住宅コロセウム「ベランダ(バルコニー)喫煙問題に関するスモーカー vs ノースモーカーのオンライン激論部屋」についてご紹介しています。
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反匿名 [更新日時] 2008-01-16 22:40:00

どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。

[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00

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ベランダ(バルコニー)喫煙問題に関するスモーカー vs ノースモーカーのオンライン激論部屋

  1. 602 匿名さん

    >もし異常に過敏な人や煙草アレルギーが近隣にいたら
    >不公平なんて思わず、巡り会わせの悪さを諦めるのみ、
    >集合住宅なんだから。

    それは君の価値観に過ぎない。
    皆大金を払って買ってるんだから、運ではすまない と言う人もいる。

    というか、ここの掲示板では
    本人が「異常に過敏」と自覚せず、普通の感覚と
    妄想してるところから、話がややこしくなってきている。

  2. 603 燃料

    >>600
    人にウザイとか言うと発言が響かなくなりますね

    私は>>596の方が問題の原点に近いと感じます
    (2)という解釈は(1)を受け入れられない人が作っている解釈であって
    原則として作られた規約の本質を指し示していません
    法律もそうですが、何のためにその決まりが作られたのかを忘れては
    議論になりませんからね
    何のために共用部分禁煙という決まりが出来たのでしょうか?

  3. 604 匿名さん

    >何のために共用部分禁煙という決まりが出来たのでしょうか?

    もともとは、ポイ捨てを禁止したいからでしょ?

  4. 605 475

    >>600

    なんか取り込んでるみたいなので今日はおやすみなさい。

    ひとつだけこれは言わせてください。

    「ウザイ」とおっしゃっていますが、昨今イジメ自殺等痛ましい事件が多発していますが、そのイジメ被害者のトラウマを連想させるようなそういう言葉は公の掲示板で使うべきではないと思います。あなたの言葉で傷ついているひともいるのです。

    公式に謝罪するべきだと思います。

  5. 606 匿名さん(前スレの参加者)

    >>596 
    貴方の標準管理規約ベースで話をされているんですよね!
    では、標準規約の何処に
    >「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く共有部」と内容に応じてきっちり分けて書かれている。
    のかを、示して下さい。

    逆に「専用使用部分」についての言及は「標準管理規約(単棟型)コメント」
    の13条、14条関連にて実施されており、
    『「通常の用法」の具体的な内容は、使用細則で定めることとする』
    と記されています。

    この部分だけを読んだ場合、②の解釈の方が優位ですが????


    注)「吹っかけられた解釈論議」にお付合いしているだけですから、
    『解釈の分かれるような規約はそれ自体に問題がある』とする持論
    (475に説明中)を否定するものではありません。

  6. 607 475

    >>599

    >申し訳ございませんが、「規約違反はしてもかまわない。マナーだけ守ればよい。」というあなたの意見を論破する必要はないと考えています。

    つまり私に論破されたってことですね。
    よし、ひとりやっつけたぞ。

    明日から分かりやすいように「論破された男」ってコテハンに変えたらどうですか?

    あ、すいません。もう一人仕上がりそう(というか勝手に自滅しそう)なので、「論破された男A」ってしておいてください。もうすぐそいつがBになるんで。

  7. 608 匿名さん(前スレの参加者)

    >>603 燃料さん
    >何のために共用部分禁煙という決まりが出来たのでしょうか?
    分かりませんので、教えて下さい。

    >原則として作られた規約の本質を指し示していません
    貴方には「各マンションの規約の各条項の本質」が分かるのですか?
    それならば、是非とも、「475さんのマンションの当該条項の本質」を教えて頂きたい!
    どこのデベが何の意図をもって、原始管理規約に「共用部禁煙」と記した
    のか!を、その判断理由を以って説明して下さい。

    最後に、
    ◆豚に指摘されたとしても何とも思いませんが、貴方の様に冷静な方に
     指摘されると、流石に応えますね!
    ◆一応謝罪しておきます。「匿名さん」ウザイと言ってゴメンナサイ!

  8. 609 匿名さん

    非喫煙者としては喫煙者よりも475のほうが迷惑だと思う。。
    いくら他の非喫煙者がまともな意見を言ってもこの人のおかげで..。
    同じように見られるのは私はごめんこうむる。

  9. 610 燃料

    >>608
    決まりというものは何においても所以があります
    それが「わからない」を前提に議論すること自体が
    まず問題であるとは思いませんか?
    私は「共用部分禁煙」という決まりを作る所以は
    「他の居住者の迷惑になる」
    以外には思いつきません
    これが、不始末からの火災かもしれないし、臭いかもしれない
    >>604の通りかもしれません
    いずれにしても専用使用部を除外する要因ではなく
    (2)の解釈は本来の目的を逸脱しているとしか読めません
    文面に踊らされるのではなく、何のために存在しているかを
    もうちょっとだけ想像してみてはいかがでしょうか
    もっと身のある議論ができると思いますよ

