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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
全館完全禁煙マンションあるといいね。
でも需要ないからデベも作らないでしょ。
>>14097
「屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者」ってどの投稿者を指しているんだろう?
>「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
まぁ、「屁理屈」かどうかは知りませんが、「迷惑喫煙する腐れ外道迷惑喫煙者」は迷惑ですね。
『迷惑喫煙する』って言っているんですから「迷惑」に決まっています。
あいつらは注意なんかしていないと思いますよ。
>>14098
>白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
この引用先って嫌煙者どもが示したものですけどねぇ、まぁブーメランになるからいいけど・・・
>にしっかりと
ねぇ、しっかりと書いてあります。大事な部分を抜き出しますから嫌煙者どももよく読んでください。
・「著しい不利益を及ぼす場合」には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
「著しい」って書いてありますね。「著しい」って意味わかりますか?
「嫌だ」という程度で「著しい不利益」だと思いますか?
※嫌煙者ってタバコに関しては「嫌だ」程度が「著しい不利益」だと思ってしまうんでしょうね。
・他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
「程度によっては」・・・「あり得る」のですよ。「確実にある」わけではないのです。
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置を
とらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ここでも「著しい」ですが、しかも「不利益を与えていることを知りながら」なのです。
「ベランダ喫煙」ごときで、何も言われていない状態で「『著しい』不利益を与えていることを
知っている」ことがあるわけがないのです。「知ってから」防止する措置をとればよいことに
なっています。しかも「とらない場合」でも「あり得る」程度です。「確実にある」とは言って
いません。
>書いてありますが?
書いてありますね。
これが、判決の通りです。
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
この名古屋地裁の判決出して難癖つける嫌煙者どもって気の毒すぎですよ。
>外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない
それこそ、その様な人の存在は近隣から注意なり苦情なり出てこなければ分かるはずもありません。
「いるかもしれないから止めろ」は横暴すぎですよ。
>ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして
>・
>・
>この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
バカだよね。明らかに「タバコ止めろ協会」の文言。そんな文章は「タバコ止めろ」の方向しか
載って無いに決まってるじゃんか。
なんで、「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」
なんだろ? どう考えても勝手な判断ですよね。
>注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
と「タバコ止めろ協会」のオッチャンが言ってる。ってことでしょ。
>ベランダ喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
フツー、ルールって「自由」なんて書かれていません。
「やってはいけません」「やったら○○というペナルティを与えます」のような禁止事項があるだけです。
それ以外は「やってもよい」なのです。
※もちろん「やらなくてもよい」のですよ。
ベランダ喫煙禁止の規約改正すれば喫煙者の意思、あるいは注意義務に関係なくルール上ベランダで
喫煙できなくなるんですけどねぇ。
>>14099
>どんどん、たばこのパッケージの画像をUP!
>ここのスレタイに目に入らないのと一緒だし。
ちなみにあなたはこのスレタイが目に入ってるのですか?
スレタイが目に入っていてタバコのパッケージの画像をUPしているとしたらマヌケですね。
非喫煙者と名乗っていながら、ベランダ喫煙を援護する非常識な傾向は、喫煙に限らず他のスレでも非常識を展開しているようだし。
国が製造と販売を認めても、他の人に煙が行かないように注意して吸えとなっていますが、理解できない白痴腐れ外道迷惑喫煙者。困ったものです。
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の主張を借りて、ベランダ喫煙正当化しようって無理無理。そもそもとタバコのパッケージにちゃんと書いてある。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にも、しっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあります。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
どんどん、たばこのパッケージの画像をUP!
ここのスレタイに目に入らない白痴迷惑喫煙者には効果ありの様だ。
>>14103
>「著しい」って書いてありますね。「著しい」って意味わかりますか?
タバコを好きでもなく、自分で吸ってもいないのに、受動喫煙被害を受けることや精神的苦痛を受けるが著しい不利益でなく何が著しい不利益だ。
おまえの考えは白痴腐れ外道迷惑喫煙者の考えそのものなんだが?
名古屋の裁判の原告が、精神的苦痛だけが認められた勝訴している通り。
その他も何度も論破されている屁理屈過ぎて対応するにあたらん。
>>14105
>誰も本気で読まねぇ。
「読めない」の間違いでしょ。
まぁ、読めたところで「反論ができねぇ」と言ったところでしょう。
>>14106
>非喫煙者と名乗っていながら、ベランダ喫煙を援護する非常識な傾向は、喫煙に限らず他のスレでも非常識を展開しているようだし。
誰? 「ベランダ喫煙を擁護」しているのは? あっ、嫌煙者どもね。
喫煙者の意思に任せている限り、ベランダ喫煙が無くなるわけありませんからねぇ。
これは「ベランダ喫煙擁護」以外の何物でもありません。
ところで他のスレって?
