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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
>>173サラリーマンさん
お金を払うなら当然総会決議。
仮契約の段階で費用が発生しなくても、大規模修繕工事という多額の工事の設計監理業務であればその及ぼす影響は大きいと思われ、私なら総会決議とされることをお勧めします。
>>200
>>管理侍
総会は理事を選任しているだけです。総会決議で選任したからといって当然に就任しているわけではありません。
輪番制は総会での理事の選任を輪番表の順番で行っているに過ぎません。
就任承諾書を管理組合に提出したときに就任したことになります。
理事会に出てこれない人には、就任承諾書を出さないで下さい、といえばいいです。
そうすれば、定足数の母数に参入しなくてよくなる。理事会の委任状は無効ですから、定足数不足が常態化している場合には、こっちのほうがよっぽどまともな運営になります。
根拠法は下記のとおり。
民法第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
「相手方に委託」しているのが総会決議で、「相手方がこれを承諾」するのが就任承諾書提出です。
会社の顧問弁護士にきいてみて。間違いないから。
>輪番制は総会での理事の選任を輪番表の順番で行っているに過ぎません。
>就任承諾書を管理組合に提出したときに就任したことになります。
どちらも不適切です。理事等の役員は管理者同様に総会で選出すべきもの、
更に、総会に役員候補者として自薦、他薦の段階で受任意志を確認する機会が得られる。
>>203
販売関係者さん
役員選任の総会議案に賛成の意思表示(委任状の提出含む)をしていたら、その方は就任に承諾したと解されるのでは?
また、総会議案に反対していたとしても、その議案が可決し、その後互選で役職を決定し役員として活動していたのなら、当該役員会は結果的に就任を承諾したとみるのが自然ではないでしょうか。
最初から現在に至るまで一貫して就任を拒否していたのならわかりますが。
今回のご相談のケースで今更就任承諾書を全員から取得するというのは現実的ではないと思います。
輪番制は一般的に役員候補者を輪番で選んでいるだけですね。
当該役員会は→当該役員は
失礼。入力ミスでした。
>輪番制は一般的に役員候補者を輪番で選んでいるだけですね。
それは形式的な問題で、輪番制の実態は拒否権のない押しつけ制度で委任関係は成立していない。
>>207
ありがとうございます。私の賛同者が現れてくれました。
輪番制の実態を考えれば、就任承諾書提出で理事就任の真正意思を確認し、提出しない人は排除していく運営が必要です。理事会が毎回、定足数不足では運営ができませんから。
そもそも、会社や公益法人の登記でも理事の就任承諾書は添付書類になっていますよ。
総会議案書や総会議事録に名前が載っていることが理事の就任意思の確認になるとしたら、就任承諾書に代えて総会議事録添付でも登記は可能なはずですが、却下されるでしょう。
販売関係者さん
より良い組合運営のために、それいった運用が良いというのは理解できます。
が、法的な解釈として合法か、または正常な運用ができるかというところに疑問があるので質問いたします。
区分所有法第71条には次のように書かれています。
第三章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
:
七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
規約に役員の定数があるのが通常だと思いますが、総会で定数のとおり役員が選出され、その後就任していないとするならば、それは欠員であろうと思います。
総会直後から全く就任すらしていないのであれば、次の総会まで不補充で運営していく合理的な理由は見当たらないでしょう。
つまり、販売関係者さんが提唱されるやり方は、区分所有法には必ずしも沿っていないように思われます。
もちろん、このような条項が実際は適用されない、罰則が適用されることなどないということは存じています。
ただ、理事会の正当性について紛争になったときに難しいのではないかと思いますが、この点はどのようにお考えでしょうか?
>>209
うちの管理組合の規約では、理事の定数は「若干名」なんです。つまり、何人でもよい。
定数が3人と決まっている場合でお答えしますね。
区分所有法で書いていないことは会社法類推で裁判しますので、
会社法に置き換えて考えます。
Aさん、Bさん、Cさんが現に理事をやっていたとして、
総会で新しい理事のDさん、Eさん、Fさんが選任された。
就任承諾書はDさん、Eさんが提出し、Fさんが提出しなかった。
このとき、Aさん、Bさんは退任、Dさん、Eさんが就任。
Cさんは任期切れですが退任できません。(後任が決まるまで退任できないことは規約にも書いてあると思いますし、会社法では法律に書いてあります。「権利義務取締役」といいますけど。)
現理事は、Dさん、Eさん、Cさんです。
Cさんの代わりにAさん、Bさんのどっちかが残ってもいいですよ。
これはじゃんけんできめる。
>>208
理事を輪番制でやることが規約に謳ってあれば、その規約を遵守する義務があるのは当然のことでしょう。
その規約が成立した時点で、輪番制の理事を承認したということでしょう。
みんなが、正当な理由がなくて理事をやりたくないといったら、理事会はどうなるのですか?
誰がマンションの管理をしていくのですか。
輪番制の理事候補は、事前に打診というか連絡がある筈です。そして総会で承認されて、理事の互選で
役員を決めるというのが一般的です。
その時、特別な事由があれば、それを現理事長に申し出て、それを理事会に諮り、認められれば、理事候補は
外れるでしょうが、勝手にただやりたくないはみとめられないでしょう。
マンションという団体の生活をしていて、共用部分の管理をしていかねばならないのですから、屁理屈をこねるのは
やめた方がいいですよ。
委任は規約の中に謳ってあるので、承諾はされているのです。
理事に選任されたけど、その職務を全然履行しない者に対しては、ペナルティ料を課せばいいでしょう。
>輪番制の実態を考えれば、就任承諾書提出で理事就任の真正意思を確認し、提出しない人は排除していく運営が必要です。理事会が毎回、定足数不足では運営ができませんから。
委任関係のない輪番制そのものを、後から申し訳程度に繕う姿が就任承諾書提出で、輪番制も就任承諾書提出も適法ではない。
>その規約が成立した時点で、輪番制の理事を承認したということ
>勝手にただやりたくないはみとめられない
>委任は規約の中に謳ってあるので、承諾はされている
こりゃまた遵法精神に乏しいのが現れたな!
こういうのがもっともらしいこと言ってくると理事会運営は難しい。
理事の委任は承諾が必要。
理事を委任することとが規約の定められてるからといって、それで承諾したとは到底いえない。
これは純然たる法律行為だよ!
「やりたくない」かどうかの理由が妥当かどうかの判断は個人の主観でとやかく言えない。それと個人の無責任という判断、認識、非難とは無関係。
>みんなが、正当な理由がなくて理事をやりたくないといったら、理事会はどうなるのですか?誰がマンションの管理をしていくのですか。
こういう人に対しては、
「おまえがやれよ」
というのが正しい処置。
>>215
若干名とは一人の場合を含んで、不特定のあまり多くない人数をいいます。
大阪府の定義では、若干名とは、1~3名を意味するといっています。
輪番制が規約に謳ってなくても、総会決議事項は、議事録に掲載されているのであり、遵守事項だよ。
理事候補が病気や転勤、介護等で理事になることが困難な場合は、本人が希望すれば、理事会の承認を
得て理事を辞退することができるとかの理事会運営細則もないの?
うちの管理組合でも、理事は総会で選任するとなっているけど、理事会の運営細則で、理事の範囲・理事の任期・
理事の定数・役員・正当な理由がなく理事を拒否又は理事会への出席が年3回以内の者については、○○のペナルティを支払うものとする・理事候補選出区分表・欠員に対すること等が決められているよ。
小規模マンションだから融通はきくんでしょうね。
>>215
あなたのとこのマンションは小規模だから、なあなあでいけるのかもしれませんが、大規模マンションともなれば、
規約や使用細則ではっきりしておかないとトラブルが発生しますのでね。
いろんな人間がいますので。
管理侍さん 販売関係者さん
大変勉強なります。それにしても匿名さんが多いですね。
管理侍さんは匿名さんには返答されないようですし、
販売関係者さんも匿名さんには返答されないようにされたらいかがですか?