  10. 611 596

    >>600
    なぜコテハンでないとウザイのかわかりませんが、これくらいのノイズは
    まあいいでしょう。気にしてません。(ただ多少配慮しましょう)

    >質問1)「②の解釈が間違っている」ということを誰が何の権限で
    >    決めたですか?
    >質問2)「貴方の解釈が正しい」と誰が決めたのですか?
    言ってることはきっと同じなので、まとめて。
    権限?根拠のことかな? 論理的にいって、(1)は成り立ちますが、
    (2)はおかしいからです。
    (2)の解釈は、(1つの規約のなかでの定義がなんの断りもなく、)
    「A=B」かつ「A≠B」となっているという矛盾を抱えています。
    (ベランダは共用部分であり、かつ共用部分からは除かれる。)
    「ベランダは専用使用権が与えられている」という条件は
    「A=C」と全く異なったことを言っているだけで、決して
    「A≠B」とはなりません。
    たぶん専用使用部分とそれ以外の共用部とは用法が異なるので
    別のルールがあるはずという思いこみが(2)の解釈が出てくる理由かな。
    同一規約の中で、「共用部分」の定義が異なるというのは問題でしょう?
    規約製作者のミスの可能性もあるが、与えられた条件では(1)しか
    成り立たないと思うんですが。そろそろ質問は止めて、こちらの
    質問


    >質問3)②の解釈を主張する区分所有者が、①の解釈を主張する理事会
    >    に対し、「①と②のどちらが正しいのかを総会で図って欲しい」
    >    と申出た場合、理事会はこれを拒むことが出来ますか?
    >>596後段で説明したとおり、規約が不合理であるとして、規約改正を諮る
    ことになると思います。

    > 貴方のマンションに金王金さんの様な方が居ない事を願うばかりです。
    あなたが、金王金さんと自分の意見に固執する同じ過ちをしないことを
    願うばかりです。

  11. 612 611

    >>611
    >そろそろ質問は止めて、こちらの質問
    失礼、この件で質問はしてなかったので。削除願います。

  12. 613 611

    またまた修正。お恥ずかしい。
    >あなたが、金王金さんと自分の意見に固執する同じ過ちをしないことを
    >願うばかりです。
    あなたが、金王金さんと同じ自分の意見に固執するという過ちをしない
    ことを願うばかりです。

  13. 614 匿名さん

    >>599by 匿名はん 

    【敷地及び共用部分等の使用】
    第12条 専用使用部分での禁止行為
    ・寝具、敷物及び洗濯物等を所定の場所以外に干すこと。

    バルコニーの一部分には、洗濯物を干すための物干し金具が
    既設されており、これを以て所定の場所と解釈するのが妥当です。
    故に、所定の場所に干す分には迷惑と言う人は居ません。

    ・その他専用使用部分の通常の用法以外の使用
    これも禁止行為にありますが、喫煙をここに含むほど
    拡大した解釈をしてはいません。

    しかしながらホタル族に代表されるベランダ喫煙は、
    禁止行為ではないが、通常の用法と言い切るには
    抵抗があると感じています。

    うちのマンションではベランダ喫煙に関しては
    グレーゾーンに位置づけているのが、管理会社、管理組合の
    認識です。
    あくまでも近隣に迷惑をかけていないことが確認された上で
    のみ、許される行為です。

    うちのマンションでは、ベランダは喫煙所とは違います。
    あなたのように「ベランダ=喫煙所」と言って憚らない人は
    マナー意識の低い不良住民といったところでしょうか。

    規約にないからと言うのはよく解りますが、
    それ以前に、他人に迷惑をかけてはいけないのだという
    人としての良識はどうなのかな?
    そういう気持ちが少しでもあれば、ベランダは喫煙所です、
    と言い切ることはないと思うのですが。

  14. 615 匿名さん

    喫煙の理由

    ・疲れた頭をリフレッシュする
    ・緊張から解き放たれてリラックスする
    ・集中力を得る(手持ち無沙汰では却って集中できない場合)
    ・飲食が憚られる状況下で空腹をごまかす
    ・口唇期的傾向を持つ者は口に何かを咥えることで安心感を得る
     (爪かみ などの代替)
    ・ニコチンの向精神作用への依存
    ・慣習化
    ・社会への反抗

    とサイトにありました。(笑

  15. 616 匿名さん(前スレの参加者)

    >>611 ← 以後611さんと呼んででいいですか?
    ご配慮ありがとうございます。
    *コテハンにこだわる理由は、「匿名さん」では相手の過去レス判断が
     出来ず、こちらの判断で過去レスを繋げることとなり、ミスリード
    (異なる匿名さんの意見を同一人物の意見だと誤認すること)を起すからです。
    また、ご本人に対し、改めて謝意を表明したいと思います。
    申し訳ありませんでした。

    それでは、レスに回答しますね!

