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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
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[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
>>209
うちの管理組合の規約では、理事の定数は「若干名」なんです。つまり、何人でもよい。
定数が3人と決まっている場合でお答えしますね。
区分所有法で書いていないことは会社法類推で裁判しますので、
会社法に置き換えて考えます。
Aさん、Bさん、Cさんが現に理事をやっていたとして、
総会で新しい理事のDさん、Eさん、Fさんが選任された。
就任承諾書はDさん、Eさんが提出し、Fさんが提出しなかった。
このとき、Aさん、Bさんは退任、Dさん、Eさんが就任。
Cさんは任期切れですが退任できません。(後任が決まるまで退任できないことは規約にも書いてあると思いますし、会社法では法律に書いてあります。「権利義務取締役」といいますけど。)
現理事は、Dさん、Eさん、Cさんです。
Cさんの代わりにAさん、Bさんのどっちかが残ってもいいですよ。
これはじゃんけんできめる。