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>>920
>この規約の場合、蚊取り線香等も使用可能ですので、当然ライターが火器に入らない事になります。
>なたのところのマンションは「共用部禁煙」や「ベランダ火器禁止」になっていませんか?
>なたの示すサイトの意見が正しいのであればあなたのマンションでも「ベランダ喫煙」は
>規約違反』で話は終わっているはずなのです。
蚊取り線香もライターも火器なので禁止です。
>「ベランダは専用使用権付き共用部であり共用部とは別にルールを設けてある」
>私は「共用部分等において喫煙をしてはならない」「火器使用禁止」は「ベランダ喫煙禁止ではない」と
考えています。
もし、専用使用権付き共用部は別に規約を設けてあるマンションは聞いたことがありません。
もしあったとしても共有部分には変わりはないので、
「共用部分等において喫煙をしてはならない」と書いてある場合は、規約違反になります。
>都内の1年前にできたマンションに管理規約を見せていただいたことがあるのですが、
>そこには「バルコニー喫煙禁止」は記載されていませんでした。
質問に答えてください。どこでしょうか?
>>921
>蚊取り線香もライターも火器なので禁止です。
それは管理組合共通の認識ですか?
共通認識なら「ベランダ喫煙」に関して「迷惑だ」と言わず「規約違反だ」と言えば
感覚の問題にならず誰もが納得しますよ。
あなたも快適に過ごせているでしょう。
そうするとなぜこの掲示板で意見を述べているのか理解に苦しみます。他の人に
対しても「○○な理由なので規約違反で近隣を管理組合に訴えれば解決します」と
言えば終りですよねぇ。
なお、一般的には「火器」とはバーベキューコンロなどを指します。
>もし、専用使用権付き共用部は別に規約を設けてあるマンションは聞いたことがありません。
あなたのマンションの管理規約を隅々まで見てください。
>もしあったとしても共有部分には変わりはないので、
>「共用部分等において喫煙をしてはならない」と書いてある場合は、規約違反になります。
「共用部に物を放置してはならない」と書いてありませんか? それなのに洗濯物を
ベランダに干せるのは何故でしょう。「洗濯物は放置ではない」とほざく輩もいますが、
それならばあなたのマンションでは共用廊下に洗濯物を干す事が許されるのですね。
共用廊下に洗濯物が翻っているマンション・・・。爽快でしょうねぇ。
>質問に答えてください。どこでしょうか?
とりあえずそのデベの名誉にために答えないで置きましょう。なおそのマンションでは
「共用部禁煙」は書いてありましたよ。
>>922
>共通認識なら「ベランダ喫煙」に関して「迷惑だ」と言わず「規約違反だ」と言えば
>感覚の問題にならず誰もが納得しますよ。
>あなたも快適に過ごせているでしょう。
>そうするとなぜこの掲示板で意見を述べているのか理解に苦しみます。
「バルコニー喫煙禁止」と規約に書かれていても、夜中に吸う人がいるんです。
日中は臭いがしたことないので、タチ悪いですね。こちらが苦しんでます。
>「共用部に物を放置してはならない」と書いてありませんか? それなのに洗濯物を
>ベランダに干せるのは何故でしょう。「洗濯物は放置ではない」とほざく輩もいますが、
>それならばあなたのマンションでは共用廊下に洗濯物を干す事が許されるのですね。
>共用廊下に洗濯物が翻っているマンション・・・。爽快でしょうねぇ。
洗濯物で迷惑をうけているなら、別スレでお願いします。
>とりあえずそのデベの名誉にために答えないで置きましょう。なおそのマンションでは
>「共用部禁煙」は書いてありましたよ。
ただ事実を述べるだけですので、答えてください。
そのデベに連絡をして、「共用部禁煙」=「バルコニー禁煙」かどうか聞いてみたいと思います。