>>218
法人化しても何のメリットもないし、理事の登記とか無駄なことはする必要はないよ。
管理規約は、組合の最高自治規範であり、組合員はそれを遵守する義務が生じます。
そして、区分所有法は民法の特別法であり、民法に優先します。規約は、区分所有法に準じて作成してありますのでね。規約に別段の定めをすることができるという区分所有法では、法律に規約が優先するということですよ。
輪番制の理事候補が、第1回目の会議に参加して、役員候補を選出するのに参加するということは、受任の何もの
でもないでしょう。
通常の理事の決め方は、理事候補が集まり、そこで役員を決めておき、総会で理事が選任されたら、休憩をして 理事会を開き、役員を決めるやり方が普通だけどね。
それに、使用細則も規約と同じことですよ、ただ、普通決議と特別決議の違いはありますがね。
>>220
匿名は殆どが私なんですけどね。
管理侍さんしか答えないのであれば、このスレはすぐ止まってしまいますよ。
管理侍さんに答えを求めていないから、わざわざ匿名にしてるんだけどね。
管理侍さんとは違う見解というか、別の考えがあってもいいでしょう。単なるフォローの意味もあるけどね。
輪番制なんて、赤信号、皆で渡れば怖くないと同様に無責任体制の典型です。
輪番制には委任関係は勿論、責任も発生しません。
管理侍はコテハンのほうがおもしろいといって
そういうルールにしただけのこと。
少しコメントしとくが、
私のところは規約で輪番制にしてるわけではないので、規約できめてるとこの話はよくわかりませんね。
輪番表を普通決議で決めてその順で選任してるだけ。
管理組合法人の登記の添付書類は法定のもの。
真正意思の確認に足る証拠かどうか、法人化していなくても評価基準にはなるといっているだけ。
管理規約と管理規約の同意書の添付で理事就任登記が可能ならあなたの話もわかるけどねえ。。。
ということは、総会に委任状で議決権行使しても、受任者の承諾書がないと議決権が無効ということか!
ということは、うちの総会は毎回成立要件を満たしてない!
>>225 224のいっていることは極論をいっているだけのこと。
彼の論法でいけば、日本の殆どの管理組合の理事の選出方法は、違法ということ。
まあ事前に、理事候補の委任状を取り付ける方法もあるけどね。
>>225
問題の本質は、理事会の定足数不足をどーすんのか?ということ。
選任されても、出てこない人がいっぱいいるんだよ。
そういうところは、理事会で委任状を使ってることが多い。
これは民法104条の復委任になるので無効だ。(通説)
原理原則を考えたら、そもそも、総会での理事選任のあと、ほんとに本人は就任を承諾してるのか?って話になるでしょ。総会議案書も総会議事録もみてないんじゃないのか?と。
出てこないんだったら、辞めさせるか、就任してないことにするしかない。
出てこない人を合法的に排除し、定足数の母数から排除する方法を提言してるだけだ。
>>227
全く理解してないんだね。
理事の代理出席を規約に盛り込めばいいんじゃないの。
理事会は、2分の1以上の出席で、議決はその過半数で成立する。
但し、理事の定数は決められていれば、それが不足したら(転勤や病気等で)補充すべきだよ。
あんたのところは、若干名とか訳の分らない定数を決めてるのが問題なだけ。
選任されても、出てこない理事がいっぱいいるあんたの組合は、どうしようもない組合だね。
ペナルティを1回に付き、1万ぐらいとったらどうなの?裁判では、2,500円だったけどね。
委任だ復委任だと、そんなことばっかりいってるから、あんたのとこの理事は出席率が悪いんだよ。
法律論を述べるわりには、いい加減な規約になっているしね。
理事の定数が若干名でいいということは、1人でもいいということだからね。
出てこなかったり、受諾しなかったら、一人で好きなように管理していけばいいよ。あんたの組合はそれでも規約上は成立するんだからね。
おもしろい組合だね。
管理侍さんは、腰に刀を差していないらしいですね。
だからこのスレはピリッとしないんですね。
侍は商人(販売関係者)とつるんでは、ナマクラになりますよ。
>>228
規約が変えれるんだったら何の苦労もない。
規約を変えるためには、理事会運営の正常化が先決。
管理侍も言ってるが理事会決議を正常にやらないと
管理会社に攻められる可能性がある。(解約の決議など。)
あなた、他の管理組合の理事会とか総会に出たことがあるのか?
自分の世界だけしかしらないんでしょ?
あなたのいうようなおもろい管理組合っていうのは管理組合の半分以上あるよ。
このスレは程度が低いですね。
さすがですね。。。
でも、なんでそんなに詳しいんですか?
販売関係者さん
あなたの知識は、委任の承諾にしても輪番制にしても復委任にしても、ほとんど法的には正しいと思います。
ただ、そもそもの質問である>>167への回答として>>168は少し違うと思いました。
167の場合は既に何度か理事会が開催されてますから、承諾書がなくても理事は承諾していることになっている可能性が高いと思います。(役職決定の場に出席して異議を唱えていなければ承諾と同じです)
また、仮に承諾書を取るにしても理事会を欠席している方にも声はかける必要があると思います。
なお、登記手続きに承諾書が必要だからと言って、承諾書の提出の無い人は理事就任を承諾していない、とは言えません。
口頭の承諾も承諾です。(証拠能力は別の話)
>>229芋侍殿
何なら勝負するかい?
そう簡単に刀は抜かないのでご安心を。
あなたは販売関係者さんを商人だと思っているの?
それは世を忍ぶ仮の姿。彼は侍ですよ。
但し、つるむつもりは無い。
理事役員ってだいたい戸数の十分の一くらいじゃない?
若干数ってのは不思議な数ですよね、議決権もアバウトなんでしょうか?
>>234
>>237
ん?
あー、確かに管理規約で、理事の定員が若干名って書いてあるのはなんでかな?とは思いますが、
第一回総会で輪番表を承認した時点で6人に決まっています。
立候補については、規約でも第一回総会でも、何も決めてありませんが、理事会の方針しだいで
輪番の6人に加えて、公募、推薦などがあったとき、理事を増員して総会議案書に記載することができますから、
規約で人数を固定しているよりいいと思いますよ。
私の論法だと、選任に応じない理事が排除された結果、理事が一人でもいいのか?という指摘がありましたが、
理事長1名 副理事長1名 理事 若干名 監事1名 と書いてあるので
理事長、副理事長、監事1名の3人は絶対に必要で、後任が決まらないと退任できません。
ヒラの理事は柔軟に増減してよいということだと思いますよ。
私が狙ってるのは、私単独で管理会社解約の総会議案書を作ることですよ。裁判で負けない方法で。
嗚呼~単独じゃなきゃいけないってとこがセツナイ…
>理事長1名 副理事長1名 理事 若干名 監事1名 と書いてあるので
>輪番表は総会決議
こんな管理組合はまずあり得ない。
他の管理組合の総会や理事会に出る筈はないでしょう。
マンションは2軒目だから、2つは知ってるけどね。
しかし、前の時は総会には1度も出たことないし、理事も家内がやったので、経験と関心もなかったよ。
2軒目は、理事はやったことないけど、総会には2度出たことあるよ、通常総会と大規模修繕工事の
臨時総会に。
しかし、マン管はもってるけどね。
うそ八百の書き争いになちゃった。
>210
>販売関係者さん
遅いレスで申し訳ありませんが、区分所有法に書いてないことは、会社法類推で裁判するというのは知りませでした。
どのような裁判でそのような判例があるのでしょうか。
お手数ですがご教示ください。
匿名さんは>>231や>>242みたいな書き込みが多いね。
匿名について一言。
書き込むのは自由です。
しかし匿名で議論に参加すると誰と誰が同一人物なのかわかりません。
これでは読んでる人は楽しくないし、参考にもしにくい。
みんなでここを楽しくて学べる場所にしませんか?
このスレができて一週間(ちなみに私はスレ主ではない)
既にレスは240超。
しかも内容はなかなかのハイレベル(間違った記載もあるが)
楽しい場所になりつつあります。
匿名さんも自己満足に終始するのではなく、ちょっと勇気を出してHNを書き込んでみませんか?
