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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
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[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
販売関係者さん
より良い組合運営のために、それいった運用が良いというのは理解できます。
が、法的な解釈として合法か、または正常な運用ができるかというところに疑問があるので質問いたします。
区分所有法第71条には次のように書かれています。
第三章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
:
七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
規約に役員の定数があるのが通常だと思いますが、総会で定数のとおり役員が選出され、その後就任していないとするならば、それは欠員であろうと思います。
総会直後から全く就任すらしていないのであれば、次の総会まで不補充で運営していく合理的な理由は見当たらないでしょう。
つまり、販売関係者さんが提唱されるやり方は、区分所有法には必ずしも沿っていないように思われます。
もちろん、このような条項が実際は適用されない、罰則が適用されることなどないということは存じています。
ただ、理事会の正当性について紛争になったときに難しいのではないかと思いますが、この点はどのようにお考えでしょうか?