    >権限?根拠のことかな? 論理的にいって、(1)は成り立ちますが、(2)はおかしいからです。
    「根拠」ではありません、書いてある通り「権限」です。
    つまり、「(2)ではなく(1)の解釈を当マンションの規約解釈とする」ということを決定する『権限』は誰が有しているのか?と言うことを質問しています。
    要するに、文理解釈・論理解釈のどちらからも導き出せない様なトンデモ解釈を持ち出してきた区分所有者に対し、理事会(若しくは個々人)は「説得すること」は出来ても「排除すること」は出来ないため、トンデモ区分所有者が納得しない場合、最終的には「総会の決議」が必要となるのでは?と言っているのです。

    >規約が不合理であるとして、規約改正を諮ることになると思います。
    私の意見(規約解釈に疑義がある場合、総会に問うしかない)は(究極的には)『正』と言うことですよね!
    安心しました。貴方のマンションに、金王金さん(や私)みたいな住民が居ても大丈夫みたいですね!

    ↑これ等は、「論破して!」と言う475さんに対し、「論破する以前の問題」であると説明している部分に同じです。
    貴方も、475さんも『規約解釈の方法論』を焦点としてお話をされていますが、私は『規約解釈に疑義が発生した場合の対応論』を焦点に話をしています。
    475さんは兎も角、貴方ならばこれでご理解頂けると思いますが、如何でしょう?

  16. 617 匿名さん

    >>614
    >他人に迷惑をかけてはいけないのだという人としての良識はどうなのかな?

    「他人」という一般的多者をイメージさせる表現をさせるのはいかがなものか?
    焦点がぼけて話が見えなくなってきますよ

    ここの掲示板では以下のように表現すべきではないかな?

    嫌煙者に迷惑をかけてはいけないのだという人としての良識はどうなのかな?

  17. 618 匿名さん

    >>614
    >うちのマンションでは、ベランダは喫煙所とは違います。

    私の部屋にあるベランダは喫煙所とは違います。
    が正解だろ?

    自分勝手な基準をマンション全体に押し付ける迷惑人だな
    貴方は。

  18. 619 匿名さん

    >>617

    紫煙に対して以上に神経質な人に迷惑をかけてはいけないのだという人としての良識はどうなのかな?

    コレが正解だろ。

  19. 620 619

    ごめんなさい、>>619を以下に訂正します。

    紫煙に対して異常に神経質な人に迷惑をかけてはいけないのだという人としての良識はどうなのかな?

    コレが正解だろ。

  20. 621 匿名さん(前スレの参加者)

    >>610 燃料さん
    >決まりというものは何においても所以があります
    >それが「わからない」を前提に議論すること自体が
    >まず問題であるとは思いませんか?
    仰ることはごもっともですし、私もその通りだと思います。
    「わからない」と言った理由は、私は「その規約の製作者ではない」
    ので、「想像は出来るが、その真意はわからない」という意味です。

    >私は「共用部分禁煙」という決まりを作る所以は
    >「他の居住者の迷惑になる」
    >以外には思いつきません
    やはり、貴方も「想像」の域を超えていないのですね!
    真意を掴めないまま、各人の想像による多数の『所以』を前提に議論
    することも問題ありだと思いますが、如何でしょう?

    >文面に踊らされるのではなく、何のために存在しているかを
    >もうちょっとだけ想像してみてはいかがでしょうか
    >もっと身のある議論ができると思いますよ
    この部分に於ける私の意見は確定しています。
    『解釈の分かれる様な規約は不備規約である』です。
    本例で説明すれば、
    ◆「専用使用部分の禁止事項」に「喫煙禁止」を明示していない。
    ことが原因であり、これが原始管理規約であるならば、デベの不手際です。
    しかし、重要事項説明書に捺印したのだから、当該部分で問題が生じた場合には
    ◆管理組合としての対応しかない!
    と思っています。

    □解釈の方法について、幾ら「身のある議論」をしたところで、解釈が分かれた場合には意味無しだとおもいますが、如何か?
    □解釈が分かれてしまった場合には、「当マンションにおいて、当該問題をどうするのか!」を議論すべきだと思いますが、如何か?
    (要するに、この掲示板では結論が出ない話かと・・・)

  21. 622 匿名はん

    >>607 by 475
    >つまり私に論破されたってことですね。
    >よし、ひとりやっつけたぞ。
    楽しそうで良かったですね。

    ところで、私があなたのどの議論に論破されたんですか?
    「論破する必要がない」とはいいましたけれど、論破された記憶がない。
    なお、途中から参加する人のために 475 の規約解釈を記しておきます。
    -----
    共有部分禁煙 → ベランダも禁煙
    共有部分に物を置いてはいけない → ベランダに洗濯物を干してはいけない。
    しかし非喫煙者は‘規約違反であることを知っていても’自分個人の判断でマナー違反とはならない『ベランダへの洗濯物干し』は行うことができる。
    ----
    間違っていたら訂正してください。
    他の非喫煙者の意識が同じでないことを願うばかりです。

