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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>>594 =475さん
「貴方の底知れない恥ずかしい脳」に伝わるという自信はありませんが、
もう一度説明しますね!
(多分理解出来ないと思いますので、何処がどの様に理解出来ないのか
を教えて下さい)
【発生した事象】
◇規約の解釈に於いて、住民間で相違が発生した。
①「共用部は禁煙」との規約条文は、専用使用権の有無を問わず
全ての共用部に及ぶ。ベランダは共用部と規定されている。
従って「ベランダは禁煙」である。
②「共用部は禁煙」との規約条文は、専用使用権を認められた共用部
には及ばない。ベランダは専用使用権を認められている。
従って「ベランダは禁煙」ではない。
【問題の焦点】
◇この問題の焦点は、規約に「専用使用権を認められた共用部にも
及ぶか否か?」の『明示が無いこと』にある。
【問題の解決方法】
◇この問題を解決するには、「①と②のどちらが正しいか!(どちらの
解釈を採択するのか?)」を管理組合として決めるしかない。
【管理組合としての決定方法】
◇「総会にて民意を問う」こととなる。
具体的には「規約への明示を行うこと=規約の制定・変更」である。
◆↑以上が今まで説明してきたことです。
長文になると理解出来ないんだよね!
ココまでで、わからない点を教えてね!