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マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。
「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?
[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00
マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。
「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?
[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00
スレが伸びてると思ったらここも荒れ気味ですね。
まんまと>>1に
そそのかされたようですね
スレ主は荒れることを前提にスレを立てたのは明白!!
常識人ならわかるはず、管理規約に記載が無ければOKでしょう
大勢の方、個性が一つ屋根の下に住むのがマンション、考え方は人それぞれ
ベランダの布団干しが気に入らないのなら総会にて案をだして多数決に法って決めればいい
マナーなどの難しい面はあるが、規約に記載が無いかぎり文句はいえない、
姉歯という大犯罪人も偽装の罰則がキチンと法整備されていないので罰金程度なのです。
これが現実なのです。
荒れるのを楽しんでいる自分も居る。
だから何度もいったじゃない
管理規約次第だって
だめだというのは詭弁でしかない
マナー傘にきて・・・
そんなに重問題だったら社会問題になってるでしょう
このスレみてびっくりしている人がほとんどなんだから
重箱の隅をつついて大騒ぎする人はよっぽど暇人か変わり者と思われても仕方ないかも
スレ主さんには悪いが286さんの意見が常識人の大方の意見で間違いないのですから
すでに結論が出たのも同然ではないでしょうか
同感
終わったな
お疲れ
自分の知らないことがわかったのだから。
問題になってないなら近所に感謝しなきゃ。
平和な日本が好きだ
マンション全世帯のバルより布団を干している光景。
これに平和な日本を感じる。
おかげさまで現実がよくわかりました。
自分も含め、以下に「常識」なる言葉が怖いかということを。
スレ主様へ
現実がどのように分かったのですか?
最終的なまとめとして、よろしくお願いします。
>>142 =281さん
お願いします。
是非、その理由を教えて下さい。
『手すりの外側の使用が、専用使用部分の正当な利用かどうか』
に絞り込んで頂ければ幸いです。
<以下が、私のこだわり理由です>
ウチのMSには『手すり干し禁止』の条項はありませんが、当然『手すり干し可』
の許可条項もない。
他方『他の居住者に危険(脅威)を与える行為』の禁止条項があります。
ウチのMSは『全1F住居が専用庭付き』であり、上階の手すりに干された布団が
落下した場合、『ほぼ100%1F専用庭内に落ちる構造』になっています。
このため、エントラスの上階住居以外の全ての住居は、手すりに布団を干すと
『1F住居住人に危険を与える行為』と捉えかねられません。(1F住人次第?)
こうなってくると、『規約解釈』と『実生活(風習?)』との深い狭間に
落ち込んだ『複雑且つ奥の深い問題』と言わざるを得ないでしょう!
『デベの失態』に気付かなかった自分がいけないのですが、今できることは、
住民同士(1F住人と上階住人)で話合うことだけなのです。
それ故に、より多くの情報が得たいのです。(以上、粘着スマン)
スーパーブルー様
あなた自身で回答を言っていませんか?
ここで話し合うよりも、MS住民通しで話し合いを行い、決めるべだと思います。
例え、この掲示板で100%の人がスーパーブルーさんに賛同したからと言っても、
スーパーブルーさんのMS住民全てに却下される可能性だってあるわけです。
今までをまとめるとこんな感じでしょうか?
夫々「常識」と思っているところに根深い問題がありますね。
「罪刑法定主義」「推定無罪」に従えば、
「布団手すり干し禁止」と明文化されていない限り、
これを妨げることは困難なようですね。
抜け・誤解があったらよろしく。
布団干し否定派の意見
・専用庭に対し危険を与える
・壁外側は専用部分の範疇外
・「階下に危険を及ぼす行為」などの包括的な禁止事項に該当するので規約違反
・美観を損ねる
肯定派の意見
・禁止が明文化されていない限り妨げられる理由がない
・落下防止策をとるので危険とはいえない
・美観を損ねているとは思えない
・そもそも干してはいけないなんて考えたこともない
・布団干しは生きがい
>>296
御意に!正にその通りですよ!(自分で書いてるし!)
○住民同士
×住民通し ・・・ 細かくてスマン!
だから、「その為に情報が欲しい」って言ってるんですが、ダメですか?
当然ながら、私個人は『「危険行為の禁止」は「直射日光信仰」に勝る』との意見です。
しかし、私は『布団干しをしない人間(ベッド+羽毛布団+布団乾燥機派)』なので、
『直射日光信仰の方』の考え方や気持ちが解りません。
だから『(よりよい形で)住民同士の話合いの場』に付くために、『直射日光信仰の方の
考え方や気持ち』や『他MSでの状況や規約解釈』について、『より多くの情報を得たい』
と思っています。
*単に「危険だ!禁止だ!」と騒ぐつもりはありません。
直射日光信仰の方の立場(気持ち)も尊重しなければ「話合いにならない」と思うが故に、
情報が欲しいのです。
*それでも、ダメですか?
スーパーブルーさんはマンション住民で話し合うことができないからここにきているのでは
皆さんと冷静に話ができるようにならないと布団干し否定派の人までも敵に回してしまいそう
まあ性格はなかなか簡単に直るものではないがな
300ゲット おめでとう
299さん 言い得て妙
スーパーブルー氏、毎度ご苦労様です。
私個人も氏と同じく『「危険行為の禁止」は「直射日光信仰」に勝る』という考えなのですが、
どうやらそうではない方が多いのも、また現実のようですね。
と言うよりも、その比較など「考えたこともない」と言った方が適切かもしれません。
話し合いには事前に相手の事情を知ることが大切だと思いますし、
そのためにこういった匿名掲示板は有効だと私は思いますが、
それすら気に入らない方も多いようです。
残念な限りですね。
「粘着」とか「しつこい」とか思考停止して、
そもそも議論を拒否してるのは直射日光派だしね。
まあなんだ、日照時間の長い国には高度で複雑な文化は育たんからな。
バルコニーの内側で直射日光が当たるように干せば直射日光信仰の人は満足するんでしょう?