よくも悪くも自分へのレスは嬉しいものですよ。
注)私の言う「楽しい」とはじゃれ合いの楽しさではなく、真剣勝負の楽しさですのでお間違いなく。
>しかし、マン管はもってるけどね。
おれ宅建もってるけどね。関係ないか。
>>243
>>244
理事長経験者さん、管理侍
私が言ってることは見解の相違はあるかもしれませんが間違いではありません。
匿名で書いてるど素人じゃありませんので。弁護士とかもいますしね。
管理会社を妄信する輪番理事に反対させず、管理会社の無効確認訴訟に対抗できる法律構成を検討してるんですよ。
区分所有法には総会決議無効、取消について何も書いていないんで、会社法(旧商法)を類推するという判例があります。(最高判昭47.11.9)
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews76/mdn76_6.html
では、理事会決議無効はどうなのか?
結論からいいますと原則として理事会決議無効確認訴訟というのはありません。
(会社法でも同じで原則として取締役会決議無効確認訴訟というのはありません。)
理事会が理事6人で、理事2人出席、委任状出席4人だとします。理事会の委任状は無効なのですが、こういう管理組合は実際あるんです。ここで何かを決めた(例えば総会議案書を決議した)として法的には無効(総会議案書が無効)なのですが訴えても裁判では勝てません。訴訟実務では具体的争訟(実損害)がなく、訴えの利益なしで却下です。総会議案書は総会で決議されれば有効になります。
(原則としてと書いたのは総会が何かの案件を理事会に一任し、理事会が出費を決めた場合は無効確認訴訟が受理される可能性はあります。会社法で新株発行の授権枠を総会で決めて、取締役会に実際の発行決定を委ねるのと同じ。)
但しね、訴えるぞ!と言われる(内容証明で指摘を受ける)と理論上は無効ですからびびっちゃうひともいますから、理論上適法な方法を検討してるわけです。
総会で選任されたのに理事会に一度も出てきたことのない輪番理事に、「就任承諾書を出して下さい。でも、出てくる気がないのだったら就任承諾書は出さなくてもいいですよ」と声をかけて提出がなければ就任の意思はないので、理事会の定足数の母数に参入しなくても問題はありません。
えっと、追記しておきますが、
マンション管理士の試験科目に
憲法、民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法を追加するべきだと思いますね。(他のスレでも書いてるんですが)
マンション管理士を名乗る人物に、法的判断の素養がまったくありません。
管理組合のコンサルをするのであれば、人権、統治、民事紛争の解決方法を学ぶべきだと思いますね。
ありゃりゃ。。。
とまってしまいましたね。レベルが高すぎたかもしれません。無料法律相談の弁護士からは出てこない話ですからね。(多くの場合その弁護士の専門外なので)
ヒラの理事の定数についてですが、総会決議に委ねるのはまったく問題はありませんよ。
芦屋に区分所有者全員が理事っていうマンションがホントにあります。こういうのもまずありえないのかな?
>>240
管理侍さん、販売関係者さん始めみなさんにお礼が遅くなって大変申し訳ありません。 167です。
定数不足一つとってもたくさんの見解があり、たくさんの意見があることに驚いています。
実際どの方の意見も納得できるものが多いことにも驚きです。
恐らく明確にどうあるべきかを規定した法律がないために判例や場合の解釈に頼るしかないということでしょうか?
私のマンションでも理事は若干名と規約に記載されております。輪番制ですが規約ではありません。 理事は半数が毎年入れ替わります。 つまり2年後には同じメンバーはいないということで、だからこそ規約にのっとった運営が必要なのだろうと思います。 2年後には2年前のその時の事情はすでにわからないし、今回相談させていただいた修繕の支払いはこの1~2年後の理事会がすることになり、それに起因する契約をするのは現在の理事会だからです。 管理侍さんがいわれているように同じ組合員同士でもめないようにするにはやはりルールを順守することが必要なのですね。 スポーツと一緒かな。
今後は「活動の目的は現在から将来にわたって住民共通の利益を守ること」と心得て、ルールを順守して円満にやっていけるように心がけたいと思います。 どうもありがとうございました。
田舎もんだども、此処はギャグにもなんねょ。
クサイ/・くさーい・臭ーーい
>遅いレスで申し訳ありませんが、区分所有法に書いてないことは、会社法類推で裁判するというのは知りませでした。
ウソ。
>>246
販売関係者さん
繰り返しになりますが、あなたの知識はほぼ正しいですよ。(ほぼとは私の知識の及ぶ範囲で。私の知識以上のことは調べないと判断できない)
しかしサラリーマンさんのご質問のポイントはそこではないように私は読みました。
ひょっとしたら私の感覚がズレているのかもしれませんけどね。
何れにしても相当勉強されていますね。
勉強になりました。
>芦屋に区分所有者全員が理事っていうマンションがホントにあります。こういうのもまずありえないのかな?
あり得ない。
貴方の書き込みは、架空のストーリーで自己満足しているに過ぎない。
ファンでも、この類のスレはパスします。
サヨナラ
全員が理事だとすると、監事はいないのでしょうか?
委任が要式契約であるかのごとくの発言といい、やはりソースが必要ですね。
愉快専門ライターは無視するに限るよ。
販売関係者氏は大真面目だよ!
ただ、自身も言ってるとおり、本音は自分一人でやりたいってとこにあって、そのための理論武装。
ああ言えばこう言うネタをたくさん持ってて、他者に有無を言わせず抑えつけることが大事なの。
合意形成図りながらやって行こうとする庶民には理解出来ないだけだよ!
国交省が修繕積立金額の妥当性を判断する指標を整備するらしいですな。
建物規模や施設の有無などの状況により目安の金額をマニュアルとして表示する考えらしい。
新築マンションでデベがいい加減な設定をして、きちんとした説明もせずトラブルになるケースがありますからね。
また管理組合が積立金を見直す際の参考にもなるでしょうね。
ありゃりゃ!管理侍が昼間に出てきた!
標準管理委託契約書から「5年毎の長期修繕計画の見直し」が外れたので、今年から来年にかけて更新される各社の管理委託契約書もそれに合わせて外されてるみたい。(外れた理由は単年度契約になじまないから。)
管理会社の中には長期修繕計画の見直しを嫌がる会社がある。将来お金がかかることがバレると管理委託契約値下げしろ!って言われるから。こういう管理会社と付き合ってる管理組合は、自立して自分たちで長期修繕計画の見直しをしていかないと廃墟になるよ。
販売関係者さん
人を幽霊みたいに言わないように。
私は外出する機会も時々あるので移動時間に見にきてます。
(決して遊んでいる訳ではないので誤解しないように)
もう一つ情報提供です。
今年の7月に設立された一般社団法人マンション管理員検定協会が来年7月に第一回検定開催を目指しているとのこと。
試験問題は清掃、設備関連などの実務中心の構成らしい。
実務を知らないマンション管理士が何も勉強せずに受けたら、どの程度合格するのかね。
ほとんど不合格だったりして。
>>257
杉作さん
そのとおり。
理事会の沈黙を、黙認されたとして、自分に有利な方向に導くのが管理会社。
しかし、区分所有者の理事会への提案に対する沈黙は、却下とみなされる。
沈黙を逆手に取る法律構成を考え出せるかがポイントだよ。
>管理侍さん
相変わらず頑張っていますね。
かなり以前に、何度か議論した者です(HLは忘れました。野次馬?現役監事?)
管理員検定協会代表のK女史は存じています。(他のメンバーも数名)
本職はフロントをされている方だったと記憶していますが、もしかして侍さんの同僚?
最近、知り合いの理事長さんから彼女の近況を聞いたばかりでしたので
貴兄からもこの板で同じ情報を得るとは思いませんでした。
うまく行くと良いですが…。
うちの管理員は、管理会社の雇われなんですが、貼り紙とかに自分のことを「管理人」と書いてます。
間違ってませんか?
間違いかも知れませんが、問題もないのでは?
>>262
前期高齢管理士さん
野次馬さん、現役監事さんですね。
よく覚えております。あなたとは相当やり合いました。
コテハンを続けていると、こういうレスを頂けるのが嬉しいですね。
ありがとうございます!