>>14107
>「タバコ止めろ協会」と書いた時点で白痴。
>禁煙学会だろ、アホ!
「タバコ止めろ協会」ジャン。
それとも1日40人の人を見殺しにしている「殺人協会」ですか?
>>14108
>白痴腐れ外道迷惑喫煙者。困ったものです。
このレスは宛先が「迷惑喫煙者」だから、反応しなくていいですね。
>>14111
>タバコを好きでもなく、自分で吸ってもいないのに、受動喫煙被害を受けることや精神的苦痛を受けるが著しい不利益でなく何が著しい不利益だ。
フツーの非喫煙者はたかがタバコでそれほど精神的苦痛を受けません。
>名古屋の裁判の原告が、精神的苦痛だけが認められた勝訴している通り。
何度も注意しても止めない人が原因でしたけどねぇ。
>その他も何度も論破されている屁理屈過ぎて対応するにあたらん。
何度も論破されていませんよ。
私は嫌煙者どもを何十回と論破していますけどねぇ。
>>14112 匿名はん
>フツーの非喫煙者はたかがタバコでそれほど精神的苦痛を受けません。
あなたがそう思い込みたいだけですよ。
>何度も論破されていませんよ。
あなたがそう思い込んでいるだけ、もしくは、あなたが自覚出来ないのでしょうね。
>私は嫌煙者どもを何十回と論破していますけどねぇ。
これも、あなたがそう思い込みたい故の、都合のいい脳内変換でしょう。(笑)
>>14104 匿名はんさん
>フツー、ルールって「自由」なんて書かれていません。
>「やってはいけません」「やったら○○というペナルティを与えます」のような禁止事項があるだけです。
規約がなければ自由だったんじゃないの?
そもそもマンション管理規約って、管理組合の管理組合員への規則であって、建物や組合員全員に影響がある事項だけが細かく書かれているもの。
で規約に書かれていないことでも、不法行為になることや迷惑行為はいけないなんて、常識をまた蒸し返してどうする。
規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は迷惑。するなよアホ。
そもそもタバコのパッケージに、「やってはいけません」、注意して他人にタバコの煙を吸わせるなと書いてあるだろうが。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王。
>>14104
また、無かったことにして忘れたように『ルール』を出してきた。
これぞ白痴の屁理屈。
>>まぁ、読めたところで「反論ができねぇ」と言ったところでしょう。
>>何度も論破されていませんよ。
>>私は嫌煙者どもを何十回と論破していますけどねぇ。
コメント盗人しているのが、白痴が考える屁理屈。
しかも低能なコメントしか出来ない。
白痴の何が、社会的弱者か?
白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王。
>>14104
>>「タバコ止めろ協会」ジャン。
>>それとも1日40人の人を見殺しにしている「殺人協会」ですか?
禁煙学会と『学会』と書いてあるのに『協会』と脳内変換する酷い白痴。
匿名はんたった一人の特徴でもあるな。
怖い系の人が喫煙中に、面と向かって同じこと言ったら尊敬するよ。
>>14113
>あなたがそう思い込んでいるだけ、もしくは、あなたが自覚出来ないのでしょうね。
>これも、あなたがそう思い込みたい故の、都合のいい脳内変換でしょう。(笑)
嫌煙者どもって自分の都合の良いコメントしか目に入っていないようですので、そのように
見えてるようです。以下に多くの質問をしていますが、答えが何一つ来ないから見ていて
くださいね。
※きっと質問すら目に入らないことでしょうけどねぇ。
>>14114
>規約がなければ自由だったんじゃないの?
自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
>そもそもマンション管理規約って、管理組合の管理組合員への規則であって、建物や組合員全員に影響がある事項だけが細かく書かれているもの。
「ベランダ喫煙」って組合員全体に影響がある事項ではないのですか?
あなた方が話題にしていることってやはり「一握りの嫌煙者の迷惑」ってものなのですか?
現在は多くのマンションで「ベランダ喫煙禁止」規約に明記されているようですが、それって
無意味な規約なのですか?
>で規約に書かれていないことでも、不法行為になることや迷惑行為はいけないなんて、常識をまた蒸し返してどうする。
どんな合法行為でも不法行為になり得ます。室内で楽器を奏でることも不法行為かも知れません。
※小学校の音楽の練習どうしますか?
不法行為だと思うなら「止めろ」と騒ぐだけでなく「規約改正」したらいいのではないでしょうか?
