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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
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[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
>>243
>>244
理事長経験者さん、管理侍
私が言ってることは見解の相違はあるかもしれませんが間違いではありません。
匿名で書いてるど素人じゃありませんので。弁護士とかもいますしね。
管理会社を妄信する輪番理事に反対させず、管理会社の無効確認訴訟に対抗できる法律構成を検討してるんですよ。
区分所有法には総会決議無効、取消について何も書いていないんで、会社法(旧商法)を類推するという判例があります。(最高判昭47.11.9)
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews76/mdn76_6.html
では、理事会決議無効はどうなのか?
結論からいいますと原則として理事会決議無効確認訴訟というのはありません。
(会社法でも同じで原則として取締役会決議無効確認訴訟というのはありません。)
理事会が理事6人で、理事2人出席、委任状出席4人だとします。理事会の委任状は無効なのですが、こういう管理組合は実際あるんです。ここで何かを決めた(例えば総会議案書を決議した)として法的には無効(総会議案書が無効)なのですが訴えても裁判では勝てません。訴訟実務では具体的争訟(実損害)がなく、訴えの利益なしで却下です。総会議案書は総会で決議されれば有効になります。
(原則としてと書いたのは総会が何かの案件を理事会に一任し、理事会が出費を決めた場合は無効確認訴訟が受理される可能性はあります。会社法で新株発行の授権枠を総会で決めて、取締役会に実際の発行決定を委ねるのと同じ。)
但しね、訴えるぞ!と言われる(内容証明で指摘を受ける)と理論上は無効ですからびびっちゃうひともいますから、理論上適法な方法を検討してるわけです。
総会で選任されたのに理事会に一度も出てきたことのない輪番理事に、「就任承諾書を出して下さい。でも、出てくる気がないのだったら就任承諾書は出さなくてもいいですよ」と声をかけて提出がなければ就任の意思はないので、理事会の定足数の母数に参入しなくても問題はありません。