確か私は最初匿名で書き込んでいて、あなたにコテハンにするように言われ、そこから管理侍を名乗ったと思います。
管理員検定協会の代表をご存知なんですね。
残念ながら私はお会いしたことがありません。
管理員は軽んじられる傾向がありますが、マンション管理の根本ですからね。
そこにフォーカスすることは実はとても重要ですので、私もうまくいくことを願っております。
>>266
販売関係者さん
こればっかりはどこの会社を褒めても、けなしても異論が出るでしょうね。
人の問題ですから。
どこの会社にも優秀な人とそうでない人がいます。
平均点が高いのはどこでしょうね。
ポイントはいかに管理員のモチベーションを高く保つかです。
トップの方針がしっかりしている会社の管理員は平均点が高いでしょうね。
あとは採用や教育、研修にどの程度の経費と手間を掛けているかでしょう。
消費者契約法のスレッド立てたので、ご意見よろしくね!
>>109
管理侍様
遅くなりましたが>>104です。レスありがとうございます。
共有部分で住人が骨折を伴う事故に遭いました。
築5年を過ぎ満6年になる前です。新築からの委託の管理会社は5年を過ぎた頃から理事会に提案し、理事会(組合)より工事の発注を受けていたそうです。
発注〜工事(住人にはまだ知らされていない)の間の事故で、後日管理会社から施設賠償保険の申請用紙等を渡されたが、事故部分の事前の写真が無いというのです。
夜の事故後の暗いときにフラッシュをたいて、よく見えない、はっきり見えない写真になっています。
住人は電話でかけつけた管理会社社員によって救急車を呼ばれて搬送され、翌日も病院で検査。この間に仮補修され、どのくらい酷くなっていたか不明となりました。ただ他の複数の住人、管理人、フロントが覚えていました。
もちろん、被害住人と同じで瑕疵を知らない人もいました。
事故翌日、管理会社より3人が謝罪にマンションを訪れました。その時、支店長は瑕疵部分が酷かったことを認めました。
酷かったということを認めながら、写真は無いと。数ヶ月後、瑕疵部分はたいしたことはなかったように主張してきました。
保険会社も酷い写真が出ないほうが都合が良いのでしょう。
その後も管理会社担当者のやらかした事が次々と発覚しました…。
保険会社は数十万くらいなら調査しないんだよ。
>>269
理事未経験住人さん
マンション内で人身事故が発生したのですね。
それは大変だったかと思います。
瑕疵とのことですが、デベロッパーや施工会社が認める瑕疵なのかどうかは重要なポイントです。
明らかな瑕疵であれば組合として工事費用を負担すべきではなく、売主に損害賠償請求をされるべきですね。
管理会社の対応としても問題ありだと思います。
瑕疵について売主と協議されていないのであれば、まずはアフターサービス部門に問い合わせてみてはどうでしょうか。
レスありがとうございます。
管理会社が修繕してしまったのでアフターはわからなくなってしまったようで、売り主からは認められないとの回答のようです。
管理会社のHPにはアフターにあたるかどうかで修繕費用がかかるか違ってくるので、アフター期間内は理事会に提案してくれると思わせる記述がありますが、実際はそんな話はなかったのか管理会社で修繕を済ませた後、次の理事会が売り主に問い合わせたようです。
さらに当時の理事会の知らないところで組合の施設賠の保険を持ち出していたことが発覚しました。
不具合の内容がわかりませんので何とも言えませんが、施設賠償責任保険が使えたということは、共用部分に問題があったということです。
それが経年劣化や故障を管理組合として放置していたのなら管理組合の問題。
管理会社が見過ごしていたのなら管理会社の責任。
新築時からその状態だったのであれば売主の責任。
以上の可能性が考えられます。
5年も経ってから管理会社が言ってきたということは新築時は大丈夫だったのだと思います。
施設賠も理事会に事故を報告して請求用紙を預かってきたのではなく、担当者が理事長自署押印の書類を理事長が知らないところで使っていたそうです。
それは数ヶ月後に管理会社から弁護士を入れられた住人が当時の理事長宅を訪ねて発覚しました。
理事長は保険など知らず、署名した覚えがない。
理事長の奥さんが担当者が持ってきた保険請求の紙に判を求めれたというのです。奥さんが言うには「担当者の字」だったと。
理事会に報告の結果、組合の施設賠を持ってきたのではなく「理事会の知らないところで勝手に使っていた」ようです。
道理で理事会などを開き、組合と管理会社の責任を話し合わないわけです。
理事さんは「組合と管理会社どっちの保険を使うか」どころか組合が施設賠という保険に入っていることさえ知らなかった(管理会社から説明されなかった)そうです。
勝手に使ったのだから、後から「入っていました」とは言えないですよね。
事故があった月に新理事会に交代だったため、知られないと思ったのでしょうか?
内容が入ってない白紙の示談書にも判を押させられたそうです。
新築時に大丈夫だったとしたら建物の瑕疵ではありませんので管理上の問題です。
管理組合の保険を勝手に使う管理会社は問題ですね。
書類上の手続きにおいても問題ありそうですし、今回の顛末について管理会社の然るべき立場の人にしっかりと説明を求め、今後の対応を検討すべきと思います。
管理会社の支店長は被害者宛に「管理会社に法的責任は無い」旨の書面を弁護士より発送し、それを被害者が新理事長に見せたところ「管理会社の責任がないとは!」と激怒していました。
背景には施設賠が50%しか出ない見込み?というのがあったからで、保険会社もハッキリは言えないけど、組合の契約している保険だが管理会社の責任が大とみての過失割合と思われます。
住人は事故の翌日に管理会社支店長に「治療費、交通費、休業損害が出る保険に入っている。治療に専念してください。」と言われたので100%がまかなわれると思っていたと。
管理会社は頭だけ下げ、組合の保険を勝手に持ち出して、自分たちにも責任があるのでは?と指摘されると弁護士から文書を出した。
弁護士を入れたことにより、保険を勝手に持ち出したことがバレたというわけです。
さらに50%しか出ないと察知し、当時の理事さんたちに「被害者が治療費を(組合の)管理費でもってくれないか」と言っていたとのことです。
被害者には「保険」が使えると言い、組合には保険に入っていることを教えてないから「出してくれと言っている」と嘘をついていたそうです。
これって被害者の名を使った詐欺未遂ですよね?被害者が弁護士を入れられなければ、管理会社が何をやっていたか知ることもありませんでした。
骨折って、こけたんですかね。なんかでっぱっていたとかで。
>>背景には施設賠が50%しか出ない見込み?というのがあったからで、保険会社もハッキリは言えないけど、組合の
>>契約している保険だが管理会社の責任が大とみての過失割合と思われます。
この部分、推測で言ってるのが問題です。
対人賠償保険なら保険の上限まで全額でるんじゃないの?管理会社の責任が大とみているなら、保険会社が管理会社に求償するとおもうけど。
とんでもない管理会社ですね。
まず施設賠が50%しか出ない理由を保険会社の見解として求めるべきです。
被害者の過失が考慮されているのかもしれません。
管理会社に法的責任がないという根拠も確認すべきです。
共用部分の不具合箇所について、管理会社は理事会に修繕の提案はしているので、その点については責任を果たしたと言えるでしょう。
しかし問題は工事を実施するまでの間に、共用部分に危険箇所があることを居住者に注意喚起していたかどうかですね。
これを実施していない、もしくは理事会に注意喚起の提案をしていなければ、管理会社にも一定の責任があると思います。
施設賠は組合が契約しているもので示談で決まった金額を保険会社が払うそうです。もちろん上限は決まっています。
示談に保険会社が口出しできないということでしょう。示談は特約の弁護士になりますよね。
今回の問題は新理事長がプライベートで「保険代理店の社長」だったということです。
たまたまでしょうが、組合で掛けている保険のセンターの人と前から仕事上の付き合いがあるそうです。
新理事長と「管理会社の保険を使うべきじゃないか?」とのやり取りがあったそうですが、とりあえず組合の保険のままで進めて後で保険会社どうしでどうのこうのと言ってました。ハッキリ言わなかったのでわかりません。
その後、管理会社が「道義的責任」だかで被害者と円満解決を目指すと理事長宛に文書を提出。
責任の所在や被害者への謝罪の文書は無し。理事長だけへの約束でしょうか!?