    >>614
    >第12条 専用使用部分での禁止行為
    >・寝具、敷物及び洗濯物等を所定の場所以外に干すこと。
    私のマンションの規約には入っていない様子。あなたのマンションの規約には上記が入っていることは分かりましたが、それを持って全マンションが同じ規約と思うのは間違っています。
    ※常時サンダルを置いているだろう。とかホースを置いているだろう。とか他の物で確認する手もありますが、後にしましょう。

    >うちのマンションではベランダ喫煙に関しては
    >グレーゾーンに位置づけているのが、管理会社、管理組合の
    >認識です。
    そこまで言い切っているのにベランダ喫煙は『グレーゾーン』なんですか? 迷惑になろうがなるまいが、規約違反者として注意しまくるのが当たり前だと思うんだけどな。注意も「配慮してください。」なんてのは規約違反を認めるような理事会の規約違反に相当するのではないでしょうか?「ベランダは共用部なので喫煙禁止(第○条)」と注意し続けることで、違反者はいなくなるでしょう。そしてあなたはこの手のスレに参加する必要もなくなります。

    ちなみに私のところは管理組合(理事会)は毎年メンバーが変わるので意識もその年々で変わると思いますが、管理会社の判断、管理会社経由で確認した弁護士の判断では現行の規約では『ベランダ喫煙可能』です。
    ※この方が「管理組合の認識」を言い切ってしまうこともすごいと思う。

    >うちのマンションでは、ベランダは喫煙所とは違います。
    >あなたのように「ベランダ=喫煙所」と言って憚らない人は
    >マナー意識の低い不良住民といったところでしょうか。
    私はあなたのマンションの住民ではない様子です。
    でもあなたも管理組合もグレーゾーンと言っていますよね。「喫煙場所」以外で喫煙することを許しているということですね。

    >他人に迷惑をかけてはいけないのだという
    >人としての良識はどうなのかな?
    自動車を運転していても思ったりします。「排気ガスを撒き散らしていますが、この程度は許してくださいね。」タバコの迷惑度はそれ以下だと思っています。
    あなたにはその良識はあるのですか? 「他人に迷惑をかけない」は匂いが出るので料理もできなくなるかも知れません。洗濯物や布団を干すと埃が落ちて他人に迷惑をかけています。
    何事も程度問題です。

  22. 623 611

    >>616を読む前に以下は書いています。
    >>606
    >貴方の標準管理規約ベースで話をされているんですよね!
    >では、標準規約の何処に
    > >「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く共有部」と内容に応じて
    > >きっちり分けて書かれている。
    >のかを、示して下さい。
    1つ訂正。「共有部」は誤りですね。「共用部」、「専用使用部分を除く
    共用部」に訂正します。で、1つ確認。
     ・標準管理規約の中に、「共用部は禁煙」とする条文が、共用部には
      何の条件もつけずに挿入されている場合を想定して議論して良い
      ですね。13条の2項として追加かな。
      (18条で使用については細則を定めるとなっているので、
       別の条文で規約に入れることは変なのですが、そこはまあ、
       仮定の話なので。)

    第16条2項では、
    >前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共
    >用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に
    >使用させることができる。
    と、総会といえども、勝手に専用使用部分の使用を第三者に許可すること
    は、実生活において不都合・不合理なので共用部分には(駐車場及び専用
    使用部分を除く。)とただし書きが入っています。

    また、第21条では、
    >敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負
    >担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、
    >通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負
    >担においてこれを行わなければならない。
    と、ただし書きで、専用使用部分について別に規定しています。

    もしあなたの主張されるように規約の中で、共用部分に専用使用部分は
    含まれないのであれば、第9条では、ベランダは誰のものでも無くなり、
    第11条ではベランダだけ売却できてしまうし、第13条では、ベランダ
    では何をやっても良くなるし、第21条では、ベランダの通常の使用に
    伴わない管理(例えば大規模修繕等)は誰の責任と負担で行うのか不明
    になりますし、第25条・第27条・第28条では管理費や修繕積立金
    からベランダの管理費用・補修費用が出せなくなります。なぜなら
    いずれも共用部分としか書いていないから。ベランダは規約のなかでは
    共用部分からは除かれるのですよね。

    それでは不都合でしょう?だから、ベランダでの禁煙が不合理だとするなら
    「共用部禁煙」という条項に「専用使用部分は除く」とする条件を付ける
    ようにするか、いっそその条項を削除して細則で規定することとし、
    専用使用部分の規定とそれ以外の共用部分の規定とを分けて作らないと
    なりません。
    あくまで、(2)の解釈ができるとして主張するなら、主張が合理的で
    ないので却下です。