※なぜ「規約改正」を嫌がるのか、意味が分かりません。
>規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は迷惑。するなよアホ。
私に言われても・・・。
規約改正すれば解決に近づきますよ。
>そもそもタバコのパッケージに、「やってはいけません」、注意して他人にタバコの煙を吸わせるなと書いてあるだろうが。
そうですね。でも「ベランダ喫煙ごときで迷惑を被ることはない」と考えるのが喫煙車であり、
「注意してるよ」とも答えるでしょうね。
>白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王。
あっ、私へのコメントではなかったようでした。失礼しました。
>>14116
>禁煙学会と『学会』と書いてあるのに『協会』と脳内変換する酷い白痴。
突っ込むところはそこ(協会)ですか? 「殺人」は突っ込まなくていいんですね。
※結局、嫌煙者の考え方は「喫煙者の味方」のように見える。
>>14118
>>また、無かったことにして忘れたように『ルール』を出してきた。
>>これぞ白痴の屁理屈。
白痴の何が、社会的弱者か?
>>14118
全文アホ屁理屈の匿名はん。
>>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
>>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
流石のコメント盗人。そうして議論から逃げている。
禁止されていなければ何をやっても良い、のアホを10年前にも言っていたな。
まさに、これとかなり近いもの。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
>>突っ込むところはそこ(協会)ですか? 「殺人」は突っ込まなくていいんですね。
>>※結局、嫌煙者の考え方は「喫煙者の味方」のように見える。
まさに白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王の主張。
>>14118
>>そうですね。でも「ベランダ喫煙ごときで迷惑を被ることはない」と考えるのが喫煙車であり、
>>「注意してるよ」とも答えるでしょうね。
取り乱して、注意力が失せている匿名はんに笑える。
>>14118
>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
そこがそもそも、主張隔たり。
「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。
世の中、明文で事細かく禁止されていないことの方が圧倒的に多いって永久に理解できないのですね。人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。
これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
注意しろと言うのは、受動喫煙をさせることの婉曲的な禁止表現なのに理解できない匿名はん。
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の主張を借りて、ベランダ喫煙正当化しようって無理無理。そもそもとタバコのパッケージにもちゃんと書いてある。
>>13310 匿名さん 2019/02/16 20:12:25
>裁判では原告が↓これだけの事を証明してるのだが?
>『迷惑嫌煙者ども』ってアホだな。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にも、しっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあります。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
スタジアム全面禁煙のお知らせ
ホームゲーム 2019/03/06
藤枝MYFCでは、2019シーズンより藤枝総合運動公園サッカー場のスタジアム内を全面禁煙とすることを決定いたしましたのでお知らせします。
これまでも分煙対策を行ってまいりましたが、喫煙場所がお客様が往来するコンコースに近いエリアにあり、受動喫煙を心配する多数のご意見を頂戴しておりました。
小さいお子様も多く来場されることもあり、検討を重ねてきた結果、スタジアム内を全面禁煙にさせていただくことを決定しました。
藤枝MYFCは受動喫煙と健康被害防止を目的としており、スタジアムにご来場の全ての皆さまに笑顔でサッカー観戦をお楽しみいただくことを目指しております。
http://myfc.co.jp/news/20190306/1102049/
佐賀大が全面禁煙 来月から、法改正受け
2019/03/06 05:00
https://www.yomiuri.co.jp/local/saga/news/20190305-OYTNT50152/
佐賀大は4月1日から、敷地内を全面禁煙とすることを決めた。昨年7月に受動喫煙防止を図る改正健康増進法が成立し、今年7月から敷地内が原則禁煙となることに伴う措置。3月末までに喫煙所を順次廃止し、入学や異動のシーズンに合わせて実施する。
>>14119
>白痴の何が、社会的弱者か?
ぉぃぉぃ、勘弁しておくれ。
説明したくもない。
>>14121
>そこがそもそも、主張隔たり。
>「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。
そうでしょうね。それは個々人ごとに異なりますからね。
>世の中、明文で事細かく禁止されていないことの方が圧倒的に多いって永久に理解できないのですね。
例えばどういうことですか? 見方を変えれば「許される行為」になったりしませんか?
---
このスレで嫌煙者どもがよく言う「ベランダでウンコ」。トイレ訓練中の乳幼児が「ベランダで
ウンコ」していたって構わないと思うのです。
「ベランダで生ごみ」・・・本人すら気になっていないのだから、「何も言わずに禁止」って
こともないのでは?
---
要するにどんなシチュエーションでも「禁止」にしたいのであれば「ルール」にすべきです。
>人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を
害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
名古屋地裁の判決は「不法行為に『なり得る』」ですから、言い換えれば「まだなっていない」
とも言えます。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
ほんと、何回ループさせれば気が済むのでしょう?