被害者も症状固定となり、後遺診断書を添えて弁護士を頼み保険会社と管理会社へ通知。
その後も理事会で責任の所在などを話し合った形跡なし。
(議事録より)
保険会社からも管理会社からも数ヶ月、弁護士に返事が無し。
事情を知った保険代理店が「保険の手続き」をするように保険会社に言ってくれたそうですが、保険更新時に切られた。
(切られたというか更新にならなかった)
新しい代理店は新理事長の知人の会社に決まったそうです。何社も見積りとった上でのことだそうですが、保険金額は同じで変えた理由は「今までのところとはお付き合いがないから!」だそうで、どこにするかは始めから決まっていた感じもあります…。
新理事長が任期を終える前「私は(保険代理店の)社長だからできなかった」と保険の手続きをなかなかしなかったことに触れ、管理会社に証拠を出せとも言えなかったと言いました。
理事長になって間もない頃は「責任を認めないなら、管理会社(委託)を切る」と言っていましたが、管理会社が組合の責任→被害者の責任と主張を変えたのを知っても理事会で理事達と検討せず、自分だけで収めていたようです。
理事長は保険会社の圧力?を匂わせていましたが、保険会社は理事長が特約の弁護士を入れなかったと逆のことを言っています。
金融庁に問い合わせると、契約者である理事長が保険会社が被害者に払ってくれないという内容ならば受け付けるが、そうでなければ受け付けられないそうです。
示談までいっていないのです。保険会社は示談を進めず、裁判所で決めて欲しいのでしょう?求償よりも。
理事長は何故、示談に向けて速やかに弁護士を入れなかったのでしょうか?
そして何故、管理会社の不始末を内緒にしているのでしょうか?
気持ちは解るけどさ。
ここで愚痴ってても仕方ないよ。
同情はするけどさ。
自分はどうしたいのかはっきりしなきゃ。
貴方一人で、質問部屋を愚痴り部屋に変えちゃってるよ。
>>279
そこまでの具体的なお話になると、個々の思惑などが絡みあった内容ですので、ここの書き込みだけでは判断やお答えするのが難しいですね。
関係者それぞれの言い分もあるでしょうし。
お役に立てず申し訳ございません。
区分所有者代表訴訟のスレッドたてたよ!>管理侍
長く書き込んでしまい申し訳ありませんでした。
工事を請け負った業者の責任はどうなってるの?
推測ですが、保険会社の判断は、
1.事故の原因がどうであれ、管理組合には土地工作物責任がある。
2.事故の原因により共同不法行為が認められたとしても、管理組合は不真正連帯債務を負う。
3.被害者にも落ち度があり、これを斟酌(過失相殺)して被害者の過失割合を50%とした。
だと思います。
管理会社に共同不法行為が認められた場合、管理会社は保険会社から求償される可能性がありますが、
これを逃れるため、責任はないと主張しているのだと思います。
過失割合が半々っておかしくないですか?
求償が面倒くさいから、組合と管理会社が半分ずつって解釈は?
写真を出さないとか、介入後にどちらも揃って連絡がないとか、怒ってた理事長は?って話。
ちょっと言葉足らずでしたね。
1.について
「民法717条3項・・・前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を
負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。」
管理会社に不法行為等があれば、当然、求償できるので省略してしまいました。
2.について
土地工作物によらない事故で、管理組合に不法行為責任が発生する場合を想定したものです。
さて、賠償すべき損害額ですが、事故の状況により、加害者の過失割合が50%であれば、
被害者の損害について50%を賠償すればよいことになります。
その賠償額を、どのように負担すべきかは、土地工作物責任であれ、共同不法行為責任であれ、
加害者間の内部の問題です。
↑突起物にこけて骨折した場合の本人の過失割合ってどれくらい?そんなもの算定できるわけがないとおもうけどね。
つまらないね。
工事中の何かにつまずいた訳でしょ?
例えば、穴を掘った状態で、柵やカラーコーンなどを設けてたかどうかでも過失割合が変わりますよね
組合の保険を持ち出して理事会での報告、責任割合の話を逃れ、怒ってた理事長をもコントロールする…理事長と仲良くする術を身につけているようです。
管理侍に群がるのは大したコメントないね。
↑こいつ管理侍に斬られた落ち武者だよ
デベロッパーで業績の上方修正をしているところが増えてるね。
リプレース市場にも影響ありかも。
>>295
本当ですよ。
すみません。単なる「つぶやき」でした。
ここではこんな「つぶやき」も含めてなるべく情報発信したいと思ってます。
現実はなかなか書き込む時間が無いのですが...。
>296
295です。こちらこそ失礼(他で使ったHLが残っていました)
私は、仮にデべ系の管理会社であれ、親会社の業績とはリンクしないと思いますが…
親の業績が悪化すれば連結子会社に業績(評判ではない)を上げるようハッパは掛けるでしょうが。
新築マンションは既に供給過剰です。デべは新たなビジネスモデルを模索すべきです。
マグロのように泳ぎ続けなければ死んでしまうモデルからの脱却が急がれますね。
その点管理会社は楽ですが、今の「ぬるま湯市場」で安閑としていては発展はありませんね。
>>297
理想は仰る通りですが、現実はそれぞれの会社の方針によって様々です。
新築の供給が豊富なら無理にリプレースに取り組む必要は無い、という方針の管理会社が存在することも事実です。
私が言いたかったのは、管理組合がリプレースを実行する場合にも社会・経済情勢によって効果は変化する、ということです。
デべの人が管理会社に転職したらいいのでは?
>>299
親子の関係において、デベで人が余っている、管理会社で人が足らないなど、様々な事情によりデベから管理会社への転職はあるでしょうね。
但し望んで行く人はまだまだ少ないと思います。
本年度のマンション管理士試験の受験申し込みは2万348人で、前年より1587人(7.2%)減少。
平成13年度の初回以降、申し込み者数は減少の一途。
マンション管理士への評価は様々であるが、これも一つの評価と言えるでしょう。
マンション管理士はこの結果を重く受け止めるべし。
ちなみに管理業務主任者は2万4128人、前年比3.1%減少。
主任者の受験者減少は2007年以来。3年ぶり。
>前期高齢管理士さん
>管理員検定協会代表のK女史は存じています。(他のメンバーも数名)
本職はフロントをされている方だったと記憶していますが、もしかして侍さんの同僚?
K女史は、確か随分前に管理会社を退職して管理士として独立されていますよ。
顧問もずいぶん持っているようです。
>302 侍さん
プチ情報ありがとうございます。
Kさんとはあるパーティで知り合い、当時彼女が奔走していた「ある組織」実現の相談に乗っていました。
メール交信の中で全国の女性管理士個々の情報交換にも興じた記憶があります。
なかなか行動的な方で、女性参議院議員ベテランのS女史の支援も取り付けていたようです。
(S議員と挨拶を交わしたのは私と同時だった?と思います)
前記組織の核となる既存組織の代表を退かれたとの噂を聞いて心配していました。
その様な経緯から、今回の情報は嬉しいものでした。
コツコツと管理組合運営(管理会社との付き合い方を含む)のレベルUP支援活動をするにしても
活動資金確保が必要です。(若ければ生活資金も)
以前、他のスレで貴兄との議論の中で「フロントがその任をすれば」と言った記憶がありますが
収入確保の観点からも、管理会社の方々も是非努力して頂きたいものです。
>>303
302は私のレスではありませんが、303は私宛でしょうか?
前期高齢管理士さんは顔が広いですね。
個人のボランティアに近い活動だけでなく、管理会社もそういう取り組みへの貢献が必要性だと思います。
中には取り組み始めている会社もありますけどね。
話しをぶった切りますが、
「ど素人だとしても、1区分所有者としてはこれは読んでおけ。」
って本はありますか?