最近のMSのバルは結構広いんだし内側でも充分干せる。うちもそうしてる。
なのに努力も工夫も配慮もせずにしかも他人の意見も「うざい」の一言で蹴散らそうとする態度がいや。
エゴまるだし。頭悪いね。
差別的な言葉はあまり感心しませんな
それにしても自前スレの多いこと
世の中の少数意見がこういうところで仲間を見つけて盛り上がる傾向にありますな
ごめんなさい
ちょっと疲れたの
手すりまで持ち上げるのが大変なので、A型の布団干しをバル内で使ってます。
背が低いので大変なんだよね。
ちらっと出たが、ベランダで煙草吸う行為と似てる。
でも内干しというお互い譲歩ができる手段があるのに、
頑なに聞き入れない状態は、やはり煙草みたいなもの
なんでしょうね。
304さんに禿同。
>>305 差別的な言葉だって?よく言うよ。あんただって十分吐き散らかしてるじゃん。
ひつこい・くどい・ヒステリック・・・・・・・
内干しというお互い譲歩できる手段があるのに、頑なに聞き入れずに壁に干すことを譲らず、真面目に意見を書いている人を煽り続ける奴こそヒステリックだと思う。
かなり不快。
どっちもどっち。
そうだね
私はバル内布団干し肯定派、手すり干し否定派です。
ちなみに、私のMS規約では「手すりでの布団干し、洗濯、植木鉢禁止」
とあります。
ルールを守るのはMSに住む上、あたりまえだと思っています。
また、ルールには無くても、生活していく上でのマナーも
必要な要素だと思っています。
さて、情報を得ることに対しては問題無いと思います。
この掲示板ではどれだけの情報があるかは分かりませんが、
ネット上で、布団干しでの事故例などを検索してみるなどして、
それをマンション内での話し合いで提案してみると良いでしょう。
ただ、MSの規約に布団干しのことが記載されていないことに
対して規約を変えていくわけですから、「完全禁止」とするのは
難しい問題だと思っています。
完全に規則を変えることが出来なくても、多少は変えることが
出来るのではないでしょうか?
妥協点を見つけて頑張ってみてください。
>>312
296さん、
手すりでの植木鉢は、危険が明白なので賛意を得やすいと思いますが、
布団干しとなると習慣や心情と密接に関係するので難しいのでしょうね。
仰るように「妥協点」が見つかればいいのですが、
誰と何を妥協するのか、イマイチ方向性も判らないと言うのが正直なところ。
入居後、周りの様子を見て考えて見ます。
久しぶりの投稿。
住民間で妥協点を見つけるのは不可能だと思ったほうがいい。
提案することにより、もめると住民間もギクシャクするかもしれない。
だから「入居前に住民に関係の無い、規約案を作成した担当者と話し合った
方がいいのではないか」というのが私の意見。「美観」ではなく「危険」に
付いて訴えれば、変更の可能性も見えてくるのでは? だめでも業者との
関わりだけで済むんだから、今実行すべき!
>>スレ主殿
貴方は入居前です!まだ、話し合いの前に出来ることがあるんです!
125さんの言う通りなんです。
『手すりへの布団干し』が、規約解釈上『可なのか不可なのか』を語れるのは
現時点では、規約を作った『デベ』だけです。
重要事項説明の場で、『規約上に手すりへの布団干し許可の記載がないが、可なのか不可なのか?』
なんて誰も訊かないですよ!皆、勝手に規約解釈しちゃってるんです。
○干す派⇒禁止条項がないし、常識として干せるでしょ!当然!
○禁止派⇒1F専用庭があるんだから、手すり干し禁止は常識!
ここで、デベを突き上げた場合を想像してみて下さい。
『何故、禁止文言を規約に明記しなかったのか?』を問うのです。
デベが『布団の手すり干しは、日本の文化です。1F専用庭がその(落下)危険性に晒されるのは
当然ですよ!そんなことも判らずに、1Fを買ったのですか?』なんて言うと思いますか?
高確率で『1F専用庭の安全性は確保されている』的な態度をとるでしょう。
入居後、管理組合に規約管理が移譲されてからでは遅いのです。入居前なら規約作成者たるデベに
『手すりへの布団干しに関する規約解釈』⇒『良いのか?悪いのか?』を語らせることが可能なのです。
対応してくれるかどうかは『デベ次第』ですが、『やらないよりは、やった方が良い』と思いませんか?
交渉に必要な基本情報はこのスレから相応に得られたかと!(貴方は「ヘタレ」とは思えないし)
へたれってなに
こてはんってなに
316
それはちょっと
でーきない相談ねぇー
バルコニーの使い道 ひとつ選んでください
①椅子と机置いてお茶したりタバコ吸うところ
②物置を置くところ
③布団や洗濯物を干すところ
④ガーデニングするところ
⑤日光浴するところ
私は全部やりたいけれど強いて言えば③かな
あなたはどれがいいですか
①希望
318
ちょっと笑った 久々に
既にデベや管理会社に質問をぶつけてるのですが、
もはやデベ&管理会社は逃げ切り態勢に入って、のらりくらりするだけです。
それと、組合の理事に抽選で当選してしまいました。
そんなわけで、今は鳴りを潜めざるを得ないのかなあ、とも。
ベランダ手摺に物は置かないと禁止されていないのですか?
スレ主さん、理事当選ですか。
どれくらいの規模のMSか分かりませんが、頑張ってください。
規約の件、少しでも良い方向に向かうと良いですね。
スレ主殿
やはり、既に行動に移されていらっしゃったのですね!
それにしても、『デベ』の逃げ切り態勢ってのは、公表ものの最低な対応ですね!
逃げ切られないように、追い込みを掛けることをオススメします。
また、抽選にて『理事に当選』されたとのこと!
これは『チャンス』と捉えるべきです。
最初の集まりの時に、『問題提起すれば良いのですから』!
○危険だ!禁止だ!と騒いではいけません。
○『危険性』と『手すりの利用の範囲』から、禁止規定の無い『手すりへの布団干し』
について、『このMSでのルールを作るべき!』と提案するのです。
○これなら禁止には出来なくても、『干す場合はクリップ2個止めする』とか
『風の強い日は干さない』とかのルール制定の可能性が出てきます。
⇒「そんなのルール無くても、するのが当たり前」とか思ったら大間違いです。
このスレにいらっしゃる「手すりへの布団干し派」は常識的な方です。
ウチのMSには「○チ○イ超えちゃってる布団干し派」が沢山います。
こんなルールでも無いよりはあった方が良いのです。
(だって、守らない人が布団落とせば、全面禁止の方向に持っているし!)