>注意しろと言うのは、受動喫煙をさせることの婉曲的な禁止表現なのに理解できない匿名はん。
駅前のオープンスペースの喫煙所をどのように考えますか? あそこで「受動喫煙の注意」なんて
できないでしょ。あのスペースでOKでベランダがダメの意味も分からない。
>>14122
>と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>にも、しっかりと
書いてありますねぇ。ちゃんと読んで理解しましょう。
>当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
「『著しい』不利益を及ぼす場合」
そうやたらに『著しい』不利益を及ぼすことはありません。
「「制限が加えられる『ことがある』」
無いこともあるわけですよね。というか、通常は「ない」わけです。
>マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
「不利益の『程度によって』は,制限すべき『場合があり得る』」
わかりますか? 「程度によって」であり、「場合がありえる」ですから、通常は「あり得ない」と
言われているのですよ。
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
この判決で難癖つける嫌煙者どもって・・・。
>、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
「不法行為」としたことで原告の控訴をあきらめさせ、150万円の訴えを5万円の支払いに抑えることで
被告の控訴を止めさせた。裁判官のファインプレーと言えるでしょうね。
見かけ上は原告勝訴。被告は試合に負けて勝負に勝った。
>この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
こんなの嫌煙者の勝手な主張に過ぎません。
苦痛を感じている人に対して同じことを言ってみろ!
>注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。
だから「ベランダ」って喫煙が認められた場所なんですよ。禁止されていないのですから。
都内の路上も「禁止」と謳われているでしょ。ベランダも禁止すれば解決に近づくんです。
>煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
駅前のオープンスペースの喫煙所をどのように考えますか? あそこで「受動喫煙の注意」なんて
できないでしょ。あのスペースでOKでベランダがダメの意味も分からない。
あなた方嫌煙者の主張は「タバコ止めろ」であり、「ベランダ喫煙止めろ」ではないのです。
>迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが?
『迷惑』喫煙が自由なんて誰も言っていません。
>認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
頭の良い嫌煙者がどうして認識できないのか理解できません。ただ規約改正すればいいだけなのに。
必要がなくても規約改正しておけば将来の憂いもなくなります。
長文なので、ここまで読んだ嫌煙者はいないでしょうね。
>>14125
>>それは不法行為ですからルールですね。
またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた『ルール』。
不法行為が何故ルールと関係あるんだ?
これを始めると交通ルールに話を飛ばす。
これを何回もやってきたな。
匿名はんの口癖
①嫌煙者ども
②ありません。
③ルール
④排出ガス
⑤レジャー
他にも沢山ある。
本当に白痴だ。
で、白痴のどこが社会的弱者なんだ?
逃げないで答えて下さいねと何度も言っていた匿名はんが敗走しているる
白痴(はくち)とは、
1.知的障害、精神遅延の重度の状態のこと。知恵遅れ。現在では差別用語のひとつとされるので、あまり公に口にださないように。
「ニコニコ大百科」より
匿名はんっていつも通りだよね。
14118 匿名はん 1日前
>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
と、ベランダ迷惑喫煙は自由と言っておきながら、
>>14125 匿名はん 6時間前
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
と、ベランダ迷惑喫煙が不法行為になって自由でないことを認めている、
「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」を求めているが、タバコのパッケージに「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。」と明記されていることをすっかり忘れている。
また、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
に、しっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあることも忘れている。
どうなっているんだろうか?いつも議論がループしている。
口に出したくはないが、何度も自分で矛盾したことを書くというのは、白痴=「知的障害、精神遅延の重度の状態のこと」そのものだろう。
>>14128
匿名はん、お前は本当に低能でアホだ。
「ニコニコ大百科」なんかから拾ってくるとは。
知的障害は大人になるまで幼少の時から成長期における器質的な情報収集力が弱いために社会性が育たず、一般社会になじめない障害を持つ人達の事。
即ち匿名はんの様な長文なんて書けないし、『規約変更!』などと屁理屈で対抗することも出来ない。
知的障害者は国に認定されている手帳を所持している。これを何と言うのかもわからない様な、匿名はんは白痴なんだろう。
匿名はんは、ニコチン依存症患者を社会的弱者だと言った。
これこそ障害者差別への言葉である。
あとさ、今の時代は知的障害者本人に対して『白痴!』なんて差別用語なんて使わねぇよ。
それは古い昭和の言葉だし。お前が良く使う嫌煙者も昭和の言葉。
障害のある特殊学校名では、差別を感じる様な名称を辞め○○支援学校と名称を変えている。
ここまで説明しないとわからない匿名はんは知的障害でも無いし、ただの阿呆の白痴でしかない。
>>14118 匿名はん 1日前
>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。
>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか?
