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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
金王金さん
>このあたりは、高裁が「裁判所が認定した事実」の部分といえるので
>しょうか?
>つまり、証拠が無い?のに事実認定できるのでしょうか?(「等」の
>部分を「等」でなくする証拠)
このカキコを為さるところを見ると、↓の方々の意見をド無視
されているのか?理解できないのか?どちらかと言う事ですね?!
>>18 byマンコミュファンさん
>裁判例から読み取れる原告の主張はp.7あたりに書かれているとおり、
>「白紙委任状を書面による議決権行使として計算していることは違法で
>あり、管理規約46条1項の定足数を満たしていない不成立な総会決議で
>ある」で、被告の主張が「本件は代理人による議決権行使である」で、
>裁判所の判断はp.26あたりに書かれているとおり、「白紙委任状による
>議決権の行使は有効であり、それに基づく総会は有効に成立している」
>です。
>「事実認定」と「双方の主張」と「裁判所の判断」はそれぞれ別のとこ
>ろに書かれています。ちゃんと読んでないでしょう?
>>124 by歩さん
>ここは議事録の記載内容を記述しているところなので、末尾は「記載
>されている」となっているのです。
>金王金さんは、事実認定について、(決議/承認されたことが議事録
>に)「記載されている」という事実と、(議事録に記載されている)
>「決議/承認された」という事実を混同していますね。疑問が払拭で
>きないのはそのせいです。
>判決文の【基礎となる事実等】には「記載されている」という事実が
>記述されているのみであり、それらの真偽には言及していません。
>そして【裁判所の判断】において、証拠及び弁論の全趣旨を基に、
>「決議/承認された」という事実を認めた上で、その決議や承認が
>有効であるとの判断を示しているのです。この違い、わかりますか?
本判決文を解釈する場合、貴方自身が↓の考え方が間違っていること
を認識されない限り、どんな説明を受けても理解出来ない(疑問が尽き
ない)と思いますよ!
>>19 by金王金さん
>この判決の基になる「事実認定」については、繰り返しになりますが
>(ア)「○月○日開催された総会は定足数を満たしている。」
>(イ)「いずれも、総会決議で承認された。」
>と認定するのが自然だと思います。
>>129 で、貴方が質問を為さっているところに恐縮ですが、
上記のマンさんと歩さんの説明を「ド無視しているのか?」それとも
「理解出来ないのか?」を教えて頂けませんか?
もし、「理解出来ない」のならば、頭の悪い私が自分でも理解出来る
様な文章に直してカキコしますので!