*それでも、理事会の場において『デベとの交渉経緯』は重要となると思います。
頑張ってください。(引渡し日、何時ですか?まさか、もう始まってるとか?)
④がいいな
マンションのベランダでガーデニングやってる芸能人をよくテレビで見ます。
それをみてていつか私もやりたいと思ってました。
マンションのパンフレットにあったガーデニングが私のお手本です。
家庭菜園より観賞用のかわいいお花をいっぱい置くのが夢です。
無理してマンション買ったけどいっしょに夢も買えたので満足してます。
早く春が来ないかなあ
あっちなみに布団を干すスペースは無いので、布団干し屋さんにお願いしようと思います。
丸数字、依存文字なんだよねぇ…
うちの町ではもう布団干し屋さん10年くらい見てないよ
こういうご時世だと需要あるのにね
布団干し屋さんって何?
聞いたことないけど、どんなことしてくれるの?
クリーニング屋さんじゃないよね?
331へ
布団干し屋じゃなくて布団乾燥屋さんじゃなくて
最近は都内のオフィス街で仕事してるんじゃない
大体は貸し布団屋がやってて、車に機械を積んでるんだよね
洗濯屋けんちゃん、クリーニング屋けんちゃんの一種でしょ?
331さんのレスで思ったけど、
コンクリートミキサー車を改造して、移動式布団乾燥機車を作る。
ミキサー車の中に布団を入れて、数分回転させると、ふんわり仕上げ。
これを1回100円くらいで商売すれば、MSの布団干しはなくなるかも??
ベランダに布団を干す人が増えて仕事減っちゃったんじゃない
ふとんを持っていってくれて、乾燥させたりダニ退字してくれたり綿を足して打ち直してくれたり・・・・
昔は時間がかかってたみたいだけど、車に機械を積んできてくれるのであっという間に終わっちゃうよ。
家庭用の布団乾燥機の何百倍も威力があるんじゃないかな。
おもちゃに毛の生えたような家庭用布団乾燥機はやっつけだから、ちゃんと専門家にやってもらう方が安心だよね。
都会ほど風通し悪く湿気やダニが多いと思うから・・・
タワーマンションのフロントサービスに是非いれて欲しいね
布団干し禁止のマンションは絶対やって欲しいよ
うちは布団乾燥機なんて持ってないし、じつは布団一度も干してないから心配なんだ
布団干し禁止といくら叫んでも解決策が無ければみんな布団を干すだろう
洗濯機はテレビ無くてもみんな持ってるが、布団乾燥機なんて持ってる人少ないよね
ちなみに親戚で持ってるうちいないし
マンションの共用施設に布団乾燥室を作ればいいと思うが、布団運ぶの大変だし(笑)
やっぱり業者にきてもらって運んでもらうのが一番かな
クリーニングだって運んでくれるものね(コタツ布団やじゅうたんはホンと助かった)
安い背広もクリーニング出すんだから高い布団は綿のためにも健康のためにもプロに任せる方が賢明だと思う
339
大賛成
それでも布団干す人いるのかな
布団乾燥機買えない人
専門業者に出すのもお金がかかるのでいやな人
よってお金の無い人は布団干しをするでしょう
でも貧乏人を見下してはいけないと思います。
レンタル布団乾燥機ってどうよ
だからあ
家庭用はいまいちなんだってば
プロに任せるのが一番だよ
プロの分野に素人が手を出すとろくなこと無いよ
布団干しの新しいスレ立てましたので、そちらもよろしく
スレ主さん 共に仲良くやりましょう
佳境に入ってきた
終焉間近の感
グリーンボーイ様
私は絶対①です
ほかにタバコを吸うところが無いのです。
富士山と夕焼けを見ながら一服 これ私服のときでしょう
会社も全館禁煙出し駅のホームも通勤時間帯はどこも禁煙だし、マンションは禁煙を条件にしたので据えない。
本数は減りつつありますが一日10本はまだ吸ってます。
近所に迷惑かからないようにとは思ってます。
これもスレ違いだが深刻な問題ですね
布団干しにしてもなんにしてもやめろというのは簡単だけど・・・・
マンションだけではないですが
永遠のテーマですね
私も①が希望です。
共用施設に喫煙ルームが欲しいですね
話としては簡単なんですよ。
「布団を干すな」「タバコを吸うな」は誰も言っていない。
#極一部の強嫌○○派の人は言っているかも。
止めてくれと言う立場の人は「布団は手すりにかけないで、ベランダ内で
干してくれ。」と言っている。タバコはもう少し内側に入り、「ベランダで
吸わないで室内で吸ってくれ。」と言っています。
行なっている人たちは「(布団も灰も)落とすことはないので危険はない」
「(埃、ダニ、煙は)空気中で希釈されるんだから迷惑になんかなるはずも
ない」と言います。
掲示板で言い合っていても世の中は何も変わらないんですけどね。
タバコの煙が希釈される?、馬 鹿も休み休み言えって感じですね、
道を歩いてると30m先で歩きタバコしてる馬 鹿の煙のにおいが十分わかる。
つまり30m離れようが風に乗ろうが希釈しないものはしない。
そういえばタバコ増税されますね1本1円でしたっけ、
いっそのこと1本¥10000くらい税金かければいいのに、
それくらい国に尽くしてくれれば、多少の歩きタバコや蛍族は許すかな。
>スーパーブルーさん
ちょっと時間ができましたので>>295 について書き込みします。
タイミングを逸した感がありますが、簡潔に記します。あくまで私見です。
管理規約・細則に「バルコニー」という言葉がいろんな箇所に出てきます。
それらはすべて同じ意味であると考えるのが一般的です。
共用部分である「バルコニー」が構造的に床および手摺り(手摺り壁)を
指すのであれば、専用使用部分の「バルコニー」も同じ解釈をしなければ
一貫性がなく、整合性を欠くことになります。
また、手摺りの外側まで専用使用権が及ぶ(排他的使用を認める。)としても、
他の人に不利益を与えるとは考えられません。
あなたのおっしゃる「手摺りの外側までは専用使用権が及ばない」との解釈では、
「手摺りに布団を干す」ことが、共用部分の用法違反となり、ほとんどの
マンションで禁止規定がなくても手摺りに布団を干すことができないことに
なってしまいます。
更に、細則を変更して布団干しOKとする場合、規約も変更しないと
規約・細則の中で自己矛盾を起こしてしまいます。
(手摺りに布団干しOK→手摺りの外側には専用使用権は及ばない
→共用部分の用法違反→手摺りに布団を干せない)
つまり、細則のみを変更すれば足りるはずが、規約の変更が必要になります。
これは、ちょっと強引な解釈ではないでしょうか?