これが論破されて不法行為は自由でないことを認め
>>14125 匿名はん 6時間前
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
喫煙が健康を害するとパッケージに明記されていると論破されて、
次の屁理屈は何?
以前もこれを繰り返したんだ。論破されるたびに後出しジャンケンで屁理屈を出して、ほとぼりが冷めるとまた最初から始める。
強度の認知症か記憶障害だよね。
そもそも注意しろとは婉曲的な禁止なんだよ。
>>14125 匿名はん 6時間前
>それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
と、ベランダ迷惑喫煙が不法行為になって自由でないことを認めている。
「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」を求めているが、タバコのパッケージに「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。」と明記されていることをすっかり忘れている。
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の主張を借りて、ベランダ喫煙正当化しようって無理無理。そもそもとタバコのパッケージにもちゃんと書いてある。
>>13310 匿名さん 2019/02/16 20:12:25
>裁判では原告が↓これだけの事を証明してるのだが?
>『迷惑嫌煙者ども』ってアホだな。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にも、しっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてあります。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
未成年者が決して吸ってはいけないタバコの煙を排出して吸わせてはいけないは当然だろう。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
>>14126
>>>「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。
>>そうでしょうね。それは個々人ごとに異なりますからね。
>個人ごとに異ならんだろう。
この一行で終わりですか? 説明できませんものねぇ。
個々人で異なります。一例を出します。
食事中にゲップをすることをどう思いますか?
>管理規約で禁止されていなくてもベランダ喫煙は不法行為になっているのだから、禁止されていなくても自由でないことは明白。
マスコミに踊らされていますね。名古屋地裁のように「何度も注意して病気になって」
始めて『不法行為』になるのですよ。
「ベランダ喫煙が不法行為」でしたら >>14065 の様に『警察に相談しても』相手が
捕まらなかった理由を説明していただけますでしょうか?
>こそが、誤りであり、ループさせているのは、匿名はん自身ということ。
私を納得させる説明なしに「誤りだ」だけで議論を終了させようとしているのが
間違いのもとです。
私の質問全てに明確に回答していただけたら納得するかもしれません。
※今までの質問99%答えていただいていません。
>>14127
>>>それは不法行為ですからルールですね。
>またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた『ルール』。
>不法行為が何故ルールと関係あるんだ?
相変わらず不親切な引用の仕方ですねぇ。相手の事なんか微塵も考えていないことが
よくわかるレスです。要するに
---- >>14125 より
>人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。
それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を
害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
名古屋地裁の判決は「不法行為に『なり得る』」ですから、言い換えれば「まだなっていない」
とも言えます。
----
の部分ですね。
「人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし」は『ルール
(法律)』として当たり前のことでしょ。他人の飲み物に睡眠薬を混入させたら
ルール違反でしょ。不法行為と言うのはルール違反になります。
で、「ベランダ喫煙で健康を害した例って存在するんでしたっけ?
>>14129
>と、ベランダ迷惑喫煙は自由と言っておきながら、
>>>14125 匿名はん 6時間前
>それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか?
>と、ベランダ迷惑喫煙が不法行為になって自由でないことを認めている、
どう見ても、あなたが読み違えています。「それは不法行為ですからルールですね。」は
「人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、」にかかっています。
だけどベランダ喫煙は「『人の権利を侵略したり、健康を害すること』に含まれていない」
のです。だから「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されて
いません」と確認しています。
>「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」を求めているが、タバコのパッケージに「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。」と明記されていることをすっかり忘れている。
忘れていませんよ。室内のパターンでしょうね。
>また、
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>に、しっかりと
何度も教えて差し上げたように、特殊例を出してどうするんですか?
---
「著しい不利益を及ぼす場合」「制限が加えられることがあるのはやむを得ない」
「他の居住者に与える不利益の程度によっては」「制限すべき場合があり得る」
「著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置を
とらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る」
---
キーワードを列挙しておきました。よく勉強しましょう。
上記は「誰も何も言わなくてもベランダ喫煙は不法行為だから止めましょう」なんてことは
言えないと思いますけどねぇ。
>口に出したくはないが、何度も自分で矛盾したことを書くというのは、白痴=「知的障害、精神遅延の重度の状態のこと」そのものだろう。
私の説明の反論が一切なくただただ同じ裁判事例を載せられても、私も同じことを書くしか
ないです。
>>14130
>即ち匿名はんの様な長文なんて書けないし、『規約変更!』などと屁理屈で対抗することも出来ない。
ありがとうございます。これ褒められているのですよね。
>>14131
>匿名はんは、ニコチン依存症患者を社会的弱者だと言った。
言ってませんよ。
>あとさ、今の時代は知的障害者本人に対して『白痴!』なんて差別用語なんて使わねぇよ。
そう思うのはあなたの勝手。受け取り方も自由。
>それは古い昭和の言葉だし。お前が良く使う嫌煙者も昭和の言葉。
では「嫌煙者ども」に反応する必要もありませんねぇ。
>ここまで説明しないとわからない匿名はんは知的障害でも無いし、ただの阿呆の白痴でしかない。
意味不明。この「白痴」と言うのは「天才」という意味ですか?
