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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
歩さん
いつもご丁寧にありがとうございます。
本判決の【基礎となる"事実等"】は「争いの無い"事実"」と「"等"」に分けて
「争いの無い事実」の部分→"管理規約の規定"
「等」の部分→"総会決議の状況についての議事録記載事項及び委任状の状況"
に分かれるのでしょう。
※「等」の部分:地裁判決では「承認された」認定が高裁では否定された(金王金)
さて、
>「なお、総会の議事録には、「書面表決(委任状)」と記載されているが、この記載は、委任状による代理人の議決権行使の意味であることが明らかであり、議事録上の不備はない。」との判断が付加され、「代理人による議決権行使である」と認定されています。
↑高裁の?何行目にそう書いてあるのですか?
いずれにせよ
このあたりは、高裁が「裁判所が認定した事実」の部分といえるのでしょうか?
つまり、証拠が無い?のに事実認定できるのでしょうか?(「等」の部分を「等」でなくする証拠)
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表記方法を統一について
>統一されていないことから、やはりミスなのかなと >>126
判決の当該部分をよく読むと、一応統一区別しているようです。
地裁5頁12行18桁 「"と記載され,"」 ここだけ別と分けて表記されている。
うっかり間違えとは違うと思いますが?この部分だけは「等」の部分ではなく事実の部分では?
高裁で表記方法を統一したのであれば上記18桁部分も改めますよね?
高裁では表記方法を統一するためではなく"承認された"という事実は無いと判断したのでは?
それでも表記方法の統一だと仰るなら、客観的な説明がほしいところです。