あなたの解釈の根拠を示していただければ、ありがたいのですが・・・
よくわからない
簡潔に説明してほしい
手摺の外側に布団がかからなければ、手摺に布団を干してもよいということ。
具体的な干し方教えてください
布団をベランダの手すりに干す人や、
ベランダでタバコ人はほとんどがここを見ていないと思う。
=全く気が付いていない or 良いと思って続けている
>>355
>具体的な干し方教えてください
その1:寝床から布団をバルコニーに運ぶ。
その2:手すりに布団を乗せ、布団クリップで固定する。
この時、クリップが一つではなく、2つが理想。
その3:お日様に感謝しながら、布団たたきで数回パンパンとやり、ホコリを掃う。
その4:お日様に布団を数時間当てる。
その5:布団たたきで数回パンパンパンとやる。
あまり叩くと布団を傷めるので、ホコリを掃う程度が理想。
その6:布団をしまう。
布団クリップは落下しやすいので、特に注意する。
そん7:フカフカの布団で寝る。
>>352 =281
スレありがとうございます。
まず、以下が私が『手すりの外側には専用使用権が及ばないのでは?』と思った理由です。
『専有部分の範囲』の解釈として代表的なものとして、『上塗り基準』と『壁芯基準』の2つ
が挙げられます。(それぞれの詳細はググッてください。キーワード:専有部分、マンション、壁芯)
この2つの内、専有部分の範囲の大きい解釈である『壁芯基準』ですら、『壁の中の半分まで』
しか権利は及びません。
これを基準に『専有使用権の及ぶ範囲』を想像するに、『手すりの外側までその権利が及ぶ』とは
とても思えないのです。←(これが理由です。私見なので、詳しい方に是非ともご教授願いたい!)
また、貴方のカキコの『管理規約・〜一貫性を欠く』のご主張ですが、『手すりの外側に専用使用権
が及ぶか否か』との問いに対する関連性を見出せません。(アタマ悪くてスマンです)
更に、『他人に不利益をあたえるとは考えられません』の部分は、『1F専用庭のあるMSにおいて
手すりへの布団干しは、1F住人に落下懸念を与える行為(と思われる)』として、過去スレにある
通りです。
最後に、『規約・細則と手すりへの布団干し』の部分ですが、もし、私の解釈が正しければ「殆どの
MSでは手すりに布団が干せない」というのが『正』で良いと思います。
何故なら、『手すりへの布団干し禁止の規約がない』=『手すりへの布団干し可』と皆が(勝手に)
信じきっているだけで、どこにも『手すりへの布団干し可』の規約文言は書かれていないのですから!
(言っておきますが、『私の説が正ならば』の仮説論ですよ!)
よって、仮説論内では「手すりへの布団干しを許可するためには『規約変更』が必要となる」が『正』
で矛盾はおきません。
*私は『手すりへの布団干し』を全面的に否定するつもりはありません。過去スレにも書いた通り
「MSコミュニティ内で認められているならばOK」とのスタンスです。
ただ、ウチのMSにいらっしゃる『直射日光信仰の方』は、『規約に禁止と明記されていないから、
手すりへの布団干しは当然の権利』と仰って、話し合いの場についてくれません。
そこで『規約に明確な禁止記載がないこと』を主張するならば、『専用使用部分の使用範囲を
超える行為(では?)』との理論で対抗出来ればと思い、情報収集している次第です。
(毎度の長文、申し訳ない!)
>358=スーパーブルーさん
①「上塗り基準」と「壁心基準」
これは専有部分と共用部分の境界についてのものです。
「壁心基準」では、区分所有者が壁の中心までなら改造が可能となってしまう
ことから、「上塗り基準」を採用している規約が多いと思います。
「専用使用部分」は共用部分です。ここに「上塗り基準」を準用するという
根拠はなんですか?
ス氏は、専有と専用を混同してるのかな?
それとも専用使用権の及ぶ範囲には明確な基準がないから、
類似している専用使用権の範囲基準を準用しようとしてるのかな?
>>359
それを確認しないで、「準用する根拠はなんですか」も無いのでは?
会社の会議でも、こういう人いますけどね。
②「1F専用庭のあるMSにおいて手すりへの布団干しは、
1F住人に落下懸念を与える行為(と思われる)」
バルコニーから物を落下させ他人を死傷したり、財物を
破損した場合の責任は不法行為責任です。
私が「不利益」と書いたのは、たとえば、
共用廊下に自転車を放置した→他の人の通行の邪魔になる
といった意味合いです。
>スーパーブルーさん
③についてコメントしようと思いましたが、横槍が入ったので
またの機会に書き込みします。
ほかの方も意見があるでしょうから・・・
横槍って貴方、自分だけの板じゃないんだから、
まとめて言いたければまとめて書けばいいのでは?
352さん
言葉が足りませんでした。
専用使用部分と専有部分の区別はついています。
360さんがご指摘された通り、「専用使用権の及ぶ範囲の明確な基準が判らない」ため
「専有部分権利範囲の解釈方法から類推」しています。
注)この部分は、明確な基準(あるのか、ないのかも含めて)を知りたいと思っている部分です!
なんにせよ、情報ありがとうございます。
法律関係にお詳しそうなので、もうひとつ教えて下さい。(調子に乗って申し訳ない)
例えば規約に明確な記載のない『手摺りへの布団干し』を管理組合で『許可(総会で可決)』したとします。
この場合、ウチのように全1F住居に専用庭があるMSでは、1F住居住人のみが『上階住人の過失による
布団の落下懸念が高まる』こととなり、一方的に不利益を被ることとなると思います。
こういった一方的な不利益(主義・主張によるものでなく、専用庭付き住居の住人であるいう事象によるもの)
を一部の人が被る内容であっても、管理規約というものは『多数決のみ』で決まるのでしょうか?
