管理組合・管理会社・理事会「マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録」についてご紹介しています。
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金王金 [更新日時] 2016-10-17 14:38:53

マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?

http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/

[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00

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マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録

  1. 141

    >>140
    とくめい8さん、ご指摘ありがとうございます。
    確かに、地裁7頁11〜17行目に照らし合わせると、そのように誤解されるおそれがありますね。
    金王金さんに誤解される前に、当該部分を次のように訂正します。

    そもそも、原告の主張のうち「書面による議決権行使がされた事実はなく」(地裁7頁13〜14行目)の部分と被告の主張のうち「本件は、書面による議決権行使ではなく」(地裁8頁16行目)の部分は同趣旨であり、書面による議決権行使がされた事実がないことについては争いがありません。
    また、当該原告の主張の1(1)ア(ア)から(エ)の部分(地裁7頁18行目〜同頁末)は、代理人による議決権行使がされたとの前提の上になされている主張であることが明らかであり、被告も「代理人による議決権行使である」(地裁8頁16〜17行目)と主張していることから、代理人による議決権行使がされた事実についても争いがありません。
    (ただし、その代理人による議決権行使の効力については争っている)
    従って、裁判所が「議事録では、「書面票決(委任状)」と表記されているが、それらは代理人による出席として扱われたものである」と認定するのに特段の証拠は要さないとも考えられます。

  2. 142 匿名さん

    組合員の暴走も困りますね。

  3. 143 金王金

    >131
    >マンさんと歩さんの説明を「ド無視しているのか?」それとも「理解出来ないのか?」を教えて頂けませんか?

    判決の段落の考え方で(簡単に)は下記の違いがあります。
    金王金
    11.争いのない事実
    12.原告の主張
    13.被告の主張
    14.裁判所の判断

    21.争いのない事実
    22.原告の主張
    23.被告の主張
    24.裁判所が認定した事実
    25.裁判所の判断

    大きな違いは、裁判所が何か認定した事実があるか否かですので
    そのあたりの歩さんの説明を注視してください。

    1,2審の判断は参考にならない場合がありますから
    1,2審の事実審では事実認定があったか否かが肝心だということ。

  4. 144 金王金

    歩さん
    いろいろと訂正が目立ちますが、ロジックを確認させてください。

    金王金の解釈ロジックは王道です。すなわち
    ・当事者間に争いがない事実はそのまま判断の基礎としなければならない。
    ・判決文に書かれている内容をそのまま読んで解釈を試みる。

    歩さんのロジックには不要なものがありませんか?
    ・記入ミスではないかという想像。
    ・ここは事実認定ではないかという想像。
    ズバリ読み取れない部分を探ったところで、議論がクルクル廻っているだけではないでしょうか?
    つぶらなひとみの"マンさん"は、今ごろ目が廻っていると思いますけど。

    ある判決(この判決)を抽象的にみていて、
    "金王金" 曰く、この判決への導き方は争いのない事実を基礎としていないので変だ。
    "歩" 曰く、稀なケースで考えられる。
    と言うことは、この判決は、稀な例である。

  5. 145 とくめい8

    金王金さん

    >大きな違いは、裁判所が何か認定した事実があるか否かですので
    >そのあたりの歩さんの説明を注視してください。

    ↑と仰る以前の問題です。

    問題の所在(議論が噛合わない理由)は「争いのない事実」に対する
    認識の相違にあると言っているのです。

    確認の意味も込めてのカキコですが、「争いのない事実」として
    貴方が認識している内容は次の通りかと思います。

    【(私の推測に基づく)金王金さんの認識】
    ①「争いのない事実」とは『管理規約の規定』のみであり、『総会
     決議の状況についての議事録記載事項及び委任状の状況』について
     は「争いのない事実」とは考えられない。
    ②その理由は『判決文(基礎となる事実等)』において、裁判所が
     『〜承認された“ように記載されている”』との表記方法を選択
     しており、(本来、事実認定をする場合に使用されるべきである)
     『〜承認された』との表記方法を避けていることにある。
    ③要するに『判決文(基礎となる事実等)』をそのまま読んで解釈を
     試みれば、『「総会の決議状況についての議事録記載事項及び委任状
     の状況」に関わる部分は事実認定することは出来ず、「総会が成立し
     ていたとは認められない」「総会決議があったとは認められない」』
     とする『裁判所の判断』を読み取ることが出来るのである。
     
    如何でしょうか?
    「平成13年度の総会については、地裁が一度は認めたが、高裁により
    否決された」等の細かい(理由)部分を除けば、大意において相違は
    ないのではないでしょうか?