Amazonを見ても数が多いので、なにか良い教本があれば
ご紹介ください。
>>306
ご質問の意図がわかり辛いのですが、何も知らない区分所有者がまず読むものとしては、区分所有法とご自身のマンションの管理規約ですね。
きちんと読んで無い方は意外と多いです。
区分所有法は解説本でもよいと思います。
どこの出版社のどの書籍かというお話であれば、その方のレベルと好みによりますから様々ですね。
毎年3月に出る週刊ダイヤモンドのマンション特集。
群馬県草津町のリゾートマンションで管理会社社員が5億円を超える横領。
犯人は逮捕されたが所持金はほとんどなし。
果たしてこの会社に弁済能力はあるのか?
この様な事件は後を立たないですね。
管理会社をえらぶ際には慎重に選びましょう。
また自主管理の場合、もしも組合員が横領したとしたら...。
個人的には恐ろしくてとても自主管理などできません。
アドバイス、ありがとうございました。
いつかは理事になる身なので、いまから少しずつでも勉強を
しておこうと思った次第です。
管理規約と区分所有法からまずは読みこんでいこうと思います。
>>311
素晴らしい意識の高さですね。
自身の資産管理ですから当然なのですが、多くの方は無関心です。
あとはご自身のマンションの総会資料、特に決算報告書と予算もじっくりご覧になってください。
↑それなら、立候補したほうがいいですよ。少なくとも、いつでも立候補可能としておかないとあとで大変です。
理事はアホでも出来るけど。じゃなきゃ輪番で務まらないよ。
八百長の書き込み、自作自演は止めましょう。このスレッドは見る価値無し。
↑こいつ管理侍に斬られた落ち武者だよ
理事はバカでも出来るけど。じゃなきゃ輪番で務まらないよ。
八百長にヤラセに自作自演ですか。
よくそこまで根拠もなく人を蔑む言葉を発することができますね。
しかも匿名で。人間性がよーく出てますね。
だから落ち武者なんて書き込みをされるのですよ。
このスレを見て頂きコテハンで書き込んで頂ける方は皆さん意識が高く、知識や経験も豊富な方が多いですから的外れな書き込みは逆に非難されるだけです。
まぁ「このスレは見る価値無し」なんて言いながら、ちゃんと見に来て書き込みまでして頂けるのですから可愛いとこありますね。
これからもよろしく。
マンション標準管理規約の改正試案が出ましたが、団地型のコメントの図を使った説明はいいですね。
世の中には図やイラスト、写真などを使った規約が既に存在しており、そういう意味で標準は少し遅れていました。
ちょっとした図を使うだけで、わかりやすさは雲泥の差になります。
もっと標準規約で図やイラストなどを使って欲しいものです。
積水ハウスが販売中の戸建やマンション分譲物件で住民同士がコミュニケーションを深めるためのきっかけ作りの一貫として、「隣人祭り」の開催を提案しているようですね。
「隣人祭り」とは、近隣の住民同士が食べ物を持ち寄り、食事をしながら交流を深めるためのイベント。
1999年にフランスで始まったらしい。
近隣コミュニティの育成を重視した街づくり推進活動の一環とのこと。
住民主体の自発的なイベントとしての開催を心がけている点もいいね。
こういうイベントを通じて顔見知りを増やし、日常の挨拶ができるようになることが防犯対策にもなる。
マンションでは特に有効な活動だと思います。
>>323
芸風って...。
私としてはこういう情報発信もやりたかったんですよね。
私自身なかなかタイムリーなレスができないので、目まぐるしい質問に答えるのも限界を感じてました。
ここも少し落ち着きましたので、これからのんびり情報発信していきます。
また今まで特定の企業名を出してコメントしたことはほとんど無かったのですが、今後はそんな情報も提供できればと思います。
もちろんご質問にも答えますよ。
規約改正試案のスレがあったのですね。また見に行かせてもらいます。
322については私も無理強いはよくないと思います。
あくまできっかけ作りですね。
改正試案って憲法改正案?まさしく机上の空論だよ。改正試案で言ってるようなことは運用でどうにでもなるのだ。
>>325
標準管理規約はあくまでも参考です。
ただ「国が定める参考」ということに意味があると思います。
つまり国が示した一定の見解ですね。
販売関係者さんの言われる通り、規約に定めなくても運用でどうにかなることもありますが、その運用の参考にもなると思います。
標準管理規約に沿った規約(または運用)と、これに反した規約(または運用)では、極端な例ですが何らかの争いになった時の訴訟の判決にも影響するかもしれませんよ。
規約も下手に作るとそれ自体無効になりますから。
>>管理侍
管理費や修繕積立金の金額が管理規約に書いてあっても、普通決議で上げてる管理組合あるよ。(ほんとは特別決議だけど管理会社が普通決議でいいといってる)
理事長が管理人にハンコ預けて、管理人が支払指示書にハンコついたりしてるよ。
仏作って魂入れずとはこのこと!
>>327
規約を定めてもそれをきちんと運用しなければ意味が無いと言いたいのかな?
だとすればその通り。
しかしだからと言って標準管理規約が机上の空論とはならない。
規約を守るのは当然のこと。
守らずに組合運営をやっていたら、それこそ理事長は組合員から訴えられる。
だから、訴訟を起こしやすい制度にすることが必要なんだよ。
ENEOSのJX日鉱日石がマンション向けの戸別太陽光発電システムの販売を開始したらしい。
マンションの住戸ごとの太陽光発電が可能なようです。
導入効果は同社の試算では節電・売電で戸当たり月4000円のメリットがあるとのこと。大きいですね。
そして気になる導入費用は...36戸のモデルケースで戸当たり115.5万円。
これを高いとみるか安いとみるか。
マンションの場合、共用部分の電力を賄うのが一般的だが、専有部分への供給システムも出始めたようです。
宣伝は止めましょう。
宣伝に読めるとは。
愚かな・・・
>330管理侍さん
情報ありがとうございます。
しかし、元を取るのに24年もかかる!
装置かそれほどの期間の耐久性があるとも思えません。
国の施策も含めイメージ先行のビジネスですね。
温暖化対策で太陽光発電や風力発電等、各国が躍起になっていますが、
世界のCO2発生源の1/3は火力発電によるものです。
なぜ原子力発電に臆病なのか理解に苦しみます。
原子力発電による事故の危険性がどれほどのものか知りませんが、
代替発電で充足するまでに温暖化はどんどん進むのに…。
私はこちらを憂慮します。
一人二役は止めましょう。変質屋さん。
>>332杉作さん
人の反応は様々で楽しいですね。
同じことを言っても情報と取る人と宣伝と取る人がいるのですから。
こういう十人十色の反応があるのがマンション管理の楽しさであり難しさですね。
管理組合は日本の民主主義の掃き溜め。党綱領(思想)のない民主党の政権と同じだよ。
やらせスレッド。
さて、それではもう一つ「宣伝」を。
大和ハウスが分譲したマンションの団地管理組合が、マンションに設置された太陽熱利用システムで生まれた環境付加価値を買取会社に販売し、グリーン熱証書が発行されたとのこと。
団地管理組合は販売代金を修繕積立金に充当するらしい。
このマンションでは太陽熱利用住棟セントラルヒーティングが導入されており、全戸の給湯と暖房エネルギーの一部を補っている。
ポツポツこんな情報もありますが、マンションにおける環境ビジネスはまだまだ発展途上であり、管理組合としてはもうしばらく静観でしょうね。
あほらし。
良くも恥ずかしくはないの?
>339
「D’グラフォートレイクタウン」の事ですね。
温室効果ガス削減量売買の一例でしょうか?
設置コストは当然区分所有者負担ですから「費用対効果」はどうなんでしょう?