    一方、ベランダ等の専用使用部分でも禁煙とされていると考えた場合、
    この規定は(18条との整合性は残りますが)他の条文と矛盾しません。

    >注)「吹っかけられた解釈論議」にお付合いしているだけですから、
    >解釈の分かれるような規約はそれ自体に問題がある』とする持論
    「解釈の分かれるような規約」ではなく、「不合理な規約」だとする
    主張であれば、その主張をすること自体は(中身はともかく)認めます。
    ただし、解釈が分かれるとするのはヘンテコなのです。

  23. 624 611

    >>616
    > >規約が不合理であるとして、規約改正を諮ることになると思います。
    >私の意見(規約解釈に疑義がある場合、総会に問うしかない)は(究極的には)
    >『正』と言うことですよね!
    ダウジングをしながら歩いていたら、目的地に着いていた。っていうような
    話ですな。
    我ながら壮大に横道にそれましたが、まあ、あなたもうすうす(2)の解釈は
    トンデモだと気付いてるようだから、それでいいか。

    あと、ついでに、洗濯物の件。前にも書いたけど、普通「専用使用権のある
    共有部を除く共有部を占有するな。物を放置するな。」という規定じゃないか?
    「(専用使用権のある共有部を"含む")共有部に物を放置するな。」という
    規定はありえないんじゃないか?ありそうもない規定をもとに議論しても、
    良い議論にならないと思うんですが。

    ちなみに、お前がこだわっていた「(専用使用権のある共有部を"含む")共有部は禁煙」
    という規定はありえないのでは?という突っ込みは無しね。
    常識的に言ってありえるんだから。

  24. 625 匿名さん

    >>617 がこのスレでの本質問題じゃないか?

    1方が「万人が感じる迷惑」としてとらえ
    もう1方が、「異常者が言うクレーム」

    噛み合うわけがない。

  25. 626 匿名さん

    >611
    ベランダは専用使用権付きの共有部分です。

    なので共有部分に含まれますが
    お金を払って共有部分を貸し出しているので
    その時点で借主に使用の自由が生まれます。

    それでは、著しくない使用が発生する可能性があるので
    専有使用権付きの共有部分の使用条件を
    新たに設定する必要があり、規約では別項で
    使用条件を付け加えているのですよ。

    ベランダの修繕に関しては
    修繕は持ち主の責任で行うので共有部分と
    一緒の考えで良いのです。

    あなのの考えはまったくの別物かまったく同一の物かの
    2択になってますが、そのどちらでも無いって事ですよ。

  26. 627 匿名さん

    >>623
    とりあえず精神科受診してみてください・・

  27. 628 匿名さん

    >>611さんは頭がよさそうなので教えてください。

    普通の感覚の人が、止めてほしいと思うほどの迷惑行為で
    法や条例やマンション規約で禁止されてない行為の例を
    挙げてみて下さいますか

  28. 629 匿名さん(前スレの参加者)

    >>624 611さん
    >ダウジングをしながら歩いていたら、目的地に着いていた。っていうような話ですな。
    私は初めからこの話をしていますよ!(475さんに対してね!)
    貴方が途中から『(2)の解釈(これは一例として挙げただけ)はおかしい』と割り込まれたので、それにお付き合いしているのです。

    >我ながら壮大に横道にそれましたが、まあ、あなたもうすうす(2)の解釈はトンデモだと気付いてるようだから、それでいいか。
    「解釈の議論」については「(1)と(2)どちらも正当な解釈」というのが私の意見です。
    その意味では、「(2)は有り得ない」とする貴方の意見とは相違します。
    >>626さんが先にご指摘されている様ですので、それに対する貴方の回答をお待ちして、私の意見(有り得なくは無い)を展開したいと思います。

  29. 630 匿名さん

    >>629
    まず、病院の先生に相談してから書き込んでね。

  30. 631 475

    >◆一応謝罪しておきます。「匿名さん」ウザイと言ってゴメンナサイ!

    まあ皆さん。彼も反省しているようですし、まだ若くて更正の可能性もある。許してあげましょうや。

  31. 632 匿名さん

    ここの参加者は皆思ってるだろうな
    >>631by475のような人に隣になってほしく無いと。
    でも、そのリスクがあるのが集合住宅を選択するということなんだよな・・。

  32. 633 475

    >>595

    ご心配のとおり良く意味がわからないところがあるので教えてくださいませ。

    クエスチョン(質問という意味です。)1
    ◇規約の解釈に於いて、住民間で相違が発生した。

    確認ですけど、どんなトンデモ解釈の場合でも、最終的には総会に問うということで良いのですかね。
    例えば、「規約にはルーフバルコニーがある部屋の区分所有者は毎月定められた使用料を払う」と定められている場合に、「俺の住んでる402号室とは明記されていないので、使用料を払う義務はない、と読み取れる」と402号室の住民が管理組合に申し出た場合をイメージしてください。

    クエスチョン2

    あなたの提示されている例では、解釈①も解釈②も、現状の規約のままでバルコニー喫煙は禁止又は許可されているというように主張しているわけですよね。つまりお互い、現状の規約を変える必要がない、と思っているわけですが、総会では規約の制定・変更について決議するというのはちょっと良く分からないのですが?いったいどんな規約を決議するのでしょうか?