352さん以外の方でも結構です。情報下さい。
こういう人たちのいるマンション
住みたくねぇな
こんな話し合いばっかじゃ総会も出たくないよ(話し合いにもなってないか)
タバコ・水撒き・洗濯物・物置・バーベキュー・ガーデニング・クリスマスイルミネーション・タイル敷き
3点セット・よしず・サンダル・子供プール・ペット小屋・花火 みんなどうするの
布団干しだけが問題なんじゃないと思うけど
>>367
いやいやここは布団干しスレだからさ(笑)
それに、布団干し問題を真剣に考えない人(他人の迷惑を理解しながら手すり干しをやめようとしない人)
は、到底他の問題も真剣に考えるとは思えないよ。
タバコ・水撒き・洗濯物・物置・・・・・・・・・・全てやりたい放題なんじゃない?自分勝手な人は。
そういう自己中でやりたい放題の人たちのいるマンション
住みたくねぇな
ウチの例
タバコ:規定なし
水撒き:プランターへの水やり程度を除き禁止
洗濯物:規定なし
物置:設置禁止
バーベキュー:規定なし
ガーデニング:規定は無いが、プランターへの水やり許可なので許可と類推
クリスマスイルミネーション:規定なし
タイル敷き:組合の許可を得ればOK。ただし避難口はふさがない。
3点セット:なんですか?
よしず:規定なし
サンダル:なんですか?
子供プール:規定なし
ペット小屋:設置禁止(そもそもペット飼育は専有部分の室内のみ)
花火:規定なし
だからここは布団干しスレだって。
ここは「手すり布団干し」スレです。布団干しスレなら
「布団干し考」スレがありますよ。
他人の迷惑を理解しながら手すり干しをやめようとしない人には
上の階から水を撒いて布団を濡らしてやれば、もう干さないかも。
怒鳴り込んできたら、「規定で禁止されているので手すりに布団が
干してあるなんて思いもしませんでした」と言ってみてはいかが?
規約で手すり布団干しが禁止されていればいいのですが、
明確に禁止されていない場合はどうしたら良いでしょう?
振り出しに戻る
モノポリーだからグルグル。
水やりは禁止されてないんだから、何にどうやって水やりしようが自由です。
最近のバルコニーには蛇口ついてますから、一階上に吹き上げるくらいはなんてことないですねえ。
。。。自分もびしょぬれだ。(根性は買うが)
あんまり水は撒かないほうがいいよ
バルコニーの床は普通防水されていないから
369さんのところは、水撒き禁止だよね
やっぱりタバコが一番良いんじゃない? 上が手すりに布団を干したら
ヘビースモーカ数人を連れてきて、ベランダでビール片手にお話。
煙はあくまでも上に向かってはく。吸っていないときは火のついた
タバコを持って出来るだけ高く手を上げ、紫煙を布団にしみこませる。
これは喫煙者じゃなくてもできるかも。この時灰を下に落とさない
ように注意しましょう。
晴れた休日は毎回ベランダで宴会だー。
369さん 早速レスありがとうございました
三点セットとはテーブルと椅子二つのガーデン用のものでモデルルームによくおいてあるもののことです。
サンダルととはベランダ用のサンダルの意味です。そのままはだしで出る人もいるでしょうが、家族分のサンダル
をおく場合を考えて書きました。下駄箱も場合によっては必要かもしれないですね。
以上取り急ぎお答えいたします。
サンダル禁止のバルコニーがあったらスゴイな。
布団のほこり対タバコの煙かぁ
布団干しは罪意識ないけどタバコ煙攻撃は悪意を感じる
あまり感心しない嫌がらせかな
植木鉢がバルから落ちる・・・というスレを読んで、
20年以上前に流行った、クレイジークライマーというゲームを
思い出した。
スレ違い、スマソ。
専用庭住人としては、BBQで対抗だな。
ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?
このスレで散々、バルの手すり云々って言っていたので
気になりました。
367さんの言っているもの一階の専用庭すべてОKですよ
ベランダと専用庭はそれだけ違うのです。
専用庭付きは高いけど何もできないベランダより使い道∞
決して高い買い物ではなかったと思うでしょう
まあまあまあ
布団たたきは日本の文化だからね
神代の昔からやってるわけさ
それでつかまった人もいないんだしね
子供の泣き声よりましだと思うよ
うんうん、部屋をバルサンで薫蒸するのも日本の文化だよね。部屋以外にベランダを薫蒸しちゃう
人がいても、それは誤差の範囲内だよね。
>390 ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?
そりゃ干しますよ〜!それが出来ないで、何の専用庭ですか(笑)
落っことしても他所様に迷惑掛ける訳で無し。
1階を選んだ理由の1つに「洗濯物&布団干し放題!」のメリットもあったからね。
ただ、パンパンはたくのは音&埃が出るのでやってないッす。
最近風が強いので、外に干すと埃だらけになりそうで干せない・・・
陽の入ってくるリビング床に並べておくだけでイイ感じにふかふかになるよ。
で、最後に掃除機かけて終わり。
上階の人はそうしたら〜?
・・・ちょっと(いやかなり)邪魔ではあるけど(^^;)
>>390
>ところで、1F専用庭付きの人って、布団は干します?
専用庭所有です。
普段はベッドなので干しませんがお客さんが泊まる前後は専用庭内に
干します。決してフェンス(ベランダで言う手すり?)には干しません。
>>358 >>365=スーパーブルーさん
>「専用使用部分」について
他の方から意見がありませんし、ますますエスカレートしそうなので
私の結論を書き込みます。
あなたの解釈は根拠がなく、そのような解釈は成立しません。
(「専用使用部分」の範囲を決める基準はありません。)
規約で窓ガラスは共用部分としているのが一般的ですが、それは、
どのように解釈するのですか? 部屋側には専用使用権が及ぶが、外に
面している部分には専用使用権は及ばないと解釈するのですか?
その場合、他の規定(たとえば専用使用部分の管理)と矛盾しませんか?