>>14132
>喫煙が健康を害するとパッケージに明記されていると論破されて、
論破されていません。
>そもそも注意しろとは婉曲的な禁止なんだよ。
横断歩道は「注意して」渡りましょう。
よく聞く文言ですね。えっ、「注意」は禁止?
横断歩道は渡って良いの悪いのどちらでしょうか?
※これも論破かな?
嫌煙者どもってタバコと他の事って意味が変わるから面白い。
>>14333
>屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。
駅前やSA/PAの喫煙所では喫煙可能なのでしょうか?
上記に従えば無理ですよねぇ。そんな不可能な事を言っている偉い人の話には
従えるわけありません。
>認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
あなたにはわかりますか? どこで喫煙できますか?
>>14134
>>そう思うのはあなたの勝手。受け取り方も自由。
何だと? てめえは!
障害のある特殊学校名では、差別を感じる様な名称を辞め○○支援学校と名称を変えている。
上記の解説も出来ず全く無知だったくせに、何が個人の勝手なんだ?
てめえは、知的障害者は何の手帳を持っているのかも無知だった。
匿名はん、お前は完全に議論から敗北している。
>>駅前やSA/PAの喫煙所では喫煙可能なのでしょうか?
また始まった。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
お前の思考は上記と一緒。
>>14134 匿名はんさん
その答え既に書いてあるだろうが?
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
何度繰り返す?
永久ループ野郎。
>>14135
>気の毒だなあ。ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。
そうですね。その通りです。
だから「規約改正」できますし、すべきなのです。
>>14136
>お前の思考は上記と一緒。
結局、こいつは「99%回答できない」を体現していますよね。
回答らしきものは全くなし。
>>14137
>魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。
苦痛に感じるってことは少なくとも「精神的に被害を与えている」ということ
なのですが、偉い先生がなぜそんなことを考えないのだろうか?
※嫌煙者ってタバコとそれ以外って別物になっちゃうんですよねぇ。
>公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
「マンションベランダ」って『公共の場所』ではありません。
>>14138 匿名はんさん
> >気の毒だなあ。ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。
>そうですね。その通りです。
>だから「規約改正」できますし、すべきなのです。
「だから」がだからになっていない。ベランダ喫煙を「正当化する」ことに賛同する人間がいないから「規約改正」できますし、すべきなのですって、意味不明。
頭の中はどうなっている。
屁理屈以外の何ものでもない。
JTのカナダ法人、会社更生手続きへ 巨額賠償命令で
3/9(土) 13:14配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190309-00000026-asahi-bus_all
日本たばこ産業(JT)は9日、カナダの現地法人「JTIマクドナルド」が巨額の損害賠償を命じられたことから、会社更生手続きにあたる企業債権者調整法の適用をオンタリオ州上位裁判所に申請、承認されたと発表した。現地の事業を継続しながら、債権者と交渉する。
JTIは、喫煙リスクの説明が不十分だったとして、ケベック州の住民から集団訴訟を起こされていた。今月初旬の控訴審では、約17・7億カナダ・ドル(約1480億円)の損害賠償を同州控訴裁判所から命じられた。
朝日新聞社
>>14140
>「だから」がだからになっていない。ベランダ喫煙を「正当化する」ことに賛同する人間がいないから「規約改正」できますし、すべきなのですって、意味不明。
嫌煙者は相当不親切な書き方をしていて、私は意図を汲むように一生懸命読んでいます。
まぁ、嫌煙者の読解力なんてこんなもんだと思ってあきらめますが・・・。
> >気の毒だなあ。ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。
>そうですね。その通りです。
>だから「規約改正」できますし、すべきなのです。
まず第一にあなた方嫌煙者どもは「ベランダ喫煙を止めさせたい」というよりもむしろ「ベランダ
喫煙を撲滅したい」のですよねぇ。
第二にあなた方嫌煙者の主張では「ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も
賛同しない。」ということです。
第三にこのような掲示板が未だに立っている。またベランダ喫煙で迷惑を被っている人が存在して
いる現状がある。
以上3点を考えると、ベランダ喫煙で迷惑を被っている方をなくすためにも、あなた方嫌煙者どもの
壮大な夢をかなえるためにも「ベランダ喫煙禁止の規約改正が必要」です。そして「ベランダ喫煙を
正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。」という観点から規約改正が住民総会に
かかればの必ず可決します。
だから「規約改正」できますし、すべきなのです。
>>14142
>だから「規約改正」できますし、すべきなのです。
別に規約改正に反対しているわけではなく、
たとえ規約で禁止・制限されていなくても、近隣への迷惑行為となるベランダでの喫煙およびベランダへのタバコの煙の排出は止めるべきだ、
と言っているのでしょうよ。
>>14143
>別に規約改正に反対しているわけではなく、
だったら、私の意見に突っかかってくるのを止めていただけませんかね。
このスレの嫌煙者どもは明らかに規約改正に反対しています。
「嫌煙者の匿名さん」として意見の統一をしていただかないと、一方を論破しても
もう一方が出てくるという「いたちごっこ」になってしまいます。
※面倒くさいこと、この上ない。
>たとえ規約で禁止・制限されていなくても、近隣への迷惑行為となるベランダでの喫煙およびベランダへのタバコの煙の排出は止めるべきだ、
ごもっともです。否定するものではありません。
しかし、このスレでそんなこと言ってどんな意味があるのでしょうか?