>一部に悪質な問題行動が見受けらるということです。
自室で喫煙せず、わざわざバルコニーに出て吸うような自己中喫煙がその問題行動だよ。
>>924 そのとおり。
そして、どなたかも書いていましたが、ここでゴネているような方は、かりに規約を設けたとしても、本質的に変わることはないでしょう。
その規約という制限のもとで、ベランダ喫煙をやめるやもしれません。しかし”室内に煙の影響が及ばないようにする(外に吐き出す)”というご本人の目的は変わりませんので、あるいは、窓を開放し、室内のぎりぎりの場所から外に向かってタバコを吹かすでしょう。クレームに対しては「室内で喫煙は禁じられていない」の一点張りでしょう。ひどい場合には、背後から扇風機を回しつつ、煙を吐き出す。これくらいのことをするやもしれません。まるで漫画の世界ですね。
しかし、その”匿名はん”ですが、これまでじっくり見てきて、十分ありうることだと思いました。まぁ、自発的な変化を期待することは難しいだろうと感じます。いわゆる良心に期待できないケースです。ここでは規約はナンセンスで(もたらす結果は変わらないなから)、告訴がはじめて意味をもつのです。世知辛いものではありますが、健康被害に関わることですので、致し方がない。結果は司法に委ねましょう。
925です。当方”購入経験者”として書き込んできた者です。PC再起動するといちいち再設定せねばならず、まぎらわしいですね。失礼しました。
私は気管支が弱く、家内は肺炎を患うことが多いので、三十路さんの状況は察するに余ります。
幸い、ここでの”匿名はん”は仮想の人物なので、これを相手に十分演習してから、肝心な現実問題を解消いただくようお祈りします。
室内で吸って、家族を犠牲にすればいいことをぐだぐだと・・・。
>>923
>「バルコニー喫煙禁止」と規約に書かれていても、夜中に吸う人がいるんです。
>日中は臭いがしたことないので、タチ悪いですね。こちらが苦しんでます。
たちが悪いですね。「バルコニー禁煙」という規約があるのならばどうにかして犯人を特定するよう
頑張って下さい。あなたが理事長になって理事会を巻き込んで犯人探しすると見つかりやすいかと
思います。
>ただ事実を述べるだけですので、答えてください。
>そのデベに連絡をして、「共用部禁煙」=「バルコニー禁煙」かどうか聞いてみたいと思います。
デベに聞いてどうするんですか? デベの判断が正しいとでも考えているのですか?
それならばどこに聞いても良いと思いますよ。三井でも三菱でもいいんじゃないですか?
実際にはデベがどんな気で規約を作っているのかは関係ありません。その後の管理組合の受け取り方
次第です。
>>925
>あるいは、窓を開放し、室内のぎりぎりの場所から外に向かってタバコを吹かすでしょう。
そこまで考えていませんでしたが、嫌煙者どもの意見では室内だったら文句は無いんじゃなかった
でしたっけ?
室内で吸って、家族を犠牲にすればいいことをぐだぐだと・・・。
>>929
>たちが悪いですね。「バルコニー禁煙」という規約があるのならばどうにかして犯人を特定するよう
>頑張って下さい。あなたが理事長になって理事会を巻き込んで犯人探しすると見つかりやすいかと
>思います。
ご忠告どうもありがとうございます。
>デベに聞いてどうするんですか? デベの判断が正しいとでも考えているのですか?
>それならばどこに聞いても良いと思いますよ。三井でも三菱でもいいんじゃないですか?
あなたが1年前にみた管理規定を作られたデベの見解がどんなものか、聞いてみたいだけです。
教えていただけませんか?
私のような人があなたのマンションに住んでなくて、良かったですね。お互いに…
>>932
>あなたが1年前にみた管理規定を作られたデベの見解がどんなものか、聞いてみたいだけです。
>教えていただけませんか?