一度、国交省が示している標準管理規約、細則モデルおよびそれらのコメントを
見ることをお勧めします。
百歩譲って、「バルコニーの手摺りに布団を干す行為」が専用使用部分の通常の
用法以外の使用に該当するから規約・細則違反である、と主張するのであれば、
まだ理解できなくはないのですが・・・。(当然、反論はします。)
最後に、あなたのマンションの管理規約・細則を確認していませんので断定は
できませんが、禁止を定めていないのであれば、バルコニーの手摺りに布団を
干すことは可能でしょう。(マンションという特殊性から、落下防止には十分
配慮しなければなりませんが。)
布団を干す住民とのやりとりですが、その住民の考え方のほうが妥当であると
判断します。
つぶやき:こんなことを書くと、また荒れるんでしょうねぇ・・・
399偏執狂
>>398 352さん、
私の意見は、あなたの言っている↓の部分。
>(マンションという特殊性から、落下防止には十分配慮しなければなりませんが。)
十分配慮するのは当たり前ですが、そのままほおっておくと必ず落とす人がいます。
落とした時に下に人がいなくてけが人が出なかったらその後反省して干さないという
ことにはならないと思っています。そしていつかけが人、もしかしたらもっとひどい
ことになるかもしれません。そうならないように落下防止網がない建物では手すり
布団干しを認めてはいけないのです。
>402さん
その通りですね。
最近のマンションでは、バルコニーの手摺りに布団を干すことを禁止
しているケースが多いのではないでしょうか。
理由としては、①安全面 ②衛生面 ③美観 等ですが、
禁止することによって、事故を未然に防ぐことができます。
また、手摺りに干さなくてもバルコニーの内側に干すとか、
布団乾燥機を利用するなど代替方法がありますからね。
その通りですね。
最近のマンションでは、駐車場へ車を乗り入れることを禁止
しているケースが多いのではないでしょうか。
理由としては、①安全面 ②環境 ③騒音 等ですが、
禁止することによって、事故を未然に防ぐことができます。
また、マンション内駐車場に停めなくても、路上駐車とか、
車を使わずにどこへ行くにも歩くなど代替方法がありますからね。
屁理屈こき
1Fに庭が無いとこは?
>>404さん、
良い事、言っています。ベランダ手すり布団干しも国が発行する免許制に
すればいいのですね。ついでに自賠責保険も義務(10億希望)にすれば
1F住人も少しは納得するかも。
で、今は免許を誰も持っていないから、手すり布団干し禁止っと。
404へ
意味がわかりません
駐車場へ車乗り入れ禁止ってどういうこと
車のほうが危ないんだから、ベランダ手すり布団干し禁止より先に
車使用禁止を訴えろってことでしょ。
車比喩論はタバコの議論でよく出ますが、こんなところまで出てくるとは。
やっぱりよくわかりません
自賠責保険十億って 保険会社やらないでしょう
車比喩論はタバコの議論・・・・よくわからないですぅ
さてさてどっちが楽しんでるかなぁ〜?
比喩というのはたいていの場合、たとえた本人にしか意味がわかりません。
>>411さん
>自賠責保険十億って 保険会社やらないでしょう
やらないでしょうね。ベランダ手すり布団干しができないということになりますね。
そもそも私は手すりにかける布団干し禁止を訴えているんです。
>車比喩論はタバコの議論・・・・よくわからないですぅ
「タバコの煙が迷惑だ」と言うと「車の排ガスのほうが迷惑だ。タバコより車を
先になくせ」とおっしゃる方がいるのです。で、手すり布団干しを正当化するために
車を引き合いに出すとは思えなかった。
これでよろしいですか?
414さん
早速お答え頂きありがとうございます
布団干しが迷惑っていうのがよくわからないですが
ベランダ手すりって何
うちは付いてないから布団は窓に干してるけど何か
別のスレに洗濯物は窓に
布団はベランダに直干しってのがあったけど
そういう人も多いよね 特に田舎は
>>415 411さん、
>布団干しが迷惑っていうのがよくわからないですが
「布団干し」は迷惑ではありません。ベランダ内で干していただければね。
「手すりにかける布団干し」が迷惑だと言っています。
その理由は1に危険(>>402)、2に衛生(下に埃/ダニを落とす行為)、
3に美観(外から見て見苦しい)です。個人的には3はどうでもいいと
思っています。
落下防止網が付いている建物ならば、2も我慢せざるを得ないとは
思います。
>>416さん
状況がよくわからないのですが、窓への布団干し禁止が管理規約に
なく、あなたの布団が落下した場合他の方に迷惑がかかる可能性が
なければ、そこに干してもいいと思います。
うちは一階の屋根の上に全部干します。
しまうとき少しほこりを払います。
ちょっとかっこ悪いけど日当たり最高なので気持ちいいですよ。
田舎は結構屋根に干してるよね
屋根一面布団と毛布
生活感ありありだけどなんか好きだなあ
家庭のぬくもりを感じるよね
マンションも布団干し専用バルコニーがあるといいね
規約に禁止が明文化されていなければ、干すことを妨げられない。
規約が無いMSで規約を作るかどうかは、そのMS住人次第。
以上、終了しました。お疲れ様です。
そうですね
私も前にいいましたが管理規約次第です。
管理規約にも明文化されてなく、マンション住民にも賛同を得られない人が
ここで必死で訴えていたわけですね。
考えてみれば、たいした問題でもありませんし・・・
あまりそんなことばかりいってるとギクシャクしますし、回りから嫌われてしまいますので
ほどほどに。
少数意見としては面白く拝読させていただきましたので感謝いたします。
どうぞ皆様お元気で よいお年を
種々情報を頂きまして、ありがとうございます。(特に、125さんと352さんに感謝!)
>>398 =352さん
『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
⇒勉強の為『百歩譲って・・・・(当然、反論はします)』の部分の反論も教えて下さい。
*貴方の解釈でいくと『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』ってことになると思える
のですが・・・・?(私って相当頭悪いみたいですね!)
『手摺りの外側に布団を垂らす行為が、専用使用部分の正当な使用範囲内である理由』を
ズバッと書いて頂ければ助かります。
しかし、他方で『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
言う訳でもない。(ってことですよね?!)
(全1Fに専用庭があるMS等、手摺りへの布団干しが、他の住人に危険を与える行為と
みなされる場合には、他の規約に抵触するため、『可』とは捉えられないケースもある(?)。)
やはり、MS住人同士で話し合う(自分たちのMSでの『答』を出す)しかないんですよね!
