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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
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[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
施設賠は組合が契約しているもので示談で決まった金額を保険会社が払うそうです。もちろん上限は決まっています。
示談に保険会社が口出しできないということでしょう。示談は特約の弁護士になりますよね。
今回の問題は新理事長がプライベートで「保険代理店の社長」だったということです。
たまたまでしょうが、組合で掛けている保険のセンターの人と前から仕事上の付き合いがあるそうです。
新理事長と「管理会社の保険を使うべきじゃないか?」とのやり取りがあったそうですが、とりあえず組合の保険のままで進めて後で保険会社どうしでどうのこうのと言ってました。ハッキリ言わなかったのでわかりません。
その後、管理会社が「道義的責任」だかで被害者と円満解決を目指すと理事長宛に文書を提出。
責任の所在や被害者への謝罪の文書は無し。理事長だけへの約束でしょうか!?
被害者も症状固定となり、後遺診断書を添えて弁護士を頼み保険会社と管理会社へ通知。
その後も理事会で責任の所在などを話し合った形跡なし。
(議事録より)
保険会社からも管理会社からも数ヶ月、弁護士に返事が無し。
事情を知った保険代理店が「保険の手続き」をするように保険会社に言ってくれたそうですが、保険更新時に切られた。
(切られたというか更新にならなかった)
新しい代理店は新理事長の知人の会社に決まったそうです。何社も見積りとった上でのことだそうですが、保険金額は同じで変えた理由は「今までのところとはお付き合いがないから!」だそうで、どこにするかは始めから決まっていた感じもあります…。
新理事長が任期を終える前「私は(保険代理店の)社長だからできなかった」と保険の手続きをなかなかしなかったことに触れ、管理会社に証拠を出せとも言えなかったと言いました。
理事長になって間もない頃は「責任を認めないなら、管理会社(委託)を切る」と言っていましたが、管理会社が組合の責任→被害者の責任と主張を変えたのを知っても理事会で理事達と検討せず、自分だけで収めていたようです。
理事長は保険会社の圧力?を匂わせていましたが、保険会社は理事長が特約の弁護士を入れなかったと逆のことを言っています。
金融庁に問い合わせると、契約者である理事長が保険会社が被害者に払ってくれないという内容ならば受け付けるが、そうでなければ受け付けられないそうです。
示談までいっていないのです。保険会社は示談を進めず、裁判所で決めて欲しいのでしょう?求償よりも。
理事長は何故、示談に向けて速やかに弁護士を入れなかったのでしょうか?
そして何故、管理会社の不始末を内緒にしているのでしょうか?