売らんが為の、デべの無責任な思い付きでなければ良いのですが。
当該デべはマンション供給は新参に近い企業です。
まずは、基本となるスケルトン・インフィール共、品質を高める事が急務です。
>342
よくご存知で。さすがです。
費用対効果は、企業は当然「効果がある」というデータを出しているでしょうが、長期的にどうなるのかは何とも言えませんね。
中古物件でスケルトンにしてリフォーム再販するスキームがありますが、やはりこれからの新築はスケルトン・インフィルの概念が必要ですね。
買い手がその意識にたどり着くにはもう少し時間が掛かると思いますが。
>343
あなたに「さすが」と言われると照れますが…。
福田元首相が幹事長時代に「200年住宅構想」を唱えました(あの方の数少ない功績です)
建築家や学者の方々もマンションに関して「スケルトン&インフィール」構想を色々打ち出しました。
しかしながら、あなたのご指摘通り、現状では買い手の意識がとても追いつきません。
間取り変更の自由度の為に、階高や梁をコストの掛かる様な構造にしようとするから「割高」となるのです。
基本構造は大きく変えなくても「耐久性を備えた建物」や「模様替えのし易い内装」はできるはずです。
342で指摘したのは、それ以前のレベルの話です。
200年住宅?住宅は壊れないと大工が失業して技術の継承ができなくなるのだ。愚の骨頂。
同じパターンは見飽きたよ。内容もプアーで。
そろそろ管理会社の情報も提供していきますか。
まずは大京さん。
環境への配慮、高齢者対応、コミュニティ形成を最近のコンセプトにしてますね。
不用品・古本出張買取サービスを開始したのも環境への配慮の一環とか。
介護関連サービスもやり始めたようですが、この辺は既にやってる管理会社がありますね。
不用品買取・販売もそうですが、二番煎じが多いところはある意味最大手らしいですな。
リプレースにはそれ程積極的ではないようです。
管理戸数はトップクラスなのでスケールメリットやノウハウの蓄積を売りにしてますが、価格も業界大手らしいトップクラスですね。
大京関連の皆様。反論等がありましたら是非お願い致します。
これは宣伝以外の何物でもないね。ライターは今少し頭を使ったらどうですか。
ヤジ以外は同じ人の投稿が続きます。
読んでますよ。
参考になります。
ただ、コメントする能力がないだけです。
スレがお好みでないなら、出てってくださいな。
あんたらも書きこむ能力ないんだから。
ホント、邪魔です。
侍殿、オラもお邪魔しました。
ほら、役者1が出て来たよ、化粧の下は同じ人。
それも自由だが、宣伝臭が強くなって行くことを予想するよ。
>>352杉作さん
世の中には我々の想像を絶する「悲しい人」がいるのです。
社会復帰できるまで温かく見守りましょう。
でも私は本気で嬉しいんですよ。
ここまで私に執着して頂けることが。
執着するということは、私を認めているということの証明ですから。
どうでもよければ、毎日何度もスレを見に来て時間かけて必死で書き込まないですからね。
熱烈なファンは大事にしないとね。
>>350前期高齢管理士さん
あなたは本当に顔が広そうですね。
管理会社もあの規模になると末端までの指示、命令を行き渡らせるのは至難の技でしょう。
管理業界ではトップでも一般の大企業と比較するとアステージはそれほど大きくありません。
しかし管理会社の場合、フロント・管理員も含めると従業員数では立派な大企業という会社が多くあります。
しかも管理員はそれなりに高齢の方が多いことが更に指示、命令の徹底を難しくしてます。
侍さんに面白い話をひとつ…
大京時代の長谷川さんの(私が気に入っている)逸話です。
就任された早々の頃、全国の幹部による会議が終了しの後、一言も発言しなかった某都市の幹部を捕まえて
「君は今日なんで来たんだ?」と優しく声をかけられたそうです。
くだんの幹部氏「新幹線で来ました!」
すると長谷川さん一瞬で厳しい表情になり「では歩いて帰りなさい!」と。
その幹部氏のその後は知りませんが、会議の席にいた幹部諸氏には強烈に印象に残った話でしょうね。
(当時、三和から出向していた役員の方から直接お聞きした話です)
前期高齢管理士さん
光景が目に浮かぶような話ですね。
私も裏話をしたいのですが...。
リタイアしたら是非お話ししたいと思います。
>>しかも管理員はそれなりに高齢の方が多いことが更に指示、命令の徹底を難しくしてます。
管理人はエレベータを使うな!14階でもバケツを持って階段で上がれ!とか言ってたら無理でしょうね。某大手管理会社の話。
エレベータはお客(区分所有者)が使うものだからだって。
ホントの話ですよ。徹底はされてないとおもうけど。
タワーの管理したことないんでしょうね。
屋上防水工事の資材の搬入も階段なのかな。
適正化法の改正施行規則の適用時期だけど、国土交通省からどんな指導があったの?
H22/5/1からとは何が5/1からなのか。
標準委託契約書の「契約期間」の始期と終期は役務提供期間だと理解してるよ。
うちだと8月1日から翌7月30日だ。
総会決議はH22/4/24
契約書の署名日付は4/24だ。
さっきの横槍のレスのやつの理屈だと、改正施行規則の適用対象となり、管理委託契約は変更しなければならなかったことになる。
管理侍の会社ではどうしていた?
契約をしたのは、8月1日から役務提供をしてもらいますということであって、契約日は4月でも5月でも
1年前でも関係ない。
適正化法は、役務提供が5月1日からの場合は、重要事項の説明が必要といっているんだよ。
↑素人のあんたの見解はどうでもよい。運用を決めるのは役所なんだから。
>>363
平成22年5月1日以降に締結される管理委託契約から適用だから、その事例なら改正施行規則の適用対象前です。
私はそこに異論を唱えている訳ではありませんよ。
私が言いたいのは「総会決議」と「契約相手との合意」は別物である、ということだけです。
>>私が言いたいのは「総会決議」と「契約相手との合意」は別物である、ということだけです。
専門家に訊いたほうがいいよ。理事長が変人で署名しませんと言ったら、どーすんの?
契約書なんかあろうがなかろうが、総会決議により契約は有効に成立している!と管理侍の会社の弁護士は必ず主張するはずだから。
>>368
契約書は契約の合意を証する書面に過ぎなくて、口頭でも契約は成立しますからね。
ただ契約当事者が存在していない総会でいくら承認されてもその時点では合意に至っていないでしょう。
私の言っているのはあくまで理屈の上での話しですよ。
総会で契約締結が承認され、それを受けて管理者が管理会社に「契約を締結しましょう」と言い、管理会社が「わかりました。ありがとうございます」と言ったら契約成立ですね。
例えば、一旦総会決議があったとしても、その翌日契約相手の管理会社に大きな不祥事が発覚し、やっぱり契約締結をやめたい、と理事長が思えばあらためて臨時総会を開催し契約締結を取りやめる議案を出すかもしれません。
また、総会決議がなされたとしても、その翌日マンションに何らかの大問題(例えば耐震偽装による建物構造的欠陥)が発覚し、翌日管理会社から管理の受託を辞退する連絡があるかもしれません。
総会決議があったとしても、契約に関する双方の合意前であれば何があるかわかりません。
総会決議はあくまでも組合内部の手続きに過ぎません。
その手続きそのもが第三者に効力を及ぼすことはないですよ。
なぜなら管理会社がその総会に出席していなければ、総会で承認されたかどうかは組合から連絡をもらうまでわかりませんからね。
総会で決議されても組合から「総会で承認されたよ」という連絡が管理会社にあるまでは少なくとも合意してるとは言えないでしょう。
販売関係者さん管理侍さん
私には訳の解らない論争ですな。
侍さんが、合意を契約日と言えばよかった?
販売関係者さんが設定した事例ではその通り改正契約の対象外ですが、事実事例なら管理会社の悪意を
感じます。専門業者として、1年前に公示されているのを総会前の重要事項説明で触れていない事になる。
組合資産の管理強化を嫌ったと思われても仕方がない。
>>総会で契約締結が承認され、それを受けて管理者が管理会社に「契約を締結しましょう」と言い、管理会社が「わ
>>かりました。ありがとうございます」と言ったら契約成立ですね。
理事長が「総会で決議されたけど、私は個人的にはあんたの会社がきらいだから、契約は締結しません」といったら、管理侍の会社はどのような対応をとるの?
そもそも契約期間満了の3ヶ月前までに管理会社は更新の意思表示をしてるでしょう?その後、理事会決議で議案書に更新の議案が載る。総会で決議される。そのあとの理事長の役割は単なる使者に過ぎず、子供でもかまいません。
まあ、そういうことないとおもうが、総会に管理会社が出ていなくて、管理会社に決議内容が伝達されなかったら、訊いたらいいんじゃないの?総会はどうだったか?総会議事録が契約締結の実体上の証拠書類だと思いますよ。
>>370
悪意なんか常に持ってますよ。しかし、うちはもともと原則方式だから改正の件はあんまり関係ないです。規約では2月決算で通常総会は4月末までにやることになってるから、総会は4月でよかったんです。例年5月、6月にやっていたのを重要事項説明会を面倒に思ったらしく、規約どおり4月にやることにしたんでしょう。
>372
問題提起の設定が「無理筋」だった様ですね。(管理会社の具体名は出せないでしょう?)