!!!っと言う訳で、引き続き情報を頂ければ幸いです。(スレ主さん、便乗スマンです)
お互い様
大変参考になるご意見の数々をありがとうございました。
良いお年を。
スレ主さんへお礼。
スレ主さんが、「【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】」
というスレタイを立ててくれたおかげで皆の意見が聞けて良かったと思います。
これからマンションを購入するかたにとっても良いスレだったと思います。
>424=スーパーブルーさん
>『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。
>『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』
規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)
>『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
>言う訳でもない。(ってことですよね?!)
なぜ、性急にその方向に持って行きたがるのですか?
手摺りに布団を干す行為が、禁止規定に抵触していなければ可能、
としか答えようがありません。
終わりそうで終わらないスレですね
暮れそうで暮れない夕暮れ時は
暮れそうで暮れない夕暮れ時は
南沙織
>>398 =429さん
???
貴方の書き方は、事実関係の説明はすごく判り易いのですが、
私への指摘部分(否定理由)は非常に判り辛くて、困ります。
一例です。
398 >(「専用使用部分」の範囲を決める基準はありません。)
429 >「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。
どちらも貴方のカキコですが、『規約の中で既に明確』と当然のごとく言われても
何を指しているのかすら判りません。(過去スレで説明されてましたか?)
その他の部分も、貴方に許可してもらう必要は無いので、結構です。
(ご指摘はうけたまわっておきます!)
なんか可愛くないね 言い回しが
>スーパーブルーさん
専用使用権、専用使用部分は区分所有法に規定されているのではなく、
管理規約で初めて登場する概念です。そして規約にその意義が定義されています。
「バルコニー」という用語は、共用部分の範囲の別表に記載されています。
また、バルコニー等の専用使用権のところにも記載があります。
そして、どちらも「バルコニー」という表現です。
この場合は、同じものを指すというのが基本です。
バルコニー等の専用使用権のところの「バルコニー」に別の意味(別の部分)を
与える場合は、①別の用語(当然、定義は必要)を用いて使用する。
②「バルコニー(○○部分は含まれないものとする。以下、○○条および別表○○に
おいて同じ。)」といった括弧書を設ける。というのが法律、規則、約款などを作成する
ときのルールです。あとは前述のとおりです。
そろそろ現実を受け入れては如何でしょう。あまり固執すると墓穴を掘ることに
なりますよ。老婆心ながらご忠告申し上げます。
それでは、よいお年を!
433さん 同感です
このスレも勝負あったという感じですね
現実を受け入れられず、詭弁をまくし立てても何の特にもなりません。
読む側は結構楽しんでたと思いますが・・・・
変わった人がいるから面白いわけで普通のあたりまえのことを言ってても面白くありませんからね。
予想外のスレッドの盛り上がりに関してはスーパーブルーさんの功労なしには考えられませんが、
(一部に非常にユニークな人がいてそれも一服の清涼剤であったが)
あなたのために老婆心ながら私も申し上げますが、もう少し広い視野で物事を考えるようになさったら
よろしいのではないかと・・・・・
これだけはやし立てるのは、布団干しだけが問題ではなく何か精神的に満たされないものがあるからではないでしょうか。
あまり穏やかで幸せそうな人には見えずちょっと気の毒な、かわいそうな感じがしますので・・・
布団干しはさておいて、こんな天気のいい日はあなたが日光浴されるのが一番良いと考えます。
スーパーブルーさんに幸せあれ
長文 乱文にて失礼
危険性を訴えても手すり布団干しを肯定する方々は危機管理というものを
何も考えていないのでしょうね。スレ主様の規約案を提案した方々も危険性を
無視してでも地域性を優先しているのでしょうか。
手すり布団干しする方々は自分は絶対に落とさないと思っていらっしゃるので
しょうね。加害者にならないことをまたスレ主さん及びスーパーブルーさんが
被害者にならないことをお祈りいたします。
ベランダは布団干すためにあると思いますが
洗濯物は窓に干してる
432,433,434,436
また老婆の一人芝居か・・・・
あっちのスレだけじゃ物足りなくなったのか。
でもけっこう釣れたじゃん。
あ、あっちも一人か。
結論書いたんならとっとと引っ込めばいいのに、自分の結論をひっくり返されるとまた書かずには
いられない小児性強弁の気がある人が一番笑える。
>>433 =429さん
漸く、貴方の仰りたいことが解りました!(ホントアタマ悪くって申し訳なかった!)
*ご指摘頂いたものを読んだら、やっと貴方の言わんとしていることが見えたのです。(多謝!)
要するに私が言っていた『手摺の外側〜云々〜布団干し禁止』と言うのは、『明確な禁止規定が無い』
場合には、『区分所有法、管理規約、使用細則』の解釈からして全く通用しない!ってことなんですね!
更に言えば、>>429 で『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』について
『規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)』
とお書きになった部分の回答も、実は『禁止規定に抵触していなければ可能』ということなんですよね!
「布団の貼り付け」の部分はイヤミとかではありません。前例が「布団を貼り付ける」といった非現実的
行為であるため、イヤミに聞こえてしまうかもしれませんが、解釈としては「手摺への布団干し」が可能
となる根拠と同一ですよね!(例えが悪すぎますが、解釈は出来ているつもりです。)
理解出来てから、貴方のスレを読み直すと本当に解り易く明確に書いて下さっていた事が判りました。
『非常に判り辛くて困る』なんて、書いてしまった自分が本当に恥ずかしい限りです。(深謝!)
今度は『通常の用法』『手摺への布団干し』『専用庭』の辺で、ご教授頂きたいと存じます。
頭悪くて申し訳ありませんが、見捨てないでください。
是非、よろしくお願いします。
小児性強弁 面白いです
スーパーブルーさん はい 反論を
いや、小児性強弁てのは429のことなんだけど。もしかして自覚なかった?