万が一喫煙者が読んでいたとして、そんなことで「ベランダ喫煙」を止めると本気で
考えていますか? 正気ですか? バカですか?
このスレで言うべきことは「『ベランダ喫煙に困っている人』がどのように対処する
べきか」なのではないでしょうかね。
まぁ、嫌煙者の高そうなIQで考えてみてくださいな。
>>14144
>そう言うこと。規約になくてもベランダ喫煙が迷惑で順被害を与えるから止めろ。反論する理由がない。
もう一回、言ってしまおう。
ごもっともです。否定するものではありません。
しかし、このスレでそんなこと言ってどんな意味があるのでしょうか?
万が一喫煙者が読んでいたとして、そんなことで「ベランダ喫煙」を止めると本気で
考えていますか? 正気ですか? バカですか?
このスレで言うべきことは「『ベランダ喫煙に困っている人』がどのように対処する
べきか」なのではないでしょうかね。
まぁ、嫌煙者の高そうなIQで考えてみてくださいな。
>>14145
>このスレの嫌煙者どもは明らかに規約改正に反対しています。
いいえ、あなたがそう思い込んでいるだけですよ。
誰も「規約改正に反対」とは言っていないでしょう。
それと、「嫌煙者ども」ではありません。
「迷惑ベランダ喫煙を批判している人達」でしょう。
それとも、あなたの脳内基準では、
「ベランダ喫煙は迷惑だから止めてほしい」と言っただけで「嫌煙者ども」に即時に変換されているのですか?
>このスレで言うべきことは「『ベランダ喫煙に困っている人』がどのように対処する
>べきか」なのではないでしょうかね。
あなたの立場は、「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」ではなかったの?
『ベランダ喫煙に困っている人』は、あなたの持論では、「正気ではないバカな」「嫌煙者ども」なのでしょ?
あなたの言っている事は矛盾だらけですね。
>しかし、このスレでそんなこと言ってどんな意味があるのでしょうか?
>万が一喫煙者が読んでいたとして、そんなことで「ベランダ喫煙」を止めると本気で
>考えていますか? 正気ですか? バカですか?
↑
そっくりそのままお返しします。
あなたのようにベランダ喫煙は迷惑行為ではない、と頑なに考えている「迷惑喫煙者」には、何を言っても通じないでしょうが、
今まで、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為だとは気付かなかった喫煙者の方々に、それを気付いてもらえるなら、それだけでも意義のあるスレだと私は思います。
それなのに、あなたは、はなから「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない、我慢しろ、タバコの煙が迷惑だと思うなら自家用車に乗るな、」等々のみならず
私のように『ベランダ喫煙に困っている人』を「嫌煙者ども」「バカ」呼ばわりするのはいかがなものかと思いますよ。
白痴迷惑投稿・迷惑喫煙者・コメント盗人の匿名はんには、たばこのパッケージの画像と『白痴』には、コピペ反論出来ないことから効果有りのようだ。
今後もたばこのパッケージの画像を流して注意を引き出そう。
コメントに突っ込む穴をあけておくとちゃんとレスが返ってくるようですねぇ。
私のレスがしっかり読めているようです。
>>14146
>>>14145
>このスレの嫌煙者どもは明らかに規約改正に反対しています。
>いいえ、あなたがそう思い込んでいるだけですよ。
>誰も「規約改正に反対」とは言っていないでしょう。
そうですね。ここの嫌煙者どもは「規約改正に反対」ではなく「匿名はんの意見に
反対」ですからねぇ。
>それと、「嫌煙者ども」ではありません。
>「迷惑ベランダ喫煙を批判している人達」でしょう。
>それとも、あなたの脳内基準では、
>「ベランダ喫煙は迷惑だから止めてほしい」と言っただけで「嫌煙者ども」に即時に変換されているのですか?