    【私の認識】をカキコする前に、↑について意見・修正をお願いします。

  6. 146

    >>143
    >判決の段落の考え方で(簡単に)は下記の違いがあります。(中略)
    >歩
    >21.争いのない事実
    >22.原告の主張
    >23.被告の主張
    >24.裁判所が認定した事実
    >25.裁判所の判断

    ■Q11.私が、いつ、そのような考えを示したのでしょうか。該当するレスの番号及び記述をお示し下さい。

    >>144
    >歩さんのロジックには不要なものがありませんか?
    >・記入ミスではないかという想像。
    >・ここは事実認定ではないかという想像。

    「想像」とは言葉が悪いですね。「推察」や「推理」ならしますよ。判決に影響を与えないレベルの記述ミスなどは実際のところよくあることで(裁判官も神ではありませんから)、そのような可能性も想定して論理的、多角的、総合的に検討しないと見誤るおそれがあるからです。そもそも判決文のそのような見方を「ロジック」とは言いません。
    また、基本的には「争点」をしっかり押さえていれば全体を見誤ることはまずないのですが、金王金さんは争いのない事実にばかり目を向け、「争点」を見失っているように見受けられます。

    >ある判決(この判決)を抽象的にみていて、(中略→後出)
    >"歩" 曰く、稀なケースで考えられる。
    >と言うことは、この判決は、稀な例である。

    ■Q12.私が、いつ、そのような発言をしたのでしょうか。該当するレスの番号及び記述をお示し下さい。

    >"金王金" 曰く、この判決への導き方は争いのない事実を基礎としていないので変だ。

    これは、金王金さんがQ5への回答(>>134)でも言っている「事実に基づかない判断」のことですね。
    それに対して私は、争いのない事実について裁判所が異なる判断をした事実はない旨を>>137で記しました。
    金王金さんの大きな誤解の原因となっている「〜のように」という表記の理由についても>>136で示しました。
    「書面による議決権行使」についても、実質的には争いのない事実である旨を>>141で示しました。
    しかしながら、こららの私の説明に個別具体的な反論もなしに、いきなり「この判決への導き方は争いのない事実を基礎としていないので変だ」ですから、この発言には何の根拠も理由もないと理解して良いですね。
    仮に根拠や理由があるのであれば、次のQ13にもお答え下さい。根拠や理由がないのであれば回答は不要です。
    ■Q13.その「事実を基礎としていない」とは、どのような事実について、裁判所がどのように判断したことを指しているのか、具体的にお示しいただくとともに、事実を基礎としていないと判断される具体的な根拠、理由もあわせてお示し願います。
    その際、これまでのご自身の発言、特に先のQ1からQ5に対するご回答(>>134)及び
    >金王金の解釈ロジックは王道です。すなわち
    >・当事者間に争いがない事実はそのまま判断の基礎としなければならない。
    という発言との整合性には十分ご留意ください。
    また、ご回答が抽象的で具体性に欠ける場合にも、やはり金王金さんの主張には根拠や理由はないものと判断させていただきます。

  7. 147 匿名さん

    うーん。
    自分のロジックは「推察」で、
    他人のロジックは「想像」と。
    あなたの思考は自分の都合のよい方にバイアスかかってます。
    みっともないから早くお気づきください。

    「温情判決」も「3審にパス」も判決文には書いてませんよ。
    それこそ「温情判決ではないか」という想像に他ならないことにお気づきください。

    「判決文に書かれている内容をそのまま読んで」いるならばなぜ「原告の請求を棄却する」という主文を捻じ曲げようとするのでしょうか?

  8. 148 匿名さん

    >>144
    >・判決文に書かれている内容をそのまま読んで解釈を試みる。

    だから、混乱してしまうのでは?
    極端な言い方だけど、判決文を一行ずつ解釈してたら・・・全体が
    見えなくなりますよ。

  9. 149 匿名さん

    ↑少し、追加
    「金王金さんの場合は」という意味です。
    ずっとロムっていてそう感じてしまいました。
    大変失礼かと思いましたが。

  10. 150 匿名さん

    歩さん、とくめい8さんのレスは具体的でわかりやすいし、内容も
    的確だと思います。
    それに対する金王金さんのレスはズレていたり、抽象的だったり、
    理屈が伴っていなかったり、最後は意味趣旨不明。
    スレ主一人だけが、奇妙な屁理屈を並べつつ判決文が読めずにいて、
    とんでもない勘違い、思いこみをしているようにしか見えません。

  11. 151 金王金

    >146 〜 150

    推理小説を読んでいるのではなく
    判決文を読んでいるので判断ロジックが正しいかを先ず確認された方がよいかと思います。

  12. 152 金王金

    >>145

    >【(私の推測に基づく)金王金さんの認識】①②③

    本判決を抽象的にそのまま読むと
    ごく自然に、その様な考えに行き着きました。

    ただ、中身を深く考えていなかったのですが
    最近になり争点に着目されたのでよく読むと
    争い以前の "あらま〜" と言う感じですね。
    すなわち
    議事録には「書面による議決権行使○○名」と書かれている←争いの無い事実
    原告の主張→「書面による議決権行使がされた事実は無い。」
    被告の反論→「書面による議決権行使がされた事実はある。」と反論すべきだが・・・してない。
    それって、議事録の不備を認めたことではないのでしょうか?

