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マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。
「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?
[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00
マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。
「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?
[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00
>スーパーブルーさん
ちょっと時間ができましたので>>295 について書き込みします。
タイミングを逸した感がありますが、簡潔に記します。あくまで私見です。
管理規約・細則に「バルコニー」という言葉がいろんな箇所に出てきます。
それらはすべて同じ意味であると考えるのが一般的です。
共用部分である「バルコニー」が構造的に床および手摺り(手摺り壁)を
指すのであれば、専用使用部分の「バルコニー」も同じ解釈をしなければ
一貫性がなく、整合性を欠くことになります。
また、手摺りの外側まで専用使用権が及ぶ(排他的使用を認める。)としても、
他の人に不利益を与えるとは考えられません。
あなたのおっしゃる「手摺りの外側までは専用使用権が及ばない」との解釈では、
「手摺りに布団を干す」ことが、共用部分の用法違反となり、ほとんどの
マンションで禁止規定がなくても手摺りに布団を干すことができないことに
なってしまいます。
更に、細則を変更して布団干しOKとする場合、規約も変更しないと
規約・細則の中で自己矛盾を起こしてしまいます。
(手摺りに布団干しOK→手摺りの外側には専用使用権は及ばない
→共用部分の用法違反→手摺りに布団を干せない)
つまり、細則のみを変更すれば足りるはずが、規約の変更が必要になります。
これは、ちょっと強引な解釈ではないでしょうか?
あなたの解釈の根拠を示していただければ、ありがたいのですが・・・