あなたは「べランダ喫煙」で迷惑を被っているのですか?
時々路上で感じるようなタバコの匂いがベランダで感じることを想像して「迷惑」と
言っているだけではないですか?
私は実際に迷惑を被っている方に対しては「嫌煙者」とは言っておりません。
>>このスレで言うべきことは「『ベランダ喫煙に困っている人』がどのように対処する
>>べきか」なのではないでしょうかね。
>あなたの立場は、「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」ではなかったの?
>『ベランダ喫煙に困っている人』は、あなたの持論では、「正気ではないバカな」「嫌煙者ども」なのでしょ?
>あなたの言っている事は矛盾だらけですね。
『ベランダ喫煙に困っている人』は嫌煙者ではありません。近隣に注意しまくった段階で
クレーマーの嫌煙者に成り下がる可能性もありますが・・・。しかし、規約で対処できる
すべがあるのですから、「規約改正」を行うことで「ベランダ喫煙」はほぼ解決できます。
>>しかし、このスレでそんなこと言ってどんな意味があるのでしょうか?
>>万が一喫煙者が読んでいたとして、そんなことで「ベランダ喫煙」を止めると本気で
>>考えていますか? 正気ですか? バカですか?
>↑
>そっくりそのままお返しします。
>あなたのようにベランダ喫煙は迷惑行為ではない、と頑なに考えている「迷惑喫煙者」には、何を言っても通じないでしょうが、
その通りです。やるべきことは規約改正一択です。
>今まで、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為だとは気付かなかった喫煙者の方々に、それを気付いてもらえるなら、それだけでも意義のあるスレだと私は思います。
それで気づいて止めるような喫煙者は、既に止めていますよ。
>それなのに、あなたは、はなから「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない、我慢しろ、タバコの煙が迷惑だと思うなら自家用車に乗るな、」等々のみならず
我慢しろ? 自家用車に乗るな? そんなことを言った覚えはありません。
>私のように『ベランダ喫煙に困っている人』を「嫌煙者ども」「バカ」呼ばわりするのはいかがなものかと思いますよ。
もう一度聞きます。あなたはベランダ喫煙に困っているのですか?
困っている方なのだったら私の言う「嫌煙者ども」ではありません。
ただ、困っているとしたらなぜ「ベランダ喫煙禁止」の規約改正を行わないのですか?
連続白痴迷惑投稿、匿名はん。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
上記のカチンと来るのはどこか良く似ている。
タバコのパッケージの画像の前には、反論も出来ないしコピペ画像も出来ない。
>>14148
>そうですね。ここの嫌煙者どもは「規約改正に反対」ではなく
やっと分かって頂けたようで何よりです。
だけど、「嫌煙者ども」ではありません。ベランダ喫煙を批判する人達、付け加えると「迷惑喫煙を批判する人達」ですよ。
>「匿名はんの意見に
>反対」ですからねぇ。
それは、あなたの持論が「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」として
迷惑ベランダ喫煙を擁護・正当化しているからでしょうね。
>あなたは「べランダ喫煙」で迷惑を被っているのですか?
迷惑を被っておりますよ!
>我慢しろ? 自家用車に乗るな? そんなことを言った覚えはありません。
?本当にそうですか?
>それで気づいて止めるような喫煙者は、既に止めていますよ。
それならそれで良い事だと思います。
>ただ、困っているとしたらなぜ「ベランダ喫煙禁止」の規約改正を行わないのですか?
「規約改正すれば即解決」ってあなたは安易に言っているけど、改正までに大変な手間と時間が掛かるでしょう。
まして区分所有者でなくもし賃貸だったら、もっと大変。
あなた&あなたの意見に賛同する迷惑喫煙者が「規約改正しない方が悪い」みたいな主張を繰り返すのは
心の中では、どうせ規約改正なんて出来っこない、とタカをくくっているからではないの?
それと、このスレで議論すべきは、規約改正をするしない、ではなく、
ベランダ喫煙は迷惑行為である、ということ。
部屋の中にまでタバコの煙が侵入して来たり、干してあった洗濯物をタバコの煙臭くされた等々、という被害は
あなたの基準では被害のうちに入らないし、その程度を被害と言う者は「嫌煙者」「クレーマー」と主張していましたよね。
ここの他の皆さんが、あなたに反論しているのは、あなたのその持論ゆえでしょう。