ひっかかったね
443 あんたのことだよ
あっちのスレは一人ぼっちでさみしいんだよ。
都内の某高層マンション30階建てくらいの20階?で、手すりに敷布団を4つ干してあるのを見かけた。
全戸の中で、その家だけが布団を干してあったので、妙に目立っていた。
さすがに、布団をビシバシ叩いているのは見れなかったのだが、あの布団が落下してきたら、
1Fの専用庭に落ちるどころか、空飛ぶ絨毯の様に飛んでいくのでは〜なんて
思ってしまった。
>>433さん
理解出来たつもりでいたんですが、疑問が出てきました。
暇な時に、解説して下さい。
<私の理解>
「バルコニー壁の外側が専用使用部分に該当するか否か」を考えた場合、
他の専用使用部分と同様に、専用使用権はあると判断される。
理由:規約・使用細則の中でその専用使用権の及ぶ範囲は「バルコニー」と表され
「バルコニー」の範囲を表す部分の表記と同様であり、その外側に専用使用権
が及ばない旨は示されていない。
従って、他の専用使用部分(例えば窓ガラスの外側部分や、玄関扉の外側部分)に
専用使用権が認められているのと同様に、バルコニー壁の外側にも専用使用権は及ぶ
ものと解され、バルコニー壁の外側も専用使用部分に含まれる。
・・だったんですが、これで当たってますか?(間違ってたら恥の上塗りですが、一時の恥!)
ここで、疑問です。この解釈だと「専用使用権が及ぶのはバルコニー壁の外側部分=壁自体まで」
であり、『手摺りへの布団干し』に適用した場合、布団は「壁自体よりも外側」に位置しています。
規約・使用細則には「専用使用部分に接する物体は、その専用使用部分に属する」なんて表現は
ありませんよね?
やっぱり、「手摺りへの布団干し」は、専用使用部分を越えた部分(バルコニー壁の外側部分
より外側)に布団を設置する行為なのでは?と思えたのです。
それとも、ここでは「バルコニー等の通常の用法」とかが出てきて、『手摺りへの布団干し』が
正当化されるのでしょうか?
デキの悪い生徒だと思って、教えて下さい。お願いします。(ヒマなときで結構です。)
毎度の長文申し訳ありません。
では、よいお年を!(イヤかもしれませんが、来年もよろしくお願いします。)
こんなところでウダウダ議論しているなら戸建にしとけ。
おっ
やっぱり老婆が釣れた
うだうだ言いたいがためにマンション買ってるんじゃないの
金持ち喧嘩せずで一戸建ての人はこんな議論はしませんし、相手にもしません。
ハイ 小児性強弁さん反論どうぞ
敷地30坪以下や零細企業の戸建ては論外です。
あったり前田のクラッカー
いや、小児性強弁ってのは451のことなんだけど。もしかしてまだ自覚ない?
呼んだ?
クラッカーをね。
持ってきた?
リッツ持ってきたけど・・・・
今のところ互角だね
余裕のある方が勝つだろうけど
劣勢になると多弁になるやついるよな
まあ楽しみにしてるよ
布団の上にこぼさないように食べてね。
大丈夫
こぼれたら手すりに干して
下に落とすから
わたしの事いってるの 458
失礼しちゃうわ プンプン
あれマー違い 間違いかあ
こりゃまた失礼致しました
小児性強弁さん また自演スレとか言わないでね 他の人に失礼だから
よ ろ ぴ く
老婆はわたしのほかに2人いると見た
死して屍拾うものなしスレになりましたな。
勝負あった 勝者は言わずもがな
詭弁は通らないと言う事か
スレ主さん お疲れ様でした
残念でしたがこれが限界でしょう
後は和みの★布団干し考★に引き継いでもらったらいかがかな
まあ年の暮れにけじめがついてよかったと思うよ
小児性強弁さん これでも再登場されますかな
まあご勝手にどうぞ 最後の最後に物笑いの種になるのもあなたらしくていいかもね
なあ スーパーブルーさん (大笑い)
あれっ〜
専用庭のある1階って落下防止柵が付いてないのですか?
うちのマンションは専用庭部分をすべて柵が覆っていますので布団ぐらい落ちていても
どうって事は無いですが......
しかしベランダから下を覗いてみれば落下防止柵にいろいろなものが
落ちてるね、洗濯はさみ、スリッパ、洗剤容器、野球ボール、タオルetc
一階に住むって事はある意味勇気がいりますね。
戸建に住めば全て解決だよ
ふとん干しさんたちに文句をいえなくなっちゃうから一戸建ては買わないの
>>465
必死の呼びかけにもかかわらず
★布団干し考★がどんどん落ちぶれていくねぇ
かわいそうに
せっかく作ったのにねぇ
時々自分でageてるのにねぇ
なぜか大晦日も暇すぎて掲示板にかじりついちゃう“例の専業主婦”さん
こんなところでまた発見(笑)
落下防止柵?が付いていないマンションはけっこうありますね。
うちのマンションにも付いていないです。
でも、うちのマンションには布団を手すり?に干している人は見かけないですね。
平日は干している人いるのかな?
うちは布団も洗濯物も外へは出したことがありません。(乾燥機利用です。)
皆様 あけましておめでとうございます。
469さん
何か勘違いされているようですね。
★布団干し考★はおもしろいですが 私の作ったスレではありません。
あと専業主婦でもありません。残念でしたね。
いろいろな挑発に乗ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが
スルーもひとつの方法かと・・・・
今年ここに集った皆様にとって、穏やかで幸せな一年でありますことを心よりお祈り申し上げます。
手すり干し派 ついに降参か
いいえ 手すり干し反対が退散します
今までごめんなさい
いいよ 反省してるなら
いろいろ言ってみたくなるときもあるわな
布団干しは永久に不滅です
次スレありますので、閉鎖依頼をしました。
475さん、あなたスレ主さん?
レス数450を超えたら、次スレに移ることとなっています。
e-mansionを利用するなら、協力されては?
早速、ありがとうございました。
でも、閉鎖依頼はどうかと思います。
また、このルールはスレ主さんに対する協力依頼のような気がするのですが・・・
スレ主さんが一時去られた場合は、利用者が協力するか、
利用者の協力がないようであれば、管理人さんにお願いするか、だと思います。
閉鎖は「どうか」と思われるような、重々しいものではありませんよ。
管理人さんが次スレを立てたことは見たことありません。
だから管理人さんにお願いするのは、閉鎖となるのです。
何でみんな匿名なの
名前付けようよ