    (続きます)

  33. 634 475

    クエスチョン3

    クエスチョン2からの続きになりますが、仮に総会ではベランダ使用細則という部分に禁止事項として喫煙を定めるという規約の改正案について決議を行い、結果否決されたとしましょう。この場合、否定されたのは解釈①ですか?解釈②ですか?
    たとえば、現状の規約は変更せずにベランダ禁煙を可能にしたい(現状の規約のままで事足りる、と認識している組合員)は議決に対し賛成すれば良いのか反対すれば良いのかわからないと思うのですが。

  34. 635 匿名さん

    大変だな...この人のマンション

  35. 636 匿名さん(前スレの参加者)

    >>633 =475さん
    【質問への回答】
    >確認ですけど、どんなトンデモ解釈の場合でも、最終的には総会に問うということで良いのですかね。
    そうです。(「最終的には」の意味をしっかり理解してくださいね!)
    尚、「各室の支払うべき金額が明示されていない規約」が存在するとは考えにくいのですが、存在するのであれば、そこを突っ込まれる可能性はあります。
    従って、突っ込まれたのならば、「各室の支払うべき金額の明示」を規約に盛り込む必要があると思います。

    >つまりお互い、現状の規約を変える必要がない、と思っているわけですが、総会では規約の制定・変更について決議するというのはちょっと良く分からないのですが?
    「◇規約の解釈に於いて、住民間で相違が発生した。」と初めに問題提起しています。
    異なる解釈の両者が「どちらが正しいか!(ベランダは喫煙可と不可)」と揉めた場合を想定していますが、伝わりませんか?

    >いったいどんな規約を決議するのでしょうか?
    「共用部は禁煙」の例では、『専用使用部分の通常の用法として、喫煙の可否を明示する』こととなります。
    ◆「ベランダ喫煙可」とするか「ベランダ喫煙不可」とするかはそのマンションの個々の判断となります。

    >この場合、否定されたのは解釈①ですか?解釈②ですか?
    総会で問われた(る)問題は「解釈の正否」ではありません。
    ベランダの通常の用法として、「喫煙は可」か「喫煙は不可」かが問われた(る)のです。
    従って、判断に困る組合員は居ないと思いますが?

    ↑この程度でよいですか?

  36. 637 475

    >「◇規約の解釈に於いて、住民間で相違が発生した。」と初めに問題提起しています。
    異なる解釈の両者が「どちらが正しいか!(ベランダは喫煙可と不可)」と揉めた場合を想定していますが、伝わりませんか?

    規約の解釈で揉める、というのはこういう事でしょう。

    ①派の意見「規約に書いてあるとおり、ベランダは禁煙だ」
    ②派の意見「規約に書いてあるとおり、ベランダは喫煙可能だ」

    ①派も②派も現状の規約を直す必要はない、今の規約のままで禁煙だ(喫煙可能だ)という事をはっきりさせたいだけなんじゃないですか。

    必ずしも規約に手を加えたい人ばかりではないと思うのですが。

    そして、肝心の疑問なのですが、あなたがしきりにおっしゃっている「解釈に疑義が発生したら、総会決議しかない」というのは、どこにどのように明記されているのですかね。

    何というか、相変わらず核心に触れたがりませんね。
    では。

  37. 638 611

    >>626 >>629
    だから。
    規約で、「"除外条件の無い"共用部は禁煙」とする条文が
    あった場合の解釈についてのお話しです。

    「専用使用権のある共用部」と「そのほかの共用部」では
    用法が異なるので、分けて規制をするべきだし、実際には
    きちんと分けて規制しているケースが多いんだろうと
    思うんですが、今回は、あくまでも、「一緒くたにして規約
    で規制してしまっているケース」を想定しています。

    法律で別々に規約・細則を作らないとならないという
    規定は無いので、あるべき姿とは異なりますが、違法では
    ありません。(そもそも、区分所有法では専用使用権について
    規定がありません。)

    ですので、今回のケースでは「共用部禁煙」であれば、
    ベランダは禁煙以外の答えは無いはずなのです。

  38. 639 475

    >総会で問われた(る)問題は「解釈の正否」ではありません。
    ベランダの通常の用法として、「喫煙は可」か「喫煙は不可」かが問われた(る)のです。
    従って、判断に困る組合員は居ないと思いますが?