「三井でも三菱でも聞いてみればいい」と言っているじゃないですか。
>私のような人があなたのマンションに住んでなくて、良かったですね。お互いに…
「ベランダ喫煙禁止」が規約で禁止されていないマンションにあなたが住んだ場合ですね。
多分隣りに住んでいても問題ないと思いますよ。「ベランダ喫煙禁止」となっていないので
わざわざ毎夜夜中だけベランダに出て喫煙する必要がありませんから。おそらく年1回
ぐらいしか気が付かないと思います。
どうでもいいが、あなたたち話がかみ合ってないようですぞ・笑 まぁ、もとより匿名はんはごねたいだけだからともかく、三十路はん。ゴールはどこにあるのでしょう?ご本人が見ていないモノはどんなに追及しても・・。わかっているのに、いじわるな人ですね・笑
共用部の喫煙が規約で禁止されている場合はベランダも禁煙です。
なぜなら、共用部のルールは、専用使用権のある共用部にも適用されるからです。
例えば共用部の構造部に穴あけすることは共用部の規約で禁止されていますが、そのルールは専用使用権のある共用部にも適用されます。
専用使用権のあるベランダ等の使用規則には特に明記されていませんが、ベランダの構造部に穴あけなどをしてはいけないなのは、共用部の規約が適用されるからです。
「ベランダの構造部は専用使用権の無い共用部」などと言う人もいましたが、
専用使用権のある共用部に関して、その構造部は含まないなどと規約には書いていませんから、屁理屈にもならない言いがかりであることがわかります。
また、「専用使用権のある共用部の手摺やフェンスの補修義務がある」と言う人もいましたが、
それは構造部ではなく付帯設備の補修義務を規定したものでしかないので、これも屁理屈にもならない単なる言いがかりであることがわかります。
このように共用部のルールは専用使用権のある共用部に適用されることから、
規約で共用部が禁煙ならば、専用使用権のある共用部も当然禁煙となります。
つまり、共用部が禁煙のマンションではベランダ喫煙はルール違反ということです。
洗濯物放置云々と言っている喫煙者がいますが、一連のスレでは有名な喫煙者のカキコミを紹介します。
>>私は「ベランダに干してある洗濯物は放置」と言いません。
>>「私は『ベランダに干してある洗濯物は放置』と言いません。」と言っているだけです。
HNは『匿名はん』と名乗っていました。
>>935
>共用部の喫煙が規約で禁止されている場合はベランダも禁煙です。
>なぜなら、共用部のルールは、専用使用権のある共用部にも適用されるからです。
ふむふむ。
では、以下反論を。
>例えば共用部の構造部に穴あけすることは共用部の規約で禁止されていますが、そのルールは専用使用権のある共用部にも適用されます。
>専用使用権のあるベランダ等の使用規則には特に明記されていませんが、ベランダの構造部に穴あけなどをしてはいけないなのは、共用部の規約が適用されるからです。
>「ベランダの構造部は専用使用権の無い共用部」などと言う人もいましたが、
>専用使用権のある共用部に関して、その構造部は含まないなどと規約には書いていませんから、屁理屈にもならない言いがかりであることがわかります。
あなたのマンションでは壁の中(構造物:躯体部分)も専用使用権が付いているんですか? 私のマンションでは
躯体部分は専用使用権どころか専有権すら付いていません。
ex)
-----
第7条
2前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
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第14条
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、
一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及
び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げる
とおり、専用使用権を有することを承認する。
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(「マンション標準管理規約単棟型規約」より)
上記規約のどこに壁の中に専用使用権が付いていると述べられているのでしょうか?