改正点は分別管理だけではありません。
議論の為の議論はほどほどに(レスカウントが増えれば、つい覗きますので)
理事長が「総会で決議されたけど、私は個人的にはあんたの会社がきらいだから、契約は締結しません」といったら、管理侍の会社はどのような対応をとるの?
理事長に「総会で決議されたのであれば締結しましょう」とお願いしますよ。
それでも締結されないなら、それは組合内部の問題です。
組合の中で再度臨時総会をするなりして、合意形成してもらうしかありません。
そもそも契約期間満了の3ヶ月前までに管理会社は更新の意思表示をしてるでしょう?その後、理事会決議で議案書に更新の議案が載る。総会で決議される。そのあとの理事長の役割は単なる使者に過ぎず、子供でもかまいません。
当然管理会社としての更新の意思表示はしていますよ。でも管理組合の返事をもらうまでは合意ではない。
合意する前なら更新の意思表示を撤回することは可能です。
この辺で終了しましょう。
本件は私が違う論点で横槍を入れてしまい、話をややこしくしてしまいました。
申し訳ありませんでした。
>>373
前期高齢管理士さん
4月30日に管理委託契約更新の総会決議だったら、4月30日が契約締結日である、という原則論を管理侍が認めないからですよ。後日(5/1以降)、契約締結でもいいと。しかし、そんな解釈だと、改正施行規則の適用に疑義が生じます。うちは合わせてありますよ。総会決議の日と契約締結日は同じ日です。
販売関係者さん
4月30日に管理委託契約更新の総会決議で、改正施行規則の適用を受けないようにしたいのなら4月30日に契約締結日を設定するのは当然じゃないですか。
誰もその原則が違うなんて言ってないですよ。
>4月30日に管理委託契約更新の総会決議だったら、4月30日が契約締結日である
その様な原則はありません。
総会の決議(承認)に基づいて解約満了日までに締結すれば良い事です。(しなければなりません)
侍さんも「止めよう」と言ってるので止めたら?
>>375
総会は、更新をしてもいいかという組合員に対する了解を取るためじゃないの。
組合の承諾を得てから、始めて契約をすることができるという、こんな単純なことが分からないのかね。
総会で否決されたら当然契約をすることはできないよ。
もっと単純に考えないと。
打ってるときにレスが入ったんだよ。これで終了。
まあ、私が思うのは総会決議を停止条件とする管理委託契約書を総会に上げたらいいと思います。そしたら、総会議長の現理事長の署名でいいから。
あとから契約書つくると、新理事長がわけもわからずサインするって話で、それなら、まさしくガキの使い(使者)だよね。
>>380
理事長は組合員の総意で決定したもの励行するだけ。
ガキの使いというのは当たり前のことだよ。
理事長が勝手に契約を結ぶなんてとんでもないこと。
それにね、管理会社に業務を委託してれば、原則方式はもうなくなったんだよ。
財産の分別管理は、あなたの考えているような単純で簡単なものではないよ。
保管口座の中身をどう分類するかが、今後の大きな課題だよ。
↑は?
同一条件での更新なら、重要事項説明を受けるのは理事長だし、総会議案書を作るのも理事会だ。内容に納得しなければ、総会議案書に載せないことも可能だ。自分が議案を上げて総会決議をとったのだから、その理事長が契約書に署名すべきだろう。わからんのか?
原則方式と改正後の管理方法に大差はないよ。
>>382
同一条件?今年は、同一条件ではないでしょう。長期修繕計画案の作成業務が委託業務から
外れたでしょう。
原則方式をとっている管理組合は、今回のイ)ロ)ハ)のうち、イ)方式と大差ないでしょう。
しかし、従来なら管理費と使用料は収納口座へ、修繕積立金は保管口座と明確に分けてあったけど、
今回は、まず収納口座へぶっこみで振り込まれるからね。
それをどうやって、明確化することが大事だといってるんだけどね。
>>384
停止条件とは、例えば転勤が決まったらマンションを売るというように、その条件が発生した場合に契約が生じるものをいう。
解除条件とは、車をやるが試験に不合格なら返してもらうというように、その条件が発生した場合に契約の効力が消滅するものをいう。
どちらともとれるね。
販売関係者は少し暗いね。
友達少ないと思うよ。
>>378
>総会の決議(承認)に基づいて契約満了日までに締結すれば良い事です。(しなければなりません)
この見解はいただけませんね。
管理会社が、改正前施行規則に基づく管理委託契約を締結しようとする場合は、
承諾の期間を4月末までと定めて契約の申込みをしておく必要があると思います。
そうでなければ、管理組合からの承諾が5月1日以降になったときは、改正施行規則に
抵触する可能性があります。
バカにされると必死になって書き込むひと多いよね。販売関係者さんに遊ばれてるよ。
>389
当事者同士は止めたのに、議論の為の議論をまだ続けたいのですか?
事例のように改正前施行規則に基づく契約を無理やり締結した管理会社がもし実在したら教えてください。
国交省に登録している管理会社でその様な会社が存在するとは考えられません。
378では一般論を書いたまでです。
今の流れがおかしいんでしょ。
条約だって、特命全権大使が調印してから国会で批准ですからね。
>友達少ないと思うよ。
友達少ないからネットに貼り付いてるのだろう。ここに書いてる奴らは皆そうだ。オレも。
↑おお!立派ですね。しかーし、
私はシミュレーションしてるんだ。理事会、総会のシミュレーション。
管理組合なんて烏合の衆ですからね。まともなこといっても横からヤジがとんでくる。
会社だったら上下関係あるし、立場もあるからそんなことないけどね。
分譲マンションっていうのは、たまたま同じ時期に同じマンションの部屋を買っただけのひとで、
相手を慮る必要なんてないんだよ。道ですれ違ってる人と変わりはしないんだよね。
そういう烏合の衆相手に、持論を展開し、ヤジを制していくのは、テクニックがいるんだよ。
たまにここでコメントする杉作さんはそこらへんよくわかってるよ。
横浜の新築マンションで面白い計画があります。
なんと月々の管理費ゼロ。
カラクリは1階の店舗を区分所有者が共有し、その賃料収入を管理組合が管理費に充当する方式。
既にコンビニが20年の賃貸借契約を決めており、当初5年間は賃料保証も付いているとのこと。
計算上では賃料で戸当たり平均月額12200円の収入になり、その他店舗の修繕に必要な積立金と区分所有者の固定資産税も賃料から賄えるらしい。
仮に賃料が下がったとしても収入分は管理費の足しになる。
果たしてうまくいくのか否か。注目です。
むかーし、松下幸之助さんが無税国家を提唱していました。
国家予算の一部を積み立てて、最終的にその積立金の運用益で国家予算を賄い、無税にするというもの。
しかし、そんなことしたら、金持ちから貧乏人への所得再配分ができなくなります。
管理侍が言ってるマンションは税金はどーなるの?収益事業だから2割くらい税金で持っていかれるよ!
私はそこのデベではないので確定的なことは言えませんが、当然申告するでしょうね。
そこで「当然」というから管理侍の会社は上品すぎて参考にならんといってるんだよ。
うちの管理会社は、そんなもんしないといってるよ。(携帯電話の基地局設置の計画あり)
合法は参考にならなくて違法は参考になるのかい?
何の参考になる話を求めているのか理解に苦しむ。
さっきの話は新築計画だって言ったよね。
デベが管理費ゼロになるスキームを売りにして販売しようとしてるんですよ。
そこまで公になってて脱税できると思うほうがどうかしてる。
ちなみに携帯基地局も税務署に目を付けられたら取り立てに来るから気をつけてね。
管理会社が納税しなくてよいなんて言ったら、完全に善管注意義務違反。
組合から損害賠償を求められるでしょうね。