    うーん。やっぱり納得いかないです。
    「専用使用部分の通常の用法として、喫煙の可否を明示する」という規約を追加するか否かを問うだけであり、ベランダの通常の用法として喫煙の可否が問われてるというのは言い過ぎでは。となると結局、総会で民意を問うても答えはグレーなままですよね。

    なぜ、総会での規約の追加・変更にこだわるんですか?例えば、アンケートでは(あなたの考えでは)ダメなの?
    アンケートだったら、規約の追加・変更ではなく、ダイレクトにこの解釈についてどう思うか、という聞き方ができるじゃないですか。

    さすがに私も、組合員に対するアンケートで、ベランダ喫煙禁止希望派がた5パーセントにも満たない、とかの結果だったらずれてるのは自分の方かなと考え直しますがね。

  39. 640 611

    >>628
    >普通の感覚の人が、止めてほしいと思うほどの迷惑行為で
    >法や条例やマンション規約で禁止されてない行為の例を
    >挙げてみて下さいますか
    つまり、「普通の人は止めて欲しいとおもうほどの迷惑行為は、
    法や条例やマンション規約で禁止されているはず」=
    「禁止されている例が無いってことは普通の感覚だったら
    止めて欲しいと思わないような些細なこと」ってことかな。

    そんなこと考えたこと無い。あるんじゃない?
    全てを網羅する法律なんてありえない。

    ところで、「ベランダでの喫煙は迷惑だから禁止」とする
    マンション規約を知ってるんだけど。どう思う?

  40. 642 匿名さん

    >>640by611

    はぐらかさずに、ちゃんと答えるべきでは?
    それとも何か都合が悪いの?

    再度質問しますね
    >普通の感覚の人が、止めてほしいと思うほどの迷惑行為で
    >法や条例やマンション規約で禁止されてない行為の例を
    >挙げてみて下さいますか

    >、「ベランダでの喫煙は迷惑だから禁止」とする
    >マンション規約を知ってるんだけど。どう思う?
    なんで、そのマンションが極少数なんでしょうね?
    と思いますね。

    私はちゃんと答えましたよ
    今度は貴方の番ですよ。
    例を挙げてください。

    あっ、でも上記の問いの答えがある人なら他の人でもいいですよ。
    お願いします。

  41. 643 611

    >はぐらかさずに、ちゃんと答えるべきでは?
    >それとも何か都合が悪いの?
    いや。だってそれ答えるには、全ての法や条例やマンション
    規約を調べないとならないから。そんな時間はない。

    不妊に悩む夫婦に「赤ちゃんはまだ?」としつこく
    聞くのは普通の感覚で不快で、迷惑な行為と思うが、
    それを法や、条例やマンション規約で規制した
    という話は聞いたことが無い。でも、それを断言する
    には、全ての法律・条例・マンション規約を調べない
    とならない。

    あと、一緒に食事をする人が口を空けたまま
    くちゃくちゃ下品な音をさせて咀嚼したら、不快で
    迷惑な行為だと思うが、それを法や...(以下略)

    >なんで、そのマンションが極少数なんでしょうね?
    >と思いますね。
    ふーん。私の周りの人が住んでいるマンションの
    ほとんどはベランダ禁煙なんですが。
    ↑これは本当ですよ。と言って否定できますか?

  42. 644 匿名さん

    我が家は非喫煙家族だけど、このスレを見て思ったのは
    ベランダ喫煙程度でも文句を言う人は、他の、たとえば仔細な生活音なんかでも文句をいいそうで、そっちのほうが怖いですね。

    そういう、自分の感覚が一般的と思い込んでる神経質な人が
    隣だと、嫌でしょうねー。

  43. 645 匿名さん

    >ふーん。私の周りの人が住んでいるマンションの
    >ほとんどはベランダ禁煙なんですが。
    >↑これは本当ですよ。と言って否定できますか?

    普通の大人なら
    否定はしないでしょうけど、貴方の周りの一例が
    日本全国で見て極少数でない証拠とみなされる根拠を
    求めるでしょうね。

  44. 646 匿名さん

    >>643 by 611

    普通の感覚の人が・・・という問いに
    不妊夫婦を持ち出したりして
    必死だね。
    でも内容が幼稚すぎる。

  45. 647 匿名さん(前スレの参加者)

    >>638  =475さん
    >規約の解釈で揉める、というのはこういう事でしょう。
    >①派の意見「規約に書いてあるとおり、ベランダは禁煙だ」
    >②派の意見「規約に書いてあるとおり、ベランダは喫煙可能だ」
    >①派も②派も現状の規約を直す必要はない、今の規約のままで禁煙だ(喫煙可能だ)という事をはっきりさせたいだけなんじゃないですか。

    では、どうやって、はっきりさせるのでしょうか?
    その方法は「規約での明示」しかないと、私は思っています。
    その理由は「異なる解釈が出来る規約条文は不備である」との認識だからです。
    「当該条文の制定・変更」を行い規約条文の不備を解消する=「総会の決議」が必要!ってことです。
    また、「規約での明示」は恒久的効果を齎します。←重要!

