有 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 つまり積立金はみんなの共有物ということです。 よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。
君は可愛そうね。誰も遊んで呉れないから遊んであげるよ。
民法の特殊法として区分法があるのよ。それには下の様に書いてあるのよ。三回声を上げて読んでご覧なさい。
大規模修繕の場合の修繕積立金の取り崩しでは、共用部分に変更がないか、変更があっても形状か効用に著しい変更が無ければ普通決議で良いのよ。僕ちゃん!。頑張ってね。僕ちゃん!
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。