    議事録とは、総会へ出なかった組合員への報告の意味もあると思うのですが、議事録だけを読んだ組合員は、なるほど成立したのねって受け取ります。しかし実は、先にも書いたように、欠席の方は出すように書かれた本件委任状が、書面による議決権行使書で出席扱いだったとは!驚きませんか?

  13. 153 匿名さん

    ちょっと、横レス失礼します。
    私の認識では、
    委任状も議決行使書も『(決議の際には)出席したものとみなす』です。
    ですから、
    決議の際には、『議決権数=出席者+議決行使書+委任状』となります。

    金王金さんのマンションは違うのですか?

  14. 154 匿名さん

    >被告の反論→「書面による議決権行使がされた事実はある。」と反論すべきだが・・・してない。
    >それって、議事録の不備を認めたことではないのでしょうか?
    ぜんぜん違います。
    >原告の主張→「書面による議決権行使がされた事実は無い。」
    に対して被告は
    「書面による議決権行使ではなく代理人による議決権行使である。」と主張しています。(地8頁-16行)
    >「書面による議決権行使がされた事実はある。」と反論すべき
    というのはあなたがそう思っているだけです。
    これまでに何度も指摘されていますが、あなたは「想像」でモノを言っています。

    >ただ、中身を深く考えていなかったのですが
    >最近になり争点に着目されたのでよく読むと
    >争い以前の "あらま〜" と言う感じですね。
    よく読んでもいないのに想像でモノを言ってることを自覚してください。それ以前に、「歩」さんや「とくめい8」さんが時間をかけて分かりやすく質問・回答しているのに、あなたの対応は不遜に過ぎます。もう少し謙虚に、相手の主張にも耳を傾け「中身を深く考えて」みたらどうでしょうか?

  15. 156 とくめい8

    金王金さん

    ご回答ありがとうございます。
    それでは【私の認識】をカキコします。

    【私の認識】
    ①「争いのない事実」とは『管理規約の規定』『総会決議の状況に
     ついての議事録記載事項及び委任状の状況』である。
    ②『判決文(基礎となる事実等)』において、裁判所が『〜承認された  “ように記載されている”』との表記方法を用いて認定した事実は
     『議事録には「〜」と“記載されているという事実”』である。
    ③要するに『判決文(基礎となる事実等)』には裁判所が認定した
     「争いのない事実」が記されており、その中には『裁判所の判断』は
     記されていない。

    *尚、裁判所が『“ように記載されている”』との表記方法を用いた
     理由は、当該部分の表現が『議事録に記されたそのままの文言』で
     はなく、『裁判所により要約された文言』である為である。

    如何でしょうか?
    この内容は、歩さん他多くの方が貴方に伝えてきた内容です。
    また、貴方も『そう言う考え方もあるのかな?』程度には理解出来て
    いる筈です。
    でも、真面目に考えたことないでしょ?

    >>145 と比較してみて下さい。

    王道の解釈ロジックでお願いしますよ!

  16. 157

    >>151
    >推理小説を読んでいるのではなく
    >判決文を読んでいるので判断ロジックが正しいかを先ず確認された方がよいかと思います。

    >>146で、
    >根拠や理由がないのであれば回答は不要です。
    >ご回答が抽象的で具体性に欠ける場合にも、やはり金王金さんの主張には根拠や理由はないものと判断させていただきます。
    とお断りしてますので、やはり金王金さんの主張には根拠や理由がないことを認めたということですね。

    Q11、Q12への回答もないということは、これらの質問で指摘しているあなたの発言(>>143>>144)は事実無根であることを認めたということですね。

    今一度、反論、弁明の機会を与えましょう。

  17. 158 金王金

    >153

    >決議の際には、『議決権数=出席者+議決行使書+委任状』となります。

    そのとおりですよね?ただ問題は、議事録に記載された内容が事実と違うということです。

  18. 159 金王金

    >>156

    >>145 と比較してみて下さい

    共通点は、議事録に記載された内容が事実と違うということ
    裁判所が議事録をもって、"承認された" と認定してないこと

    法律行為の成立を証明する第一義的な書類である議事録から総会決議が承認されたと認定できないのであれば法律行為の成立に疑念があることは確かでは無いでしょうか?

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