    逆に「現行の条文を直すことなく、解釈の正否を問う」方法はどうでしょうか?
    475さんは「アンケート」と言う案を提起されています。
    ◆アンケートの様に強制力のないもので、負けた方が納得するでしょうか?
    ◆475さんのマンションのアンケートの回収率はどの程度あるのですか?
    (ウチのマンションの場合、最も住民関心の高かったケースでも35%程度でした。)
    ◆「アンケートで規約の解釈を決定する行為」に問題は無いのでしょうか?
    ◆中古購入により、後刻区分所有者に対して効力を持つでしょうか?
    疑問の山が出来上がります。

    「恒久的且つ強制力を持つ対応策」以外の対応は回避すべきと言うのが個人的結論です。

    >「専用使用部分の通常の用法として、喫煙の可否を明示する」という規約を追加するか否かを問うだけ
    ↑こんな規約条文があるわけないでしょ?
    ワザと「書いてある通り」だけの解釈をしているのでしょうか?
    当該部分で私が言いたいことは(貴方の言葉を借りれば)
    『ベランダ使用細則という部分に禁止事項として喫煙を定めるという規約の改正』とか、その反対は『ベランダ使用細則の可能行為として喫煙をさだめるという規約の改正』です。
    >◆「ベランダ喫煙可」とするか「ベランダ喫煙不可」とするかはそのマンションの個々の判断となります。
    と補記しているのだから、その意味を読み取って頂きたい。

  46. 648 匿名さん

    ここって「伝言板」?

  47. 649 銀行関係者さん

    >>643
    >あと、一緒に食事をする人が口を空けたまま
    >くちゃくちゃ下品な音をさせて咀嚼したら、不快で
    >迷惑な行為だと思うが

    それを自分が止めさせられると思うところにアンタの病巣があるんだよ。
    自分が快適なこと優先されるのが当然という自己中病かな。

    どうしても嫌だと思ったら自分が席を移りますよ。
    他人の食べ方を規制しようなんて思わないもんですよ、普通人は。
    おわかり?

    こういう人が隣だと迷惑でしょうな。

  48. 650 475

    >>647

    >では、どうやって、はっきりさせるのでしょうか?
    >その方法は「規約での明示」しかないと、私は思っています。

    あなたがどう思ってるか、ではない、でしょ。
    「規約の明示」は、はっきりさせるための一手段にはなり得るかもしれませんが、「規約の明示」以外にも方法はあるでしょう。そして必ずしもはっきりさせなきゃいけないというわけでもないでしょう。

    その方法とは管理組合による解釈の強行です。
    あなたは勝手にこれをあり得ない、だから総会決議しかない、と話を進めていますが、現実として、管理組合(実態としては理事会だったりする)が正しいと判断する解釈によって、共用部分の管理が実行されるでしょう。
    (要はトンデモ論と判断された場合無視されたりいなされたりする。)

    私は、法律にも明るくないので知りませんが、上記の私の説を否定する法律とか又は規約でも良いのですが、そういったものはあるのでしょうか。(要は、解釈に疑義が生じた場合、必ず規約の見直しをしなければならないと明文化されたもの)

    それから、

    >「異なる解釈が出来る規約条文は不備である」との認識

    これは完全にあなたの独自の見解ですね。むしろ、「異なる解釈が出来ない規約条文」が存在する(もしくは作成できる)というなら、ちょっとべランダでの喫煙禁止を例にしたものを見せて頂きたい。

    例えば、「ベランダでの喫煙は禁止する」と定めたとしても、例えばベランダの範囲はベランダ部分の空中にも及ぶのかどうかとか、喫煙の定義(例えば肺に入れてないから喫煙じゃない)とか、トンデモ論でよいのならいくらでも解釈に疑義は挟めますよ。

    だからこそ、管理組合は管理組合が正しいと思うところの判断で、管理を実施すれば良いだけの話なのです。

  49. 651 475

    >>647

    追加させてください。

    >「異なる解釈が出来る規約条文は不備である」との認識

    例えば、「共用部分での迷惑行為を禁止する」という規約があるとしましょう。ここで言う「迷惑行為」なんて、解釈はいくらでも可能ですよね。ただ迷惑行為を限定して列挙してしまうと、新たな迷惑行為が生まれた場合にその都度規約を改正しなければならなくなります。(例えば昔は公共の場での携帯電話の使用なんて存在しなかったが、今は迷惑行為としてみとめられてきてる。)これをその都度改正しなければならない非効率性についてあなたの意見はありますか。

  50. by 管理担当
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