構造部(躯体部分)は共用部ルールに決まっています。
>また、「専用使用権のある共用部の手摺やフェンスの補修義務がある」と言う人もいましたが、
>それは構造部ではなく付帯設備の補修義務を規定したものでしかないので、これも屁理屈にもならない単なる言いがかりであることがわかります。
そうですね。形を変えたら治す義務があるのは当然のことです。
>このように共用部のルールは専用使用権のある共用部に適用されることから、
上記説明のように適用されません。
>規約で共用部が禁煙ならば、専用使用権のある共用部も当然禁煙となります。
>つまり、共用部が禁煙のマンションではベランダ喫煙はルール違反ということです。
残念ながらそのようになりません。
>洗濯物放置云々と言っている喫煙者がいますが、一連のスレでは有名な喫煙者のカキコミを紹介します。
>>>私は「ベランダに干してある洗濯物は放置」と言いません。
>>>「私は『ベランダに干してある洗濯物は放置』と言いません。」と言っているだけです。
>HNは『匿名はん』と名乗っていました。
前後の流れもなしにいきなり一つのレスを持ってこられてもねぇ。
まぁ、議論に熱くなっていた時期もありましたからねぇ・・・。
で、あなたのマンションでは洗濯物を共用廊下に干す(放置ではない)ことができるのですか?
嫌煙者どもってこれを「『できる』けど『誰もやらないだけ』」って言いきってしまうんですよねぇ。
恐れ入ります。
>936
>一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
ベランダは専有部分ではありません。
知りませんでしたか?
>上記規約のどこに壁の中に専用使用権が付いていると述べられているのでしょうか?
専用使用権のある共用部の規約にベランダの構造部に専用使用権はないとはどこにも述べられていません。
専有部分と専用使用権をごちゃまぜにして誤魔化そうとしてもダメですよ。
ということで、共用部で禁止されていることは専用使用権があれど禁止です。
>あなたのマンションでは洗濯物を共用廊下に干す(放置ではない)ことができるのですか?
共用廊下に洗濯物を干すことは迷惑行為に当たるので禁止されていると考えています。
これが迷惑行為ではないなどという住人が入居する可能性があるようなマンションを選んでしまったんですか?
>>937
>専用使用権のある共用部の規約にベランダの構造部に専用使用権はないとはどこにも述べられていません。
もう一度引用しましょう。
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第14条
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、
一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及
び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げる
とおり、専用使用権を有することを承認する。
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上記のように記載されている以上、この条文以外の場所には「専用使用権」は付いていません。
「共用廊下」に専用使用権が付いていないと述べられていないから共用廊下は「専用使用権付
共用部」ですか?
>専有部分と専用使用権をごちゃまぜにして誤魔化そうとしてもダメですよ。
専用部について言及してしまった私のミスでした。もっと簡単に言ってあげないといけなかった
ようです。
>ということで、共用部で禁止されていることは専用使用権があれど禁止です。
構造部には専用使用権が付いていません。
>共用廊下に洗濯物を干すことは迷惑行為に当たるので禁止されていると考えています。
やはり「共用廊下に洗濯物を干すことができる」マンションなんですねぇ。
>これが迷惑行為ではないなどという住人が入居する可能性があるようなマンションを選んでしまったんですか?
可能性なんていくらでもあります。
「迷惑行為」って感覚が共通でないことはわかりますか? 階下の人はあなたの部屋移動で迷惑と
思っているかもしれません。「迷惑行為で禁止」にはならないのですか?
夜中、ハイヒールで共用廊下を歩かれると迷惑ですが、「迷惑行為で禁止」ではないのですか?
あっ、そうか。嫌煙者の頭の中って「俺様の考える迷惑はみんなの迷惑に決まっている」の
ですね。そして「俺様(あるいは身内)がやる可能性のある行為は迷惑行為ではない」ですね。
>938
>区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー・・・・・・
構造部が区分されているのは専有部のみで、専用使用権のある共有部では区分されていません。
そして、バルコニーを構成する構造部に専用使用権はないとはどこにも書いていません。
ということで、専用使用権があれど、共用部の禁止事項は適用されます。
>「迷惑行為」って感覚が共通でないことはわかりますか?
洗濯物を共用廊下に干すことが迷惑行為であるという認識が共通であることがわからないようですね。
あっ、そうか。それは共通認識を持たない張本人があなただからですね。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
おじゃましました。